当法⼈の会員になろうとするものは、別に定める⼊会申込書、または Web 上の⼊会フォームを当法⼈に提出し、当法⼈の承認を得なければならない。
⼀般社団法⼈地域から⽇本を変える 会員規約
この会員規約(以下「本規約」)は、⼀般社団法⼈地域から⽇本を変える(以下「当法
⼈」)と、当法⼈の会員(以下「会員」)との関係について規範を明確にしています。⼀般社団法⼈地域から⽇本を変える事務局(以下「事務局」)では、⼊会申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。
第 1 章 総則
第 1 条(⽬的)
本規約は、当法⼈の会員制度について定めるものとする。
第 2 条(会員)
当法⼈の会員とは、当法⼈の⽬的に賛同して、指定する⼿続に基づき会員の⼊会を申し込み、当法⼈により⼊会を承認された法⼈または個⼈であり、以下の 2 種とする。
・ 法⼈会員
・ 個⼈会員
第 2 章 ⼊会と退会
第 3 条(⼊会)
当法⼈の会員になろうとするものは、別に定める⼊会申込書、または Web 上の⼊会フォームを当法⼈に提出し、当法⼈の承認を得なければならない。
第 4 条(⼊会申込の不承認)
当法⼈の会員になろうとするものに、以下の⾏為が認められた場合、⼊会申込の承認を得ることができないことがある。
・ ⼊会申込書に、虚偽の記載、誤記、記⼊漏れがあった場合。
・ ⼊会申込書提出後、⼀定の期間を経過しても会費の納⼊がなされない場合。
・ 過去に当法⼈から会員資格を取り消されたことがある場合。
・ その他、当法⼈が会員と認めることを不適切と判断した場合。
第 5 条(有効期間)
1. 会員有効期間は⼊会⽇付に関わらず、⼊会⽉起算で 1 年間とする。
(例:2022 年 10 ⽉ 30 ⽇⼊会の場合、2023 年 9 ⽉末⽇迄となる。)
2. 有効期間満了⽇の 1 ヶ⽉前までに、会員から当法⼈に対し、退会届を提出した場合を除き、さらに会員期間を 1 年間ずつ⾃動更新するものとし、以後も同様とする。
第 6 条(会費)
1. 会費は以下に定める通りとする。
・ 法⼈会員:10,000 円/⽉
・ 個⼈会員: 5,000 円/⽉
2. 会費は年会費制とし、年⼀括での⽀払いとする。
3. 会員が既に納めた会費については、その理由の何如を問わず、これを返還しないものとする。
4. 当法⼈は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
5. 会員は、当法⼈の提供するサービスの利⽤にあたり、会費のほかに別途参加費⽤が必要となった場合は、これを⽀払うものとする。
第 7 条(変更の届出)
1. 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法⼈への届出事項に変更が⽣じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法⼈に提出するものとする。
2. 会員が、本条第 1 項の変更申込を⾏わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法⼈はその責任を⼀切負わないものとする。
第 8 条(退会)
1. 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
・ 会員本⼈の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、⼀ヶ⽉前にするものとする。
・ 死亡または解散。
・ 除名。
2. 当法⼈の会員について、除名すべき正当な事由があるときは、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律(以下「⼀般法⼈法」)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。
第 9 条(会員資格の取り消し・除名)
当法⼈は、会員が次の各号の⼀つに該当すると認めた場合、会員資格を取り消すことができる。
・ 他者または当法⼈の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および、信⽤等を傷つける⾏為、または会員としての品格を損なう⾏為があったと、当法⼈が認めたとき。
・ 会費の納⼊が、⽀払期限から 30 ⽇以上遅滞したとき。
・ 当法⼈のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個⼈情報を収集し、当法⼈の事前承諾なく、それを利⽤したとき。
・ また⼊⼿した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を⾏う⾏為があったとき。
・ 当法⼈の会員に対して、ネットワークビジネス(マルチ商法、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング)や霊感商法など不適切な勧誘を⾏った場合。
・ 法令もしくは公序良俗に反する⾏為を⾏なったとき。
・ 本規約または、その他当法⼈が定める規則に違反したとき。
・ その他、当法⼈が会員として不適格と認める相当の事由が発⽣したとき。
第 3 章 機密保持及び権利帰属
第 10 条(機密保持)
会員は、当法⼈の活動を通じて得た他会員の連絡先、プロフィール等の個⼈情報、法⼈会員の事業に関わる情報などについて、機密を保持しなければならない。
第 11 条(権利帰属)
1. 講演会など当法⼈の業務において開⽰された秘密情報に係る権利は、秘密情報が無体物
⼜は有体物であるかにかかわらず、全て当法⼈に帰属する。当該権利には、著作権および産業財産xxの知的財産権、所有権その他⼀切の権利を含む。
2. 本規約に基づき著作権および産業財産xxの知的財産権に関する情報を開⽰当事者が開
⽰したことをもって、それらの知的財産権について受領当事者に譲渡⼜は許諾するものではない。
第 4 章 権利と特典
第 12 条(会員の権利と特典)
1. 提供するサービスおよび諸条件は当法⼈よりの案内またはホームページにて通知する。
2. 当法⼈は、提供するサービスについて適宜⾒直しを⾏い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの⼀部ないしは全部を変更・中⽌ないしは中断することができるものとする。
第 5 章 規約の変更
第 13 条(規約の変更)
1. 本規約の変更については社員総会でこれを決議し、当法⼈よりの案内またはホームページにて通知する。
2. 本規約に定めのない事項については、社員総会の決議により定めるものとする。
第 6 章 免責および損害賠償
第 14 条(免責および損害賠償)
1. 会員は、当法⼈の活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利⽤の採否・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法⼈は⼀切責任を負わないものとする。
2. 会員同⼠の問題や紛争に関して、当法⼈は⼀切の責任を負わないものとする。
3. 当法⼈の活動に関連して会員が当法⼈⼜は第三者(他の会員を含み、以下も同様とします)に対して損害を与えた場合⼜は第三者と紛争を⽣じた場合、当該会員はその損害を賠償するものとし、当法⼈はいかなる責任も負わないものとする。
第 7 章 個⼈情報の保護
第 15 条(会員名簿)
当法⼈は、会員の⽒名⼜は名称及び住所等を記載した会員名簿を作成する。
第 16 条(個⼈情報の保護)
当法⼈は個⼈情報保護⽅針を定め、それに基づき会員の個⼈情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第 8 章 反社会的勢⼒への対応
第 17 条(反社会的勢⼒への対応)
1. 当法⼈は、会員が以下のいずれかに該当する場合、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
・ 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他反社会的勢⼒(以下、「反社会的勢⼒」という)に属すると認められるとき。
・ 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められるとき。
・ 反社会的勢⼒を利⽤していると認められるとき。
・ 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
・ 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき。
・ ⾃らまたは第三者を利⽤して、当法⼈または当法⼈の関係者に対し、詐術、暴⼒的⾏為、または脅迫的⾔辞を⽤いたとき。
2. 当法⼈は会員が⾃らまたは第三者を利⽤して以下のいずれかに該当する⾏為を⾏なった場合には、何らかの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
・ 暴⼒的な要求⾏為。
・ 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
・ 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為。
・ ⾵説を流し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当法⼈の信頼を毀損し、または当法⼈の業務を妨害する⾏為。
・ その他前各号に準ずる⾏為。
3. 会員は、反社会的勢⼒のいずれでもなく、また、反社会的勢⼒が経営に実質的に関与している法⼈等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4. 当法⼈は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が⽣じても当法⼈は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法⼈に損害が⽣じた時は、会員はその損害を賠償するものとする。
第 9 章 準拠法および専属的合意管轄裁判所
第 18 条(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
1. 本規約は⽇本法に準拠し、本規約および⼀般社団法⼈地域から⽇本を変える定款に定めのない事項は、すべて⼀般法⼈法その他の法令に従う。
2. 本規約に関して訴訟等の必要が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意
管轄裁判所とする。
以上、当法⼈すべての会員に本規約を配布する。
附則本規則は、令和 4 年 9⽉1⽇から施⾏する