Contract
参考様式
日中活動サービスの例
(事業所名)(サービスの種類)利用契約書
○○○(以下「利用者」という。)と(法人名等)(以下「事業者」という。)は,(事業所名)が利用者に対し提供する(サービスの種類)について,次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下,障害者総合支援法)等関係法令の理念にのっとり,利用者がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は,平成○年○月○日からとします。
ただし,利用者から事業者に対し,文書により契約終了の申し出がない場合,かつ,利用者の(介護又は訓練等※どちらかを削除)給付費支給期間が更新された場合,契約は自動更新されるものとします。
(個別支援計画)
第3条 事業者は,利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通 じて利用者が希望する生活や課題等の把握を行い,適切な支援内容を検討し,個別支援計画を作成します。
2 事業者は,個別支援計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し,文書により同意を得ることとします。
3 事業者は,個別支援計画作成後,実施状況の把握を行い,少なくとも6ヶ月に1回以上(※自立訓練と就労移行支援は3ヶ月に1回以上)個別支援計画の見直しを行い,必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者又はその家族に説明をし,文書により同意を得ることとします。
(サービス内容)
第4条 事業者は,利用者に個別支援計画に基づいて,重要事項説明書に記載するサービスを提供します。
なお,契約支給量等については,受給者証に記載のとおりです。
(利用料金)
第5条 利用者は,重要事項説明書及びサービス利用料金表(別紙)に記載する介護給付費等対象サービスに対して,利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額から(介護又は訓練等)給付費等の額を控除した額。「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担上限月額が,利用者の1ヶ月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお,(介護又は訓練等)給付費の額については,事業者が市町村から代理受領いたしますので,利用者が直接支払う必要はありません。
2 利用者は,重要事項説明書に記載する(介護又は訓練等)給付費等対象外サービスに対して,所定の料金を事業者に支払います。
(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は,前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払います。
2 事業者は,利用料金に係る請求書をサービス提供月の翌月○日までに利用者に通知します。
3 利用者は,請求があった利用料金について,請求のあった月の○日までに事業者に支払います。
4 事業者は,利用者から利用料金の支払いを受けた時は,利用者に領収証を交付します。
(生産活動と工賃の支払)※生活介護,就労移行支援及び就労継続支援B型の場合。就労継続支援A型の場合賃金。
第7条 事業者は,個別支援計画において生産活動の内容を定め,利用者に対して生産活動の機会を提供します。
2 事業者は,生産活動に従事する利用者の作業時間,作業量等が過重な負担とならないように配慮します。
3 事業者は,生産活動の機会の提供に当たっては,防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じます。
5 事業者は,生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を生産活動に従事している利用者に支払います。
(雇用契約の締結等)
※指定就労継続支援A型のみ
第8条 事業者は,指定就労継続支援A型の提供に当たっては,利用者と別途雇用契約を締結します。
2 事業者は,就労の機会の提供に当たっては,作業の能率の向上が図られるよう,利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行います。
(説明義務)
第9条 事業者は,契約に基づく内容について,利用者の質問等に対して適切に説明を行います。
(安全配慮義務)
第10条 事業者は,サービスの提供にあたって,利用者の生命,身体の安全確保に配慮します。
(緊急時の援助)
第12条 事業者は,利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに協力医療機関又は利用者の指定する医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
2 前項のほか,事業者は,利用者の心身の状態が変化した場合は,利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第13条 事業者は,利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(秘密の保持)
第14条 事業者は,業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を保持します。
2 事業者は,他の指定障害サービス事業者等に対し,利用者に関する情報を提供する際は,あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ることとします。
(苦情解決)
第15条 利用者及びその家族は,事業者が提供するサービスに関して,いつでも重要事項説明書に記載する苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は,苦情が申し立てられた場合,速やかに事実関係を確認し,改善の必要性及びその方法等について,利用者又は家族に文書で報告します。
3 事業者は,利用者及びその家族が苦情を申し立てたことを理由として,利用者に対し,不利益となるような対応はしません。
(契約の終了)
第16条 利用者は,○○日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより,この契約を解除することができます。
2 前項にかかわらず,事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には,利用者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
(2) 事業者が第14条に定める(秘密の保持)に違反した場合
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
(4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者は,やむを得ない事情がある場合には,利用者に対し,○○日間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより,この契約を解除することができます。
4 前項にかかわらず,利用者が次の各号に該当する場合には,事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を○ヵ月以上遅延し,相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合。
(2) 利用者が,故意又は重大な過失により,事業者もしくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって,契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ,その状況の改善が見込めない場合。
(3) 利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めた場合。
(4) 天災,災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(5) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合。
(6) 利用者が死亡した場合。
(損害賠償)
第17条 事業者は,サービスの提供によって事故が発生した場合は,速やかに関係市町村及び利用者の家族などに連絡を行うとともに,必要な措置を講じます。
2 事業者は,利用者に対するサービスの提供により,賠償すべき事故が発生した場合は,速やかに損害賠償するものとします。
(協議事項)
第18条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には,事業者は障害者総合支援法等の関係法令の定めるところに従い,利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため,本書 2 通を作成し,利用者,事業者が記名捺印の
うえ,各 1 通を保有するものとします。
平成○○年○○月○○日
事業者
事業者名 (法人名等)
事業者住所 ○○市○○○丁目○番○号
団体の代表者氏名 理事長 ○○ ○○ 印
利用者
住 所
氏 名 印
(※必要に応じて)代理人
住 所
氏 名 印
続 柄
(別紙1)契約内容
1.契約支給量
月利用回数 | ○○回 | 基本 利用曜日 | ○曜日,○曜日,○曜日 |
2.食事提供サービス
食事サービス希望 | 有 | □ 利用日は希望 |
□ 特定曜日のみ希望(○曜日,○曜日) | ||
□ その他 | ||
無 |
3.○○サービス
○○サービス希望 | 有 | □ 利用日は希望 |
□ 特定曜日のみ希望(○曜日,○曜日) | ||
□ その他 | ||
無 |
4.上限額管理
上限額管理希望 | 有 |
無 |
5.利用料金の支払い方法
支払い方法 | □ 当事業所窓口での現金支払い |
□ 指定口座への振込み ○○銀行 ○○支店 普通○○○○口座名義○○○○ | |
□ 金融機関口座からの口座振替 |