Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ 。) に基づき、工事監理業務委託仕様書( 別冊の図面、 仕様書( この契約の締結時において効力を有する標準仕様書が別に存在する場合は、 これを含む 。)、 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ 。)に 従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び工事監理業務委託仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ 。)を 履行しなければならない。また、受注者は、 この約款又は工事監理業務委託仕様書に明示されていない事項でも業務の性質上当然必要なものは、 発注者の指示に従い、 受注者の負担で履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内( 以下「 履行期間」という 。) に完了するものとし、 発注者は、 その契約代金を支払うものとする。
3 発注者は、 その意図する業務を完了させるため、 業務に関する指示を受注者又は第6 条に規定する受注者の代理人若しくは管理技術者( 以下「 受注者等」という 。)に 対して行うことができる。 この場合において、 受注者等は、 当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、 この約款若しくは工事監理業務委託仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、 業務を完了するために必要な一切の手段 (「 履行方法等」 という。 以下同じ 。) をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、 この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 受注者は 、発 注者の承諾なく 、こ の契約を履行する上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、 又は譲渡してはならない。
7 受注者は、 この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、 個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号) を遵守しなければならない。
8 この約款に定める指示、 請求、 通知、 催告、 報告、 申出、 質問、 回答、 承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、 日本語とする。
10 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、 工事監理業務委託仕様書に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第5 1 号) に定めるところによるものとする。
12 この約款及び工事監理業務委託仕様書における期間の定めについては、 民法( 明治2 9 年法律第8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
13 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、 発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 委託業務予定表)
第2条 受注者は、 この契約締結後1 0 日以内に工事監理業務委託仕様書に基づいて、 委託業務予定表を作成し、 発注者に提出しなければならない。
2 委託業務予定表は、 発注者及び受注者を拘束する ものではない。
( 権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 又は承継させてはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 受注者は、 この契約を履行する上で得られた記録等を第三者に譲渡し、 貸与し、 又は質権その他の担保の目的に供してはならない 。た だし 、あ らかじめ 、発 注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、 業務の全部を一括して、 又は工事監理業務委託仕様書において指定した部分を第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
2 受注者は 、業 務の一部を第三者に委任し 、又 は請け負わせようとするときは 、あ らかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、 発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任し、 又は請け負わせようとするときは、 この限りでない。
3 発注者は、 受注者に対して、 業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 監督員)
第5条 発注者は、 監督員を置いたときは、 その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、 この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、 工事監理業務委託仕様書に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する業務を完了させるための受注者等に対する指示
⑵ この約款及び工事監理業務委託仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者等との協議
⑷ 業務の進捗の確認、 工事監理業務委託仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、 2 名以上の監督員を置き、 前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、 監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、 受注者に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、 原則として、 書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、 工事監理業務委託仕様書に定めるものを除き、 監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、 監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
( 代理人及び管理技術者)
第6条 受注者は、 代理人を置くことができる。
2 受注者は、代理人を置いたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 代理人を変更したときも同様とする。
3 代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、第8 条第1 項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、 この契約に基づく受注者の一切の権限を行使す ることができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち 代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも同様とする。
6 代理人及び管理技術者は、 これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第7条 受注者は、 工事監理業務委託仕様書に定めるところにより、 契約の履行について発注者に報告しなければならない。
( 業務関係者に対する措置請求)
第8条 発注者は、 代理人、 管理技術者又は受注者の使用人若しくは第4 条第2 項に規定によ り受注者から業務を委任された者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求するこ とができる。
2 受注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、 発注者に対して 、そ の理由を明示した書面により 、必 要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に受注者に通知しなければならない。
( 貸与品等)
第9条 発注者が受注者に貸与し、 又は支給する図面その他業務に必要な物品等( 以下「 貸与品等」という 。) の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理業務委託仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、 貸与品等の引渡しを受けたときは、 引渡しの日から7 日以内に、 発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、 貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、 工事監理業務委託仕様書に定めるところにより、 業務の完了、 工事監理業務委託仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、 故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、 又はその返還が不可能となったときは、 発注者の指定した期間内に代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 工事監理業務委託仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第10条 受注者は、 業務の内容が工事監理業務委託仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、 監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、 当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、 発注者は、 必要があると認められるときは、 履行期間若しくは契約金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な 費用 を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第11条 受注者は、 業務を行うにあたり、 次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、 その旨を直ちに発注者に通知し、 その確認を請求しなければならない。
⑴ 工事監理業務委託仕様書を構成する図面、 仕様書、 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く 。)。
⑵ 工事監理業務委託仕様書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 工事監理業務委託仕様書の表示が明確でないこと。
⑷ 業務履行上の制約等工事監理業務委託仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 工事監理業務委託仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、 直ちに調査を行わなければならない。 ただし、 受注者が立会いに応じない場合には、 受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、 受注者の意見を聴いて、 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む 。)を とりまとめ、調査の終了後1 4 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、 あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、 必要があると認められるときは、 発注者は、 工事監理業務委託仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理業務委託仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは、 履行期間若しくは契約金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事監理業務委託仕様書等の変更)
第12条 発注者は、 前条第4 項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 工事監理業務委託仕様書又は業務に関する指示( 以下本条において「 工事監理業務委託仕様書等」 という 。) の変更内容を受注者に通知して、 工事監理業務委託仕様書等を変更することができる。この場合において、 発注者は、 必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第13条 発注者は、 必要があると認めるときは、 業務の中止内容を受注者に通知して、 業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、 前項の規定により業務を一時中止させた場合において、 必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、 又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による履行期間の延長)
第14条 受注者は、 その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、 その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は 、前 項の規定による請求があった場合において 、必 要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、 その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、 契約金額について必要と認められる変更を行い、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 発注者の請求による履行期間の短縮)
第15条 発注者は、 特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、 履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、 前項の場合において、 必要があると認められるときは、 契約金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第16条 履行期間の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする 。た だし 、発 注者が履行期間の変更事由が生じた 日( 第1 4 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては、 受注者が履行期間の変更の請求を受けた日) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
( 適正な履行期間の設定)
第17条 発注者は、 履行期間の延長又は短縮を行うときは、 この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならな い。
( 契約金額の変更方法等)
第18条 契約金額の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、 協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知するものとする。 ただし、 発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、 受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、 発注者と受注者とが協議して定める。
( 一般的損害)
第19条 業務の完了前に、 業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く 。) については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 工事監理業務委託仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く 。)の うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第20条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、 当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、 受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、 同項に規定する賠償額( 工事監理業務委託仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く 。)の うち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者がその賠償額を負担する。 ただし、 受注者が、 発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは 、こ の限りでない。
3 前2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
( 契約金額の変更に代える工事監理業務委託仕様書の変更)
第21条 発注者は、 第1 0 条から第1 5 条まで、 又は第1 9 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、 特別の理由があるときは、 契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理業務委託仕様書を変更することができる。 この場合において 、工 事監理業務委託仕様書の変更内容は 、発 注者と受注者とが協議 して定める。
ただし、 協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知しなければならない。 ただし、 発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知することができる。
(検査)
第22条 受注者は、 業務を完了したときは、 その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から1 0 日以内に受注者の立会いの上、 工事監理業務委託仕様書に定めるところにより、 業務の完了を確認するための検査を完了し、 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 業務が前項の検査に合格しないときは、 直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、 履行の完了を業務の完了とみなして前2 項の規定を準用する。
( 契約代金の支払)
第23条 受注者は、 前条第2 項の完了検査に合格したときは、 契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 請求を受けた日から3 0 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、 その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「 約定期間」という 。)の 日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、 約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 債務不履行に対する受注者の責任)
第24条 受注者がこの契約に違反した場合、 その効果がこの契約に定められているもののほか、 発注者は、 受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、 又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。 ただし、 損害賠償については、 当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、 第2 2 条第2 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1 項の規定による履行又は損害賠償の請求は、 第2 2 条第3 項又は第4 項の規定により業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2 年以内に行わなければならない。 ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、 当該請求をできる期間は、 業務完了の日から1 0 年とする。
4 発注者は、 業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、 その旨を直ちに受注者に通知しなければ、 当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、 受注者がその違反があることを知っていたときは、 この限りでない。
5 第1 項の規定は、 受注者の契約違反が工事監理業務委託仕様書の記載内容、 発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。 ただし、 受注者がその記載内容、 指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、 この限りでない。
( 発注者の任意解除権)
第25条 発注者は、 業務が完了するまでの間は、 第2 7 条又は第2 8 条の規定によるほか、必要があるときは、 この契約を解除することができる。
2 発注者は、 前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 履行遅滞の場合における違約金等)
第26条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、 発注者は、 遅延違約金の支払を受注者に請求するものとする。
2 前項の遅延違約金の額は、 契約金額につき遅延日数に応じ、 財務大臣が決定する率を乗じて計算した額( 1 0 0 円未満の端数があるとき又は1 0 0 円未満であるときは、 その端数額又はその全額を切り捨てる 。)と する 。こ の場合において 、他 の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと発注者が認める履行部分があるときは、 これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定にあたり契約金額から控除する。
( 発注者の催告による解除権)
第27条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 第6 条第5 項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑷ 正当な理由なく、 第2 4 条第1 項の履行がなされないとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第28条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第3 条第1 項の規定に違反し、 契約金額債権を譲渡したとき。
⑵ 業務を完了することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者が業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 業務の性質や当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、 受注者がその債務の履行をせず、 発 注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号) 第
2 条第2 号に規定する暴力団をいう 。)又 は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう 。)が 経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
⑻ 第3 1 条又は第3 2 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号) 第1 6 7 条の4 第1 項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ xx取引委員会が受注者に対し、 この契約に関して、 私的独占の禁止及びxx取引の確 保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号) 第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排 除措置命令( 以下「 排除措置命令」という 。) 又は同法第7 条の2( 同法第8 条の3 におい て準用する場合を含む 。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」 という 。) が確定したとき、 又は排除措置命令又は納付命令において、 この契約に関して、 同法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行とし ての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、受注者( 受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法( 明治4 0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第2 7 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 発注者は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 協議解除)
第30条 発注者は、 業務が完了するまでの間は、 第2 7 条及び第2 8 条の 規定によるほか、
必要があるときは、 受注者と協議の上、 契約を解除することができる。
2 発注者は、 前項の規定により契約を解除した場合において、 受注者に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 受注者の催告による解除権)
第31条 受注者は、 発注者がこの契約に違反したときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第32条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第1 2 条の規定により工事監理業務委託仕様書を変更したため契約金額が3 分の2 以上減少したとき。
⑵ 第1 3 条の規定による業務の中止期間が当初の履行期間の1 0 分の5 ( 履行期間の1 0分の5 が6 月を超えるときは、 6 月) を超えたとき。 ただし、 中止が業務の一部のみの場合は、 その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、 その中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第3 1 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 受注者は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除の効果)
第34条 この契約が解除された場合には、 第1 条第2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、出来高部分がある場合において、発注者は、出来高部分に係る確認後 、x xx部分に相応する契約金額相当額から既に支払いの対象となった契約金額相当額を控除した額を受注者に支払わなければならない。
なお、出来高部分に相応する契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 解除に伴う措置)
第35条 受注者は、 この契約が業務の完了前に解除された場合において、 貸与品等があるときは、 当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、 当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、 代品を納め、 若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第2 7 条、第2 8 条又は次条第3 項によるときは発注者が定め、第2 5 条、第3 1 条又は第
3 2 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし 、前 項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、 解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
( 発注者の損害賠償請求等)
第36条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ 債務不履行があるとき。
⑶ 第2 7 条又は第2 8 条の規定により、 業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3 号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、 前項の損害賠償に代えて、 受注者は、 契約金額の
1 0 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定 する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第2 7 条又は第2 8 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 業務の完了前に、 受注者がその債務の履行を拒否し、 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成1 6 年法律第
7 5 号) の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成1 4 年法律第1 5 4 号) の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成1 1 年法律第2 2 5 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く 。)が この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号に該当し、 発注者が損害の賠償を 請求する場合の請求額は、 契約金額から既に支払の対象となった契約金額相当額を控除した額につき、 遅延日数に応じ、 年3 パーセントの割合で計算した額とする。
( 受注者の損害賠償請求等)
第37条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
⑴ 第3 1 条又は第3 2 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第2 3 条第2 項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、 受注者は、 遅延日数に応じ、 未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6号) 第8 条第1 項の規定により財務大臣が決定する利率( 年当たりの割合は、 閏xxx年の日を含む期間についても3 6 5 日の割合とする 。)を 乗じた額( 1 0 0 円未満の端数があるとき、又は1 0 0 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる 。)の 支払を発注者に請求することができる。
(保険)
第38条 受注者は、 工事監理業務委託仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、 当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
( 賠償の予定)
第39条 受注者は、 第2 8 条第1 0 号又は第1 1 号のいずれかに該当するときは、 発注者が契約を解除するか否かを問わず、 賠償金として、 契約金額の1 0 分の1 に相当する額を支払わなければならない。 業務が完了した後も同様とする。 ただし、 第2 8 条第1 1 号のうち受注者の刑法第1 9 8 条の規定による刑が確定した場合は、 この限りではない。
2 第1 項の規定は、 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、 超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第40条 発注者は、 受注者に対して有する金銭債権があるときは、 受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、 不足があるときは、 これを追徴する。
(補則)
第41条 この約款に定めのない事項については、 必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
契約代金支払明細書第23条の契約代金の支払方法は、次のとおりとする。
回 数 | 金 額(円) | 回 数 | 金 額(円) |
第1回 | 第7回 | ||
第2回 | 第8回 | ||
第3回 | 第9回 | ||
第4回 | 第10回 | ||
第5回 | 第11回 | ||
第6回 | 第12回 | ||
合 計 |
1 発注者は、契約代金を次表のとおり分割して受注者に支払う。令和 年度( 年度)
令和 年度( 年度)
回 数 | 金 額(円) | 回 数 | 金 額(円) |
第1回 | 第7回 | ||
第2回 | 第8回 | ||
第3回 | 第9回 | ||
第4回 | 第10回 | ||
第5回 | 第11回 | ||
第6回 | 第12回 | ||
合 計 |
令和 年度( 年度)
回 数 | 金 額(円) | 回 数 | 金 額(円) |
第1回 | 第7回 | ||
第2回 | 第8回 | ||
第3回 | 第9回 | ||
第4回 | 第10回 | ||
第5回 | 第11回 | ||
第6回 | 第12回 | ||
合 計 |
令和 年度( 年度)
回 数 | 金 額(円) | 回 数 | 金 額(円) |
第1回 | 第7回 | ||
第2回 | 第8回 | ||
第3回 | 第9回 | ||
第4回 | 第10回 | ||
第5回 | 第11回 | ||
第6回 | 第12回 | ||
合 計 |
2 受注者は、前項の区分ごとにその業務の完了後、発注者の確認を受け、契約代金を発注者に請求する。
3 発注者は、前項の請求があった場合には、30日以内に受注者に支払う。
監あり 2024