Contract
入 札 及 び 契 約 心 得
航空自衛隊小牧基地基地業務群会計隊
目 次
第1条 | 目 | 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2条 | 通 | 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3条 | 登 | 録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第4条 | 公告等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第5条 | 説明会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第6条 | 入札保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第7条 | 入札等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第8条 | 入札参加時の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第9条 | 暴力団排除に関する誓約事項・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第10条 | 無効の入札・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第11条 | 開札及び落札等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第12条 | 同等品申請及び納入における注意事項・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第13条 | 契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第14条 | 契約保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第15条 | 権利義務の譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第16条 | 納期(履行)遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第17条 | 契約解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第18条 | 代金の請求と支払・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第19条 | 不当介入を受けた場合の措置・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第20条 | その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
暴力団排除に関する制約事項(別紙)・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
(目的)
第1条 この心得は、航空自衛隊第1輸送航空隊契約担当官(以下「契約担当官」という。)が行う入札に参加しようとする者及び契約を締結する者(以下「相手方」という。)が知り、かつ、守らなければならない事項を定め、契約の締結及び履行を円滑に行うことを目的とする。
(通則)
第2条 相手方は、入札、契約の締結及び契約の履行に当たり、この心得及び航空自衛隊標準契約条項等(以下「契約条項等」という。)を熟知し、その権利の行使及び義務の履行に当たらなければならない。
(登録)
第3条 相手方となるためには、全省庁統一資格の資格審査結果通知書の交付を受けた者、又は防衛省整備計画局が発行する資格審査結果通知書の交付を受けた者でなければならない。ただし、随意契約による場合又は契約担当官が必要と認めた場合はこの限りではない。
(公告等)
第4条 競争入札、公募による競争に付する場合は、次に掲げる事項について記載した公告又は公示(以下「公告等」という。)が入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに次項に掲げる掲示場所等に掲示される。ただし、緊急を要するとき若しくは再度公告入札を実施する場合は、その期間を5日前まで短縮することがある。
(1)公告の記載事項
ア 競争入札に付する事項
イ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項ウ 契約条項等を示す場所
エ 競争執行の場所及び日時オ 保証金に関する事項
カ 入札の無効に関する事項キ 契約書作成の要否
ク その他必要な事項
(2)公示の記載事項
ア 公募に付する事項
イ 競争に応募できる者の資格に関する事項ウ 提出する資料等に関する事項
エ 競争執行の場所及び日時 オ 応募に当たっての留意事項カ その他必要な事項
2 掲示場所等
(1)航空自衛隊小牧基地正門前掲示板
(2)小牧基地ホームページ(調達情報)
3 指名競争入札に付し又は随意契約による場合は、第1項第1号に掲げる事項(ただし第1号イを除く。)を入札(見積)通知書等により相手方に直接通知するものとする。
(説明会)
第5条 説明会は、原則実施しない。ただし、契約の目的に関して書面によることが出来ない事項や誤解を生じやすい事項について明らかにし、将来の紛争を避けるため、契約担当官が特に必要と認める場合は、都度実施の旨を公告等により通知する。
(入札保証金)
第6条 入札参加者は、入札期間の前日(特別な理由がある場合は、入札期日)までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、公告又は通知において入札保証金を免除している場合はこの限りではない。
2 入札保証金の払込先は、第1輸送航空隊歳出歳入外現金出納官吏とする。
3 入札が終了後、落札者以外の入札参加者に対しては、直ちに入札保証金を返還する。
4 落札者が契約を結ばない場合、納付された保証金は、国庫に帰属する。
5 入札保証金を免除されている場合であって、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当の金額を違約金として納付するものとする。
(入札等)
第7条 入札等は、次の各号によるものとする。
(1)公告等に定められた競争に参加しようとする場合は、当該公告等に定められた日時、場所に印鑑・筆記具・入札書等を持参するものとする。
(2)代理人を差し向ける場合は、当該契約目的についての経験、知識、技術等を有し、かつ入札等価格算定能力のある者でなくてはならない。
(3)入札の参加者が代理人である場合は、次の「ア」から「オ」の事項を記載し、委任者及び代理人双方が記名押印した委任状及び代理人の印鑑を持参させなけ ればならない。また、身分を証明するもの(社員証や免許証等、顔写真付き)を併せて提示する。
ア 代理人の氏名イ 入札等の件名
ウ 委任期間及び委任された権限の細部内容エ 委任者の住所氏名
オ 提出する宛先 (契約担当官の官職氏名)
(4)相手方の一旦提出した入札書の引き換え、変更又は取消(以下「取消等」という。)をすることはできない。ただし、郵送による場合の入札で、入札日時以前に取消等を申し出た場合はこの限りではない。
(5)入札の日時に遅れた場合、相手方は入札に参加することができない。ただし、天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由により遅れる場合で、入札日時前に連絡があり、契約担当官がやむを得ないと判断した場合に限り、入札参加者同意のもと、入札日時を変更することができるものとする。
(6)契約担当官が郵便による入札を認めた場合で、郵便により入札に参加しようとする相手方は、公告に掲載された照会先の担当者へ郵便による入札参加を伝えるとともに、次に掲げる事項を厳守し、入札書を郵送するものとする。なお、郵便による入札の際の再入札は辞退したものとして取り扱う。
ア 封筒の表面に「入札書在中」と朱書きする。
イ 書留又は配達証明郵便により、公告等に記載された日時までに到着するよう契約担当官宛に送付すること。
(入札参加時の留意事項)
第8条 入札参加者は次の各号に留意し、入札に参加するものとする。
(1)入札室への入室は、入札日時の15分前からを基準とする。
(2)入札室へ入室後は、携帯電話の電源を切るかマナーモード等音の鳴らない状態にし、他者との私語を禁止する。
(3)入札時の途中退出は原則として認めない。ただし、あらかじめ契約担当官の許可を得た場合については、この限りではない。
(暴力団排除に関する誓約事項)
第9条 相手方は、入札及び契約に際し、「防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除の推進に関する合意書」(23.4.15)(以下「合意書」という。)に基づき、入札(見積書)の提出をもって合意書(別紙)の誓約事項に誓約したものとする。
なお、誓約を拒否する相手方は、入札に参加すること及び随意契約の相手方となることができない。
(無効の入札)
第10条 次の各号の一に該当する入札等は無効とする。
(1)競争参加に必要な資格を有しない者のなした入札
(2)所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者又は所定の額に達しない者
(3)所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4)郵便入札を認めない場合の郵便による入札
(5)総額(単価)で決定すべき入札に、総額(単価)の入札金額の未記入
(6)入札者の記名押印のない入札
(7)談合等により、他人の競争入札を妨げた者又は官側の職務を妨害した者
(8)同一事項について、一人が二通以上の入札書を同時に提出した場合
(9)代理入札の場合、委任状を持参しない代理人のなした入札
(10)代理入札の場合、他人の代理人を兼ね二人以上の代理をしたものの入札
(11)入札書に誤字脱字等があり、記載事項及び入札金額が不明又は不明瞭な入札
(12)入札金額(親金額)が訂正された入札書
(開札及び落札等)
第11条 開札及び落札は次の各号によるものとする。
(1)開札は、入札執行の場所で入札者の目前で行い、落札金額、落札者の氏名を明らかにする。
(2)落札者は、入札者のうち予定価格の制限内で最低(売払いに際しては最高)の 入札金額により入札を行った相手方とする。この場合、落札者となるべき同価の 入札を行った相手方が複数あるときは、抽選により落札者を決定するものとする。
抽選方法については以下のとおりを基準とし、細部は担当者の指示に従うこと。ア 同価の入札を行った相手方が、いずれも入札執行の場所にいる場合は直ちに
くじにより落札者を決定する。
イ 同価の入札を行った相手方の中に郵便による入札を行った者がいる場合は、郵便による入札者のくじは入札業務に関係のない者にくじを引かせ落札者を 決定する。
(3)開札の結果、入札価格が予定価格の制限に達しない場合は、直ちに再度の入札を行う。入札は原則2回までとする。ただし、契約担当官が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(4)会計法第29条の6第1項ただし書き及び予算決算及び会計令第84条の規定により、予定価格がxx万円を超える工事又は製造その他についての請負契約等の場合において、次のいずれかに該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがある。
ア 契約担当官が予め設定した調査基準価格(以下、「基準価格」という。)に対し、入札金額が著しく低いことにより、当該契約の内容に適した履行がなされない恐れがあると認められるとき。
イ 最低価格の入札者と契約を結ぶことがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるとき。
(5)前号アに該当する入札が行われた場合は、次の定めによる。
ア 基準価格を下回った最低価格の入札者(以下、「調査対象者」という。)は、契約担当官等が実施する調査に協力しなければならない。
イ 調査対象者が調査に協力しない場合、若しくは調査の結果、調査対象者を落札者としない場合は、次順位者を落札者とする。
ただし、その次順位者の入札金額が基準価格を下回っていた場合、本号アの要領による。
(同等品申請及び納入における注意事項)
第12条 相手方は、公告等により定められた入札に参加し、又は随意契約による際で、同等品により応札する場合は、「同等品で対応される場合の手続きについて」
(航空自衛隊小牧基地ホームページ(調達情報)掲載)に従い手続きを行うものとする。また、納入品については、仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とする。
(契約の締結)
第13条 相手方は落札決定後、契約担当官の指定する日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)契約書(2部)
契約書の内容は、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金、契約履行の
場所、契約代金の支払又は受領の時期及び方法、監督及び検査、履行の遅延、その他責務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金、危険負担、瑕疵担保、契約に関する紛争の解決法、その他必要事項について記載するものとし、記載後その内容を契約担当官及び契約の相手方双方にて確認を行い、ともに記名押印する。押印後は、双方1部ずつを契約の証拠として保有する。
(2)請書(1部)
契約金額が150万円を超えない契約であって、契約担当官が契約書の作成を不要と認めた場合には、契約書に代えて請書とすることができる。なお、契約金額が50万円を超えないものについては、契約担当官が認めたものに限り、請書を省略することができる。
(3)印紙の貼付
契約の内容により印紙税法の適用を受ける場合は、契約書(請書)の1部に印紙税法に定める契約金額に応じた印紙を貼付しなければならない。
(4)仕様書又は図面等
仕様書又は図面を必要とする契約では、契約書(請書)に添付し、それぞれ割印をするものとする。
(契約保証金)
第14条 相手方は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除された場合を除く。この保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国庫に帰属される。また、契約保証金の納付を免除された場合において、相手方が契約を履行しないときは、契約保証金相当の金額を違約金として納付するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第15条 相手方は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、委任又は担保を供してはならない。ただし、契約担当官に書面により申し出、承認を受けた場合はこの限りではない。
(納期(履行)遅延)
第16条 相手方は、定められた納期若しくは履行期限を過ぎて、契約物品を納入又は履行を完了する恐れがある場合には、納期(履行)遅延申請書及び理由書を契約担当官へ提出し、承認を受けなければならない。
2 前項に基づく申請の結果、契約担当官が契約相手方の責による遅延と判断した場合には、契約条項等に規定する遅延料を支払うものとする。
なお、本項は契約書又は請書等の徴取を省略したものについても適用する。
(契約解除)
第17条 契約担当官は、次の各号の一に該当する場合は、契約の一部又は全部を解除することができる。
(1)相手方が天災地変、その他相手方の責に帰しがたい理由以外で、契約の解除を申し出たとき。
(2)相手方が、完全にこの契約の履行を行わないとき。
(3)相手方が、契約上の義務に違反したことにより、目的を達成する見込がないとき。
(4)誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(5)その他、契約担当官が必要と認めたとき。
2 前項に基づき、契約担当官が相手方の責により契約の一部又は全部を解除すると判断した場合、契約条項等に規定する違約金を徴収する。
なお、本項は契約書又は請書等の徴取を省略したものについても適用する。
(代金の請求と支払)
第18条 相手方は、契約物品の納品又は役務の履行の完了後、速やかに請求書を提出するものとする。ただし、単価契約にあっては、特に定めのある場合を除き1月分を取りまとめ請求するものとする。
(不当介入を受けた場合の措置)
第19条 相手方は、自ら又は下請者等が排除対象者による不当介入を受けたことを認知した場合には、直ちに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うと共に契約担当官に通知するものとする。
(その他)
第20条 この心得に明示していない事項、不明な点又は疑義等を生じた場合は、契約担当官に問い合わせその指示に従うものとする。
この心得は、令和元年6月6日より適用する。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。