Contract
規 定
借主および連帯保証人は、以下に定める各条項を契約内容とすることに同意します。
第1条(契約の成立)
本契約に基づく金銭消費貸借契約は、株式会社富山銀行(以下、「銀行」という)が銀行所定の審査のうえ、借主名義の返済用口座への借入金の入金をもって成立するものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはしません。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1.借主がこの債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の15日前までに銀行へ通知するものとします。ただし、半年ごとに増額返済併用の場合の繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める半年ごとの増額返済日とします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごとの増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰り上げ返済日につづく6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
返済期日の繰 り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合に も、繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。 |
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前3項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
第4条(利率の変更)
1.変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると銀行が判断
した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率を変更することができるものとします。
2.変動金利の特約がない場合、借入要領に記載の利率は変動しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要領記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、直ちにこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金
(損害金を含む)を返済しなかったとき
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④ 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の存在が不明となったとき
⑥ 保証会社より保証の取消または解除の申出があったとき
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
② 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき
③ この契約に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたこと、および借入要領に記載の資金使途に違反したことが銀行において判明したとき
④ 連帯保証人が前項または本項の各号のいずれかに該当したとき
⑤ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1.借主および連帯保証人は、借主または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに
準ずる者(以下これらを「暴力団等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求もしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負います。
第8条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条または第
7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割で計算します。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の 債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日(半年ごと増額返済併用の場合は、その半年ごとの増額返済日)とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の15日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印した払戻請求書とともに、直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第 10 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他 の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することが できます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 11 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 12 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 13 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
① 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
③ 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
第 14 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および連帯保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主および連帯保証人が前項の届け出を怠ったため、銀行が借主および連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 15 条(xx後見人等の届出)
1.借主および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主または連帯保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行へ届け出るものとします。
2.借主および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主および連帯保証人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様銀行に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、借主および連帯保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 16 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 17 条(xx証書作成義務)
借主および連帯保証人は、銀行から請求があったときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きを取るものとします。このために要した費用は借主および連帯保証人が負担するものとします。
第 18 条(諸費用の引き落し)
この契約に関し、借主が負担すべき印紙代、諸手数料等は返済用預金口座から自動支払
いの方法によって支払うことができるものとします。
第 19 条(団体信用生命保険)
1.リフォームローン契約を締結する場合、借主は、この契約による債務の担保として銀行指定の生命保険会社との間で借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険契約(以下、「保険契約」という)を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
2.銀行が保険契約を締結するために借主の同意を証明する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
3.保険金額は、この契約による債務を基準とし、その算出方法は銀行の定めによります。
4.借主は、この契約による債務の最終弁済期以前に、借主につき保険契約に定める保険事故が発生したときは、速やかに銀行に通知し、銀行の指示に従います。
5.前項の事故発生により、銀行がその保険金を有効に受領したときは、この契約による債務は受領金相当分についてのみ消滅するものとします。
6.第6条および第7条に定めるほか、次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってこの契約による債務につき期限の利益を失い、直ちに全額を返済します。
① 借主が本条第1項、第2項に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないために、保険契約が締結できないとき
② 借主の団体信用生命保険普通保険特約違反、その他借主の責に帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかになったとき
第 20 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の合意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、この権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.銀行が連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第 21 条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(規定の変更)
本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由があると認める場合に、変更できるものとします。
また、この変更については、あらかじめ効力発生日を定め、規定を変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を、ホームページへの掲載その他相当の方法により周知するものとします。
以 上