Contract
約款参照
普通終身約款・特別終身約款「 第8 章」、特約「第10 章」、指定代理請求特則「第4条」
住所などの変更に伴う各種手続き
1
次の場合には、郵便局、当社の支店、またはかんぽコールセンター
(0000-000-000)に速やかにご連絡ください。
なお、法律上、有効な遺言によっても保険金受取人を変更できます。
❶住所・電話番号(携帯電話
番号)が変わったとき
❸保険金受取人や 指定代理請求人を変更するとき
❷ご契約者を変更するとき
❹改姓・改名をしたとき
❺保険料の払込方法、保険料振替口座を 変更するとき
❻海外に長期間滞在するとき
❼保険証券や保険料領収帳
(窓口用:通帳式)の
紛失や盗難にあったとき
❽死亡保険金や重度障がいによる保険金の受取人が死亡したとき
(法人契約(ご契約者が法人)の場合)
❶社名が変わったとき ❷従業員などの
契約後の取扱い
被保険者が退職したとき
ご注意
●上記のほか、契約の申込み以後に職業などが変わったときも同様にご連絡ください。
●郵便局にある「郵便物の配達」に関する「転居届」では、当社の保険契約に関する住所を変更することはできません。
参考 当社ホームページで手続き可能な取扱い
当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx/)では、次の手続きが可能です。
❶転居などで住所・電話番号(携帯電話番号)が変わったとき →「住所変更等届」
❷保険料払込証明書をなくしたとき →「保険料払込証明書の再発行」
2 契約者貸付制度
一時的にお金がご入用なときには、貸付けの制度を利用できます。
(1)貸付内容
●ご契約者は、一時的にお金がご入用なときには、解約返戻金額の一定の範囲内で貸付けを受けることができます。
●貸付期間は「1年」です。
●貸付金に対する利息は、当社所定の利率 で計算します。利率は、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更となるときがあります。
●なお、貸付けを受けることができる金額は、契約内容や経過年数などにより異なります。契約後、短期間の場合は、貸付けを受けることができない場合もあります。
(2)貸付金の返済方法
●「全額返済」や「一部返済」のほか、前回の貸付金と同額の貸付けを受けて、「貸付期間を更新」する方法もあります。
ご注意
●初めて貸付けの制度を利用する場合、当社所定の貸付申込書が必要です。その際、申込書1枚につき、収入印紙(200円)が必要です。
●貸付期間は1年ですので、1年以内にご返済ください。
●貸付期間内(1年以内)に返済をされない場合
○貸付期間(1年)経過後の貸付利率は、貸付期間内における貸付利率よりも高くなります。
○また、貸付期間(1年)経過後、さらに1年を経過した場合は、当社は 貸付金の返済に代えて保険金額を減額します。
貸付金の返済に代えて 保険金額を減額します。
貸付期間(1年)経過後の貸付利率は、貸付期間内における貸付利率よりも高くなります。
貸付利率
貸付利率
貸付けを受けた日
1年 1年
契約後の取扱い
貸付期間の満了の日
貸付期間経過後
1年を経過した日
●貸付金の返済に代えて保険金額を減額する場合、保険金の原資となる 積立金を貸付金およびその利息の返済に充当するため、減額される保 険金額(B)は、貸付金およびその利息の合計額(A)より大きくなります。
積立金
積立金から、
貸付金およびその利息を差し引きます。
貸付金および
その利息の合計額(A)
減額される保険金額
減額前の保険金額
(B)
減額後の保険金額
貸付けを受けた日
貸付期間の満了の日
貸付期間経過後
1年を経過した日
A<B
約款参照
普通終身約款「第 39条」、特別終身約款「第38条」、災害特約「第14条」、傷害入院特約「第 15条」、疾病傷害入 院 特 約「 第 1 7 条」
HP参照
利率は、当社ホームページ
(xxxx://xxx.xx- xxxx.xxxxxxxxx.xx/)をご覧ください。
約款参照
普通終身約款・特別終身約款「第15章」、特約「第16 章」
契約者配当金
契約者配当金は、当社の毎年の決算に基づき、対象となる契約ごとに割り当てて支払います。
3
●契約者配当金は、当社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、被保険者が死亡したとき、契約を解除したときなどに保険金または返戻金と合わせて支払います。
契約後の取扱い
●契約日から1年を経過した基本契約については、ご契約者から支払いの請求があったときに支払います。
ご注意
●契約者配当金額は、経済情勢などにより変動(増減)し、当社の収益などの状況によっては割り当てられないときもあります。
●入院特約には、契約者配当金はありません。
4 契約の解約と返戻金
契約を途中で解約すると、多くの場合、返戻金は払い込んだ保険料の合計額よりも少ない金額になります。
●ご契約者は、契約(特約を含みます。以下同じ。)をいつでも解約できます。
●契約を解約した場合、返戻金があるときはご契約者に支払いますが、返戻金は多くの場合、払い込んだ保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●特に契約後、短期間で解約した場合は、返戻金がまったくないか、あってもごくわずかです。
〈理由〉
●生命保険では、払い込んだ保険料を、預貯金のように、そのまま積み立てる のではなく、その一部をご不幸にあわれた方々への保険金の支払いに、また、他の一部を保険契約の成立や維持するための必要経費などにあてています。
●払い込んだ保険料から、それらを除いた残額を返戻金としているため、ほとんどの場合、払い込んだ保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●なお、保険証券に同封した「あいさつ状」に返戻金額を例示していますので、ご参照ください。
契約後の取扱い
●また、事前に返戻金額を確認する場合は、郵便局、当社の支店、またはかんぽコールセンター(0000-000-000)にお問い合わせください。
【お願い】
●契約いただいた生命保険は、お客さま本人やご家族の生活保障、資金づくりなどに役立つ大切な財産です。ぜひとも末永くご継続ください。
●継続を迷われた場合は、郵便局、当社の支店、またはかんぽコールセンター(0000-000-000)に
お気軽にご相談ください。
❶保険料の払込みが難しいとき →57ページ
❷一時的にお金がご入用なとき →59ページ
❸保障内容の見直しをしたいとき →62ページ
ご注意
●入院特約には、特定の場合を除き、被保険者が死亡したときの返戻金はありません。
約款参照
普通終身約款「第 33・35条」、特別終身約款「第3 2・3 4条」、災害特約「第 32・34条」、傷害入院特約「第3 0・3 2条」、疾病傷害入院特約「第35・37条」
5
保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
契約後に保障内容の見直しをしたい場合には、次の方法があります。
●それぞれの方法の利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。契約の種類や内容によっては取扱いできない場合があります。
●なお、この保険商品(普通終身保険/特別終身保険)は、保険金額の増額はできません。
①約款参照
普通終身約款「第 28条」
②約款参照
普通終身約款「第 29条」、特別終身約款「第28条」
③約款参照
普通終身約款「第 30条」、特別終身約款「第29条」
xxx参照
「保険料の払込みが難しい場合」(57ページ)や「現在の契約の解約・減額を前提とした、新たな契約の申込みを検討されているお客さまへ」(20ページ)もご参照ください。
利用方法 | しくみ図 | しくみと特長 | 保険料 |
特約の 中途付加 | 〈現在の契約〉 〈新しい特約〉 → | 現在の契約に、新たに無配当傷害入院特約などを付加して保障内容を充実させる方法です。 | 保険料は、現在の契約の保険料と新たに付加した特約の保険料を合わせて払い込む必要があります。 |
保険料払込期間の短縮変更 | 〈変更前〉 〈変更後〉 → ▲ ▲ 払込満了 払込満了保険料払込期間 | 変更後の基本契約の保険料払込期間を変更前の基本契約の保険料払込期間より短くすることで、保険料の払込みを早く終了させる方法です。 | 保険金額または保険料額を変更します。 |
●上記の方法のほか、以下の方法があります。
契約後の取扱い
保険期間の短縮変更 ①(基本契約が定額型終身保険の場合のみ変更できます。)
基本契約の保険種類を普通養老保険に変更する方法です。
保険金額の減額変更 ②
保険金額および特約保険金額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方法です。
保険料払済契約への変更 ③
保険料の払込みを中止し、それまで払い込んだ保険料に見合う額に保険金額を減額する方法です。
保障内容の見直し…
6 ご契約者をはじめとした関係者の保護
保険金などの受取権の譲渡禁止
Q
保険金などの受取権について、他人に譲渡したり、質権を設定することはできますか?
A
ご契約者または保険金受取人は、保険金、返戻金または契約者配当金を受け取る権利を、他人に譲り渡したり、質権を設定することはできません。当社では、生活保障のための契約について契約関係者の権利の
保護を図るため、主約款・特約条項で「譲渡禁止 ①を規定しています。契約の成立後に交付する「保険証券」に「譲渡禁止」の表示があります。
」
被保険者による契約の解除請求権
他人を被保険者とする契約(ご契約者≠被保険者)の場合、被保険者は
Q 契約に一度同意をしてしまうと、その後、事情が変わっても、その同意を撤回し、契約を解除することはできませんか?
A
被保険者が、当社に対して、直接契約の解除の請求を行うことはできま
せんが、被保険者からご契約者に対して、保険法場合、契約の解除を求めることができます。
② に基づき、以下の
❶ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約の申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変更したとき
例えば、・夫婦であったご契約者と被保険者が離婚したとき
・企業がご契約者の場合、被保険者である従業員が退社したとき
❷ご契約者または保険金受取人が当社に保険金の支払いを行わせることを目的として保険金などの支払事由を発生させた、または発生させようとしたとき
❸保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った(行おうとした)とき
❹上記❷❸のほか、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
契約後の取扱い
この場合、被保険者からご契約者に対して申し出をし、当事者間で解決の上、ご契約者から契約の解約の請求をしてください。
保険金受取人による契約の継続(介入権)
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者が契約を解約しよう
Q とするとき、生活保障の継続のために、保険金受取人が契約(保障)を継続させる方法はありますか?
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者(解除権者といいます。)が、解約返戻金を取得するために契約を解約しようとしたとき、保険金受取人(ご契約者以外の方で、ご契約者または被保険者の親族か、
A 被保険者本人に限ります。)は、解約の通知が当社または郵便局に到着した時から1か月以内に、ご契約者の同意を得た上で、解約返戻金相当
額を、その解除権者に対して支払い、かつ、当社または郵便局に通知することで契約の継続ができます ③。
①約款参照
普通終身約款「第 42条」、特別終身約款「第41条」、災害特約「第40条」、傷害入院特約「第37 条」、疾病傷害入院特約「第42条」
②参照
保険契約に関する一般的なルールを 定めた法律で、保険契約の締結から終 了までの間におけ る保険契約におけ る関係者の権利義務などが規定され ています(平成22 年4月1日から施行)。この法律に「被保険者による解除請求権」の規定がありま す。
③約款参照
普通終身約款「第 34条」、特別終身約款「第33条」、災害特約「第33条」、傷害入院特約「第31 条」、疾病傷害入院特約「第36条」