Contract
別紙 1 用語の定義
(第 1 条関係)
1. 維持管理・運営期間
公共施設(北エリア)の供用開始日から平成 53 年 3 月 31 日(ただし、本事業契約が解除等によりそれ以前に終了した場合は、当該終了の日)までの期間をいう。
2. 維持管理企業
SPCから直接維持管理業務を受託し又は請け負う者である●をいう。
3. 維持管理業務
本件業務のうち公共施設(北エリア)の維持管理に関する以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 備品等保守管理業務
(4) 外構施設保守管理業務
(5) 清掃業務
(6) 植栽維持管理業務
(7) 安全管理業務
(8) 環境衛生管理業務
(9) 修繕業務
4. 運営企業
SPCから直接運営業務を受託し又は請け負う者である●をいう。
5. 運営業務
本件業務のうち公共施設(北エリア)の運営に関する業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
6. 開庁日
行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)に定める行政機関の休日以外の日をいう。
7. 完成時提出書類
要求水準書に定める建設業務における提出図書一覧において、「完成時」の欄に記載されている書類をいう。
8. 既存施設
本事業において解体を行う、児童センター棟及びプール棟で構成される現行の総合児童センター、現行のxx学童クラブ及び国有地上の外構をいう。
9. 基本協定書
本事業に関し、市、構成員及び協力企業との間で平成 31 年●月●日に締結された基本協定書(その後の変更を含む。)をいう。
10. 協力企業
優先交渉権者を構成する企業のうち、構成員以外の者であって、SPCに対し議決権株式による出資を行わず、SPCから本件業務の一部を直接受託する若しくは請け負う者をいう。
11. 建設企業
SPCから直接建設業務を受託し又は請け負う者である●をいう。
12. 公共施設
公共施設(北エリア)、公共施設(南エリア)及び公共施設(東エリア)を総称していう。
13. 公共施設(北エリア)
本事業用地(北エリア)において整備される公共施設をいい、総合児童センター及び市民プールで構成される。
14. 公共施設(東エリア)
本事業用地(東エリア)において整備される公共施設をいい、xx学童クラブ及び防災備蓄倉庫で構成される。
15. 公共施設(南エリア)
本事業用地(南エリア)において整備される公共施設をいい、保健センターで構成される。
16. 工事監理企業
SPCから直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である●をいう。
17. 工事監理者
本工事に関し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 2 条第 8 項に規定する工事監理を行う者をいう。
18. 工事中提出書類
要求水準書に定める建設業務における提出図書一覧において、「工事中」の欄に記載されている書類をいう。
19. 構成員
優先交渉権者を構成する企業のうち、SPCに対し議決権株式により出資する者であって、SPCから本件業務の一部を直接受託する又は請け負う者をいう。
20. SPC提案
提案書類に記載された、本事業にかかるSPCの提案をいう。
21. 事業年度
毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。ただし、最初の事業年度は、本事業契約の締結
日から平成●年 3 月 31 日までをいい、最終の事業年度は事業期間の終了日の属する年度の
4 月 1 日から事業期間の終了日までをいう。
22. 指定管理対象施設
公共施設(北エリア)の総合児童センター及び市民プールをいう。
23. 設計及び建設業務
本件業務のうち本施設の設計、建設及び工事監理等に関する以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
(1) 設計業務(既存施設及びxxxプールの解体・撤去含む)
(2) 建設業務(既存施設及びxxxプールの解体・撤去含む)
(3) 備品等の調達・設置業務
(4) 工事監理業務
(5) その他の関連業務
(6) 公共施設の引渡し
24. 設計・建設期間
本事業契約の締結日から最終の本引渡予定日までの期間をいう。ただし、SPCが当該本引渡予定日までに公共施設の全部を市に引き渡すことができなかった場合には、市がその引渡を受けた日までの期間をいう。
25. 設計企業
SPCから直接設計業務を受託し又は請け負う者である●をいう。
26. 設計図書
基本設計図書、実施設計図書及び本施設についてのその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)の総称をいう。
27. 設計図書等
設計図書、工事完成図書並びにその他本事業契約の設計及び建設業務に関連して市の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
28. 着工前提出書類
要求水準書に定める建設業務における提出図書一覧において、「着工前」の欄に記載されている書類をいう。
29. 提案書類
優先交渉権者が募集手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答書その他当該応募者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
30. 定期借地権設定契約
民間収益事業用地に関して、大要定期借地権設定契約に係る条件規定書(案)の内容で市と民間収益事業者が締結する、借地借家法に規定する定期借地権設定契約をいう。
31. xxxプール
本事業において解体を行うxx小学校のプールをいう。
32. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は SPCのいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は、「不可抗力」に含まれない。
33. 法令等
法律、政令、規則、命令、条例、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断、又はその他の公的機関の定める一切の規定、判断若しくはその他の措置を総称する。
34. 募集要項等
平成 30 年 6 月 15 日付で公表された本事業に係る募集要項、要求水準書、審査基準、様 式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)、定期借地権設定契約に係る条件規定書(案)、サービス購入料の算定及び支払方法、モニタリングの考え方並びにその他の本事業を実施 する民間事業者の選定手続に関して甲が公表し又は乙に提示した資料(いずれも別添・別 冊・別紙関連資料その他一切の附属書類を含み、その後本事業契約締結日までに公表され たそれらの修正を含む。)をいう。
35. 募集要項等質疑回答
募集要項等に関する質問に対する市の回答書の総称をいう。
36. 本件業務
本事業においてSPCが行う設計及び建設業務、維持管理及び運営業務、民間マネジメント業務並びに民間公共的事業をいう。
37. 本工事
本事業に関し設計図書等に従った公共施設の建設工事及びその他の建設業務に基づく業務をいう。
38. 本事業用地
本事業用地(北エリア)、本事業用地(南エリア)及び本事業用地(東エリア)を総称していう。
39. 本事業用地(北エリア)
本事業の事業予定地のうち要求水準書において北エリアとして特定される土地をいう。
40. 本事業用地(東エリア)
本事業の事業予定地のうち要求水準書において東エリアとして特定される土地をいう。
41. 本事業用地(南エリア)
本事業の事業予定地のうち要求水準書において南エリアとして特定される土地をいう。
42. 本施設
公共施設及び民間収益施設を総称していう。
43. 本指定
本条例に基づき、SPCを指定管理対象施設の指定管理者として指定することをいう。
44. 本事業
和光市xx複合施設整備・運営事業をいう。
45. 本事業関連書類
募集要項等、募集要項等質疑回答、基本協定書及び提案書類の総称をいう。
46. 本事業契約の締結日
本事業契約の仮契約がxx市議会の議決を経て本契約となった日をいう。
47. 本条例
和光市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成 16 年 6 月xx市条例
第 16 号)をいう。
48. 本工程表
別紙 2 記載の本事業にかかる工程表をいう。
49. 本引渡日
各公共施設が市に引き渡された日を総称していう。
50. 本引渡予定日
本工程表に定められる各公共施設に係る引渡予定日を総称していう。
51. 民間事業者
本事業を実施するSPC及び民間収益事業者をいう。
52. 民間収益事業者
民間収益事業を実施する者である●をいう。
53. 民間収益事業用地
本事業用地(北エリア)のうち、民間収益施設の底地として民間収益事業に供する用地をいう。
54. 民間収益施設
本事業用地(北エリア)において、民間収益事業者が自らの責任、費用かつ独立採算で設計、建設、維持管理及び運営を行う施設をいう。
55. 民間マネジメント業務
本件業務のうち民間マネジメントに関する以下の業務を総称していい、詳細は要求水準書による。
(1) 本事業全体のブランディング
(2) 複合施設の総合調整
(3) エリアマネジメントのコーディネート
56. 民間マネジメントチーム
民間マネジメント業務を実施する者である●をいう。
57. モニタリング
本事業関連書類に適合した本件業務の遂行を確保するため、別紙6の規定に基づき、本件業務につき行われる各種の調査及び確認をいう。
58. 要求水準書
本事業に関し平成 30 年 6 月 15 日に募集要項とともに公表された要求水準書(別紙を含み、その後本事業契約締結日までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
別紙 2 本工程表
(第 4 条関係)
【要求水準書及び民間事業者提案に従い作成する。】
別紙 3 SPC等がxxする保険
(第 18 条、第 52 条関係)
SPCは、本事業契約第 18 条及び第 52 条の定めるところにより、SPCの責任と費用負担により、事業期間中において、以下の条件を充足する保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む)をxxするものとする。ただし、以下の保険条件は必要最小限度の条件であり、SPCの判断に基づき更に担保範囲の広い補償内容の条件とするほか、SPCが提案するその他の保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む)をxxすることを妨げるものではない。
1.設計・建設期間の保険
(1) 建設工事保険
保険の対象:工事現場において不測かつ突発的な事故によって本件工事の目的物等に生じた損害補償限度額:公共施設の再調達金額
保険期間:公共施設の着工日から引渡日まで被保険者:建設企業
(2) 第三者賠償責任保険
保険の対象:工事中の第三者に対する損害
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円以上対物:1事故当たり1億円
保険期間:公共施設の着工日から引渡日まで被保険者:建設企業
(3) 普通火災保険
保険の対象:工事中の火災等による公共施設の損害補償限度額:出来形の再調達金額
保険期間:公共施設の着工日から引渡日まで
2.維持管理・運営期間の保険
・ 普通火災保険
・ 施設賠償責任保険
・ 第三者賠償保険
※上記保険以外の保険のxxについては、SPC提案とする。
別紙 4 保証書の様式
(第 32 条関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、xx市xx複合施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、SPCがxx市(以下「市」という。)との間で締結した平成 31 年●月●日付事業契約書(以下「本事業契約」という。)に基づいて、SPCが市に対して負担する本保証書第 1 条の債務につき、SPCと連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、本事業契約において定められる用語と同様の意味を有する。
第 1 条(保証)
保証人は、本事業契約第 32 条第 1 項に基づく瑕疵担保責任によりSPCが市に対して負う債務(以下「主債務」という。)を、SPCと連帯して保証する。
第 2 条(通知義務)
市は、本保証書の差入日以降において、本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本事業契約に基づくSPCの市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、本事業契約に基づくSPCの市に対する債務が全て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証書に関するすべての紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 7 条(準拠法)
本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
平成●年●月●日保証人:
代表取締役:
別紙 5 サービス購入料の構成及び支払い方法
(第 64 条、第 65 条関係)
※募集要項(資料 7「サービス購入料の構成と支払方法」)及び SPCの提案のとおり記載する。
別紙 6 モニタリング方法
(第 72 条、第 86 条関係)
※募集要項(資料 8「モニタリングの考え方」)及びSPCの提案のとおり記載する。
別紙 7 法令変更による費用の負担割合
(第 82 条関係)
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の制定・改正の場合 | 市負担割合 100% | SPC負担割合 0% |
② | 消費税に関する変更 | 100% | 0% |
③ | ①乃至②以外の法令の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及びSPC若しくは本事業に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。また、上記にかかわらず、民間収益事業及び民間公共的事業に関して法令等の変更によりSPCに増加費用が発生した場合は、当該増加費用はすべてSPCの負担とする。
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 84 条関係)
1 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本事業に関してSPCに損害(ただし、SPCの得べかりし利益は含まない。以下本別紙 8 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、設計及び建設期間中における累計で、[サービス購入料A-1からFまでの合計額]の 1 パーセントに至るまではSPCが負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、SPCの負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じ、本事業に関してSPCに損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき[サービス購入料GからI-2までの合計額]の 1 パーセントに至るまでは SPCが負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、SPCの負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
3 民間収益事業及び民間公共的事業
前二項の規定にかかわらず、不可抗力により民間収益事業及び民間公共的事業に関してSPCに損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用はすべてSPCが負担する。