Contract
印紙
※長期継続契約
○○業務委託契約書
佐世保市(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)とは、○○
○○業務(以下「業務」という。)の委託について、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者は、業務を受注者に委託し、受注者は、これを受託するものとする。
(実施方法)
第2条 受注者は、発注者の指示に従い、かつ、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、最も適切な方法により業務を実施しなければならない。
(委託の期間)
第3条 業務の委託期間は、 ○○年○月○日から ○○年○月○日までとする。
(委託料)
第4条 業務委託料は、○○○○円(消費税及び地方消費税の額○○○円を含む。)とする。
2 各年度の業務委託料支払予定額は、次のとおりとする。
年 度 | 金 額 |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
※表と契約期間が異なる場合は、契約期間に合わせ欄を増減する。
【消費税額を明記しない場合】
(委託料)
第4条 業務委託料は、○○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 各年度の業務委託料支払予定額は、次のとおりとする。
※各年度の支払予定額には、消費税及び地方消費税を含む。
(以下の各場合においても同じ。)
年 度 | 金 額 |
年度支払予定額 | ○○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 |
【消費税額が年度途中に変更となる場合で、消費税額を明記する場合】
(委託料)
第4条 業務委託料は、○○○○円(消費税及び地方消費税の額○○○円を含む。)とする。
2 各年度の業務委託料支払予定額は、次のとおりとする。
年 度 | 金 額 |
年度支払予定額 | ○月分から○月分まで ○○○○円うち消費税及び地方消費税○○○円 |
○月分から○月分まで ○○○○円うち消費税及び地方消費税○○○円 | |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
年度支払予定額 | ○○○○円 うち消費税及び地方消費税○○○円 |
※税額が変更となる年度に合わせて欄を変更する。
(以下の各場合においても同じ。)
【単価契約の場合①(消費税額を明記するとき)】
(委託料)
年 度 | 単価 | 予定数量 | 支払予定額 |
年度 | ○○○円 うち消費税及び地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円うち消費税及び 地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円うち消費税及び 地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円うち消費税及び 地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円うち消費税及び 地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
第4条 各年度の業務1回あたりの単価、予定数量及び業務委託料支払予定額は、次のとおりとする。
【単価契約の場合②(消費税額を明記しないとき)】
(委託料)
年 度 | 単価 | 予定数量 | 支払予定額 |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
第4条 各年度の業務1回あたりの単価、予定数量及び業務委託料支払予定額は、次のとおりとする。
※各年度の単価及び支払予定額には、消費税及び地方消費税を含む。
【単価契約の場合③(消費税額が年度途中に変更となる場合で、消費税額を明記するとき)】
(委託料)
年 度 | 単価 | 予定数量 | 支払予定額 |
年度 | ○月分から○月分まで ○○○円うち消費税及び地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
○月分から○月分まで ○○○円うち消費税及び地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 | |
年度 | ○○○円うち消費税及び地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円うち消費税及び地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円うち消費税及び地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円うち消費税及び地方消費税 ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
第4条 各年度の業務1回あたりの単価、予定数量及び業務委託料支払予定額は、次のとおりとする。
年 度 | 単価 | 予定数量 | 支払予定額 |
年度 | ○月分から○月分まで ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
○月分から○月分まで ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 | |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
年度 | ○○○円 | ○○○ | ○○○○円 |
【単価契約の場合④(消費税額が年度途中に変更となる場合で、消費税額を明記しないとき)】
(委託料)
第4条 各年度の単価、予定数量及び業務委託料支払予定額は、次のとおりとする。
※各年度の単価及び支払予定額には、消費税及び地方消費税を含む。
(契約保証金)
第5条 発注者は、佐世保市財務規則(昭和44年規則第9号)第144条第○号の規定により、受注者の契約保証金を免除する。
【契約保証金を徴収する場合】
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金として○○○○円を発注者に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には利息を付さないものとする。
(検査及び引渡し)
第6条 受注者は、業務が終了したときは、速やかに発注者に文書又は口頭により通知しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については前項の規定を準用する。
4 受注者は、検査に合格したときは、遅滞なく目的物を発注者に引き渡さなければならない。
【清掃業務、警備業務等で引渡しを必要としない場合】
⇒見出しを(検査)とし、第4項を削る。
(委託料の支払い)
第7条 受注者は、仕様書に基づき業務の全部又は一部を完了したときは、発注者の検査及び点検を受け適当と認められた場合において、第4条に規定する委託料を発注者の指示する方法により、発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。
3 委託料の支払い方法は、次のとおりとする。
⑴ ○○年○月から ○○年○月まで、月額○○○○円。
⑵ 当該月分は翌月に支払う。
4 発注者は、発注者の責めに帰すべき理由により委託料の支払いを遅滞したときは、受注者に対し支払期限の翌日から遅延日数に応じ、その額に対し年○.○パーセント(※)の率を乗じて計算した金額を遅延利息(100円未満の端数は切り捨てる。)として支払うものとする。
(※)契約締結時における佐世保市財務規則第153条の率(財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利 息の率」による率)
【契約保証金を徴収しているとき】
⇒第2項及び第4項を次のように改める。
2 発注者は、前項の規定により適法な請求を受けた場合は、受理した日から30日以内に委託料を支払い、業務が完了しているときは契約保証金を返還するものとする。
4 発注者は、第2項の期間内に、発注者の責めに帰すべき理由により委託料の支払い又は契約保証金の返還を遅滞したときは、受注者に対し支払期限の翌日から遅延日数に応じ、その額に対し年○.○xxxxxの率を乗じて計算した金額を遅延利息(1
00円未満の端数は切り捨てる。)として支払うものとする。
【第3項に規定する以外の分割方法で支払うとき】
⇒支払い形態に合わせ、第3項を次のように改める。
(月払い①)
3 委託料の支払い方法は、次のとおりとする。
⑴ ○○年○月から ○○年○月までは、月額○○○○円。
⑵ ○○年○月から ○○年○月までは、月額○○○○円。
⑶ 当該月分は翌月に支払う。
(月払い②)
3 委託料の支払い方法は、次のとおりとする。
⑴ ○○年○月分は、月額○○○○円。
⑵ ○○年○月から ○○年○月までは、月額○○○○円。
⑶ 当該月分は翌月に支払う。
(分割払い①)
3 委託料は、次のとおり○回に分割して支払う。
回 数 | 金 額 |
第1回から第○回まで | 1回の支払いにつき○○○○円 |
(分割払い②)
3 委託料は、次のとおり○回に分割して支払う。
回 数 | 金 額 |
第1回 | ○○○○円 |
第2回から第○回まで | 1回の支払いにつき○○○○円 |
回 数 | 金 額 |
第1回から第○回まで | 1回の支払いにつき○○○○円 |
第○回(最終) | ○○○○円 |
(分割払い③)
3 委託料は、次のとおり○回に分割して支払う。
【単価契約のとき】
3 委託料の支払いは、○か月ごとに行うこととし、請求月の前月末までの業務回数に、第4条に規定する業務一回あたりの単価を乗じ算出した金額を支払う。
【年度分を一括払のとき】
⇒第3項を削り、第4項を第3項とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 受注者は、第三者に対し業務の一部若しくは全部を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約に基づいて生ずる権利義務を譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は発注者の承諾により第三者へ再委託を行う場合は、再委託先との間で、本契約に基づいて受注者が発注者に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとする。
(履行期限の延長等)
第9条 発注者は、天災その他避けることができない理由により当該契約に定めた履行期限内に契約を履行することができないと認めるときは、受注者の申し出により履行期限を延長することができる。この場合、発注者は、その旨を受注者に通知するものとする。
(遅延利息の徴収)
第10条 発注者は、受注者が契約期間内に契約を履行しないときは、前条の規定により履行期限を延長した場合を除き、履行期限の翌日から遅延日数に応じて、業務委託料に対し、年○.○xxxxx(※)の率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収するものとする。
(※)契約締結時における佐世保市財務規則第153条の率(財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息 の率」による率)
(契約の解除)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告を要することなく、直ちに契約を解除することができる。
⑴ この契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
⑵ 業務の履行が著しく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
⑶ 業務を履行するために必要な法令に定める登録、資格、免許、許可等を失い、業務が適法に履行できなくなったとき。
⑷ この契約に違反し、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者がその違反を是正しないとき。
⑸ 前各号の場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑹ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が佐世保市暴力団排除条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又はその他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑺ 天災その他避けることができない理由により契約の解除を申し出たとき。
(違約金の徴収等)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、予定年間委託料(委託料を1年間当たりの額に換算した額をいう。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 前条(第7号を除く。)の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者が受注者に対し、その超過する額の賠償を請求することを妨げない。
【契約保証金を徴収しているとき】
⇒第3項を第4項とし、第3項として次の1項を加える。
3 第1項の場合(前条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第13条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、予定年間委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する予定年間委託料の100分の10に相当する額のほか、予定年間委託料の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。
⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをするまでの日数に応じ、年○.○パーセント(※)の率を乗じて計算した金額を遅延利息(100円未満の端数は切り捨てる。)として支払うものとする。
(※)契約締結時における佐世保市財務規則第153条の率(財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利 息の率」による率)
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第14条 発注者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度以降においてこの契約に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定により、この契約が変更され、又は解除された場合において、受注者に損害が生じた場合の補償額は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、別に定める場合を除き、受注者に対し、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求できる。
3 第1項に基づく請求は、発注者の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
4 第1項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)、第2項に規定する委託料の減額の請求(以下「委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項及び第6項において同じ。)が発注者の供した材料の性質又は発注者の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、受注者が、その材料又は指図が不適当であると知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 前各項に規定する追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除は、目的物の引渡しの日から1年以内に行わなければならない。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
【契約不適合責任を必要としない場合】
⇒第15条を削り、第16条以下を1条ずつ繰り上げる。
(損害賠償)
第16条 受注者は、業務の実施に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、直ちに損害を被害者に賠償しなければならない。
2 第11条又は第13条第1項若しくは第2項の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者に損害があっても発注者は受注者に対しその損害を賠償しない。
3 受注者は、発注者が第11条又は第13条第1項若しくは第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 受注者は、この契約の履行にあたり、別記1「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行にあたり、知り得た発注者の業務上及び技術上に係わる事項を、業務履行中はもとより業務完了後においても第三者に漏えいしてはならない。また、この契約の履行にあたり個人情報及び業務情報を取り扱う場合は、別記2「個人情
報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(※)DX推進室作成の別記「情報セキュリティに関する特記事項」を別記1として添付する。
(※)DX推進室作成の別記「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」を別記2として添付する。
3 前項の規定は、契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
4 受注者は、受注者の従業員に対して、発注者の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏えい防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育、訓練をしなければならない。
【別記1を必要としない場合】
⇒第2項の「別記2」を「別記1」とするとともに、第1項を削り第2項以下を1項ずつ繰り上げる。また、第18条中「別記3」を「別記2」とする。
(※)DX推進室作成の別記「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」を別記1として添付する。
(環境への配慮)
第18条 受注者は、この契約の履行にあたり、別記3「施設の管理運営業務における環境配慮に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(労働法上の責任)
第19条 受注者は、受注者の業務員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)その他業務員に対する法令上の責任をすべて負い、責任を以って管理し、発注者に対し責任及び迷惑を及ぼさないものとする。
【清掃業務又は警備業務以外の場合】
⇒第19条を削り、第20条以下を1条ずつ繰り上げる。
(歩掛り等の変動に基づく委託料の変更)
第20条 発注者又は受注者は、契約期間内に歩掛り(国・県が定める歩掛り表又は佐世保市が独自に定める歩掛り表における算式及びその基準となる単価をいう。以下「歩掛り等」という。)又は歩掛り等に準じると判断できる数値により、当該年度の委託料の著しい増減が特に認められる場合は、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該年度の変動前委託料(変動前の歩掛り等にて算出された当該年度の委託料をいう。以下同じ。)と変動後委託料(変動後の歩掛り等にて算出された当該年度の委託料をいう。)との差額のうち変動前委託料の1000分の15を超える額につき、当該年度の委託料変更に応じなければならない。
3 前項の場合において、変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(管轄裁判所)
第21条 本契約に関して訴訟等が生じたときは、長崎地方裁判所佐世保支部を第xxの
専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第22条 この契約に定めるもののほか、疑義が生じたときは、発注者及び受注者が協議のうえ決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各1通を保有する。
○○年○月○日
発注者 佐世保市八幡町1番10号
佐世保市長 ○○○○ 印
受注者 ○○市○○町○○○○○
○○○○ 印
注)特記事項について
別記1「情報セキュリティに関する特記事項」と別記2「個人情報及び業務情報の取扱いに関する特記事項」についてはDX推進室が、別記3「施設の管理運営業務における環境配慮に関する特記事項」については環境保全課が、それぞれ当該特記事項を所管する課が発布する最新のものを添付のうえ、締結するものとする。