り決めを行わない場合には、削除されるべきものです。第 7 号から第 9 号までの規定を置く場合には、別紙[1]及び[2]において、各データの範囲を画する必要が あります(なお、さくらツールでは、「各当事者提供データ」及び「本成果データ」の特定並びにそれらの利用方法について定めるための別紙例もモデル契約とは別途作成して いますので、必要に応じてご利用ください。)。なお、データについての契約上の取り扱いについては、経済産業省 IoT...
類型6(企業帰属・公表不可)共 同 研 x x 約 書(案)
[ ]大学(以下、「甲」という。)と[ ](以下、「乙」という。)とは、以下の研究項目に掲げる共同研究(以下、「本共同研究」という。)の実施に関し、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(契約項目表)
1.研究題目 | |||||||||
2.研究目的 | |||||||||
3.研究内容 | |||||||||
4.研究担当者 | 区 分 | 氏名 | 所属・職名 | 本研究における役割 | |||||
甲 | |||||||||
乙 | 派遣の有無 | ||||||||
5.研究実施場所 | |||||||||
6.研究期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 から | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで |
7.研究経費の負担 | 区分 | 研究費 | |||||||
甲 | [ | ]円 | |||||||
乙 | [ | ]円 | |||||||
合計 | [ | ]円 | |||||||
総額 | [ | ]円 | |||||||
8.施設及び設備 | 区分 | 施設の名称 | 設 備 | ||||||
名 称 | 規 格 | 数量 | |||||||
甲 | |||||||||
乙 | |||||||||
9.xxxxの秘匿期間 | 本共同研究終了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年 度末)の翌日から起算して[ ]年間 | ||||||||
10.秘密保持義務の有効期 間 | 本共同研究終了日(研究期間が複数年度にわたる場合は各年 度末)の翌日から起算して[ ]年間 | ||||||||
11.成果に関する知的財産権の帰属 | 甲 | ― | |||||||
乙 | ・単独帰属(第 13 条) | ||||||||
12.成果に関する権限 (実施権、選択xx) | 甲 | ・研究目的での無償・非独占的実施(第 15 条) | |||||||
乙 | ・実施/実施許諾(第 14 条、第 15 条) |
(以下、余白)
第 1 条(定義)
本契約において、以下の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、以下に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123
号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法(昭
和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和
60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第 21 条の規定に基づき特定するもの(以下「ノウハウ」という。)
(3)「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
(4)「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
(5)「出願等費用」とは、知的財産xxの出願等に要する費用であって、特許庁、裁判所等の機関又は甲及び乙のいずれにも所属しない弁理士等の外部専門家に対し支払われるものをいう。
(6)知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3
項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条第 3 項に定める行為、半
導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2 条第 5 項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
[(7)「本データ」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)2 条所定の
「個人情報」以外の情報についての電磁的記録(電子的方式、電気的方式その他人の近くによっては認識できない方式で作成される記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
(8)「各当事者提供データ」とは、本契約締結前から各当事者が利用権限を有し、本共同研究の目的で提供する本データであって、各当事者について別紙[1]に示される。
(9)「本成果データ」とは、本研究の遂行の過程で、又は、これに関して、創出され、取得又は収集される本データであって、別紙[2]に示される。
(10)「利用権限」とは、データを利用、管理、開示、譲渡(利用許諾を含む。)又は処分することのほか、データに係る一切の権限をいう。]
(解説)
本条は、本契約において使用される用語の定義をあらかじめまとめて規定したものです。第 7 号から第 10 号までは、共同研究のために各契約当事者から提供され又は共同研究を通じて創出されるデータの取り扱いを特に取り決める場合のみ設ける必要があり、そのような取
り決めを行わない場合には、削除されるべきものです。第 7 号から第 9 号までの規定を置く場合には、別紙[1]及び[2]において、各データの範囲を画する必要があります(なお、さくらツールでは、「各当事者提供データ」及び「本成果データ」の特定並びにそれらの利用方法について定めるための別紙例もモデル契約とは別途作成していますので、必要に応じてご利用ください。)。なお、データについての契約上の取り扱いについては、経済産業省 IoT 推進コンソーシアム「データの利用権限に関する契約ガイドライン」(ver1.0 平成 29 年 5 月)も必要に応じてご参照ください。
第 2 条(研究題目等)
甲及び乙は、契約項目表 1.ないし 3.記載の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(解説)
本条は、大学と企業が行なう共同研究の内容を特定したものです。
第 3 条(研究期間)
本共同研究の研究期間は、契約項目表 6.記載の期間とする。
(解説)
x条は、共同研究の研究期間を特定したものです。
第 4 条(研究担当者)
1 甲及び乙は、それぞれ、契約項目表 4.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。
2 甲は、乙が希望する場合、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者を共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、相手方の同意を得た上で、第 1 項に定める研究担当者の変更、追加又は削減を行うことができるものとする。
(解説)
x条は、共同研究の研究担当者について規定したものです。第 1 項は、契約の相手方から開示される技術情報等は研究担当者のみに開示することができるとされていることから、あらかじめ特定しておく必要があるため、本共同研究の研究担当者を特定したものです。第 2項は、企業の希望に応じて大学が企業側の研究担当者を、大学の施設に受け入れることを認めたものです。第 3 項は、大学と企業の双方の合意の下、当初、指定した共同研究者の追加や変更を認めたものです。
第 5 条(研究経費の負担及び支払)
1 甲は、契約項目表 7.記載の研究費、乙は、契約項目表 7.記載の研究費[及び研究料]を、それぞれ負担するものとする。
2 乙は、契約項目表 7.記載の研究費[及び研究料]を甲が発行する請求書により、当該請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。
3 乙は所定の支払期限までに研究費[及び研究料]を支払わないときは、支払期日の翌日から支払った日までの日数に応じ、その未払額に年 5%の割合で計算した延滞金を付加して支払わなければならない。
(解説)
本条は、研究経費の分担及び支払方法について規定したものです。第 1 項では、大学が予め合意した研究経費を負担し、企業があらかじめ合意した研究経費を負担することとしています。第 2 項は、大学が支払期限を記載した所定の請求書を発行し、企業が支払期限までに
研究経費を支払うものとされています。第 3 項は、企業が請求書指定の支払期限までに支払を行わない場合には、企業は元本額の年率 5%の延滞金を加算した額を大学に支払うものとしています。
なお、研究経費を、その性質等に応じて区別し、例えば、「研究費」と「研究料」を規定する場合もあります。その場合、それぞれの内容について誤解がないよう、当事者間で合意し、可能であれば、定義規定を置くことが望ましいです。
定義規定例)「研究費」とは、甲の施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を除く、謝金、旅費、設備費、研究支援者等の人件費、消耗品費及び光熱水料等の本共同研究遂行に直接的に必要となる経費に相当する額、並びに甲が設ける規程により定められた本共同研究遂行に付随して間接的に必要となる経費に相当する額を合算した額に消費税及び地方消費税を加算したものをいい、「研究料」とは、共同研究員を受け入れる費用で、甲が設ける規程により定められた額に、消費税及び地方消費税を加算したものをいう。
第 6 条(経理)
1 前条の研究経費の経理は甲が行う。
2 乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合は、これに応じなければならない。ただし、当該経理書類の閲覧又は謄写により第三者の情報を開示することになるときは、甲は、乙に対しその理由を示した上で、該当部分の閲覧及び謄写を拒むことができる。
(解説)
本条は、研究費の経理について規定したものです。第 1 項は、研究費の経理を大学が担当
することとしています。第 2 項は、企業から大学に対し、経理書類の閲覧申出があった場合に原則としてこれに応じることとし、例外的に開示によって第三者の情報を開示することとなる場合には、企業に対して理由を示し、当該部分の開示を拒否することができます。
第 7 条(研究経費により取得した設備等)
契約項目表 7.記載の研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(解説)
本条は、研究経費によって購入した設備は大学に帰属することを定めたものです。
第 8 条(施設及び設備の提供等)
1 甲及び乙は、契約項目表 8.に掲げる自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から契約項目表 8.に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。この場合、甲乙の合意により当該設備の所有権を無償で甲に移転できるものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(解説)
本条は、契約当事者による施設や設備等の提供について定めたものです。第 1 項は、予め
特定した施設・設備を共同研究に使用できる状態にすることを定めています。第 2 項は、大学と企業が合意した設備を大学に搬入して共同で使用することを定めたものです。当該設備の所有権を当事者間の合意により、大学に移すこともできるものとしています。大学は、搬入を受けた設備を、善良な管理者の注意義務をもって保管しなければなりません。第 3 項は、企業の設備の搬入や据付に関する費用は企業が負担とすると定めたものです。
第 9 条(研究の中止又は期間の延長)
1 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、相手方と協議した上で、本共同研究を中止し、又は当該協議により相手方との間で合意した場合には本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙は、相手方に対し、中止又は研究の責めを負わないものとする。
2 甲は、甲の研究担当者等の退職又は他機関への異動により、本共同研究の実施の継続が困難になったと認められるときは、乙と協議した上で、本共同研究を中止することができる。この場合において、甲は、乙に対し、中止の責めを負わないものとする。
3 甲及び乙は、本共同研究の研究期間の延長により、第 5 条第 2 項の規定により乙から甲に対し納入された本研究経費に不足が生じ、又は不足が生じるおそれがあるときは、本共同研究の継続の可否について協議するものとする。この場合において、乙が、当該不足額の追加負担をしないときは、甲は、乙との協議の結果を踏まえ、本共同研究を中止することができる。
(解説)
本条は、災害などやむを得ない事由による共同研究の中止や期間の延長を行なう場合について規定しています。第 1 項では、災害等の事由により共同研究の続行が困難となった場合には、当事者間で協議した上で、共同研究を中止するか、共同研究期間を延長することと定めており、この場合には、大学と企業に中止や期間延長によって生じた損害や費用を負担しないものとしています。第 2 項では、共同研究を担当していた共同研究担当者が大学を退職したり、他の研究機関に異動したりした場合にも、当事者の協議によって本共同研究を中止することができる旨を定めています。第 3 項は、第 1 項の研究期間を延長することによって、研究経費が不足した場合には、本共同研究の継続について改めて協議し、企業が、追加費用に負担をしない場合には、本共同研究を中止することができる旨を定めています。
第 10 条(研究の終了)
本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。
(1)契約項目表 6.記載の研究期間が満了した場合
(2)研究期間満了前の共同研究が完了した場合
(3)第 24 条により、本契約が解除された場合
(4)甲及び乙が本共同研究の終了を合意した場合
(解説)
xxは、本共同研究が終了する事由を列挙しています。共同研究期間が満了した場合(第 1 号)、研究期間満了前に本共同研究が完了した場合(第 2 号)、本契約が解除された場合(第
3 号)、大学及び企業が本共同研究を終了させることを双方合意した場合(第 4 号)を定めています。
第 11 条(研究の終了に伴う研究経費の取扱)
第9条(研究の中止又は期間の延長)の規定又は本契約の解除により、本共同研究を中止した場合において、第5条の規定により支払われた研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。
(解説)
xxは、本共同研究の終了により、不要の研究経費を企業が返金請求しうることを定めた規定です。
第 12 条(研究の終了に伴う実績報告書の作成)
甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた本研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から[ ]日以内にとりまとめるものとする。
(解説)
xxは、本共同研究終了後、一定期間内に、大学と企業が協力して、本研究成果についての報告書を作成することを定めたものです
第 13 条(知的財産権の帰属)
1 本共同研究に伴い得られた発明等(以下「本発明等」という。)に関する知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、乙に帰属するものとする。
2 甲及び乙は、xx的財産について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受け、乙に移転するものとする。
(解説)
x条は、本共同研究に伴って得られた発明等(以下「本発明等」といいます。)に関する知的財産権につき、企業に帰属すると定めたものです(第 1 項)。
大学及び企業は上記取り決めに従い、研究担当者等から知的財産権を承継し、企業に移転する義務を負います(第 2 項)。
第 14 条(本発明等の実施)
乙は、本発明等を自己のために実施することができる。ただし、実施の際には、第 19 条に
定めるxxxx秘匿義務及び第 20 条に定める秘密保持義務を遵守するものとする。
(解説)
x条は、本発明等について定めたものです。企業が、本発明等を自ら実施することを認めています。ただし、知的財産権の実施にあたっては、本契約で定めるノウハウ秘匿義務及び秘密保持義務に違反しないように留意する必要があります。
第 15 条(本発明等の実施許諾)
乙は、甲に対し、本共同研究その他の研究目的で本発明等を無償で非独占的に実施する権利を許諾する。
2 乙は、甲以外の第三者に対し、本発明等の実施を許諾することができる。
(解説)
x条は、本発明等の実施許諾について定めたものです。第 1 項は、企業が大学に対し、本発明等を、本共同研究その他研究目的の範囲内で、無償で非独占的に実施することを許諾することと定めています。これは、本共同研究を遂行する上で、また、大学の自由な研究活動
を行なう上で知的財産権が障害とならないように定めたものです。第 2 項は、企業が共同研究相手である大学以外の第三者に本発明等の実施を許諾するものです。
第 16 条(知的財産権の出願等)
xx的財産権の出願は、乙が単独で出願するものとする。
(解説)
本条は、xx的財産権については、企業が単独で出願手続を行なうこととしています。
第 17 条(外国における出願等)
xx的財産権の外国における出願については、前条に準じるものとする。
(解説)
本条は、外国における知的財産権の出願について、前条の規定と同様に、xx的財産権は企業が単独で出願すると規定しています
第 18 条(出願等費用)
前 2 条の出願に関する出願等費用は、乙が負担するものとする。
(解説)
本条は、出願等費用について、企業が原則として単独で負担することとしています。
第 19 条(ノウハウ及びプログラム、データ等)
1 本共同研究の結果、xxxxに該当するものが生じた場合は、速やかに相手方に通知し、協議の上、書面にて特定するものとする。
2 特定されたノウハウは、特定の日から契約項目表 9.記載の期間まで、秘密として保持し、相手方の書面による承諾なく、第三者に開示してはならない。
3 特定されたノウハウ及び本共同研究から生じたプログラム等の取り扱いについては、第 13 条から第 20 条に定めるxx的財産権の取り扱いに準じ、甲乙別途協議の上決定するものとする。
[4 当事者提供データについては当該データを提供した各本当事者がそれぞれ利用権限を有し、また、本成果データについては別紙に定めるとおりデータの利用権限を有するものとし、かかる利用権限の内容は、別紙においてデータ毎にそれぞれ定める。但し、別紙において特段の定めがないときは、各当事者は、他の当事者が提供した当事者提供データ及び本成果データについて本研究の目的で利用するための利用権限を有するものとする。なお、各本当事者は、自己が提供した当事者提供データ及び本成果データの有用性及び正確性について保証せず、何らの責任も負わない。]
(解説)
本条は、共同研究から生じたノウハウ及びプログラムの取扱について規定したものです。ノウハウは、特許等と異なり、その範囲がxx的には明確でないため、第 1 項は、ノウハウ
が生じた場合に、速やかに相手方に通知し、範囲を特定することと定めています。第 2 項は、前項で特定されたノウハウを秘密として取り扱い、契約相手方の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示することを禁止しています。
第 3 項は、特定されたノウハウ及び本共同研究から生じるプログラムの帰属や利用につい
て、原則として、第 13 条以下の取り扱いに準じ、大学と企業が別途協議の上、決定することとしています。本条についても、ノウハウ及びプログラムの内容及び性質に応じて、大学と
企業との間で異なる取り扱いをすることを妨げるものではなく、実態に応じた柔軟な取り扱いが想定されています。
第 4 項は、第 1 条第 8 号及び第 9 号で特定したデータの利用方法についての定めです。契約当事者が共同研究のために提供したデータについては、当該契約当事者が利用権を有し、共同研究の成果として創出されたデータについては、データ毎に取り扱い方法を定めることとしています(特段の定めがなければ、共同研究の目的に限り使用することができます。)。また、一般的に、データについては内容の正確性等について保証することが困難であるため、正確性等の不保証も定めています。なお、データの取り扱いを定める本項を設けるかどうかは、選択的なものと位置づけています。
第 20 条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けた技術上及び営業上の情報のうち、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、第 4 条に指定する研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示又は提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5)相手方から開示又は提供された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6)書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前 2 項の有効期間は、第 3 条の本共同研究開始の日から契約項目表 10.記載の期間までとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(解説)
本条は、本共同研究の実施にあたって相手方から開示又は提供を受けた技術上、営業上の情報のうち、書面等で特定したものを、原則として、研究担当者以外に開示せず、秘密として保持する旨を定めたものです。但し書きでは、相手方から開示等を受けた情報であっても秘密保持義務を負わないものの例外を定めています。
第 2 項は、情報の重要性に鑑み、相手方から開示又は提供を受けた情報を、本共同研究以外の目的に使用してはならない旨を定めています。ただし、事前に相手方の書面による同意を得た場合には、本共同研究目的以外の目的で開示等された情報を使用することを認めています。
第 3 項は、秘密保持義務が長期にわたる場合には、双方の活動に過度の制約が生じることとなりますのでの期間を限定しています。但し書きにおいて個別の事情に応じて、期間を延長したり、短縮したりすることを認めています。通常は、3 年から 5 年程度が合理的な範囲とされています。
第 21 条(本研究成果の公表)
本研究成果は、公表しないものとする。ただし、甲乙が別途書面で合意した場合はこの限りではない。
(解説)
xxは、本共同研究の研究成果を公表しないことを定めたものです。ただし、大学と企業が別途合意して公表することは差し支えありません。
第 22 条(譲渡禁止)
甲及び乙は、事前に書面による相手方の同意を得ることなく、第三者に対し、本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務を譲渡してはならない。なお、合併又は本契約の目的に係る事業の全部若しくは一部の譲渡を原因とするか否かを問わない。
(解説)
本条は、共同研究における相手方の個性を重視し、事前に相手方の書面による同意がない限り、第三者に対して本契約の契約上の地位や契約上生じる権利若しくは義務を譲渡することを制限したものです。企業側の事業譲渡や合併による場合でも同様としています。
第 23 条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第 19 条、第 20 条、第 26 条、第 27 条の規定は、有効に存続する。
(解説)
本条は、本契約の有効期間を定めており、第 1 項は、本契約の有効期間は、本共同研究の
研究期間と同一とすると規定しています。他方で、xxxx秘匿義務(第 19 条)、秘密保持
義務(第 20 条)、損害賠償(第 26 条)、準拠法及び裁判管轄(第 27 条)の規定については、本共同研究が終了した後も、効力を存続させています。
第 24 条(解除)
1 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30 日以内にかかる事態が是正されない場合は、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
(2)銀行取引停止処分を受け、又は支払い停止に陥った場合
(3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(解説)
本条では、本共同契約を解除するための解除原因及び手続について定めています。第 1 条は、契約の締結又は履行において、一方当事者が違法行為を含む不正行為や不当行為をした場合や契約に違反した場合に、一定の期間を定めて是正を促し、当該期間内に是正されない場合には、契約を解除することを認めています。
第 2 項は、大学に対し、企業が倒産手続等に陥った場合に、ただちに本契約を解除する権利を認めたものです。
第 25 条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
① 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
② 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する者でないこと。
③ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は相手方の信用を毀損する行為
2 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、相手方は、何らの催告なしに本契約を解約することができる。
① 前項①の確約に反する申告をしたことが判明した場合
② 前項②の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③ 前項③の確約に反する行為をした場合
3 甲又は乙は、前項により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、一切の損害賠償義務を負わないものとする。
(解説)
本条は、反社会的勢力でないことを相互に表明して保証させ、本契約の解約事由とすることで反社会的勢力の排除を推進する趣旨です。
第 26 条(損害賠償)
甲又は乙は、前条に掲げる事由、又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して被った直接損害に限り賠償請求をできるものとする。
(解説)
本条は、契約当事者が契約違反など前条に定める事由や契約相手方の故意又は重過失によって損害を受けた場合、直接損害に限って賠償することを定めたものです。これは、例えば直接に生じた損害により企業に逸失利益が生じるなど間接的に生じた損害は対象から除く趣旨です。
第 27 条(準拠法及び裁判管轄)
1 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約に関する紛争については、[ ]地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(解説)
本条は、大学が外国に本拠をおく企業と共同研究契約を行なうことを想定し、本契約に適用される法律が日本法であることを明示し(第 1 項)、本契約から生じる紛争については、双
方が合意した裁判所を管轄裁判所と定めるものです(第 2 項)。
この契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲) [ [ 学 | 所 名 | 在 地 称 長 | ] ] [ | ] |
(乙) [ [ | 所名 | 在 | 地称 | ] ] |
代表取締役 [ ]