Contract
決済代行サービス利用規約
株式会社スターペイメント
Version.5
決済代行サービス利用規約
決済代行サービス利用規約(以下「本規約」という)は加盟店と株式会社スターペイメント(以下、「スターペイメント」という)との間で、加盟店がスターペイメントの提供する決済代行サービス(以下、「本件決済サービス」という)の利用に関し適用される。
第 1 条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、別途定義されない限り、以下の意味を有するものとする。
「本件決済サービス」 | スターペイメントがインターネット等を利用した仮想の店舗に対し提供するクレジット決済代行サービスに関する、売上代金の収納代行並びに与信・売上請求等のための 情報処理サービス(以下、「決済処理サービス」という)及びこれに付随するサービス |
「ショップ」 | スターペイメントの提供する本件決済サービスを利用して加盟店が取扱商品を顧客に 対して提供することを目的として作成された仮想の店舗 |
「顧客」 | ショップで取扱商品の提供を受けることを加盟店より承認された、個人または法人 |
「取扱商品」 | 加盟店が顧客へ販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務・ソフトウェア 等で、加盟店が所定の方法でスターペイメントに通知したもの |
「通信販売」 | 顧客がインターネット等の通信手段により加盟店へ取扱商品の購入または提供を求 め、決済を行う取引 |
「コンテンツ」 | 加盟店がショップで提供する一切の情報 |
「決済元会社」 | 本規約に基づきスターペイメントを加盟店の代理人として、クレジットカード決済に 関する業務を行うことを定めた契約を締結したクレジットカード会社 |
「利用契約」 | スターペイメントから本件決済サービスを受けるための契約 |
「 クレジットカード」 | 利用者とクレジットカード発行会社との間の契約に基づき発行されたカードに記載された文字列、番号および有効期限等を入力することによって支払いに用いることので きる手段 |
第 2 条(規約の適用)
1 本規約は、スターペイメントの本件決済サービスの利用に関し適用されるものとし、加盟店は本規約に従って本件決済サービスを利用することができるものとする。
2 本規約の他に スターペイメント が別途定める諸規定は、それぞれ本規約の一部を構成するものとする。
3 本規約の規定と前項の諸規定の内容が異なる場合、当該諸規定の内容が優先して適用されるものとする。
4 スターペイメントは、一定の予告期間をもってスターペイメントが定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとする。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本件決済サービスを利用したときは、かかる変更につき加盟店の承諾があったものとみなす。
第 3 条(利用の申込)
1 本件決済サービスの利用の申込は、すべての別紙を含む本規約およびスターペイメントが別途定める諸規定を承諾のうえ、スターペイメントが定める方法により行われるものとする。
2 スターペイメントは、本規約に署名または記名捺印した者の情報を収集し利用できるものとする。加盟店の法人組織によっては、スターペイメントは加盟店の実質的支配者、共同経営者、取締役、会社役員の情報を収集し利用することがある。
第 4 条(利用契約の成立)
1 利用契約は、前条に定める申込に対し、スターペイメントが審査のうえ加盟店に対し所定の方法により承諾を通知し、スターペイメントが定める登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、利用契約の申込を承諾することが技術上または スターペイメントの業務の遂行上著しい支障のおそれがあるとスターペイメントが判断した場合、スターペイメントは当該利用契約の申込を承諾しないことがある。
第 5 条(提供する商品またはサービス)
1 加盟店がスターペイメントの本件決済サービスを利用するにあたって、加盟店は、次の各号記載の事項を保証するものとする。
(1) 加盟店がショップで提供し、または提供する予定の取扱商品は、別途加盟店がスターペイメントの提供した加盟店申込書、または今後加盟店がスターペイメントに提供し、スターペイメントが承認した修正申込書に記載したものに限ること
(2) 加盟店の作成した販売条件や商品説明書等を含む広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品の販売、提供を行うこと
(3) インターネット上でスターペイメントとの間で本規約の遂行に必要な諸データの受け渡しができるシステム環境を有しており、同体制を維持すること
(4) インターネット上等で提供した取扱商品に関する発送及びアフターサービスの体制が整っており、同体制を維持すること
(5) 取扱商品の提供の対象である顧客につき法律上またはその他合理的な理由により、日本国内に居住する者に限る等の限定が必要である場合、その旨を予めスターペイメントに通知すること
(6) ショップ・コンテンツ提供に許認可を得るべきまたは届け出を行うべき取扱商品を取り扱う場合は、予めスターペイメントにこれを証明する関連証書類を事前に提出し承認を得ること
2 加盟店は、本規約に従って、取扱商品を顧客に提供することができるものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約等、法律・法令の定めに違反するもの
(2) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
(3) 生命または身体に危険を及ぼすおそれがあるもの
(4) 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
(5) 通常人の射幸心をあおるもの
(6) 生き物
(7) 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
(8) 他のショップ、顧客その他第三者の著作権、商標権、意匠権及び特許権等知的財産権を侵害するもの
(9) 他のショップ、顧客その他第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
(10) その他公序良俗に反するものまたは顧客に提供する取扱商品として不適当であるとスターペイメントまたは決済元会社が判断するもの
3 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等を本規約において取り扱うことはできないものとする。但し、スターペイメント及びスターペイメントを通じて決済元会社が個別に認めた場合はこの限りではない。
4 加盟店は、ソフトウェアのダウンロード販売等、配送を伴わない取扱商品を取り扱う場合は、予めカードの不正使用防止策を講じた上で事前にスターペイメントに申し出、スターペイメントの認めた運用方法により通信販売を行うものとする。
5 加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の取扱商品を本規約において取り扱うことはできないものとする。但し、スターペイメント及びスターペイメントを通じて決済元会社が個別に認めた場合はこの限りではない。その場合、顧客がサービス・役務提供の期間中に途中終了の請求を申し出たとき、及び未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、スターペイメントに一切迷惑をかけないものとする。尚、顧客に対する返金処理については、スターペイメント所定の方法によるものとする。
6 コンテンツの知的所有権に関して第三者からの異議申立が生じた場合には、加盟店の責任において解決するものとする。
第 6 条(本件決済サービスの利用)
1 加盟店は、本件決済サービスを本規約の目的の範囲内でかつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとする。
2 本規約は、本条第 1 項の場合を除き、スターペイメントが権利を有する著作権、商標権、意匠権、特許権及びその他の知的財産権に関する利用もしくは使用の権利を、加盟店に許諾するものではない。
3 加盟店は、加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むコンテンツの表示内容に基づく瑕疵のない取扱商品の販売、提供を行わなければならない。
4 加盟店は、顧客とのトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的に顧客が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任をとり得ない範囲について顧客が理解できるようショップに明示しなければならない。
5 加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行わなければならない。
6 加盟店は、顧客に対し購入の申し込み、承諾について、その仕組みを提示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じなければならない。
7 加盟店は、顧客との間での取引に関する情報の二重送信や誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じなければならない。
8 加盟店は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を加盟店が保持する場合、これらに関する全ての情報(以下、「カード情報」という)及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破
壊されないための措置を予め講じるものとする。
9 加盟店は、加盟店が保持するカード情報の漏洩などにより、顧客その他の第三者との間で紛議が生じた場合は、加盟店がその責任と負担において解決するものとする。
第 7 条(商品の告知)
1 加盟店は、加盟店の責任と負担において、コンテンツ掲載、取扱商品告知の企画・制作を行うものとする。
2 加盟店は、前項のコンテンツ掲載・取扱商品告知、その他広告の制作にあたり以下の事項を遵守するものとする。
(1) 特定商取引法・景品表示法、著作権法、商標法等法令の定めに違反しないこと
(2) 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと
(4) 以下の事項について表示を行うこと。但し⑥の表示については、カード加盟店契約が解除された場合は、直ちに撤去するものとする
① 加盟店の名称
② 加盟店の所在地
③ 加盟店の電話番号(インターネット上及びパソコン通信上等で告知を行う場合は電子メールアドレス及びホームページ URL も表示)
④ 代表者及び責任者の氏名及びこれらの者への連絡方法
⑤ 暗号化等の措置を講じても、申込データ等の秘密性を完全には保持できないこと
⑥ 決済元会社の取り扱うことのできるカードを顧客が利用できる旨
⑦ 取扱商品価格、送料、その他必要とされる料金
⑧ 取扱商品の引渡期間
⑨ 代金の支払時期及び方法
⑩ 扱扱商品の返品・取消に関する特約
⑪ その他、スターペイメントまたは決済元会社が必要と認めた事項
3 加盟店は、取扱商品の告知にあたり商品価格を円建て、ドル建てのいずれかで表示するものとする。
4 加盟店は、原則として販売日から 2 週間の間、取扱商品の返品・交換を受け付けるものとし、ショップ内にその旨を明記するものとする。但し、取扱商品の特性を鑑みて返品・交換を受け付けない場合はあらかじめスターペイメントに申し出、スターペイメントの承諾を得るものとし、スターペイメントの承諾を得た場合は、販売時点において返品・交換を受け付けない旨を明記するものとする。
5 加盟店は、商品の告知にあたりそれぞれの媒体に商品代金の支払方法として、本件決済サービスが使用できる旨を明記するものとする。
6 加盟店は、ショップ内において事業活動を行うにあたり、当該ショップ内にスターペイメントの名称を表示するなど当該事業にスターペイメントが関わっていると第三者が誤解するおそれのある表示を一切行ってはならないものとする。
第 8 条(資料提供等)
1 加盟店は、スターペイメントからショップの運用に必要な情報、資料の提供を求められた場合、これに応じ
るものとする。
2 スターペイメントは、必要に応じて加盟店の事業所内に立ち入り、加盟店の本規約の遵守状況を確認することができるものとする。
3 加盟店は、決済元会社とスターペイメントとの間の契約に定める事項について、決済元会社から加盟店に対して調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとする。
第 9 条(禁止事項)
1 加盟店は、本件決済サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
(1) 本件決済サービスにより利用し得る情報を改ざんする行為
(2) 有害なコンピュータプログラムなどを送信または書き込む行為
(3) スターペイメントまたは第三者(顧客を含む。以下同じ)の著作権等知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(4) スターペイメントまたは第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
(5) スターペイメントまたは第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(6) 本規約の規定に反する行為
(7) その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
2 スターペイメントは、加盟店が前項各号に該当する行為を行っているか、もしくは当該行為を行うおそれがあると判断した場合、または決済元会社が加盟店の行う通信販売が不適当であると判断したときは、加盟店に、ショップのコンテンツの全部もしくは一部の削除、または取扱商品の全部もしくは一部の提供の停止を求めることができるものとし、加盟店は、スターペイメントからかかる要求があった場合はこれに従うものとする。
第 10 条(売上承認の取得)
加盟店は、取扱商品について本件決済サービスを支払方法とする申し込みを受け付けたときは、スターペイメントが別途定める方法により、スターペイメントを代理人として、その全件について決済元会社の売上承認を受けるものとする。万一決済元会社の売上承認を得ないで通信販売を行った場合、加盟店は、当該通信販売代金について一切の責任を負うものとする。
第 11 条(本人確認)
1 顧客がスターペイメントに対し、個人情報を提供するか否かは顧客の任意によるものである為、必要な個人情報を提供いただけない場合は、クレジットカード決済は行えないものとする。
2 加盟店は、顧客より通信販売の申し込みの受け付けを行なう場合、その申込者が本人名義で保有するクレジットカードによる申し込みであるかの確認を行うものとする。
3 加盟店が、本人名義以外のクレジットカードを保有している第三者を本人と誤認して通信販売を行ったことにより生ずる紛争については、すべて加盟店がその責任と費用において解決するものとする。
第 12 条(本件決済サービスによる通信販売の支払区分)
本件決済サービスによる支払いにおいて、顧客が利用出来る通信販売の支払区分については、スターペイメン
ト所定の申込書に記載の通りとする。
第 13 条(売上情報)
1 加盟店は、本件決済サービスを支払方法とする取扱商品を発送または提供したときは、スターペイメントが決済元会社に提出する売上票または売上請求データ(以下、総称して「売上情報」という)を、スターペイメント所定の方法により、スターペイメントに提出するものとする。
2 スターペイメントは、以下に定める日を売上日として売上情報を作成するものとする。
(1) 加盟店が取扱商品の販売をしたときは、取扱商品の発送日
(2) 加盟店がサービスを提供したときは、サービス提供日
3 加盟店は、本条第 1 項の売上情報の提出にあたり、次の事項を行ってはならないものとする。
(1) 現金の立替、過去の売掛金の回収等、当該通信販売によって発生した債権以外の債権を記録すること
(2) 1 回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を提出すること。なお 1 回の取引とは加盟店における 1 回の商品発送のことをいう
(3) 事実と異なる期日や架空・水増しした通信販売代金債権を記録する等の不実・不正の売上を提出すること
第 14 条(決済元会社による通信販売代金債権に対する支払い)
1 加盟店は、カード会社が、決済代行サービス規約に基づき、前条第 1 項において加盟店から譲渡された債権をスターペイメント所定の申込書記載の通りに締め切り、対象となる通信販売代金債権の総額から所定の加盟店手数料を差し引いた金額を加盟店に支払うことを確認する。
2 前項に基づき加盟店に支払う義務を負う通信販売代金につき、スターペイメントは加盟店を代理して受領する。
第 15 条(決済元会社による支払いの拒絶、留保)
1 加盟店は、以下の事由に該当する債権譲渡が加盟店から決済元会社にあった場合には、決済元会社は債権譲渡を取消し、または第 14 条に定める加盟店への支払いを留保することができることを確認する。スターペイメントの責に帰すべき事由による場合を除き、スターペイメントは加盟店に対しこれらの場合にいかなる責任も負わないものとする。
(1) 顧客と通信販売に係る契約を解除したとき
(2) 第 13 条第 1 項に定める売上情報に不実の記載があったとき
(3) 顧客が当該通信販売に関し利用覚え無し、金額相違等の疑義を申し出たとき
(4) 第 23 条に定める関係書類またはデータの提出に応じられなかったとき
(5) 決済元会社が顧客より当該通信販売代金の支払拒絶・支払留保等の申し出を受けたとき
(6) その他決済元会社とスターペイメントとの間の定めに違反して取引が行われたことが判明したとき
2 加盟店は、本件決済サービスを支払手段とする通信販売に関し、決済元会社が調査の必要があると認めた場合、決済元会社はその調査が完了するまで当該通信販売代金債権に対する支払いを留保することができることを確認する。スターペイメントは加盟店に対し、かかる支払い留保について何らの責任も負わないものとする。
3 加盟店は、前二項またはその他の事由により決済元会社が債権譲渡を取消した場合、もしくは支払いを留保した場合、スターペイメントが加盟店に対して当該取引に関する一切の支払いの義務を負わないことを確認する。
4 加盟店に支払いを終えた後、決済元会社からのチャージバック等により蒙った損害は、スターペイメントに立替金が発生するものとする。
5 立替金に対する請求権をスターペイメントとし、不正利用により生じた損害を顧客へ直接請求できるものとする。
6 スターペイメントの調査結果による判断で、加盟店に支払った決済金額の返還及び振込金額から相殺する場合、あるいは、顧客に対し交渉や裁判を行なった結果、顧客からスターペイメントへ支払いが行われた場合、発生した立替金は消滅するものとする。
第 16 条(決済元会社との地位の譲渡の禁止)
1 加盟店は、決済代行サービス規約上の地位を第三者に譲渡できない。
2 加盟店は、加盟店の決済元会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れできない。
第 17 条(顧客との紛議)
1 顧客からの加盟店の取扱商品に対する苦情・商品返品・商品取替・中途解約の請求・広告上の解釈・アフターサービス等については、加盟店がその全責任をもって速やかにその処理に当たるものとし、スターペイメントに一切迷惑をかけないものとする。但し、明らかにスターペイメントの責に帰すべき事由による場合は、スターペイメントがその処理に当たるものとする。
2 スターペイメントは、回線または加盟店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等決済処理サービスの運営障害について責を負わないものとする。
第 18 条(通信販売の取消し等)
加盟店は、顧客との通信販売を取消したときは、スターペイメント所定の方法により遅滞なく速やかにスターペイメント及びスターペイメントを通じて決済元会社に対して通知するものとする。
第 19 条(決済手数料)
1 加盟店は、本規約に基づく通信販売に関し、次の各号を含む決済手数料(以下「決済手数料」という)をスターペイメントに支払うものとする。
(1) 第 14 条 1 項により決済元会社が対象となる通信販売代金債権の総額から差し引く所定の加盟店手数料
2 決済手数料は、原則とする支払方法により、次の方法があるものとし、料率、金額、名目等はスターペイメント所定の申込書記載の通りとする。
(1) スターペイメントが決済元会社から受領した通信販売代金の総額から当該決済手数料を差し引いた金額を加盟店に支払うことによってスターペイメントに支払われるもの
第 20 条(支払方法)
1 スターペイメントは、第 14 条 2 項により代理受領した通信販売代金の総額(第 15 条に基づく決済元会社
による支払いの拒絶、通信販売代金債権の買い戻し等があった場合はそれを差し引いた額。本条以下同様)から決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する銀行口座に振り込む方法により、加盟店に支払うものとする。通信販売代金の総額が決済手数料およびその消費税相当額に足りない場合は、加盟店はスターペイメントに対し、スターペイメントの定める期日までにスターペイメントの指定する銀行口座に振り込む方法により不足金額を支払うものとする。
2 前項にかかわらず、マネーロンダリング防止の観点から、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、スターペイメントが当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、スターペイメントは当該口座に振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとする。なお、この場合、スターペイメントは遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
第 21 条(権利の帰属)
1 取扱商品に関する所有権、著作権その他一切の権利は、本規約によっては、一切スターペイメントに移転しないものとし、スターペイメントは、ショップの主体が加盟店である旨を表示する。
2 加盟店は、取扱商品に第三者の著作権その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを加盟店が行った上で、取扱商品の提供を遂行するものとする。
第 22 条(通知)
1 スターペイメントから加盟店に対する通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、加盟店が予めスターペイメントに通知したアドレス宛の電子メールにより行うものとする。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行うものとする。
2 スターペイメントから加盟店への電子メールは、加盟店のメールアカウントへの到着をもって加盟店に通知されたものとする。但し、前項但書の場合を除くものとする。
3 加盟店は、スターペイメントからの通知の有無及びその内容を確認するため加盟店宛ての電子メールを毎日
1 回は閲覧するものとする。
4 加盟店は、本規約に基づきスターペイメントへ届け出た氏名、名称、商号、所在地、支払先預金口座、もしくはその他の重要な事項を変更する場合は、事前にスターペイメントに対してスターペイメント所定の様式をもって通知するものとする。
5 加盟店は、ショップを出店する場所、コンテンツ、またはメールアドレスを変更する場合、事前にスターペイメントに通知し、その承諾を得なければならないものとする。これらの通知及び承諾は、電子メールもしくは書面によるものとする。
6 加盟店が第4項の通知もしくは第5項の承諾取得を怠ったことにより生じた加盟店の損失その他の負担について、スターペイメントはその責を負わない。
第 23 条(商品注文票等の保管)
加盟店は、顧客からの商品受領書及び発送を証する証憑その他関係書類またはデータを責任を持って7年間保管し、スターペイメントまたは決済元会社の要請があるときはいつでも提示するものとする。
第 24 条(情報管理・守秘義務・調査への協力等)
1 加盟店は、本規約の遂行上知り得た顧客の情報を含む一切の情報に対し責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に漏洩してはならないものとする。
2 万一、加盟店が前項に定める責務を怠り、顧客またはスターペイメントが損害を被った場合は、加盟店がその全責任を負うものとする。
3 加盟店は、以下の場合には、行政機関等からの指摘等に関係する事項について、スターペイメントの調査に速やかに協力し、当該調査にあたって必要な資料等の利用に同意し、または必要な資料等をスターペイメントに開示するものとする。
(1)本規約の遂行について関係省庁その他の行政機関等から法令に抵触する取引である旨の指摘または指導等を受けた場合、またはそのおそれがあるとスターペイメントが認めた場合
(2)スターペイメントが本規約に基づく加盟店との取引に関して、法令、政令、規則、関係行政機関または司法機関の判断に従い調査を要求された場合
(3)その他スターペイメントが法律を遵守するのに必要と判断した場合
4 加盟店は、スターペイメントが求めた場合、速やかに、計算書類等(加盟店が会社の場合には、会社法に定める計算書類、事業報告及びこれらの付属明細書をいい、加盟店が会社以外の法人または個人事業主の場合は、これに準ずるものをいう)、その他加盟店の事業内容に関する資料を開示するものとし、当該スターペイメントからの求めに正当な理由がある限り、守秘義務等を理由として調査への協力及び資料の提出を拒んではならないものとする。
5 加盟店は本件決済サービスの終了後においても同様に、本条に従うものとする。
第 25 条(差別待遇の禁止)
加盟店は、本件決済サービスによる通信販売の申し込みを行った顧客に対し、正当な理由なく申し込みを拒絶したり、他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求する等、本件決済サービスによる通信販売の申し込みを行った顧客に不利となる差別的取り扱いやカードの円滑な利用を妨げる何らの制限も行わないものとする。
第 26 条(規約の効力)
本規約は、スターペイメントを代理する権限を加盟店に付与するものではないとともに、スターペイメントの商号・本件決済サービス、または決済処理サービスの名称等を使用して営業をなすことを加盟店に許諾するものではない。
第 27 条(賠償責任)
1 加盟店は、本規約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用に関して、スターペイメントに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
2 加盟店は、本規約に違反することにより、または、本件決済サービスの利用に関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、加盟店の責任で解決するものとし、スターペイメントに損害を与えないものとする。
3 スターペイメントは、本件決済サービスの変更、中止、もしくは中断、または本件決済サービスの利用に関して、加盟店が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
4 加盟店は、自らの責に帰すべき事由により情報漏洩等で、スターペイメントが国際ブランド等よりペナルティを課された場合は、加盟店がその責を負う。
第 28 条(運用方法等の変更)
加盟店は、通信販売の運用方法・申込受付方法等に変更が生じた場合は予めスターペイメントに届け出るものとし、スターペイメントが必要と認めた場合は別途変更手続きを行うものとする。
第 29 条(期間)
本規約は本件決済サービスの開始日から有効とし、開始日から1年後の前日をもって、期間が満了するものとする。期間満了までに加盟店とスターペイメントいずれからも終了の意思表示がないときは更に1年間延長するものとし、以降も同様とする。但し、加盟店とスターペイメントの合意により別途期間を定める場合は、この限りではない。
第 30 条(途中終了)
スターペイメントは、期間中といえどもスターペイメントの独自の判断により本件決済サービスの提供を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合、1 ヶ月以上の予告期間を設けて、加盟店に対し、本件決済サービスを終了することができるものとする。
第 31 条(契約解除)
1 スターペイメントは、以下のいずれかの事由が生じた場合、直ちに本件決済サービスを終了することができるものとする。
(1) 加盟店が本規約に違反した場合
(2) 加盟店が営業または業態が公序良俗に反するとスターペイメントが判断した場合
(3) 加盟店の信用状態に重大な変化(不渡り、銀行取引停止処分、破産等)が生じたとスターペイメントが判断した場合
(4) 顧客からの苦情等により、スターペイメントが本規約の継続を不適当と判断した場合
(5) 加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が以下のいずれかに該当するとき
①組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
②国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律に定める罪を犯した者、または同法に定める麻薬犯罪収益等を収受したことがあり、もしくは当該収益等を用いて事業活動を行うもの
2 前項の場合、スターペイメントは加盟店に対し、自己に生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
3 スターペイメントは、第1項各号記載の事由が生じた場合、加盟店の決済元会社に対する売上債権譲渡を一
括して取消すことができるものとする。この場合、加盟店はスターペイメントを経由して即座に決済元会社に買い戻し代金を支払わなければならないものとする。
4 第 1 項に定める終了事由は、法令等の変更、カード決済に係る国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性その他の諸事情により、変更または追加されることがあることを、加盟店はあらかじめ承諾するものとする。
第 32 条(終了に伴う措置)
1 第 30 条または第 31 条により本件決済サービスを終了した場合、加盟店は直ちに本件決済サービスを前提とした取扱商品告知、取引誘因行為を中止するものとする。
2 終了以前に、加盟店が顧客から取扱商品購入の申し込みを受け付け、且つ決済元会社に売上債権が譲渡されたものについては、終了後においても本規約に従って、加盟店とスターペイメントは共にこれを履行するものとする。
第 33 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 加盟店は、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとする。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9) 以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1) から(8) のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認めら
れる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(10)(1) から(9) に準ずる者
2 加盟店は、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者
(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスターペイメントの信用を毀損し、またはスターペイメントの業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 スターペイメントは、加盟店が本条第 1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本件決済サービスを終了することができるものとし、かつ、その場合スターペイメントに生じた損害を加盟店が賠償するものとする。
第 34 条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとする。
第 35 条(合意管轄裁判所)
加盟店とスターペイメントとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第 36 条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び本規約の内容に疑問が生じた場合または本規約の内容に変更を加える場合には、加盟店とスターペイメントが協議の上これを定める。
別紙 1
決済代行サービスに関する備考
1.振込手数料は、弊社取扱銀行と御社ご指定銀行間の手数料を頂いております。
※詳細は三菱 UFJ 銀行のHPにて、振込手数料一覧表をご確認下さい。
2.クレジット会社からのチャージバックには、誠に申し訳ございませんが、無条件に応じていただきます。
3.クレジットカード会社またカードホルダーから問合せの際は、当社としまして調査を致しますので、情報提供をお願い致します。
4.各法規制に法った営業をお願い致します。万が一、関係各所から指導が入った場合は、迅速に営業内容の修正をお願い致します。
5.当社独自の不正利用防止システムにより、決済が出来ないクレジットカードがあります。
6.当社決済システムでは、決済完了メールを配信しておりますので、ドメイン指定解除 [@star-pay.jp] の案内をお願い致します。
7.現在非常にクレジットカード業界の審査また調査が厳しくなっております。当社が決済元からの決済権を失う場合もございますので、その際はご容赦下さい。
8.支払日が銀行休業日の場合、翌銀行営業日にお支払いとなります。
9.口座変更は、15 日前までにお願い致します。
別紙 2
1.通信販売の取扱期間
決済手数料に関する課金条件
課金対象を取扱期間ごとに集計締め切り、第 20 条に基づきスターペイメントが加盟店に商品代金の総額(クレジットカード決済サービスにおいて、決済元会社による支払いの拒絶、通信販売代金債権の買い戻し等があった場合はそれを差し引いた額をいい、以下同様とします。)から決済手数料を差し引いた金額を加盟店の指定する金融機関に送金する場合は、振込日までに送金するものとします。加盟店の商品代金の総額が決済手数料に足りない場合、加盟店は、支払日までにスターペイメントにお支払いいただくものとします。取扱期間、振込日、支払日は、申込書に記載されています。
2.指定金融機関
スターペイメントが加盟店に商品代金の総額から決済手数料を差し引いた金額を送金する加盟店の指定金融機関となります。指摘金融機関は、申込書に記載していただきます。
3.初期導入費
スターペイメントのクレジットカード決済サービスを導入される際に必要な費用です。加盟店に適用となる費用については、申込書に記載されています。
4.決済手数料
第 19 条に基づく決済手数料となります。加盟店に適用となる手数料は、申込書に記載されています。
5.月額使用料
お支払いいただく本件決済サービスの基本料金です。本件決済サービス開始日の属する月から、本件期間満了日の属する月まで、月毎の費用としてお支払いいただきます。加盟店に適用となる月額手数料は、申込書に記載されています。
6.トランザクションフィー
スターペイメントのサーバーで受信したカード利用者の決済に関わる電文の処理に関する料金です。詳細については、申込書に記載されています。
7.オンライン決済取消手数料
取引の取消しを行う際に発生する手数料です。詳細については、申込書に記載されています。
8.チャージバック手数料
強制返金を行う際に発生する手数料です。詳細については、申込書に記載されています。
※決済成立後にカード会社より、不正及び事故カードでの取引と通知を受けた場合は強制返金を受けざるを得ません。
9.デポジット
終了時、直近 6 ヶ月の月平均決済金額の 10%×6 ヶ月分をデポジットとして当社でお預かりさせていただきます。詳細については、申込書に記載されています。