リハビリデイサロン「海」MIHARU 運営規程
リハビリデイサロン「海」MIHARU 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社 海が開設するリハビリデイサロン「海」MIHARU(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護、指定第1号通所事業の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、機能訓練指導員及び介護職員、看護職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護状態(指定第1号通所事業にあっては要支援状態及び事業対象者)にある高齢者に対し、適正な指定通所介護、指定第1号通所事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。指定第1号通所事業の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者及び事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない以外、原則として利用者に対し身体の拘束は行わない。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 リハビリデイサロン「海」MIHARU
② 所在地 xxxxxxx0-00-0
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
1単位目 9:00~12:00 1階フロア(月曜日から土曜日)
・管理者1名(常勤兼務1名)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行う。従業者
・生活相談員 3 名(常勤兼務 3 名)
生活相談員は、事業所(指定通所介護、指定第1号通所事業)に対する利用の申し込みに係る調整、通所介護計画または介護予防通所介護計画の作成の補助を行う。
・看護職員 2 名(常勤兼務1名、非常勤兼務 1 名)
看護職員は健康管理、健康指導を行うほか、通所介護計画または介護予防通所介護計画に基づく看護を行う。
・介護職員 9 名(常勤兼務6名、非常勤兼務 3 名)
介護職員は、xxxx助手、排せつ介助の介護等の日常生活上必要な介護を行うとともに、施設への送迎を行う。
・機能訓練指導員3名(常勤兼務3名)
機能訓練指導員は、機能訓練計画に基づく利用者に応じた機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。
2単位目 13:45~16:45 1 階フロア(月曜日から土曜日)
・管理者1名(常勤兼務1名)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行う。従業者
・生活相談員 3 名(常勤兼務 3 名)
生活相談員は、事業所(指定通所介護、指定第1号通所事業)に対する利用の申し込みに係る調整、通所介護計画または介護予防通所介護計画の作成の補助を行う。
・看護職員 2 名(常勤兼務1名、非常勤兼務 1 名)
看護職員は健康管理、健康指導を行うほか、通所介護計画または介護予防通所介護計画に基づく看護を行う。
・介護職員 8 名(常勤兼務 5 名、非常勤兼務 3 名)
介護職員は、xxxx助手、排せつ介助の介護等の日常生活上必要な介護を行うとともに、施設への送迎を行う。
・機能訓練指導員3名(常勤兼務3名)
機能訓練指導員は、機能訓練計画に基づく利用者に応じた機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。
3単位目 9:00~12:00 2・3階フロア(月曜日から金曜日)
・管理者1名(常勤兼務1名)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行う。従業者
・生活相談員 2 名(常勤兼務 2 名)
生活相談員は、事業所(指定通所介護、指定第1号通所事業)に対する利用の申し込みに係る調整、通所介護計画または介護予防通所介護計画の作成の補助を行う。
・看護職員1名(常勤兼務 1 名)
看護職員は健康管理、健康指導を行うほか、通所介護計画または介護予防通所介護計画に基づく看護を行う。
・介護職員15 名(常勤兼務 5 名、非常勤兼務 10 名)
介護職員は、xxxx助手、排せつ介助の介護等の日常生活上必要な介護を行うとともに、施設への送迎を行う。
・機能訓練指導員 3 名(常勤兼務 3 名)
機能訓練指導員は、機能訓練計画に基づく利用者に応じた機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。
4単位目 13:45~16:45 2・3階フロア(月曜日から金曜日)
・管理者1名(常勤兼務1名)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行う。従業者
・生活相談員 2 名(常勤兼務 2 名)
生活相談員は、事業所(指定通所介護、指定第1号通所事業)に対する利用の申し込みに係る調整、通所介護計画または介護予防通所介護計画の作成の補助を行う。
・看護職員1名(常勤兼務1名)
看護職員は健康管理、健康指導を行うほか、通所介護計画または介護予防通所介護計画に基づく看護を行う。
・介護職員13 名(常勤兼務 5 名、非常勤兼務 8 名)
介護職員は、xxxx助手、排せつ介助の介護等の日常生活上必要な介護を行うとともに、施設への送迎を行う。
・機能訓練指導員 3 名(常勤兼務 3 名)
機能訓練指導員は、機能訓練計画に基づく利用者に応じた機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1、2単位目 1 階フロア
① 営業日は月曜日から土曜日までとする。但し、国民の祝日、12月30日~1月4日、8月13日~8月16日は休日とする。
② 営業時間は、9:00から17:00までとする。
③ サービス提供時間
1単位目は9:00から12:00、2単位目は13:45から16:45とする。
3、4単位目 2・3階フロア
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、12月30日~1月4日、8月13日~8月16日は休日とする。
② 営業時間は、9:00から17:00までとする。
③ サービス提供時間
3単位目は9:00~12:00、4単位目は13:45から16:45とする。
(指定通所介護、指定第1号通所事業の利用定員)
第6条 指定通所介護、指定第1号通所事業を合わせた利用定員は次のとおりとする。
1、2単位目 24名 1 階フロア(月曜日~土曜日)
3、4単位目 45名 2・3階フロア(月曜日~金曜日)
(指定通所介護及び、指定第1号通所事業の内容及び利用料等)
第7条 事業の内容は指定通所介護、指定第1号通所事業とし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定第1号通所事業を提供した場合の利用料の額はxxx市通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)事業実施要綱上の額による。当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。また、指定第1号通所事業所が代理受領サービスであるときは、xxx市通所型サービス
(介護予防通所介護相当サービス)事業実施要綱上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
1-(1)身体の介護に関すること
日常生活動作の程度に寄り、必要な支援及びサービスを提供する。ア.排せつの介助
イ.移動、移乗の介助
ウ.その他必要な身体の介護
1-(2)アクティビティ・サービスに関すること
利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるような生活援助(支援)や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)及び機能低下を防ぐために必要な訓練を行う。また、利用者の身体的、精神的な疲労回復と気分転換が図れるよう各種サービスを提供する。
ア.レクリエーションイ.グループワークウ.体操
エ.機能訓練オ.休養
1-(3)送迎に関すること
障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者については、必要な支援、サービスを提供する。
ア.移動、移乗動作の介助イ.送迎
1-(4)相談、助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。ア.日常生活動作訓練の相談、助言
イ.日常生活自助具の利用方法の相談、助言ウ.住宅改良に関する相談、助言
エ.利用者・家族に対する相談・助言オ.その他必要な相談
1-(5)健康状態の確認に関すること
到着時にバイタルチェックを実施し利用者の健康状態の確認を行う。
(その他必要な相談)
1 通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所介護、指定第1号通所事業に係る送迎の費用は、徴収しないこととする。
2 おむつ代は、実費を徴収する。
3 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
5 指定通所介護及び指定第1号通所事業の利用料等の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、銀行口座振込又は直接払いにて指定期日までに受けるものとする。指定口座より自動引き落としを行う場合、引き落としに関する手数料を徴収するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 従業者は、指定通所介護、指定第1号通所事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、xxx市の一部地域(安針台、池上、xx町、不入斗町、岩戸、浦賀、xxx、xx台、上町、xx町、xx町、小川町、xx台、金谷、鴨居、xx町、xx栄町、xx町、久里浜、xxx、xx町、桜が丘、xx町、佐原、汐入町、湘南xx、汐見台、新港町、xx町、田戸台、鶴が丘、xx町、xxx町、xx町、野比、走水、東浦賀、xxx町、日の出町、平作、xx台、富士見町、二葉、舟倉、xx町、平成町、逸見が丘、望洋台、本町、xx海岸、xx町、緑が丘、三春町、森崎、安浦町、吉井、xx町、米が浜通り、xx町、xx台)、xx町の一部地域(上xx、木古庭)とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)第10条
1 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
①サービス利用にあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
②飲酒については禁止する。喫煙は所定の場所以外は禁止する。
③金銭・貴重品は、原則、施設内には持ち込まない。
④施設内へのペット持ち込みは、禁止とする。
⑤利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止する。
⑥他の利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出訓練を行う。
(指定通所介護、指定第1号通所事業の利用契約)
第12条 事業所は、指定通所介護、指定第1号通所事業の提供の開始にあたり、利用者及び家族等に対して通所介護サービス利用契約書、第1号通所事業サービス利用契約書の内容に関する説明を行った上で、利用者又はその家族と利用契約を締結するものとする。ただし、緊急を要すると管理者が認める場合にあっては、利用契約の締結はサービスの開始後でも差し支えないものとする。
(衛生管理及び指定通所介護従業者の健康管理等)
第13条 事業所は、指定通所介護、指定第1号通所事業に使用する備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理には十分注意するものとする。
事業所は、従業者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(秘密保持等)
第14条 指定通所介護、指定第1号通所事業従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。事業者は、指定通所介護、指定第1号通所事業従業者であった者に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を記載した、雇用契約を締結するものとする。
(その他運営についての留意事項)第15条
1 事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年2回
2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 海と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(事故発生時の対応)第16条
1 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(相談・苦情等に対する窓口)第17条
事業所名:リハビリデイサロン「海」MIHARU TEL :046-845-6111
担当者:管理者 x xx
※苦情相談は国保連、各市町村でも行っています。
・神奈川県国民健康保険団体連合会 介護苦情相談課 TEL:045-329-3447
・xxx市介護保険課 TEL:046-822-8253
※xxx市以外の方は、当該市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
(虐待防止に関する事項)第18条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(業務継続計画の策定等)第19条
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護〔指定予防通所事業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)第20条
事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
(ハラスメントの強化)第21条
事業者は、適切な指定特定(計画)相談支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
附則
この規程は、平成 26 年 11 月1日から施行する。
平成 27 年 2 月 1 日 定員の増員により変更。
この規程は、平成 27 年11月1日から施行する。
平成 27 年 11月1日 定員の増員、通常の事業の実施地域の変更(追加)により変更。この規程は、平成 28 年 2 月 19 日から施行する。
平成 28 年 2 月 1 日 第1号通所事業に関する記載追加。
この規程は、平成 28 年 5 月 1 日から施行する。
平成 28 年 5 月 1 日 単位追加(3、4単位)により変更。
この規程は、平成 28 年 10 月 1 日から施行する。
平成 28 年 10 月 1 日 定員の増員、通常の事業の実施地域の変更(追加)により変更。
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
平成 29 年 4 月 17 日 定員の増員、通常の事業の実施地域の変更(追加)により変更。
この規程は、平成 29 年 7 月 10 日から施行する。
平成29年7月 10 日 第 16 条、第 17 条の追記により変更。
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
平成 30 年 4 月 1 日 定員の増員、管理者の交代により変更。
この規程は、平成 30 年 12 月 1 日から施行する。
平成 30 年 12 月 1 日 定員の増員、通常の事業の実施地域の変更(追加)ににより変更。
この規程は、令和 2 年 10 月 5 日から施行する。
令和 2 年 10 月 5 日 第 7 条(健康状態の確認追加)、第 16 条(事故発生時の対応修正)の変更(追加)により変更。
この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
令和 3 年 4 月 1 日管理者により変更。
この規程は、令和 3 年 5 月 1 日から施行する。
令和 3 年 5 月 1 日 3 単位目と 4 単位目機能訓練指導員の員数変更。
この規程は、令和4年4月 1 日から施行する。
・令和4年4月 1 日単位の増減(5、6単位目追加)。
・令和4年4月 1 日営業日及び時間の変更(5、6単位目土曜日営業追加)。
・令和4年4月 1 日営業日及び時間の変更(2単位目と4単位目のサービス提供時間変更)。
・令和4年4月 1 日営業日及び時間の変更(1 月 4 日と8月16日を営業日から除外)。
・令和4年4月 1 日利用料金の変更。
この規程は、令和4年9月 1 日から施行する。
令和4年 9 月1日通常の事業の実施地域にxx町の一部地域(上xx、木古庭)を追加。
この規程は、令和4年 10 月 1 日から施行する。
令和4年 10 月1日 5 単位目と 6 単位目の単位を減少とし、1 単位目と 2 単位目の営業日を月曜日~土曜日に
変更。土曜日についても定員 24 名とする。また、職員の員数を変更。
この規程は、令和 5 年 10 月 23 日から施行する。
令和 5 年 10 月 23 日、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条を追加。