a 外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれるこ とがあります。
第1章 総則
外国証券取引口座約款(特別会員用)
第1条(約款の趣旨)
1 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と当社との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、この約款の内容を充分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
3 本規定に別段の定めがないときは、諸法令および「投資信託取引約款」の各規定に従うものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」といいます。)によリ処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引 第4条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第5条(注文の執行及び処理)
申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
a 外国取引並びに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
s 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
d 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ当社がこれに応じ得る場合に行います。
f 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
g 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届け出た住所あてに取引報告書等を送付します。
第6条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
a 外国取引については、執行地の売買注文の成立を当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
s 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託、海外CD及び海外 CPの受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。
第7条(外国証券の保管及び名義)
申込者が当社に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
a 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当社に寄託するものとします。
s 前号により寄託された外国証券は、当社の名義で当社の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。
d 外国証券につき名義人を登録する場合のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
f 申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CD及び海外CPの国内における返還は請求しないものとします。
第8条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却を取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第9条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
a 該当保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
s 外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
d 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
f 株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
g 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
h 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
第10条(諸通知)
1 当社は寄託に係る外国証券につき、申込者の届け出た住所あてに次の通知を行います。
a 増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
s 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
d 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞広告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送 付しません。
第11条(発行会社からの諸通知等)
1 発行会社から交付される通知書又は資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
第12条(諸料金等)
1 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
a 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
s 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内店頭取引については、国内の有価証券取引税公租公課を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
d 外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料及び売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
f 外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額及び国内の公租公課その他の賦課金を第6条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第13条(金銭の授受)
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支 払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。
第3章 雑則
第14条(取引残高報告書の交付等)
1 申込者は、当社に寄託した外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の定期的な交付又は通帳方式による通知を受けるものとします。ただし、取引残高報告書については、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受け又は通帳方式による通知を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する場合に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第14条の2(預り証の交付)
1 2002 年3月31日までの間は、当社は、前条に定める取引残高報告書の交付又は通帳方式による通知(以下「取引残高報告書の交付等」といいます。)を行う方式に代えて預り証を交付する方式とすることができるものとします。
2 申込者は、前項の規定に基づき、当社が預り証を交付する方式とした場合には、申込者が当社に寄託した外国証券については、当社が発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときは、当社は預り証の交付を省略することができるものとします。
a 預り証の交付を受ける前に当社に寄託している外国証券を売却したとき
s 預り証の交付を受ける前に当社に寄託している外国証券の償還金を当社が代理受領したとき
d 申込者があらかじめ書面により月次報告書又は取引明細書による報告を受けることを同意したとき
3 前項の場合において、申込者が当社に寄託している外国証券について、その寄託目的の変更を行った場合には、申込者は、申込者が保有する預り証を当社に返還し、当社が新たに発行する預り証の交付を受けるものとします。ただし、次の各号に掲げるときには、当社は、新たな預り証の交付を省略することができるものとします。
a 証拠金代用有価証券等として差し入れている外国証券の返戻を受ける場合で、申込者が寄託目的の変更手続を完了した旨の通知書を受けたとき
s 当社に寄託している外国証券を証拠金代用有価証券等として差し入れる場合で、申込者が寄託目的の変更についての通知書を受け、承諾したとき
第15条(届出事項)
申込者は、住所、氏名又は名称及び印鑑等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
第16条(預り証の回収)
第14条の規定に基づき、当社が行う取引残高報告書の交付等を受ける申込者は、当社から預り証の回収の要請を受けたときは、これに応じるものとします。
第16条の2(預り証紛失等の届出)
1 申込者は、この約款に基づき当社から交付を受けた預り証を喪失又は滅失したときは、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。この場合における預り証の再交付については、当社所定の手続により当社に申請するものとします。
2 前項後段の規定にかかわらず、当社が取引残高報告書の交付等を行った後においては、当社は預り証の再交付を行わないものとします。
第17条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第18条(届出がない場合等の免責)
前2条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第19条(通知の効力)
申込者の届出住所にあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
第20条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第21条(契約の解除)
1 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
a 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき
s 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
d 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2 前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当社は、申込者の指示に従います。
3 第1項第1号及び第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第22条(免責事由)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
a 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
s 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
d 当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第23条(合意管轄)
申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第24条(約款の変更)
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
2022 年 6 月 2 日現在
以 上