Contract
相鉄上和田第 3 地区建築協定書
(目 的)
第 1 条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 69 条及びこれに基づくxx市建築
協定条例(昭和 61年 12 月xx市条例第 42 号)第 2 条の規定に基づき、本協定書第5条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途及び敷地に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338号)に定めるところによる。
(名 称)
第 3 条 この協定は、相鉄上和田第 3 地区建築協定と称する。
(協定の締結)
第 4 条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有するもの(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(建築協定区域)
第 5 条 この協定の目的となる土地の区域は、xx市上和田字xx430番1外、別図に示す区域とする。
(建築物に関する基準)
第 6 条 協定区域内の建築物の用途及び敷地は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1)用途は、共同住宅としてはならない。
(2)敷地の面積は、75 ㎡以上とする。
(運営委員会)
第 7 条 この協定の運営に関する事項を処理するため、相鉄上和田第 3 地区建築協定運営委員会
(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は協定区域内の土地の所有者等の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
3 委員の任期は、1 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(役 員)
第 8 条 委員会に、委員長 1 人、副委員長2人及び会計1人を置く。
2 委員長、副委員長、会計は互選によって定める。
3 委員長は委員会を代表し、この協定の運営事務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する副委員長がその事務を代理する。
5 会計は、委員会の経理に関する事務を処理する。
6 委員長の任期が満了したとき、又は委員長が欠けたときは、新たに委員長になった者が、速やかにその旨をxx市長に報告するものとする。ただし、再任されたときはこの限りではない。
(委 任)
第 9 条 前 2 条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(違反者に対する措置)
第 10 条 委員長は、この協定に違反した者(以下「違反者」という。)があったときは、違反者に対し、委員会の決定に基づき文書をもって相当の猶予期間を付して、是正のための必要な措置をとることを請求することができる。
2 違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第 11 条 委員長は、違反者が前条第 1 項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反者の費用をもって第三者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。
2 前項の訴訟手続きに要する費用等は、違反者の負担とする。
(土地の所有者などの届出)
第 12 条 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(協定の変更)
第 13 条 土地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間又は違反者に対する措置を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これをxx市長に申請してその認可を受けなければならない。
(協定の廃止)
第 14 条 土地の所有者等は、この協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を定め、xx市長に申請してその認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第 15 条 この協定は、認可公告のあった日以後において土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
(有効期間)
第 16 条 この協定の有効期間は、認可公告のあった日から10年間とする。ただし、この協定の有効期間内にした行為に対する第 10 条及び第 11 条の適用については、期間満了後もなお効力を有するものとする。
(建築協定区域隣接地)
第 17 条 建築協定隣接地の区域は、xx市上和田字xx440番1外、別図に示す区域とする。
2 前項の土地所有者等が市長に対して建築協定に加わる意思表示を書面で行われた時は、その時より意思表示された区域を建築協定区域に加える。
附 則
(効力の発生)
1 この協定は、認可公告のあった日から効力を発する。
(適用の除外)
2 この協定の認可公告のあった日前に存する建築物又はその敷地については、この協定の規定は適用しない。