Contract
株式会社三菱UFJ銀行との契約内容について
xxx情報総研株式会社(以下、「当社」という。)と株式会社三菱UFJ銀行(以下
「金融機関」という。)との間の電子決済等代行業等に係る契約内容の一部を公表いたします。
⮚ サービス利用者に損害が生じた場合における当該損害についての金融機関と当社との賠償責任の分担に関する事項
1.当社は、不正アクセス等又は事故等が発生した場合、利用者への対応窓口となり、当該不正アクセス又は事故等に起因して利用者に発生した損害を本サービスに係る契約に基づき補償するものとする。但し、かかる不正アクセス又は事故等が金融機関の責めに帰すべき事由により発生した場合(金融機関と当社双方の責めに帰すべき事由により発生した場合を含む。)には、金融機関及び当社は、当社の金融機関に対する求償について協議する。
⮚ 当社が取得したサービス利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置に関する事項
1.当社が、本サービスに関し、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正侵入又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を、当社の費用と責任において講じるものとする。
2.不正アクセス等が発生した場合もしくはそのおそれがある場合、又は当社の情報セキュリティに関連した適格性に懸念がある場合、金融機関は当社に対し、本サービスの遂行状況の改善を申し入れることができ、金融機関が必要と認める場合には、金融機関は当社に対し直ちに本金融機関機能の使用を停止するよう求めること、又は、事前の通知もしくは催告なくして本金融機関機能の使用を停止することができる。
⮚ 当社が連鎖接続先の委託を受けて電子決済等代行業等を行う場合において、当該連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関が行うことができる措置に関する事項
1.当社は、連鎖接続先に対して利用者情報を提供する場合、自らが金融機関に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負うものとする。
2.金融機関は、当社が連鎖接続先における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、当社の本金融機関機能の使用を停止することができる。
【参考:契約における文言の定義】
1. 「連鎖接続」とは、本金融機関機能連携を通じて取得した情報の全部又は一部を利用者に伝達することを目的として連鎖接続先に提供し、又は利用者の指図(当該指図の内容のみを含む。)を連鎖接続先から受領して本金融機関機能連携を通じて金融機関に伝達することをいう。
2. 「連鎖接続先」とは、銀行法において規定されている「電子決済等代行業再委託者」及び信用金庫法その他の各種法令においてこれに相当する者をいう。
3. 「本サービス」とは、当社が本金融機関機能を用いて利用者に対し提供する、電子決済等代行業等に該当するサービスをいう。
4. 「本金融機関機能」とは、本サービスを利用する前提となる、金融機関提供のサービスのことをいう。
5. 「本金融機関機能連携」とは、当社が本金融機関機能と本サービスを連携させることをいう。
6. 「利用者」とは、本サービス並びに本金融機関機能を利用することに同意した者であって、 当社が本サービスの利用を認め、かつ、金融機関が本金融機関機能の利用を認めた者をいう。
7. 「利用者情報」とは、当社が利用者の指図に基づき金融機関から取得した利用者に関する情報をいう。
以上