Contract
(参考資料2)
(平成 27 年度第 2 回震災特例勘定長期借入金分)
平成○○年○○月○○日
金 銭 消 費 貸 借 契 約 証 書
[(金融機関)] 御中
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x(新東京ビル)
印
債 務 者 農水産業協同組合貯金保険機構
理事長 ○ ○ ○ ○
債務者は、[(金融機関)](以下「●●」という。)との間で、次のとおり、金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
第1条 債務者は、以下の各約定を承認のうえ、平成28年3月31日(以下「借入日」という。)付にて、●●から金銭を借り受けた(以下「本借入」という。)。
1 | 借入金額 | 総額 | 金 [ | ]円 |
2 | 資金使途 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法 | ||
律(平成八年法律第百十八号、以下「法」という。)附則第五条の決定に基づく震災特 | ||||
例組合等(法附則第三条に定める震災特例組合等をいう。)である○○○○組合(以下 | ||||
「本発行者」という。)が[平成24年2月24日付にて]発行した特定優先出資等(法 | ||||
附則第三条に定める特定優先出資等をいう。以下同じ。)(以下「本特定優先出資等」 | ||||
という。)を指定支援法人(法第三十二条に定める指定支援法人をいう。以下同じ。) | ||||
から取得する資金。 | ||||
3 | 最終期限 | 平成33年3月31日(同日が●●の営業日に該当しない場合には、その前営業日と | ||
する。) | ||||
4 | 弁済方法 | 最終期限に一括弁済 | ||
ただし、期限前弁済については、本条第10項に従う。 | ||||
5 | 適用利率 | 年[ ]% | ||
6 | 利払方法 | 借入日と同日付にて、債務者・●●・指定支援法人([一般社団法人ジェイエフマリン | ||
バンク支援協会])間で締結した本借入に係るxx補給契約(以下「xxx補給契約」 | ||||
という。)の定めに従って支払う。 | ||||
7 8 | 利払期日利息の額 | 平成29年3月31日を第一回利払期日とし、以後は毎年3月31日及び最終期限(同日が●●の営業日に該当しない場合には、その前営業日とする。)。 債務者は、各利払期日において、本借入の残元本額に適用利率を乗じ、前回利払期日(初回については借入日)の翌日から、当該利払期日までの期間につき、年365日により 日割計算した額(1 円未満は切り捨てる。)の利息を支払う。 | ||
9 | 損害金 | 債務者は、本契約に基づく債務を履行しなかった場合には、その弁済すべき金額に対 | ||
し、年6%の割合にあたる損害金(支払済までの期間につき、年365日による日割 | ||||
計算とする。1 円未満は切り捨てる。)を支払う。 |
10 期限前弁済
債務者は、次に掲げる事由(以下「期限前弁済事由」という。)が発生した場合、それぞれ次に掲げる金額(債務者において当該事由に関し合理的に必要な諸経費及び公租公課等の金額を除く。以下「期限前弁済額」という。)と同額の本借入の元本を、●●に対して期限前弁済する。ただし、債務者は、利払期日の1ヶ月前の応当日から当該利払期日までの間は、本借入にかかる期限前弁済を行わないものとする。
イ 本発行者が本特定優先出資等の消却を行った場合:当該消却により債務者が受領した金銭の額
ロ 本発行者が清算した場合:当該清算手続において債務者が受領した金銭(残余財産分配金を含むが、これに限らない。)の額
ハ 本発行者が資本整理(法附則第十七条に定める資本整理をいう。)を行い、法附則第二十三条の定めに基づき、債務者が一般勘定から震災特例勘定への繰入れを行った場合:当該繰入額と同額
ニ 優先出資譲渡契約が取消し・解除された場合:本借入の全部
ホ 優先出資を他に譲渡した場合:優先出資譲渡の対価として債務者が受領した金銭の額
ヘ その他、上記イ乃至ホに準じる事由が生じた場合または債務者が本特定優先出資等の対価その他の本特定優先出資等に関する金銭を受領した場合:債務者が受領した金銭の額(xxx補給契約に基づき本借入の利払に充てられた額を除く。)
二 本借入の全部または一部を期限前弁済する場合における経過利息の額は、①本借入の全部を期限前弁済する場合は当該期限前弁済日において、また、②本借入の一部を期限前弁済する場合は当該期限前弁済日の直後に到来する利払期日において、当該期限前弁済を行う元本額に適用利率を乗じ、前回の利払期日(初回については借入日)の翌日から期限前弁済日までの期間につき年365日により日割計算した額とする。
三 債務者は、期限前弁済事由が生じた場合であって、本特定優先出資等の取得資金を使途とする債務者の他の借入(以下「その他借入」という。)がある場合、第一号にかかわらず、以下に従い、本借入及びその他借入に係る期限前弁済を行う。
イ 本借入及びその他借入について、期限前弁済事由の発生日において適用利率が高い順に、期限前弁済額に満つるまで、その元本を期限前弁済する。
ロ 上記イにおいて、適用利率が同じ本借入及びその他借入がある場合の期限前弁済は、各借入の残元本額に応じた按分額により同順位にてこれを行う。
四 ●●は、債務者に対して、期限前弁済に伴う一切の違約金を請求しない。
五 債務者は、前四号に従う場合を除き、本借入及びその他借入の期限前弁済を行うことはできない。
六 債務者が第一号により●●に対して期限前弁済を行う場合には、1ヶ月前までに●●に通知するものとする。
11 期限の利益の喪失
債務者について次の事由が一つでも生じた場合には、●●からの通知催告等がなくても、債務者は、●●に対する本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにこれを弁済する。
イ 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始その他類似する法的倒産手続
(将来制定されるものを含む。)開始の申立てがあったとき。
ロ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
ハ 債務者またはxxx補給契約を締結した指定支援法人の預金その他●●に対する債権について仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
ニ ●●から債務者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。ホ その他借入につき、期限の利益を喪失したとき。
二 債務者について次の事由が一つでも生じた場合には、●●からの請求によって、債務者は、●●に対する本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちにこれを弁済する。
イ 債務者が●●に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
ロ 債務者が本契約、xxx補給契約または●●との他の契約に違反したとき。ハ その他借入につき、期限の利益喪失事由が発生したとき。
ニ xxx補給契約を締結した指定支援法人につき、前号または本号に定める事由が一つでも生じたとき。
ホ 上記イ乃至ニに準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
三 前号の場合において、債務者が住所変更の届出を怠る、あるいは債務者が●●からの請求を受領しないなど、●●からの請求の延着又は未到達が●●の責めに帰すべき事由によらない場合は、当該請求が通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとする。
第2条 債務者は、その他借入について期限の利益喪失事由が発生した場合には、速やかにその旨を
●●に対して通知する。
第3条 債務者は、本特定優先出資等について、本発行者及び指定支援法人から法附則第十八条に定める金銭の贈与に係る申込があった場合には、速やかに所定の手続きを経て、金銭の贈与を行う。
第4条 この証書の作成その他本契約に関する一切の費用または公租公課は、債務者がこれを負担するものとする。
第5条 本契約を証するため、証書1通を作成し債務者は●●に交付し、●●はこれを保有する。
第6条 本契約は、債務者及び●●の書面による合意がない限り、その内容を変更することはできない。
第7条 債務者及び●●は、他方当事者の書面による承諾がない限り、本契約に基づく権利義務または契約上の地位の、第三者に対する譲渡、担保提供その他の処分をすることはできない。
第8条 債務者は、●●の書面による承諾がない限り、本契約及び本借入に関する一切の情報を、xxx補給契約を締結した指定支援法人以外の第三者に開示しない。ただし、法令等または所管官庁の要請に従い第三者に開示する場合は、この限りではない。
第9条 本契約に定められた事項について変更の必要もしくは疑義が生じた場合または本契約により
難い事由もしくは本契約に定めのない事由が生じた場合は、その都度両者にて、これに関し協議して定める。
第10条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して訴訟又は調停を行う場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
以 上