( IDおよびパスワードの管理と自己責任)
一人親方特別加入事務処理規約
第1章 x x
(目 的)
第 1 条 この規約は企業発展支援協会(以下 協会という)の定款第4条第5項6項の規定により協会が労災法第35条に基づき、一人親方等の特別加入労災保険事務を処理する方法及びその処理に関して生ずる協会と一人親方特別加入者(以下加入者という)の責任を定める。
(事務所)
第 2 条 事務所はxxxxxxxxx00x0xに置く。
(加入者)
第3条 労災法第35条に該当する者で一人親方特別加入の申請を経たものとする
②加入者は、一人親方特別加入の申請を経るためには、本規約の第5条および各条項により、直接申込みまたはインターネット・FAXおよび郵送等で申込まなければならない。この場合、記載虚偽、重要な事項に記載漏れがなく、申込書に間違いがないか協会が電話等で確認を行い、なお且つ協会が指定した保険料・協会費・事務委託費・入会金が指定した口座に着金確認出来た場合(着金しても加入しようとする者に不備がある等振込人が誰であったかが特定できない事情があり確認できない場合は、振込者が特定できるまで加入員として扱わず労災保険特別加入申請も行わない。またその間加入しようとする者に労働災害があったとしても、協会は一切の責任を負わない)に、母体団体の協会員として登録され、加入員として登録する。
ただし、加入員として登録されるだけでは労災保険特別加入の効力は発生しない。
本規約第5条③項により、協会が管轄の労働基準監督署(以下監督署)に特別加入申請書を届け出、到達した翌日より効力が発生する。
(加入者の範囲)
第4条 建設業を営み、大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・三重・滋賀・鳥取・岡山・徳島・香川に住所を置く者。
(加入の手続き)
第 5 条 一人親方特別加入を希望する者は下記の書類を提出しなければならない。
一人親方特別加入申込書(氏名・屋号・携帯電話番号・住所・業務内容又は作業
内容・希望給付基礎日額等の記入)・誓約書・念書・確認書・マイナンバーが記された書面
(労災給付請求が生じ、必要となった場合)
② 第1項に定める書類に添えて本人保険料と共に納入して申し込みを行うものとする。
③ 加入者の資格取得は協会が所轄の労働基準監督署に関係書類を提出し承認を受けた日の翌日から有効となる。
(加入後の変更手続き)
第 6 条 加入者の一人親方等の特別加入について変更が生じたときは各項の日にちを厳守して変更届を協 会へ届け出ること。
(イ)一人親方等の身分が変わったとき 10日
氏名・住所・業務又は作業内容・連絡先(携帯番号・固定電話番号)が変わったとき
(ロ)状態として100日使用する労働者を雇い入れたとき 速やかに
(ハ)次年度に希望する給付基礎日額
加入員は、給付基礎日額変更の希望がある場合は、年度末(国の会計年度)近くに組合が指定する期間内までに給付基礎日額変更の報告を厳守しなければならない。期限内に報告がなかった場合は、本年度と同額の給付基礎日額を次年度の給付基礎日額とする。期限が過ぎた場合の報告は、給付基礎日額の変更は出来ない。
(加入者の脱退手続)
第 7 条 加入者が脱退を希望するときは脱退届(様式2号)を協会に提出し、協会が所轄の労働基準監督署に関係書類を提出、承認を得た特別加入者の地位は消滅する。この場合加入員を脱退した日に同時に協会員の地位も抹消される。
(加入の取梢)第 8 条
協会は加入者が次の各号の一に該当するときは、加入員の地位を取り消すことが出来る。
加入員の地位が失われた場合、協会定款11条により入会金及び会費は返還しない。
(イ) 加入者が団体規約及びこの規程に違反したとき。
(ロ) 協会が指定した期日までに労災保険料・事務費・協会費・入会金等の納入を行わなかった場合、および該当月分まで納入されている場合はその月までの月末で自動的に加入員の地位を失う。
(ハ)申し込み時に虚偽の申告があった場合。
(ニ)監督署が指定した特定業務の健康診断で不承認を受けた場合は申し込みの日にさかのぼり地位を失う。この場合の保険料・会費・入会金・事務費は本人の口座に振込手数料を除き全額を返還する。
(ホ)監督署が指定した期日までに特定業務における健康診断を受けずに不承認にな った場合は加入月にさかのぼり地位は取り消される。この場合の保険料は該当月 まで徴収し不該当となった保険料は本人の口座に振り込み手数料を除き返還する。ただし、入会金、会費については全額を返還しない。
(へ)現状かつ将来に渡って次の暴力団排除条項に該当すると判明した場合。 (1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団関係企業 (4)暴力団準構成員
(5)総会屋等、社会運動、政治運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他(1)から(5)に準ずる者
(ト)その他、加入者として不相応と協会長が認めた場合。
第9条
( IDおよびパスワードの管理と自己責任)
加入員に対しては、ID及びパスワードを発行する。
2 加入員は、自己のID・パスワードの使用および管理については十分な注意を払わなければならず、一切の責任を負う。当該ID・パスワードによりなされた加入員サービスの利用は、当該加入員によりなされたものとみなし、当該加入員がすべての債務につき履行の責めを負う。
3 加入員は、自己のIDパスワードを厳重に管理し第三者に漏洩することがないよう注意しなければならない。
4 協会が配信する電子加入員証を他の者に使用させてはならない。
使用させた場合は、即時に加入員の資格を失い当該加入者がすべての責任を負う。
第 2 章 事務処理の方法
(給付基礎日額等の報告)
第 10 条 加入者は次の事項について協会が指定した期間内に報告しなければならない。
(イ) 次年度に希望する給付基礎日額
加入員は、給付基礎日額変更の希望がある場合は、年度末(国の会計年度)近くに協会が指定する期間内までに給付基礎日額変更の報告を厳守しなけれ
ばならない。期限内に報告がなかった場合は、本年度と同額の給付基礎日額を次年度の給付基礎日額とする。期限が過ぎた場合の報告は、給付基礎日額の変更は出来ない。
(加入者事務費及び労災保険料の納入に関する事項)
第 11 条 協会は、加入者から第 4 条・第5条・第 8 条の報告を受けたときは、納入すべき加入者事務費(以下事務費という)及び労災保険料を算定し納入通知書により通知する。
② 前項の規定による通知を受けた加入者は、当該納入すべき事務費及び労災保
険料を協会の指定する期日までに指定する銀行口座に納入しなければならない。
③ 協会は前項の規定による事務費及び保険料の納入を受けた場合には、事務 費及び保険料を納付簿にその金額・受領年月日を記載しなければならない。
④ 協会は同条第2項の規定による労災保険料の納入を受けた場合には、所定の労災保険料申告書を作成し法定の納付期限内に政府に対して労災保険料の申告及び納付を行わなければならない。
(領収証書の交付)
第 12 条 協会は、前条第2項の規定により事務費及び労災保険料の納入を受けた
ときは、領収証書をすみやかに発行し、事務費及び労災保険料徴収及び納付簿に所定の事項を記載しなければならない。
ただし、銀行口座に振り込まれた保険料については、銀行の発行する振込票(控)をこれに代えることが出来る
(協会の責任)
第 13 条 協会は加入者の労災保険料・事務費等の納入及びその納付等につき万一誤りが生じた場合は、それらの責任を負うものとする。
第 3 章 会 計
(経費勘定)
第 14 条 協会は、加入者より年額0円(前納制)の事務費を徴収しこれを経費に充当するため経費勘定をもうける(建設業界の経済状況が安定するまで、当分の間、事務費はこれを徴収しない)。
(労災保険料勘定)
第 15 条 協会は、加入者より納入された労災保険料の収支を表すため労災保険料勘定をもうける。
(目的外使用の禁止)
第 16 条 協会は、労災保険料の納入を受けた金額をその目的以外に使用してはならない。
(銀行に預金口座の設定)
第 17 条 協会は、加入者から事務費及び労災保険料その他の徴収金の納入を受け
た場合、納付後ただちに支出するときの他は東京三菱銀行高槻支店に普通預金口座を設け預託しなければならない。
(会計年度)
第 18 条 第 11 条及び第12 条の勘定の会計年度は協会事業年度(毎年4月1日より翌年3月31日まで)とする。
(会計監査)
第 19 条 会計は毎年 1 回又は随時に協会の会計監事の監査を受けるものとする。
(会計報告)
第 20 条 会計は毎年1回協会の総会等の議決機関において事務費及び労災保険料の徴収、納付状況、会計状況を報告するものとする。
第 4 章 機 関
第 21 条(役員)
協会は一人親方特別加入者協会を置く。ただし、協会の決定事項は本規約事項にのみ効力を有し、企業発展支援協会の運営には効力を有しない。
1.協会長 1名
2.副協会長 2名
協会長は企業発展支援協会の理事長がこれにあたる。副協会長は一人親方がこれにあたる。
第 22 条(役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。
1.協会長については企業発展支援協会の定めによる任期とする。
2.副協会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の選任)第 23 条
協会長、監事については企業発展支援協会の定めによる。
2 副協会長の選任は加入員の中から協会長の指名推薦を受けた者とする。
(役員の任務)第 24 条
役員の任務は次の通りとする。
1.協会長はこの協会を代表し、協会業務を執行するとともに役員会の議長となり役員会を統括する。
2.協会長は必要な場合、副協会長同意の下に加入員を随時招集する。
3 副協会長は協会長を補佐し加入員を取りまとめなければならない。
4.監事は常に協会会計の厳正を期するため、会計上の帳票、記録等を監査する。
(表決権)
第 25 条
本協会は企業発展支援協会の総会における表決権については一人親方が加入する労災保険協会として一事業所として取り扱うので一表決権とする。
この場合、企業発展支援協会の総会において一表決権を持つ者は副協会長の内一名とする。
(x x)
この規約は平成21年6月11日に改定されたこの規約は平成24年6月28日に改定されたこの規約は平成26年6月12日に改定されたこの規約は平成27 年6月12日に改定された