Contract
リース契約書(案)
令和 年 月 日
甲 住 所 xx市xxx5氏 名 xx県
福島県立テクノアカデミー郡山校 長 小林 真
乙 住 所氏 名
甲と乙とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)に記載の「パーソナルコンピューター機器一式」(以下「パソコン機器等」という。)のリースについて、次の条項に定めるところにより契約を締結する。
この契約の締結を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(リース契約)
第1条 甲は、「仕様書」に基づき、乙からパソコン機器等を次条の期間リースを受け、乙に第3条のリース料を支払う。
(リース期間)
第2条 リース期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(リース料)
第3条 甲が、乙に支払うパソコン機器等のリース料の総額は、金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)とする。各年度の内訳は、別紙支払内訳書のとおりとする。
ただし、翌年度以降この契約に係る予算の減額又は、削減があった場合は、甲はこの契約を解除できるものとする。
(リース料の支払)
第4条 乙は、別紙支払内訳書に基づき、毎月10日までに前月分のリース料の支払いを甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内にリース料を乙に支払うものとする。
(パソコン機器等の引き渡し)
第5条 乙は仕様書に示すパソコン機器等を、仕様書に示すパソコン機器等の設置場所(以下「設置場所」という。)において据付け、組立て、調整を行い、パソコン機器等を使用可能な状態としたうえで甲に引き渡すものとする。
2 甲は、納入期限までに据付場所において機器の受け入れ準備をするものとする。
3 パソコン機器等の据付け、組立て、調整に要する経費は乙の負担とする。
(履行期限の延期及び遅延利息)
第6条 乙は、契約締結後に生じた事由により、履行期限内に委託業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその事由を付し、履行期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の場合において、甲が履行期限の延期を承認したときは、その事由が天災地変その他乙の責に帰すことができない場合を除き、遅延利息を納付しなければならない。
3 前項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ契約金額に年2.5%の割合で計算した額とする。
なお、当該額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。
(パソコン機器等の輸送経費)
第7条 乙は、パソコン機器等を設置場所に搬入するために要する輸送料及びその他一切の輸送諸経費を負担するものとする。
(パソコン機器等の変更・改造)
第8条 甲は、パソコン機器等の一部を変更し又は改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書により乙の承諾を得るものとする。
2 前項の変更又は改造に要する費用は甲の負担とする。
3 パソコン機器等の変更又は改造によって契約内容を改定する必要が生じた場合は、変更契約を締結するものとする。
(パソコン機器等の不適合責任)
第9条 甲は、契約締結後、パソコン機器等の引き渡しが遅延したとき、又は契約内容に適合しないことによりパソコン機器等の運用及び操作に不能を生じたときは、乙に直ちに引き渡すべきこと、又は修理、交換等の必要な措置を講ずべきことを請求できるものとし、乙は直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事由による甲の損害について、甲は乙にその損害の賠償を請求できるものとする。
(リース物件の表示)
第10条 乙は、パソコン機器等に乙所有のリース物件であることの表示等を付することができる。
(パソコン機器等の保管・使用)
第11条 甲は、パソコン機器等をその本来の用法により使用し、善良な管理者としの注意をもって管理するものとする。
(パソコン機器等の保証)
第12条 乙が納入するリース機器一式の保証期間は第2条のリース期間内とする。
(パソコン機器等の点検)
第13条 乙又は乙の代理人は、パソコン機器等の設置場所に立ち入り、パソコン機器等の現状、運転・保管状況を点検できるものとする。
(パソコン機器等の現状変更・定着)
第14条 甲は、事前に乙の承諾なくしては、次に掲げる行為をしない。
一 パソコン機器等を甲が所有又は他に借り入れている機械装置類に付着させること。二 パソコン機器等を不動産に定着させること。
(禁止行為等)
第15条 甲は、事前に乙の承諾なくしては、次に掲げる行為をすることができない。一 第三者に対してこの契約に基づく権利を譲渡すること。
二 パソコン機器等に表示してある第10条の表示を取り外すこと。三 パソコン機器等を設置場所から移動すること。
2 甲は、パソコン機器等を他に譲渡したり、担保権の設定等、乙の権利を侵害する行為をしてはならない。
3 第三者がパソコン機器等について権利を主張し、又は保全処分や強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は、パソコン機器等が乙の所有物であることを主張証明して、その侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(契約終了時の措置)
第16条 リース契約満了時のパソコン機器等の返還等は以下のとおりとする。
一 リース期間が満了したときは、甲はパソコン機器等を引き渡しの状態に復して乙に
返還するものとする。
二 パソコン機器等返還時にパソコン機器等が損傷その他により常態と異なる場合には、甲は修理の費用を負担する。ただし、乙が認めた場合及び通常の損耗は除くものとする。
(返還時の輸送経費等)
第17条 乙は、甲が乙にパソコン機器等を返還するために要する輸送料、その他一切の輸送諸経費を負担するものとする。
(保険契約)
第18条 乙は、パソコン機器等について、乙を被保険者とする動産総合保険(水災、地震、電気的機械的事故は不担保)を保険会社と締結し、リース期間中これを継続する。
2 前項の保険料は乙が負担する。
3 パソコン機器等に保険事故が発生したときは、甲は直ちにそのことを乙に通知するとともに保険金受取に必要な書類を遅滞なく乙に交付するものとする。
(損害賠償)
第19条 乙は、甲が故意又は重過失によってパソコン機器等に損害を与えた場合は、その賠償を甲に請求することができる。
2 前項の場合において、動産総合保険で補填された損害に対しては、前項の規定に関わらず、乙は甲に請求しないものとする。
(甲の解除権)
第20条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が契約を履行しないとき。 二 乙が契約解除を申し出たとき。
三 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。四 乙が前各号のほか、本契約の条項に違反したとき。
x xが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
六 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは
社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成 23 年xx県公安委員会規
則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第6条の規定に基づく履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の履行期限の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第22条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(談合による損害賠償)
第23条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以
下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57
年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第61条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
x x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(守秘義務)
第24条 乙は、業務上知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(特約条項)
第25条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第26条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
別紙
令和4年4月~令和5年3月
支払内訳書
月別 | 支払金額 | 消費税及び地方消費税 | 支払合計額 |
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10 月分 | |||
11 月分 | |||
12 月分 | |||
1 月分 | |||
2 月分 | |||
3 月分 | |||
合計 |
令和5年4月~令和6年3月
月別 | 支払金額 | 消費税及び地方消費税 | 支払合計額 |
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10 月分 | |||
11 月分 | |||
12 月分 | |||
1 月分 | |||
2 月分 | |||
3 月分 | |||
合計 |
令和6年4月~令和5年3月
月別 | 支払金額 | 消費税及び地方消費税 | 支払合計額 |
4月分 | |||
5月分 | |||
6月分 | |||
7月分 | |||
8月分 | |||
9月分 | |||
10 月分 | |||
11 月分 | |||
12 月分 | |||
1 月分 | |||
2 月分 | |||
3 月分 | |||
合計 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
別紙
仕 様 書
福島県立テクノアカデミー郡山
1 物品借上げ(リース)をする物品(以下「リース機器」という。)機種選定の諸注意
(1) 仕様対象
本仕様書は、3の(1)リース期間に使用するノート型パソコン及びモノクロ複合機の仕様要件を明示したものである。
(2) 機器構成明細表
納入者は、2の(3)主な仕様に基づいたリース機器の構成が確認できる機器構成明細表及びカタログ等を指定する期日までに提出し、仕様条件の合否確認を得ること。
(3) 機器納入の確認
納入者は、機器搬入及び組立調整作業に立会い、確実にリース機器が納入されたことを確認すること。
(4) リース機器の表示
納入者は、納入されたリース機器の使用に際して支障とならない位置に、自己のリース物件であることの表示を付することができる。
(5) 不明な点への問い合わせ
本仕様書、納入時の諸条件について不明な点があれば質問書により質問すること。
(6) その他
① 翌年度以降この契約に係る予算の減額又は、削減があった場合は、この契約を解除することがある。
② 原則として、リース金額は3年間同額とする。ただし、翌年度以降のリース台数及び契約金額が変更となる場合には、協議により決定する。
なお、特別な理由がない限り、同一年度内の変更は行わない。
③ 年間の印刷枚数は、A4用紙換算で約50万枚である。
④ トナー交換に伴う一切の費用は受注者負担とする。
2 リース機器及び数量
(1) ノート型パソコン 13台(据付、組立、調整、保守等)
(2) モノクロ複合機 1台(据付、組立、調整、保守等)
(3) 主な仕様
リース機器は、全て新品の商品を納入することとし、以下に示す構成、性能を有するものとする。
No. | 品名・名称 | 仕様・備考 | 数量 |
1 | ノート型パソコン (OS 及びアプリケーション ソフト、付属品を含む) | (本体性能) 本体の形状:ノートパソコン(企業向けモデル) キーボード:JIS 標準日本語配列+テンキー内蔵 CPU:インテル社製第 8 世代以降の Core i5 相当以上または AMD 社製第 3 世代以降の Ryzen5 相当以上 メモリ:8.0GB 以上 SSD:250GB 以上 ディスプレイ:15.6 インチ、フル HD(1920 × 1080) 光学ドライブ:CD/DVD-ROM に対応していること(外付けドライブを所属内で共有も可とする) LAN:有線 1000BASE-T 対応イーサネットポート× 1 以上 無線 IEEE 802.11ac に対応していること | 13 |
USB ポート: USB3.0 以上のポートを合計 3 ポート以上標準搭載していること。また、HDMI に対応していること。 OS:Windows 10 Professional (64Bit)インストール ただし、添付 DVD 等で容易にリカバリできること。 アプリケーションウェアソフト:MS-Office Standard 2019 日本語版以上(Word、 Excel 及び Power Point)プリインストール セキュリティ対策ソフト:xx県情報通信ネットワークシステムのウイルスバスターコーポレートエディションを導入すること。xx県情報通信ネットワークシステムに接続しない場合は、別途セキュリティ対策ソフトをインストールし、定期的に最新の状態を維持すること。 Web カメラ HD:HD Web カメラ内蔵(有効画素数約 92 万画素)スピーカー・マイク:ステレオスピーカー及びマイクロフォンが内 蔵されていること | |||
2 | モノクロ複合機 (付属品を含む) | ((コピー機能) 印字方式:レーザー式 原稿サイズ:最大 A3 サイズ 複写速度:60 枚/分(A4 印字)以上 複写サイズ:カセット(B5,A4,B4,A3)、手差し(A3~A6,B4~B6)給紙方式:カセット 4 段給紙ユニット、手差し 1 段 両面印刷:自動原稿両面送り装置、自動両面コピー機能 (プリンター機能) インターフェイス:ネットワーク対応(No.1の各ノート型パソコンから印刷可能であること) (スキャナー機能) スキャンモード:カラー/白黒 読み取り範囲:最大 A3 サイズ インターフェイス:ネットワーク対応(No.1の各ノート型パソコンにスキャナーデータが保存できること) 保存ファイル形式:TIFF、JPEG、XPS、PDF 形式 (付属品) 予備トナー:ブラック×3 本(初期トナーについては、本体に装着すること) 各ノート型パソコンへドライバ等の環境を設定し、その他、指定のシステムについて利用可能な状態に設定調整する作業を含むこ と。 | 1 |
3 リース期間及びリース機器の納入期限
(1) リース期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
(2) 機器の納入期限 令和4年4月1日
4 リース機器の設置場所
(1) 福島県立テクノアカデミー郡山 (xx市xxx5番地)
本機器はxx県立テクノアカデミーxxの教務課(経営企画部門)の執務室に設置すること。
5 納入契約の方法
(1) 契約の形態
リースによる賃貸借契約とする。
(2) 契約の締結
リース契約書(以下「契約書」という。)を作成する場合において、落札者は発注者が交付する契約書(案)に異議がなければ記名押印し、発注者が指定した期日までに契約書の取り交わしを行うこと。
6 適用の範囲
リース機器の調達及び設置場所への搬入搬出、設置(調整、動作確認を含む。)、移動
(調整、動作確認を含む。)搬入後の清掃等、機器納入に係る一切の業務。具体的には次の作業を想定すること。
(1) リース機器の調達、搬入搬出、設置、構築、設定、調整、動作確認
(2) 電源等の配線
(3) リース機器搬入後の清掃
(4) リース機器の移動
(5) リース機器の撤去
(6) その他、リース機器納入に係る一切の業務
7 納入
機器設置作業後、契約担当者及び納入者立ち会いのもとで動作確認を行い、合格をもって納入とする。
8 保証期間
保証期間はリース契約期間とし、翌営業日現地で対応を可能とする。
9 保証の対象
(1) 正常な使用状態のもとで発生した障害
(2) 付属品に明らかな瑕疵がある場合
10 保証の対象外
各機器指定の消耗品
11 取扱説明
福島県立テクノアカデミーxxの担当職員に対して、取扱いや操作方法について説明を行うこと。
12 リース機器故障時の対応
リース機器が故障等の理由により使用不能となった旨の通知があったときは、直ちに補修を行わなければならない。
13 障害発生時の対応体制
リース期間中は、以下の対応体制をとること。
(1) 障害発生時の連絡・対応をする部署を指定すること。
(2) 保守体制の対応時間は、休日(土曜日、日曜日、国民祝日に関する法律に規定する休日)を除く日の午前8時30分から午後5時の間とすること。
(3) 障害発生の連絡を受けた際、内容を確認の上、技術者の派遣が必要と判断された場合、すみやかに技術者を派遣し、障害の内容を確認すること。
(4) 障害確認の結果、軽易なものであると判断した場合は、その場で対応すること。
(5) 障害確認の結果、重大な障害であり、メーカーのサービスセンター等での修理が必要と判断された場合は、福島県立テクノアカデミー郡山と納入業者が協議して対応を決定すること。
14 リース機器付属ソフトウェア
リース機器において使用する OS、アプリケーションソフトについては、すべてxxのライセンスを取得済みのものとする。