Contract
本件事故当時、xx市において、釣船業を営んでいた申立人らが、営業損害及
び追加的費用等の損害賠償を求めた事例。
全 部 和 解 契 約 書
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)につき、申立人有限会社X1、申立人X2及び同X3(以下、これら3名を併せて「申立人ら」という。)と被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
第1 和解の範囲
申立人らと被申立人は、本件に関し、第2項の損害項目(同項の期間に限る。)について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。
第2 和解金額
(1)被申立人は、申立人有限会社X1に対し、下記記載の損害項目及び期間についての和解金として、合計15,731,630円の支払義務のあることを認める。
損害項目 営業損害 14,764,577円 期 間 自 平成23年3月11日 至 平成23年11月30日
損害項目 追加的費用(ただし、申立人有限会社X1が平成20年8月4日に株式会社Aから受けた融資について、下記期間に発生した追加的利息分として。) 508,851円
期 間 自 平成23年3月11日 至 平成24年4月25日損害項目 弁護士費用 458,202円
(2)申立人ら及び被申立人は、平成23年3月11日から平成23年11月30日の間の申立人X2及び申立人X3の役員報酬については、前項記載の申立人有限会社X1の営業損害の和解金に含まれていることを相互に確認する。
第3 既払い金
申立人及び被申立人は、被申立人が申立人らに対し、平成24年6月22日に申立人有限会社X1と被申立人間において締結された「仮払に関する合意書」に基づく仮払金として5,000,000円を支払い済みであること及び同既払い金全額を前項の和解金額と清算することを相互に確認する。
第4 支払方法
(省略)第5 清算
第2項に掲げる損害項目(ただし、同項の期間に限り、その遅延損害金を含む。)については、本和解に定めるもののほか、当事者間に債権債務のないことを相互に確認する。
第6 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人ら及び被申立人が署名(記名)押印の上、申立人らが1通と被申立人が1通をそれぞれ保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成24年11月9日
(仲介委員 xxxxx)