Contract
大阪市北区役所とソフトバンク株式会社のデジタル活用支援事業連携に関する協定書
大阪市北区役所(以下「甲」という。)とソフトバンク株式会社(以下「乙」という。)は、北区民のデジタル活用の支援に連携・協力して取り組むため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が連携のもと、相互に協力し、それぞれが有する資源を有効に活用して、スマートフォン等のデジタル機器を活用した取組を実施することにより、区民のデジタル活用への不安の解消及び日常生活の利便性の向上に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し、協力するものとし、乙は、甲の求めに応じて必要な助言及び情報提供を行うものとする。
(1) 区民及び地域団体等を対象とした「スマートフォン体験講座」の実施に関すること
(2) 「災害時におけるスマートフォン活用」など防災に関すること
(3) 「職業出前授業」など教👉支援に関すること
(4) 前号に掲げるもののほか、甲及び乙が協議の上、合意したこと
(秘密の保持)
第3条 甲及び乙は、この協定に基づき取り組む活動において、相手方から秘密を明示して開示された情報を、第三者に漏らしてはならない。
(協定内容の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、この協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議し、必要な変更を行うものとする。
(協定期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、いずれからも書面により別段の申出がない場合は、期間を1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定の定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その
1通を保有する。
令和4年(2022年) 5月10日
甲 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x大阪市xxx xx xx
乙 xxx港区海岸一丁目7番1号ソフトバンク株式会社
コンシューマ事業統括 営業第二本部本部長 xx xx