Contract
データ伝送サービス(AnserDATAPORT)利用規定 (2023年4月26日現在)
〔共通編〕
第1条 サービス
1 定義
(1) 当行は、データ伝送サービス(AnserDATAPORT)(以下、「本サービス」といいます。)の契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本サービス利用規定(以下、「本規定」といいます。)の〔総合振込、給与振込、地方税納付編〕
〔口座振替(福岡銀行のみ)編〕〔ワイドネットサービス編〕〔Qネット代金回収サービス編〕〔会計情報編〕の各種サービスを提供します。
(2) 契約者は、本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。ア 総合振込、給与振込、地方税納付
イ 口座振替
ウ ワイドネットサービス
エ Qネット代金回収サービスオ 会計情報サービス
(3) 各種サービスの詳細については、本規定の〔総合振込、給与振込、地方税納付編〕〔口座振替(福岡銀行のみ)編〕
〔ワイドネットサービス編〕〔Qネット代金回収サービス編〕〔会計情報編〕(以下、「各種サービスごとの利用規定」と総称します。)によるものとします。
(4) 本サービスで当行が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
2 使用機器等
(1) 本サービスは、契約者が専有・管理する、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター等(以下、「端末」といいます。)によってサービスを利用するものとします。
(2) 本サービスを利用する場合、契約者は別途株式会社NTTデータ(以下、「NTTデータ」といいます。)が提供する
「Connecure」もしくは「pufure」を契約し、利用することとします。
3 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4 サービス基本料金等
(1) 契約者は当行に対し、本サービスについての当行所定の下記料金およびその消費税相当額(以下、「サービス基本料金等」)といいます。)を支払うものとします。
ア 契約料(初回のみ)イ サービス基本料
初回は、資金移動サービスの「テスト予定日が属する月の翌月」を基準に計算します。
なお、資金移動サービスと会計情報サービスを同時にお申込の場合は、資金移動サービスの「テスト予定日が属する月の翌月」もしくは会計情報サービスの「実施予定日が属する月の翌月」のいずれか早い月を基準に計算します。
また、会計情報サービスのみのお申込の場合は、「実施予定日が属する月の翌月」を基準に計算します。
(2) サービス基本料金等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された預金口座から、当行所定の日に自動的に引落すものとします。
5 各種サービス従量料金
各種サービスごとに所定の従量料金を支払うものとします。従量料金の詳細は、各種サービスごとの利用規定に定めます。
第2条 利用資格
1 本サービスの利用申込者(以下、「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。
(1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
(2) 本規定の適用に同意した方
(3) 当行本支店に普通預金口座、または、当座預金口座をお持ちの方
2 前項の規定に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2) その他、当行が利用を不適当と判断したとき
第3条 リスクの承諾
利用申込者は、当行が本規定、提案書、ホームページ等でお知らせする本サービスのリスクおよびリスク対策の内容を理解し、リスクが存在することを承諾したうえで、利用申込を行うこととします。
第4条 手数料等に関する指定預金口座
契約者は、あらかじめ、本利用申込書により当行本支店における契約者名義の普通預金口座または当座預金口座を手数料等に関する指定預金口座として必ず申込むものとします。
第5条 資金決済等に関する指定預金口座
1 契約者はあらかじめ、総合振込の代り金など、各種サービスごとの利用規定に定める資金決済等を行う指定預金口座を、本利用申込書により届出るものとします。
2 資金決済等に関する指定預金口座は、手数料等に関する指定預金口座と同支店に開設された契約者名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
第6条 パスワード等
1 契約者は、パスワード、ファイルアクセスキー(以下、「パスワード等」といいます。)を、当行所定の方法で届出るものとします。
2 パスワード等は、契約者の本人確認に使用する大変重要な情報です。パスワード等は契約者の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当行からパスワード等をお聞きすることはありません。
3 パスワード等を、契約者が任意に変更する場合は、当行所定の方法で届出るものとします。
4 契約者が、パスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第7条 本人確認
契約者からの取引において、「パスワード等」と当行に登録された内容との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認したものと して取扱います。なお、パスワード等の盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
1 契約者の有効な意思による申込であること。
2 送信者を契約者とみなします。
3 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
第8条 取引の依頼
1 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が、取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2 取引依頼の確定
契約者は、各種サービスごとに定められた取引用データ(以下、「各データ」といいます。)を、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により、伝送するものとします。なお、契約者は、各データの内容を当行所定の方法により当行に通知するものとします。
3 依頼内容の変更・取消
依頼内容の変更または取消は、契約者が、当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
第9条 契約者からの解約
1 契約者は、当行に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
2 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当行の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条 当行からのサービス利用中止・解約
1 申込口座の解約は、本サービスの解約申込とみなします。
2 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を中止・解約することができるものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(8) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9) 本利用規定および取引約定に違反したと当行が認めた場合
(10) 契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めた場合
(11) その他、当行がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生した場合
第11条 解約時のその他留意事項
1 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額支払うものとします。
2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負わないものとします。
第12条 関係規定の適用・準用
1 本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第13条 規定または利用方法の変更
1 当行は、変更内容を第18条の通知手段でお知らせのうえ、本規定の内容を変更することができるものとします。
2 当行は、契約者に事前に通知することなく、利用方法を変更することができるものとします。利用方法を変更した場合、その変更内容を第18条の通知手段により、のちほどお知らせします。
3 本規定または利用方法を変更した場合、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更により万一契約者に障害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第14条 サービスの追加
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 サービスの追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
第15条 サービスの廃止
1 当行は、廃止内容を第18条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2 サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第16条 届出事項の変更
本サービスおよび預金口座に関する印章、名称、住所、電話番号、パスワード等に関する登録内容の変更、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法で、直ちに当行に届出てください。変更の効力は、お届いただいた後、当行の変更手続が完了した時点から発生するものとし、変更手続完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17条 免責条項等
1 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当行は責任を負いません。
(1) 電子機器、通信機器、通信回線およびパソコン等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由あった場合、各種サービスの取扱いに遅延・不能等が生じた場合、および金融EDI情報の提供遅延、不達、漏洩、改ざん、データ消失等が発生したことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
3 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手段に従って本人確認を行なったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行なった場合は、パスワード等につき当行の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当行は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5 当行が、本規定にもとづいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違
ないものと認めて取扱いを行なった場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示等が利用されることに同意します。
第19条 契約期間
この契約の当初契約期間は、本利用申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行からの特段の申出がない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第20条 サービスの休止
1 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期および内容について第18条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について、第18条の通知手段により、のちほどお知らせします。
第21条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第22条 譲渡、質入れ等の禁止
契約者は、本規定にもとづく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
第23条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
〔総合振込、給与振込、地方税納付編〕
第24条 総合振込、給与振込、地方税納付のサービス内容
1 本サービスの契約者は、本サービスにおける次の各種サービスを選択して利用できるものとし、各種サービスごとの利用規定に従って申込むこととします。
(1) 総合振込
(2) 給与振込
(3) 地方税納付
2 契約者は、当行に対して、申込口座の口座開設店を取りまとめ店として、本サービスの事務を委託するものとします。
3 契約者は、本サービスの各データを、あらかじめ定められた当行所定の日時まで当行所定の方法により伝送するものとします。なお、契約者は取引用データの内容を当行所定の方法により、当行に通知するものとします。
第25条 給与振込
1 契約者は、契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当行に対して、本サービスを利用した振込事務を委託します。
2 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
第26条 総合振込・給与振込共通規定
1 契約者は、本サービスを利用して、総合振込または給与振込を行う場合、当行に対して、当行所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「伝送振込手数料等」といいます。)を、当行所定の方法により支払うものとします。
2 契約者は振込指定日として、当行所定の期間における銀行営業日を指定することができます。
3 振込資金、伝送振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)として登録可能な口座は、次のとおりとします。
(1) 手数料等に関する指定預金口座
(2) 上記と口座開設店が同じ資金決済等に関する指定預金口座
4 振込先として指定できる取扱店は、当行本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行以外の金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は当行所定の科目とします。
5 当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
6 当行は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。
7 契約者は、振込資金、伝送振込手数料等を、所定の日までに支払指定口座へ入金するものとします。
8 振込資金、伝送振込手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。
9 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当行所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
(2) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
10 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、伝送振込手数料等相当額は返却しません。
11 依頼内容の訂正・組戻し
(1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、
「支払指定口座の届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続によ
り取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受領書に支払指定口座の届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第27条 地方税納付
1 契約者は、当行に対して、本サービスを利用した特別徴収地方税の納付事務を委託します。ただし、同一納付日のデータを 2回以上に分けて送信しないものとします。
2 契約者は、本サービスを利用して、特別徴収地方税の納付事務を行う場合、当行に対して、当行所定の取扱手数料および取
扱手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「取扱手数料等」といいます。)を、当行所定の方法により支払うものとします。
3 納付指定日は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)とします。
4 振込資金、伝送振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます。)として登録可能な口座は、次のとおりとします。
ア 手数料等に関する指定預金口座
イ 上記と口座開設店が同じ資金決済等
5 契約者は、納付資金、取扱手数料等を、納付日の前営業日までに納付資金等支払指定口座に入金するものとします。
6 納付資金、取扱手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、納付資金等支払指定口座から自動的に引落します。
7 地方税納付の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその納付依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 納付資金が、納付資金等支払指定口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる 範囲内の金額を含みます。)を超え、当行所定の時限までに自動引落できなかったとき。
なお、納付資金等支払指定口座からの払出が本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が納付資金等支払指定口座から払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
(2) 契約者から納付資金等支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。契約者から納付資金等支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
8 依頼内容の取消・変更
地方税納付取引において、データ送信後にその依頼内容を取消すことはできないものとします。なお、金額等の変更がある場合は、納付先の各市区町村と協議してください。
〔口座振替(共通)編〕第28条 口座振替
1 本サービスを契約した契約者は、当行に対して本サービスの口座振替における次の各種サービスを申込むことができます。
(1) 口座振替(福岡銀行のみ)
(2) ワイドネットサービス
(3) Qネット代金回収サービス
2 各種サービスの詳細については「口座振替(福岡銀行のみ)編」「ワイドネットサービス編」「Qネット代金回収サービス編」によるものとします。
3 各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
4 契約者は、当行に対して本サービスを利用した口座振替事務を委託します。
5 なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店とします。
第29条 取りまとめ店
契約者は、当行に対して、申込口座の口座開設店を取りまとめ店として、サービスの事務を委託するものとします。
第30条 データ伝送
契約者は、各データを、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法により、伝送するものとします。なお、契約者は、各データの内容を当行所定の方法により当行に通知するものとします。
〔口座振替(福岡銀行のみ)編〕第31条 口座振替
1 本サービスを契約した契約者は、当行に対して本サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2 なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店とします。
3 契約者が預金者から預金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および預金口座振替届出書(以下、「届出書」といいます。)を受理した時は、依頼書を当行に提出するものとします。
当行は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するもとします。
第32条 口座振替依頼書の受理等
1 当行の取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けた時は、依頼書および届出書を提出させ、これを承諾した時は届出書を伝送契約者に送付します。
2 契約者が預金者から依頼書および届出書を受理した時は、依頼書を当行に提出するものとします。
当行は、記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するものとします。
第33条 振替日
1 契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
2 契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
第34条 口座振替の依頼
1 契約者は、確認済みの届出書にもとづいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、口座振替の依頼を行うものとします。
2 当行は、データに記録された請求明細にもとづき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。
振替済 0
資金不足 1
取引なし 2
預金者の都合による振替停止 3
預金口座振替依頼書なし 4
委託者の都合による振替停止 8
その他 9
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。第35条 口座振替結果の登録
当行は、契約者が振替結果を振替日の2営業日後から照会できるよう、登録を行うものとします。
第36条 取扱手数料
1 契約者は、当行に対し振替請求件数1件あたりの取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
2 取扱手数料等は、次のいずれかの方法により支払うものとします。
(1) 振替資金を契約者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納
(2) 毎月所定の日に、契約者が指定する口座から自動引落により収納
なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
第37条 振替資金の入金
当行は、振替日の4営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
第38条 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
第39条 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
第40条 振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
第41条 停止通知
契約者は、預金口座振替による収納を停止した時は、その氏名等を当行に通知するものとします。
第42条 解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、預金者が当該指定口座を解約した時は、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
〔ワイドネットサービス編〕 第43条 ワイドネットサービス
1 本サービスを契約した契約者は、当行に対して本サービスを利用したワイドネットサービスによる口座振替事務を委託します。
2 なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店および三菱UFJファクター株式会社(以下、「再委託先」といいます。)と提携している金融機関の本支店とします。
第44条 口座振替依頼書の受理等
1 契約者は、預金者から預金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)、および預金口座振替申込書(以下、「申込書」といいます。)を提出させ、必要事項が記載されていることを確認のうえ、依頼書を当行所定の指定日までに、当行の取りまとめ店に提出するものとします。
2 当行は、契約者より提出を受けた依頼書を確認のうえ、すみやかに当行の本支店および再委託先に送付のうえ、預金口座の有無を確認するものとします。
3 当行は、依頼書が不備と認めた場合または再委託先より依頼書の不備により返戻された場合、その依頼書を契約者に返戻し、契約者は預金者との間で不備を訂正・補記したうえ、当行の取りまとめ店に再提出するものとします。この場合、再提出した依頼書右上余白に赤で(再)と表示するものとします。
4 契約者は、預金者の預金口座に関する変更(取引銀行・口座番号等)があった場合、すみやかに預金者より依頼書および申込書を改めて提出させ、当行所定の指定日までに当行の取りまとめ店に提出するものとします。
第45条 振替日
ワイドネットサービスにおける毎月の口座振替日は、6日、12日、20日、26日、27日および月末日とします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
第46条 口座振替の依頼
1 契約者は、申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
2 当行は、データに記録された請求明細のうち、当行の分を除いたデータを再委託先にデータ伝送します。
3 当行および再委託先と提携している金融機関は、データに基づき振替日に預金者の口座から引落しを行います。振替結果コードは、次のコードにより登録します。
振替済 0
資金不足 1
取引なし 2
預金者の都合による振替停止 3
預金口座振替依頼書なし 4
委託者の都合による振替停止 8
その他 9
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。第47条 口座振替結果の登録
当行は、契約者が振替結果を振替日の5営業日後から照会できるよう、登録を行うものとします。
第48条 取扱手数料
1 契約者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下、「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
○基本料金…データ送信1回につき当行所定の手数料
○従量料金…振替請求件数1件につき当行所定の手数料
2 取扱手数料等は、振替資金を契約者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納するものとします。
第49条 振替資金の入金
当行は、振替日の6営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
第50条 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
第51条 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
第52条 振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
第53条 解約・変更通知
1 預金者が契約者との預金口座振替契約を解約または変更するときは、預金者は契約者を通じて当行にその旨を通知するものとします。
2 預金者が当該指定口座を解約した時は、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
〔Qネット代金回収サービス編〕 第54条 Qネット代金回収サービス
1 本サービスを契約した契約者は、当行に対して本サービスを利用したQネット代金回収サービスによる口座振替事務を委託します。
2 なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店および当行の提携金融機関の本支店とします。
第55条 口座振替依頼書の受理等
1 契約者は、預金者から預(貯)金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)、預(貯)金口座振替払い等に関する申込書
(以下、「申込書」といいます。)および預(貯)金口座振替払い等に関する届出書(以下、「届出書」といいます。)の提出を求めます。
2 契約者は、預金者から提出を受けた依頼書および申込書に契約者番号を記入のうえ初回振替日の40日前までに当行に提出するものとします。
3 当行は、契約者より提出を受けた依頼書および申込書の記載事項を確認のうえ、依頼書を受理し、申込書は確認印を押印のうえ、契約者に送付するものとします。
4 当行は、依頼書および申込書に印鑑相違その他の不備事項があり、当行または当行の提携金融機関の確認が得られないときは、これを受理せず、すみやかに契約者に返戻するものとします。
第56条 振替日
1 契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当行が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
2 契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
第57条 口座振替の依頼
1 契約者は、確認済みの申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。ただし、同一振替日のデータを2回以上分けて送信しないものとします。
2 当行は、データに記録された請求明細のうち、当行本支店の取扱いにかかわるものについて、振替日に預金者の指定する預(貯)金口座から指定の金額を引落し、また、当行の提携金融機関の取扱いにかかわるものについては、提携金融機関に振替日における預金者の指定する預(貯)金口座からの引落処理を依頼します。
振替結果は、次のコードにより登録します。
振替済 0
資金不足 1
取引なし 2
預金者の都合による振替停止 3
預金口座振替依頼書なし 4
委託者の都合による振替停止 8
その他 9
なお、預金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
第58条 口座振替結果の登録
当行は、契約者が振替結果を振替日の3営業日後から照会できるよう、登録を行うものとします。
第59条 取扱手数料
1 契約者は、当行に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下、「取扱手数料等」といいます。)を支払うものとします。
○基本料金…振替日1日につき当行所定の手数料
○従量料金…振替請求件数1件につき当行所定の手数料
2 取扱手数料等は、次のいずれかの方法により支払うものとします。
(1) 振替資金を契約者の預金口座へ入金する際、振替資金から当行が差引き収納
(2) 毎月所定の日に、契約者が指定する口座から自動引落による収納
なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
第60条 振替資金の入金
当行は、振替日の5営業日後までに振替資金を契約者の指定する預金口座に入金するものとします。
第61条 領収書の送付
当行は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送は行わないものとします。
第62条 預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
第63条 振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について優先順位をつけないものとします。
第64条 停止通知
契約者は、預金口座振替による収納を停止した時は、その氏名等を当行に通知するものとします。
第65条 解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更した時はその旨通知するものとします。
ただし、預金者が当該指定口座を解約した時は、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
〔会計情報編〕
第66条 会計情報サービス
1 本サービスを契約した契約者は、当行に対して本サービスを利用した会計情報サービスを申込むことができます。
2 本サービスでは「入出金明細」、「振込入金明細」のいずれかをお申込いただきます。なお、対象となる口座は、別途申込むものとします。
第67条 通知等
当行は、契約者の対象口座に関し、取得する取引明細を提供します。ただし、取引明細などがなく通知すべき取引明細が存在しない場合、契約者は取引明細の取得はできません。
第68条 取扱手数料
1 契約者は、当行に対し従量料金として、連絡明細1件につき当行所定の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税相当額を支払うものとします。
2 取扱手数料等は、毎月所定の日に、契約者が指定する口座から自動引落により収納
なお、取扱手数料等の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
第69条 訂正等
振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当行は既に送信した内容について変更または取消を行うことがあります。なお、変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
以 上
本規約で引用している各種手数料、規定等については当行ホームページに記載しています。URLは以下の通りです。
1.各種手数料について https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/
2.各サービス内容について https://www.fukuokabank.co.jp/corporate/ebservice/adp/
3.各種預金規定について https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/yokin/
4.振込規定について https://www.fukuokabank.co.jp/yakkan/naikoku_kawase/
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当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用致します。
記
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○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)利用目的 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、以下の利用目的で利用致します。
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