Contract
北九州市人権問題啓発推進協議会規約
(目 的)
第1条 この会は、基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、同和問題をはじめとする人権問題の解決、人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動、その他の活動を行うことを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 この会は、北九州市人権問題啓発推進協議会(以下「本協議会」という。)と称し、事務所を北九州市人権推進センター人権文化推進課内に置く。
(事 業)
第3条 本協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 同和問題をはじめとする人権問題の解決、人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動
(2) 同和問題をはじめとする人権問題に関する諸資料の収集及び整理
(3) 前各号に定めるもののほか、本協議会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第4条 本協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 本協議会の目的に賛同する市内の企業、団体
(2) 本協議会の目的に賛同する市内の行政機関
(3) 北九州市職員のうち、北九州市長又は北九州市教育委員会が推せんする者
(4) 幹事会により推せんされた者
2 会員の入退会は、幹事会で承認し、総会に報告する。
3 本協議会に、部会を置く。
(役員及び任期)
第5条 本協議会に、会長1人、副会長2人、会計1人、会計監査2人、幹事若干人を置く。
2 部会に、部会長 1 人、副部会長若干人を置く。
3 役員は、会員の互選による。ただし、正・副部会長は、当該部会の会員の互選による。
4 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第6条 会長は、本協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会計は、会計事務を行う。
4 会計監査は、会計について監査する。
5 幹事は、本協議会の運営等をつかさどる。
6 部会長は、部会の運営等をつかさどる。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第7条 会議は、総会、幹事会及び部会とし、総会及び幹事会は会長が、部会は部会長が、招集してそれぞれ議長となる。
2 総会は、全会員で構成し、本協議会の重要な事項について協議する。
3 幹事会は、正・副会長、部会長及び幹事で構成し、本協議会の企画・運営及び総会からの委任事項などについて審議する。
4 部会は、それぞれの分野ごとに分かれた会員で構成し、部会活動の基本的な計画について協議する。
5 会議は、構成員の過半数以上の出席で成立し、その議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次のいずれかに該当したときはその資格を喪失し、幹事会の承認を経て退会となる。
(1) 会員が解散したとき
(2) この規約に違反したとき
(3) 第10条の会費の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)であるとき
(5) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)が役員となっている団体等であるとき
(6) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体等であるとき
(事務局)
第9条 本協議会の事務を執行するため、事務局を設け、事務局長及び職員若干人を置く。
2 事務局長は、幹事会の命をうけ、本協議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 事務局長及び職員は、会員及びその関係者のなかから、会長が委嘱する。
(運 営)
第10条 本協議会の運営は、会費、補助金及びその他の収入金をもって充てる。
2 会費の額は、総会において決定する。
3 本協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月 31 日までとする。
(規約の改廃)
第11条 この規約を改正し、又は廃止しようとするときは、会員の過半数の同意を得なければならない。
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この規約は、昭和 50 年 11 月 5 日から施行する。x x
この規約は、昭和 51 年 1 月 21 日から施行する。x x
この規約は、昭和 51 年 11 月 11 日から施行する。
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この規約は、昭和 54 年 11 月 9 日から施行する。x x
この規約は、昭和 57 年 5 月 10 日から施行する。x x
この規約は、昭和 58 年 11 月 2 日から施行する。x x
この規約は、平成 11 年 5 月 26 日から施行し、平成 11 年 4 月 1 日から適用する。x x
この規約は、平成 14 年 5 月 23 日から施行する。x x
この規約は、平成 19 年 5 月 24 日から施行し、平成 19 年 4 月 1 日から適用する。x x
この規約は、平成 29 年 10 月 16 日から施行する。経過措置
第5条に規定する役員の任期については、平成29年11月2日から就任する役員に限り平成32年6月1日までとする。