当協会は株式会社VIRTUから委託を受け、以下のレッスンを提供いたします。
<<協会規約>>
一般社団法人 美意識コンシェルジュ協会(以下「当協会」とする)は、「協会利用規約」
(以下、本規約)を定め、本規約に従い各種講座を提供いたします。
第1条(講座について)
1 提供講座
当協会は株式会社VIRTUから委託を受け、以下のレッスンを提供いたします。
①xxメソッドオンラインレッスン(以下、「メソッドコース」とする)
②美意識コンシェルジュオンラインレッスン(以下、「コンシェルジュコース」とする)
③トータルプロデュースオンラインレッスン(以下、「トータルコース」とする)
2 講座の目的
加齢によるxxxや老化について、正しい美容の知識とxxxx(以下「xxメソッド」)を身につけ、さらに食事法とマインドセットで生き生きとした人生を自分の力で歩むことを目的とする。
3 受講期間
メソッドコース:3ヶ月
コンシェルジュコース:5ヶ月トータルコース:9ヶ月
ただしやむを得ない事情によりこの期間内に次項講座内容の受講を完了できなかったと本協会が認めた受講者に限り、次条の受講料の範囲内で延長期間を設けるものとする。
尚、延長期間は消化済み講座を考慮し、両者で協議の上決定する。
4 講座内容
① xxメソッドオンラインレッスン: 全3回(1回約120分)
② スペシャルスキンケアオンラインレッスン:全3回(1回約60分)
③ 美意識コンシェルジュ認定研修: 全2回(1回約180分)
④ プラチナビジネスオンライン講座:全4回(1回約180分)
⑤ 会員サイトでの動画レッスンとアーカイブの閲覧
⑥ テキスト「xxノート」の送付
⑦ 受講生コミュニティー参加権利
⑧ 各種フォローアップレッスンへの参加権利
⑨ 美意識コンシェルジュ研究会の参加権利
⑩ 美意識コンシェルジュ認定試験受験権利
⑪ XXXXX Business College への4ヶ月参加権利
⑫ マスターコンシェルジュ認定試験受験権利
⑬ XXXXXのメルマガ・SNSなどでの紹介権利
⑭ 「xxメソッド®」の販売・取り扱い権利
⑮ 会員サイト・動画テキスト・電子テキストの利用権利
以下は、受講生が受講期間中に受けられる講座またはサービスである。メソッドコース:①②⑤⑥⑦⑧
コンシェルジュコース:①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩トータルコース:①~⑮
当協会は受講生に対し、上記講座ないしサービスを受ける機会の提供を与えることをもって当協会の債務を履行したものとする。
また、当協会は第3条1項但書の場合を除き,別途代替期日を設けることはしない。
5 講座実施場所または方法
WebコミュニケーションシステムZoom(以下「Zoom」という。)を利用する。
6 人数及び形式
原則として最大25人のスクール形式とする。
第2条(受講料及び支払方法)
1 金額
メソッドコース:468,000円(税込) 但し銀行振込一括の場合は428,000円(税込)
美意識コンシェルジュコース:757,000円(税込) 但し銀行振込一括の場合は690,000円(税込)
トータルコース:1,320,000円(税込) 但し銀行振込一括の場合は1,200,000円(税込)
2 支払方法
協会指定の下記銀行口座に振込送金、または当協会と受講生双方同意の元に決定した方法によって受講料を支払う。受講料の支払いにかかる手数料は受講生の負担とする。
銀行名:GMOあおぞらネット銀行支店名: 法人営業部(101) 口座番号:普通 0000000
一般社団法人美意識コンシェルジュ協会シヤ)ビイシキコンシエルジユキヨウカイ
3 支払期限
申し込み後3日以内とする。これを過ぎた場合には本契約は成立しなかったものとみなす。ただし、事前に当協会と受講生の協議をもって期日を定めることができる。
第3条(講座延期・中止)
1 当協会は,自然災害,テロ・犯罪などによる騒乱,感染病流行等による外出制限・禁止,公共交通 機関停止,講師の体調不良ないし不測の事故等やむを得ない場合,第1条
の講座を延期または中止することができる。この場合,当協会と受講生は,講座の振替日を別途協議のうえ定めるものとする。
2 当協会は,前項に基づく講座延期または中止に関して,受講生に対し一切の責任を負わない。
第4条(美意識コンシェルジュ認定試験)
1 コンシェルジュコース・トータルコースの受講生は期間内に規定の講座を全て受講した場合は,美意識コンシェルジュとなるための認定試験を受験することができる。
2 前項の認定試験方法は、当協会が任意に決められるものとし、試験日の1ヶ月前に受講生に必要事項を告知する。
3 当協会は、前項の試験日から14日以内に受講生の合否判定を行うものとし,受講生に結果を告知する。
第5条(美意識コンシェルジュ)
1 受講生は,xxの認定試験に合格した後,当協会が指定した日より,美意識コンシェルジュとなる。
2 受講生は,美意識コンシェルジュとなった後は、専用コミュニティーに参加し,コミュニティーで提供されるサービスを受けることができる。
3 受講生は、以下の行為をしたとき、美意識コンシェルジュの資格を失うものとする。
① 本規約の一つにでも違反した場合
② 当協会や他の受講者に対して迷惑行為を行ない協会および講座の実施に支障を来した場合
③ 公序良俗に違反する行為を行なった場合
④ そのほか前各号に準じるものと当協会が認めた場合
第6条(マスターxxxxxxx)
1 トータルコースの受講生は期間内に規定の講座を全て受講した場合は,マスターコンシェルジュとなるための認定試験を受験することができる。
2 前項の認定試験方法は、当協会が任意に決められるものとし、試験日の1ヶ月前に受講生に必要事項を告知する。
3 当協会は、前項の試験日から14日以内に受講生の合否判定を行うものとし,受講生に結果を告知する。
4 受講生は,認定試験に合格した後,当協会が指定した日より,マスターコンシェルジュとなる。
5 受講生は,マスターxxxxxxxとなった後は、xxメソッド®を自身の顧客に当協会が定める価格にて販売する権利を取得する。
6 受講生は、当協会に対し、前項の目的のため、xxメソッド®販売に必要なテキスト等
資料一切の交付を求めることができる。ただし、交付一件につき、受講生は当協会に対し、事務手数料として販売価格の25%を支払う。
7 受講生は、以下の行為をしたとき、マスターxxxxxxxの資格を失うものとする。
① 本契約の一つにでも違反した場合
② 当協会や他の受講者に対して迷惑行為を行ない協会および講座の実施に支障を来した場合
③ 公序良俗に違反する行為を行なった場合
④ そのほか前各号に準じるものと当協会が認めた場合
第7条(解約)
1 クーリングオフ
① 当協会は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、当協会に対して書面により契約解除の申出をすることにより、本規約に基づく契約の解除を行うことができる。
② 当協会が不実のことを告げたことにより受講生が誤認し、または当協会が威迫したことにより受講生が困惑して前号の解除を行わなかった場合は、受講生は当協会から改めて解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により本規約に基づく契約を解除することができる。
③ 前2号の契約の解除は、当該書面を当協会宛に発した時にその効力が生じるものとする。
④ 当協会は受講生に対し、第1項又は第2項に基づく契約の解除に伴い、損害賠償金または違約金を請求しない。
⑤ 第1号又は第2号に基づく契約の解除があった場合、すでに契約に基づき役務が提供されていても、当協会は受講生に対してその役務の対価その他の金銭の支払を請求しない。
⑥ 第1号又は第2号に基づく契約の解除があった場合、当協会が受講生から本契約に関連しての金銭を受領しているときは、当協会は受講生に対し速やかにその全額を返還する。
⑦ 第1号又は第2号に基づく契約の解除があった場合、当協会が当該講座の関連商品の販売またはその代理若しくは媒介を行っているときは、受講生は当該関連商品の販売契約についても解除することができる。当該関連商品の販売契約の解除についても本項第3号、第4号及び第6号が準用されるものとします。
⑧ また関連商品の引渡しがすでにされているときは、その引き取りに要する費用は関連商品の販売を行ったものを負担する。
2 中途解約
前項のクーリング・オフ期間が過ぎた場合でも、受講生は、当協会に対して書面により解除の申出をすることにより、契約を中途解約することができる。尚、中途解約による返金額 は、別途契約書記載の計算方法で算出する。
第8条(解除および本契約終了事由)
1 受講生は、本契約締結後8日以内かつ講座受講開始5日前であれば、当協会に書面で通知することにより本契約を解除することができる。この場合、当協会は受領済みの受講料全額を受講生に返金する。
2 受講生が次のいずれかに該当するときは、当協会は受講生に書面で通知することにより催告および自己の債務の履行の提供をしないでただちに本契約の全部または一部を解除することができる。この場合、当協会は受講生に対し受講料を返金する義務を負わない。なお,この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
⑤ 本契約の一つにでも違反した場合
⑥ 当協会や他の受講者に対して迷惑行為を行ない本講座の実施に支障を来した場合
⑦ 公序良俗に違反する行為を行なった場合
⑧ そのほか前各号に準じるものと当協会が認めた場合
3 第1条3項に定める期間内(延長を設定した場合は延長期間も含む)に受講生が受講を完了しなかったときは,本契約は当然に終了する。この場合,当協会は,受講生に対し,受講料の返還義務を負わない。
第9条(秘密保持義務)
1 受講生は,本契約期間中はもとより終了後も,本契約に基づき当協会から開示された一切の情報を守秘し,第三者に開示してはならない。
2 前項の守秘義務は,情報が以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
① 公知の事実または当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
② 第三者から適法に取得した事実
③ 開示の時点で保有していた事実
④ 法令,政府機関,裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第10条(知的財産権の帰属)
当協会が,受講生に対し,本契約に基づき提供した講座内容,講座資料,資材,ノウハウ,その他の著作権,特許権,実用新案権,商標権その他の一切の知的財産権は全て当協会に帰属し,受講生は,これを第三者に開示,漏えい,提供,教示等をしたり,これらの行為をする目的で,改変,複製,引用等をしてはならない。
第11条(非保証・免責)
本契約は,受講生が第1条の講座を受講することにより,受講生に同条1項の目的を達成することを保証するものではなく,本契約の当協会の債務の内容とはならないものとし,同目的達成の不発生により,当協会は受講生に対し,何らの責任を負わないものとする。
第12条(損害賠償責任)
当協会または受講生は,本契約の解除,解約または本契約に違反することにより,相手方に
損害を与えたときは,その損害の全て(弁護士費用およびその他の実費を含むが,これに限られない)を賠償しなければならない
第13条(反社会的勢力の排除)
1 当協会および受講生は,自己または自己の役員が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下これらを「反社会的勢力」)に該当しないこと,および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
② 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 当協会または受講生は,前項の一つにでも違反することが判明したときは,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合には,解除された者は,解除により生じる損害について,その相手方に対し一切の請求を行わない。
第14条(準拠法)
本契約は,日本法に準拠し,日本法にしたがって解釈されるものとする。
第15条(専属的合意管轄)
当協会および受講生は,本契約に関し紛争が生じたときは,訴額等に応じ,東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第16条(その他)
1 本講座の講師は原則として当協会の代表取締役 xxxx とする。ただし当協会は、受講生の了解を得てそれ以外の講師に本講座を実施させることができる。
2 受講生は、本講座の実施方法及び内容について、当協会の指示に従う。ただし当協会は、本講座が受講生の要望に応じた実施方法及び内容となるよう可能な限り努める。
3 当協会は、本契約に際して得た受講生の個人情報に関しては、次の目的のみに利用し、第三者への提供は行なわない。
①受講生に対するサービスの案内、情報提供を行うため
②受講生から質問を受けた内容に回答するため