(1)第1種旅⾏業、第2種旅⾏業、第3種旅⾏業、地域限定旅⾏業、旅⾏業者代理業、観光圏内限定旅⾏業者代理業、住宅宿泊仲介業のいずれかの登録等をしている旅⾏会社 またはオンライントラベルエージェント(以下「OTA」という。)に該当するもの。ただし旅⾏サービス⼿配業は除く。