(1)第1種旅⾏業、第2種旅⾏業、第3種旅⾏業、地域限定旅⾏業、旅⾏業者代理業、観光圏内限定旅⾏業者代理業、住宅宿泊仲介業のいずれかの登録等をしている旅⾏会社 またはオンライントラベルエージェント(以下「OTA」という。)に該当するもの。ただし旅⾏サービス⼿配業は除く。
「今こそ しずおか 元気旅(全国旅⾏⽀援)」参加規約(旅⾏事業者⽤)
1 参加登録の基本事項
静岡県が実施する「今こそ しずおか 元気旅(全国旅⾏⽀援)」(以下「本事業」という。)への参加登録には、本規約で定める各種条件を満たすと共に、本規約及び別に定める個⼈情報取扱⽅針等に同意し、所定の
⼿続きを完了したうえで、本事業の運営を担う事務局の承認を得る必要があります。なお、本事業の登録申請及び補助⾦申請の受付・審査・⽀払いは事務局が委託した全国旅⾏⽀援統⼀窓⼝(以下「統⼀窓⼝」という。)が⾏うものとします。なお、参加登録施設が条件を満たしていないことや虚偽報告等の不正が発覚した場合、事務局及び統⼀窓⼝は当該事業者の登録を取消すことができるものとします。その際、事務局は登録取消に伴う当該施設と他の施設及び利⽤者をはじめとした第三者との間に⽣じる取消料の負担など、⼀切の責を負わないこととします。
※同⼀旅⾏事業者が重複して登録することはできません。
2 参加登録の要件
(1)第1種旅⾏業、第2種旅⾏業、第3種旅⾏業、地域限定旅⾏業、旅⾏業者代理業、観光圏内限定旅⾏業者代理業、住宅宿泊仲介業のいずれかの登録等をしている旅⾏会社またはオンライントラベルエージェント(以下「OTA」という。)に該当するもの。ただし旅⾏サービス⼿配業は除く。
(2)旅⾏事業者⽤マニュアルに規定する「参加同意書兼受領書」をはじめとする関係書類を印字・出⼒できる機材を準備し、利⽤者に対して、署名の収受等の所定⼿続き
を⾏うことができること。
(3)⾃⼰⼜は法⼈等(個⼈、法⼈⼜は団体をいう。)の役員等(個⼈である場合はその者、それ以外の場合は、役員、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、次のいずれにも該当する者ではないこと。
ア 暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下同じ。)
イ 暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者
エ ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正な利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員を利⽤している者
オ 暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して賃⾦等を提供し、⼜は便宜を供与する等直接的⼜は積極的に暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒し、⼜は関与している者
カ 暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有している者 キ 暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りながらこれらを利⽤している者
(4)上記イからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法⼈その他の団体⼜は個⼈ではないこと。
3 遵守事項
(1)事務局及び統⼀窓⼝が定める各種規程、マニュアル類及びそれらに関連して発信される情報並びに公式サイト記載事項等に従うこと。
(2)OTA を含む旅⾏事業者は、本旅⾏(宿泊)販売の補助⾦の対象となる旅⾏者を事前に特定し、地域クーポンの発⾏を依頼する宿泊事業者に必要な予約情報を宿泊事業者に速やかに提供すること。
(3)OTA を含む旅⾏事業者は、宿泊事業者からの問い合わせに応じる⼟・⽇・祝⽇も対応できる連絡先を明⽰すること。また、XXX はその連絡先を事務局にも提出し、
必要に応じて、コールセンターへ問い合わせのあった際に事業者、旅⾏者に提供する事に同意すること。
(4)旅⾏取引及び地域クーポンを使⽤した架空取引、⾃⼰取引等の不正⾏為及び利⽤者
・宿泊事業者への不正を促す⾏為を⾏わないこと。
(5)本事業を積極的に広報すること。
(6)静岡県及び事務局、統⼀窓⼝が必要に応じて報告や⽴⼊等の調査を求めた場合には、これに協⼒すること。
(7)不正利⽤防⽌を排除するために必要な措置を講じること
(8)関係法令の⼀切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
(9)業種別に定められている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下「感染症」という。)対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など利⽤者から⾒えやすい場所⼜は Web サイトで対外的に公表すること。
(10)静岡県知事が、県内の感染状況を踏まえ国と協議の上、通常の「ワクチン・検査パッケージ」適⽤範囲と異なる取扱いをすることとした場合、及び感染が急速に拡⼤し医療提供体制のひっ迫が⾒込まれる場合等において、政府・都道府県の判断で、強い⾏動制限を要請した場合には、それに従うこと。
(11)旅⾏代⾦の⽔増しなど、補助⾦を不当に多く引き出すことに繋がる⼀切の⾏為をしないこと。
(12)旅⾏の受付に際しては、取引先等の関係者への優先販売を禁⽌すること。
(13)静岡県及び事務局が必要に応じて報告や⽴⼊等の調査を求めた場合には、これに協⼒すること。
(14)不正利⽤防⽌を排除するために必要な措置を講じること。
(15)関係法令の⼀切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
(16)業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など利⽤者から⾒えやすい場所⼜は Web サイトで対外的に公表すること。
(17)本事業の利⽤条件の⼀つとして「ワクチン・検査パッケージ」(ワクチン接種歴⼜は検査結果の陰性のいずれかを確認すること)を遵守した対応を⾏うこと。
(18)基本的な感染防⽌対策の徹底を図るとともに、本事業の利⽤者に対しても周知・徹底を図ること。
(19)静岡県知事が、県内の感染状況を踏まえ国と協議の上、通常の「ワクチン・検査パッケージ」適⽤範囲と異なる取扱いをすることとした場合、及び感染が急速に拡⼤し医療提供体制のひっ迫が⾒込まれる場合等において、政府・都道府県の判断で、強い⾏動制限を要請した場合には、それに従うこと。
(20)本事業に関わる書類等は、補助を受けた翌年度から 5 年間の保管を⾏うこと。
4 禁⽌事項
本事業の利⽤について、旅⾏事業者の故意⼜は過失を問わず、次の各号のいずれかの⾏為(それらを誘発する⾏為や準備⾏為を含む。)を禁⽌します。旅⾏事業者が禁⽌⾏為を⾏った場合、事務局及び統⼀窓⼝は、事前の通知なく当該事業者の本事業の利⽤停⽌、登録取消等、必要と認められる措置を事務局の裁量によって実施するものとし、事務局は、その理由について⼀切開⽰義務を負わないものとします。
(1)参加登録資格の偽装、虚偽報告、⽀援⾦受給に関する偽造・悪⽤・濫⽤する⾏為
(2)補助⾦を使⽤した架空取引、⾃⼰取引等の不正⾏為、及び利⽤者に不正を促す⾏為
(3)他の事業者や利⽤者と共謀⼜はそれらを👉迫し、補助⾦の不正な使⽤を⾏う⾏為及び不正な使⽤を促す
⾏為
(4)事務局から補助⾦を不当に受給する⾏為
(5)有効な補助⾦の利⽤者に対し、補助⾦の使⽤を拒否する、⼿数料を上乗せして請求する、補助⾦を使⽤しない場合とは異なる代⾦を請求及び収受する等、補助⾦の利⽤者が不利となる差別的取り扱う⾏為。
(6)利⽤者の不正利⽤を知り得ながら補助⾦及び地域クーポンの使⽤を容認する⾏為、及び利⽤者に不正を促す⾏為
(7)本事業の参加店のみが知り得る⼀切の情報等を第三者に売買、譲渡、開⽰する⾏為
(8)法令に違反する⾏為⼜は犯罪⾏為に関連する⾏為
(9)公序良俗に反する⾏為
(10)事務局、本事業の利⽤者⼜はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信⽤、その他の権利⼜は利益を侵害する⾏為及びその恐れがある⾏為
(11)本事業の内容等、本事業に含まれる著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する⾏為及びその恐れがある⾏為
(12)事務局が事前に許諾しない本事業上での宣伝、広告、勧誘、⼜は営業⾏為
(13)本事業を構成するハードウェア⼜はソフトウェアへの不正アクセス⾏為、クラッキング⾏為その他設備等に⽀障を与える等の⾏為
(14)本事業の運営を妨害する⾏為
(15)⾵説の流布、偽計、威⼒その他不正な⼿段を⽤いて本事業及び事務局の信⽤を毀損する⾏為
(16)他の事業者、第三者⼜は事務局を誹謗中傷する⾏為
(17)事務局からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して1週間以上応答しない⾏為
(18)その他、事務局が不適切と判断する⾏為
5 事業者の責任
(1)本事業の利⽤者に付与される地域クーポンの発⾏に関して、クーポン発⾏事業者の故意・重⼤な過失による発⾏不備を除き、参加旅⾏事業者の責に属するものとする。遅くとも前⽇までに旅⾏販売の補助⾦の対象となる予約者情報の提供がなかった等、発⾏代⾏を依頼する宿泊事業者に配慮すること、
(2)参加旅⾏事業者が関与する⾏為を通じて、旅⾏事業者⼜は利⽤者が、不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合は、調査が完了するまでの間、当該旅⾏事業者における本事業の⽀援⾦適⽤及び⽀援
⾦の精算等をはじめ、本事業への加盟登録を停⽌します。
(3)参加旅⾏事業者が関与する⾏為を通じて、旅⾏事業者⼜は利⽤者が、不正に利益を得た場合、当該旅⾏事業者は、本事業での不正に伴い得た利益について⼀切の責任を負い、事務局が指定する期⽇迄に当該
⾦額を事務局に返還することとします。また事務局は、当該旅⾏事業者の法⼈名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出します。
(4)参加旅⾏事業者が本規約を違反する⾏為、その他本事業の利⽤における不適切な⾏為に起因して、静岡県及び事務局⼜は第三者に直接的⼜は間接的に損害(合理的な弁護⼠費⽤を含みます)を⽣じさせた場合、当該旅⾏事業者は損害を受けた静岡県及び事務局⼜は第三者の請求に従い、これを賠償しなければなりません。
(5)参加旅⾏事業者は、事務局の要請に基づく本事業への参加登録停⽌中及び登録取消等の後においても、静岡県及び事務局⼜は第三者に対する本規約上の⼀切の義務及び債務(損害賠償債務を含むが、これに限らない。)を免れるものではありません。
(6)静岡県及び事務局は、本規約に定める禁⽌⾏為等に該当あるいは遵守事項を逸脱する旅⾏事業者が存在すると認識した場合、もしくは禁⽌⾏為等に該当あるいは遵守事項を逸脱するおそれがあると判断した場合、その他静岡県及び事務局が必要と認める場合において、当該旅⾏事業者に対し、禁⽌⾏為等の中
⽌および遵守事項を満たすよう求めることがあり、当該旅⾏事業者は、静岡県及び事務局が定める期間
内に当該要求に応じるものとします。また、静岡県及び事務局は、当該旅⾏事業者の法⼈名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出します。
(7)静岡県及び事務局は、本規約の定めに基づき事務局が⾏った措置により当該旅⾏事業者に⽣じた不利益や損害について⼀切の責任を負わないものとします。
(8)補助⾦の不正使⽤、偽造、変造、模造等された地域クーポン(QR コードを含む)の使⽤等の疑義が⽣ じた際、静岡県及び事務局より補助⾦や地域クーポンの使⽤状況等の調査の協⼒を求めた場合には、こ れに協⼒することとします。また、旅⾏事業者は、静岡県及び事務局から指⽰があった場合、⼜は旅⾏ 事業者が必要と判断した場合には、旅⾏事業者の所在する所轄警察署に被害届を提出することとします。
(9)旅⾏当⽇⼜は旅⾏出発前に「ワクチン・検査パッケージ」で定める適⽤条件にそぐわない等の事由で、利⽤者と参加旅⾏事業者との間にて取消料やプラン変更等に伴う旅⾏代⾦等の変更等が⽣じた場合、⼜ は旅⾏が出来なかった等の事象が発⽣した場合において、事務局は取消料および差額代⾦等の負担を始 めとする⼀切の責任を負わないものとし、当該旅⾏事業者の責任と費⽤において解決するものとします。
(10)参加旅⾏事業者は次に定める⾏政からの協⼒要請等に従うことに同意します。
ア 本営業時間の短縮等、国⼜は地⽅公共団体からの要請があった場合には、それに従うこと。イ 事務局が事前通告なしに⾏う訪問調査に協⼒すること。
ウ 登録の際に提供した情報及び本事業の参加旅⾏事業者となった旨を、事務局に提供すること。
(11)OTA を含む旅⾏事業者は、宿泊事業者やその他観光関連事業者に対して、優越的地位の濫⽤⼜は、それに類似する⾏動を⾏わないこと。
6 本事業の停⽌、中⽌について
(1)事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、旅⾏事業者への事前通知をすることなく、本事業の全部⼜は⼀部の提供を停⽌、⼜は中断することができるものとします。なお、本事業の停⽌・中断に関しては、事務局が運営する公式サイト、その他事務局が定める⽅法で通知するものとします。ア 天変地異、暴動、騒乱、地震、落雷、⽕災、停電⼜は天災などの不可抗⼒により、本事業の実施が
困難となった場合
イ 本事業にかかるコンピューターシステムの保守点検⼜は更新を⾏う場合
ウ コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本事業に関わるシステムに⽀障が⽣じた場合
エ コンピューター⼜は通信回線等が事故等により停⽌した場合オ 通信事業者のサービスの中⽌・中断・変更があった場合
カ 本事業における⽀援額が、静岡県が定めた⽀援額の上限に達した場合
キ 静岡県において、国によるまん延防⽌等重点措置の適⽤⼜は緊急事態宣⾔の発令がなされた場合ク 静岡県内の新型コロナウイルス感染症の状況が、静岡県において国の感染症対策分科会が⽰すレベ
ル 3 相当以上と判断された場合
ケ 上記にかかわらず静岡県が独⾃の警戒宣⾔等を発出するなど、本事業の停⽌等を判断した場合コ その他、事務局が本事業の実施が困難と判断した場合
(2)静岡県を除く各都道府県のいずれかにおいて、国によるまん延防⽌等重点措置の適⽤⼜は緊急事態宣⾔の発令がなされるなど各都道府県が全国旅⾏⽀援事業の停⽌等の判断がされた場合は、当該県に居住する利⽤者については、本事業の利⽤を停⽌することがあります。
(3)本事業の停⽌・中断により、参加旅⾏事業者、利⽤者⼜は第三者が被ったいかなる不利益⼜は損害についても、事務局に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、事務局は⼀切の責任を負わないものとします。
(4)本事業の停⽌・中断により利⽤者が本事業の利⽤を予定していた旅⾏の取消しを⾏った場合、その取消料は参加旅⾏事業者⼜は宿泊事業者と当該旅⾏者との契約の定めに基づくものとし、事務局から当該取消料の補填は⾏わないものとする。
7 免責事項
(1)参加旅⾏事業者が、⾃らの都合により本事業への加盟を中⽌・変更したことにより、利⽤者及び利⽤予定者に損害が発⽣した場合であっても、事務局は⼀切の責任を負わないものとします。
(2)事務局は、本事業の公式サイト及びシステム等について、⼀切のエラー・バグ・不具合等がないこと、旅⾏事業者に適⽤される法令⼜は内部規則等に適合すること、その他旅⾏事業者が期待する性質を有することを保証しません。
(3)事務局は、適宜コンピューターウイルスに関して技術的防護策を講じますが、公式サイトで提供する情 報やサービスに関して、コンピューターウイルスに感染していないことを保障するものではありません。本サイトならびにリンクが設定されている他のサイトから取得された情報の利⽤によって発⽣したウ イルスなどによる損失や損害に対しては⼀切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が事務 局の故意⼜は重過失により⽣じた場合は除きます。
(4)事務局は、本事業で利⽤するデジタル・プラットフォーム事業者、クラウド事業者が提供するサービス等に⼀切のエラー・バグ・不具合等がないことを保証するものではなく、これらのエラー・バグ・不具合等による利⽤者の損失や損害に対して⼀切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が事務局の故意⼜は重過失により⽣じた場合は除きます。
(5)事務局は、債務不履⾏、不法⾏為その他法律上の請求原因の如何を問わず、本事業⼜は本規約に関連して旅⾏事業者が被った損害について、事務局の故意⼜は重過失に起因する場合を除き、賠償する責任を
⼀切負わないものとします。
(6)事務局の故意⼜は重過失に起因する場合⼜は消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)の適⽤その他の理由により、本項その他事務局の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず事務局が旅⾏事業者に対して損害賠償責任を負う場合においても、事務局の責任は、事務局の債務不履⾏⼜は不法⾏為により利⽤者に⽣じた損害のうち現実に発⽣した直接かつ通常の損害に限るものとします。
8 賠償責任
本事業の実施に際し、静岡県、事務局⼜は第三者に損害が⽣じた場合は、直接的な損害であるか間接的な損害であるかを問わず、当該損害(紛争解決に要した弁護⼠費⽤及び⼈件費を含む。)についての賠償責任を負うことに同意します。
9 参加登録の取消
本規約・旅⾏事業者⽤マニュアル等の遵守に係る不備について、静岡県⼜は事務局の指摘に適切に対応しない場合や本規約の誓約内容に違反や虚偽があった場合、事務局により加盟登録が取り消されることに同意します。
10 その他重要事項
(1)本規約の変更
ア 事務局は、公式サイトへの掲⽰⼜は事務局が定める⽅法により本規約を変更できるものとし、旅⾏事業者には、変更後の規約が適⽤されることとします。なお、本事業の実施に関わる重⼤な変更を⾏う場合は、当該掲⽰に加えて、事務局から旅⾏事業者へ個別に通知するものとします。
イ 旅⾏事業者は、⾃⾝の責任で随時本規約の最新の内容を確認するものとし、本規約に同意できない場合には本事業を利⽤しないものとします。
(2)権利の帰属
本事業に関する知的財産権、営業秘密等の⼀切の権利は、全て事務局⼜はその他権利者に帰属しており、旅⾏事業者は、事務局⼜はその他権利者の事前の書⾯による許諾なくして⾃ら利⽤、⼜は第三者に利⽤させることはできません。
(3)分離可能性等
ア 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が法令・条例上無効であるとされた場合であっても、無効とされ た当該条項以外の本規約に定める条件については、引き続き有効なものとして適⽤されるものとします。
イ 事務局及び旅⾏事業者は、当該無効とされた条項の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
ウ 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、ある旅⾏事業者との関係で無効と判断された場合であっても、他の旅⾏事業者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
(4)協議解決
本規約に定めない事項⼜は本規約の解釈について事業主体と旅⾏事業者との間に疑義が⽣じた場合は、両者協議のうえ、これを解決するものとします。
(5)紛争処理
ア 本事業に関し、旅⾏事業者と他の旅⾏事業者との間、旅⾏事業者と利⽤者との間、⼜は旅⾏事業者と第三者との間で紛争が⽣じた場合、旅⾏事業者は、⾃⼰の責任と費⽤において解決するものとし、事務局は、当該紛争に関与する義務を負わないものとします。
イ 旅⾏事業者が本規約に違反したことにより、事務局が、他の旅⾏事業者、利⽤者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該旅⾏事業者は、当該請求に基づき事務局が当該第三者に⽀払いを余儀なくされた費⽤(弁護⼠費⽤を含みます。)や賠償⾦を負担するものとします。
(6)準拠法・管轄裁判所
本規約の準拠法は⽇本法とします。本規約⼜は本事業に関連する訴訟については、訴訟額により静岡地
⽅裁判所または静岡簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2022年10⽉3⽇制定