抵当権設定契約 ⑯ 担 保 の 種 類 別紙「抵当権設定契約書(兼追加担保設定契約証書)のとおり 設 定 者 設 定 金 額 抵 当 物 件 内 容 抵 当 物 件 譲渡・賃貸もしくは担保に提供することは、組合に承諾なしではできないこと。 債務の履行を怠った場合には、組合は抵当物件を一般に適当と認められる方法、時期、価格等により任意に 処分し、諸費用並びに元利金に充当できること。 追 加 設 定 抵当物件上に建物を建築したときは、当該建物を追加担保として差し入れること。 損 害 保 険...