第○条CORINS への登録(以下を追加する)
余裕期間制度試行マニュアル
令和2年12月
甲府市契約課・指導検査課
(1)余裕期間
工期の始期から工事開始日(着工日)の前日までの期間をいう。
(2)工期=全体工期
契約締結日の翌日(土日、祝日、休日にあたる場合は、その直後の平日)から工期末までとし、余裕期間と実工期の合計の期間をいう。
(3)工期の始期
契約締結日の翌日(土日、祝日、休日にあたる場合は、その直後の平日)をいう。
(4)実工期
実際に工事を施工するために積算上必要な期間のこと(準備期間と後片付け期間を含む。)
(5)工事開始日
工事現場への技術者等の配置を開始する日をいう。
(6)実工事期間
工事開始日から工期の終期までの期間。(実工期+余裕期間の残り。フレックス方式の場合の実際の工事期間)
注意ポイント
通常の工事の工期は、契約締結日の翌々日(土日、祝日、休日にあたる場合は、その直後の平日)が着工日(工事開始日)となるが、
余裕期間制度における工期の始期は契約締結日の翌日(土日祝日を除く)からとなることに注意が必要です。
余裕期間制度は、工事施工時期の平準化の取り組みの一環として、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づいた制度であり、契約ごとに、60日以内で余裕期間を設定して発注し、実工期の始期(工事開始日)を発注者が指定、または、受注者が選択できる制度である。なお、余裕期間中は技術者等の配置は不要である。
柔軟な工期の設定等を通じて、受注者が建設資材や建設労働者等の準備の期間を確保し、受注者の円滑な施行体制の整備を図るための期間を確保できるようにするものである。
①「発注者指定方式」:発注者が余裕期間及び実工期の始期(工事開始日)をあらかじめ設定する方式
全体工期
実工期
余裕期間(60日以内)
契約締結日の翌日
実工期の始期(工事開始日)を発注者が指定
②「フレックス方式」:発注者があらかじめ余裕期間の終期とすることができる期限の日を定め、受注者が契約締結日の翌日から
当該期限の日の翌日までの期間の範囲内で実工期の始期(工事開始日)を設定する方式
全体工期
全体工期=余裕期間+実工期
余裕期間の終期(工事開始日とできる期限)
余裕期間選定後も全体工期は変わらない
余裕期間
実工事期間=(全体工期-業者が選定した余裕期間)
工事開始日とできる期限の範囲内で工期を受注者が選定
工事開始日の選定により余った余裕期間は、工期の余裕として受注者の裁量で使用することができる。
例として、長期休暇など労働者の休日
確保に充てることも可能。
発注時契約時
余裕期間選定
契約締結日の翌日
工期の終期は同じ
2
発注者が、次に掲げる事項及びその他の事情を総合的に判断し、余裕期間制度の対象工事を選定できるものとする。
・余裕期間の設定により、供用開始に影響を及ぼさない工事であること。
・年度内(繰越手続き等が完了済みの場合は当該期間内)に全体工期を確保でき、余裕期間を設定したことにより繰越が生じない工事であること。
・緊急度の観点から支障がない工事であること。
・予算の執行において、支障が生じない工事であること。
注意ポイント
対象工事の金額の設定はありません。
予定価格が1億5,000万円以上の議会案件も余裕期間制度の対象となります。
余裕期間適用想定工事(例)
余裕期間の方式 | 想定工事 |
発注者指定方式 | ・渇水期しか施工できない工事を早期発注する場合 ・観光シーズンを避けて施工する工事を早期発注する場合 ・農繁期を避けて施工する工事を早期発注する場合 ・施工期間に制限のある工事を確実に施工するため、準備期間を確保したい工事 |
フレックス方式 | ・余裕期間を設定しても全体事業計画に影響しない工事 ・新技術や特殊工法等を採用する工事 ・材料手配の困難が想定される工事 ・積極的な休日確保等(働き方改革)を目指す工事 |
余裕期間内は、xx技術者又は監理技術者及び現場代理人の配置を要しない。余裕期間内は、現場への資材の搬入、仮設物設置等の工事着手が出来ない。余裕期間内の現場管理は、発注者が行う。
ただし、余裕期間内であっても現場に搬入しない資材等の準備や下請け等の手配・契約が可能。
余裕期間内 | |||||||||||
現場代理人の常駐義務 | 技術者の配置 | 契約行為 | 現場着手 | 材料手配 | 関係機関への手続き | 現場内の立会 | 現場内の立ち入(確認) | ||||
現場事務所設置 | 工事看板の設置 | 起工測量 | 材料手配・契約 | 材料現場搬入 | |||||||
受注者 (元請) | 不要 | 不要 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | △ | △ |
下請業者 | - | (不要) | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | △ | △ |
※余裕期間中の現場xxxは発注者に了解を得る必要があります。
(余裕期間中の現場管理責任は発注者側にあることに留意すること。また、現場着手とみなされる行為はできません。)
注意ポイント
受注者は余裕期間内中に工事予告看板の設置や起工測量もできません。現地の立ち合いは発注者の了解(協議)が必要です。
「監理技術者制度運用マニュアル」三(2)において、監理技術者等の専任期間について、以下のように記載されている。
「監理技術者制度運用マニュアル」【抜粋】三 監理技術者等の工事現場における専任
(2)監理技術者等の専任期間
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は、契約工期が基本となるが、たとえ、契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が
開始されるまでの間。)
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
<中略>・・・
なお、フレックス工期(建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面により手続き上明確になっている契約方式に係る工期をいう。)を採用する場合には、工事開始日をもって契約工期の開始日とみなし、契約締結日から工事開始日までの期間は、監理技術者等を設置することを要しない。
ここで、フレックス工期を採用した場合の取り扱いが定められているところであるが、余裕期間を設定した場合においても同様に、工事開始日をもって契約工期の開始日とみなし、契約締結日から工事開始日までの期間(余裕期間)は、監理技術者等を設置することを要しないことに留意する。
なお、余裕期間内は、監理技術者等を設置しない(工事開始日前)ため、現場着手してはならない。
余裕期間制度を適用する場合は、設計書の工事名の末尾に下記のとおり記載すること。
発注者指定方式・・・・・(余指)
フレックス方式・・・・・(余フ)
歩道改良工事(R2-1)(余指)
工事名設定例1(発注者指定方式を設定する場合)
歩道改良工事(R2-1)(余フ)
工事名設定例2(フレックス方式を設定する場合)
(1)公告時の工期設定(全方式共通)
当該工事の実工期を算出し、60日以内で余裕期間を追加した全体工期を工期とする。
(2)契約時の工期
余裕期間を含めた全体工期を契約工期とする。
①「発注者指定方式」:発注者が余裕期間及び実工期の始期(工事開始日)をあらかじめ設定する方式
契約工期
実工期は、通常の工期算定と同じく、準備・施工に必要な実日数・不稼働日数・後片付け等を含んだ期間
積算工期
実工期
余裕期間(60日以内)
契約締結日の翌日
実工期の始期(工事開始日)を発注者が指定
②「フレックス方式」:発注者があらかじめ余裕期間の終期とすることができる期限の日を定め、受注者が契約締結日の翌日から当該期限の日の翌日までの期間の範囲内で実工期の始期(工事開始日)を設定する方式
発注時契約時
契約工期=積算工期
余裕期間選定
余裕期間の終期(工事開始日とできる期限)
=余裕期間+実工期
全体工期
契約工期=積算工期(変更しない)
余裕期間 実工事期間=(全体工期-業者が選定した余裕期間)
フレックス方式の場合は、工事開始日選定の有無によらず、工期は変更しない。
工事開始日とできる期限の範囲内で工期を受注者が選定 工期の終期は同じ
余裕期間を設定した場合は、実工期により積算する。
実工期は、通常の工期算定と同じく、準備・施工に必要な実日数・不稼働日数・後片付け等を含んだ期間で算定する。
実工期 | |||
準備 | 施工日数 | 片付け | |
方式は、実工期により積算。(余裕期間を考慮しない) | |||
積算時入力工期(実工期) | |||
工事開始期限日 | 発注者設定工期末 | ||
余裕期間 | 実工期 |
(通常の積算方法)
(発注者指定方式の積算方法)発注者指定
発注者指定方式では、施工時期が特定されるため、実工期が積算工期となる。
余裕期間を設定する場合は、積算工期は全体工期。損料等は実工期により積算する。
実工期は、通常の工期算定と同じく、準備・施工に必要な実日数・不稼働日数・後片付け等を含んだ期間で算定する。
実工期 | ||
準備 | 施工日数 | 片付け |
フレックス方式は、通常の積算に余裕期間を工期に追加する。 (冬期係数のみ影響する) |
(通常の積算方法)
(フレックス方式の積算方法)
積算時入力工期(全体工期)
全体工期=余裕期間+実工期 | |||
準備 | 施工日数 | 片付 | 余裕期間 |
フレックス方式は、受注者が余裕期間を設定する。
注意ポイント
余裕期間を設定しなければ、施工日数の余裕として使用することも可能。
フレックス工期は、施工時期の特定ができないため、積算に入力する工期は全体工期。交通誘導員や損料等の積算は実工期で行う。
9
第○条xx技術者等の専任期間(特記仕様書作成要領の記載例を以下に変更する)
1.契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、xx技術者又は監理術者及び
現場代理人の設置を要しない。
2.2.工事の始期から現場施工に着手するまでの期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、 請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
3. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除。)、 事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技術 者の工事現場へ の専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知し た日(例:
「完成検査結果通知書」等における日付)とする。第○条工期
【発注者指定方式の場合に記載】
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間(発注者指定方式)を設定した工事である。余裕期間内 は、現場代理人の常駐義務やxx技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和■■年■■月■■日から令和●●年●●月●●日まで工事開始日:令和▲▲年▲▲月▲ ▲日
↑※発注者が指定する工事開始日を記載。
なお、低入札価格調査等により、必要とした日数を余裕期間から控除する。また、調査等により工事の始期予定日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
【フレックス方式の場合に記載】
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間(フレックス方式)を設定した工事であり、発注者が示した余裕期間の終期とすることができる限度の日の翌日までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定できる。なお、余裕期間を設定する場合は、契約日に工事の始期を発注者に工事開始日設定通知書により通知しなければならない。
なお、余裕期間設定後に余裕期間の変更が必要となった場合については監督員と協議すること。工事の始期までの余裕期間内は、現場代理人の常駐義務やxx技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができ るが、現場への資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和■■年■■月■■日から令和●●年●●月●●日まで
↑※余裕期間を含む工事の全体工期を記載。
工事開始日:令和■■年■■月■■日から令和●●年●●月●●日の間で受注者が選択する日
※発注者が指定する工事開始日の期限を記載。
※契約時に工事開始日設定通知書の通知が無い場合は、余裕期間を設定できない。
※余裕期間選定後の余裕期間の変更については、選定した工事開始日の7日前までであれば、変更理由が記載された工事打合簿により変更協議可能とする。
なお、低入札価格調査等により、必要とした日数を余裕期間から控除する。また、
調査等により工事の始期予定日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しな
い。
第○条CORINS への登録(以下を追加する)
xxまたは監理技術者の従事期間は、実工事期間をもって登録するものとする。(着手前の余裕期間を含まないことに留意するものとする。)
一般競争入札における「告示」に追記する内容
一般競争入札における「入札説明書」に追記する内容
甲府市契約規則(昭和50年12月規則第66号)第5条の規定に基づき、次の1件の一般競争入札を執行する。なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事であり、かつ甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の適用を受けるものである。
(1)発注者指定方式の場合
〇工事名:「歩道改良工事(R2-1)(余指)」
〇適用される余裕期間制度の方式の別及び工事開始日:・発注者指定方式
・令和〇年〇月〇日
(2)フレックス方式の場合
〇工事名:「歩道改良工事(R2-1)(余フ)」
〇適用される余裕期間制度の方式の別及び工事開始日:・フレックス方式
・契約締結日の翌日から令和〇年〇月〇日までの間で受注者が選択する日
〇提出書類
3契約時(落札者のみ):工事開始日設定通知書
4工事開始日(落札者のみ):配置予定技術者の従事状況
16 余裕期間制度の適用に関する事項
(1) フレックス方式による余裕期間制度を適用する工事の工事開始日
対象工事がフレックス方式による余裕期間制度を適用する工事の場合は、受注者は、工事開始日に記載した期間の範囲内で工事開始日(工事現場への技術者等の配置を開始する日をいう。)を選択することができきる。この場合において、工事開始日の選択を希望する受注者は、契約を締結する日に、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領に定めるところにより、発注者に届け出なければならない。
(2) 余裕期間内の技術者の配置
受注者は、余裕期間(予定工期の始期の日から工事開始日(フレックス方式による余裕期間制度を適用する工事にあっては、受注者が工事開始日として選択した日)までの期間をいう。)内は、対象工事の工事現場へ技術者及び現場代理人を配置することを要しない。
(3) 余裕期間中に受注者がすることができない行為
受注者は、余裕期間内は、工事現場への資材の搬入、現場事務所の設置、測量、現場の確認その他の工事を実施するための準備行為を行うことができない。ただし、受注者が当該準備行為を行うための資材又は労働者の確保に関する契約を締結することについては、この限りでない。
(4) 落札者の決定を保留した場合の特則
工事に係る入札において、調査の実施等により落札者の決定を保留した場合は、次のア又はイに定めるところにより取り扱うものとする。
ア 契約を締結する日が余裕期間の終期の日(フレックス方式による余裕期間制度を適用する工事にあっては、余裕期間の終期とすることができる期限の日。イにおいて同じ。)以前の日となるときは、当該余裕期間の終期の日は、これを変更しないこと。
イ 契約を締結する日が余裕期間の終期の日の翌日以降の日となるときは、余裕期間制度を適用しないこと。
(5) その他余裕期間制度の適用に関する定め
入札に参加を希望する者は、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領を熟読のうえ、入札に参加すること。
余裕期間内は、監理技術者又はxx技術者と同様に現場代理人や担当技術者の設置も必要としない。コリンズに登録する技術者は、全体工期ではなく、実工事期間に基づき登録。
余裕期間内に前工事が完了し、工事目的物が完成引渡(予定)する工事であれば同じ技術者で入札参加可能。前工事の進捗状況により、余裕期間の選択が可能。
入札参加可能な技術者について
(入札参加する工事の工事開始期限日までに工事目的物が完成引渡予定の工事)
(余裕期間適用)
工期末
公告時工期(全体工期)
発注時
余裕期間
準備
実工期
施工実日数
契約工期
片付
同じ技術者Aを配置
(入札参加)可能
余裕期間内に前工事が完了し、工事目的物が完成引渡(予定)する工事
入札参加申請
専任期間の完了
前工事
工事開始期限日
技術者A専任期間 | ||||
施工 | 片付 | 検査 | 引渡 |
契約工期
コリンズに登録する工期は、工事開始日~契約の工期の終期日で登録する。
公告
工事開始
余裕期間 | 実工事期間 |
技術者A専任期間 | |
余裕期間選択後
コリンズ登録工期
「フレックス方式」は、予め発注者が設定した余裕期間内で受注者が工事着手までの余裕期間を選定。残った余裕期間は実工期の余裕となる。工事着手までの余裕期間を設定する場合は、契約日に工事開始日設定通知書により、発注者に通知する。
余裕期間選定後に余裕期間を変更する場合は、工事開始日の7日前までに、工事打ち合わせ簿により、変更理由を明示し、受発注者で協議により決定し、受注者は速やかに変更後の工程表を提出する。
〇フレックス方式において余裕期間を変更する場合
契約工期=積算工期
契約日に工事開始日を発注者に通知し、 余裕期間を選定する。
余裕期間の終期(工事開始日とできる期限)
契約工期=積算工期(変更しない)
=余裕期間+実工期
全体工期
発注時
契約時
余裕期間選定後は、受発注者ともに工事開始に向け準備を開始します。
工事着手日を変更する場合は、一方的な通知ではなく、協議により両者の同意が必要になる。
余裕期間選定
余裕期間の変更
余裕期間
余裕期間 | 実工期+余裕残期間 |
工事開始日とできる期限の範囲内で工期を受注者が選定
実工期+余裕残期間
工期の終期は同じ
前工事が早く終了したため、余裕期間を短縮
注意ポイント
契約日に余裕期間の通知がない場合は、通常工事と同じく、技術者等の設置が必要となり、契約後30日以内に工事着手することになる。
余裕期間は公告時に設定した日数を超えることは出来ない。
(余裕期間は協議により変更可能)
工期の終期は同じ
13
「発注者指定方式」は、決まった余裕期間が契約条件となっているため、原則として変更されない。
「発注者指定方式」で、余裕期間をやむを得ず変更する場合は、契約変更が必要となる。余裕期間を短縮する場合は、実工期を変えずに契約工期(全体工期)を短縮する。
〇発注者指定方式において余裕期間を変更する場合
契約工期
実工期
余裕期間
発注時契約時
積算工期
余裕期間変更契約
実工期の始期(工事開始日)を発注者が指定
実工期は変更できない
変更契約後工期(工期の短縮)
変更積算工期(冬季係数を反映)
余裕期間を短縮する場合は、実工期を変えずに契約工期(全体
工期)を短縮する。
余裕期間 | 実工期 |
実工事の始期を変更協議で決定
余裕期間の変更は入札条件と異なるため、受発注者のどちらかが一方的に求めることは出来ません。発注者側の調整状況等や受注者側の技術者など体制確保等考慮して、事前協議が必要となります。
注意ポイント
技術者の重複確認は実工事の始期(工事開始日)に行う。
〇通常工事の考え方
落札者決定日
契約締結日の翌々日 契約工期 | ||
実工期 | ||
準備 | 施工日数 | 片付 |
工期末
一般競争入札(総合評価落札方式)の場合は落札者決定日の前日までに様式④の2「配置予定技術者の従事状況」で重複確認
一般競争入札(総合評価落札方式を除く)及び指名競争入札の場合は契約時に重複確認
○余裕期間を選定した工事
工期末
契約工期 | |||
余裕期間 | 実工事期間 | ||
準備 | 施工日数 | 片付 |
フレックス方式の工事開始日は、工事開始日設定通知書又は工事開始日変更協議書でなければ
確認できません。重複確認を忘れないように工事開始日設定通知書と協議書(写し)は契約図書に綴る等の対応が必要です。
注意ポイント
実工事の始期(工事開始日)に技術者の重複確認を行うため、様式④の2「配置予定技術者の従事状況」を契約課に提出してください。
実工事の始期(工事開始日)に技術者の重複確認
契約書には余裕期間や工事開始日が記載されないため、特記仕様書と工事開始日設定通知書で確認すること。ただし、工事開始日設定通知書は綴じ込まない。余裕期間選定後に余裕期間を変更する場合は、工事開始日の7日前までに、工事打ち合わせ簿により、変更理由を明示し、受発注者とあるが、で協議により決定し、受注者は速やかに変更後の工程表を提出すること。
注意ポイント
契約書の「期間」=工期となるが、システム上は契約締結日の翌々日と自動設定されるため、契約締結日の翌日に修正する必要がある。
契約保証の取り扱いは通常工事と同じく契約工期を含む保証期間。前払金の取り扱いは通常工事と同じく契約締結後に請求可能。
〇余裕期間制度を適用した工事の保証期間のイメージ
契約保証期間契約工期
余裕期間 | 実工事期間 |
前払金請求
前払金保証期間
※余裕期間内であっても現場に搬入しない資材等の準備や下請け等の手配・契約が可
前払金については、国発注工事と取り扱いが異なり、契約締結後に請求できます。
注意ポイント
能であるため、前払金は通常工事と同じく、契約締結後に請求可能としている。
工事開始日以降に受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長が必要になった場合は、通常工事と同様に工期延期が可能となる。ただし、日数については発注者が積み上げたもの原則とし、協議により決定する。
「フレックス方式」で受注者の責めに帰すことができない事由による工期の延長が必要になった場合
契約工期
実工事期間(全体工期-業者が選定した余裕期間)
工期の余裕
余裕期間
工事開始日とできる期限
工期延長事由が発生
変更後契約工期
余裕期間
※
工期延長
※工期の余裕は受注者と協議し、了解が得られた場合のみ延長期間から控除できる。
余裕期間制度を適用した工事であっても、工期延期は通常工事と同じ取扱いであり、協議が必要となります。余裕期間選定で生じた工期の余裕は、受注者に与えた契約上の工期となる。工期延期の必要が生じた場 合に発注者が一方的に延長工期から控除することは出来ません。
注意ポイント
18