Contract
「令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおける
オンラインキャッシュレス決済導入等業務委託」受託候補者特定に係る実施要領
(趣旨)
第1条 「令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託」の受託候補者をプロポーザル方式により特定する場合の手続き等については、横浜市委託に関するプロポーザル方式実施取扱要綱に定めがあるもののほか、この実施要領に定めるものとする。
(実施の公表)
第2条 実施の公表にあたっては、実施要領、提案書作成要領、提案書評価基準および業務説明資料により、次の各号に掲げる事項について明示するものとする。
(1) 当該事業の業務概要・基本計画等
(2) プロポーザルの参加に係る手続き
(3) プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項
(4) 評価委員会及び評価に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(提案書の内容)
第3条 提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとし、様式などは、別に定める。
(1) 業務実績
(2) 当該業務の実施方針
(3) 当該業務に関する具体的な提案
(4) その他当該業務に必要な事項
(プロポーザル評価委員会)
第4条 市民局入札参加資格審査・指名業者選定委員会(以下、選定委員会という)は、取扱要綱第5条の規定に基づき、令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託プロポーザル評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 評価委員会は、次の各号に定める事項について、その業務を行う。
(1) 提案書の評価
(2) 評価の着眼点、評価項目及びそのウエイト並びに評価基準の確認
(3) 評価の集計及び報告
(4) 提案内容に関する提案者へのヒアリング
3 評価委員会には委員長、副委員長及び委員を置き、次のとおりとする。
委員長 | 市民局 総務課長 | 副委員長 | 市民局 区連絡調整課長 |
委員 | 市民局 スポーツ振興課担当課長 | 委員 | 環境創造局 公園緑地管理課担 |
当課長 | |||
委員 | 文化観光局 文化振興課施設担当課長 | 委員 | デジタル統括本部デジタル・デザイン室担当課長 |
委員 | 会計室 会計管理課長 |
4 委員長に事故等があり、欠けたときには、副委員長がその職務を代理する。
5 評価委員会は、委員の5分の4以上の出席がなければ開くことができない。
6 委員長は、評価結果を選定委員会に報告するものとする。また、委員長が欠席の場合は、あらかじめ委員長が定めたものがその職務を代理する。
7 評価委員会は非公開とする。
8 欠席した評価委員の点数は無効とする。
(受託候補者特定までの手順)
第5条 当該業務の受託候補者については、取扱要綱第2条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を実施し、特定する。
(1) 提案者の公募
(2) 提案者資格の確認及び通知
(3) 提案書類の提出要請及び受領
(4) 提案者による提案内容に関するプレゼンテーション
(5) 提案内容に関するヒアリング
(6) 提案内容の審査及び評価、集計
(7) 受託候補者の特定及び通知
(評価)
第6条 評価委員は、提出された関係書類により評価を行う。評価事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 提案内容の妥当性・実現性・経済性
(2) 提案者の同類・同種の受注実績 等
(3) 提案者のワーク・ライフ・バランスに関する取組 等
(4) その他、当該業務に対する意欲・提案力 等
2 プロポーザルの評価にあたって、第4条に定めるところにより、提案者は、評価委員会に対し、提案内容に関するプレゼンテーションを実施する。
3 評価委員は、前項のプレゼンテーション後、提案内容についてヒアリングを行う。
4 評価委員会は、提案書の内容及びヒアリング結果を基に審議し、当該業務に最も適した者を受託候補者として特定する。なお、関係書類や提案内容について、本市が別に定める基準に達していない場合は、失格になる。
5 各提案者の評価結果については、特定、非特定に関わらず、その提案者に通知する。
(評価結果の審査)
第9条 選定委員会は、評価委員会から評価結果の報告があったときは、選定委員会において、次の事項について審査する。
(1) 評価委員の採点が適正に行われたこと。
(2) 評価委員会の審議及び採点の集計等が適正に行われたこと。
(3) 評価結果に関し、必須事項以外に公表する事項の選定
(4) 特定、非特定結果通知書に記載する理由
(5) その他必要な事項
附 則
この要領は、 令和4年 12 月2日から施行する。
令和4年度及び令和5年度
横浜市市民利用施設予約システムにおける オンラインキャッシュレス決済導入等業務委託
業務説明資料
市民局スポーツ統括室スポーツ振興部スポーツ振興課文化観光局文化芸術創造都市推進部文化振興課
環境創造局公園緑地部公園緑地管理課
1 件名
令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託
2 履行期間
令和5年3月1日(予定)から令和6年3月末日まで
(キャッシュレス決済サービスの提供開始は令和5年9月を予定)
3 履行場所
横浜市市民局スポーツ振興課、文化観光局文化振興課及び環境創造局公園緑地管理課本市直営の市民利用施設等
4 業務の目的
本業務委託は、現在、再構築を行っている横浜市市民利用施設予約システムについて、システム登録料等及び施設利用料の決済において当該予約システム(オンライン)上にキャッシュレス決済の仕組みを導入し、市民サービスの利便性向上を図ることを目的とします。
5 横浜市市民利用施設予約システムの概要
(1) 次期システムの再構築
本市では、現在、横浜市市民利用施設予約システム(以下「予約システム」という。)にて、施設利用のための予約抽選申込、利用予約申込を電話(音声応答)・インターネット等で受け付けているが、社会環境の変化や市民ニーズの多様化に合わせ、業務の効率的な運用や市民サービス向上を実現することを目的として、新たな予約システムを再構築しているところである。その一環として、予約システムの登録料・更新料・利用者証再発行手数料及び本市の市民利用施設の利用料の決済についてキャッシュレス化を実現していく。
なお、市民利用施設は本市直営施設、または指定管理者※が管理運営している施設もある。
※地方自治体が設置する公共施設の管理運営権限を当該自治体より委任された団体(民間事業者を含む)を指す。
図表 1 次期予約システムとその関係者にかかる全体像
(2) キャッシュレス決済サービス提供開始予定日
キャッシュレス決済サービスの提供開始は、次期予約システムの稼働開始に合わせて令和
5年9月を予定している。
また、本市が想定する導入スケジュールを下表に示す。なお、具体的なスケジュールについては契約後に本市と受託者による協議にて決定するものとする。
図表 2 導入スケジュール(本市想定)
工程 | 期間 |
契約締結 | 令和5年3月 |
本市施設予約システムとの連携調整、入金先口 座や決済情報の管理等にかかる登録作業 | 令和5年3月~令和5年5月 |
マニュアル提供・操作研修等 | 令和5年6月~令和5年8月 |
キャッシュレス決済サービスの提供開始 | 令和5年9月予定 |
(3) キャッシュレス決済導入の対象となる収入
本市では予約システムの利用及び本市公共施設の利用に際して、以下の2種類の料金を徴収している。
図表 3 予約システム利用及び公共施設利用にかかる料金
料金種類 | 概要 |
登録料・更新料・利用者証再発行手数料 (以下、「登録料等」) | ∙ 予約システムの使用料として次の料金を徴収している。 ⮚ 利用者登録時・・・利用者登録料(1,000 円) ⮚ 利用者登録更新時(3年ごと)・・・更新料(600 円) ⮚ 利用者証を再発行する場合・・・再発行手数料(400 円) ∙ 現行システムでは利用者に納付書を送付し、指定の金融機関にて納付する運用としている(次期システムでも納付書払いは継続予定)。 ∙ 収入は本市の公金となる。 |
施設利用料 | ∙ 施設利用料は施設・室場ごとに設定されている。 ∙ 現行の支払方法は、一部の施設・室場を除き施設窓口での現金払いのみである(次期システムでも現金払いは継続予定)。 ∙ 施設利用料収入は、本市直営施設の利用料収入の場合は本市 の公金となる。(指定管理者が施設を管理運営する場合は指定管理者の収入となる。) |
(4) 対象施設
別紙1_対象施設一覧
6 業務内容
(1) 前提となる本市及び各指定管理者の調達対象
図表 4 本市及び各指定管理者の調達対象
項番 | 調達対象 | 内容 | 本書及び業務説明資料別紙 の記載箇所 |
1 | 決済システム(利用者向け)の提供 | 本市の予約システムと連携し、本業務説明資料に示すキャッシュレス決済手段による登録料等及び施設利用料の支払い(オンライン)を行 うためのシステムの提供 | 基本要件 |
2 | 決済情報管理サイト (管理者向け)の提供 | オンライン上で決済情報の管理(検索・集計・取消・変更処理)が可能な管理者向けサイトの 提供 | 決済情報の管理に関する要 件 |
3 | 予約システムとの連携調整 | 予約システムと受託者の決済システムを連携、 連携にあたっての必要な作業すべて、連携にかかるテスト等 | 予約システムとの連携調整 |
4 | 入金先口座や決済情報の管理等にかかる登録 | 本市及び指定管理者の入金先口座や決済情報の管理等を行うための登録作業 | 入金先口座や決済情報の管理等にかかる 登録作業 |
5 | マニュアル提供等 | 施設管理者向けのマニュアル提供、操作研修の実施等 | マニュアル提 供・操作研修等 |
6 | 登録料等及び施設利用料収入の納付業務 | 地方自治法(※1)第 231 条の2の3第1項に規定する指定納付受託者として納付業務 ※1 地方税法等の一部を改正する法律(令和 3年法律第7号)第6条による改正後の地方自治法を指す。 | 納付業務に関する要件 |
7 | 運用・保守 | 受託者の提供する利用者向け決済システム、決済情報管理サイトにかかる問合せ対応、障害対 応等 | 運用・保守要件 |
(2) 本契約における調達対象
上表に示す調達対象に関して、登録料等及び本市直営施設の施設利用料にかかる範囲を本業務の調達範囲(=本市の契約範囲)とし、本市と受託者で委託契約を締結する(登録料等と施設利用料(市直営施設)で契約を別々とはせず、1本の契約を締結する)。なお、本委託契約に付随して、受託者との契約に当たり必要な手続書類(加盟店申請書等)がある場合は受託者にて用意すること。
指定管理者が管理運営する施設の施設利用料にかかる範囲については、本業務の調達範囲には含まず、各施設の指定管理者と受託者にて直接契約するものとする。ただし、各指定管理者と受託者との契約内容は本仕様書に示す要件に準拠すること。
本市及び各指定管理者の契約イメージを下図に示す。
図表 5 オンライン決済における本市及び各指定管理者の契約イメージ
通知
7 指定管理者との契約について(提案内容に含む)
施設利用料収入のうち指定管理者分の入金先口座は指定管理者単位で用意する(複数施設分を当該1口座にまとめて入金する)想定であるため、各指定管理者と受託者との契約も当該単位に分けて締結する想定である。ただし、本資料に示す要件を満たしたうえで指定管理者単位での契約締結をすることが難しい場合は、「別紙1_対象施設一覧」に示す施設単位で契約締結をすることも可とする。各指定管理者と受託者との契約の単位については本資料に示す要件を踏まえ、コスト、利便性等を勘案したうえで受託者より提案すること。
<指定管理者単位での契約に当たり満たすべき条件>
・別紙の「図表 決済情報管理サイトに求める要件②」に示す要件を満たすこと。
・別紙の「図表 納付業務に関する要件」(指定管理者との契約部分)に示す要件を満たすこと。
・施設利用者に提示される利用明細上の料金名称は施設ごとに設定する(例:「○○施設利用料」)必要はなく、指定管理者単位で設定できればよい。
図表 6 各指定管理者と受託者との契約単位のイメージ
8 契約期間
本市と受託者との契約期間は令和5年3月1日(予定)から令和6年3月末日までとする。また、各指定管理者と受託者との契約期間は、本市から指定管理者への指定期間に準拠する ものとする。なお、指定管理者は指定管理替えにより変更となる場合がある。その場合は、次期の指定管理者と改めて契約を締結するものとする。各施設の次回指定管理替えの時期につい
ては「別紙1_対象施設一覧」を参照すること。
9 支払方法
本市からの支払いについては、受託者からの請求書に基づいて本市が対応することとする。なお、決済手数料、トランザクション手数料、月額基本料金、振込手数料等のランニング費用の支払方法については、別紙の「納付業務に関する要件」に記載のとおりとする。
10 納入成果物
本業務において受託者が作成する成果物は下表のとおりとする。なお、成果物の内容、本市への提示時期及び納入期限の詳細については契約締結後に作成するキャッシュレス決済導入計画書で定め、本市の承認を得ること。成果物は、キャッシュレス決済導入計画書において本市と合意した期限までに納入することとし、納入前に本市のレビューを受け、本市の承認を得ること。また、以下の成果物に限らず、キャッシュレス決済導入に必要な成果物があれば作成すること。
また、成果物は原則として Microsoft Office(Word、Excel 又は PowerPoint)で作成し、電子媒体(CD-R、DVD-R 等)及び紙で3部ずつ納入すること。電子媒体による成果物は、Microsoft
Office 2013 以降で修正可能な状態で納入すること。
成果物に関する知的財産権は、本市との契約事項に基づき取り扱うこととする。
なお、成果物に関する全ての著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)の取り扱いについては、本市委託契約約款に記載のとおりとする。
図表 7 納入成果物
項番 | 成果物 | 内容 |
1 | キャッシュレス決済導入計画書 | スケジュール、プロジェクト体制、具体的な作業内容 (本市、各指定管理者及び施設予約システム事業者を含む)、成果物等について記載した計画書 |
2 | キャッシュレス決済導入業 務完了報告書 | キャッシュレス決済導入業務の履行状況及び履行結果 等について記載した報告書 |
3 | 操作マニュアル | 利用者向け決済システム、決済情報管理サイト等の基本操作、設定変更方法などの操作手順を記載したマニ ュアル |
4 | その他 | 本業務の履行に当たり必要な成果物 |
※なお、令和4年度の業務については、提案書作成要領項番2に示す内容について、作業報告書を提出すること。
11 各要件について
別紙2
12 その他
【参考】サービス利用規模
参考として、現行の予約システムの利用者数、利用件数及びアクセス数を下表に示す。
図表8 現行のサービス利用規模
分類 | 項目 | 内容 | 件数 |
システム利用者数 | 利用者数 | システムを利用する利用者(市民等)の人数 ※令和元年度末の利用者総登録数 | 71,631 人 |
分類 | 項目 | 内容 | 件数 |
管理者数 | システムを管理する利用者(本市職員、予約サービスセンター職員、指定管理者職員等)の人数 ※令和2年9月 29 日時点 ※退職済み職員の削除未実施分を含む ※次期システムを利用する指定管理者職員数は 1,150 名程度となる見込みである。 | 1,731 人 | |
システム利用件数 | 抽選申込数 | 年間の抽選申込数 ※令和元年度実績 | 1,727,405 件/年 |
上記のうち、音声電話サービスによる抽 選申込件数 | 69,952 件/年 | ||
予約申込数 | 年間の空き施設申込数 ※令和元年度 実績 | 495,479 件/年 | |
上記のうち、音声電話サービスによる空 き施設申込件数 | 9,935 件/年 | ||
アクセス数 | インターネット | 総合トップページのアクセス数 ※集計期間:令和2年 10 月 20 日~11 月 19 日 | 259,782PV/月 |
携帯電話向けインターネッ ト | 総合トップページのアクセス数 ※集計期間:令和2年 10 月 20 日~11 月 19 日 | 5,547PV/月 | |
音声電話サービス | 音声電話サービスのアクセス数 ※集計期間:令和元年9月~令和2年8月 | 47,031 件/年 |
分類 | 個人団体区分 | 年間収入額(円) | 利用件数(件) |
登録料 (1,000 円/件) | 個人 | 6,587,000 | 6,587 |
団体 | 2,864,000 | 2,864 | |
更新料 (600 円/件) | 個人 | 3,544,200 | 5,907 |
団体 | 3,016,200 | 5,027 | |
利用者証再発行手数料 (400 円/件) | 個人 | 78,800 | 197 |
団体 | 95,600 | 239 | |
合計 | 16,185,800 | 20,821 |
また、登録料等の年間収入額及び利用件数(令和元年度実績)を以下に示す。図表9 登録料等の年間収入額(令和元年度実績 ※1)
※1 令和2年度以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けているため、令和元年度の値を記載している。
別紙1_対象施設一覧
・「現行/次期区分」は、一部を除き「指定管理期間(現行)」の「終了時期」が令和5年3月までであれば「次期」、令和6年3月以降であれば「現行」としている。
(一部、令和5年9月時点では開業していない施設もありますが、開業後は新規の指定管理者が管理運営することとなるため「次期」扱いとしている。)
・キャッシュレス以外に現金支払いもあり、本調達のみで下表に記載の年間施設利用料収入額及び年間収納還付件数すべてが対象となるわけではない点に留意すること。
※オンラインキャッシュレス導入対象施設については現時点での予定であり、変更の可能性があります。
項番 | 対象施設 | 運営形態 | 指定管理期間(現行) | 指定管理期間(次期) | 現行/次期区分 (令和5年9月時点) | 年間施設利用料 収入額(平成30年度) | 年間収納・還付件数 (平成30年度) | ||
開始時期 | 終了時期 | 開始時期 | 終了時期 | ||||||
1 | こども自然公園 | 市直営 | 約8億7千万円 | 約60万件 | |||||
2 | 緑テニスガーデン | 横浜市スポーツ協会運営 | |||||||
3 | xxテニスガーデン | ||||||||
4 | 泉中央テニスガーデン | ||||||||
5 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 未定 | 次期 | ||
6 | 入船公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 次期 | |||
7 | 新杉田公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
8 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
9 | 台町公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
10 | 神の木公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
11 | 三ツ沢公園(第一レストハウス) | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
12 | 三ツ沢公園(第二レストハウス) | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
13 | 山手公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
14 | イギリス館 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
15 | xx谷公園第一 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
16 | xx谷公園第二 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
17 | 玄海田公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
18 | 小雀公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
19 | xxx中央公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
20 | xx市民プラザ | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
21 | xx町市民プラザ | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
22 | xxスポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
23 | 神奈川スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
24 | 西スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
25 | 中スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
26 | 南スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
27 | 港南スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
28 | 保土ケ谷スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
29 | 旭スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
30 | 磯子スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
31 | 金沢スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
32 | 港北スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
33 | 緑スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
34 | 青葉スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
35 | xxスポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
36 | 戸塚スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
37 | 栄スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
38 | 泉スポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
39 | xxスポーツセンター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
40 | xx記念体育館 | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
41 | 横浜国際プール | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
42 | 清水ケ丘公園体育館 | 指定管理 | H31.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 次期 | |||
43 | 新横浜公園 | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
44 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 次期 | |||
45 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
46 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
47 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
48 | 本牧市民公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 次期 | |||
49 | 日ノ出川公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
50 | xx中央公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
51 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
52 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
53 | xx西公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
54 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
55 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 次期 | |||
56 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
57 | xx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
58 | xx中央公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 次期 | |||
59 | xxxx公園 | 指定管理 | H31.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 次期 | |||
60 | xx区民文化センター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
61 | 神奈川区民文化センター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
62 | 港南区民文化センター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
63 | 旭区民文化センター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
64 | 磯子区民文化センター | 指定管理 | R2.4.1 | R7.3.31 | R7.4.1 | 現行 | |||
65 | 緑区民文化センター | 指定管理 | H31.4.1 | R6.3.31 | R6.4.1 | 現行 | |||
66 | 青葉区民文化センター | 指定管理 | H30.4.1 | R5.3.31 | R5.4.1 | 次期 | |||
67 | 戸塚区民文化センター | 指定管理 | H25.9.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
68 | 栄区民文化センター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
69 | 泉区民文化センター | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
70 | 男女共同参画センター横浜 | 指定管理 | R2.4.1 | R7.3.31 | R7.4.1 | 現行 | |||
71 | 男女共同参画センターxxx | 指定管理 | R2.4.1 | R7.3.31 | R7.4.1 | 現行 | |||
72 | 男女共同参画センター横浜北 | 指定管理 | R2.4.1 | R7.3.31 | R7.4.1 | 現行 | |||
73 | 大倉山記念館 | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
74 | 技能文化会館 | 指定管理 | R3.4.1 | R8.3.31 | R8.4.1 | 現行 | |||
75 | 関内ホール | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
76 | xxホール | 指定管理 | R4.4.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
77 | たきがしら会館 | 指定管理 | ー | ー | R5.4.1 | 次期 | |||
78 | xx区民文化センター | 指定管理 | R4.3.1 | R9.3.31 | R9.4.1 | 現行 | |||
79 | 港北区民文化センター | 指定管理 | ー | ー | R6.3.1 | 次期 |
12
別紙2
各要件について
1 基本要件
(1) キャッシュレス決済手段
より広くオンラインのキャッシュレス決済を利用いただくため、多様なキャッシュレス決済手段を用意すること。その際、コスト、利便性、セキュリティ等を勘案したうえで本市にとって有用なブランドを提案すること。特に、最も利用が多いクレジットカード決済は複数の種類が利用可能であることを必須とする。そのほか対応している場合は提案書に明記すること。
なお、各ブランドの利用に当たっては受託者のみとの契約締結を想定しているが、各ブランド会社(クレジットカード会社等)と本市(各指定管理者の契約時においては当該管理者)間で別途直接契約が必要なブランドを提案する場合、その旨を本調達の提案書に明記のうえ、当該ブランドの契約要否及び契約方法について本市と協議のうえ決定すること。
(2) 登録料等及び施設利用料に関する要件ア 決済方法(支払い時)
本市の次期予約システム(以下、予約システムという)と連携し、オンラインのキャッシュレス決済手段により登録料等の支払いができること。予約システム上で登録料等の決済手段(オンラインのキャッシュレス決済または納付書)を選択後、オンラインのキャッシュレス決済を選択した利用者については受託者の提供する決済情報入力フォームにて、選択された決済手段に応じた決済手続きが行えること。決済システム上で決済手続きが完了した後、決済システムから予約システムのサーバへ決済結果情報(決済完了/決済エラー)を送信できること。予約システムとの連携方法は、予約システムにてクレジットカード情報を保持しない方法として、クレジット取引セキュリティ対策協議会が取りまとめた「クレジットカード・セキュリティガイドライン【3.0 版】」に記載されている「リダイレクト
(リンク)型」を前提とすること。
また、予約システム上で管理している支払情報と受託者にて管理している決済情報の突合確認ができるようにすること。具体的には、予約システムと受託者の決済システム間での連携(前述のとおり予約システムから受託者の提供する決済情報入力フォームに遷移し決済手続きを行い、決済結果情報を予約システムへ送信するまでの一連の流れを指す)においては受託者にて管理している取引 ID(決済取引を一意に識別する ID)を連携のキー項目として含め、予約システムでも管理することを想定しているが、予約システムと受託者の決済システムの連携が必要な情報の詳細について本市及び予約システム構築事業者と協議のうえ決定すること。
イ 返金対応時
事前徴収した施設利用料の一部又は全額を利用者に返金する必要がある場合の決済取消・還付方法については受託者から提案のうえ、本市及び予約システム構築事業者と協議のうえ決定すること。
<参考:返金対応が必要な例>
∙ 文化施設では施設利用料を施設利用当日より前に利用者から徴収する運用としているため、キャンセルが発生した場合は事前徴収した施設利用料の一部を返金する(返金しない額をキャンセル料と同様の扱いとして徴収する)。
∙ スポーツ・公園施設のうち屋外室場では、天候不順等により途中で利用中止となった場合、残り時間分の施設利用料を返金する。
なお、上記の例において、施設利用料の支払いが完了してから予約キャンセルが行われるまで相当の期間が空く可能性があり、その間に既に決済確定の締め日を超える可能性がある。その場合の本市直営施設の利用料の返金方法については、受託者から提案は受けるが本市と協議するものとする。指定管理者施設の利用料の返金方法については、受託者の提案によるものとするが、施設利用料支払い日から可能な限り長期間、受託 者の決済システムから決済取消・返金手続(施設管理者及びサービスセンター)が可能であり、かつ各施設管理者にとって手数料負担の少ない方法を提案し、本市の承認を得ること。
図表 1 事前徴収した施設利用料の還付が必要となるケース(例)
(3) 決済情報の管理に関する要件
オンライン上で決済情報の管理(検索・集計・取消・変更処理)が可能な管理者向けサイト(以下、「決済情報管理サイト」)を用意すること。
登録料等及び施設利用料にかかる決済情報の管理・確認は、サービスセンター及び各施設の管理者がそれぞれ行うことを想定している。そのため、決済情報管理サイトへのアクセス権限はサービスセンター及び各施設の管理者ごとに付与し、他の施設のデータにはアクセス不可とすることを想定している。また、本市(サービスセンターを含む)がアクセス権限を持つのは登録料等及び施設利用料(市直営施設)の分のみとし、本市が各施設の決済情報を包括的に管理・確認することは想定していない。
図表2 登録料等及び施設利用料にかかる決済情報の管理イメージ
これらを踏まえ、決済情報管理サイトに求める要件を下表に示す。重要性が「A」となっている要件は必須要件を意味しているため、必ず対応すること。重要性が「B」となっている要件は任意要件であり、当該機能を利用できることが望ましいが必須ではない。
なお、指定管理者は別途契約を締結する予定であるが、要件は準拠するため、表に記載する。
図表 3 決済情報管理サイトに求める要件①
項番 | 分類 | 要件 | 対象 | 重要性 |
1 | ユーザ管理 | 下記のユーザ情報を管理できること。なお、受託者側の操作でユーザ情報を管理できれば可とする。 <管理項目> ID、パスワード ※契約単位内で共通の ID・パスワードを共有して運用する方法も可とする。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | A |
2 | 下記のユーザ情報を管理できること。なお、受託者側の操作でユーザ情報を管理できれば可とする。 <管理項目> 氏名、所属施設、権限 等 ※契約単位内で共通の ID・パスワードを共有して運用する方法ではなく、職員単位で ID・パスワードを発行する前提とする。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | B |
項番 | 分類 | 要件 | 対象 | 重要性 |
3 | 受託者にて対応しているユーザ情報を画面から登録、修正、削除できるこ と。なお、受託者側の操作でユーザ情報を登録、修正、削除できれば可とす る。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | A | |
4 | ユーザ毎にシステムの操作権限(更新権限、照会権限等)が設定できること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | B | |
5 | ユーザ毎に操作できる決済情報の対象 (登録料等か施設利用料(市直営施設)か)が設定できること。 ※本市契約分のユーザとしてはサービスセンター職員(登録料等を管理)と市直営施設職員(施設利用料(市直営施設)を管理)の大きく2分類が存在するため、操作できる決済情報の対象も上記のユーザ分類ごとに設定できる ことが望ましい。 | ・本市との契約 | B | |
6 | ユーザ認証 | ID とパスワードによる認証を受け、決済情報管理サイトへのログインを行う ことができること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | A |
7 | 操作権限等の権限情報は ID により識別し適用できること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | B | |
8 | 操作できる決済情報の対象(登録料等か施設利用料(市直営施設)か)にかかる権限情報は ID により識別し適用 できること。 | ・本市との契約 | B | |
9 | 決済情報管理 | 決済取引を一意に識別する ID(以下、 「取引 ID」)ごとに決済金額、決済日、xxxxx(正常/エラー/キャンセル等)等の内訳情報を参照できること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | A |
10 | 条件を指定して決済情報を検索し、取引 ID ごとに決済金額、売上日、ステータス(正常/エラー/キャンセル等)等の内訳情報を一覧で参照できること。また、当該一覧を CSV 形式で出力でき ること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | A |
項番 | 分類 | 要件 | 対象 | 重要性 |
11 | 指定した条件に基づき、決済金額、件数等の集計ができること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | B | |
12 | <クレジットカード決済> 決済取引単位で決済取消及び金額変更処理ができること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | A | |
13 | <クレジットカード決済以外> 決済取引単位で決済取消及び金額変更処理ができること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | B | |
14 | 決済情報は登録料等と施設利用料(市 直営施設)で分けて表示できること。 | ・本市との契約 | B |
※指定管理者との契約について
施設単位ではなく指定管理者単位で口座を用意(複数施設分を当該1口座にまとめて入金
する)する前提で契約を締結する場合、決済情報管理サイトについては、さらに下表の要件
(必須)も参考に示す。
図表 4 決済情報管理サイトに求める要件②
項番 | 分類 | 要件 |
1 | ユーザ管理 | ユーザ毎に操作できる対象施設の設定ができること。 |
2 | ユーザ認証 | 操作できる施設等の権限情報は ID により識別し適用できる こと。 |
3 | 決済情報管理 | 決済情報管理サイトは指定管理者単位で用意し、当該指定管理者が管理する施設(複数施設を管理する場合含む)の決済情報をまとめて管理できること。 |
4 | 決済情報は「別紙1_対象施設一覧」の施設別に表示できること。 なお、1画面上に当該指定管理者が管理する複数施設分の決済情報が表示されても、決済情報の管理項目に「施設コード」 (施設を一意に識別するコード)等を保持し、当該コードで フィルターをかけることで任意の施設の決済情報に絞って表示することができれば可とする。 |
また、情報漏洩や不正アクセス(施設職員や本市職員以外の端末からのアクセス)等を防ぐため、各拠点の端末から決済情報管理サイトへのアクセスにおいてセキュリティ対策を実施すること。
4 非機能要件
(1) サービス提供時間
利用者向け決済システム及び決済情報管理サイトは 24 時間 365 日サービス提供を行うこと。なお、システムメンテナンス等によりサービスの計画停止が必要な場合は、事前に(少なくとも1か月前までに。緊急の場合は要協議)本市に連絡のうえ、本市の承認を得ること。
(2) 利用環境
下表の要件を満たすこと。
図表 5 利用環境に関する要件
分類 | 要件 |
端末(OS) | ・PC、スマートフォン、タブレット PC(OS: Windows 10 及び 11、 macOS、Android、iOS)で正常にシステムを利用できること。(利用者向け決済システム) ・PC(OS: Windows 10 及び 11、macOS)で正常にシステムを利用できること。(決済情報管理サイト) ・各種端末の画面サイズで表示した際に画面の文字切れ等が発生しないこ と(レスポンシブデザイン又はリキッドレイアウトの採用が必須)。 |
Web サイト | ・ウェブアクセシビリティに十分配慮すること。 ・横浜市のウェブアクセシビリティ (xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx- policy.html)に準拠することが望ましい。 |
ブラウザ | ・Microsoft Edge の動作を保証すること。 ・Chrome、Safari、FireFox にも対応すること。 ・最新版がリリース後、3か月以内に対応すること。 |
5 キャッシュレス決済導入に付随する役務の要件
(1) 予約システムとの連携調整
予約システム稼働前において、受託者の決済システムと予約システムの連携テストを行うこと。その他、予約システムとの連携に当たり、必要な作業(受託者の決済システムの仕様情報の提供等)については協力すること。また、必要に応じて予約システム構築事業者が主催する会議体に参加し、本業務の対応状況等について説明を求められる可能性がある点について留意すること。
なお、予約システムは株式会社オーイーシーの公共施設予約パッケージシステムを採用する。
(2) 入金先口座や決済情報の管理等にかかる登録作業
入金先口座や決済情報の管理等を行うための登録作業を実施すること。なお、本調達においては、登録料等と施設利用料(市直営施設)にかかる登録作業を実施すること。
指定管理者が管理運営する施設にかかる登録作業についても、各指定管理者と受託者との契約において同要件で行うこととされたい。また、指定管理替えにより令和 10 年3月末日まで
の期間中に指定管理者が変更となった際は、次期の指定管理者と改めて契約を締結のうえ、入金先口座や決済情報の管理等を行うための登録作業を実施することが想定される。
6 マニュアル提供・操作研修
(1) マニュアル提供
利用者向け決済システム、決済情報管理サイト等の基本操作、設定変更方法などの操作手順を記載したマニュアルを本市に提供すること(本調達においては本市へ提供するマニュアルを調達対象とする。各指定管理者へ提供するマニュアルは各指定管理者と受託者との契約において提供すること)。
(2) 操作研修
予約システム稼働時及び指定管理替え時等において、本市所管課及び各指定管理者職員に対し、決済情報管理サイト等の操作方法にかかる研修・説明会を実施することが望ましいが、必須ではない。研修を実施しない場合は代替案を提案すること。
研修・説明会を実施する場合の方法等については、研修がより効果的なものとなるよう具体 的な頻度や規模、開催方法も含め提案すること(指定管理者向けの研修も含めての提案とする)。なお、研修にあたっては予約システム構築事業者との合同開催を依頼する場合もある。
研修・説明会を実施しない場合でも、システム稼働前に、本市(指定管理者も含む)からの操作等に関する問合せに別途対応できるようにすることとし、その方法を提案すること。研修等を実施するために必要となる一連の要素は受託者の費用にて準備すること。
研修等の内容については、以下のとおり。
図表 6 研修等の内容
項目 | 研修の内容 |
システムの概要説明 | 稼働時間、システム概要等 |
システムの操作説明 | 決済情報管理サイト等の操作説明等 |
システムの運用・保守に関 する説明 | システムの運用・保守等に関する説明等 |
その他必要事項 | その他、システムに関する必要事項等 |
また、システム稼働後において、指定管理者が変更になった場合などの随時研修や定期研修等について、頻度や開催方法等を提案することとする。研修以外の代替方法がある場合はその方法についても提案する。
7 納付業務に関する要件
(1) 前提
受託者は地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)による改正後の地方自治法第 231 条の2の3第1項の規定に基づく指定納付受託者として、キャッシュレス決済による支払いを行った納入義務者に代わって当該収入を納付する業務(以下「納付業務」という。)を行うこと。
(2) 具体的な要件
納付業務を行うに当たっては以下の要件を満たすこと。
なお、指定管理者は別途契約を締結する予定であるが、要件は準拠するため、表に記載する。
図表 7 納付業務に関する要件
項番 | 分類 | 要件 | 対象 |
1 | 入金方法 | キャッシュレス決済で徴収した登録料等及び施設利用料の入金サイクル等について具体的に提案すること。(なお、登録料及び施設利用料の本市入金口座は同一とする) なお、原則毎月末日を締め日として集計し、翌月の末日までに本市及び各指定管理者の指定する口座に振り込むことが望ましいが、上記と 異なる入金サイクルを提案も可とする。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 |
2 | 入金の際は、納入義務者が選択するキャッシュレス決済手段及び決済ブランドの種類を問わず、一括で入金すること。また、クレジットカード払いの場合も、納入義務者が選択するクレジットカードの支払い方法(分割払い、リボル ビング)の種類を問わず一括で入金すること。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | |
3 | 既に決済確定の締め日を超えた後に決済取消が発生した場合、取消対象の決済で当初発生した収入・決済手数料等について提案すること。 ※本市との契約においては 受託者から提案は受けるが、協議する。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 | |
4 | ランニング費用の支払方法 | 登録料等、施設利用料の決済に付随して発生するランニング費用(決済手数料、トランザクション手数料、月額基本料、振込手数料等)の支払方法は、以下に示す2通りのいずれかに対応することとし、詳細に提案すること。具体的な支払方法は受託者より提案のうえ本市の承認を得ること。(指定管理者との契約においても、準拠すること) ①本市が指定する市口座への入金時に登録料等の収入からランニング費用を天引きして納付する。 ②本市が指定する市口座への入金時に登録料 等の収入からランニング費用を天引きせず、受託者からの請求書に基づいて別途支払う。 | ・本市との契約 ・指定管理者との契約 |
項番 | 分類 | 要件 | 対象 |
5 | 入金明細 | 各月ごとの登録料等及び施設利用料の収入、決済手数料、トランザクション手数料、月額基本料、振込手数料等の内訳については、紙やウェ ブで明細を確認できること。 | ・本市との契約 |
6 | 既に決済確定の締め日を超えた後に決済取消が発生し、取消対象の決済で当初発生した収 入・決済手数料等を次回の施設利用料収入の入金時に相殺する方法を提案する場合は、相殺内訳(当月分の本来の収入・決済手数料等の合計金額・件数から、取消対象の過去月分の収入・決済手数料等の合計金額・件数が分かるもの)の確認ができるようにすること。 | ・指定管理者との契約 | |
7 | 登録料等の収入と施設利用料収入(市直営施 設)それぞれでの明細内訳が判別できるようにすること。 | ・本市との契約 | |
8 | 施設利用料(指定管理者が管理運営する施設)の収入については、「別紙1_対象施設一覧」の施設ごとに明細内訳が判別できるようにすること。(項番6についても判別できるようにする) 指定管理者単位で契約を締結する場合も、施設ごとに上記内訳を判別できるようにするこ と。 | ・指定管理者との契約 |
8 運用・保守要件
利用者向け決済システム、決済情報管理サイト等にかかる問合せや障害発生等に対応できるサポート体制を整備すること。詳細なサポート体制や障害対応等の保守内容については受託者より提案すること。なお、サポート窓口の設置について本市が想定する要件を下表に示すため、当該要件に可能な限り準拠すること。
図表 8 サポート窓口の設置に関する要件
分類 | 要件 |
問合せ窓口の設置(電 | 決済情報管理サイト等の操作に関する問合せや障害発生時に対応 |
話、メール、 FAX など) | するため、電話、メール、FAX 等で本市及び各指定管理者から問合 |
せできるサポート窓口を設置すること。 | |
なお、本市では土曜日・日曜日・祝祭日を含めて概ね午前9時か | |
ら午後9時まで開館している施設が多いため、サポート窓口の開 | |
設時間(電話による一次対応が可能な時間)もそれに合わせ時間 |
を提案すること。 |
9 留意事項
受託者は、「委託契約約款」、「個人情報取扱特記事項」、「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」及び「横浜市セキュリティポリシー」に記載される事項について遵守するよう努めること。詳細は双方で協議するものとする。
また、本資料に記載の費用以外に、本業務の目的を達成するために必要な費用があれば費目と金額を明示のうえ提案すること。
【参考資料】
横浜市市民利用施設予約システム事業概要
※本書は現行の市民利用施設予約システム及びサービスセンターの事業概要を示すものであり、現在予約システムの再構築を進行中の段階であるため、次期では一部変更が生じます。
1 事業内容
スポーツ施設、文化施設を所管する3課(環境創造局公園緑地管理課、市民局スポーツ振興課及び文化観光局文化振興課)が共管でシステムを運営しています。
予約システムとは、施設利用にかかる利用者登録、利用受付(抽選・空枠申込)及び決定、統計処理等を一体的に行っているシステムで、毎日午前6時から翌午前2時まで稼働しています。利用を希望する方は同システムに登録して、「横浜市市民利用施設予約カード(はまっこカード)」の交付を受けた後、電話(音声応答)・インターネット等にて抽選・空枠申込を行うことができます。
また、専用のサービスセンターが設置されており、利用者や施設管理者等からの問い合わせ対応や、システムの保守等を行っております。
2 システム概要
現行システムはパッケージソフトウェアを横浜市向けにカスタマイズしており、平成 26 年1月から利用しています。
(1) 機器構成
サーバ | 業務サーバ | Web サーバ、DB サーバ、音声応答サーバ | 11 台 |
その他サーバ類 | メールサーバ、管理用サーバ等 | 7台 | |
クライアント (端末機) | 業務用 | ノート型 | 約 140 台 |
プリンタ | 業務用 | A3対応モノクロプリンタ | 約 120 台 |
(2) 取り扱う主要な情報
種 別 | 件 数 | 情 報 の x x |
利用者情報 | 71,631 件 (令和元年度末の利用者総登録数) | 登録種別(個人/団体)、氏名、性別、住所、生年月日、電話番号、団体名、勤務先名・学校名、登録料等納付状況、電子メールアドレ ス、有効期限、パスワード等 |
管理者情報 | 1,731 件 (令和2年9月 29 日時点) | 担当者名、所属施設、パスワード等 |
施設情報 | 管理対象数: 約 80 施設、約 600 室場 | 施設名、室場名、時間帯設定、利用目的、利 用料金、附帯設備等 |
施設利用データ | 抽選申込: 1,727,405 件 予約申込: 495,479 件 (令和元年度) | 予約状況、抽選申込状況、料金納入状況、使用実績等 |
(3) 参考資料、URL 等
パソコン・スマートフォン <xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/>
携帯電話 <xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/x/>
ガイドブック スポーツ施設編 <xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxx_xx.xxx>
ガイドブック 文化施設編 <xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxx_xx.xxx>
3 利用者登録
(1) 登録区分
登録には団体登録と個人登録の区分があり、区分ごとに利用できる施設が異なります。団体登録:横浜市内在住・在勤・在学のいずれかを満たす 16 歳以上の方5名
個人登録:横浜市内在住・在勤・在学のいずれかを満たす 16 歳以上の方1名
(2) 登録料
新規登録時には 1,000 円の登録料の支払いが必要です。
(なお、3年に1度登録を更新する際には 600 円の更新料、「はまっこカード」の再発行には 400
円の再発行手数料が必要です。)
4 システム導入施設一覧
対象施設は全部で約 80 施設あり、施設の運営は指定管理者が行っています。(一部施設を除く。)
システム所管課 | 施設 | |
市民局 スポーツ振興課 | スポーツセンター(xx・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・xx・戸塚・栄・泉・xx)・xx記念体育館・横浜 国際プール、テニスガーデン(緑・根岸・泉中央) | |
環境創造局 公園緑地管理課 | 野球場 | xx公園・入船公園・三ツ沢公園・台町公園・神の木公園・xx公園・xx中央公園・こども自然公園・xx公園・xx公園・新杉田公園・xx公園・xx公園・xx西公園・xx公園・新横浜公園・xx谷公園・xx公園・xx公園・xx中央公園・xxxx公園・ 横浜スタジアム |
体育館 | 清水ケ丘公園体育館 | |
球技場・ 運動広場等 | 本牧市民公園・清水ケ丘公園・xx公園・xx公園・新横浜公園・玄海田公園・xx谷公園・xx公園・xx公園・小雀公園・xxx 中央公園 | |
庭球場 | 入船公園・xx公園・三ツ沢公園・日ノ出川公園・本牧市民公園・山手公園・清水ケ丘公園・xx中央公園・常磐公園・xx公園・xx公園・新杉田公園・xx西公園・xx公園・新横浜公園・xx谷公園・xx公園・小雀公園・xxx中央公園・xx公園・xxxx 公園 | |
文化観光局文化振興課 | 区民文化センター(xx・神奈川・港南・旭・磯子・緑・青葉・戸塚・栄・泉・xx)・横浜市技能文化会館・男女共同参画センター(横浜・xxx・横浜北)・関内ホール・市民プラザ(xx町・xx)・イギリス館・大倉山記念館・xxホ ール |
5 施設利用申込みの流れ
(1) スポーツ施設
抽選の場合 | ||||
内容 | 期間 | |||
抽選申込み | 利用2か月前の 15 日~末日 | |||
↓ | ↓ | |||
抽選 | 利用1か月前の1日 | 空き施設予約の場合 ※抽選申し込みが無かった又は利用確定されなかった施設は空き施設予約へ | ||
↓ | ↓ | |||
抽選結果確認/当選の場合は利 用確定 | 利用1か月前の3日~10 日 | |||
内容 | 期間 | |||
空き施設予約 | 利用1か月前 11 日~利用前々日 ※利用日前日・当日は施設 へ直接予約 | |||
↓ ↓ ↓ | ↓ ↓ ↓ | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
料金支払い /利用 | 当日 | 料金支払い /利用 | 当日 |
※一部施設では、抽選申し込みが6か月前、空き施設予約が5か月前から
※一部施設では、利用1週間前に施設等窓口での利用手続きが必要
(2) 文化施設
ア 6か月前に抽選を行う部屋
抽選の場合 | ||||
内容 | 期間 | |||
抽選申込み | 利用6か月前の1日~15 日 | |||
↓ | ↓ | |||
抽選 | 利用6か月前の 16 日 | 空き施設予約の場合 ※抽選申し込みが無かった又は利用確定や利用申請されなかった施設は空き施設予約へ | ||
↓ | ↓ | |||
抽選結果確認/当選の場合は利 用確定 | 利用6か月前の 18 日~25 日 | |||
内容 | 期間 | |||
空き施設予約 | 利用6か月前の 26 日~ 利用日の 28 日前 | |||
↓ | ↓ | |||
施設窓口での利用申請手続き/ 料金支払い | 利用6か月前の 18 日~末日 | ↓ | ↓ | |
施設窓口での利 用申請手続き/料金支払い | 予約から8日以内 | |||
↓ | ↓ | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
利用 | 当日 | 利用 | 当日 |
イ 3か月前に抽選を行う部屋
抽選の場合 | ||||
内容 | 期間 | |||
抽選申込み | 利用3か月前の1日~15 日 | |||
↓ | ↓ | |||
抽選 | 利用3か月前の 16 日 | 空き施設予約の場合 ※抽選申し込みが無かった又は利用確定や利用申請されなかった施設は空き施設予約へ | ||
↓ | ↓ | |||
抽選結果確認/当選の場合は利 用確定 | 利用3か月前の 18 日~25 日 | |||
内容 | 期間 | |||
空き施設予約 | 利用3か月前の 26 日 ~当日 ※一部施設では利用6日前以降は施設へ直接予約 | |||
↓ ↓ ↓ | ↓ ↓ ↓ | |||
施設窓口での利用申請手続き/ 料金支払い | 利用3か月前の 18 日 ~末日 | ↓ | ↓ | |
施設窓口での利 用申請手続き/料金支払い | 予約から8日以内 | |||
↓ | ↓ | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
利用 | 当日 | 利用 | 当日 |
※一部施設では、抽選申し込みが 12 か月前、空き施設予約が 12 か月前の 26 日から
6 予約システムサービスセンターの業務概要
(1) 受付時間
毎日午前9時~午後5時 ※年末年始を除く
(2) 業務内容
ア 利用者登録情報の管理イ 登録者の管理
ウ 納付確認及び納付に関する情報管理エ はまっこカードの発行
オ 問合せ対応及び障害時の連絡対応カ 会議及び研修の開催
キ 本市からの調査・作業依頼への対応ク 印刷物及び消耗品の管理
ケ その他システム保守管理に関すること
【参考】イメージ図
7 指定管理者の予約システム関連業務(参考)
(1) 予約システム利用登録関係手続きア 対象者
予約システム利用登録希望者イ 内容
・申請書類等の配布
・本人確認、条件確認、納付確認を書類により行い、予約システムへ確認登録
(2) 利用手続き受付ア 対象者
・抽選当選者
・空き施設予約者
・優先利用団体イ 内容
・利用申請書の受理
・利用許可書の発行
・利用料金徴収
(3) 利用料金未納者対応ア 対象者
利用料金未納者イ 内容
・料金未納者への催促
・未納者リストの作成及び予約システム利用停止依頼
・予約システム利用停止解除依頼
(4) 空き施設予約受付ア 対象者
・翌日、当日(システムの利用受付期間外)の利用を希望する方イ 内容
・利用希望日の利用可否確認
・管理者端末への予約登録
(5) その他
・配布用印刷物の管理(登録申請書、変更廃止届、カード再発行申請書、ガイドブック)
・予約システム運用者会議出席
・その他利用者対応
令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託 提案書作成要領
本業務における提案書作成要領は次のとおりです。
本業務の取扱いについて、この要領に定めのないものは「横浜市委託に関するプロポーザル実施 取扱要綱」「横浜市委託に関するプロポーザル方式運用基準」「「令和4年度及び令和5年度横浜市市 民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託」受託候補者特定 に係る実施要領」に準じます。業務内容の詳細については、別紙「令和4年度及び令和5年度横浜市 市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託 業務説明資料」
(以下、「業務説明資料」という。)を参照してください。
1 件名
令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託
2 業務の概要及び提案上限額
(1) 業務の概要
業務説明資料のとおり
(2) 契約期間
履行予定月 | 業務内容 |
令和5年3月~令和5年8月 | キャッシュレス決済初期導入業務 |
令和5年9月~令和6年3月 ※支払時期は受託者が提案する支払サイクルに準拠する想定 | キャッシュレス決済サービス提供業務 (サービス提供開始から令和6年3月末日まで) |
令和5年3月1日(予定)から令和6年3月末日まで(キャッシュレス決済サービス提供開始(令和5年9月予定)後約7か月間の納付業務及び運用・保守を含む)
※なお、キャッシュレス初期導入業務についての内訳は以下とする。
履行予定月 | 業務内容 |
令和5年3月 | キャッシュレス決済初期導入にかかるシステム事業者との調整、システム連携作業等 |
令和5年4月~令和5年8月 | キャッシュレス決済初期導入にかかるシステム事業者との調整、システム連携作業、各種システムテスト、操作研修、具体的な導入準備等 |
(3) 概算業務価格(上限)
概算業務価格(上限)は、1,000,000 円(税込)です。
なお、提案書提出時には参考見積書を提出するものとします。
3 本提案における各提出書類の提出について
本提案における各提出書類の提出先等は、次のとおりです。
(1) 提出先
横浜市市民局スポーツ振興課 担当 xx、xxxxメール:xx-xxxxxx-xxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
〒231-0005 横浜市中区本町 6 丁目 50 番地の 10
電話番号:000-000-0000 FAX番号:045-664-0669
(2) 提出方法
ア 原則、電子メールで提出してください。また、電子メール送付後、電話により受信確認を行ってください。(「8 プロポーザル関係書類(以下「提案書等」という)の提出」にかかる書類を除く)
件名は、次のとおりにしてください。
【提出】令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託にかかる○○○(貴社の社名)
電子メール本文には、貴社の社名、所在地、代表者氏名、担当者名、電話番号、メールアドレスを明記してください。
イ 「8 プロポーザル関係書類(以下「提案書等」という)の提出」にかかる書類は、インデックスを付してファイル綴りをした原本1部、写し9部及び CD-R(当該データを収めたもの)を郵送または持参してください。郵送の場合は、書留郵便とし、期限までに到着するように発送してください。
また、発送後に必ず提出先まで電話連絡を行ってください。
持参の場合は、平日午前9時から正午又は午後1時から午後5時までの間に、市民局スポーツ振興課(横浜市役所 12 階)において、担当職員に手渡してください。 提出期限を過ぎた場合は受け付けません。ただし、配達業者の事由により到達が遅れた場合は、その証明をもって受け付けます。
(3) 関係書類に係る留意事項
ア 本提案に対し、本市に提出する各提出書類について押印の必要はありません。
イ 一般競争入札有資格者名簿登録や種目追加登録に係る書類の提出先は以下のとおりです。横浜市財政局契約部契約第二課 (横浜市役所 11 階)
〒231-0005 中区本町6丁目50番地の10
4 提案資格
本プロポーザルの提案資格を有する者は、次に掲げる条件を全て満たした単体企業又は分担履行方式による特定共同企業体(当該業務を共同連帯して行うことを目的に、当該プロポーザルを分担したものが構成員となって結成した共同体。)とします。条件は以下のとおりです。
(1) 令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において、「316:コンピュータ業務」の細目「Z:その他」又は「350:その他の委託等」」の細目「Z:その他)」に登載されている者であること。ただし、参加意向申出書を提出した時点で、上記種目及び細目について申し込み中であり、受託候補者を特定する期日までに登載が完了する場合はこの限り
ではない。
(2) キャッシュレス決済導入・運営にかかる実績があること。
(3) 特定共同企業体の場合の参加条件
ア 特定共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。)は上記(1)の条件を満たすこと。また構成員のうちいずれかが、上記(2)の条件を満たすこと。
イ 構成員は、単体企業としては参加できない。
ウ 共同企業体協定書兼委任状を提出すること。また各構成員の分担業務が「共同企業体協定書兼委任状」において明らかであること。
5 プロポーザルの参加手続
本要領等の内容を了承し、本プロポーザルに参加する場合は、必ず次の書類を提出してください。参加意向申出書を提出した者のうち、提案資格が認められた者及び認められなかった者に対して、その旨及びその理由を書面により通知します。
(1) 提出書類
項番 | 提出資料 | 必須提出の有無 |
ア | 参加意向申出書(様式1) | 提出必須 |
イ | 入札参加資格審査申請(特定調達契約用)受付内容※1及び添付書類 | 該当者のみ ※3項(3)イに記載の財政局契約第二課へ 提出 |
〈詳細〉 令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係) に登載されていない者は、申請のうえ、イを提出してください。申請する際は、手続き前に3項(1)及び(3)イの局課に必ず連絡してください。 ※1 横浜市WEBサイト「ヨコハマ・入札のとびら」から特定調達契約に係る入札参加資格申請を行い、申請データを送信した後に 表示される「申請受付内容の印刷」画面をプリントアウトしたもの | ||
ウ | 種目追加登録申請(特定調達契約用)受付内容※1及び添付書類 | 該当者のみ ※3項(3)イに記載の財政局契約第二課へ 提出 |
〈詳細〉 令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)に登載されている者で、4項(1)に示す種目及び細目に登録が認められていない者は、申請のうえ、ウを提出してください。申請する際は、手続き前に3項(1)及び(3)イの局課に必ず連絡してください。 ※1 横浜市WEBサイト「ヨコハマ・入札のとびら」から特定調達契約に係る種目追加申請を行い、申請データを送信した後に表示 される「申請受付内容の印刷」画面をプリントアウトしたもの | ||
エ | 令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等)申請書の写し | 該当者のみ |
〈詳細〉イ及びウにおいて登録申請中の場合にのみ提出してください。エの提出によってイ及びウについて3項(3)イの局課へ申請中で |
項番 | 提出資料 | 必須提出の有無 |
あることを確認します。 | ||
オ | 共同企業体協定書兼委任状(様式2) | 該当者のみ |
〈詳細〉特定共同企業体で参加する場合に提出してください。 | ||
カ | キャッシュレス決済導入・運営にかかる実績がわかる資料(契約書の写し等を想定するが、書式は自由とする。) | 提出必須 |
(2) 提出期限
令和4年 12 月 23 日(金) 午後5時まで(必着)
6 提案資格確認結果の通知及びプロポーザル関係書類提出要請書の交付
参加意向申出書を提出した者について、提案者の資格を満たすものであるかを確認し、参加意向の申出者全員に対して、提案資格確認結果通知書(様式3)を電子メール(Word、PDF 等のデータ)で交付します。 提案資格があることが確認できた場合は、併せてプロポーザル関係書類提出要請書(様式4)を交付します。
(1) 通知日
令和5年1月 10 日(火)までに通知します。
(2) その他
提案資格が認められなかった者は、書面によりその理由の説明を求めることができます。提案資格確認結果通知の発送日翌日から起算して5日後(市役所閉庁日を除く)の午後5時までに、説明を求める書面(様式自由)を参加意向申出書提出先に提出してください。
本市は、上記書面の受領日の翌日から起算して、5日以内(市役所閉庁日を除く)に書面により回答します。
7 質問書の提出
提案資格が認められた者は、提案にあたり疑義のある点について、次により質問書(様式5)を提出することができます。質問内容及び回答については、参加予定者全員に通知します。質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。
(1) 提出書類
質問書(様式5)を提出してください。提出先、提出方法は「3 本提案における各提出書類の提出について」を参照してください。
(2) 提出期限
令和5年1月 17 日(火)午後5時まで(必着)
(3) 回答日及び方法
令和5年1月 24 日(火)(予定)に質問内容とともに回答書(様式6)を本市ウェブページで公表します。
トップページ>事業者向け情報>入札・契約>各区局発注>2022 年度>委託>市民局
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/0000/xxxxx/xxxxxx/
(4) その他
ファックスや電話、口頭による質問、問い合わせには応じませんので、質問内容が明確になるように注意し、提出してください。
4
8 プロポーザル関係書類(以下「提案書等」という)の提出
本市ウェブページ掲載の業務説明資料、評価基準書を踏まえ、次の(1)の書類について所定の書式に基づき作成のうえ、提案書(様式7)を表紙として提出してください。
(1) 提出書類ア 提案書
(ア)本業務について、以下の提案書を作成してください。
提出資料 | 指定用紙サイズ・枚数 |
提案書本編 | A4縦・20 ページ以内(表紙・目次を除く) |
(イ)の留意事項に沿って作成してください。 | 形式は問いません |
(イ) 提案書の作成にあたっては、次の事項に留意してください。
① 記載する内容、項目番号、項目名及び順番は、評価基準書に準じて作成してください。なお、準じていない記載がある場合、その部分は評価対象としない場合がありますので十分留意してください。
② 各ページの上部には項目番号及び項目名を記載し、下部にはページ番号を必ず記載してください。
③ 評価基準書の「提案書要求事項」に明記されていない場合でも、「業務説明資料」の「別紙2」の内容は、特に断りが無い場合は実現必須要件となりますので提案書作成の際は十分に留意してください。
④ イメージ図、イラストの使用を可とします。
⑤ 文字は注記等を除き、原則として 10 ポイント以上の大きxxx、できるだけ見やすい表現で簡潔に記載してください。
⑥ 多色刷りは可としますが、白黒複写した場合にも判別できるよう、配慮をお願いします。
⑦ 情報システムの専門家以外の者にも理解できるよう、日本語で十分にわかり易い記載としてください。必要に応じて、用語解説などを記載してください。
⑧ 提案書の記述内容に不整合等があった場合は、本市に有利な記載内容を正とみなします。
⑨ 提案書に記載された内容については、指定管理者との契約にかかる費用表(様式 13)に記載の見積金額に追加費用を伴わず実施する意思があるものとみなします。
イ 業務実施体制(様式8)
本業務を遂行するための体制及び配置予定の要員を示すため、様式8を作成してください。ウ 同種・同類の受注実績書(様式9)
本業務委託と同種・同類の受注実績を示すため、様式9を作成し、実績がわかる資料(契約書、仕様書の写し等)を添付して提出してください。なお、契約書及び仕様書等を添付する際は業務内容を確認できる範囲において、顧客名及び顧客先等の営業秘密に関する箇所の消去
(黒塗り等を含む)を認めます。
エ 企業としての取組状況(様式 10)
提案者の企業としての取組の状況を示すため、様式 10 を作成し、次の資料(有効期限内の
もの)を添付して提出してください。該当が無い場合は、資料の提出は不要です。
項番 | 対象 | 提出資料 |
A | ワーク・ライフ・バランスに関する取組 | ①「基準適合一般事業主認定通知書の写し」又は、「基準適合認定一般事業主認定通知書の写し」 ②「認定通知書の写し」 ③「認定通知書の写し」 ④「認定通知書の写し」又は「認定証の写し」 ※①~④のうち、複数該当する場合は、全ての提出資料を提出してください。 |
①次世代育成支援対策推進法による認定 (xxxんマーク、プラチナxxxんマーク)の取得 ②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし)の取得 ③青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得 ④よこはまグッドバランス賞の認定の取 得 | ||
B | 障害者雇用に関する取組 | 最新年度の障害者雇用状況報告書(事業主控え) |
C | 健康経営に関する取組 | ①②認定証の写し ③認証通知書の写し ※①~③のうち、複数該当する場合は、全ての提出資料を提出してください。 |
①健康経営銘柄 ②健康経営優良法人(大規模法人・中小規模法人)を取得している ③横浜健康経営認証を受けている |
オ 決済手段・対応ブランド回答及び採点表(様式 11)
取り扱い可能な対応ブランド、対応ブランドごとの決済取消・還付方法を様式 11 に記載してください。
カ 決済情報管理サイトにかかる要件対応表(様式 12)
本市が決済情報管理サイトに求める要求事項(業務説明資料別紙2参照)に対して、提案する決済情報管理サイトの対応度を様式 12 に記載してください。
キ 指定管理者との契約にかかる費用表(様式 13)
各指定管理者との契約(=本調達の範囲外)にかかるイニシャル費用及びランニング費用の総額を様式 13 に記載してください。
ク 参考見積書(様式 14)
本件契約にかかる参考見積書を提出してください。契約期間におけるイニシャル費用及びランニング費用(決済手数料及びトランザクション手数料を含む)の総額を様式 14 にすべて記載してください。
キ その他参考資料
必要に応じて、提案内容にかかる関連資料の提出をお願いする場合がありますのでご承知お
きください。
(2) 提出期限
令和5年1月 31 日(火)午後5時まで(必着)
(3) 提案の辞退
参加意向申出書を提出した者で、提案を辞退する場合は、(2)の期限までに、辞退届(様式 15)を提出してください。
(4) その他
ア 所定の様式以外の書類については受理しません。
また、様式9と様式 10 に添付する資料以外のものは社名等、一瞥して作成者が判明するものは記載しないでください。
イ 必要に応じて、職員向けデモンストレーション等を事前に依頼することがありますのでご承知おきください。
9 提案に関するxxxxx等の実施
次のとおり、提案者に対し、提案内容に関するプレゼンテーションに基づくヒアリングを行います。(以下「ヒアリング等」という。)
詳細な日時、実施場所、内容等の詳細については、提案書を提出された提案者に別途お知らせします。
(1) 実施日時
令和5年2月 10 日(金)(予定)のうち指定する日時(約 45 分間)
(2) 実施場所
横浜市庁舎内 会議室(予定)
(3) 実施内容
ヒアリング等は次のとおり実施します。
名称 | 内容 | 使用資料 | 所要時間 |
プレゼンテーション | 提案書の内容に関し、プレゼンテーションを行っていただきます。 | 8項(1) 提案書 | 約 15 分 ※15 分の内訳は自由に決定できますが、時間は厳守してください。 |
ヒアリング | プレゼンテーションを行っていただいた後、提案内容について 質疑応答を行います。 | 約 30 分 |
(4) 出席者
ア 3名以下としてください。
イ 出席者はいずれも、業務受託後、本業務に主体的に関与する者とします。
(5) 注意事項
ア パソコン等の必要な機材の持ち込みは、提案書等に記載した内容を説明するために使用する場合に限り認めます。
イ プロジェクターは本市で用意できますが、接続や、映写の確認等は提案書の責任において実施してください。
ウ ヒアリング等は、xxを期すために、企業名等は伏せて行います。
(6) その他
ア 提案者は、ヒアリング等における本市職員との質疑応答記録(様式自由)を作成し、終了後
3営業日以内に提案書提出先へ提出してください。
x xxxxx等により知り得た情報を第三者に漏らすことを禁止します。
ウ ヒアリング等の実施内容が提案書等の内容と相違することが認められた場合、提案書等に記載のある内容を優先し、評価を行います。
10 提案内容の審査等
本プロポーザルの実施及び候補者の特定に係る審査等は、次に示す委員会で行います。
名称 | 市民局第二入札参加資格審査・指名業者選定委員会 | 令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託プロポーザル評価委員会(以下「評価 委員会」という。) |
所 掌 事務 | プロポーザルの実施、受託候補者の特定に関すること | 提案の評価に関すること |
委員 | 市民局 副局長(総務部長)総務課長 市民情報課長人権課長 地域活動推進課長区連絡調整課長 スポーツ振興課長総務課調整係長 | 市民局 総務課長 区連絡調整課長 スポーツ振興課担当課長文化観光局 文化振興課施設担当課長環境創造局 公園緑地管理課担当課長デジタル統括本部 デジタル・デザイン室担当課長会計室 会計管理課長 |
11 評価について
(1) 評価基準書の評価項目により、評価委員会の評価委員は独立して提案の採点を行い、各評価委員の採点の合計点が最も高い提案者を第一順位とします。
(2) 最高得点者が複数のときは、次の基準により比較し、第一順位を決定します。ア 全ての評価項目においてA評価が最も多い提案者を第一順位とします。
イ 上記アの基準によりなお、第一順位が決定しない場合は、評価委員の多数決により、第一順位を決定します。
ウ 上記イの基準によりなお、第一順位が決定しない場合は、委員長が副委員長と協議し決定します。
(3) 評価において、次の事項がある場合は失格とします。
ア A~Eの5段階評価としている大項目4~11(5-1、11-2 を除く)において、1 項目で
も最低の評価があった場合
イ 参考見積書(様式 14)においての総費用の見積額が2項(3)に示す総見積金額の上限を超える場合
12 特定・非特定の通知
提案書を提出した者のうち、候補者として特定した者及び特定されなかった者に対して、その旨及びその理由を記載した結果通知書(様式 16)を書面により通知します。
(1) 通知日
令和5年2月 20 日(月)を目途に通知を発送します。
(2) その他
特定されなかった者は、書面によりその理由の説明を求めることができます。結果通知書の発送日翌日から起算して5日後(市役所閉庁日を除く)の午後5時までに、説明を求める書面
(様式自由)を提案書提出先に提出してください。
本市は、上記書面の受領日の翌日から起算して、5日以内(市役所閉庁日を除く)に書面により回答します。
13 その他
(1) 本提案に係る一切の経費は、提案者の負担とします。
(2) 手続において使用する言語及び通貨ア 言語 日本語
イ 通貨 日本国通貨
(3) 契約書作成の要否
契約書は、作成してください。両社協議のうえ、締結します。
(4) 提出された本提案に係る書類の取扱い
ア 提出された本提案に係る書類は、受託候補者の特定や本業務委託に関すること以外に提出者に無断で使用しないものとします。
イ 提出された本提案に係る書類は、他の者に知られることのないように取り扱います。ただし、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」等関連規定に基づき開示請求があった場合は、提案者の意向にかかわらず、請求者に開示します。
ウ 提出された本提案に係る書類は、候補者の特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することがあります。
エ 提出された本提案に係る書類は返却しません。
(5) 無効となる提案
ア 提案書等の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの
イ 提案書作成要領に指定する提案書等の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの
ウ 提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものエ 提案書等に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているものカ 虚偽の内容が記載されているもの
キ 本プロポーザルに関して 10 項に定める評価委員との接触があった者ただし、本要領に記載するヒアリング等は除きます。
ク ヒアリングに出席しなかった者
ケ 4項に定める提案資格を満たさないものが提出したもの
(6) 注意事項
ア 本提案に係る書類に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、本市各局の選定委員会において特定を見合わせることがあります。
イ 提案書等に記載した配置予定者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することはできません。
ウ 提案書等の提出は、1者につき1案のみとします。
エ プロポーザルは、受託候補者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、必ずしも提案内容に沿って実施するものではありません。
オ 受託候補者として特定された提案者とは、後日、特定された提案内容等を踏まえ、本市の決定した予定価格の範囲内で業務委託契約を締結します。なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがあります。
カ 参加意向申出書の提出期限以後、受託候補者の特定の日までの手続期間中に指名停止となった場合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとします。また、受託候補者として特定されている場合は、次順位の者と手続を行います。
キ 受託候補者特定の日に、令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名簿へ登載がされていない場合は、受託候補者として特定されません。
ク 提案書作成のために本市において作成された資料は、本市の了解なく公表、使用することはできません。
ケ 本市と受託候補者との協議が整わない場合は、次順位の者と協議を行うものとします。
(参考)
提案書作成要領で示す提出物一覧表
様式の有無 | 提出物名 | 備考 | |
1 | 様式1 | 参加意向申出書 | |
各自用意 | キャッシュレス決済導入・運営にかかる実績がわかる資料 (契約書の写し等を想定するが、 書式は自由とする。) | ||
2 | 各自用意 | 入札参加資格審査申請受付内容及び添付資料 | 該当がある場合のみ |
3 | 各自用意 | 種目追加登録申請受付内容及び添付資料 | 該当がある場合のみ |
4 | 各自用意 | 令和3・4年度横浜市一般競争入札有資格者名 簿(物品・委託等)申請書 | 該当がある場合のみ |
5 | 様式2 | 共同企業体協定書兼委任状 | 該当がある場合のみ |
6 | 様式3 | 提案資格確認結果通知書 | 本市が送付 |
7 | 様式4 | プロポーザル関係書類提出要請書 | 本市が送付 |
8 | 様式5 | 質問書 | 該当がある場合のみ |
9 | 様式6 | 回答書 | 本市が公表 |
10 | 様式7 | 提案書(表紙) | |
11 | 各自用意 | 令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設予約システムにおけるオンラインキャッシュレス決済導入等業務委託にかかる提案内容(提案 書本編) | |
12 | 様式8 | 業務実施体制 | |
13 | 様式9 | 同種・同類の受注実績書 | |
14 | 様式 10 | 企業としての取組状況 | |
15 | 様式 11 | 決済手段・対応ブランド回答及び採点表 | |
16 | 様式 12 | 決済情報管理サイトにかかる要件対応表 | |
17 | 様式 13 | 指定管理者との契約にかかる費用表 | |
18 | 様式 14 | 参考見積書 | |
19 | 様式 15 | 辞退届 | 該当がある場合のみ |
20 | 各自用意 | 質疑応答記録 | |
21 | 様式 16 | 結果通知書 | 本市が送付 |
※2及び3は3項(3)イに記載の財政局契約第二課へ提出
評価基準書(オンライン決済)
・評価は一部を除き、A~Eの5段階評価とする。
・評価点について、次のように配点に応じて算出する。
配点にA=5/5、B=4/5、C=3/5、D=2/5、E=0/5を乗じて算出
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です
大項目 | 中項目 | 提案書要求事項 | 評価基準 | 評価 | 配点 | |||||||
A | B | C | D | E | 項目単位 | 小計 | ||||||
様式9「同種・同類の受注実績書」 | ||||||||||||
1 | 実績 | 1-1 | 実績 | ・本業務委託と同種・同類の業務の受託実績を保持しているか。 | ・自治体における公共施設予約システムへのオンラインキャッシュレス決済導入案件の実績1件につき3点 ・自治体における類似のオンライン予約システムへのオンラインキャッシュレス決済導入案件の実績1件につき2点 ・自治体におけるその他のシステムへのオンラインキャッシュレス決済導入案件の実績1件につき1点 | ー | ー | ー | ー | ー | 20 | 20 |
様式10「企業としての取り組み状況」 | ||||||||||||
2 | ワーク・ライフ・バランスに関する取組 | 2-1 | ワーク・ライフ・バランスに関する取組 | ・次のいずれかを取得しているか。 ①次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxんマーク、プラチナxxxんマーク) ②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし) ③若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール) ➃よこはまグッドバランス賞 | 取得1件につき2点 | ー | ー | ー | ー | ー | 8 | 8 |
「令和4年度及び令和5年度横浜市市民利用施設オンラインキャッシュレス決済導入等業務委託にかかる提案内容(提案書本編)」 | ||||||||||||
3 | 基本要件 | 3-1 | 決済手段・対応ブランド | 取り扱い可能な対応ブランドを様式11にて次の基準に基づき記入すること。ー対応(提案者との契約のみ) ー対応(ブランド会社と直接契約が必要)ー非対応 | ・多様な決済ブランドが取り扱い可能か。 ・ブランド会社(クレジットカード会社等)と本市/各指定管理者間で別途直接契約が必要なブランドがない、又は少数に限定されているか。 ※各ブランドの配点は様式11に記載のとおりとし、対応度に応じた得点を集計する。配点の基本的な考え方は以下のとおり。 ・クレジットカード、キャリア決済、スマホ決済サービス(QRコード):世間に広く普及していると考えられるブランド(様式11に記載)は1つにつき4点、それ以外のブランドが提案される場合は1つにつき2点 ・電子マネー決済:提案されるブランド1つにつき2点 ・決済手段を問わず、ブランド会社と別途直接契約が必要なブランドについては上記配点の半分の点数とする。 | ー | ー | ー | ー | ー | 60 | 60 |
4 | 契約形態 | 4-1 | 指定管理者との契約 | ・各指定管理者との契約単位(=入金先口座の用意及び決済情報管理サイト等の設定単位)として、指定管理者単位と施設単位のどちらでの提案となるかを明記すること。 ・本市及び各指定管理者の利便性等の観点から、上記の指定管理者単位/施設単位での契約を提案する有用性・根拠を具体的かつ明瞭に記載すること。 ・上記の指定管理者単位/施設単位での契約に当たり、本仕様書に示す要件以外に本市及び各指定管理者が考慮しなければならない前提条件があれば具体的かつ明瞭に記載すること。 | ・指定管理者単位/施設単位での契約を提案する有用性・根拠が具体的かつ明瞭に記載されており、本市及び各指定管理者の利便性の観点において有益であり実現性が高いと判断できるか。 | 指定管理者単位での契約で提案されており、指定管理者が考慮しなければならない前提条件についても実現可能性が高い (指定管理者の手間も少ない) | 指定管理者単位での契約で提案されているが、指定管理者が考慮しなければならない前提条件について実現可能性が一定程度ある(指定管理者の手間も 少ないとはいえな い) | 施設単位での契約で提案されているが、指定管理者が考慮しなければならない前提条件について実現可能性が高い(指定管理者の手間も少ない) | 施設単位での契約で提案されているが、指定管理者が考慮しなければならない前提条件について実現可能性が一定程度ある (指定管理者の手間が少ないとはいえない) | 施設単位での契約で提案されており、指定管理者が考慮しなければならない前提条件についても実現可能性が低い(指定管理者の手間が多い) | 20 | 40 |
4-2 | 決済取消・還付方法 | ・決済取消・還付方法について、次の内容を具体的かつ明瞭に記載すること。決済手段・対応ブランドごとに決済取消・還付方法が異なる場合はそれぞれ分けて提案内容を具体的かつ明瞭に記載すること。 ー決済取消・還付処理時の処理方法、画面遷移イメージや操作イメージ(API等を用いて予約システムと連携して決済取消・還付処理を行う方法か、提案者の提供する決済情報管理サイトから決済取消・還付処理を行う方法か、両方法とも可能か、等) ー事前徴収した施設利用料の一部を返金する場合の決済取消・還付方法 | ・決済取消・還付処理方法として複数の処理方法に柔軟に対応可能か。 (本市及び次期予約システム構築事業者と柔軟に協議できることが望ましいため。) ・利用者及び施設職員にとって分かりやすく負担が少ない画面遷移・操作方法により決済取消・還付手続きが可能か。 | 決済取消・還付 処理方法として複数の処理方法に対応可能であり、管理者および利用者から見て画面遷移や操作が非常 にわかりやすい。 | 決済取消・還付処理方法として方法は限定される が、管理者および利用者から見て画面遷移や操作が非常にわかりやすい。 | 決済取消・還付 処理方法として複数の処理方法に対応可能だが、管理者および利用者から見て画面遷移や操作のわかりやすさの工夫はな い。 | 決済取消・還付 処理方法として方法は限定され、管理者および利用者から見て画面遷移や操作のわかりやすさの工夫はな い。 | 決済取消・還付処理方法が柔軟に対応できておらず、管理者および利用者から見て画面遷移や操作がわかりにくい。 | 20 |
大項目 | 中項目 | 提案書要求事項 | 評価基準 | 評価 | 配点 | |||||||
A | B | C | D | E | 項目単位 | 小計 | ||||||
5 | 決済情報の管理に関する要件 | 5-1 | 決済情報管理サイトの対応度評価 | 決済情報管理サイトにかかる要件対応表(様式12)に提案者が提案する決済情報管理サイトの対応度を次の基準に基づき記入すること。 ○:対応可能 ×:対応不可 | 提案者が決済情報管理サイトにかかる要件対応表(様式12)に回答した対応度に応じた得点を集計し、得点割合で評価点を算出する。 | 提案者が決済情報管理サイトにかかる要件対応表(様式12)に回答した対応度に応じた得点を集計し、得点割合で評価点を算出する。 <評価点の算出方法> ・すべて○で回答された場合を満点とする(①) ・提案者が回答した対応度に応じて得点を算出する(②) ・得点割合(③)=②÷① ・評価点=40×③ ・評価点の端数(小数点以下)は切り捨てとする。 | 40 | 40 | ||||
6 | セキュリティ要件 | 6-1 | 利用者の決済画面及び決済情報管理サイト等へのアクセスにおけるセキュリティ対策 | ・利用者による決済画面への決済情報の入力、及び各拠点の端末から決済情報管理サイトへのアクセスにおいて情報漏洩や不正アクセス等を防ぐためのセキュリティ対策について、提案内容及び提案する有用性・根拠を具体的かつ明瞭に記載すること。 ー情報漏洩を防ぐための考え方・具体的手法(SSL/TLSによる通信暗号化、等) ー不正アクセス(施設職員や本市職員以外からのアクセス)を防ぐための考え方・具体的手法(IPアドレス等によるアクセス制御、等) -ウェブアプリケーションの脆弱性(SQLインジェクション、クロスサイトリクエストフォージェリ (CSRF)等)への対策についての考え方・具体的手法(IPA「安全なウェブサイトの作り方」に準拠した構築、等) -その他、本市及び各指定管理者にとって有益なセキュリティ対策 | ・提案された内容が、情報漏洩や不正アクセス等を防ぐためのセキュリティ対策として適切である理由・根拠が具体的かつ明瞭に記載されており、高いセキュリティレベルを確保でき、かつ実現性が高いと判断できるか。 | 暗号化やIPアドレスの制御など有用なセキュリティ対策が複数あり、高いセキュリティレベルを確保でき、実現性が高いと判断できる。 | 暗号化やIPアドレスの制御などセキュリティ対策が複数はあるが、特に高いレベルとは言えない。 | セキュリティ対策は複数ないが、最低限は担保されている。 | セキュリティ対策が提案されているが、実現性が高いといえない。 | セキュリティ対策がなされていない。 | 40 | 40 |
7 | キャッシュレス決済導入に付随する役務の要件 | 7-1 | 操作研修 | ・本市及び各指定管理者の職員向け操作研修の開催可否、研修の概要(開催方法 (現地開催又はオンライン開催)、研修内容、回数、1回当たりの所要説明時間、研修講師及びサポート要員の体制等)、職員の習熟度を高める工夫の内容及びその有用性・根拠を具体的かつ明瞭に記載すること。 ・研修開催方法等について、当該方法の概要、提案理由、職員の習熟度を高める工夫の内容及びその有用性・根拠を具体的かつ明瞭に記載すること。また以下の事項について、柔軟に対応できることが望ましいが、できない場合は代替案を提案すること。 ・10回程度の研修開催 ・システム事業者との合同開催の現地研修 | ・キャッシュレス決済サービス提供開始前に職員が十分に決済情報管理サイト等を利用できる状態になるよう、十分且つ効果的な操作研修が実施されることが伺えるか。 ・代替案を提案する場合、十分かつ効果的であることが伺えるか。 ・当該方法の概要、提案理由、職員の習熟度を高める工夫の内容及びその有用性・根拠が具体的かつ明瞭に記載されており、本市及び各指定管理者にとって有益であり実現性が高いと判断できるか。 | 次期予約システム受託者と合同かつ十分な研修回数 (10回程度)に対応可能であり、かつ研修の工夫が見られ有益な研修が期待できる。 | 次期予約システム受託者と合同かつ十分な研修回数 (10回程度)には対応できない が、代替手段がすばらしく有益だと期待できる。 | 次期予約システム受託者と合同かつ十分な研修回数 (10回程度)に対応可能だが、研修の工夫はあまり見られない。 | 次期予約システム受託者と合同かつ十分な研修回数 (10回程度)に回数や形式の点で対応できず、代替案も有益ではない。 | 研修自体に全く対応できず、代替案もない。 | 30 | 30 |
8 | 納付業務に関する要件 | 8-1 | 入金サイクル及びランニング費用の支払方法 | ・キャッシュレス決済で徴収した登録料等及び施設利用料収入の入金サイクルを明記すること。決済手段・対応ブランドごとに入金サイクルが異なる場合はそれぞれ分けて提案内容を具体的かつ明瞭に記載すること。 ・登録料等及び施設利用料の決済に付随して発生するランニング費用(決済手数料、トランザクション手数料、月額基本料、振込手数料等)の支払方法として、以下に示す2通りのどちらでの提案となるか、若しくは両方法とも対応可能かを明記すること。決済手段・対応ブランドごとに支払方法が異なる場合はそれぞれ分けて提案内容を具体的かつ明瞭に記載すること。 ①本市/指定管理者が指定する口座への入金時に登録料等又は施設利用料の収入からランニング費用を天引きして納付する。 ②本市/指定管理者が指定する口座への入金時に登録料等又は施設利用料の収入からランニング費用を天引きせず、受託者からの請求書に基づいて別途支払う。 | ・入金サイクルが決済手段・対応ブランド間で基本的に統一されており、本市及び各指定管理者にとって事務負担の少ない提案となっているか。 ・ランニング費用全般について、「提案書要求事項」欄に示す2通りの支払方法のどちらにも柔軟に対応可能か。 ・ランニング費用全般の支払方法が決済手段・対応ブランド間で基本的に統一されており、本市及び各指定管理者にとって事務負担の少ない提案となっているか。 | 支払方法が統一されており、かつ 「提案書要求事 項」欄に示す2通りの支払方法のどちらにも柔軟に対応可能であり、本市及び指定管理者の事務負担が非常に少ないと想定される。 | 支払方法が統一されており、本市 及び指定管理者の事務負担が少ないと想定される。 | 統一はされていないが、運用上混乱は生じないような工夫がある。 | 統一されておらず、運用上も不安がある。 | 統一されておらず、運用上の多大な手間が想定され る。 | 20 | 20 |
大項目 | 中項目 | 提案書要求事項 | 評価基準 | 評価 | 配点 | |||||||
A | B | C | D | E | 項目単位 | 小計 | ||||||
9 | 9-1 | サポート窓口開設時間 | ・電話、メール、FAX等で本市及び各指定管理者から問合せできるサポート窓口の開設時間(電話による一次対応が可能な時間)を明記すること。 | ・可能な限り長い時間本市及び各指定管理者からの問合せに一次対応できるサポート窓口が設置可能か。 | サポート窓口の開設時間が本市施設の標準的な開館時間をカバーしており、サポート窓口体制等に工夫がある。 | サポート窓口の開設時間が本市施設の標準的な開館時間をカバーしているが、サポート窓口体制等に特に工夫は見られない。 | サポート窓口の開設時間は本市施設の標準的な開館時間より短い が、それを補う工夫がみられる。 | サポート窓口の開設時間が本市施設の標準的な開館時間より数時間程度短く、サポート体制に工夫はみられない。 | サポート窓口の開設時間が本市施設の標準的な開館時間よりかなり 短く、不安を感じる体制である。 | 20 | 40 | |
9-2 | サービスレベル | ・利用者向け決済システム及び決済情報管理サイトについて24時間365日のサービス提供を求めている中で、システムメンテナンス等によるサービスの計画停止は年間何回程度発生する見込みか、1回当たりの停止時間及び停止時間帯を具体的かつ明瞭に記載すること。 ・システム稼働に関するサービスレベル(稼働率、システム障害時の目標復旧時間、等)の遵守内容を具体的かつ明瞭に記載すること。 ・その他、障害対応等の保守内容について提案事項があれば具体的かつ明瞭に記載すること。 | ・システムメンテナンス等によるサービスの計画停止の回数・停止時 間・時間帯が具体的かつ明瞭に記載され、かつ利用者及び施設職員の利用に影響のない範囲で行われることが期待できるか。 ・システム稼働に関するサービスレベル(稼働率、システム障害時の目標復旧時間、等)が具体的かつ明瞭に記載され、高い可用性・信頼性でサービス提供が行われることが期待できるか。 | サービス計画停止は年間数回程 度、深夜に数時 間で利用に大きな支障はなく、稼働率99.99%以 上、目標復旧時間4時間以内と高水準のサービスレベルである。 | サービス計画停止は年に数回程度、深夜に数時間で利用に大きな支障はないが、稼働率や目標復旧時間について高水準のサービスレベルとは言えない。 | サービス計画停止 (回数、時間)、稼働率、目標復旧時間に特筆すべき点はない。 | サービス計画停止 (回数、時間)、稼働率、目標復旧時間のいずれかに不安がある。 | サービス計画停止 (回数、時間)や稼働率、目標復旧時間のいずれも、利用者への大きな影響が想定される。 | 20 | |||
10 | 事業の継続性 | 10-1 | キャッシュレス決済事業が指定管理者にとって継続しやすいサービス内容となっているか | ・各指定管理者との契約(=本調達の範囲外)にかかるイニシャル及びランニング 用について記載すること。具体的には、以下のとおり記載すること。 ー1施設当たりのイニシャル 用を様式13にて記載すること。(※) ーランニング 用のうち、1施設当たりの月額基本料、振込手数料、その他(=収入・決済回数等にかかわらず定常的に発生する 用)について、様式13にて記載すること。(※)ーランニング 用のうち、決済手数料及びトランザクション手数料(=収入・決済回数等に比例して増減する 用)の単価について、様式13にて記載すること。具体的には、決済手数料及びトランザクション手数料の手数料率、1,000円の決済を1回行う場合に発生する決済手数料及びトランザクション手数料の合計額(税込み)を様式13にて記載すること。 ※各指定管理者との契約単位として1施設単位か1指定管理者単位(複数施設を同一指定管理者が管理運営する場合を含む)かのどちらでの提案をするかにかかわらず、ここでは1施設単位で契約すると仮定して、1施設当たりのイニシャル及びランニング 用を回答すること。 | 大項目3~9にて提案者から示されたキャッシュレス決済サービスに係る提案内容とキャッシュレス決済導入にかかるイニシャル及びランニング 用が見合っており、当該 用を負担する次期指定管理者にとってキャッシュレス決済事業を継続しやすいサービス内容となっているか。 | 用に対して高度な内容の提案と なっており、指定管理者にとって継続していきやすい枠組みである。 | 用に対してやや高度な内容の提案となっており、指定管理者にとっ て、やや継続していきやすい枠組みである。 | 提案内容と 用が妥当である。 | 用に対し提案 内容にあまり工夫がみられず、指定管理者が継続しやすい仕組みとあまりいえない。 | 用に対し、仕様として不安がある 点があり、指定管理者が継続しやすい仕組みと全くいえない。 | 40 | 60 |
10-2 | ・決済取消・還付方法について、様式11にて決済手段・対応ブランドごとに次の内容を具体的かつ明瞭に記載すること。 ー決済取消・還付可能期間(施設利用料支払い日からどの程度の期間であれば決済取消・還付手続きが可能か) ー決済手数料・トランザクション手数料の返金有無(決済取消対象分の手数料は各指定管理者へ返金されるか、等) ー決済確定の締め日を超えた後に決済取消・還付が発生した場合に、取消対象の決済で当初発生した収入・決済手数料等の相殺方法(次回の施設利用料収入の入金時に相殺されるか、等) | ・施設利用料支払い日から可能な限り長期間決済取消・還付手続きが可能か。 (※本市の抽選・予約スケジュール上施設利用料の支払日から施設利用日まで半年間程度空く可能性があるため、決済手段・対応ブランドを問わず決済取消・還付可能期間も半年間以上確保されているのが望ましい。) ・各施設管理者にとって手数料負担の少ない方法により決済取消・還付手続きが可能か。 | 決済取消、還付可能期間が長く確保されており、現 金による還付ケースが抑制できる。決済取消対象分の決済手数料返金についても、指定管理者の手間がない。 | 決済取消、還付可能期間が長く確保されており、現 金による還付ケースが抑制できる。決済取消対象分の決済手数料返金については、事務が発生するが、複雑ではない。 | 決済取消、還付可能期間が短く、現金による還付 ケースが抑制できるとはいえない。決済取消対象分の決済手数料返金については、事務が発生するが、複雑ではない。 | 決済取消、還付可能期間が短く、現金による還付 ケースが抑制できるとはいえない。決済取消対象分の決済手数料返金については、事務が発生し、複雑である。 | 決済取消、還付可能期間が非常に短く、現金による還付ケースが抑制できない。決済取消対象分の決済手数料返金については、事務が発生し、複雑である。 | 20 | ||||
11 | 提案者の概要 | 11-1 | 企業の信頼性 | 本業務において有用と考えられる提案者の保有資格(ISO9001・ISMS・プライバシー マーク等)について、有用であることの説明とともに記載すること。また、資格を有する証明を提案書に掲載すること。 | ・本業務において有用な資格を豊富に有しているか。 | 提案者の企業として非常に信頼性がある。 | 提案者の企業として優れた信頼性がある。 | 提案者の企業として信頼性がある。 | 提案者の企業として信頼性に若干の不安を感じる。 | 提案者の企業として信頼性に不安を感じる。 | 20 | 25 |
11-2 | 従事する者の保有資格 | 本業務に従事するプロジェクト管理者がプロジェクトマネージャ(情報処理技術者試験の試験区分)又はPMP(Project Management Professional)のいずれかを保有している場合は、資格を有する証明とともに当該保有資格を提案書に記載すること。 ※業務実施体制(様式8)と整合性を取ること | ・本業務に従事するプロジェクト管理者がプロジェクトマネージャ(情報処理技術者試験の試験区分)又はPMP(Project Management Professional)のいずれかを保有している場合は5点 | ー | ー | ー | ー | ー | 5 |
大項目 | 中項目 | 提案書要求事項 | 評価基準 | 評価 | 配点 | |||||||
A | B | C | D | E | 項目単位 | 小計 | ||||||
12 | その他追加提案 | 12-1 | 本業務に対する有益な提案 | 提案予算範囲内で、本業務に有益な提案があれば記載すること。 なお、可能な範囲で提案の実現に要する参考 用(本提案にかかわらず、個別に調達した場合の標準的な 用)、期待される効果及び当該効果の算出根拠を定量的に示すこと。 | ・本業務に有益な提案が記載されているか。 ・追加提案が本市にとって有用である根拠が記載されているか。 ・追加提案が本市にとって有用であるか。 | 実現性があり、非常に高い効果が期待できる。 | 実現性があり、高い効果が期待できる。 | 特筆すべき点はないが、一応の効果は期待できる。 | 実現性に乏しい、又は効果はあまり期待できない。 | 提案なし又は非現実的な提案である。 | 50 | 50 |
ヒアリング評価 | ||||||||||||
13 | ヒアリング評価 | 13-1 | ヒアリング評価 | (ヒアリングの内容を評価する) | ・事業参入への意欲を感じられるか。 | 非常に優れている。 | 優れている。 | 一般的である。 | 一部不安がある。 | 不十分である。 | 10 | 30 |
13-2 | ・本業務の目的に関し、的確・明確な説明が行われているか。また、質問回答について、提案書内容と整合性があり、提案書を補完するものとなっているか。 | 非常に優れている。 | 優れている。 | 一般的である。 | 一部不安がある。 | 不十分である。 | 10 | |||||
13-3 | ・応答が明快で迅速か。業務に対する責任感、誠実さが感じられる説明か。 | 非常に優れている。 | 優れている。 | 一般的である。 | 一部不安がある。 | 不十分である。 | 10 |