Contract
名古屋市が行う公の施設の指定管理者の指定からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱
(目的)
第 1 条 この要綱は、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)との密接な連携のもと、名古屋市の公の施設における指定管理者の指定から暴力団関係事業者を排除する措置の事務手続について、必要な事項を定める。
(定義)
第 2 条 この要綱において、合意書1(2)から(6)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)指定管理者の指定
地方自治法第 244 条の 2 第 3 項の規定により行う公の施設の指定管理者の指定をいう。
(2)市長等
市長又は教育委員会をいう。
(3)局区等
名古屋市事務分掌条例(昭和 22 年名古屋市条例第 16 号)第 1 条に定める局若しくは室、区役所、消防局又は教育委員会事務局をいう。
(募集要項等への記載)
第 3 条 指定管理者の選定をしようとするときは、合意書に基づき暴力団関係事業者を排除すること及び次条により暴力団関係事業者であるかどうかを警察本部長に対し照会することを、募集要項等に記載するなどの方法により、あらかじめ周知するものとする。
(照会)
第 4 条 市長等は、指定管理者の選定をしようとするときは、申請があった団体について、合意書 2 に規定する排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)に該当するか否かについて、合意書 3(1)の規定に基づき警察本部長に対し照会するものとする。
2 市長等は、現に指定管理者である団体が排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、当該団体が排除措置対象法人等に該当するか否かについて合意書 3(1)の規定に基づき警察本部長に対し照会するものとする。
(複数の団体で構成される団体)
第 5 条 複数の団体で構成される団体の選定にあたっては、構成団体全てが排除措置対象法人等に該当しないことを要件とする。
2 複数の団体で構成される団体について第 4 条第 1 項又は第 2 項による照会を行うときは、構成する団体全てについて照会を行うものとする。
(排除措置)
第 6 条 指定管理者を指定する議案が提出されるまでに、第 4 条第 1 項の照会に対する回答、又は合意書 3(3)の規定に基づく警察本部長からの通報により、指定管理者の指定からの排除要請があったときは、当該団体を指定管理者の候補者としないものとする。
ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
(是正の勧告)
第 7 条 市長等は、指定管理者を指定する議案が提出されてから指定までの間に、合意書 3(3)の規定に基づく警察本部長からの通報により、指定管理者の指定からの排除要請があったときは、様式 1 により当該団体へ是正の勧告を行うものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定をした団体について、第 4 条第 2 項の照会に対する回答、又は合意書 3(3)の規定に基づく警察本部長からの通報により、指定管理者の指定からの排除要請があったときは、様式 1 により当該団体へ是正の勧告を行うものとする。
3 前条ただし書の場合、市長等は、様式 1 により是正の勧告を行うものとする。
(是正措置の確認)
第 8 条 前条各項による是正の勧告を受けた団体が是正措置を行ったときは、市長等は、当該団体に対し様式 2 による報告を求めるものとする。
2 市長等は、前項の規定による報告があったとき、合意書 3(1)の規定に基づく警察本部長に対する照会により、是正措置の確認を行うものとする。
3 市長等は、前項の照会に対する回答の結果、当該団体が排除措置対象法人等に該当 しないことが認められた場合は、指定管理者の指定又は指定にかかる手続きを継続し、この旨を様式 3 により遅滞なく当該団体へ通知するものとする。
(是正の再勧告)
第9 条 市長等は、前条第2 項の照会に対する回答の結果、是正が認められない場合は、必要に応じ 1 回限りにおいて、様式 4 により再度是正の勧告をすることができる。
2 前項の規定による再勧告後の是正措置の確認は、前条の規定を準用する。
(是正勧告後の排除措置)
第 10 条 現に指定管理者である団体において、第 7 条各項による勧告の後も是正が認められない場合で前条第 1 項による再勧告を行わない場合、又は前条第 1 項による再
勧告によっても是正が認められない場合は、原則として、相当の期間を定め指定を取り消す手続きを行うものとする。
(排除措置の通知)
第 11 条 市長等は、指定管理者の選定段階で排除措置をとったときは、警察本部長からの回答書又は通報書の写しを付して、様式 5 により遅滞なく当該団体へ通知するものとする。
(指定管理者との協定等)
第 12 条 指定管理者となる団体と締結する協定等を作成するにあたっては、指定管理者が排除措置対象法人等であることが判明し、警察本部長から排除要請があった場合には、原則として指定の取消を行う旨を記載するものとする。
(教育委員会所管施設への適用)
第 13 条 本要綱の様式を教育委員会所管の施設について適用するときは、「名古屋市長」を「名古屋市教育委員会」と読み替えるものとする。
(その他)
第 14 条 本要綱において定める市長等が行う事務は、当該公の施設を所管する局区等において処理するものとする。
附 則
(施行日)
この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
様式1
文書番号年 月 日
様
名古屋市長
是正勧告書
このたび貴社に対して、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」に基づき、愛知県警察本部より排除要請がありましたので、是正措置を講じてください。
なお、下記期限までに、排除要請の理由となった事実に改善が認められない場合は、
「名古屋市が行う公の施設の指定管理者の指定からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」の規定に基づく指定管理者の指定からの排除措置の対象となります。
記
1 排除要請の理由
2 是正の期限
3 その他
上記1の排除要請の理由となった事実が改善された場合は、様式2「是正措置報告書」により名古屋市長に対して報告してください。
(名古屋市○○○○局○○課 ℡052- 972 - ○○○○)
(県警窓口 愛知県警察本部○○課 ℡052-○○○-○○○○)
様式2
年 月 日
(あて先)名古屋市長
(所在地)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 印
是正措置報告書
私は、 年 月 日付け 第 号の是正勧告書による是正勧告を受けましたが、排除要請の理由となった事実について、別添のとおり改善しましたので、報告します。
(連絡先 )
様式3
文書番号年 月 日
様
名古屋市長
是正確認通知書
年 月 日付け是正措置報告書により報告のあったことについては、排除要請の理由となった事実の改善が確認されましたので、排除措置の対象とはしないこととなりました。
担 当
電 話
様式4
文書番号年 月 日
様
名古屋市長
是正再勧告書
年 月 日付け是正措置報告書により報告のあったことについては、排除要請の理由となった事実の改善が確認できませんでしたので、再度、是正措置を講じることを要請します。
なお、下記期限までに、排除要請の理由となった事実に改善が認められない場合は、
「名古屋市が行う公の施設の指定管理者の指定からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」の規定に基づく指定管理者の指定からの排除措置の対象となります。
記
1 排除要請の理由
2 是正の期限
3 その他
上記 1 の排除措置の理由となった事実が改善された場合は、様式2「是正措置報告書」により名古屋市長に対して報告してください。
(名古屋市○○○○局○○課 ℡052-972-○○○○)
(県警窓口 愛知県警察本部○○課 ℡052-○○○-○○○○)
様式5
文書番号年 月 日
様
名古屋市長
排除措置通知書
このたび貴社を、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」の規定に基づく愛知県警察本部長からの排除要請により、指定管理者の指定からの排除措置の対象としましたので通知します。
なお、排除措置内容等については下記のとおりです。
記
1 排除措置がとられる公の施設名
2 排除措置理由
3 排除措置内容
当該施設の指定管理者の指定にかかる選定に参加することはできません。
(名古屋市○○○○局○○課 ℡052- 972 - ○○○○)
(県警窓口 愛知県警察本部○○課 ℡052-○○○-○○○○)