https://www.city.sendai.jp/keyaku- kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku /buppin.html
入 札 説 明 書
件 名
仙台市xx斎場予約システム関連機器賃貸借
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年xxxxxx00x。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年xxxxxx00x。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和4年9月6日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:〒980-8671 仙台市青葉区xx町三丁目7番1号
(2) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 仙台市xx斎場予約システム関連機器賃貸借 一式
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 納入場所 別添仕様書のとおり
(4) 契約期間 令和5年5月1日から令和10年4月30日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「OA機器賃貸」で登録している者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合におい
て,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として,入札参加者に必要な資格があることを確認するものとするので,当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。6(1)又は(3)の手続きが必要であることに留意すること。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類:一般競争入札参加申請書
(添付書類)なし
イ 提出期間:令和4年9月6日から令和4年9月22日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年9月22日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和4年10月3日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4 (1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。
ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
イ 提出期間:令和4年9月6日から令和4年9月13日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる入札参加申請書等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届
(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)
イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和4年10月3日までに,本入札説明書を公開しているホー
ムページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:令和4年10月25日 13時20分
ただし,郵便による入札の受領期限は令和4年10月24日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:免除
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争
入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名(仙台市xx斎場予約システム関連機器賃貸借)
イ 入札金額(1か月当たりの賃借料(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き)
ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された月額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約予定月額とするので,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望月額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。
(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定
の対象とする。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(17) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入
札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
(6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(8) 入札金額の記載が不明確な入札書
(9) 入札金額を訂正した入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書
(13) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(14) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(16) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約の締結及び契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(xxx年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。
(2) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
(3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
17 支払いの条件
別添契約書案による。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
(3) この契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。契約を締結した翌年度以降において,当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,当該契約を変更又は解除することがある。また,本市は本契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
一般競争入札参加申請書
年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印※
電 話 番 号
物品等又は特定
役務の名称(件名)
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏名 | 電話 |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏名 | 電話 |
Email:
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
記載例(本人の場合)
競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。
入 札 書
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和〇 年 〇 月 〇 日
印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した
「使用印鑑届」による届出印を使用します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
(宛て先)
様
仙台市長
支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。
支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。
会 社 ( 商 店 ) 名 〇〇〇〇株式会社
入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。
記載例(代理人の場合)
入 札 書
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和〇 年 〇 月 〇 日
(宛て先)
様
委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名 〇〇〇〇株式会社
委任状で代理人と定められた者の氏名
入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
委 任 状
年 月 日
様
住所
委任者
氏名 印※1
私は、 を代理人と定め、 年 月 日
仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記
件名
受任者は次の印鑑を使用します。※2
使 用 印 鑑
※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
記載例
委 任 状
仙台市長 様
令和〇年 〇月 〇日
住所 仙台市□□区△△■丁目■-■
委任者 〇〇〇〇株式会社
氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1
私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日
仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
記
件名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託
印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の 責任者及び担当者欄を記入します。 | ||
□ □ |
受任者は次の印鑑を使用します。※2
使 用 印 鑑
※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
㊞
【案】
契約番号 第 号
賃 貸 借 契 約 書
【頭書】
1 物件の名称 |
(物件の詳細は別記2のとおり) | ||
2 賃貸借期間 | 年 | 月 | 日 から |
(契約期間) | 年 | 月 | 日 まで |
3 | 設 置 場 所 |
| |
4 | 物件納入期限 | 年 月 日 | |
5 | 賃 借 料 | 別記1のとおり | |
6 | 契約保証金 | 別記1のとおり |
上記1の物件について,仙台市を発注者(賃借人),消費税及び地方消費税に係る課
税業者 を受注者(賃貸人)とし,
免
別紙賃貸借契約約款により賃貸借に関する契約を締結する。年 月 日
発注者(賃借人)
受注者(賃貸人)
住 所
氏 名 印
住 所
氏 名 印
【賃貸借契約約款】
(総則)
第1条 発注者は,受注者から別記2記載の物件(以下「物件」という。)を借入れ,受注者にその賃借料を支払うものとする。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
8 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
9 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は, 既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
10 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(契約期間)
第2条 物件の賃貸借期間(以下「契約期間」という。)は,頭書に定めるとおりとする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は別記1に定めるとおりとする。
(設置場所)
第4条 物件の設置場所は,頭書に定めるとおりとする。
(物件の納入期限)
第5条 受注者は頭書に定める物件納入期限までに,頭書に定める設置場所に物件を設置しなければならない。
(賃借料)
第6条 発注者は,別記1に従い,物件の賃借料を受注者に支払うものとする。
(賃借料の請求及び支払い)
第7条 賃借料の支払方法及び請求方法は別記1に定めるとおりとする。
2 発注者は,前項の規定に基づいて,請求書を受理した日から30日(請求書の内容の全部又は一部が不当であることにより返付した場合は,返付した日から是正された請求書を受理した日までの日数を除く。)以内にこれを支払うものとする。
(物件の引き渡し)
第8条 受注者は,頭書に定める物件納入期限までに物件を,頭書に定める設置場所に設置し,発注者が使用できる状態に調整して発注者に引き渡すものとする。
2 受注者は,前項で引き渡した物件がこの契約の目的に適していないときは,発注者の指示に基づき,速やかに代替物の引渡し又は修補を行い,この契約の目的に適合した物件を納入しなければならない。この引換え又は修補に係る費用は,受注者が負担するものとする。
(一般的損害等)
第9条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者の負担とする。ただし,その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,この限りではない。
(所有権の表示)
第10条 受注者は,物件に受注者の所有に属する旨の表示をすることができる。
(物件の管理)
第11条 発注者は,善良な管理者の注意をもって物件を使用しなければならない。
2 この物件に故障が生じたときは,発注者は,直ちに受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項による通知又は次条に規定する点検により物件の故障等を把握した場合,速やかに,物件の使用に必要な修繕を行わなければならない。
(点検及び秘密の保持)
第12条 受注者は,契約期間中頭書に定める設置場所に立ち入って点検できるものとし,発注者は,受注者の点検に協力するものとする。この場合において,受注者はその身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受注者は,前項の立ち入りに際して知り得た発注者の業務上の秘密を漏らしてはならない。
(再委託等の禁止)
第12条の2 受注者は,物件の点検及び保守に係る業務並びにこれに付帯する業務を第三者に履行させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第21号によるも のを除く。)の期間中の者に物件の点検及び保守に係る業務並びにこれに付帯する業務を履行 させてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾 した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(現状変更)
第13条 発注者は,物件を頭書に定める設置場所から移動したり他の物件を付着させ,又は一部を除去,若しくは取り替え等の現状の変更をする場合,事前に受注者から承認を得るものとする。
(保険)
第14条 受注者は,物件に対して,受注者の費用で動産総合保険を掛けるものとする。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は,賃貸借期間内において,次条又は第17条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたと
きは,その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続きに関する要綱(平成7年12月25日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 頭書に定める物件納入期限内に物件を設置し引き渡さないとき又は物件納入期限後相当の期間内に物件を設置し引き渡す見込みがないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第29条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法 律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑に処せられたとき。
七 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは
運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成25年仙台市条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第19条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は,契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(物件に損害が生じた場合の修繕費用)
第23条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件に損害が生じた場合(次条第1項及び第25条第1項に規定する場合を除く。)における当該物件の修繕費用は,受注者がこれを負担する。
(物件の全部滅失による賃借料の取扱い)
第24条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は発注者に対し,当該滅失の日から契約期間の満了の日までの賃借料を請求す
ることができない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は前項の賃借料を請求する権利を失わない。この場合において,自己の債務を免れたことによって利益を得たときは,これを発注者に償還しなければならない。
(物件の一部滅失による賃借料の減額等)
第25条 物件の一部が発注者の責めに帰することができない事由により滅失したときは,発注者は受注者に対して,その滅失した部分の割合に応じて賃借料の減額を請求することができる。
2 前項の場合において,残存する部分のみでは発注者が賃借をした目的を達成することができないときは,発注者はこの契約の解除をすることができる。
(損害賠償の予定)
第26条 受注者は,第17条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,賃借料の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月 18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第27条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 頭書の物件納入期限内に物件を納入することができないとき。 二 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 賃貸借期間終了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
三 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第17条第6号,第8号並びに第9号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
6 第1項第1号において,物件納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求す
ることができる。
7 前項の違約金は,賃借料の総額(契約期間内に支払われるべき賃借料の総額)に,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第28条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 発注者の責めに帰すべき事由により,物件に損害を与えたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号の場合において,第14条の動産総合保険により補填された損害については,受注者は,補填された額を超える部分に限り,その賠償を発注者に対して請求することができる。
3 第7条第2項の規定による賃借料の支払いが遅れた場合においては,受注者は,当該未受領賃借料につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第29条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供してはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
2 受注者は,この契約上の物件を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(契約期間終了等の処置)
第30条 契約期間が終了し,又はこの契約が解除により終了したときには,発注者は頭書に定める設置場所において物件を受注者に返還するものとし,受注者は直ちに受注者の負担により物件の撤去を行うものとする。ただし滅失した物件についてはこの限りではない。
(契約外の事項)
第31条 この契約に定めのない事項またはこの契約の履行について疑義が生じたときには,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
発注者及び受注者は,この契約の締結を証するため本書2通を作成し,発注者と受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
【特約条項】長期継続契約特約
この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。
(長期継続契約)
第1条 この契約は地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約である。
(予算の減額等による契約変更等)
第2条 発注者は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することが
できる。
2 前項の規定による契約の変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合であっても,発注者はその損害賠償の責めを負わないものとする。
(長期継続契約特約:H24-09 版)
㊞
【別記1】賃借料,契約保証金及び保守
1.賃借料
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(1)賃借料
月 額
千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち消費税及び地方消費税額
(2)契約期間に端数が生じた場合の取扱い
契約期間に1ヶ月未満の端数が生じた場合の賃借料については,日割計算とし,次式により出して得た額とする。ただし1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
賃 借 料
× 賃 借 日 数
当 該 月 の 日 数
2.賃借料の支払方法
発注者は受注者に対して,賃借料を毎月ごとに支払うものとする。
3.賃借料の請求方法
受注者は発注者に対して,使用月の翌月10日までに,前月分の賃借料について請求書により請求を行うものとする。
4.契約保証金
契約保証金は免除とする。
5.保守
(1)受注者は,契約期間中,仕様書に掲げる保守を行うものとする。
(2)上記1(1)に定める賃借料には,保守料を含むものとする。
㊞
【別記2】
賃貸借物件の内訳
品 名 | 型 式 | 数 量 | 備 考 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Specifications
仕様書
Lease of Equipment Related to the Reservation System for Kuzuoka Funeral Hall, City of Sendai
仙台市xx斎場予約システム関連機器賃貸借
City of Sendai
仙台市
仙台市xx斎場予約システム関連機器賃貸借仕様書
1. 一般事項
1.1 総則
現在,xx斎場インターネット予約システム関連機器について,導入からの年数経過に伴いハードウェア故障の増加,今後の保守供給部品の停止が見込まれていることから,各システム及び関連機器の更新を行うことを目的とする。
本仕様書では,本事業において調達する各システム及び関連機器等・ソフトウェアと,それに付随する作業で具備すべき条件をとりまとめたものである。
1.2 件名
仙台市xx斎場予約システム関連機器賃貸借
1.3 納入場所
納入場所は以下のとおり。
仙台市xx斎場内(仙台市青葉区郷六字xx10)
1.4 納入期限
令和5年3月31日
原則,受注者は,納入期限までに導入を完了すること。納入場所への機器等の搬入については,別途xx斎場及びxx斎場インターネット予約システム提供業者と協議のうえ決定するものとする。
1.5 賃貸借期間
令和5年5月1日から令和10年4月30日まで
(60ヶ月・地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
※導入のために先行して納入する機器等について,賃貸借期間開始日までに係る費用に関しては,受注者の負担とする。
納入期限日から令和5年4月30日まではシステム及び関連機器等の入替,動作試験期間とするため,下記のスケジュールを遵守すること。
・機器セットアップ,仮設置 : 令和5年3月31日まで(納入期限)
・機器本設置 : 令和5年4月28日まで
・システム構築,運用テスト,入替完了 : 令和5年4月28日まで
なお,詳細なスケジュールについては,受注後に委託者,葛岡斎場及び葛岡斎場インターネット予約システム提供業者と調整を行うこと。
1.6 支払条件
(1) 賃借料の支払いは毎月末日締めの翌月払いとする。
(2) 1ケ月未満の端数が生じた場合の賃借料については,日割り計算とし,次式により算出して得た額
とする。ただし,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(賃借料/当該月の日数)×賃借日数
2. 本事業における要件
2.1 基本要件
受託者が行う設計,配線等の工事,通信試験について,委託者が求める要件を次に示す。
⑴ 本業務については,受託者は委託者,葛岡斎場及びxx斎場インターネット予約システム提供業者と十分に協議を行い,遂行すること。
⑵ 各システムについては現行システムの機能,画面レイアウト,操作性すべてを踏襲することとし,詳細については「3.10 案内表示システム制御ソフトウェア」及び「3.12 運行管理システムソフトウェア」のとおりとする。
⑶ 受託者及び本業務関連業者が斎場敷地内で作業を行う場合は,葛岡斎場場長の指示に従い,斎場業務に極力支障をきたさないよう留意すること。原則として,作業は斎場業務終了後とし,事前にxx斎場場長と協議の上,作業予定表を作成し委託者及び葛岡斎場場長に提出すること。
(斎場業務時間 8:30~17:00)
⑷ 作業期間中に斎場業務が中断することがないよう十分に配慮すること。
2.2 安全への配慮
⑴ 機器搬入,設置等作業の安全確保について,xx斎場場長と協議を行い,受託者の負担で必要な措置を講ずること。
⑵ 作業の安全対策については,常に作業に安全に留意し十分な現場管理を行い,災害防止に努めること。
⑶ 配線や機器据付工事については,斎場業務終了の午後 5 時以降に実施すること。また,本業務は,高所での作業や火葬炉に近い場所での作業があることから,十分に安全に配慮し作業を行うこと。
2.3 本業務の範囲
本業務の範囲は以下に示すとおりとする。受注者は,これら作業等を委託者,葛岡斎場及びxx斎場インターネット予約システム提供業者と適宜連携をとりながら実施すること。ハードウェア・ソフトウェアの詳細については「3. 調達物品仕様」,システムの基本機能については「3.10 案内表示システム制御ソフトウェア」及び「3.12 運行管理システムソフトウェア」,機器及び各システムの運用保守・付帯作業については「4.2 運用保守作業」に記載する。なお,本仕様書に明示のない事項については,その都度協議するものとする。
⑴ 機器セットアップ,仮設置
⑵ 機器本設置,入替作業
⑶ システム構築,運用テスト,入替作業
⑷ 既存機器撤去
⑸ 機器及び各システムの運用・保守
⑹ 付帯作業:1回/月の定例会報告(システム稼働状況,問い合わせ状況,ハードウェア保守状況等)
3. 調達物品仕様
本調達物品は以下のとおりとする。仕様詳細は次項のとおりとする。
No. | 品名 | 数量 |
1 | 運行管理兼案内表示用端末(デスクトップパソコン) | 3台 |
2 | 無線アクセスポイント | 10台 |
3 | 表示モニター装置 | |
・43型ディスプレイ | 30台 | |
・32型ディスプレイ | 6台 | |
4 | 案内表示コントローラ装置(小型デスクトップパソコン) | 36台 |
5 | PoE-SW | 4台 |
6 | フロア―スイッチ | 2台 |
7 | ファイアーウォール装置 | 1台 |
8 | VPNルータ装置 | 1台 |
9 | 案内表示システムサーバ | 1台 |
10 | 案内表示システム制御ソフトウェア | 1式 |
11 | 運行管理システムサーバ | 1台 |
12 | 運行管理システムソフトウェア | 1式 |
13 | バックアップ用HDD | 2台 |
14 | 音声ソフトウェア | 1式 |
15 | その他ソフトウェア | 1式 |
3.1 運行管理兼案内表示用端末
運行管理兼案内表示用端末は,斎場事務室内に3台導入し,初期設定,各システムセットアップ及び動作確認を行うこと。
⑴ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
⑵ インテル Corei3-10105T プロセッサー以上
⑶ メモリ:8GB 以上(最大 16GB 実装可能)
⑷ HDD:500GB 以上
⑸ LAN:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN 対応)オンボード 1 以上 Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
⑹ USB:USB 3.2 Gen2(本体前面×1,本体背面×2),
USB 3.2 Gen1(本体前面 Type-C×1,本体背面×2)以上
⑺ マウス:光学ホイールマウス(USB)
⑻ キーボード:109 キー,JIS 標準配列,テンキー付き,USB インターフェース
⑼ Microsoft Office Standard 2019 以降
⑽ 最大消費電力:42.27W 以内
⑾ 23.6 型ワイド以上の液晶モニター
3.2 無線アクセスポイント
無線アクセスポイントは,斎場建物内に10台導入し,セットアップ及び動作確認を行うこと。なお,動作確認時に電波の不感地帯があった際には,電波調査を実施し,最適な場所への取付を行うこと。
⑴ 干渉波対策として,チャネル変更せずとも干渉波をフィルタリングする機能を有していること。
⑵ 準拠規格: IEEE802.11a:5.18GHz~5.7GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 /
100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch ) IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
⑶ アンテナ:外部(External),送受信(Tx / Rx):2 本,レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵)以上
⑷ インターフェース:2.4GHz 及び 5GHz 同時通信
⑸ 動作温度:0℃~50℃
⑹ 有線インターフェース:10/100/1000BASE-T×2 以上
⑺ 管理用インターフェース:RJ-45×1 以上
⑻ セキュリティ: WEP,WPA2-PSK,WPA2-Enterprise
⑼ 寸法(幅×高さ×奥行): 175×200×45(㎜)以内
⑽ 重量:900g 以内
⑾ 以下の要件を満たす管理ソフトウェアにて制御すること
・設定情報バックアップ機能
・アクセスポイント初期設定支援機能
・電波自動調整機能
・ファームウェア一括更新機能
・アライブチェック機能
・Syslog サーバ機能
・ネットワーク通信量グラフ機能
3.3 表示モニター装置
表示モニター装置は,斎場建物内に36台導入する。
葛岡斎場インターネット予約システムとの連携による表示内容の自動切り替え,遠隔での電源管理を実現するため,セットアップ及び動作確認を行うこと。
製品仕様は下記のとおり。
⑴ 設置方法:縦
⑵ 液晶パネル:IPS 方式液晶
⑶ 最大解像度:1,920×1,080 ドット以上
⑷ 入力端子:アナログミニD-sub15 ピン(1 系統),デジタル DVI-D24 ピン(HDCP 対応)以上
⑸ 寸法(幅×高さ×奥行):43 型ディスプレイ 約 973××約 566×約 69 (㎜)以内
32 型ディスプレイ 約 870×約 425.4×約 66.5 (㎜)以内
注)モニターの設置:ディスプレイが入る壁面の寸法が上記の寸法で、枠内に収まる機種でお願いします。収まらない場合の追加費用は負担していただきます。
⑹ 質量:約 19.0 ㎏以内
⑺ 想定機種: NEC 製 43 型パブリック液晶ディスプレイ(LCD-MA431)・・・30 台
NEC 製 32 型パブリックディスプレイ(LCD-M321) ・・・ 6 台
3.4 案内表示コントローラ装置
案内表示コントローラ装置は,斎場建物内に36台導入する。
葛岡斎場インターネット予約システムとの連携による表示内容の自動切り替え,遠隔での電源管理を実現するため,案内表示システムセットアップ及び動作確認を行うこと。
製品仕様は下記のとおり。
⑴ Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
⑵ インテル Corei3-10105T プロセッサー以上
⑶ メモリ:8GB 以上(最大 16GB 実装可能)
⑷ HDD:500GB 以上
⑸ LAN:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN 対応)オンボード 1 以上
⑹ USB:USB 3.2 Gen2(本体前面×1,本体背面×2),
USB 3.2 Gen1(本体前面 Type-C×1,本体背面×2)以上
⑺想定機種: NEC製 MateタイプMC(PC-MKL30CZQA)・・・36台またメンテナンスを考慮し,下記の構成品を含むこと。
保守用キーボード,マウス ・・・ 1 式保守用バックアップ HDD ・・・ 1 台
3.5 PoE-SW
PoE-SWは,斎場建物内に4台導入し,セットアップ及び動作確認を行うこと。
⑴ 1000BASE-T×2 ポート以上
⑵ 100BASE-TX×16 ポート以上
⑶ スイッチング・ファブリックを 7.0Gbps 以上有すること。
⑷ MAC アドレス認証と IEEE802.1X 認証機能が同時利用可能なこと。
⑸ ポートベースVLAN,タグベース VLAN(IEEE802.1Q)機能を有すること。
⑹ トランキング機能を有すること。
⑺ スパニングツリー(IEEE802.1w)機能を有すること
⑻ SNMP 機能を有すること。
⑼ PoE 対応とし,無線 LAN アクセスポイントへの給電能力を持つものであること。
⑽ 寸法(幅×高さ×奥行) :330×45×240(㎜)以内
3.6 フロアースイッチ
2 台導入し,セットアップ及び動作確認を行うこと。
⑴ 標準ポート 10/100/1000BASE-T×8 以上
⑵ ポートベースVLAN,タグベース VLAN(IEEE802.1Q)機能を有すること。
⑶ リンクアグリゲーション機能を有すること。
⑷ SNMP 機能を有すること。
⑸ 寸法(幅×高さ×奥行): 330×45×240(㎜)以内
3.7 ファイアーウォール装置
ファイアーウォール装置は,斎場建物内に1台導入し,セットアップ及び動作確認を行うこと。
⑴ 10/100 イーサネット LAN×8 ポート以上,USB3.0 ポート×1以上
⑵ IP アドレス管理:DHCP PPPoE クライアント機能を有すること。
⑶ ステートフルファイアウォール,ステートレスファイル機能を有すること。
⑷ ネットワーク攻撃検知機能を有すること。
⑸ DoS(Denial of Service)/DDoS(Distributed Denial of Service)機能を有すること。
⑹ 侵入防御システム(IPS)機能を実装し,契約期間中のライセンスを有すること。
⑺ ファイアーウォールパフォーマンス(ラージパケット):700Mbps 以上
⑻ ファイアーウォールパフォーマンス(HTTP):100Mbps 以上
⑼ 最大同時セッション数:32K 以上
⑽ 最大セキュリティポリシー数:384 以上
⑾ 寸法(幅×高さ×奥行):216×39×160(㎜) 以内
3.8 VPN ルータ装置
VPNルータ装置は,斎場建物内に1台導入し,セットアップ及び動作確認を行うこと。
⑴ 標準搭載インターフェース:10/100/1000BASE-T 5
⑵ ルーティング機能(IPv4):RIPv1/v2,OSPFv2,BGP4
⑶ マルチキャスト(IPv4):IGMP プロキシ,XXX-XX
⑷ SDN OpenFlow 1.3 に準拠していること。
⑸ 端末認証機能として IEEE802.1X,MAC アドレス認証に対応し,管理されていない不正端末のネットワークアクセスを制限できること。
⑹ Eethernet over IP(EtherIP)に対応していること。
⑺ 寸法(幅×高さ×奥行):135×36×196(㎜)以内
3.9 案内表示システムサーバ
案内表示システムサーバは,斎場事務室内に1台導入し,セットアップ及び動作確認を行うこと(表示機器等の制御) 。
⑴ Windows Server 2019 Standard(必要CAL 含む)以上
⑵ インテル Xeon E-2224 (3.40GHz) 以上
⑶ メモリ:16GB 以上
⑷ HDD:2TB×2(RAID1)以上
⑸ 電源:冗長化あり
⑹ DVD-ROM
⑺ 無停電源装置:750VA
⑻ ディスプレイ:19 型液晶ディスプレイ
3.10 案内表示システム制御ソフトウェア
表示機器等を制御し,xx斎場インターネット予約システムとの連携による表示内容の自動切り替え,遠隔での電源管理を実現するために類似製品は不可とし,下記の製品を選定し,セットアップ及び動作確認を行うこと。
NEC製 AdWindow Select SX 基本システム(5CAL付)・・・ 1式
NEC製 行燈対応OP ・・・ 1式電源管理オプション ・・・ 35式
➚リーアクセスライセンス ・・・ 1式
また,セットアップ,画面デザイン等の作業費も見積に含めること。なお,デザイン,操作性に関して現行を踏襲し,かつ,以下の詳細要件を網羅すること。
⑴案内表示システム基本機能
①システム基本仕様
項目 | 機能の定義 |
1 | 案内表示システムは複数の操作用端末から表示設定及び運行管理が行えるシステムとする。 またxx斎場にて稼働中である運行管理システムと連携した葬儀進捗状況や 進捗に合わせた葬家名表示が自動で行えるシステムとする。 |
2 | 案内表示システムのすべての操作は同一ネットワークに接続されたシステムの稼 動要件を満たした任意の操作端末上からWebブラウザ(microsoft Edge (IEモード可))を通じて行えること。 |
3 | 操作端末上でのプレビュー表示により各ディスプレイへの表示内容の確認が行えるこ と。 |
4 | システムへのログイン画面を有し,全権管理者,部門内管理者,一般操作者等の権限に応じた操作メニューを有し,ユーザー単位にパスワードによるユーザー権限の管理が 可能であること。 |
②イン➚ォメーション作成➚リー情報機能
項目 | 機能の定義 |
5 | イン➚ォメーション画面(表示スライド)の作成には,次の部品(素材➚ァイル)を利用することができること。 ・「画像➚ァイル」(JPEG,BMP,GIF,PNG) ・「ホームページ」(HTML,URL) ・「動画」(WMV) ・「文字(テキスト)」 ・「スクロール文字」 ・「日時」 ・「画像➚ォルダ」 |
6 | 表示スライドデザイン画面に配置された部品はマウス操作で自由な位置,サイズに配置が可能であること。また,重なる場合には重なりの順番を指定・変更が可能であること。ま た,各部品については1スライドに複数登録することが可能であること。 |
7 | 表示スライド毎に「表示期間」,「表示曜日」,「表示時間帯」,「無期限表示」,「一時表示停止」,「画面切替時効果」,「効果音」,「表示秒数」の指定が行えること。 指定した情報に基づき,ディスプレイへの表示・非表示を自動で制御すること。 |
8 | スライドの作成(登録)数に制限は設けないこと。 |
9 | ひとつの画面上で葬儀案内とイン➚ォメーション画面の同時(画面分割)表示が行えるこ と。 |
10 | 作成したスライドの表示イメージをプレビュー機能で確認が行えること。 |
11 | スライドの作成操作は推奨スペックを満たす任意の端末から行えること。また,操作には microsoft Edgeを使用し他専用ソ➚トのインストールを必要としないこと。 |
③テロップ表示機能
項目 | 機能の定義 |
12 | 事前に複数のメッセージを登録しておくことができること。 |
13 | 各テロップメッセージは,表示の一時停止や再開の設定が簡単に行えること。また,表 示順番の入れ替え設定が行えること。 |
14 | テロップメッセージは,文字単位で,太文字,斜体,アンダーライン,取り消し線,点滅,色指定などの装飾が行えること。 また,登録したコメント単位に表示期間,表示曜日, 表示時間帯の指定が行えること。 |
15 | テロップは「大きさ」,「配置」,「➚ォント」,「文字色」,「背景色」,「動作速度」,「効果 音」がディスプレイ毎に設定可能であること。 |
16 | テロップメッセージ毎に表示するディスプレイの選択が行えること。 |
④緊急割り込み表示機能
項目 | 機能の定義 |
17 | 緊急時に割り込み表示が行えること。 |
18 | 割り込み画面の表示時間は無期限または,1分単位での指定が行えること。 |
19 | 割り込み画面の表示先ディスプレイは任意に選択が行えること。 |
20 | 割り込み画面の作成には,先述の『⑴‐②イン➚ォメーション作成➚リー情報機能』と同 等の機能が利用可能であること。 |
⑤モニター稼働管理動作ログ収集機能
項目 | 機能の定義 |
21 | 管理端末にて各表示盤の状態監視,起動,停止,再起動,画面の調整等が行えること。また,各ディスプレイの表示内容(画面内容)を遠隔からリアルタイムで確認が行える こと。 |
22 | 各表示盤の起動,停止等については,スケジュールにより管理可能であり,自動で実 施できること。 |
23 | ディスプレイの電源制御や入力切替制御が行えること。 |
24 | 管理端末上の操作でサーバ及び全表示端末の動作ログの採取が行えること。 また,表示端末のログ採取の際は葬家名表示等を停止せずに行えること。 |
⑵システム間連携
①斎場インターネット予約システム連携
項目 | 機能の定義 |
25 | 斎場インターネット予約システムから出力された予約情報を,手動・自動で案内表示システムに取込み利用できること。 また,取込んだ予約情報の「故」,「葬家名」,「様(敬称)」などの内容は手動操作で修正登録が行えること。 カレンダー機能により当日以 外の予約情報の取込みと管理が行えること。 |
26 | 運行管理システムから提供されるCSVデータを取込み,表示内容を更新できること。 |
⑶システム間連携表示機能
①葬家名・葬儀情報表示機能
項目 | 機能の定義 |
27 | 斎場内に設置する各表示盤に,葬家名や葬儀情報を表示できること。また,表示内容の詳細については適宜担当者と打ち合わせのうえ作成すること。 なお現状の運用を 踏襲するため現行システム同等以上の機能を有する必要がある。 |
28 | 運行管理端末に外字ソ➚トをインストールし,管理端末で作成した外字がすべてのディ スプレイで表示できること。 |
29 | 案内表示のレイアウト及び➚ォント,➚ォントサイズ等を自由に編集できること。また,葬家名が見切れてしまわないよう文字数により➚ォントサイズが自動で調整される機能を 有すること。 |
30 | 斎場内に設置する各葬家名表示盤(告別室前×6,待合室前×20,収骨室前×6,総 合案内×4)には,当日斎場を利用する利用者の葬家名等を自動で表示できること。 |
31 | 葬儀進捗状況の切替えに伴い,告別室前,待合室前,収骨室前,総合案内の葬家名表示盤に,葬家名を自動で表示・非表示できること。また運行管理システムと連携する進行状況コードについては後からでも自由に追加し該当コードにおける表示先設定が 行えること。 |
32 | 葬儀進捗状況が告別(お別れ中)に切替わると同時に,使用する告別室前の葬家名表示盤に自動で葬家名等を表示できること。なお,表示・非表示の設定は後から自由に 変更が行えること。 |
33 | 葬儀進捗状況が火葬中に切替わると同時に,使用する待合室前の葬家名表示盤に自動で葬家名等を表示できること。なお,表示・非表示の設定は後から自由に変更が行 えること。 |
34 | 葬儀進捗状況が火葬中に切替わると同時に,告別室前の葬家名表示盤の葬家名を非 表示にできること。 なお,表示・非表示の設定は後から自由に変更が行えること。 |
35 | 葬儀進捗状況が収骨中に切替わると同時に,使用する収骨室前の葬家名表示盤に自動で葬家名等を表示できること。なお,表示・非表示の設定は後から自由に変更が行 えること。 |
36 | 葬儀進捗状況が収骨中に切替わると同時に,待合室前の葬家名表示盤の葬家名を非 表示にできること。なお,表示・非表示の設定は後から自由に変更が行えること。 |
37 | 斎場事務室内端末等にて,収骨終了入力を実施すると同時に,収骨室前の葬家名表示盤の葬家名を非表示にできること。なお,表示・非表示の設定は後から自由に変更 が行えること。 |
38 | 斎場エントランスホールに設置する総合案内表示盤には,利用者の葬儀情報(葬家名,利用諸室,利用時間等)を自動で表示できること。また,表示を行う葬儀情報ごとに ➚ォントサイズの個別調整が行え,当日以降の予約情報に対しても事前に設定が行え ること。 |
39 | 斎場エントランスホールに設置する総合案内表示盤には,画面上で最大10葬家程度 |
の葬儀情報を表示できることとし,終了した葬儀情報等不要な情報は非表示にできるこ と。 |
⑷各種設定
①項目設定・修正等
項目 | 機能の定義 |
40 | 各表示盤に表示させる項目は,必要に応じて追加・修正できること。 |
3.11 運行管理システムサーバ
葛岡斎場インターネット予約システムとの連携,火葬炉システムとの連携,館内放送設備への接続のため,運行管理システムサーバは,斎場事務室内に1台導入し,セットアップ及び動作確認を行うこと。
⑴ Windows Server 2019 Standard(必要CAL 含む)以上
⑵ インテル Xeon E-2224 (3.4GHz) 以上
⑶ メモリ:16GB 以上
⑷ HDD:2TB×2(RAID1)以上
⑸ DVD-ROM
⑹ 無停電源装置:750VA
⑺ ディスプレイ:19 型液晶ディスプレイ
3.12 運行管理システムソ➚トウェア
葛岡斎場インターネット予約システムとの連携,火葬炉システムとの連携,館内放送設備への接続のため,類似製品は不可とし,下記の製品を選定し,セットアップ及び動作確認を行うこと。
ワイイーシーソリューションズ製 斎場運行管理システム…1式
また,セットアップ等の作業費も見積に含めること。なお,デザイン,操作性に関して現行を踏襲し,かつ,以下の詳細要件を網羅すること。
⑴システム基本仕様
項目 | 機能の定義 |
1 | 予約システムとのデータ連携 斎場インターネット予約システムで登録された,以下の予約情報を自動で取り込む(バッチ処理)こと。 ・予約ID ・火葬日時 ・故人名 ・申請者氏名 ・葬祭業者名 ・火葬種別(大人,小人) ・待合室予約情報 |
2 | 施設の割当 ・斎場施設(告別室,火葬炉,待合室,収骨室,霊安室)を当日の火葬スケジュールに沿い,自動で割り当てること。 |
・仮割当て/本割当て機能を有すること。 ・施設割り当てを手動で変更できること。 ・スケジュール表の帳票出力ができること。 | |
3 | 葬家進行状況の管理 運行管理端末,既に導入済みのタブレット端末(6台)から葬家進行(到着待ち/告別開始/火葬中/冷却中/収骨中など)を更新(進める/戻す)できること。 |
4 | 音声案内 ・葬家進行状況が「冷却終了」→「火葬確認」のタイミングで火葬確認放送(喪主様 /葬祭業者様)できること。 ・葬家進行状況が「火葬確認」→「収骨開始」のタイミングで収骨案内放送(参列者様)できること。 |
5 | 炉前表示 葬家進行状況が「到着待ち」→「到着」のタイミングで当該火葬炉に故人名を表示すること。 |
6 | その他 葬家単位で表示板出力,音声出力のON/OFFの切り替えができること。 |
3.13 バックアップ用 HDD
「3.9 案内表示システムサーバ」及び「3.11 運行管理システムサーバ」のバックアップ用として,斎場事務室内に 2 台導入し,セットアップ及び動作確認を行うこと。なお,バックアップ方法や頻度については,受託後,協議するものとする。
⑴ 4TB 以上
⑵ USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 対応
3.14 音声ソ➚トウェア
葛岡斎場インターネット予約システムとの連携,館内放送を実現するために,下記の製品を選定すること。エーアイ製 AIトーク・・・ 1式
3.15 その他ソ➚トウェア
⑴ 電源管理ソ➚ト ・・・ サーバ 2 台
⑵ ウィルス対策ソ➚ト ・・・ 必要数
⑶ 外字ソ➚ト ・・・ システム利用端末数
⑷ バックアップソ➚ト ・・・ 必要数
委託者の指示に従い,セットアップ及び動作確認を実施し,委託者に対する操作・運用説明を行うこと。
※「3.10 案内表示システム制御ソ➚トウェア」,「3.12 運行管理システムソ➚トウェア」,「3.14 音声ソ➚トウェア」は,現行使用ソ➚トにつき同一製品を調達すること。
4.1 設置作業
4.1.1 調達機器の搬入及び設置
⑴ 調達機器の搬入は,斎場施設の破損等を予防するために適切な養生等を行うこと。養生に係る費用は受託者の負担とする。また,調達機器の破損や紛失等を防止するための対策を講ずること。
⑵ 調達機器の搬入によって生じた梱包材等は,委託者及びxx斎場場長の指示に従い受託者の負担で回収すること。
⑶ 表示モニターの設置は,既存モニター設置場所の壁面に収容する。また,表示モニターを固定するアタッチメントの選定や加工を適切に行うこと。
⑷ 受託者は,新たな機器を設置した後,現行機器の取り外し及び配線等の撤去を行うこと。
4.2 運用保守作業
4.2.1 保守業務体制等
⑴ 保守業務体制
障害発生の連絡を受付後,受託者は 4 時間以内に対応出来る体制を整え,xx斎場に概ね1時間で到着し保守業務を行うこと。
⑵ 保守業務の遂行
システムの適正な稼動状態を持続するため,保守点検及び機器等にかかる障害発生の対応については,xx斎場インターネット予約システム導入業者と連携して業務を遂行すること。
⑶ 保守業務遂行上の留意点
① xx斎場における保守業務の注意事項
ア 保守業務作業従事者は,名札を着用し身分を明らかにすること。
イ 保守業務の作業は,斎場利用者の迷惑にならないよう注意すること。
ウ システム機器等の搬出入は,建物等に傷つけないよう十分に養生し作業を行うこと。エ 作業により生じた廃棄物については,受託者の責任により適法に処分すること。
② 保守業務の遂行に当たって,xx斎場インターネット予約システムの運用はもとより,斎場内で行われている各業務の遂行及び同場内に設置されている機器を用いて運用されている他システムの運行を妨げてはならない。
③ 電気の通電を停止することがないよう,保守業務の遂行すること。
④ 保守業務の遂行上,システムの停止を行わなければならない場合,xx斎場と作業日時等を調整し実施すること。
4.2.2 システム機器等の保守点検項目
⑴ ハードウェアの定期点検及び予防保守
① 保守の期間中,システム機器等の安定稼働実施のために定めた点検周期及び点検内容に基づき「定期点検」を行い,故障の予兆・異常の早期発見に努め,システム障害を未然に防止すること。万一,故障予兆や異常を発見した場合は,清掃・調整・機器及び部品交換などのシステム障害を未然に防止する予防措置を講ずること。
② システム機器等の故障を未然に防止するため,定期点検を実施し部品等の交換を適時実施すること。
③ 各システム機器等に関する清掃,整備等を実施するにあたり,委託者と協議の上,保守点検業務スケジュール表を作成し行うこと。
【システム機器等の保守作業内容】
[定期保守点検(年1回)]
・システム機器のランプ試験
・各システム機器の清掃
・表示モニターの表示テスト
・ネットワーク機器の導通試験
・耐用年数経過前部品等交換
・不具合部品等交換
・作業完了後の動作確認
[委託者と協議の上,実施]
・➚ァームウェア更新
※ 保守点検作業の対象機器は周辺機器等を含めたすべてとする。
⑵ システム障害時の対応
① システム機器等の故障について連絡があった場合,速やかに復旧作業を行うこと。
② 復旧作業において,システム機器等の交換を行う場合,速やかに,機器等交換にかかわるソ➚トウェアのセットアップを行うこと。
⑶ システム障害の解決支援
① システム障害発生にデータセンター内のシステム機器等またはアプリケーション等が起因している場合,委託者が別途業務委託している葛岡斎場インターネット予約システム提供業者と十分に協議し,受託者の責任において,速やかに対応すること。
② システム機器等の操作説明や障害時の回避措置について問い合せがあった場合,速やかに訪問するか,電話,FAX またはE メールにより対応すること。
③ 夜間・祝祭日において障害が発生した場合,携帯電話で対応できる体制を整えること。
⑷ システム機器等 OS 及び制御ソ➚トのバージョンアップ等対応
システム機器等 OS 及び制御ソ➚トのバージョンアップあるいは不具合による修正作業がある場合,Eメールで報告しバージョンアップ等の承諾後,バージョンアップまたは修正処理を行い,動作確認後,書面にて報告すること。
⑸ 保守サービスの実施時間帯
項 目 | x x | サービス時間帯 |
システム機器保守点検 | 保守担当技術者 | (平日)08:30~18:00 |
システム機器訪問修理 | 保守担当技術者 | (平日)08:30~18:00 |
障害の解決支援 | 電 話 | (平日)08:00~17:30 |
携帯電話 | 24時間(夜間と平日以外) | |
➚ァクス | 24時間 | |
Eメール | 24時間 |
※ 平日:月曜日から金曜日
4.2.3 保守業務実施にかかる報告
⑴ 定期点検及び問題解決支援
本仕様書に定める業務を確実に実施し,速やかに保守点検実施報告書を報告すること。
⑵ システム機器等の障害対応
システム機器等の障害によりシステムの稼働が困難となった場合,速やかに障害発生の原因を想定し報告すること。その障害復旧時においては,復旧までの実施内容と実施日時を示した障害復旧報告書を提出すること。
なお,システムの稼働停止を伴わないシステム機器等の障害については,障害復旧時に障害発生の事実と復旧までの実施内容と実施日時を示した障害復旧報告書を提出すること。
4.2.4 仙台市環境局xx工場定期整備による電気供給停止の対応
葛岡斎場が電気供給を受けている仙台市環境局xx工場の定期整備作業時において,システム機器等の停止及び再起動のサポートを行うこと。
4.2.5 月次定例会の実施
葛岡斎場にて 1 回/月の定例会を実施し,システム稼働状況,問い合わせ状況,ハードウェア保守の状況等を報告すること。なお,月例の開催日については,委託者,葛岡斎場と決定するものとする。
5. その他
業務に関して,本仕様書に定めのない事項及び定められた事項に疑義が生じた場合については,協議してこれを定めることとする。