Contract
1 業 務 名 那覇市生活困窮者自立支援事業
2 委託限度額 | ¥ - | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税額¥ | ‐ | |
事業別内訳 自立相談支援事業 | 円(税込み) | |
一時生活支援事業 | 円(税込み) | |
令和5年度限度額 | ¥ - | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税額¥ | ‐ | |
事業別内訳 自立相談支援事業 | 円(税込み) | |
令和6年度限度額 | 一時生活支援事業 ¥ - | 円(税込み) |
うち取引に係る消費税及び地方消費税額¥ | ‐ | |
事業別内訳 自立相談支援事業 | 円(税込み) | |
令和7年度限度額 | 一時生活支援事業 ¥ - | 円(税込み) |
うち取引に係る消費税及び地方消費税額¥ | ‐ | |
事業別内訳 自立相談支援事業 | 円(税込み) | |
一時生活支援事業 | 円(税込み) |
3 履行期間 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
4 実施場所 施設名
(那覇市 丁目 番 号 )
5 契約保証金 xxxxxxxx00xx0xにより免除
上記の業務の委託について、発注者と受注者は、次の条項により業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年4月1日
(所在地) | xxxxxxxx0x0x | |
発注者 | (名 称) | 那 覇 市 |
(代表者) | 那覇市長 xx x | |
受注者 | (所在地) (名 称) | |
(代表者) |
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書に定めるもののほか、仕様書や発注者が指示する文書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、契約書記載の委託限度額の範囲内において委託金額を支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第36条の規定に基づき、発注者と受注者との間で協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託等)
第 3 条 受注者は、一時生活支援事業の達成のため、事業の全部又は一部を他に委託し、あるいは請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
(一般的損害等)
第 4 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者の負担とする。
(秘密の保持)
第 5 条 発注者及び受注者は、本業務の履行を通じて知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。履行期間満了後及びこの契約の解除後も同様とする。
2 前項の規定は、本業務の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
(情報の適切な管理)
第 6 条 受注者は、業務に係る情報については、常に適切に管理しなければならない。
2 受注者は、事故による情報の滅失に備えるためのものを除き、発注者の指示又は許可なく、業務に係る資料の持出し及び複写・複製をしてはならない。
3 受注者は、受注者の管理下にない機器を用いて業務を行ってはならない。
(作業場所)
第 7 条 個人情報のデータ処理業務を行う場所(以下「作業場所」という。)は、発注者又は受注者の管理下にある場所で行うこととする。
2 受注者は、原則として作業場所以外で業務を行ってはならない。
3 受注者は、作業場所を変更する場合は、発注者の承諾を得るものとする。
(使用人に関する受注者の責任)
第 8 条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、使用人に対し情報セキュリティ及び個人情報保護に関する研修を実施し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(xx担当者)
第 9 条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「xx担当者」という。)を1人定め、その氏名を受注者に通知するものとする。xx担当者を変更したときも同様とする。
2 xx担当者は、この契約書の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者又は第 11 条に規定する受注者の業務管理者に対する指
示、承諾又は協議
(2)この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(情報セキュリティ責任者)
第 10 条 受注者は、業務における情報セキュリティ対策について管理・監督する職員(以下「情報セキュリティ責任者」という。)を定め、発注者に通知しなければならない。情報セキュリティ責任者を変更したときもまた同様とする。
(業務管理者)
第 11 条 受注者は、この契約の履行に関し受注者の指定する職員(以下「業務管理者」という。)を 1 人定め、その氏名を発注者に通知するものとする。業務管理者を変更したときも同様とする。
2 業務管理者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、委託費の変更、履行期間の変更、委託費の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務管理者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内にその結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、xx担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第 13 条 受注者は、仕様書等に定める所により、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又はxx担当者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の
履行状況を調査し、又は受注者に対して報告を求めることができる。
(仕様書等の変更)
第 14 条 発注者は、法令及びその他事情の変更等により、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 15 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、業務委託料その他の契約内容を変更することができる。
(事業の中止)
第 16 条 発注者は、必要と認めるときは、事業の全部または一部を中止することが出来る。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、委託費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託費の変更方法等)
第 17 条 委託費の変更については、発注者と受注者との間で協議して定める。ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託費の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議xxの日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者との間で協議して定める。
(臨機の措置)
第 18 条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者との間で協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、委託費の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第 19 条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責に帰さない事由による損害については、第 1 項又は第 2 項の規定による賠償の責を負わない。
(立入検査)
第 20 条 発注者は、業務について必要があると認めるときは、受注者に対し、立入検査を行うことができる。また、受注者に対して報告を求めることができる。
2 受注者は、発注者から報告を求められた場合には、直ちに報告をしなければならない。
(資料等の授受、返還、廃棄)
第 21 条 業務の処理に必要な資料の引き渡しは、発注者の指定する方法において行うものとする。
2 発注者及び受注者は、個人情報に関する資料の授受に当たり、物件名、数量、授受年月日、引渡者、受領者、返還予定日等を明確にしておかなければならない。
3 発注者は、資料等の引き渡しに当たっては、受注者の業務の処理に支障をきたすことのないようにしなければならない。
4 受注者は、業務の完了等により不要となった資料等について、発注者の指示に基づき発注者に返還し、又は焼却、消去等の廃棄処分をし、その結果を発注者に報告するものとする。
(自立相談支援事業の委託費の支払)
第22条 受注者は、自立相談支援事業の委託限度額の9割を限度として、年3回の概算払い及び業務終了後に、概算払額を差し引いた金額の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金
を受注者に支払わなければならない。
3 概算払いの時期は、6月、9月、12月とする。各時期の概算払の限度額は 円とし、残金は事業年度終了後に委託費を確定する。
4 委託費の確定は、実績報告書の提出を受け、その報告に係る委託業務の成果が、本契約の内容に適合するものであると認められた後、業務の実施に要した経費の実支出額を精査した額と契約書記載の委託限度額のいずれか低い額とする。その際、発注者は支払いすべき委託費の額を、受注者に通知するものとする。
5 発注者は、前項の委託費の額を確定した場合において、既にその額を超える委託費が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(一時生活支援事業の委託費の支払)
第23条 委託費の額は、次の各号に掲げる額とし、第1号から第3号は、掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の倍率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
(1)宿泊場所の提供を行っているNPO法人等が管理している施設を利用する場合 1月あたりの1室単価 円
1人1日あたりの食費 円
(2)ホテルや民宿等の宿泊施設やアパートの一室を借り上げる場合の宿泊費実績に基づく額。ただし1人1日あたりの上限 円
(3)ホテルや民宿等の宿泊施設やアパートの一室を借り上げる場合の食費実績に基づく額。ただし1人1日あたりの上限 円
(4)利用者の健康診断の受診にかかる費用実績に基づく額。
(5)利用者の日用品の支給又は貸与にかかる費用実績に基づく額。
2 委託料の支払いは毎月実績に基づき支払う。受注者は支払いを請求する場合は毎月1 0日までに発注者に所定の請求書及び業務実施報告書、また宿泊費、食費、利用者の健康診断の受診にかかる費用、利用者の日用品の支給又は貸与にかかる費用の代金が確認できる各領収書の写し等の添付書類を添えて請求することとする。発注者は、請求書、業務実施報告書、添付書類の内容を検査し、本業務内容に適合するものであると認められた場合は受注者の請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第 24 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告を市、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第28条又は第29条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第25条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第27条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除をしたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除)
第28条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除)
第29条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ
とができる。
(1) 第14条の規定により、発注者が業務を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が履行期間の2分の1以上に達するとき。
(2) 第14条の規定により、発注者が業務の内容を変更しようとする場合において、当初の業務委託料の3分の2以上減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(損害賠償の予定)
第31条 受注者は、第25条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第25条第2項第1号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第25条第2項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求xx)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 業務に契約不適合があるとき。
(3) 前2項に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において、履行期間後に業務の完了の見込みのあるときは、発注者は、第1項の損害賠償に代えて、受注者から遅延損害金を徴収し、履行期間を延長することができる。
6 前項の遅延損害金の額は、契約金額(発注者の検査に合格又は第7条第2項の協議が成立した物品があるときは、その対価相当額を除く。)につき、遅延日数に応じ、契約時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣決定利率」という。) の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求xx)
第33条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前項に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第3項及び第23条第3項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(相殺)
第 34 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する業務委託料請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(所有xx)
第 35 条 発注者及び受注者は、この契約に基づき受注者が策定した業務のアイデア、ノウハウ(専門的な手法等の知識全般)をそれぞれ単独に使用し、改良し、又は第三者に使用を許諾する権利を有するものとする。
2 発注者は、受注者が策定した業務のノウハウのうち前項に規定する以外のものについては、その使用の権利のみを有するものとする。
3 発注者及び受注者は、前第 1 項の規定により第三者に使用を許諾する場合においては、発注者、受注者それぞれ事前に連絡するものとする。
(紛争の解決)
第 36 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者が不服あるとき、その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務管理者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人及びxx担当者の業務の執行に関する紛争については、第 12 条第 2 項及び第 4 項の規定により受注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項及び第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者又は受注者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申出により、この契約の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第 1 項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を読み替えて準用する。
(個人情報の保護)
第 37 条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(特記事項)
第 38 条 この契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 21 年那覇市条例第 41 号)第2条の長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、受注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(補則)
第 39 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者との間で協議して定める。
別記 「個人情報取扱特記事項」
(基本的事項)
第 1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第 3 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第 5 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第 6 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、那覇市個人情報保護条例(平成 3 年条例
第 21 号)により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
第 7 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第 8 受注者は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、発注者の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第 9 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
仕 様 書
1 委託業務名 那覇市生活困窮者自立支援事業業務委託
2 業務目的
本事業は、生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号以下「法」という。)に基づき、生活困窮者に対して就労その他自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン策定、生活困窮者の状況に応じた包括的かつ継続的な支援、また住居を持たない生活困窮者に対し、一時的に安全な居場所を確保し、安定した生活を取り戻すために必要な支援を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
3 業務の実施場所及び実施日等
(1)実施場所
受託者は、市内に自立相談支援の拠点(以下「事務所」という。)を設置し、委託業務を実施するものとする。また、表示板の設置やホームページでの案内など相談者が利用しやすい施設となるよう案内の工夫を行うとともに、相談者のプライバシーに十分に配慮したつくりとすること。
(2)実施日等
業務実施日時は土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12 月 29
日から翌年 1 月 3 日までの日及び 6 月 23 日(慰霊の日)を除く、午前 8 時 30 分から
午後 5 時 15 分までとする。ただし、相談者の状況によって、上記日時以外の対応が必要となる場合がある。
なお、年末年始等に国からの協力依頼や通知等がある場合は、社会情勢その他の状況を考慮して対応すること。
4 委託業務の内容
(1)生活困窮者自立相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)
①支援対象者
本事業の対象者は那覇市内に居住し現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者で、かつ本事業の支援が必要と認められる者とする。
②業務体制
ア 人員体制
受託者は、事務所にxx相談支援員、相談支援員及び就労支援員(以下「相談支援員等」という。)を配置して業務を実施すること。
・xx相談支援員 1 名(常勤で専任とする。)
・相談支援員 7名以上
(最低 4 名は常勤で専任とする。2 名はホームレス巡回兼務)
・就労支援員 5 名以上
(最低 3 名は常勤で専任とする。)
・事務員等その他業務に必要な人員 1 名程度
(事務員等)
イ 相談支援員等の職務
・xx相談支援員
相談業務全般のマネジメントや他の支援員の指導・育成、また支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに、関係支援機関等との調整及び社会資源の開拓・連携等を行う。
・相談支援員
生活困窮者との相談業務を行うとともに、相談内容により適切にスクリーニングし、必要に応じて関係機関へ繋ぐ。また、相談者の状況に応じてアセスメントを行い、プランを策定し、様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理や訪問支援
(アウトリーチ)等を行う。ホームレス巡回兼務の支援員は、巡回相談等のアウトリーチ、一時生活支援での施設退所後のフォローアップ等の支援を実施する。
・就労支援員
プランに基づき、公共職業安定所や協力企業等を始め、就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ、利用者の状況に応じた就職支援等の就労支援を行う。また、住居確保給付金の支給事業及び一時生活支援事業の支援決定をした者に対しての就労支援を行う。
ウ 相談支援員等の資格
相談支援員等は、以下のいずれかの要件に該当すること。
・xx相談支援員
○社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に 5 年以上従事した者で、かつ、生活困窮者等の相談支援業務に 3 年以上従事した者
○生活困窮者等の相談支援業務に 5 年以上従事した者
○行政の福祉・保健部門での実務経験を 5 年以上有する者
・相談支援員
○社会福祉士、精神保健福祉士、保健師の資格を有する者
○生活困窮者等の相談支援業務に 1 年以上従事した者
○看護師、社会保険労務士、キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプ
ランナー等の有資格者でその実務経験1年以上を有する者
○行政の福祉・保健・労政・教育部門に 1 年以上の従事経験を有する者またはその他相談支援業務に 1 年以上の従事経験を有する者
○社会福祉法人又はNPO法人等で相談支援に関係する業務経験 1 年以上有する者
・就労支援員
○行政、社会福祉法人またはNPO法人等で就労支援に関係する業務経験を 1年以上有する者
○行政の福祉・労政部門に 1 年以上の従事経験を有する者またはその他相談支援業務に 1 年以上の業務経験を有する者
エ 原則として契約期間は、本事業実施による配置職員は他の事業との兼務はできないこととする。なお、職員の変更、兼務及び増減が必要な場合は、事前に本市の承認を受けなければならない。
③支援内容
生活困窮者の相談に広く対応し、当該生活困窮者が抱える課題を把握するとともに、その者が置かれている状況や本人の意思を十分に確認することを通じて、個々人の状態にあった自立支援計画案(以下「プラン案」という。)の作成等を行い、下記の業務や他の関連事業との連携を含めた支援を包括的に行う。
ア 相談受付業務(インテーク・スクリーニング)
・相談者の主訴を丁寧に聞き取った上で、他制度や他機関へつなぐことが適当かを判断(振分け)する。
・本人への情報提供のみで対応が可能な場合や、明らかに他制度や他機関での対応が必要であると判断される場合は、情報提供や他機関へ適切につなげることにより対応する。
イ 相談者の生活状況・適性の把握(アセスメント)
・相談内容から、自立相談支援事業による支援が必要であると判断される場合は、本人から、本事業による支援プロセスに関する利用申し込みを受けて、その同意を得るとともに、丁寧なアセスメントを行う。
・アセスメントにより、本人に関する様々な情報を把握・分析した後、受託者が継続して支援を行うか、又は他制度や他機関につなぐことが適当かを判断する。なお、生活保護が必要と考えられる場合には、確実に相談者の居住地を所管する福祉事務所につなげるものとする。
・他制度や他機関へのつなぎが適当と判断される者には、本人の状況に応じて適切に他の相談窓口等へつなぐとともに、必要に応じてつなぎ先の機関へ本人の状況について確認するなど、適宜フォローアップに努めるものとする。
ウ 自立支援計画の作成
・スクリーニングの結果、受託者における継続的な支援が妥当と判断された者については、本人へのアセスメント結果を踏まえ、本人の自立を促進するための支援方針、支援内容、本人の達成目標等を盛り込んだプラン案を作成する。なお、プラン案は本人と受託者とが共同して作成するものであることから、プラン案の作成にあたっては、本人の意思を十分に尊重する。
・プラン案作成前においても、必要に応じて、緊急的な支援(住居確保給付金、一時生活支援事業等)や受託者の就労支援員による就労支援やその他地域における様々な社会資源を活用した各種支援が受けられるよう必要な調整を行う。
・プラン案の内容は、本事業に基づく支援のほか、他の公的事業又はインフォーマルな支援等、本人の自立を促進するために必要と考えられる支援を盛り込むものとする。
エ 支援調整会議の運営等
・相談支援員、行政機関及びサービス提供事業者等の担当者が参加した支援調整会議を開催し、プラン案の妥当性の判断・内容確認・支援評価を行い、プランを決定する。なお、プランに基づく支援を始めるにあたって、関係機関との役割等について調整を行う。
オ 支援の実施・モニタリング・評価・再プラン作成・終結
・プランに基づき、受託者が自ら支援を実施するほか、サービス提供事業者等の支援機関から適切な助言が受けられるよう本人との関係形成や動機づけの促しをサポートする。
・各支援機関による支援が始まった後も支援機関との連携・調整はもとより、必要に応じて本人の状況等を把握(モニタリング)した上で、本人の状況に応じ、定期的なプランの評価を支援調整会議において行う。
・評価の結果、支援の終結と判断された場合は、他機関へのつなぎや地域の見守りなどの必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行う。
・評価の結果、プランを見直して、支援を継続する必要があると判断された場合は、改めてアセスメントを行った上で、再度プラン案を作成する。
カ 留意事項
・相談受付、アセスメント、スクリーニング等を行うにあたっては、国が示した様式を使用し、作成・管理を遺漏なく行い、適切に保管するものとし、市からの要請がある場合には、速やかに提出する。
また、支援を行う者ごとに支援台帳を作成する。キ 生活困窮者自立支援統計システムの活用
・受託者は「相談支援機関業務支援ツール」を用いて相談者の受付情報等を管理する。また、「生活困窮者自立支援統計ツール」を使い、毎月の月次実績報
告を市に行う。市は受託者から報告のあった実績報告を確認し、国へ報告を行う。
ク 関係支援機関のネットワークづくり、社会資源の開発等
・生活困窮者の自立に向け、包括的な支援が提供されるよう、受託者が中心となって、支援調整会議その他の既存の合議体も活用して協議の場を設ける。また、効率的かつ効果的に生活困窮者を早期把握し、チーム支援を行うためのネットワークづくりを一層進め、その活用を図るとともに、当該協議の場、関係機関とのネットワークを通じ、生活困窮者の支援に関する社会資源の開発を行う。
ケ 生活困窮者の把握・アウトリーチ
・生活困窮者は自ら SOS を発することができない場合が多いことから、巡回相談を通じたアプローチを積極的に行う。ホームレス等への対応として、巡回を通して実態を把握するとともに、信頼関係を構築できるよう本人に寄り添いながら必要な支援を行う。把握した各ホームレス等へ月に 1 度巡回相談を行う。
コ 一時生活支援事業との連携
・ホームレス及び住居のない生活困窮者で、所得が一定水準以下の者に対して、一時生活支援事業と連携し、効果的な支援を行う。
サ 相談者の生活保護申請について
・受託者は、相談者が生活保護に該当すると思われる場合、生活保護の申請権を侵害することのないよう、十分留意すること。
シ 生活困窮者自立支援制度の周知・広報業務
・受託者は、利用者の拡大及び生活困窮者の自立支援を効果的に行うため、市民、地域組織及び各種団体に対する周知活動や広報活動を行うものとする。なお、広報活動の手段や内容については、本市と協議の上決定すること。
(2)生活困窮者一時生活支援事業(以下「一時生活支援事業」という。)
①支援対象者
一時生活支援事業の対象者は、一定の住居を持たない生活困窮者のうち次のいずれにも該当する者とする。
ア 法令その他国が定める要件に該当する者。イ 那覇市に現在地を有する者。
ウ 那覇市長の支援決定を受けた者。
エ 一時生活支援を受けることに同意している者。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員でない者。
②支援内容
一時生活支援事業の支援内容は次のとおりとする。
ア 利用者に対し、宿泊場所や食事の提供を行うとともに、衣類等の日用品を支給又は貸与等の日常生活上必要なサービスを提供する。
イ 利用開始時及び利用期間中において、必要に応じて健康診断及び健康医療相談を行うとともに、医療等が必要な場合は、本市福祉事務所又は保健所等と十分な連携の下で必要な医療等を確保する。
③宿泊場所の確保
受託者は、利用者に提供できる宿泊場所を確保し、利用者が安定した生活を取り戻すために必要な支援を行うものとする。
宿泊場所の確保については生活困窮者の状況に応じて次のとおり実施する。 ア 宿泊場所の提供を行っているNPO法人等が管理している施設を利用する。
(宿泊場所については 1 部屋 6 畳を目安とし、1 部屋あたり 3 人を限度とする。)
※常時協力して運営に協力できるNPO 法人がいる場合はNPO 法人等の概要や宿泊施設の所在地、その内容、受注者との NPO 法人等との取り決めを書面で届け出ること。
イ ホテルや民宿等の宿泊施設やアパートの一室を借り上げる。
④支援期間
一時生活支援事業の支援決定がなされた利用者の支援期間は 3 ヶ月以内とする。
ただし、必要に応じて那覇市長が認める者については利用期間をさらに 3 ヶ月を限度に必要最小限の範囲で延長することができる。
⑤業務体制
本事業の支援については、相談支援事業におけるxx相談員等が行うこととする。
なお、一時生活支援事業については、本事業達成のため委託事業の全部又は一部を再委託することができる。再委託をする場合は本市の事前承認を得るものとする。
⑥一時生活支援の手続き
受託者は、住居のない生活困窮者からの相談やホームレスの巡回・相談等において相談者から一時生活支援事業の利用申し出を受けたときは、次の手続き等を行う。
ア 宿泊提供の支援
・相談受付の際に相談者から「相談受付・申込書」を徴するとともに、相談者が支援対象者の要件に該当すると判断した場合には、プラン案を策定する前に、一時宿泊提供施設と施設の空き状況の確認及び入居等に関しての調整を行う。
・入居等の調整後、プラン案に「一時生活支援事業」を盛り込むとともに、申請者から那覇市生活困窮者一時生活支援事業(宿泊提供)利用申込書兼誓約書及
び次に定める書類等(以下関係書類等」という)を徴し、それらを速やかに市に提出する。ただし、急迫性が認められる場合には、利用者の口頭による意思の確認による利用も差し支えない。
○本人確認書類(次の本人確認書類のいずれか)
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
○収入関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給与明細表又は給与振込み通帳の写し)
○預貯金関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
・プラン案については、プランの内容が本人の問題解決及び目標の実現に向けて適切であるかを支援調整会議において協議する。
イ 市は、関係書類等を確認し、一時生活支援事業による支援の可否を決定し、次の処理を行う。
・一時生活支援事業での支援を決定した場合には、那覇市生活困窮者一時生活支援事業(宿泊提供)支援決定通知書を受託者を経由して相談者に交付する。
・一時生活支援事業での支援を不決定とした場合には、那覇市生活困窮者一時生活支援事業(宿泊提供)支援不決定通知書を受託者を経由して相談者に交付する。
ウ 受託者は支援決定を受けた相談者に対して、一時生活支援を行う。
(3)住居確保給付金の相談、申請書の受付、受給期間中の面談等の窓口業務
受託者は、住居確保給付金の申請書の審査、支給決定、支給等の支給事務以外の支給に関する相談、申請書の受付、受給期間中の相談等の面接業務等の窓口業務を行う。
※住居確保給付金とは、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した者又は住宅を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことをいう。
①業務内容
受託者は「住居確保給付金の支給に係る事務手引き」等に基づき次の業務を実施する。
ア 面接相談業務
受託者は、受給希望者に対し、住居確保給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要を説明する。
また、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促す。
緊急に支給が必要な場合には、プラン作成や支援調整会議の開催を経ずに支給が可能である。
ただし、事後的に支援調整会議に報告する必要がある。
受給希望者に対して、支給対象者の要件、手続き等の流れ等を説明する。x 申請書の受付業務
受託者は、受給希望者に対し、「住居確保給付金申請時確認書」を丁寧に説明し説明事項すべてについて承諾をした上で申請することについて、書面を得る。
受託者は、受給希望者に対し、「住居確保給付金支給申請書」への必要事項の記載等を助言する。
受給希望者は、申請書に証拠書類等を添えて、自立相談支援機関に提出する。受託者は、本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに
支給要件に該当しない者を除き、申請を受理する。
証拠書類等が整っていない場合は、追加提出を指示する。受給希望者が提出する証拠書類等は、次のとおりである。
・本人確認書類
次の本人確認書類のいずれか
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
・離職関係書類
2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し
・収入関係書類
受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
・金融資産関係書類
受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者の金融機関通帳等の写し
受託者は申請書その他必要書類を一式揃え、速やかに市へ提出する。
市による審査後、「住居確保給付金支給対象者証明書」や「住居確保給付金支給決定通知書」等の通知書の送付があった場合は、受給希望者に手交する。
ウ 給付金受給中の面談等業務
受給者から就職活動状況に関する報告を受ける他、本人の状況に応じて必要な就労支援を行う。
エ 受給中の状況確認・報告等業務
受給者が就職活動要件を満たしているかの確認を行い、満たしていない場合は指導を行う。指導に従わない場合は市に報告する。
②支給期間
住居確保給付金の支給期間は原則3ヶ月とするが、就職活動等の要件を満たせば最大9ヶ月の範囲での支給期間となる。
③業務体制
本事業の支援については、相談支援事業におけるxx相談員等が行うこととする。
5 委託料について
委託料の範囲は 4(1)~(3)の業務を実施する上で必要な経費とする。
なお、各事業の経理については事業毎に管理するものとし、自立相談支援事業と一時生活支援事業間の流用は認めない。
6 実施計画、実施状況報告等
(1)実施計画
①受託者は、業務開始にあたり予め実施計画書を作成し、契約締結後 10 日以内に市に提出して承認を受けなければならない。また、実施計画に変更が生じる場合は、事前に市の承認を得るものとする。
②実施計画には、次に掲げる事項を記載すること。
ア 業務実施体制(従事者の氏名、役割、連絡体制(緊急時を含む。)を記載した実施体制図)
イ 業務スケジュール
ウ その他業務実施にあたって必要な事項
(2)実施状況報告
受託者は毎月の相談者数及び業務実施状況等を記載した実施状況報告書を作成し、翌月の 10 日までに市へ提出し、定例報告会等で報告するものとする。
(3)業務完了報告
受託者は、この事業を完了したときは、翌月の 10 日までに業務委託完了報告書、実績報告書を提出すること。
7 生活困窮者自立支援制度への理解
本事業を実施するにあたり、生活困窮者自立支援制度についての国等の情報を把握し、以下の手引き等を活用し、適切な対応を行うこと。
・自立相談支援事業の手引き
・住居確保給付金の手引き
・一時生活支援事業の手引き
・自立相談支援事業従事者養成研修テキスト
・新たな生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集
・厚生労働省のホームページ
・その他、生活困窮者自立支援制度に関する情報
8 情報セキュリティ
受託者は、業務遂行にあたり適切な情報セキュリティ対策を講じること。
また、契約後速やかに個人情報管理責任者の届出を行うとともに、受託者が定めている「情報セキュリティマニュアル」を提出すること。
情報セキュリティ対策の状況把握を目的に業務場所の実施確認を本市が求めた場合にはそれに応じること。
なお、提出するデータは暗号化することとし、その方法は本市と受託者が協議して決定する。
9 個人情報の取扱い
(1)受託者は、業務を遂行するにあたり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取扱わなければならない。
(2)受託者は、収集した個人情報を本市の本事業担当以外に提供してはならない。
ただし、相談者及び利用者から書面により同意を得たものに限り関係支援機関に提供できるものとする。
(3)受託者は、本事業で収集した個人情報を他の事業に使用する場合は相談者及び利用者から情報を使用する同意を得なければならない。
(4)受託者が関係支援機関に情報提供を行う場合、事前に本市の承認を受けなければならない。
(5)受託者は、関係支援機関との個人情報の授受にあたり、物件名、内容、授受年月日、引渡者、受領者、返還予定日等を明確にしておかなければならない。
10 市民からの問い合わせ
市民からの生活困窮者自立支援に関する問い合わせについては、受託者が責任を持って適切に対応するとともに、特に重要であると判断される事項は、速やかに本市に報告しなければならない。
11 職員研修
(1)受託者は、研修の定期的な開催に努めるとともに、厚生労働省、沖縄県、その他関
係団体が開催する生活困窮者自立支援関係の研修等に本事業に関わる職員を参加させ、職員の能力研鑽を図るものとする。
(2)受託者は、本事業に関わる全ての職員に対し、個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する研修を実施しなければならない。
12 その他
(1)個人情報の保護
受託者は、本事業を実施するうえで、個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法(平成 15 年法律第 57 号)、那覇市個人情報保護条例(平成 3 年 8 月 30 日条例第
21 号)、及び「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
(2)守秘義務
受託者は、本事業を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、業務委託終了後も同様とする。
(3)再委託等について
受託者は、本事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、一時生活支援事業については一時生活支援事業達成のため、委託事業の全
部又は一部を他に再委託することができるものとする。その際はあらかじめ本市の承諾を得るものとする。
(4)権利の帰属
本事業により得られたデータ、成果品、製作された資料等に係る著作権、所有xx は、原則として委託料の支払が完了したときに受託者から本市に移転するものとする。
(5)問い合わせ・苦情対応
本事業に関する問い合わせ等については、「対応マニュアル」を作成し、原則として受託者が対応することとし、支援対象者と業務従事者間のトラブルへの対応は、原則として受託者の責任において迅速かつ誠実な対応を行うとともに、本市に報告すること。
(6)危機管理
受託者は、業務の遂行に支障をきたすことがないよう事故の予防に努めて、十分な対応策及び緊急時の体制を整備すること。また、様々な障害、事故、災害などの緊急事態が発生した場合においても、原則として受託者の責任において迅速かつ誠実な対応を行うとともに速やかに本市に報告すること。
(7)その他
他の事業者への引き継ぎがある場合、受託者は誠実に対応すること。引き継ぎ事項については、市と受託者が協議して定めるものとする。また、この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、本市と受託者がその都度協議する。