Contract
株式会社xx物流フランチャイズ参加約款
株式会社xx物流(以下「当社」といいます。)は、フランチャイズ会員の皆様(以下「会員」といいます。)に対し、物流業務の発注、資金提供、経理代行、営業代行などの物流付随サービスを提供しています。(以下「本サービス」といいます。) 本約款は、本サービスの申込書を用いて申込された方に適用されます。なお、会員は本サービスを利用するための権利を第三者に譲渡又は貸与することはできません。
第1 条本サービスの申込成立について
1.会員は、本約款に同意の上、所定の方法により本サービスの申込みを行うものとする。
2.本サービス利用契約は、当社が本サービスの申込みを承諾した時点で成立するものとする。
第2条届出事項の変更
会員は、申込書記載の事業者情報に変更が生じるような場合(事業所の閉店又は移転等を含むが、これに限らない。)は、事前に、当社まで連絡をするものとする。
第3 条業務委託料の支払いについて
1.当社より会員に対しての業務委託料の支払いは、当月末締め、翌月末払いとし、会員の金融機関に振り込む方法によって支払う。(振込手数料は当社負担)
2.前号の規定にかかわらず、会員から希望があった場合には、業務委託料を当月末締め、翌5営業日以内に支払う。その場合は早期入金手数料として別途定める料率を業務委託料から減免し支払うこととする。早期入金を行う会員は、翌月第二営業日までに請求書を当社へ送付することとする。
第4 条会員の継続期間
1.申込成立日より1年間とする。
2.ただし、第5条に定めた、会員からの退会の意志が表明されない場合は期間を1年間自動で延長するものとし、以降も同様とする。
第5条退会について
会員がフランチャイズから退会する場合、会員期限の3か月前までに当社に書面あるいはメールにて退会の意志を伝える。その際、当社と会員のお互いへの債権、債務が存在する場合、業務として債権・債務が存在する場合は完遂することで、金銭の支払いに関する債権・債務が存在する場合には支払うことで解決を行うこととする。
第6 条遵守事項
会員は本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守しなければならないものとします。
①本約款の定め並びに当社の指導に従うこと。
②その他、当社が業務委託をする際に見積書などに記載される個別に通達
した禁止行為をしないこと。
第7 条再委託
①会員は、当社より受注した業務の全部または一部を第三者に再委託する場合には、事前に当社に書面にて通知を行い、承諾を得なければならない。
②当社は、前項の通知に対し、速やかに書面による承諾の通知を会員に交付する。ただし、再委託を拒否する正当な理由がある場合はこの限りではない。
また、再委託にあたっては当該再委託先が業務を遂行する上で必要な資格
(許認可を含む)を備えていることを確認するとともに、下請代金支払遅延等防止法(下請法)等の関係法令を遵守しなければならない。また、会員は再委託によって、本約款に基づき当社に負担する義務を免れるものではない。
第8 条損害保険の取り扱い
当社より保管業務を受託した会員は、その業務に応じ、当社および荷主の取り扱っている製品(以下、「当社取扱品」という。)の滅失又は毀損した場合に備えた損害保険のxxについて、次のとおり取扱うものとする。
当該会員は、本業務に基づき会員が保管することとなる当社取扱品の価格を補償するに足る火災保険を、以下の要件のもとに会員においてxxする。
①当社及び会員は、火災保険内容の詳細(支払限度額等を含むがこれに限らない)を別途、当社から実際に業務を受託する日までに定める。
②当該保険にかかる保険料は会員の負担とする。
会員は保管する当社取扱品について、第1号の火災保険が適用され、かかる保険について荷主が保険金を受領した場合においても、保管する取扱品が残存する限り、当社にその処分方法等の指示を仰ぐものとする。
第9 条事故等の場合の取り扱い
①会員は、当社取扱品について、損傷等の事故が発生したとき又は異常を発見したときは、遅滞なくその事実を当社に報告して当社の指示を受けるとともに、損害拡大の防止に努める。
②会員は、前号による当社の指示を待てない緊急性が認められるとき又は前号の報告後24時間経っても指示がないときは、当社のために会員の裁量によって適切な処置をすることができる。
第10 条損害賠償責任
①会員が故意又は過失によって本約款又は見積書に違反し、これによって当社に損害が生じたとき(第三者に発生した損害について当社が賠償した場合を含む)は、会員は当社に対し、損害賠償責任を負う。
②会員は、当社の損害が次の各号のいずれかに該当するときは、当該損害について賠償責任を免れる。
1.地震、噴火、台風、集中豪雨、洪水など天災地変を原因とする損害
2.通信回線の障害又は停電など、会員の責めに帰さない社会的インフラの不具合を原因とする損害
3.貨物自動車運送事業法に定める標準貨物自動車運送約款(以下「標準貨物自動車運送約款」という。)第44条(免責)に該当する事由による損害
4.貨物利用運送事業法に定める標準貨物自動車利用運送約款(以下「標準貨物自動車利用運送約款」という。)の第44条(免責)に該当する事由による損害
5.倉庫業法に定める標準倉庫寄託約款(以下「標準倉庫寄託約款」という。)の第37条(免責事項)に該当する事由による損害
第11 条 守秘義務
①当社及び会員は、本約款及び見積書に関連し、相手方当事者から秘密である旨を通知されたうえ提供された情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、正当な事由があるときは、この限りではない。
②前項の秘密情報に、次の各号のいずれかに該当する情報は含まれない。
1.情報を受領した時点で、既に公知の情報
2.情報を受領した時点で、既に情報受領者が保有していた情報
3.情報を受領した後に、情報受領者の責めによらず公知となった情報
第12 条 ロイヤルティ費用
フランチャイズ会員にかかるロイヤリティ(月額会費)に関しては、当月の当社からの業務委託金額の3%(税抜)とする。尚、当月発注分のロイヤリティは次回業務委託料の支払い時に業務委託料と相殺することとする。
ただし、当社と会員にて合意した場合は変更も可能とする。
第13 条 本約款の変更
当社は会員の同意なしに本約款を変更できるものとする。
その際は当社は速やかに本約款の変更について会員に周知するものとし、その方法はHPへの公開も含め、問わない。
第14 条標準約款の適用
本約款及び見積書に定めのない事項については、本業務の内容に従い、標準貨物自動車運送約款、標準貨物自動車利用運送約款及び標準倉庫寄託約款が適用されるものとする。
第15 条管轄裁判所
本サービスの提供に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることとする。
第16 条協議事項
本約款及び見積書に定めのない事項、又は本約款及び見積書の諸条項の解釈に関し疑義が生じたときは、当社と会員にて協議のうえ、これを定める。