Contract
合併協定書
平成15年4月29日田 原 町
x x 根 町
1 合併の方式
xx郡xxx町を廃し、その区域を同郡田原町に編入する編入合併とする。なお、田原町は編入合併と同時に市制を施行するものとする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成15年8月20日とする。
3 xxの名称
xxの名称は、xx市とする。
4 xxの事務所の位置
xxの事務所の位置は、xxxxxxxxxxxxxx00xx1とする。
5 財産及び債務の取扱い
xxx町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて田原町に引き継ぐものとする。ただし、基金については、類似のものを田原町の基金に統合し、減債基金は合併時に廃止
するものとする。
6 議会議員の定数及び任期の取扱い
合併時のxxx町の議会議員は6名とし、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第2号の規定を適用し、田原町の議会の議員の残任期間に限り、引き続き田原町の議会の議員として在任するものとする。
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
(1) xxx町の農業委員会は、田原町の農業委員会に統合するものとする。
(2) xxx町の農業委員会の委員で選挙による委員は、現委員であらかじめ互選した7名について、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第2号の規定を適用し、田原町の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き田原町の農業委員会の委員として在任するものとする。
8 地方税の取扱い
地方税の取扱いについては、田原町の制度に統一する。
ただし、都市計画税及び国民健康保険税については、市町村の合併の特例に関する法律第
10条の地方税に関する特例規定を適用し、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 都市計画税については、合併年度及びこれに続く2年度は、現行のとおりとする。
(2) 国民健康保険税については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度調整し統一する。
9 一般職の職員の身分の取扱い
(1) xxx町の一般職の職員は、すべて田原町の職員として引き継ぐものとする。
(2) xxx町の一般職の職員の給与、任免、配置その他の身分の取扱いについては、田原町の職員との均衡を考慮してxxに取り扱うものとする。
(3) 職員数については、定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
10 特別職の職員の身分の取扱い
xxx町の常勤の特別職(教育長を含む)の職員の身分の取扱いについては、両町の長が別に協議して定めるものとする。
11 条例・規則等の取扱い
xx町の条例・規則を適用するものとする。
ただし、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調整内容に関係する条例・規則については、その調整内容を踏まえて規定の整備を行うものとする。
12 事務組織及び機構の取扱い
(1) xxの事務組織及び機構は、「xxにおける事務組織・機構の整備方針」に基づき整備する。
(2) 現在のxxx町役場については、支所として存続させるものとする。なお、支所の組織については、住民サービスが低下しないように十分配慮し、段階的に再編、見直しを行うものとする。
13 一部事務組合等の取扱い
xxx町が加入している一部事務組合等については、合併の前日をもって脱退するものとする。
14 使用料、手数料等の取扱い
使用料及び手数料等については、原則として田原町の制度に統一するものとする。
ただし、両町で差異のある使用料及び手数料等については、適正な料金となるよう調整する。
15 諮問機関等の取扱い
両町に置かれている諮問機関等は、田原町に統合するものとする。
なお、独自に置かれている諮問機関等については、実態を考慮し整備するものとする。委員構成については、両町の長が別に協議して定めるものとする。
16 補助金・交付金等の取扱い
補助金・交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実績等に配慮し、原則として次の区分により調整するものとする。
(1) 両町で同一あるいは同種の補助金等については、田原町の制度に統一する。
(2) 両町独自の補助金等については、両町全体の均衡を保つように調整する。
(3) 他の補助金等に整理統合できる補助金等については、統合の方向で調整する。
17 町名・字名の取扱い
両町の区域内の町・字の名称及び区域は、基本的に現行のとおりとし、「大字」、「字」を削除した名称に変更する。
ただし、これにより難い場合については、必要に応じ、変更を行うこととする。
18 慣行の取扱い
(1) 市章、市民憲章、市の花・木等
当面、田原町のxx、町民憲章、町の花・木を用いるものとし、合併後、新たな市章、市民憲章、市の花・木の制定を検討するものとする。
(2) 各種宣言
xx町の各種宣言をxxの各種宣言として用いるものとする。
(3) 表彰制度
両町の現行制度を廃止し、xxにおいて新たな制度の創設を検討するものとする。
19 国民健康保険事業の取扱い
(1) 保険給付事業については、合併時に田原町の制度に統一する。
(2) 保健事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から田原町の制度に統一する。
20 介護保険事業の取扱い
(1) 被保険者の資格管理等に係る事務及び保険給付事業については、田原町の制度に統一する。
(2) 介護保険事業計画については、xxにおいて策定する。ただし、計画が策定されるまでの間は、両町の現計画をxxに引き継ぎ運用するものとする。
(3) 第1号被保険者の保険料については、不均一賦課によることとし、合併年度及びこれに続く2年度は現行のとおりとする。
21 消防団の取扱い
消防団は田原町に統合し、報酬及び費用弁償等については、田原町の制度に統一する。なお、分団等の組織は当面現行のとおりとし、xxにおいて組織等検討委員会を設置して
適正な組織体制について検討するものとする。
22 行政区の取扱い
xx町の制度(校区総代制)を適用する。
23 公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努
めるものとする。
(1) 両町共通の団体について
① 合併後の一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるように調整に努める。
② 国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
③ 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け調整に努める。
(2) 両町独自の団体について
原則として、現行のとおりとする。
24 地域審議会の取扱い
市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定に基づき、合併前のxxx町の区域を対象とする地域審議会を設置する。
なお、地域審議会は、別紙1「地域審議会の設置に関する協議」のとおりとする。
25 各種事務事業の取扱い
各種事務事業については、住民サービスの低下を招かないよう留意しながら、次によりその一元化に向け調整を図るものとする。
(1) 原則として、田原町の制度に統一することを基本とする。
(2) 両町において取り扱いが異なるものについては、両町の実態に合わせ所要の調整を行うものとする。
25‐1 国際交流・広域交流事業
国際交流・広域交流に関する各種事務事業については、現行のとおりとする。
25‐2 電算システム事業
電算システムに関する各種事務事業については、田原町の制度及び処理方式(システム)に統一する。
ただし、合併年度については、各事務事業の実態に合わせた処理方式とする。
25‐3 広報xx関係事業
広報xxに関する各種事務事業については、原則として田原町の制度により実施する。
25‐4 納税関係事業
納税に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、合併年度は現行のとおりとし、翌年度調整するものとする。
25‐5 消防防災関係事業
(1) 消防本部及び消防署は、現行のとおりとする。
(2) 防災関係事業については、xxにおいて調整する。ただし、防災行政無線については、合併時までに統一する。
(3) 地域防災計画及び消防計画は、xxにおいて新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(4) 少年・幼年消防クラブは、田原町の制度に統合し、消防防災関係団体は、田原町の制度を適用する。
(5) その他消防防災に関する各種事務事業については、現行のとおりとする。
25‐6 交通関係事業
(1) 交通安全計画については、xxにおいて新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2) 巡回バス等については、xxにおいて検討する。
(3) その他交通に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐7 窓口業務
窓口業務については、田原町の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐8 保健衛生事業
(1) 在宅当番医制度は、xxにおいて医師会・歯科医師会と調整する。ただし、合併年度は現行のとおりとする。
(2) その他保健衛生に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせxxにおいて調整するものとする。
25‐9 障害者福祉事業
(1) 障害者計画については、田原町の制度を適用し、xxにおいて新たな計画を策定する。
(2) その他障害者福祉に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせxxにおいて調整するものとする。
25‐10 高齢者福祉事業
高齢者福祉に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせxxにおいて調整するものとする。
25‐11 児童福祉事業
児童福祉に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせxxにおいて調整するものとする。
25‐12 保育事業
(1) 保育所については、現行のとおりとする。なお、保育料については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から田原町の制度に統一する。
(2) 特別保育事業については、当面現行のとおりとし、xxにおいて調整する。
(3) その他保育に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせxxにおいて調整するものとする。
25‐13 生活保護事業
生活保護に関する各種事務事業については、xxで設置する福祉事務所において実施するものとする。
25‐14 その他の福祉事業
その他の福祉に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせxxにおいて調整するものとする。
25‐15 健康づくり事業
(1) 健康日本21市町村計画については、xxにおいて計画を策定する。
(2) 健康まつりについては、xxにおいて調整する。ただし、合併年度については、現行のとおりとする。
(3) その他健康づくりに関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせxxにおいて調整するものとする。
25‐16 ごみ収集運搬業務事業
ごみ収集運搬業務事業については、事業の一元化に向け調整するものとする。
(1) ごみ分別・収集については、田原町の制度に統一する。ただし、合併年度は、現行のとおりとする。
(2) ごみ処理に関する諸制度については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
(3) ごみ処理施設については、当面現行のとおりとし、新施設の建設に合わせ調整を行うものとする。
25‐17 環境対策事業
(1) 環境保全計画については、xxにおいて新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2) その他環境対策に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐18 農林水産関係事業
(1) 農林水産業の振興に関する各種計画については、xxにおいて新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2) その他農林水産に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐19 商工・観光関係事業
(1) 各種観光イベント事業及び観光施設の管理業務については、xxにおいて検討する。ただし、合併年度は、現行のとおりとする。
(2) その他商工・観光に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐20 勤労者・消費者関連事業
勤労者・消費者関連の各種事務事業については、田原町の制度に統一する。 ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐21 建設関係事業
(1) 都市計画マスタープラン、緑の基本計画及び水防計画については、xxにおいて新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2) その他建設に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐22 上下水道事業
(1) 水道事業について
① 水道事業計画については、xxにおいて新計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
② 水道料金、加入分担金、水道事業手数料、料金徴収及び検針業務については、田原町の制度に統一する。
(2) 下水道事業について
① 公共下水道事業計画については、xxにおいて新計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
② 下水道使用料については、田原町の制度に統一する。なお、受益者負担金については、当面現行のとおりとし、xxにおいて調整する。
③ 農業集落排水事業については、田原町の制度に統一する。ただし、使用料については、現行のとおりとする。
(3) その他上下水道に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐23 学校の通学区域
学校の通学区域については、現行のとおりとする。
25‐24 学校教育事業
学校教育に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐25 文化振興事業
文化振興に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐26 コミュニティ施策
コミュニティ施策については、田原町の制度に統一する。
25‐27 社会教育事業
(1) 生涯学習基本構想・計画については、xxにおいて新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2) 社会教育に関する各種事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25‐28 社会福祉協議会
社会福祉協議会については、田原町の社会福祉協議会に統合できるよう調整に努める。
25‐29 その他事業
(1) 総合計画、行政改革大綱などの各種計画については、xxにおいて新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画をxxに引き継ぎ運用する。
(2) その他事務事業については、田原町の制度に統一する。ただし、これにより難い場合は、両町の実態に合わせ調整を行うものとする。
26 xx建設計画
xx建設計画は、別紙2「田原町・xxx町まちづくり推進計画」のとおりとする。
(協定項目24:地域審議会の取扱い)
〔別紙1〕
地 域 審 議 会 の 設 置 に 関 す る 協 議
(設置)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、合併前のxxx町の区域を対象とする地域審議会を置く。
(名称)
第2条 この地域審議会をxx市xxx地域審議会(以下「地域審議会」という。)と称する。
(設置期間)
第3条 地域審議会の設置期間は、合併の日から平成21年3月31日までとする。
(所掌事務)
第4条 地域審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) xx建設計画の変更に関する事項
(2) xx建設計画の進捗状況に関する事項
(3) xxの基本構想の作成及び変更に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第5条 地域審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、合併前のxxx町の区域に住所を有する者で、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 校区総代代表
(2) 農林水産業団体、商工業団体に属する者
(3) 社会教育及び学校教育の団体に属する者
(4) 青年、女性、高齢者を構成員とする組織に属する者
(5) 社会福祉に関係する者
(6) 学識経験を有する者
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第7条 地域審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、地域審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 地域審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、委員の4分の 1 以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、毎年度、開催するものとする。
4 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
5 会議の議長は、会長をもって充てる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
7 会議は、原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮って、公開しないことができる。
8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 地域審議会の庶務は、田原市役所xxx支所において処理する。
(雑則)
第10条 地域審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が地域審議会に諮り、これを定める。
(協定項目26:xx建設計画)
〔別紙2〕
田原町・xxx町まちづくり推進計画
<xx建設計画>
田原町・xxx町合併協議会
調 印 書
xx町及びxxx町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の
2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき設置された「田原町・xxx町合併協議会」において、上記のとおり合併に関する協議が整ったので、ここに調印する。
平成15年4月29日
田 原 町 長
x x 根 町 x
x 会 人
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会顧問
合併協議会顧問
合併協議会顧問
特 別 立 会 人
愛 知 x x 事
愛 知 県 議 会 議 員