番号 契約名称及び内容 契約担当官等 契約締結日 契約の相手方 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数 随意契約によらざるを得ない理由 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 備 考 氏名並びにその所属する部局の名称 所在地 商号または名称 住所 1 鳥屋森山(五枚沢)林道外1災害復旧調査業務調査設計一式 分任支出負担行為担当官 会津森林管理署長飯塚充由 福島県会津若松市追手町5- 22 H25.7.29...
(府省名:農林水産省)
平成26年度以降も競争性のない随意契約とならざるを得ないもの
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
1 | 鳥屋xx(五枚沢)林道外1災害復旧調査業務 調査設計一式 | 分任支出負担行為担当官 会津森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.7.29 | 株式会社森林テクニクス前橋支店 | xxxxxxxxx0-0-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,821,750 | 1,680,000 | 92% | - | 7月17日夜からの会津地方の大雨により発生した林道の災害に伴う災害復旧調査であり、調査が必要なため。 | ③イ | - |
2 | 美笛峠災害復旧緊急調査業務千歳市美笛 平成25年8月15日~平成25年8月23日 土石流出箇所の災害復旧調査 | 分任支出負担行為担当官 石狩森林管理署長 xxxx | xxxxxxx0xx00xx0-00 | H25.8.14 | 株式会社北海道森林土木コンサルタント | xxxxxxx0xx0xx0-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 2,024,400 | 1,953,000 | 96% | - | 平成25年7月29日の集中豪雨で発生した土石流により不通となった国道276号線の復旧に際し、今後の降雨により被害拡大の恐れもあり、早急に復旧に係る調査を実施する必要があったため。 | ③イ | - |
3 | 厚沢部地区災害復旧調査業務xx郡厚沢部町 平成25年8月28日~平成25年9月4日 災害復旧調査 | 分任支出負担行為担当官 xx森林管理署長 白淵弘 | xxxxxxxxx000-00 | H25.8.27 | 国土防災技術北海道株式会社 | xxxxxxx0xx0xx0-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 2,255,400 | 2,100,000 | 93% | - | 平成25年8月18日の豪雨によ り、xx署396林班の林地崩 壊・治山施設に係る災害が発生し、下流部まで川が濁りまた、道路にも土砂等が流れる状況 となっており、交通機関等に問題が生じており、併せて、関係機関からの要請も受けていることから、緊急的に防止工を実施し被害を最小限に抑える必要があるため。 | ③イ | - |
4 | 乙部地区災害復旧調査業務爾志郡xx町 平成25年8月30日~平成25年9月13日 災害復旧調査 | 分任支出負担行為担当官 xx森林管理署長 白淵弘 | xxxxxxxxx000-00 | H25.8.29 | 株式会社ノース技研 | xxxxx0-00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 2,313,150 | 2,257,500 | 98% | - | 平成25年8月18日の豪雨によ り、xx署1453林班の林地が崩壊する災害が発生、下流部まで川が濁りまた、木の流出等により地域住民の住宅・xxに危険が及ぶ恐れもあり、関係機関からの要請も受け、緊急的に林地崩壊防止工を実施し被害を最小限に抑える必要があっ た。 | ③イ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
5 | 鉛沢林道外災害調査測量設計業務 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000林班外) 平成25年8月5日~平成25年8月30日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 山形森林管理署xxx署長髙橋守 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx000- 00 | H25.8.2 | 株式会社興林 | xxxxxxxxxxx 00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,119,502 | 1,102,500 | 98% | - | 平成25年7月8日に発生した豪雨により鉛沢・xxxの各林道において、路体流出及び路肩決壊が発生し通行できない状況にあり緊急に復旧する必要があ る。 | ③イ | - |
6 | xxx治山工事 (xxxxxxxxxxxxxxx0000林班) 平成25年8月6日~平成25年10月31日 流木等除去ほか | 分任支出負担行為担当官 津軽森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxxx0-0 | H25.8.5 | 富士建設株式会社 | xxxxxxxxxxxxx00-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 5,046,300 | 5,040,000 | 100% | - | 平成25年7月27日の大雨により山腹が崩壊し、隣接する農地へ被害を及ぼした。このまま放置すれば、今後の降雨により崩壊土砂が流出して下流域に重大な被害を及ぼす恐れがあることから、早急に土砂等の除去が 必要である。 | ③イ | - |
7 | 老の沢林道外災害調査測量設計業務 (山形県最上郡舟形町大字長沢字老ノ沢山国有林2106林班外) 平成25年8月22日~平成25年9月27日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 山形森林管理署xxx署長髙橋守 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx000- 00 | H25.8.21 | 株式会社森林テクニクス 秋田支店 | xxxxxxxxxxx 00-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,117,402 | 1,102,500 | 99% | - | 平成25年7月8日に発生した豪雨により老の沢外4林道において、路体流出及び路肩決壊が発生し通行できない状況にあり緊急に復旧する必要がある。 | ③イ | - |
8 | xx林道外災害調査測量設計業務 (山形県最上郡真室川町大字xxx字xxノ沢国有林51林班外) 平成25年8月23日~平成25年9月27日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 山形森林管理署xxx署長髙橋守 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx000- 00 | H25.8.22 | 株式会社都市整備 | xxxxxxxxxxxx 00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,178,302 | 1,165,500 | 99% | - | 平成25年7月8日に発生した豪雨によりxx外6林道におい て、路体流出及び路肩決壊が発生し通行できない状況にあり緊急に復旧する必要がある。 | ③イ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
9 | 茂xx林道ほか6災害復旧調査設計業務 (xxxxxxxxxxxxx00xxx) 平成25年8月30日~平成25年9月19日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 岩手北部森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx 00-0 | H25.8.29 | xxコンサル株式会社 | xxxxxxxxxxxx 0-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,724,953 | 1,575,000 | 91% | - | 平成25年8月9日に発生した集中豪雨により茂xx林道ほか6路線で路肩決壊等の被害が発生し、土砂流出など被害拡大により下流域の民家等に被害を及ぼすおそれがあるため、早急に災害復旧する必要がある。 | ③イ | - |
10 | xx林道外災害調査測量設計業務 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx0000林班外)平成25年8月30日~平成25年9月18日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 秋田森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxxx000-0 | H25.8.29 | 株式会社都市整備 | xxxxxxxxxxxx 00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,634,584 | 1,627,500 | 100% | - | 平成25年8月9日~10日の豪雨によりxx林道外で路肩決壊の被害が発生し、土石流出など被害拡大により下流域のxxxに被害を及ぼすおそれがあるため、早急に災害復旧する必要がある。 | ③イ | - |
11 | 矢巾地区災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxxxx000林班外) 平成25年8月31日~平成25年9月20日 測量設計一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.8.30 | 株式会社メック東日本 | xxxxxxxxxxxx 00-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 3,378,900 | 3,307,500 | 98% | - | 平成25年8月9日の豪雨災害により矢巾地区において、渓間流出等の被害が発生し下流域に土砂が流出したことから、災害復旧のための調査を緊急に契約しなければならない。 | ③イ | - |
12 | 紫波地区災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxxxx000林班外) 平成25年8月31日~平成25年9月20日 測量設計一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.8.30 | 国土防災技術株式会社 盛岡支店 | xxxxxxxxxxxx 00-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 2,312,100 | 2,310,000 | 100% | - | 平成25年8月9日の豪雨災害により紫波地区において、渓間流出等の被害が発生し下流域に土砂が流出したことから、災害復旧のための調査を緊急に契約しなければならない。 | ③イ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
13 | 盛岡地区災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxxx000林班) 平成25年8月31日~平成25年9月20日 測量設計一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.8.30 | 株式会社メック東日本 | xxxxxxxxxxxx 00-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,606,500 | 1,575,000 | 98% | - | 平成25年8月9日の豪雨災害により盛岡地区において、渓間流出等の被害が発生し下流域に土砂が流出したことから、災害復旧のための調査を緊急に契約しなければならない。 | ③イ | - |
14 | 雫石地区災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxxxxx000林班外) 平成25年8月31日~平成25年9月20日 測量設計一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.8.30 | 国土防災技術株式会社 盛岡支店 | xxxxxxxxxxxx 00-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 2,845,500 | 2,835,000 | 100% | - | 平成25年8月9日の豪雨災害により雫石地区において、渓間流出等の被害が発生し下流域に土砂が流出したことから、災害復旧のための調査を緊急に契約しなければならない。 | ③イ | - |
15 | 矢櫃林道ほか災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx000林班外) 平成25年9月3日~平成25年9月20日) 測量設計一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.9.2 | 株式会社ノース技研 | xxxxxxxxxxx 00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 3,097,636 | 2,992,500 | 97% | - | 平成25年8月9日の集中豪雨により雫石町繋地区において、渓間流出等の被害が発生し林道が路体流出等したことから、災害復旧のための調査を緊急に契約しなければならない。 | ③イ | - |
16 | 大xx林道ほか災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxxxxxx000林班外) 平成25年9月3日~平成25年9月20日 測量設計一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.9.2 | 有限会社青森測量 | xxxxxxxxxxx0- 00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 2,854,036 | 2,814,000 | 99% | - | 平成25年8月9日の集中豪雨により雫石町xx地区において、渓間流出等の被害が発生し林道が路体流出等したことから、災害復旧のための調査を緊急に契約しなければならない。 | ③イ | - |
17 | xx林道外7災害復旧調査業務 (xxxxxxxxx0xxxx0国有林1009林班外) 平成25年9月5日~平成25年10月28日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 米代東部森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 0-00 | H25.9.4 | 株式会社森林テクニクス 秋田支店 | xxxxxxxxxxx 00-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 10,962,891 | 10,920,000 | 100% | - | 平成25年8月9日に発生した集中豪雨によりxx林道外7路線において、路体流出及び路肩決壊が発生し通行できない状況にあり緊急に復旧する必要があ る。 | ③イ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
18 | xx林道災害調査測量設計業務 (xx県xx郡xx町粕毛字xx内沢国有林1032林班外)平成25年9月5日~平成25年9月20日 測量設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 米代西部森林管理署長 奥刕屋忠法 | xxxxxxxxxx0-00 | H25.9.4 | xx測量設計株式会社 | xxxxxxxxxxxx 000-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,995,167 | 1,995,000 | 100% | - | 平成25年8月9~10日に発生した集中豪雨によりxx林道において、路体流出及び路肩決壊 が発生し通行できない状況にあり緊急に復旧する必要がある。 | ③イ | - |
19 | 館ケ沢林道ほか災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx000林班外) 平成25年9月12日~平成25年 10月18日 測量設計一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.9.11 | 株式会社興林 | xxxxxxxxxxx 00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 7,364,836 | 7,350,000 | 100% | - | 平成25年8月9日の集中豪雨により雫石町繋地区において、渓間流出等の被害が発生し林道が路体流出等したことから、災害復旧のための調査を緊急に契約しなければならない。 | ③イ | - |
20 | xx林道外5災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxx0xxxxxx0国有林20林班外) 平成25年9月14日~平成25年 10月21日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 米代東部森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 0-00 | H25.9.13 | xxコンサル株式会社 | xxxxxxxxxxxx 0-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 4,648,734 | 4,641,000 | 100% | - | 平成25年8月9日に発生した集中豪雨によりxx林道外5路線において、路体流出及び路肩決壊が発生し通行できない状況にあり緊急に復旧する必要があ る。 | ③イ | - |
21 | 味噌内沢災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxx0国有林2257林班) 平成25年9月14日~平成25年9月30日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 米代東部森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 0-00 | H25.9.13 | 国土防災技術株式会社 秋田支店 | xxxxxxxxxxx0- 00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,705,500 | 1,680,000 | 99% | - | 平成25年8月9日に発生した集中豪雨により、味噌内林道 2.6km地点において約0.5haにおよぶ山腹崩壊が発生し、現地は不安定な状態で土砂等が堆積しており、今後の豪雨等により再度流出し、下流へ被害を与える危険性があることから、早期復旧を図る必要がある。 | ③イ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
22 | xxの目林道ほか災害復旧調査事務 (xxxxxxxxxxxxxxxxxx000林班外) 平成25年9月18日~平成25年 10月21日 測量設計一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.9.18 | 株式会社森林テクニクス 青森支店 | xxxxxxxxxxx0- 00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 2,504,386 | 2,467,500 | 99% | - | 平成25年8月9日の集中豪雨により紫波町土舘地区において、渓間流出等の被害が発生し林道が路体流出等したことから、災害復旧のための調査を緊急に契約しなければならない。 | ③イ | - |
23 | xx林道外3災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxx0xxxxxx0国有林119林班外)平成25年9月19日~平成25年 10月21日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 米代東部森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 0-00 | H25.9.18 | 株式会社都市整備 | xxxxxxxxxxxx 00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 5,172,667 | 5,145,000 | 99% | - | 平成25年8月9日に発生した集中豪雨によりxx林道外3路線において、路体流出及び路肩決壊が発生し通行できない状況にあり緊急に復旧する必要があ る。 | ③イ | - |
24 | 東又林道外9災害復旧調査業務 (xxxxxxxxxxxxxx0国有林2026林班外) 平成25年9月20日~平成25年 10月21日 調査設計業務一式 | 分任支出負担行為担当官 米代東部森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 0-00 | H25.9.19 | 株式会社ノース技研 | xxxxxxxxxxx 00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 5,085,940 | 5,082,000 | 100% | - | 平成25年8月9日に発生した集中豪雨により東又林道外9路線において、路体流出及び路肩決壊が発生し通行できない状況にあり緊急に復旧する必要があ る。 | ③イ | - |
25 | xx応急対策治山工事 (xxxxxxxxxxxxxx000林班) 平成25年10月1日~平成25年 11月29日 土砂取除・運搬集積一式 | 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.9.30 | 三陸土建株式会社 | xxxxxxxxxxxx 00-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 5,328,750 | 4,935,000 | 93% | - | 平成25年8月9日の集中豪雨により流出した土砂xxxが猪去地区のスリットダムに堆積した。さらに9月16日の台風18号により渓間にたまった不安定土砂の流出のおそれが高まり、下流域に重大な被害を及ぼす恐れがあることから、緊急に堆積した土砂の撤去等が必要であった ため。 | ③イ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
26 | 国営土地改良事業地区調査 十三湖二期地区土地所有状況調査業務 平成25年9月18日~平成26年2月28日 xxxxxxxxxx0x0x調査 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長 xx x | xxxxxxxxxxx 000-0 | H25.9.17 | 青森県土地改良事業団体連合会 | xxxxxxxx 0-0-00 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 2,289,000 | 2,289,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定情報について、当該情報を提供することが可能な者が一に特定されるため | ①ニ(ヘ) | - |
27 | 平成24年度徳之島用水(一期)農業水利事業徳之島ダム洪水吐法面対策工事 xxxxxxxxxxxxxxxx H25.7.12~H26.1.27 土木一式工事 | 支出負担行為担当官 九州農政局長 xxx | xxxxxxxxxx0- 00-0 | H25.7.12 | 鹿島・フジタ・株木徳之島用水 (一期)農業水利事業徳之島ダム建設工事共同企業体 | xxxxxxxxxxxxx0-00- 00 | 予決令第10 2条の4第4号(イ)(有利随意契約) | 397,530,000 | 396,900,000 | 100% | - | 本工事は、平成21年度契約の徳之島ダム第三期建設工事、平成23年度徳之島用水(一期)農業水利事業徳之島ダム洪水吐下流河道取付水路工事に引き続き施工するものであるた め。 | ③ロ | - |
28 | 国立競技場(ワルシャワ)内における作業スペース及び備品に関する契約 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xxx xx | xxxxxx区霞が関1- 2-1 | H25.9.20 | PL.201 2+ | AL.KSI ECIA J.PONI ATOWS KIEGO 1 03- 901 W ARSZA WA | 会計法第29条の3第4項 (賃貸借契約) | - | 2,047,017 | - | - | COP19の会場が議長国であるポーランド政府から国立競技場と示され、作業xxに関する契約を外務省と日本大使館との 間で業者選定が行われたた め、会場運営会社である PL.2012+と随意契約を締結する。 | ①ロ | - |
29 | 平成25年度標準積算システムサーバ賃貸借及び保守 | 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房経理課長 xxx xx | xxxxxx区霞が関1- 2-1 | H25.9.24 | 東京センチュリーリース株式会社 | xxxxxx区xx練塀町 3 | 予決令第10 2条の4第4号(ロ)(有利随意契約) | - | 1,916,670 | - | - | 平成25年9月末まで賃貸借契約を行っていた同サーバの更新時期延期に伴い、更新時期までの期間について一般競争入札により新たなサーバ機器を賃貸借するよりも従来のサーバを継続して借り受ける方が明らかに有利であるため。 | ③ロ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
30 | 平成25年度家畜伝染病早期診断体制整備事業委託費(口蹄疫診断用試薬の製造・配布) | 支出負担行為担当官 農林水産省消費・安全局長 xxxx | xxxxxx区霞が関1- 2-1 | H25.8.19 | 独立行政法人農 業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所 | 茨城県つくば市観音台3- 1-5 | 会計法第29条の3第4項(特定情報) | - | 4,406,000 | - | - | 本事業は、口蹄疫の迅速な診断を行う観点から、都道府県段階で口蹄疫のP CR検査を実施できるか検証するため、 PCR検査に必要な検査試薬を製造し、家畜保健衛生所(以下「家保」という。)へ配布する事業である。今年度は、家保段階で口蹄疫のPCR検査を行う際、家保の実験xxがウイルスで汚染されないように、口蹄疫ウイルスと性状が極めて近い一方で、病原性が弱く、家保での取扱いが容易なウマ鼻炎Aウイルス (口蹄疫ウイルスと同科同属)を用い て、PCR検査に必要なプライマー及び実験手順書を作成し、配布することとしている。現在、ウマ鼻炎Aウイルスを所持している機関は動衛研以外にもあるが、口蹄疫ウイルス及びウマ鼻炎ウイルスの両方に対して専門的知識を持 ち、それらの取扱いに関して熟練した専門家を有する機関は、我が国においては動衛研以外にない。また、今後、家伝法第46条の5に基づく口蹄疫ウイルスの所持の許可申請を行う機関が現れたとしても、我が国の家畜防疫上の最重要疾病である口蹄疫ウイルスの所持については、ハード面及びソフト面の両面からの厳格な審査が必要となり、許可が下りるまで数ヶ月から1年といった長期間かかることが想定される。したがって、今年度当初において他機関等からの口蹄疫ウイルスの所持許可申請はないため、動衛研以外の他機関が今年 度、本事業を受託することは、実質不可能である。 | ①ニ(ヘ) | - |
31 | 馬インフルエンザワクチン製造候補株の適性試験業務 | 支出負担行為担当官 動物医薬品検査所長 xxxx | xxx国分寺市戸倉1-15 -1 | H25.9.9 | 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 熊本県北区xx1 -6-1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 3,449,565 | - | - | 「動物用インフルエンザワクチン国内製造用株の選定基準」において、製造用株を選定するための適性試験は民間団体等に委託することが明記されてお り、馬インフルエンザワクチンについて適性試験を実施可能な民間団体は一般財団法人化学及血清療法研究所と日生研株式会社のみであり、両団体において比較試験を行う必要があるため。 | ①ニ(ヘ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
32 | 馬インフルエンザワクチン製造候補株の適性試験業務 | 支出負担行為担当官 動物医薬品検査所長 xxxx | xxx国分寺市戸倉1-15 -1 | H25.9.9 | 日生研株式会社 | xxx青梅市新町 9-222 1-1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 3,537,450 | - | - | 「動物用インフルエンザワクチン国内製造用株の選定基準」において、製造用株を選定するための適性試験は民間団体等に委託することが明記されてお り、馬インフルエンザワクチンについて適性試験を実施可能な民間団体は一般財団法人化学及血清療法研究所と日生研株式会社のみであり、両団体において比較試験を行う必要があるため。 | ①ニ(ヘ) | - |
33 | 代謝予測・パスウエイデータベース MetaDrugウエブアクセ ス版コンカレントライセンス契約 | 支出負担行為担当官 動物医薬品検査所長 xxxx | xxx国分寺市戸倉1-15 -1 | H25.9.19 | トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社 | xxx港区赤坂5 -2-20 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 1,890,000 | - | - | 当該サービス(代謝予測・パスウェイデータベースの利用)については、トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社のみが提供しているため。 | ①ニ(ヘ) | - |
34 | 平成25年度横浜植物防疫所成田支所健康診断単価契約 | 分任支出負担行為担当官横浜植物防疫所成田支所長 xxxx | xxxxxxxx 0-0 | H25.9.12 | 医療法人社団國手会空港クリニック | xxxxxxxxxxxxx0-0 | 予決令第10 2条の4第4号(ロ)(有利随意契約) | - | 1,846,625 | - | - | 成田国際空港で勤務する職員は、特殊な勤務体制にあるた め、健康診断の検診期間が長期に及ぶこととなるが、医療法人社団國手会空港クリニックはxx国際空港内に検診施設を所有しており、医師及び検診車等の派遣に係る経費が必要ないため、外部の医療機関に比して明らかに安価で契約できる見込みであることから有利随契とした。 | ③ロ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
35 | アナプラズマ病診断用補体結合反応抗原購入 | 支出負担行為担当官 動物検疫所長xx x | 横浜市磯子区原町 11-1 | H25.8.29 | 一般財団法人化学及血清療法研究所 | 熊本県熊本市北区xx1- 6-1 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | - | 7,350,000 | - | - | 本薬品は、一般財団法人化学及血清療法研究所が薬事法に基づき製造販売の許可を唯一受けているため。 | ①イ(イ) | - |
36 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 農林水産省生産局長 xx xx | xxxxxx区霞が関1- 2-1 | H25.7.23 | 独立行政法人家畜改良センター | xx県西白河郡xx村xxx原1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 2,277,000 | - | - | (独)家畜改良センターは、長期間にわたって有機質資材投入 などの一定の土壌管理が継続されてきたxxの試験ほ場を各地に有し、かつ、今後、長期にわたり、精度の高い土壌調査を実施する能力及び体制を備え、また、各地のxx管理の状況を熟知しているため。 | ①ニ(ヘ) | - |
37 | 政府所有麦寄託契約 | 食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 農林水産省生産局長 xx xx | xxxxxx区霞が関1丁目2番1号 | H25.7.29 | 近畿製粉株式会社 | 大阪市西淀川区佃 4-5-1 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | - | 16.40円/ 100kg 70.8円/100 kg | - | - | 一時的に国が小麦を保管する必要が生じたが、対象小麦の保管場所については、主要食糧 の需給及び価格の安定に関する法律第42条に基づく国の買入れ及び売渡し契約(即時販売方式)において、実需者により 既に決定されているため。 | ①イ(イ) | 単価契約 上段:保管業務に係る経費下段:サイロ荷役に係る経費 |
38 | 政府所有麦の遺伝子組換え小麦に係る検査業務 | 食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 農林水産省生産局長 xx xx | xxxxxx区霞が関1丁目2番1号 | H25.7.4 | 独立行政法人農 業・食品産業技術総合研究機構・食品総合研究所 | 茨城県つくば市観音台2- 1-12 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 1,483,938 | - | - | 輸入小麦の遺伝子組換え小麦混入に係る検査が当該機関のみでしか実施できないため | ①ニ(ヘ) | - |
39 | 有峰林道xx線維持特管理負担金調停番号25008689-00一式 | 分任支出負担行為担当官 富山森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 000-0 | H25.7.1 | 富山県出納長 | xxxxxxxxx0-0 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | - | 1,000,000 | - | 0 | 「富山県林道xx線の維持管理及び使用に関する協定書」 (平成9年4月1日締結)第3条の負担金の支出に関する扱いによる。 | ①イ(ニ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
40 | xxx国有林森林除染事業一式 | 分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx 00-0 | H25.8.6 | 株式会社xx組 | xxxxxxxxxxxxxxxx 00-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | - | 21,000,000 | - | - | 除染作業については市町村が策定した国有林を含む除染計画に基づき実施するもので、効率的に実施するためには市町村が発注した近隣民有林の除染事業と一体的に実施する必要があり、早期に契約する必要があるため。 | ③イ | - |
41 | xx入国有林他森林環境保全整備事業 木曽10(下刈) 7.23ha | 分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 0-0 | H25.8.2 | xxx産業株式会社 木曽営業所 | xxxxxxxxxxxxx000-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,131,900 | 1,102,500 | 97% | - | 7月下旬に下刈り以外の他の作業を含めて一般競争に付したが不落となった。下刈りについては、適期作業が9月上旬までであり、植栽木の健全な育成を図るには早急に実施する必要があることから、発注内容を見直し、下刈りのみ優先して発注する必要があった。 | ③イ | - |
42 | xx国有林他森林環境保全整備事業 木曽16(下刈) 31.79ha | 分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 0-0 | H25.8.2 | xxx産業株式会社 木曽営業所 | xxxxxxxxxxxxx000-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 4,135,950 | 4,105,500 | 99% | - | 7月下旬に下刈り以外の他の作業を含めて一般競争に付したが不落となった。下刈りについては、適期作業が9月上旬までであり、植栽木の健全な育成を図るには早急に実施する必要があることから、発注内容を見直し、下刈りのみ優先して発注する必要があった。 | ③イ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
43 | xx入国有林他森林環境保全整備事業 木曽9(下刈) 20.11ha | 分任支出負担行為担当官 木曽森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxxx 0-0 | H25.8.5 | 木曽南部森林組合 | xxxxxxxxxxxxx000-00 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | 1,220,100 | 1,155,000 | 95% | - | 7月下旬に下刈り以外の他の作業を含めて一般競争に付したが不落となった。下刈りについては、適期作業が9月上旬までであり、植栽木の健全な育成を図るには早急に実施する必要があることから、発注内容を見直し、下刈りのみ優先して発注する必要があった。 | ③イ | - |
44 | 平成25年度コリンズ・テクリス Web版検索システム利用契約コリンズ10ID、テクリス10ID | 支出負担行為担当官 四国森林管理局長 xxxx | xxxxxxxxx0-0-00 | H25.8.1 | 一般財団法人日本建設情報総合センター | xxxxxxx0- 00-00 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 849,870 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの。 | ①ニ(ヘ) | - |
45 | 国家賠償等請求事件に係る行政庁意見書作成及び公判に係る指導 一式 | 支出負担行為担当官 四国森林管理局長 xxxx | xxxxxxxxx0-0-00 | H25.8.12 | xx法律事務所 | xxxxxxxxxx0-0- 0 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 1,000,000 | - | - | 本件訴訟は、国有林林道の管理責任が問われれているものであり、判決は国の管理責任が問われる他の類似事故等にも影響するものであること。 裁判における行政庁意見書の作成には、高度の法律的・専門的知識を有すると共に、国有xx事業における訴訟において 実務経験の豊富な者の判断が不可欠であるため、過去に同様の訴訟案件の対応経験があり、国有xx事業の内容に精通しており,迅速かつ的確に対応できる唯一の者である林野庁顧 問弁護士を契約相手方とした。 | ①ニ(ヘ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
46 | 平成25年度白老地区切込砂利等単価契約2号 0~80m3級 1,500m3外 | 分任支出負担行為担当官 胆振東部森林管理署長 xxxx | 白老郡白老町日の出町3丁目4-1 | H25.9.2 | 株式会社マルトラ | xxxxxxxxx000 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | - | 8,662,500 | - | - | 7月25~29日並びに8月9日の度重なる豪雨により、西樽前林道ほか林道等の路肩の流出・崩壊、路面洗掘等多数の被害が発生し、販売済の素材の搬出等が不能となり、事業の実行にも支障をきたすため、早急に復旧等修繕を実施するための砂利の購入が必要であった。 | ③イ | 単価契約 |
47 | 大xx応急対策作業 | 分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 xxxx | xxxxxxxxxxx 000-0 | H25.9.5 | 株式会社xx工務店 | xxxxxxxxxxx 000-0 | 会計法第29条の3第4項 (緊急随意契約) | - | 1,050,000 | - | - | 9月2日の集中豪雨により、大xx国有林で山腹崩壊が発生し流出した土砂が下流の民間会社(産業廃棄物処理施設)敷地入口付近に土砂が流入したため車両の移動ができないため、緊急に土砂を撤去等する必要がある。 | ③イ | - |
48 | xxxxx(二期)農業水利事業 後xx川サイホン取付水路改修(その1)工事に伴う物件移転補償契約金として | 分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽農業水利事務所長 xxxx | xxxxxxxxxxx 00-0 | H25.8.20 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
49 | 猿ヶxx農業水利事業 中央幹線用水路(その5)工事に係る工事費用補償金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局和賀中部農業水利事業所長 xx xx | xxxxxxxxxxx0- 000-0 | H25.8.21 | 東日本電信電話株式会社 岩手支店 | xxxxxx0-0- 0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共工事を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対する契約を行うものであり、工事 に必要となる土地等の権利者と契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるものであるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
50 | 亘理山元特定災害復旧事業xx川排水路災害復旧(その3)工事に係る電気通信線路設備移転工事費用補償金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxx土地改良建設事業所長xxxx | xxxxxxxxx0-0-00 | H25.8.22 | 東日本電信電話株式会社 宮城支店 | xxxxxxxx 0-0-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
51 | xxxxx(二期)農業水利事業 xx3号幹線用水路工事 に伴う費用負担に関する契約金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽農業水利事務所長 xxxx | xxxxxxxxxxx 00-0 | H25.9.10 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
52 | 米沢xx二期農業水利事業中央管理所建築工事に係る物件移転補償金 1式 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局米沢xx農業水利事業所長 xxxx | xxxxxxxxxxx0- 00 | H25.9.10 | xxxx土地改良区 | 山形県xx市xxx丁目9番5号 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
53 | xxxxx(二期)農業水利事業 xx3号幹線用水路工事 に伴う費用負担に関する契約金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽農業水利事務所長 xxxx | xxxxxxxxxxx 00-0 | H25.9.12 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
54 | xxx特定災害復旧事業中第 4支線排水路災害復旧工事に係る電気工作物移転補償金 | 分任支出負担行為担当官 東北農政局xxx土地改良建設事業所長xxxx | xxxxxxxxx0-0-00 | H25.9.13 | 東北電力株式会社宮城支店 | xxxxxxxx 0-0-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
55 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査業務 (農地管理実態調査)(青森県) | 支出負担行為担当官 東北農政局長 xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx0x 0x | H25.9.24 | 地方独立行政法人青森県産業技術センター | 青森県xx市xx 82-9 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 2,960,000 | 2,960,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について、当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの。 | ①ニ(ヘ) | - |
56 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査業務 (農地管理実態調査)(山形県) | 支出負担行為担当官 東北農政局長 xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx0x 0x | H25.9.25 | 山形県 | 山形県山形市xx二丁目8 -1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 2,196,000 | 2,196,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について、当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの。 | ①ニ(ヘ) | - |
57 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査業務 (農地管理実態調査)(岩手県) | 支出負担行為担当官 東北農政局長 xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx0x 0x | H25.9.26 | 岩手県農業研究センター | 岩手県北上市20地割1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 1,449,000 | 1,449,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について、当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの。 | ①ニ(ヘ) | - |
58 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査業務 (農地管理実態調査)(xx県) | 支出負担行為担当官 東北農政局長 xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx0x 0x | H25.9.26 | xx県 | xx県xx市xx町2-16 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 1,145,000 | 1,145,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について、当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの。 | ①ニ(ヘ) | - |
59 | 平成25年度 玉淀ダムの耐震性能調査委託事業 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局xxx水系土地改良調査管理事務所長 xx x | xxxxxxx 000-00 | H25.7.1 | 東京発電株式会社 | xxxxxxxxx0-0-00 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | - | 4,901,400 | - | - | 河川法第50条の規定に基づき定められた管理者に委託するため。 | ①イ(イ) | - |
60 | xx支線xxxxx5工事に係る土地使用に関する補償金一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局両総農業水利事業所長 xxxx | xxxxxxxxx0000 | H25.7.16 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
61 | 両総農業水利事業xx支線xxxxx5工事に伴う電柱移転等補償金 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局両総農業水利事業所長 xxxx | xxxxxxxxx0000 | H25.8.19 | 東京電力株式会社成田支社 | xxxxxxxxx000-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
62 | 両総農業水利事業微量PCB汚染廃電気機器絶縁油処分工事絶縁油処理工 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局両総農業水利事業所長 xxxx | xxxxxxxxx0000 | H25.8.21 | 株式会社クレハ環境 | xxxxxxxxxxxx 00 | 予決令第10 2条の4第4号(ロ)(有利随意契約) | - | 2,268,000 | - | - | 今回の絶縁油処分について は、廃掃法により再委託等が出来ないことから、収集運搬と絶縁油処理について別の契約で行うが、運搬費+処分費で総合的に検討を行い有利な価格を もって契約できる処分業者を決定することとする。有資格者のうち参考見積の処理費用が最も安価であり、運搬距離が最短である、(株)クレハ環境と随意契 約を行うものである。 | ③ロ | - |
63 | 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 一式 | 支出負担行為担当官 関東農政局長 xx x | xxxxxxxxxxxxxx0-0 | H25.8.22 | xx県農業試験場長 | xxxxxxxxx000 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 1,523,000 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
64 | 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 一式 | 支出負担行為担当官 関東農政局長 xx x | xxxxxxxxxxxxxx0-0 | H25.8.22 | 栃木県農業試験場長 | xxxxxxxxxx0000 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 1,215,000 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
65 | 両総農業水利事業xx支線用水路旧管撤去工事に係る土地使用に関する補償金 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局両総農業水利事業所長 xxxx | xxxxxxxxx0000 | H25.8.26 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
66 | 両総農業水利事業南部幹線用水路工事に係る地役権設定対価 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局両総農業水利事業所長 xxxx | xxxxxxxxx0000 | H25.8.26 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う地役権設定に関して契約を行うもの で、工事に必要となる契約であ り、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
67 | 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 一式 | 支出負担行為担当官 関東農政局長 xx x | xxxxxxxxxxxxxx0-0 | H25.8.28 | xx県知事 | xxxxxxxxxxxx 0-0 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 2,056,000 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
68 | 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 一式 | 支出負担行為担当官 関東農政局長 xx x | xxxxxxxxxxxxxx0-0 | H25.8.28 | 茨城県知事 | xxxxxxxxx000-6 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 1,883,000 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
69 | 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 一式 | 支出負担行為担当官 関東農政局長 xx x | xxxxxxxxxxxxxx0-0 | H25.8.28 | 群馬県農業技術センター所長 | xxxxxxxxxxxx 000 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 1,828,000 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
70 | 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 一式 | 支出負担行為担当官 関東農政局長 xx x | xxxxxxxxxxxxxx0-0 | H25.8.28 | 山梨県知事 | 山梨県甲府市丸の内1-6- 1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 1,247,000 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
71 | 両総農業水利事業xx支線用水路工事に伴う物件移転補償金 一式 | 支出負担行為担当官 関東農政局長 xx x | xxxxxxxxxxxxxx0-0さいたま新都心合同庁舎2号館 | H25.8.26 | 山武郡市広域水道企業団 | xxxxxxxx 000-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
72 | xxx用水(二期)農業水利事業島田1号・2号水路工事(その 1)に係る土地売買 一式 | 支出負担行為担当官 関東農政局長 xx x | xxxxxxxxxxxxxx0-0 | H25.9.5 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 31,353,270 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
73 | 印旛沼二期農業水利事業xx北機場建設工事に係る物件移転補償金 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長xxxx | xxxxxxxxxx00xx | H25.9.13 | 東京電力株式会社成田支社 | xxxxxxxxx000-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
74 | 印旛沼二期農業水利事業xx北支線用水路工事に係る物件移転補償金 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長xxxx | xxxxxxxxxx00xx | H25.9.13 | 東京電力株式会社成田支社 | xxxxxxxxx000-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
75 | 南部幹線用水路工事に係る地役権設定対価 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局両総農業水利事業所長 xxxx | xxxxxxxxx0000 | H25.9.26 | 株式会社山武中央開発 | xxxxxxxxxxxx 0-0-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
76 | 印旛沼二期農業水利事業xx北幹線xxxxx3工事に係る土地売買代金 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長xxxx | xxxxxxxxxx00xx | H25.9.27 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地売買に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
77 | 印旛沼二期農業水利事業xx北幹線xxxxx5工事に係る土地売買代金 一式 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長xxxx | xxxxxxxxxx00xx | H25.9.27 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地売買に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
78 | xx中央農業水利事業 支線用水路その他工事(3・5号支線他)に係る電気工作物移転補償金 一式 | 分任支出負担行為担当官関東農政局xx中央農業水利事業所xxxxx | xx県八街市八街に456-1 | H25.9.5 | 東京電力株式会社成田支社 | xxxxxxxxx000-0 | 会計法第29条の3第4項(用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
79 | 西関東土地改良管理 国営造成水利施設保全対策推進事業天竜川下流地区区分地上権設定対価 | 分任支出負担行為担当官 関東農政局西関東土地改良調査管理事務所 xxxx | 静岡県xx市xx 2280- 1 | H25.9.19 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため、随意契約を行うものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
80 | xx1号用水路工事に伴う支障電気工作物移設補償 一件 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局xxxxxx農業水利事業所長 xxx宏 | xx県xx市xx町xx2番 | H25.7.4 | 北陸電力株式会社福井支店 | xxxxxxxxx0-0-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,116,203 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
81 | 庄川左岸農地防災事業xx排水路(福岡工区その3)工事の施行に伴う建物等の修復に要する費用負担 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | xxxxxxxx 0x00x | H25.7.5 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,241,056 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
82 | 庄川左岸農地防災事業xx排水路(福岡工区その3)工事の施行に伴う建物等の修復に要する費用負担 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | xxxxxxxx 0x00x | H25.7.5 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,690,886 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
83 | 左岸幹線用水路工事に伴う支障電気通信設備移設補償 一件 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局xxxxxx農業水利事業所長 xxx宏 | xx県xx市xx町xx2番 | H25.7.9 | 西日本電信電話株式会社 福井支店 | xxxxxxxxx0-00-0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,185,657 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
84 | 庄川左岸農地防災事業庄川放水路(xx工区)その7、その8工事の施行に伴う支障電気工作物移設補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.7.9 | 北陸電力株式会社高岡支社 | 富山県xx市広小路7-15 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,927,787 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
85 | xxxx用水路工事に伴う用地取得 | 支出負担行為担当官 北陸農政局長 xx xx | xx県xx市広坂 2-2-6 0 | H25.7.11 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 38,452,363 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
86 | xxxx用水路工事に伴う用地取得 | 支出負担行為担当官 北陸農政局長 xx xx | xx県xx市広坂 2-2-6 0 | H25.7.11 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 31,315,963 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
87 | xxxx用水路工事に伴う用地取得 | 支出負担行為担当官 北陸農政局長 xx xx | xx県xx市広坂 2-2-6 0 | H25.7.11 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 57,976,990 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
88 | xxxx用水路工事に伴う用地取得 一件 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局xxxxxx農業水利事業所長 xxx宏 | xx県xx市xx町xx2番 | H25.7.22 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,739,610 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
89 | 庄川左岸農地防災事業庄川放水路(xx工区)その7、その8工事の施行に伴う支障電気通信設備の移設補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.7.24 | 西日本電信電話株式会社 富山支店 | 富山県富山市xx地方町1 -1-30 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,448,550 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
90 | 庄川左岸農地防災事業庄川放水路(xx工区)その7工事の施行に伴う支障電気通信設備の移設補償金 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.7.24 | 西日本電信電話株式会社 富山支店 | 富山県富山市xx地方町1 -1-30 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 8,973,793 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
91 | 事業所庁舎等賃貸借料 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局手取川流域農業水利事業所長xxxxx | xx県xx市鶴来本町4丁目ト41番地 | H25.8.1 | 株式会社 NTTア セット・プランニング 北陸支店 | xx県xx市大手町16-1 | 会計法第29条の3第4項 (賃貸借契約) | - | 2,772,000 | - | - | 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であること から場所が限定され、供給者が一に限定される賃貸借契約 | ①ロ | - |
92 | 庄川放水路工事に伴うxx補償金 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.8.14 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,444,054 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
93 | 庄川放水路(xx工区)その 7、8工事の施行に伴う支障電気通信設備の移設補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.8.14 | xxケーブルネットワーク株式会社 | 富山県xx市昭和町1-2 -10 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,934,000 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
94 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業委託 1式 | 支出負担行為担当官 北陸農政局長 xx xx | xx県xx市広坂 2-2-6 0 | H25.8.15 | 新潟県 | 新潟県新潟市中央区新光町 4-1 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | - | 1,576,000 | - | - | 地方公共団体との取決めにより、契約相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
95 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業委託 1式 | 支出負担行為担当官 北陸農政局長 xx xx | xx県xx市広坂 2-2-6 0 | H25.8.15 | 富山県 | 富山県富山市xx曲輪1- 7 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | - | 1,250,000 | - | - | 地方公共団体との取り決めにより、契約相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
96 | 庄川放水路(xx工区)その7工事に伴う上水道管の移設補償 | 支出負担行為担当官 北陸農政局長 xx xx | xx県xx市広坂 2-2-6 0 | H25.8.22 | xx市水道事業管理者 xx xx | 富山県xx市広小路7-50 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 87,272,000 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
97 | xx排水機場PCB廃棄物処理 | 支出負担行為担当官 北陸農政局長 xx xx | xx県xx市広坂 2-2-6 0 | H25.8.26 | 日本環境安全事業株式会社北海道事業所 | 北海道室蘭市仲町 14-7 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 5,084,400 | 5,084,400 | 100% | - | 高濃度のPCB廃棄物処理に関して契約を行うものであり、法令等に基づく適正な処理が必要となる契約であり、履行場所及び契約相手方が特定されるため | ①イ(イ) | - |
98 | 左岸幹線用水路工事に伴う支障電気工作物移設補償 一件 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局xxxxxx農業水利事業所長 xxx宏 | xx県xx市xx町xx2番 | H25.8.29 | 北陸電力株式会社福井支店 | 福井県xx市日之出1-4-1 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 5,740,148 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
99 | 左岸幹線用水路工事に伴う支障電気通信設備移設補償 一件 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局xxxxxx農業水利事業所長 xxx宏 | xx県xx市xx町xx2番 | H25.9.3 | 北陸通信ネットワーク株式会社 | 石川県xx市xx 1-1-3 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,341,450 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
100 | xxxx排水機場PCB廃棄物処理 | 支出負担行為担当官 北陸農政局長 xx xx | xx県xx市広坂 2-2-6 0 | H25.9.3 | 日本環境安全事業株式会社北海道事業所 | 北海道室蘭市仲町 14-7 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 30,347,750 | 30,347,750 | 100% | - | 高濃度のPCB廃棄物処理に関して契約を行うものであり、法令等に基づく適正な処理が必要となる契約であり、履行場所及び契約相手方が特定されるため | ①イ(イ) | - |
101 | 庄川放水路工事に伴う用地取得 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.9.5 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 3,483,000 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
102 | 庄川放水路工事に伴う用地取得 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.9.5 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,579,115 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
103 | 庄川放水路工事に伴う土地取得相当額補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.9.5 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 3,547,584 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
104 | 庄川放水路工事に伴う区分地上権設定補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.9.5 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,509,797 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
105 | xx排水路工事に伴う土地使用補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.9.6 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,265,246 | - | - | 公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
106 | 幹線導水路(xx工区)工事に伴う支障電気工作物の移設補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所長 xxxx | 新潟県柏崎市南xx18番1 5号 | H25.9.9 | 東北電力株式会社新潟支店 | 新潟市中央区上xxxx五番町84番地 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,167,306 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
107 | xx排水路工事に伴うxx補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.9.10 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 3,228,456 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
108 | 幹線導水路(xxxx工区)その5工事に伴う支障電気工作物の移設補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所長 xxxx | 新潟県柏崎市南xx18番1 5号 | H25.9.12 | 東北電力株式会社新潟支店 | 新潟市中央区上xxxx五番町84番地 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,011,509 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
109 | xx排水路(東中工区)その2工事の施行に伴う支障電気工作物移設補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.9.18 | 北陸電力株式会社となみ野営業所 | 富山県南砺市苗島 4898 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,007,121 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
110 | xx排水路(林工区)その6工事の施行に伴う支障電気工作物移設補償 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局庄川左岸農地防災事業所長 xx x | 富山県砺波市幸町 8番20号 | H25.9.18 | 北陸電力株式会社となみ野営業所 | 富山県南砺市苗島 4898 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,467,576 | - | - | 公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
111 | xxxx用水路工事に伴う土地使用補償 一件 | 分任支出負担行為担当官 北陸農政局xxxxxx農業水利事業所長 xxx宏 | xx県xx市xx町xx2番 | H25.9.27 | 農事組合法人 わしづか | 福井県xx市xxxx町 36-18 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,893,984 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
112 | 平成25年度新濃尾地区計画変更同意徴集取りまとめ委託事業(xx用水土地改良区) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局新濃尾農地防災事業所長 xx xx | 愛知県xx市八幡 5丁目1番 14号 | H25.7.16 | xx用水土地改良区 | 愛知県xx市稲沢町xx 178番地 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 9,366,000 | 9,366,000 | 100% | - | 本業務は土地改良区が所有する賦課台帳を用いる必要があり法令の規定により、契約の相手方が一に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(イ) | - |
113 | 濃尾用水地区計画変更同意徴集取りまとめ委託事業(xx用水土地改良区) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長 xx x | 愛知県名古屋市昭和区xxx4-8 | H25.7.16 | xx用水土地改良区 | 愛知県xx市稲沢町xx 178番地 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 7,539,000 | 7,539,000 | 100% | - | 本業務は土地改良区が所有する賦課台帳を用いる必要があり法令の規定により、契約の相手方が一に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(イ) | - |
114 | 平成25年度新濃尾地区計画変更同意徴集取りまとめ委託事業(xx用水土地改良区) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局新濃尾農地防災事業所長 xx xx | 愛知県xx市八幡 5丁目1番 14号 | H25.7.16 | xx用水土地改良区 | 愛知県小牧市中央一丁目 346番地 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 6,247,500 | 6,247,500 | 100% | - | 本業務は土地改良区が所有する賦課台帳を用いる必要があり法令の規定により、契約の相手方が一に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(イ) | - |
115 | 濃尾用水地区計画変更同意徴集取りまとめ委託事業(xx用水土地改良区) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長 xx x | 愛知県名古屋市昭和区xxx4-8 | H25.7.16 | xx用水土地改良区 | 愛知県小牧市中央一丁目 346番地 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 2,793,000 | 2,793,000 | 100% | - | 本業務は土地改良区が所有する賦課台帳を用いる必要があり法令の規定により、契約の相手方が一に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(イ) | - |
116 | 平成25年度新濃尾地区計画変更同意徴集取りまとめ委託事業(xx用水土地改良区) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局新濃尾農地防災事業所長 xx xx | 愛知県xx市八幡 5丁目1番 14号 | H25.7.16 | xx用水土地改良区 | 岐阜県xx郡笠松町新町42番地 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 2,268,000 | 2,268,000 | 100% | - | 本業務は土地改良区が所有する賦課台帳を用いる必要があり法令の規定により、契約の相手方が一に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(イ) | - |
117 | 濃尾用水地区計画変更同意徴集取りまとめ委託事業(xx用水土地改良区) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所長 xx x | 愛知県名古屋市昭和区xxx4-8 | H25.7.16 | xx用水土地改良区 | 岐阜県xx郡笠松町新町42番地 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,743,000 | 1,743,000 | 100% | - | 本業務は土地改良区が所有する賦課台帳を用いる必要があり法令の規定により、契約の相手方が一に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(イ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
118 | 平成25年度新濃尾地区計画変更同意徴集取りまとめ委託事業(xx市土地改良区) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局新濃尾農地防災事業所長 xx xx | 愛知県xx市八幡 5丁目1番 14号 | H25.7.16 | 江南市土地改良区 | 愛知県xx市赤童子xxx 90番地 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,270,000 | 1,270,000 | 100% | - | 本業務は土地改良区が所有する賦課台帳を用いる必要があり法令の規定により、契約の相手方が一に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(イ) | - |
119 | 新濃尾(二期)地区xx導水路改修工事に伴う土地使用補償 (1式) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局新濃尾農地防災事業所長 xx xx | 愛知県xx市八幡 5丁目1番 14号 | H25.7.30 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
120 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 (農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 東海農政局長 森多可志 | 愛知県名古屋市中区三の丸 1-2-2 | H25.7.30 | 愛知県 | 愛知県名古屋市中区三の丸 3丁目1番 2号 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,236,000 | 1,236,000 | 100% | - | 本業務は愛知県との取り決めにより契約の相手方が-に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(ニ) | - |
121 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 (農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 東海農政局長 森多可志 | 愛知県名古屋市中区三の丸 1-2-2 | H25.7.30 | 三重県 | 三重県津市xx町 13番地 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,096,000 | 1,096,000 | 100% | - | 本業務は三重県との取り決めにより契約の相手方-に定められていることから競争を許さない。 | ①イ(ニ) | - |
122 | 新濃尾(二期)地区xx導水路xx工区その1工事に伴う物件移転補償(1式) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局新濃尾農地防災事業所長 xx xx | 愛知県xx市八幡 5丁目1番 14号 | H25.8.9 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
123 | 新濃尾(二期)地区xx導水路xx工区その1工事に伴う土地取得(1式) | 分任支出負担行為担当官 東海農政局新濃尾農地防災事業所長 xx xx | 愛知県xx市八幡 5丁目1番 14号 | H25.8.23 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業を施行する際の土地の取得に対して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であることから、場所及び契約相手方が限定されるものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
124 | xxxxxx農業水利事業 (二期)六箇井幹線水路その5他改修工事に伴う電気配電設備の移設補償(三ケ水路)契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局xxxxxx農業水利事務所長 xxxx | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.7.1 | 関西電力株式会社和歌山営業所 | 和歌山県和歌山市岡山丁4 0 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に起因し、不 可避的に生ずる損害に関して 契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため、随意契約をおこなうものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
125 | xxxxxx農業水利事業 (二期)県営左岸幹線水路その 1(紀の川左岸支線水路(xx水路他))改修工事に伴う損失補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局xxxxxx農業水利事務所長 xxxx | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.7.19 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に起因し、不 可避的に生ずる損害に関して 契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため、随意契約をおこなうものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
126 | 平成25年度大和紀伊平野農業水利事業(二期)大和平野区域(纒向遺跡)に係る埋蔵文化財の発掘調査委託業務 1式 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.7.19 | 奈良県知事 | 奈良県奈良市登大路町30 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 7,621,666 | 7,621,666 | 100% | - | 文化財保護法第93条・94条に基づき実施する発掘調査であり、奈良県内における発掘調査は文化財保護担当部局である奈良県との協定に基づき実施することとしており、本遺跡は県立橿原考古学研究所が発掘を行うものであり、契約の性質が競争を許さない。 | ①イ(ニ) | - |
127 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)紀伊平野六箇井幹線水路その5他改修工事の施工に伴う電気通信設備の移設補償 (三ヶ水路)契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.7.24 | 西日本電信電話株式会社 和歌山支店 | 和歌山県和歌山市一番丁5番地 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に起因し、不 可避的に生ずる損害に関して 契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため、随意契約をおこなうものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
128 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)団体営初瀬川1工区蔵堂線東田工区他改修工事にともなう土地使用補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.7.31 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随意契約をおこなうものであ る。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
129 | 4~6月分事務所維持管理費 (大和紀伊平野) | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.7.31 | 大和平野土地改良区 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | 会計法第29条の3第4項 (賃貸借契約) | 1,863,324 | 1,863,324 | 100% | - | 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であること から場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借に付随する分担金であるため随意契約を行うものである。 | ①ロ | - |
130 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)大和平野県営初瀬川線 (三河支線その5他)改修工事に伴う土地使用補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.8.1 | 奈良県農業協同組合 | 奈良県奈良市大森町57-3 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随意契約をおこなうものであ る。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
131 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 近畿農政局長 小栗邦夫 | 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 | H25.8.9 | 滋賀県知事 | 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,147,216 | 1,147,216 | 100% | - | 「地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの」により、「競争性のない随意契約」を行うものである。 | ①イ(ニ) | - |
132 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 近畿農政局長 小栗邦夫 | 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 | H25.8.9 | 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 | 大阪府羽曳野市尺度442 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 2,188,706 | 2,188,706 | 100% | - | 「行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの」により、「競争性のない随意契約」を行うものである。 | ①ニ(ヘ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
133 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 近畿農政局長 小栗邦夫 | 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 | H25.8.9 | 兵庫県知事 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10 -1 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,606,395 | 1,606,395 | 100% | - | 「地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの」により、「競争性のない随意契約」を行うものである。 | ①イ(ニ) | - |
134 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 近畿農政局長 小栗邦夫 | 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 | H25.8.9 | 奈良県知事 | 奈良県奈良市登大路町30 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 2,010,776 | 2,010,776 | 100% | - | 「地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの」により、「競争性のない随意契約」を行うものである。 | ①イ(ニ) | - |
135 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 近畿農政局長 小栗邦夫 | 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 | H25.8.9 | 和歌山県知事 | 和歌山県和歌山市小松原通 1-1 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,920,894 | 1,920,894 | 100% | - | 「地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの」により、「競争性のない随意契約」を行うものである。 | ①イ(ニ) | - |
136 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)大和平野県営初瀬川線 (三河支線その5他)改修工事に伴う土地使用補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.8.9 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随意契約をおこなうものであ る。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
137 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)紀伊平野紀の川左岸幹線水路その3改修工事に伴う損失補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.8.19 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に起因し、不 可避的に生ずる損害に関して 契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため、随意契約をおこなうものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
138 | 第二十津川紀の川農業水利事業大迫ダム堆砂対策工事に伴う損失補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.8.28 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に起因し、不 可避的に生ずる損害に関して 契約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため、随意契約をおこなうものである。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
139 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)大和平野団体営飛鳥2号工区桜川線他改修工事に伴う土地使用補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.8.30 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随意契約をおこなうものであ る。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
140 | 平成25年度王塚台宿舎用建物賃貸借料 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局東播用水二期農業水利事業所長 溝端薫 | 兵庫県神戸市西区神出町小束野30 -19 | H25.9.2 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (賃貸借契約) | - | - | - | - | 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であること から場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借であるため随意契約を行うものである。 | ①ロ | - |
141 | 平成25年度枝吉宿舎用建物賃貸借料 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局東播用水二期農業水利事業所長 溝端薫 | 兵庫県神戸市西区神出町小束野30 -19 | H25.9.2 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (賃貸借契約) | - | - | - | - | 当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であること から場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借であるため随意契約を行うものである。 | ①ロ | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
142 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)紀伊平野貴志川水路 (丸栖工区その3)改修工事に伴う土地使用補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.9.26 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随意契約をおこなうものであ る。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
143 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)紀伊平野紀の川左岸支線水路(宮井水路その3)改修工事に伴う土地使用補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.9.30 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随意契約をおこなうものであ る。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
144 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)紀伊平野紀の川左岸支線水路(宮井水路その3)改修工事に伴う土地使用補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.9.30 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随意契約をおこなうものであ る。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
145 | 大和紀伊平野農業水利事業 (二期)紀伊平野紀の川左岸支線水路(宮井水路その3)改修工事に伴う土地使用補償契約 | 分任支出負担行為担当官 近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所長 尾崎明久 | 奈良県橿原市城殿町459番地 | H25.9.30 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随意契約をおこなうものであ る。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
146 | 南周防農地整備事業 阿月団地埋蔵文化財発掘調査取りまとめ委託業務 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局南周防農地整備事業所長菊池 由則 | 山口県熊毛郡田布施町大字波野585- 1 | H25.7.18 | 柳井市 | 山口県柳井市南町 1-10-2 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 2,518,620 | 2,518,620 | 100% | 0 | 文化財保護法第94条に基づき実施する発掘調査であり、発掘調査実施機関である地方公共団体と契約を結ぶもので契約の性質が競争を許さない。 | ①イ(ニ) | - |
147 | 香川用水農業水利事業 和田支線水路既設管撤去工事に伴う補償金 | 支出負担行為担当官 中国四国農政局長田野井 雅彦 | 岡山県岡山市北区下石井1- 4-1 | H25.7.22 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 31,702,378 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
148 | 岡山南部農業水利事業 圦樋堰附帯水路工事に伴う土地売買代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局岡山南部農業水利事業所長 江間敏介 | 岡山県総社市中央 1-5-35 | H25.7.29 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 6,204,277 | - | - | 事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
149 | 中国四国農政局ポリ塩化ビ フェニル廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業務 | 支出負担行為担当官 中国四国農政局長田野井雅彦 | 岡山市北区下石井 1-4-1 | H25.8.6 | 日本環境安全事業株式会社北九州事業所 | 福岡県北九州市若松区響町 1-62- 24 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 24,812,000 | 24,812,000 | 100% | - | PCB廃棄物処理に関して契約を行うものであり、法令等に基づく適正な処理が必要となる契約であり、履行場所及び契約相手方が特定されるため | ①イ(イ) | - |
150 | 南周防農地整備事業 葛岡・瓜迫団地区画整理工事に伴う補償代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局南周防農地整備事業所長菊池 由則 | 山口県熊毛郡田布施町大字波野585- 1 | H25.9.2 | 田布施・平生水道企業団 | 山口県熊毛郡田布施町大字霜田布施 3430-2 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 3,693,260 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる土地等の権 利者との契約のため、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
151 | 斐伊川沿岸農業水利事業 馬の背調整池建設工事に係る土地売買代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局斐伊川沿岸農業水利事業所長 宗岡 一正 | 島根県出雲市斐川町荘原1 05 | H25.9.4 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 4,440,800 | - | - | 事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
152 | 斐伊川沿岸農業水利事業 馬の背調整池建設工事に係る土地売買代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局斐伊川沿岸農業水利事業所長 宗岡 一正 | 島根県出雲市斐川町荘原1 05 | H25.9.4 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 4,613,050 | - | - | 事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
153 | 斐伊川沿岸農業水利事業 馬の背調整池建設工事に係る土地売買代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局斐伊川沿岸農業水利事業所長 宗岡 一正 | 島根県出雲市斐川町荘原1 05 | H25.9.4 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,389,700 | - | - | 事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
154 | 斐伊川沿岸農業水利事業 馬の背調整池建設工事に係る土地売買代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局斐伊川沿岸農業水利事業所長 宗岡 一正 | 島根県出雲市斐川町荘原1 05 | H25.9.4 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 1,566,500 | - | - | 事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
155 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 中国四国農政局長田野井雅彦 | 岡山県岡山市北区下石井1- 4-1 | H25.9.6 | 岡山県農林水産総合セン ター | 岡山県赤磐市神田沖1174-1 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,246,493 | 1,246,493 | 100% | - | 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの。 | ①イ(ニ) | - |
156 | 斐伊川沿岸農業水利事業 馬の背調整池建設工事に係る土地売買代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局斐伊川沿岸農業水利事業所長 宗岡 一正 | 島根県出雲市斐川町荘原1 05 | H25.9.11 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,027,058 | - | - | 事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
157 | 香川用水土器川沿岸農業水利事業 金蔵寺幹線水路改修工事に伴う補償金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局香川用水土器川沿岸農業水利事業所長本間 新哉 | 香川県丸亀市飯山町川原1 114-1飯山市民総合センター3F | H25.9.13 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 4,904,488 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
158 | 吉野川下流域農地防災事業柿原取水口等に係る工事に伴う補償代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局四国東部農地防災事務所長 石川 佳市 | 徳島県板野郡板野町川端字庄境2- 1 | H25.9.17 | 板名用水土地改良区 | 徳島県板野郡上板町高瀬 405-5 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | 2,465,268 | - | - | 公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
159 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 中国四国農政局長田野井雅彦 | 岡山県岡山市北区下石井1- 4-1 | H25.9.17 | 山口県農林総合技術セン ター | 山口市大内御堀1 419 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,236,136 | 1,236,136 | 100% | - | 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの。 | ①イ(ニ) | - |
160 | 南周防農地整備事業 阿月団地区画整理工事外に伴う電気通信設備移転補償 | 支出負担行為担当官 中国四国農政局長 田野井雅彦 | 岡山県岡山市北区下石井1- 4-1 | H25.8.6 | 西日本電信電話株式会社 山口支店 | 山口県山口市熊野町4-5 | 会計法第29条の3第4項(用地補償) | - | 11,739,498 | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うもので、工事に必要となる土地等の権利者との契約のため、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認められたもの) | |
161 | 吉野川下流域農地防災事業柿原取水口等に係る工事に伴う補償代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局四国東部農地防災事務所長石川 佳市 | 徳島県板野郡板野町川端字庄境2-1 | H25.9.9 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項(用地補償) | - | 5,318,138 | - | - | 公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | |
162 | 吉野川下流域農地防災事業柿原取水口等に係る工事に伴う補償代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局四国東部農地防災事務所長石川 佳市 | 徳島県板野郡板野町川端字庄境2-1 | H25.9.9 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項(用地補償) | - | 1,037,220 | - | - | 公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | |
163 | 吉野川下流域農地防災事業柿原取水口等に係る工事に伴う補償代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局四国東部農地防災事務所長石川 佳市 | 徳島県板野郡板野町川端字庄境2-1 | H25.9.9 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項(用地補償) | - | 1,405,236 | - | - | 公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
164 | 吉野川下流域農地防災事業柿原取水口等に係る工事に伴う補償代金 | 分任支出負担行為担当官 中国四国農政局四国東部農地防災事務所長石川 佳市 | 徳島県板野郡板野町川端字庄境2-1 | H25.9.9 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項(用地補償) | - | 1,035,780 | - | - | 公共事業の施工に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び契約相手方が特定されるものであるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | |
165 | 平成25年度大野川上流農業水利事業受益面積取りまとめ(竹田市)業務委託事業 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局大野川上流農業水利事業所長大泉 勝利 | 大分県竹田市大字飛田川 3435-5 | H25.7.1 | 竹田市 | 大分県竹田市大字会々1650 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 2,330,000 | 2,330,000 | 100% | - | 地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められている | ①イ(ニ) | - |
166 | 平成25年度有明海福岡県沖底質環境調査委託事業 | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.7.1 | 福岡県 | 福岡県福岡市博多区東公園 7-7 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 13,000,000 | 13,000,000 | 100% | - | (ニ)地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
167 | 平成25年度曽於北部(二期)農業水利事業高之峯幹線配水 路・新原支線水路(国道10号線横断)その他工事に伴う柳迫遺跡発掘調査委託事業 埋蔵文化財の発掘調査 一式 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局曽於北部農業水利事業所長 米川公一 | 鹿児島県曽於市財部町南俣 667 | H25.7.1 | 曽於市 | 鹿児島県曽於市末吉町二之方1980 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 4,268,000 | 4,268,000 | 100% | - | 埋蔵文化財発掘調査に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①イ(ニ) | - |
168 | 筑後川下流左岸農地防災事業中木室1号線(蛭池工区)工事に伴う電気通信設備移転等工事補償 電気通信設備移設 1式 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局筑後川下流左岸農地防災事業所長 後田靖広 | 福岡県久留米市津福今町 472-31 | H25.7.11 | 西日本電信電話株式会社 福岡支店 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3-2-28 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | 1,813,066 | 1,813,066 | 100% | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
169 | 平成25年度農業基盤整備状況調査委託契約 | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.7.12 | 鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 10-1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 1,300,000 | 1,300,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
170 | 平成25年度農業基盤整備状況調査委託契約 | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.7.16 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 1,700,000 | 1,700,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
171 | 平成25年度農業基盤整備状況調査委託契約 | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.7.19 | 福岡県 | 福岡県福岡市博多区東公園 7-7 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 1,600,000 | 1,600,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
172 | 平成25年度農業基盤整備状況調査委託契約 | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.7.19 | 大分県 | 大分県大分市大手町3-1-1 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | 1,400,000 | 1,400,000 | 100% | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |
173 | 筑後川下流左岸農地防災事業西浜武線(中牟田工区)工事に伴う土地使用補償 土地使用 8888㎡ | 分任支出負担行為担当官 九州農政局筑後川下流左岸農地防災事業所長 後田靖広 | 福岡県久留米市津福今町 472-31 | H25.7.25 | 農事組合法人百世 | 福岡県筑後市大字馬間田 1128 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | 1,039,896 | 1,039,896 | 100% | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
174 | 筑後川下流左岸農地防災事業下久末線(皿垣開工区)工事に伴う事業損失補償 建物等事業損失 1式 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局筑後川下流左岸農地防災事業所長 後田靖広 | 福岡県久留米市津福今町 472-31 | H25.8.7 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
175 | 旧福岡統計・情報センター庁舎保管のPCB廃棄物の処分業務 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局福岡地域セン ター長 三浦美知雄 | 福岡県福岡市博多区住吉3- 17-21 | H25.8.21 | 日本環境安全事業株式会社北九州事業所 | 福岡県北九州市若松区響町 1-62-24 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 2,499,000 | 2,499,000 | 100% | - | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により処理施設が定められているため。 | ①イ(イ) | - |
176 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査委託事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.8.29 | 長崎県 | 長崎県長崎市江戸町2-13 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,477,000 | 1,477,000 | 100% | - | (ニ)地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
177 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査委託事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.8.29 | 熊本県 | 熊本県熊本市中央区水前寺 6-18-1 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 2,334,000 | 2,334,000 | 100% | - | (ニ)地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
178 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査委託事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.8.29 | 大分県農林水産研究指導センター | 大分県豊後大野市三重町赤嶺2328-8 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 2,529,000 | 2,529,000 | 100% | - | (ニ)地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
179 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査委託事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.8.29 | 宮崎県 | 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,520,000 | 1,520,000 | 100% | - | (ニ)地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
180 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査委託事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.8.29 | 鹿児島県農業開発総合センター | 鹿児島県南さつま市金峰町大野2200 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 3,043,000 | 3,043,000 | 100% | - | (ニ)地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
181 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査委託事業(農地管理実態調査) | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.9.2 | 佐賀県農業試験研究セン ター | 佐賀県佐賀市川副町南里 1088 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,401,000 | 1,401,000 | 100% | - | (ニ)地方公共団体との取り決めにより、契約の相手方が一に定められているもの | ①イ(ニ) | - |
182 | 筑後川下流農業水利事業多久揚水機場その他工事に係る用地取得 | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村 馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.9.10 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う用地取得に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずる と認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
183 | 八代地域センター庁舎保管の PCB廃棄物処理委託 | 支出負担行為担当官 九州農政局長 吉村馨 | 熊本県熊本市西区春日2- 10-1 | H25.9.24 | 日本環境安全事業株式会社北九州事業所 | 福岡県北九州市若松区響町 1-62-24 | 会計法第29条の3第4項 (法令等の規定) | 1,117,200 | 1,117,200 | 100% | - | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により処理施設が定められているため。 | ①イ(イ) | - |
184 | 筑後川下流左岸農地防災事業大溝線(西の前下流工区)工事に伴う有線放送設備移設等工事補償 有線放送設備移設 1式 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局筑後川下流左岸農地防災事業所長 後田靖広 | 福岡県久留米市津福今町 472-31 | H25.9.25 | 大木町 | 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田 255-1 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | 1,771,350 | 1,771,350 | 100% | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
185 | 肝属中部(二期)農業水利事業主要幹線水路(野崎津曲その 1工区)工事に係る費用負担契約 暗渠排水 一式 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局肝属中部農業水利事業所長 川端正一 | 鹿児島県鹿屋市新川町597 | H25.9.26 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
番号 | 契約名称及び内容 | 契約担当官等 | 契約締結日 | 契約の相手方 | 随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 再就職の役員の数 | 随意契約によらざるを得ない理由 | 随意契約によらざるを得ない場合とした財務大臣通知上の根拠区分 | 備 考 | ||
氏名並びにその所属する部局の名称 | 所在地 | 商号または名称 | 住所 | |||||||||||
186 | 有明海東部海岸保全事業昭代工区離岸堤(No.11~No.16)消波施設据付工事他に伴う土地使用補償 一式 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局有明海岸保全事業所長 友尻勇 | 佐賀県佐賀市城内 2-10-20 | H25.9.30 | 大川市 | 福岡県大川市大字酒見256- 1 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | 2,209,875 | 2,209,875 | 100% | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
187 | 徳之島用水(二期)農業水利事業尾母揚水機場工事に伴う損失補償 | 分任支出負担行為担当官 九州農政局徳之島用水農業水利事業所長浅田 務 | 鹿児島県大島郡天城町天城 1511-1 | H25.7.17 | 個人情報非公表 | 個人情報非公表 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | - | - | - | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
188 | 玉名横島海岸保全事業堤防補強(大豊工区)工事他に伴う電気工作物等工事(2号仮設橋梁部) 電柱移設一式 | 分任支出負担行為担当官九州農政局玉名横島海岸保全事業所長 植木 義春 | 熊本県玉名市横島町横島 2081 | H25.8.9 | 九州電力株式会社玉名営業所 | 熊本県玉名市亀甲 90 | 会計法第29条の3第4項 (用地補償) | 1,617,383 | 1,617,383 | 100% | - | 公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであり、契約の相手方が特定されるため。 | ①ロに準ずると認められるもの(財務省に個別に協議し認めら れたもの) | - |
189 | 平成25年度農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業(農地管理実態調査)委託契約 | 支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 西岡 篤彦 | 札幌市中央区北4条西17 -19-6 | H25.7.26 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 | 札幌市北区北19条西11丁目 | 会計法第29条の3第4項 (特定情報) | - | 11,000,000 | - | - | 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの | ①ニ(ヘ) | - |