Contract
バイオマス産業都市推進協議会 規約
第1章 x x
(名称)
第 1 条 本協議会は、バイオマス産業都市推進協議会(以下「本協議会」という。)と称する。
(目的)
第 2 条 本協議会は、地域のバイオマスを活用したバイオマス産業都市の構想の実現に資することを目的とする。
(取組)
第 3 条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の取組を行うことにより本協議会会員の各種要望の実現を図る。
(1)バイオマス産業都市間のネットワーク化による情報共有や相互連携を通じた事業化の推進及び課題の解決
(2)民間企業等との連携による事業化マッチングの推進及び事業の具体化
(3)金融機関との連携によるファイナンス環境の向上及び事業化マッチングの推進
(4)研究機関やバイオマス関係団体等との連携による新技術及び先行する事業化事例の活用の推進
(5)バイオマス産業都市選定を目指す又は関心を有する地方公共団体と、バイオマス産業都市選定地域や民間企業等との連携による、バイオマス産業都市構想及び当該構想に含まれる事業の具体化及び充実の推進
(6)関係府省との連携による事業の更なる推進
(7)その他本協議会の目的を達成するために必要な対応及び支援
第2章 会員
(種別)
第 4 条 本協議会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 本協議会の目的に賛同して入会したバイオマス産業都市に選定された地域(地方公共団体)、本協議会の事業を賛助するため入会したバイオマス産業都市の選定を目指す又は関心を有する地域(地方公共団体)
(2)賛助会員 本協議会の事業を賛助するため入会した法人又は団体
(3)オブザーバー 関係府省 (内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)、国立開発研究法人、政府系金融機 関、学識経験者(大学教授等)
(入会)
第 5 条 正会員又は賛助会員として入会する者は、総会の議決を経て別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 前項の申込みがあったときは、総会の議決を経て別に定める基準により、入会審査担当理事によりその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(会費)
第 6 条 正会員及び賛助会員は、総会の議決を経て別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別の費用を必要とするときは、総会の議決を経て臨時会費を正会員及び賛助会員から徴収することができる。
3 オブザーバーは、会費を納めることを要しない。
(退会)
第 7 条 会員は、総会の議決を経て別に定める退会届を会長に提出することにより、退会することができる。
(除名)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その総会の1週間前までにその会員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本協議会の規約又は規則に違反したとき。
(2)本協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第 9 条 前2条のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員である法人若しくは団体が解散したとき。
(2)2年以上会費を滞納したとき。
(3)総正会員の同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前3条の規定により会員資格を喪失したときは、本協議会に対する権利を失い、かつ義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 会員が会員資格を喪失したときは、既納の会費、寄付金及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
(役員の設置)
第11条 本協議会に、次の役員を置く。
(1)理事 5人以上10人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 前項の役員は、総会において正会員のうちから選任する。
3 理事のうち、1人を会長とし、2人以内を副会長とすることができる。ただし、会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条 会長は、本協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは会長の職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき、第3条に定める取組を円滑に進めるための審議を行うものとする。
4 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)本協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2)前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(4)前項の理事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の時までとする。また、再任を妨げない。
2 補欠による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第14条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第15条 本協議会は、役員が職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、本協議会は、その総会の開催の日の10日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(役員の報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。
第4章 総 会
(総会の開催)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。なお、賛助会員及びオブザーバーは傍聴することができる。
2 総会は、会長が招集する。
3 定時総会は年1回開催し、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)正会員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2)第12条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3)その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第18条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、総会の日時、場所、審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(総会の議決方法)
第20条 総会は、正会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3 総会の議事は、第22条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決する。
4 緊急を要する場合等において、会長が必要と認めるときは、書面又は電磁的記録による総会を開催できるものとする。この場合において、総会の議事は書面又は電磁的記録により前項及び第22条に準じて決するものとする。
(総会の権能)
第21条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定又は変更に関すること。
(2)事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(3)諸規程の制定及び改廃に関すること。
(4)その他協議会の運営に関する重要な事項。
(特別議決事項)
第22条 次の各号に掲げる事項は、総会において正会員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を得るものとする。
(1)本協議会規約の制定及び変更
(2)本協議会の解散
(3)会員の除名
(4)役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第23条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、書面又は代理人をもっ て議決権を行使することができる。この場合、その正会員は出席したものとみなす。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに本協議会に到着しないときは、無効とする。
(議事録)
第24条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)日時及び場所
(2)議事録署名人の選任に関する事項
(3)正会員の現在数、当該総会に出席した正会員数、前条により当該総会に出席したと見なされた者の数
(4)議案
(5)議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は、議長及び議長の指名する出席正会員の2人以上が署名・押印する。
4 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第25条 本協議会の事務を処理するため、事務局を一般社団法人日本有機資源協会に置く。
(書類及び帳簿の備付け)
第26条 本協議会は、事務局に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)規約及び規程
(2)会員名簿
(3)役員名簿
(4)収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(5)その他法令等で定める必要な書類及び帳簿
第6章 財産及び会計
(事業年度)
第27条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財産の構成)
第28条 本協議会の財産は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業の実施に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第29条 本協議会の財産は、会長が管理する。
2 本協議会会員の研修や海外視察及び技術開発等を支援するため、事業振興積立金を創設する。なお、事業振興積立金については、別に定める事業振興積立金規程に基づき会長が管理する。
(経費の支弁)
第30条 本協議会の事務及び事業並びに運営に要する経費は、第28条の収入をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第31条 本協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会及び総会の議決を得なければならない。
(監査)
第32条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、総会の開催日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支計算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
第7章 残余金
(残余金)
第33条 本協議会の毎事業年度における収入金の使用残余は、これを翌年度に繰り越すことができるものとする。
(残余財産の処分)
第34条 第3条の取組が終了した場合及び本協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるとき、事業の終了又は本協議会の解散をした年度にかかる国費補助金相当額がある場合には国に返還するものとする。
2 前項の処理を経てなお残余財産があるときは、総会議決を経て本協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附又は会員に相当分を返還するものとする。
第8章 雑 則
(部会)
第35条 会長は、本協議会の活動上必要に応じ、部会を置くことができる。
(細則)
第36条 本協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
(情報公開)
第37条 本協議会における総会、理事会等の会議資料及び議事録等は、別に定める情報公開要領に基づき公開する。
附則
1 この規約は、2018年10月29日から施行する。
2 本規約施行に伴い、バイオマス産業都市連絡協議会規約は廃止する。ただし、バイオマス産業都市連絡協議会の運営において入手した知的財産及び活動実績等を継承するものとする。
3 本協議会の設立当初の会員は、第5条の規定にかかわらず、バイオマス産業都市連絡協議会の構成員とする。
4 本協議会の設立初年度の役員の選任については、第11条第2項中「総会」とあるのは、
「設立総会」と読み替えるものとする。
5 本協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第31条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
6 本協議会の設立初年度の事業年度については、第27条の規定にかかわらず、
2018年10月29日から2019年3月31日までとする。
7 この規約の第29条2項及び第37条については2022年8月1日から施行する。