成績評価基準 入学金 授業料 教育充実費 施設設備費 大学 入学時 50%減免 50%減免 全額免除 全額免除 2年生~4年生 前年度 GPA2.50以上 60%減免 全額免除 全額免除 前年度 GPA1.50以上2.50未満 50%減免 70%減免 70%減免 前年度 GPA1.50未満 30%減免 免除しない 免除しない 大学院 入学時 50%減免 30%減免 全額免除 2年生 1年次履修科目の 2/3以上が S又はA 50%減免 全額免除 1年次履修科目の 1/3以上2/3未満が S又はA...
尚絅学院大学・大学院 共通
尚絅学院大学高等教育の修学支援新制度による授業料等減免規程
(目 的)
第1条 この規程は、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく「高等教育の修学支援新制度」(以下、「修学支援減免制度」という。)により、経済的な事由で修学が困難な学生に対し授業料及び入学金(以下「授業料等」という。)を減免するにあたり、必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 日本学生支援機構給付型奨学金の認定を受けた者について、その支援区分に応じて減免を行う。
(減免額)
第3条 授業料等減免額は、日本学生支援機構により定められた給付型奨学金における支援区分により算出された額とする。
(減免方法)
第4条 新入生における「修学支援減免制度」の認定者は、既に納付した授業料等のうち認定した減免額を還付する。ただし、後期学納金納付前に認定された場合は、授業料等の減免額との差額を納付しなければならない。
2.2年生以上においては、日本学生支援機構による認定後に授業料等の減免額との差額を納付しなければならない。ただし、学納金納付後に認定された場合は、既に納付した授業料等のうち認定した減免額を還付する。
(申請手続)
第5条 授業料等減免を希望する学生は、大学が定めた期間内に次の各号の書類を提出しなければならない。
(1)大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定に関する申請書
(2)その他必要とする書類
(減免の審査)
第6条 提出を受けた書類に基づき、学生生活部委員会において審査し、学長が決定する。その結果は「大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免認定結果通知書」により通知する。
(減免の継続)
第7条 在学中に継続して減免の支援を受けようとする時は、大学が定める日までに、減免に係る継続願を提出するものとする。継続願の提出がない場合、支援を停止する。なお、支援が停止された場合であっても、次の申請期間中に継続願の提出があれば、支援が再開するが、停止期間中を遡及して支援を実施するものではない。
(適格認定に関すること)
第8条 継続願の提出の有無に関わらず、授業料減免の認定を受けた全ての者(既に取消になった者を除く。)について、日本学生支援機構が定めた基準に基づき、家計状況および学業成績に関する判定(適格認定)を実施する。判定結果については、当該学生に速やかに通知する。
(その他)
第9条 「修学支援減免制度」の認定等に関する事務は、文部科学省「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務処理要領」によるものとする。
(事務の所管)
第10条 「修学支援減免制度」に関する事務は、企画課、学生生活課、経理課が行う。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。附 則 この規程は、2024年4月1日から施行する。
尚絅学院大学外国人留学生規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、尚絅学院大学(以下「本学」という。)学則第58条第3項及び尚絅学院大学大学院(以下「本大学院」という。)学則第40条第2項の規定に基づき、外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この規程における「外国人留学生」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格により、本学において教育を受ける外国人学生をいう。
(区分及び入学資格等)
第3条 外国人留学生の区分及び入学資格は、次のとおりとする。
区分 | 入学資格等 |
学群学生 | 本学学則第14条に規定する者 |
大学院学生 | 本大学院学則第13条に規定する者 |
科目等履修生 | 本学学則第60条第1項又は本大学院学則第36条第1項に規定する者 |
特別聴講生 | 本大学院学則第37条第1項に規定する者 |
研究生 | 本大学院学則第38条第1項に規定する者 |
外国人交換留学生 | 本学学則第58条第1項又は本大学院第 40条第1項に規定する者 |
委託研究生 | 本大学院学則第39条第1項に規定する者 |
その他 | 本学学則第40条で規定する特別単位互換生 |
2 科目等履修生、特別聴講生、研究生、外国人交換留学生及び委託研究生にあっては、毎学期週10時間以上の履修又は研究計画を満たすものとする。
(入学の時期)
第4条 入学の時期は、原則として学期の始めとする。
(入学の志願方法)
第5条 外国人留学生として本学及び本大学院に入学を志願する者は、所定の書類に検定料を添えて、所定の期日までに願い出なければならない。
(国費外国人留学生に関する特例)
第6条 国費外国人留学生の受入れは、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づいて行う。
(入学者の選考等)
第7条 前条の規定により入学を志願した者は、別に定めるところによる入学者選抜試験又は入学者選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第8条 前条の入学者選抜を合格した者は、所定の期日までに入学手続をとらなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(検定料、入学料及び授業料)
第9条 検定料、入学料及び授業料の額は、尚絅学院大学大学院・尚絅学院大学納付金納入に関する規程の定めるところによる。
2 私費外国人留学生は、尚絅学院大学私費外国人留学生納付金減免規程を適用する。
3 その他、外国人留学生に関する必要な事項は、別に定める。
(既納の検定料等)
第10条 納付した検定料、入学料及び授業料は還付しない。
(諸規程の準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、外国人留学生に関する必要な事項は、本学及び本大学院学則及び諸規程等を準用する。
(事務所管)
第12条 この規程に関する事務は、教務課が行う。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て、学長が決定する。
附 則 この改正規程は、2020年4月1日から施行する。
2 この改正規程は、2020年の入学生から適用し、現に在学する学生には、なお、従前の規程とする。
この改正規程は、2023年4月1日から施行する。
尚絅学院大学私費外国人留学生納付金減免規程
(目 的)
第1条 この規程は、尚絅学院大学(以下「本学」という。)学則第58条第3項及び尚絅学院大学大学院(以下「本大学院」という。)学則第40条第2項並びに尚絅学院大学外国人留学生規程に基づき、本学及び本大学院に入学を志願する私費外国人留学生並びに在籍する私費外国人留学生を対象とした納付金減免制度に関し必要な事項を定め、私費外国人留学生(以下「留学生」という。)が学業に専念できるよう、経済的に修学困難な者を対象に納付金減免支援を行うことを目的とする。
(対 象)
第2条 この規程に定める私費外国人留学生とは、学位の取得を目的として本学及び本大学院の正規課程に在籍する者とする。
(申請資格)
第3条 入学志願者においては本学及び本大学院の入学者選抜試験に合格した者とする。
2 第1項により本学に入学し2年次以上で納付金減免を申請出来る者は、卒業要件単位のうち、1年次終了時に 32単位、2年次終了時に64単位、3年次終了時に96単位修得している者とする。
3 第1項により本大学院に入学し、2年次以上で納付金減免を申請できる者は、1年次に履修登録した単位の 50%以上が合格している者とする。
4 家庭からの1ヶ月あたりの仕送り額(入学金、授業料等は含まず)が90,000円を超える者は対象としない。
(減免の内容)
第4条 本学における留学生の納付金減免の内容は次の表のとおりとする。
成績評価基準 | 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 施設設備費 | ||
大学 | 入学時 | 50%減免 | 50%減免 | 全額免除 | 全額免除 | |
2年生 ~ 4年生 | 前年度 GPA2.50以上 | 60%減免 | 全額免除 | 全額免除 | ||
前年度 GPA1.50以上 2.50未満 | 50%減免 | 70%減免 | 70%減免 | |||
前年度 GPA1.50未満 | 30%減免 | 免除しない | 免除しない | |||
大学院 | 入学時 | 50%減免 | 30%減免 | 全額免除 | ||
2年生 | 1年次履修科目の 2/3以上が S又はA | 50%減免 | 全額免除 | |||
1年次履修科目の 1/3以上2/3未満が S又はA | 50%減免 | 70%減免 | ||||
1年次履修科目の 1/3未満が S又はA | 50%減免 | 免除しない |
(減免の期間)
第5条 留学生の納付金減免の適用期間は、1申請につき1年間とする。
2 本学及び本大学院の減免期間は、入学から最短修業年限までとする。
(減免の申請方法)
第6条 本学及び本大学院に入学を志願する者で納付金減免を希望する者は、出願時に次の書類を提出しなければならない。
(1)私費外国人留学生納付金減免申請書(様式1)
(2)パスポートの写し
(3)在留カードの写し又は誓約書
2 本学及び本大学院の2年次以上で納付金減免を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)私費外国人留学生納付金減免申請書(様式2)
(2)パスポート・在留カードの写し
(3)成績(単位修得)証明書
(審査並びに決定)
第7条 減免対象者の審査は、第6条の申請書類により行う。
2 審査は、本学の入学予定者については拡大入試部委員会において、本学の2年生以上については学生生活部委員会において、本大学院の入学予定者及び2年生については研究科委員会において行う。
3 次のいずれかに該当する2年次以上の者は納付金減免の対象としない。
(1)入国管理法に規定する資格外活動に違反した者
(2)出席日数を勘案し、学業継続の意志がないと認められる者
(3)留年した者。ただし病気その他やむを得ない事由により留年した者は除く
(4)学則並びに諸規程に違反し、懲戒処分を受けた者
4 決定は、学長の推薦にもとづき理事長が行う。
(減免決定通知)
第8条 減免の審査結果は、減免決定通知書により当該留学生に通知する。
(減免方法)
第9条 納付金の減免は、前期及び後期の2期に分けて行う。
2 入学予定者については、入学手続き時点で本規程第4条に定める減免を行う。
3 2年生以上の学生については、前期分は減免決定後に定められた納付金を納めることとする。後期分は、後期納付金徴収時点で減額することにより行う。
(事務の所管)
第10条 この規程の運用に必要な事務は、入試課(アドミッションズオフィス)、学生生活課及び経理課が担当する。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
附 則 この規程は、2020年4月1日から施行する。
2 この規程は、2020年の入学生から適用し、それ以前の学生には、尚絅学院大学外国人留学生規程(2019年4月
1日改正)を適用する。 (略)
この改正規程は、2023年4月1日から施行する。
尚絅学院大学研究倫理綱領
2007 年 9 月 18 日制定
2015 年 4 月 1 日改正
2016 年 4 月 1 日改訂
学 長尚絅学院大学に所属または本学に関わる研究と教育に携わる者
(以下「研究者」という)、研究者が行う研究と教育の事務的支援並びに不正防止に関わる管理を行う者(以下「支援・管理者」)及び本学に所属する学生が、その社会的責務を自覚し、社会の信頼に応えるために遵守すべき研究倫理綱領をここに制定する。
○研究倫理の基本理念
学問は、社会の共有する知的財産であり、学問研究は、その知的財産を継承・発展させる創造的な行為である。研究者は、そのような創造的な行為を遂行するために、学問研究の自由と真理探究の権利を保障される。そのような権利のもとに、研究者は、自らの専門領域にかかわる知識や能力の向上に努める責任と義務を社会から負託されている。
学問研究は、研究者個人の私的な利益のためではなく、人類の平和的共存、社会の文化的発展、地球環境の保全など公益と福祉のために資するべきものである。そのために研究者は、学問的な良心に従って自らの研究を自律的に遂行すべきであり、権威に服従し圧力に屈して研究を歪めることがあってはならない。また、研究の成果は、社会に還元されなければならない。
研究者は、自らの研究を遂行するにあたっては、倫理的な判断と行動を常に心掛け、研究資金の不正使用や知的不正行為を犯すことがないように自らを律しなければならない。また、研究者は、共同の研究活動や教育の知的コミュニティにおいて、個人の人格と人権を尊重する公平・公正な立場を常に貫かなければならない。
支援・管理者は、上記の学問、学問研究の考え方を十分理解し、公平・公正な立場から研究者が研究を行うための支援に関わる見識と知識の向上に努めるとともに、研究者が不正行為を犯すことがないように適切な管理を行うことが求められる。
○研究者の倫理規範
1.研究者の基本姿勢
研究者は、真理を真摯に探究し、専門的知識の拡大と深化、研究能力の向上にたえず努めなければならない。
2.研究者の自律性
研究者は、学問的良心に従って研究を自律的に遂行すべきであり、不当な圧力によって研究成果を歪めることがあってはならない。
3.研究者の社会的責任
研究者は、自らの専門的知識や能力を公益と福祉のために役立てる社会的責任を負っており、その成果を公表するなど社会に還元しなければならない。
4.研究協力者への配慮
研究者は、研究協力者の人格と人権を尊重し、真摯な態度で接しなければならない。
5.研究資金の適正な使用
研究者は、学内外から交付される公的な研究資金を法令及び学内諸規程に従って適正に使用し、私的な利益のために不正に使用してはならない。
6.知的不正行為の防止
研究者は、研究・調査・実験データを一定期間記録保存して厳正に取り扱うとともに、必要に応じて開示しなければならない。また、それらのデータを捏造・改ざんしたり、他の研究者の成果を剽窃・盗用してはならない。
7.研究・教育における差別の排除
研究者は、研究・教育活動において公平・公正を常に保ち、人種・性・宗教・思想・信条などの違いによって他者を差別してはならない。
8.研究倫理教育の受講
研究者は、研究倫理規範を常に意識・実践するために、本学が実施する研究倫理教育を定期的に受講する義務を負う。
○支援・管理者の倫理規範
1.支援・管理者の基本姿勢
支援・管理者は、研究者の研究が円滑に進むように事務的支援と不正防止に関わるための適切な管理に努めなければならない。
2.研究に対する支援
支援・管理者は、研究者の研究に対する意欲・目的を十分に理解して、研究成果を上げるための事務的支援や相談に真摯に対応しなければならない。
3.適正な研究資金運用の取組
支援・管理者は、研究者が学内外から交付される公的な研究資金を法令及び学内諸規程に従って適正に使用し、私的な利益のために不正に使用しないようにするために、不正防止計画の策定・実施により常に啓蒙を行うとともに不正防止に関わる適切な管理を行い、研究機関としての健全性を維持しなければならない。
○学生の倫理規範
1.学生の基本姿勢
学生は、担当研究者の指導のもと、研究者の倫理規範で示した内容を理解するとともに、授業・研究にあたり、その内容を理解した行動をとらなければならない。
2.研究倫理教育の受講
学生は、授業受講・研究を進めるにあたり、留意すべきことを学修するために、学生研究倫理教育を受講する義務を負う。
図書館利用規程
(目 的)
第1条 この規程は尚絅学院大学図書館規程第6条に基づき、尚絅学院大学図書館の利用について定るものとする。
(利用資格)
第2条 図書館を利用できる者は次の通りとする。
(1)本学学生
(2)本学大学院生・研究生
(3)上記以外に履修を認められた学生
(科目等履修生、単位互換学生 等)
(4)本学院教職員
(5)名誉教授
(6)本学非常勤教職員
(7)本学院卒業生
(8)本学院旧教職員
(9)18 歳以上の地域開放によって認められた者
(地域利用者)
(10)その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
2 前項(10)の中で、高大連携科目を履修する尚絅学院高校生の利用を認める。
3 第1項(10)の中で、高校生の場合は本学夏期休業中のみ利用を認める。
4 第1項(10)には、前2項の外、以下各号に該当する者を含む。
(1)18 歳以上の者
(2)オープンキャンパス参加者
(3)学内催事への来場者
(開館時間)
第3条 開館時間は次の通りとする。
(1)平 日 午前9時から午後7時 30 分まで
(2)土曜日 午前 10 時から午後2時まで
2 前項の規程に関わらず、館長は必要に応じて開館時間を延長・短縮することができる。
(閉 館)
第4条 閉館日は次の通りとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)創立記念日
(4)本学諸式・行事等のため全学閉鎖となる日
(5)夏期・冬期の長期休暇中で全学閉鎖となる日
2 前項の規定に関わらず、館長は必要に応じて開閉館日を定めることができる。
(館内利用)
第5条 利用は開架式であり、館内の閲覧は手続きを必要としない。
(館外利用)
第6条 本学図書資料の貸出は次に掲げる表に示す条件によって行う。貸出は所定の手続きを必要とする。
2 本学院教職員の利用については本学教職員に準ずる。
3 館長は必要に応じて貸出について特別の措置をとることができる。
4 帯出した資料は期限内に返却しなければならない。返却しない場合は貸出を停止する。
5 帯出した資料は転貸してはならない。
6 次の資料は帯出を認めない。
(1)貴重資料(服部英太郎・文男遺文庫、ブゼル文庫等)
(2)参考資料(事・辞典等)
(3)雑誌
(4)新聞
但し、特別の事情がある場合、館長が帯出を認めることができる。その場合の基準は別に定める。
(レファレンス・サービス)
第7条 利用者は次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
(1)図書及びその他の資料の利用指導
(2)図書及びその他の資料の所在・所蔵についての調査及び援助
(3)文献ならびに情報検索についての調査及び援助
(視聴覚資料の利用)
第8条 視聴覚資料の利用について映像資料は館内のみとする。但し、著作権法の範囲内で教員のみ館外貸出を認めることがある。
(貴重資料の利用)
第9条 貴重資料の利用については館長の許可を得なければならない。
2 前項の閲覧及び複写については館員の指示に従わなければならない。
3 貴重資料の利用は原則として閲覧のみとし、貸出、複写、撮影等は認めない。
4 この規定に定めのない利用については申請に基づき館長の許可を得るものとする。
(複 写)
第10条 本学所蔵の資料の複写は「複写申込用紙」に記入のうえ複写することができる。ただし、次のものは複写することができない。
(1)著作権法に抵触するもの
(2)館長が不適当と認めたもの
(相互利用)
第11条 他大学及び研究機関の図書館の利用については、館長が依頼状を発行する。利用に必要な経費は利用者負担とする。
2 他大学及び研究機関の学生または教職員が本学図書館を利用する場合は、当該機関の発行する紹介状を必要とし、利用は館内閲覧に限る。
(館内規律)
第12条 入館者は次のことを守らなければならない。
(1)静粛にすること
(2)館内で飲食をしないこと
但し、指定された場所・方法での水分摂取につい
てはこれを認める
(3)机・椅子を勝手に移動しないこと
(4)その他図書館利用の目的に反する行為をしないこと
2 前項各号を守らない場合及び館員の指示に従わない場合は、館長は当該者の図書館利用を一定期間禁ずることができる。
(弁 償)
第13条 利用中の図書及びその他資料を紛失、毀損または汚損した場合は弁償しなければならない。
2 弁償者は「借用資料事故届」を提出し、弁償は下記の要領による。
(1)弁償は同一資料、または時価とする。
(2)同一資料が入手困難な場合は、図書館と協議の上事故資料と類似の資料で価格の見合った資料を弁償する。
(3)「借用資料事故届」を提出後に資料が発見された場合に弁償者への資料の返品、返金はしない。発見した資料は図書館に返却する。
3 その他問題が生じた場合は、館長が決する
(改 廃)
第14条 この規程の改廃については、図書館運営委員会の議を経て教授会に報告する。
附 則 この規程は、2003 年4月1日から施行する。
(略)
2015 年4月1日改正
2018 年4月1日改正
貸出種別 | 対象者 | 貸出期間 | 貸出冊数 | |
通 常 | 本学学生 | 2週間 | 7冊 | |
本学大学院生・研究生 | 1ヶ月間 | 25 冊 | ||
上記以外の学生 | 2週間 | 5冊 | ||
本学院教職員 | 1ヶ月間 | 所要冊数 | ||
本学非常勤教職員 | 1ヶ月間 | 所要冊数 | ||
本学院卒業生 | 2週間 | 2冊 | ||
名誉教授 | 2週間 | 5冊 | ||
本学院旧教職員 | 2週間 | 2冊 | ||
地域利用者 ※ | 2週間 | 2冊 | ||
特 別 | 長 期休業中 | 本学学生 | 休業前2週間と休業後1週間を加えた期間 | 10 冊 |
本学大学院生・研究生 | 25 冊 | |||
本学院教職員 | 所要冊数 | |||
本学非常勤教職員 | 所要冊数 | |||
実 習 | 本学学生 | 5週間 | 7冊 | |
本学大学院生・研究生 | ||||
上記以外の学生 | ||||
卒業研究 | 学部3・4年生 | 1ヶ月間 | 5冊 | |
研究室 | 教員 | 在職期間 | 所要冊数 |
※ 上記地域利用者は、名取市民と仙台市太白区民とする。
車両通学規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、本学における学生の車両(原動機付自転車を含む)通学のための車両許可基準及び申請手続きについて定めるものである。
(申請資格)
第2条 車両通学の申請ができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)車両の使用者名義が本人又は家族名義である者
(2)車両が自賠責保険及び任意保険の対象となっている者(自賠責保険は車両が補償対象となっていること。任意保険は車両と学生が対象となっていること。)
(3)保証人(親権者)の同意を得ている者
(4)過去1年以内に免許停止または免許取消の行政処分を受けていないこと。過去に行政処分を受けた場合は、処分期間終了後 12 ヵ月以上無事故無違反であること。
(車両通学許可期間)
第3条 申請により車両通学ができる期間は、登録許可証交付日から最短の卒業年度の3月 31 日までとする。
(申請書類)
第4条 車両通学を希望する者は、次の書類を提出し、(2)の内容について確認を受けなければならない。
(1)車両通学許可申請書、申請手数料納付書(別に定める)
(2)免許証、当該車両の車検証(原動機付自転車の場合は「標識交付証明書」)・任意保険証券及び自賠責保険証明書の写し
(申請手続き)
第5条 申請手続きの窓口は学生生活課とし、取扱時間内に随時受け付け、毎週木曜日(木曜日に事務取扱を行わない場合は、金曜日)を締切とする。
(許 可)
第6条 申請書類に基づき審査選考を行い、車両通学を許可する。
2 許可された者には、申請締切の翌週の木曜日(木曜日に事務取扱を行わない場合は、金曜日)に車両通学許可証
(以下許可証)を配布する。許可証は常に携帯し通学車両の所定の場所に設置しなければならない。
(遵守義務)
第7条 車両通学を許可された者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)許可証は、所定の手続きを行った者に対して交付するものであるため人に貸与又は譲渡してはならない。
(2)許可証を紛失又は破損したときは、直ちに学生生活課に届け出なければならない。
(3)車両を変更する場合は、新たに手続きをしなければならない。
(4)車検、又はやむを得ない事情で、届け出以外の車両で通学する場合は、代車の手続きをしなければならない。(代車許可証が発行される。)
(5)許可証は構内では所定の場所に設置しておかなければならない。自動車通学者はダッシュボードの上に表面が見える様に置き、バイク通学者はハンドルに吊り下げておくこと。また、学内において提示を求められた時は、速やかに応じなければならない。
(6)車両は、所定の場所以外に駐車してはならない。また、駐車中の車両管理は、各自の責任において行わなければならない。
(7)車両は、無届で構内に駐車して帰宅することはできない。やむを得ない場合は、必ず学生生活課で手続きをすること。
(8)許可された車両の申請事項(任意保険が切れた等)に変更が生じた場合は変更の書類を、車両通学を取りやめるときは通学許可書を直ちに学生生活課に届け出なければならない。
(9)車両通学を許可された者は、本学が行う交通安全講習会を必ず受講し、本規程、交通法規等を遵守しなければならない。なお、社会人学生については誓約書の提出を持って受講に替えることができる。
(10)学外及び学内において事故が起こった場合は、必ず学生生活課に届けなければならない。
(車両通学における責任)
第8条 車両通学に関わる全ての責任は学生本人並びに保証人
(親権者)が負うものとし、本学では、事故・破損・盗難等を含めた一切の責任は負わないものとする。
(許可取消)
第9条 次の事項に該当した場合、車両通学許可を取消すことがある。
(1)本規程に違反し、車両通学者として不適格者であると認められた者
(2)故意又は重大なる過失による交通事故、及びそれに類する事故を起した者
(3)免許停止もしくは免許取消の行政処分を受けた者
(4)許可証を他人に貸与又は譲渡・偽造・虚偽の申請等不正な行為をした者
(5)本学が行う交通安全講習会に参加しなかった者
2 取り消しを受けた者は、通知を受けた日より3ヵ月間は、車両通学許可の申請手続きができないものとする。
(改 廃)
第10条 規程の改廃は、学生生活部委員会の議を経て行うものとする。
附 則 この規程は 1989 年4月1目から施行する。
(略)
2019 年4月1日 改正
尚絅学院大学スクールバス運行管理規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 この規程は尚絅学院安全運転管理に関する規程に基づき、尚絅学院大学学生及び大学院生(以下「学生」)の通学及び、申請による使用等に供するスクールバスの適正な運行管理を行うため必要な事項を定める。
(運行管理者)
第2条 運行管理者は、安全運転管理者の指導のもとに、運行の管理を行う。大学事務部長をこれにあてる。
2.運行管理者は、運行計画に従い、運行管理する上で、運行管理業務を委託することができる。
(運行責任者)
第3条 運行責任者は、運行管理者のもとで、スクールバスの運行にあたり、法令の定めを順守するとともに安全確保のために必要な措置をとる。学生生活課長をこれにあてる。
2.運行責任者は、スクールバス運行日誌を備え、運転記録を整備しなければならない。
第2章 通学利用
(運行計画の作成・変更)
第4条 通学時の利用については、運行計画に従い運行する。運行計画は、運行管理者が次の各号を含む案を作成し、学長が決定する。
(1)運行経路・回数・時間
(2)停車場所
(3)運行表
2.前項における運行計画の変更を行う場合、運行責任者は速やかに関係部署と調整のうえ、運行に支障のないよう努めなければならない。
(通学時の利用方法)
第5条 学生は、運行責任者に通学時の利用希望を届け出る。運行責任者は、届出を受け、学生に整理券を事前に交付する。
2.運行責任者は、整理券を交付したときは、スクールバス整理券交付台帳に所要事項を記入しなければならない。
3.学生は、乗車時に、スクールバス運転手に整理券を提示する。
第3章 申請使用
(使用許可・使用取消)
第6条 運行管理者は、スクールバスの車両を第1条に規定する学生の通学に支障のない範囲で、かつ、次の各号の一に該当すると認められる申請がある場合に使用を許可することができる。
(1)大学の教育研究上で使用する場合
(2)高等学校・中学校・幼稚園が学校行事等の教育分野で使用する場合
(3)その他運行管理者が特に認めた場合
2.運行管理者は、前項に違反して使用しようとする場合は、使用許可を取消すことができる。
(申請使用の手続)
第7条 申請使用者は教職員とし、スクールバス使用許可申請書
(様式第1号)を、運行管理者に、使用日2週間前までに提出しなければならない。
2.申請使用者が申請書の提出後に、使用の取消しまたは変更しようとするときは、使用日5日前までにスクールバス使用〔取り消し・変更〕届(様式第2号)を運行管理者に届け出なければならない。
(申請使用者の費用負担と義務)
第9条 申請使用者は、次の各号の費用を負担する。この場合の使用経費は、車両保管場所から出発地までと到着地から車両保管場所までの運行も含まれるものとする。
(1)運転手委託費 自家用自動車管理請負契約書に基づく
(2)車両燃料費 25 円/1㎞
2.申請使用者は、スクールバス運転手の指示に従い、安全運行に協力しなければならない。
第4章 その他
(事故等の報告)
第10条 運行責任者は、スクールバスの運行において事故等が発生した場合は、遅滞なく運行管理者に報告するとともに、その指示に従い適切な対応をしなければならない。
(バスの保管場所)
第11条 スクールバスの保管場所を、宮城県名取市ゆりが丘4丁目 10 番1号とする。
(所管事務)
第12条 スクールバス使用に関する事務は、学生生活課において取り扱う。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行う。附 則 この規程は、2017 年7月1日から施行する。
尚絅学院大学学生懲戒規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、大学及び大学院の学則にある懲戒の規定(尚絅学院大学学則第64条、尚絅学院大学大学院学則第47条、以下 「学則」 という。)に定めるものの他、学生の懲戒について適正、かつ、公正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の対象)
第2条 この規程において、「学生」 とは、学群学生及び研究科学生をいう。
(懲戒の考え方)
第3条 学生の懲戒は、対象行為の様態、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮に基づいて行うものとする。
(懲戒の内容)
第4条 懲戒の内容は、次のとおりとする。
(1)退学:本学学生の身分を破棄し、放学すること。但し、それまでの在学期間や成績が抹消することはないが、再度の入学は認めない。
(2)停学:一定期間、大学へ来校させず、基本的には自宅にいて、反省のレポートを書かせることなどにより、今までのことについて改めて反省させ、改悛させること。学生本人及び保証人に、文書で厳重注意を行い、二度とこのようなことを起こさない旨の誓約書を学生本人及び保証人連名で学長に提出させる。停学期間は、1年以内とし、学籍上は在学期間に含め、修業年限には含めないものとして扱う。但し、3ヵ月未満の場合には、在学期間・修業年限に含めることができる。具体的な期間はその状況等に鑑みて学長が定める。なお、停学期間中も所定の学費を納入するものとする。
(3)訓告:学生本人及び保証人に、問題や違反したことに対して文書で厳重注意を行い、合わせて今後このようなことの無いように改悛させること。なお、二度とこのようなことを起こさない旨の誓約書を学生本人及び保証人連名で学長に提出させる。
(懲戒の判断基準)
第5条 学長は、学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる行為を起こした場合には、当該各号に定める懲戒を行うものとする。
2 退学は、次の各号の一に該当する行為を行なった場合に適用する。
(1)学則に反する違法行為等により本学の秩序を乱し、本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で特に悪質と判断された場合
(2)学内又は学外において重大な違法行為を行った場合で特に悪質と判断された場合
(3)本学の規則又は指示に違反する行為を行った場合で特に悪質と判断された場合
3 停学は、次の各号の一に該当する行為を行なった場合に適用する。
(1)学則に反する違法行為等により本学の秩序を乱し、本学の教育研究活動を妨げる行為を行った場合で悪質と判断された場合
(2)学内又は学外において重大な違法行為を行った場合で悪質と判断された場合
(3)本学の規則又は指示に違反する行為を行った場合で悪質と判断された場合
4 訓告は、次の各号の一に該当する行為を行った場合に適用する。
(1)学内又は学外において違法行為を行った場合
(2)本学の規則又は指示に違反する行為を行った場合
5 違反行為の種類及び当該行為に係る懲戒等の標準例については、別表に定める。
(厳重注意)
第6条 学生生活部長、当該学生が所属する学類長、研究科長は、前条第1項各号に規定する懲戒に相当しない場合でも、教育的配慮として口頭又は文書による厳重注意を行うことができる。
(自宅待機)
第7条 学長は、懲戒処分が決定されるまでの間、当該学生に対し、自宅待機を命ずることができる。この場合において、自宅待機期間は、在学期間及び修業年限に含めることができる。但し、懲戒処分が決定した場合、自宅待機の期間は、停学の期間に含める。
(懲戒の発議)
第8条 懲戒に該当する疑いのある事案が発生したときは、学生生活部長が副学長(教学担当)に速やかに報告し、副学長 (教学担当)は、学長にその旨を報告する。
2 学長は、前項の報告を受け、当該事案が懲戒となり得ると判断した場合は、学生懲戒委員会に調査委員会を設置する。
(運営及び所管)
第9条 懲戒は、学生懲戒委員会が審議し、教授会の議を経て、学長が行う。
(構 成)
第10条 学生懲戒委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)副学長(教学担当)
(2)学生生活部長
(3)当該学生が所属する学類長、研究科長
(4)当該学類の学生生活部員
(5)その他、特に委員会が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、副学長(教学担当)がこれにあたる。
(調査委員会の設置)
第11条 学生懲戒委員会は、調査委員会を設置しなければならない。
(調査委員会の組織と役割)
第12条 調査委員会は、次の各号に定めるものをもって構成する。
(1)学生生活部長
(2)学生生活部副部長
(3)当該学生が所属する学類長、研究科長
(4)その他学生生活部長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、学生生活部長がこれにあたる。
3 調査委員会は、その事実確認および関係者への事情聴取を行い、事実認定、懲戒の要否および内容について調査検討を行う。
(学生の弁明)
第13条 調査委員会は、前項の事実確認を行うにあたっては、当該学生にその旨を告知し、口頭による弁明の機会をあたえなければならない。但し、当該学生が心身の故障、身柄の拘束等その他の事由により、口頭による意見陳述ができない場合には、これに代えて文書による意見提出の機会を与えるものとする。
2 弁明の機会を与えたにもかかわらず、正当な理由がなくこれに応じない場合又は当該学生から事実確認ができない場合は、この限りでない。
(調査の報告)
第14条 調査委員会は、調査結果に基づき、事実の概要・経緯、当該学生の弁明及び審議経緯等を明記した調査報告書を作成し、学生懲戒委員会に報告する。
(懲戒の審議)
第15条 学生懲戒委員会は、前条の調査報告書を基に懲戒の可否、懲戒の種類等について審議し、それらを明記した懲戒案を学長に報告するものとする。
(懲戒の決定)
第16条 懲戒の決定は、学生懲戒委員会の報告に基づき、教授会又は研究科委員会の議を経て学長が行う。
(懲戒の通知)
第17条 懲戒に伴う措置は、学長が当該学生へ懲戒告知書を交付するとともに、当該学生の保証人に通知するものとする。
(懲戒の発効日)
第18条 懲戒の発効日は、懲戒告知書の交付日とする。但し、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(懲戒の告示)
第19条 懲戒処分が決定したときは、学長名で学類・学年・内容を学内に告示する。告示内容については、関係者のプライバシー等を充分配慮する。
(不服申立て)
第20条 懲戒を受けた当該学生は、事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場合は、証拠となる資料を添えて、学長に対して不服申立てを行うことができる。
2 前項の不服申立ては、懲戒の発効日の翌日から起算して 30日以内に行わなければならない。
(懲戒不服審査委員会)
第21条 学長は、前条第1項の不服申し立てを受理した場合には、速やかに懲戒不服審査委員会を設置し、審査を行わせるものとする。
2 懲戒不服審査委員会の委員は、次に掲げるものをもって組織する。
(1)副学長(総括担当)
(2)学長が指名する教員 若干名
(3)懲戒不服審査委員会の委員には、当該事由にかかる第12条に規定する委員会の委員であった者はなることができない。
3 委員会に委員長を置き、副学長(総括担当)がこれにあたる。
(審 査)
第22条 懲戒不服審査委員会は、不服申し立てに基づき懲戒の内容について審査を行い、審査結果を学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の審査結果を教授会に附議し、その議を経て懲戒の不服申立ての却下又は懲戒の取消し若しくは変更を決定するものとする。
3 学長は前項の結果を当該学生へ交付するとともに、当該学生の保証人に通知するものとする。
(懲戒の記録)
第23条 懲戒が行われた場合は、学籍簿に記載するものとする。但し、成績証明書並びに進学及び就職に係る推薦書等には、懲戒の有無、又はその内容を記載しないものとする。
(停学中の指導体制)
第24条 学生生活部長、当該学生が所属する学類長、学生生活部員、クラス担任又はアドバイザー、研究科においては、指導教員は、停学の処分を受けた学生に対し面談を行い、その学生の生活状況、学習意欲などを確認し、教育的指導を行うものとする。
(納付金の返納)
第25条 懲戒に該当した場合、理由の如何を問わず、既納した授業料等学納金は返還しない。
(逮捕・拘留時の取り扱い)
第26条 学生が逮捕・拘留され、大学として本人に接見できない場合でも、懲戒の手続きを行うことができる。
(所 管)
第27条 学生の懲戒に関する事務は、学生生活課が担当する。
(その他)
第28条 この規程に定めるものの他、学生の懲戒等に関し必要な事項は、別に定めることができる。
(規程の改廃)
第29条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が決定する。
附 則 この規程は、2008年4月1日から施行する。なお、施行日以前に入学した学生に対しても適用する。
(略)
この改正規程は、2023年4月1日から施行する。
2 この改正規程は2023年4月1日入学生から適用し、現に在学する学生には、なお従前の規程とする
別表
停学 ・ 訓告
停学 ・ 訓告
停学 ・ 訓告
停学 ・ 訓告
停学 ・ 訓告
退学
退学・ 停学・ 訓告
退学 ・ 停学
停学 ・ 訓告
停学 ・ 訓告
退学・ 停学・ 訓告
停学 ・ 訓告
停学 ・ 訓告
停学 ・ 訓告
退学 ・ 停学
退学
退学・ 停学・ 訓告
退学・ 停学・ 訓告
退学・ 停学・ 訓告
退学・ 停学・ 訓告
退学 ・ 停学
退学 ・ 停学
退学 ・ 停学
退学
懲戒等の種類
行為の内容
項番
区分
懲戒等の標準例
1 犯罪行為
(1)
殺人・強盗・強姦・放火・誘拐・傷害等の凶悪犯罪を行った場合
(2)
窃盗・詐欺・恐喝・脅迫・傷害・過失致死・過失傷害等の犯罪を行った場合(未遂を含む)
賭博・住居侵入・万引き・傷害に至らない暴力
(3) 行為等の犯罪行為であって、刑法等に抵触する場合
(4)
薬物犯罪行為(薬物の所持・使用、薬物の売買・仲介)を行った場合
わいせつ行為(覗き見、 強制わいせつ、 盗撮等)
(5) ・ ストーカー行為、 その他迷惑行為を行った場合
(6)
キャンパスハラスメントに関する極めて悪質な行為
(7) コンピュータまたはネットワークの不正使用
(8) 上記以外の違法犯罪行為
2 交通事故・交通違反
(1)
飲酒運転(酒気帯び運転を含む、以下同じ)、暴走運転、無免許運転等の悪質な運転により、死亡事故、重度な後遺症を残す人身事故を起こした場合
ひき逃げ、あて逃げ、飲酒運転、暴走運転、無
(2) 免許運転等の悪質な運転に より人身事故を起こした場合
(3)
飲酒運転、無免許運転、暴走運転、あおり運転等の悪質な交通法規違反
(4)
前方不注意等の相当な過失のある、上記以外の人身事故を起こした場合
(5) 上記項番以外の交通事故・交通違反の場合
3 修学上の不正行為 4 その他の非違行為
(1)
本学が実施する試験等における悪質な不正行為(身代わり受験等)
(2)
本学が実施する試験等におけるカンニング等の不正行為
(3)
成績に関わる上記以外の不正行為(文書盗用
・ 不正出席等)
行為
(1) 本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる
行為
(2) 本学の財物に対し、著しく物的損傷を与えた
(3)
20 歳未満又は飲めない者に飲酒を強要し、重大な事態を生じさせた場合
場合
(4) 20 歳未満又は飲めない者に飲酒を強要した
(5) 本学構成員に対する暴力行為
(6) キャンパスハラスメントに関する行為
(7)
コンピュータまたはネットワークの不正または、不適切な使用
(8) 上記以外の非違行為
(注)
1.上記の内、刑事事件に該当するものについては、刑事処分が確定後懲戒処分についての審議を行なうものとする。
2.試験不正行為があった場合には、当該学期に履修している全ての授業科目の成績を無効とする。
(試験における不正行為等に関する細則第 6 条 1 項)
3.行為の内容は標準的な例を掲げたものである。各区分の項番の最後に掲げる「上記以外の行為の内容」における懲戒等の種類にあっては、法令 ・ 社会情勢等(判例や他大学の状況等)を総合的に考慮して行うものとする。
尚絅学院大学大学院・尚絅学院大学納付金納入に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、尚絅学院大学大学院・尚絅学院大学の納付金に必要な事項を定めることを目的とする。
(納付金)
第2条 本規程における納付金とは、入学金・授業料・教育充実費(大学のみ)・施設設備資金・委託徴収金・その他納入しなければならない金額をいう。
2 納付金額は学則及びその他に定めるものとする。
(資格課程費)
第3条 別表に定める資格課程を履修する者は、所定の諸納付金の納入期間に別表に従い資格課程費を納入しなければならない。
2 資格課程費の納入がない場合には、当該資格課程の履修を取り消す。
3 納入された資格課程費は原則として一切返還しない。
(納付期限)
第4条 納付金の納付期限は次のとおりとし、前期・後期の2期に分けて納入しなければならない。
前期4月20日後期10月9日
但し、納付期限が休日の場合は、翌日とする。
2 入学及び再入学する者の前期納付金の納期は入学手続き書類に記載された納付期限とする。
(納入方法)
第5条 納付金の納入方法は、原則として所定の用紙により郵便振込とする。
(退学者・休学者の納付金)
第6条 退学者は、退学日の属する学期の納付金を納入しなければならない。
2 休学が許可された者の次回納期が休学期間中の場合は、当該学期の納付金を免除する。
(編入学者の納付金)
第7条 入学金、授業料、教育充実費、施設設備資金は編入学年度の3年次生が入学した年度の学則(別表2)の金額と同額とする。
2 入学検定料は入学検定実施年度の大学入学検定料の金額とする。
(大学院長期履修学生の納付金)
第8条 大学院長期履修学生の納付金は次のとおりとする。
(1)入学金は入学年度の金額とする。
(2)授業料・施設設備資金は、標準修業年限で修了する大学院の納付金の合計額(以下、合計額)と同額とする。また在学期間の短縮が許可された場合も、合計額と同額とする。
(3)在学期間によって納付金額に端数が生じた場合は 100円未満を切り上げる。
(4)委託徴収金は、当該年度生(当該年度)と同額とする。
(復学者の納付金)
第9条 復学者の納付金は次のとおりとする。
(1)授業料は、入学年度の金額とする。
(2)教育充実費は、入学年度の金額とする。
(3)施設設備資金は、入学年度の金額とする。ただし、既納した年度分は免除する。
(4)委託徴収金は、当該年度生(当該年度)と同額とする。
(卒業延期者の納付金)
第10条 大学院2年次において修了要件に満たなかった者、大学
4年次において卒業単位に満たなかった者で、引き続き在学する者の納付金は次のとおりとする。
(1)授業料は入学年度の金額の半額とする。
(2)教育充実費は、入学年度の金額の半額とする。
(3)施設設備資金は、免除する。
(4)委託徴収金は、当該年度生(当該年度)と同額とする。
(5)前期で修了または卒業する者の後期の納付金は免除する。
(再入学者の納付金)
第11条 再入学者の納付金は次のとおりとする。
(1)入学金は、免除する。
(2)授業料、教育充実費、施設設備費は、当該年度生(当
該年度)と同額とし、修業年限分の残額とする。
(3) 委託徴収金は、当該年度生(当該年度)と同額とし、修業年限分の残額とする。
(4)入学検定料は、入学検定実施年度の大学入学検定料の半額とする。
第12条 在学生で改めて他学類を受験し、学び直しをする者の入学金を免除する。
(延納・分納)
第13条 在学生でやむをえない事由により、納付金を第4条に定める納付期限までに納入できない場合は、「延納」または「分納」を認める場合がある。
2 入学時納付金の延納・分納は認めない。
(延納・分納の申請)
第14条 納付金の「延納」または「分納」を希望する者は第4条に定める納付期限までに学長に申請し、許可を得なければならない。
(延納・分納の納付期限)
第15条 納付金の「延納」または「分納」を許可された者は、次の納付期限までに全額納入しなければならない。
前期6月30日後期12月20日
但し、納付期限が休日の場合は、翌日とする。
(納付金未納者の取扱い)
第16条 前条の納付期限までに納入しない場合は、「最終納付期限日」及び「納入しない場合は除籍する」旨を記載した文書により、本人及び保証人(親権者)に督促する。
2 前項「最終納付期限日」までに納入しない者は、学則により除籍する。
3 除籍の通知は、本人及び保証人(親権者)に文書により行う。
(入学時納付金)
第17条 入学時納付金の納入については、本規程に定める他、入学手続案内に定める。
(納付金額の変更)
第18条 在学中納付金に変更があった場合は新たに定められた金額を納入しなければならない。
(納付金の返還)
第19条 既納の納付金は理由の如何にかかわらず返還しない。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は理事会の議を経て行う。
附 則 この規程は、2001年4月1日から施行する。
この改正規程は、2003年4月1日から施行する。この改正規程は、2004年4月1日から施行する。この改正規程は、2007年4月1日から施行する。この改正規程は、2009年4月1日から施行する。この改正規程は、2009年8月1日から施行する。この改正規程は、2010年4月1日から施行する。この改正規程は、2011年4月1日から施行する。この改正規程は、2011年8月1日から施行する。この改正規程は、2016年4月1日から施行する。この改正規程は、2017年4月1日から施行する。この改正規程は、2019年4月1日から施行する。この改正規程は、2020年4月1日から施行する。この改正規程は、2021年4月1日から施行する。この改正規程は、2023年10月1日から施行する。
2 別表(大学院資格課程費)については、2019 年度入学生から適用する。
別表
(大学院資格課程費)
資格課程の種類 | 資格課程費 | 納入学年 | |
公認心理師課程及び臨床心理士課程 | 年間 40,000 | 1 年及び 2 年 | |
臨床心理士課程 | 年間 10,000 | 1 年及び 2 年 |
(大学資格取得費)
資格課程の種類 | 資格取得費 | 納入学年 | |
教職課程 (幼稚園教諭一種) | 40,000 | 2 年及び 3年 | 2 年に分けて納入 |
教職課程 (小学校教諭一種) | 40,000 | 2 年及び 3年 | 2 年に分けて納入 |
教職課程 (中学校・高等学校教諭一種) | 30,000 | 2年 | |
教職課程 (高等学校教諭一種) | 20,000 | 2年 | |
教職課程(栄養教諭一種) | 10,000 | 2年 | |
学芸員課程 | 20,000 | 2年 | |
栄養士・管理栄養士課程 | 40,000 | 1年 | |
保育士課程 | 30,000 | 1年 | 全員 |
20,000 | 3年 | 保育実習Ⅱ履修の場合 | |
20,000 | 4年 | 保育実習Ⅱ履修の場合 |
尚絅学院大学貸与奨学金規程
(目 的)
第1条 本奨学金は尚絅学院大学に在学し、家計の急変等の経済的事由により就学が困難な者に対し、学資を貸与することにより就学を継続させることを目的とする。
第2条 本奨学金の一部の財源に尚絅学院奨学金基金をもってあてる。
(奨学生)
第3条 奨学金の貸与を受ける者を奨学生という。
(出願資格)
第4条 出願資格は、就学状況が良好な2年生以上の学群学生及び研究科学生で、次の各号の要件全てに該当する者とする。ただし、外国人留学生は対象としない。
(1)家計支持者の失職・死亡、それに類する生計者の経済的急変等の事由により、就学が困難で緊急時対応が必要な者
(2)申請前年分の世帯の総収入が 500 万円(給与所得
者以外は所得金額 210 万円)以下の世帯
(貸与の額)
第5条 貸与の額は、授業料と施設設備費相当額の 1/3 を超えない額とする。これを無利息で貸与する。
(貸与期間)
第6条 貸与期間は当該年度のみとし、継続して貸与を受けることはできない。
(出願手続)
第7条 奨学生の出願は次の各号に定める書類を学生生活課に提出する。
(1)大学貸与奨学金願書
(2)家計状況調査書
(3)世帯全員分の収入に関する証明書類
(4)貸与理由を証明する書類
(5)その他審査に必要とする求められた書類
2 出願は緊急を要する事態の生じた時の対応とし随時受け付ける。ただし、当該年度1回とする。
(選 考)
第8条 奨学生の選考は、学群学生においては学生生活部委員会、研究科学生においては研究科委員会で行い、その結果を基に学長が推薦者を決定する。
2 学長は、推薦者を理事長に上申し、理事長が適正であると認めたときは、学生生活課を経て本人に通知する。
(契 約)
第9条 奨学金の貸与を許可された者は本人及び連帯保証人連署のうえ契約書を提出する。
(交付の取り消し)
第10条 理事長は、貸与の承認を受けた者が、次の各号に定める内容に該当する場合には承認を取り消すことができる。
(1)願書等に虚偽の事項を記載し、その他不正な行為によって奨学生の承認を得た場合
(2)休学、退学、除籍処分を受けた場合
(3)理事長が取り消すことを適当と認めた場合
(借用証書・返還計画書)
第11条 奨学生は本学院当該学校卒業1ヶ月前までに、在学中貸
(返還)
与を受けた奨学金の金額について、本人及び連帯保証人・保証人連署のうえ借用証書と返還計画書を提出しなければならない。
て当該学校長に提出する。
(1)奨学生願書
(2)調査書
(3)保護者または親権者の所得証明書
第12条 奨学金の返還は、最終学校卒業後6ヶ月は据置きとし、その後月賦、半年賦、年賦のいずれかにより計画し行うものとする。
2 返還期間は、貸与期間の倍数とし、繰上げ返済も可能とする。
(連帯保証人・保証人の責務)
第13条 本人の返還が所定の手続きもなく半年以上滞った場合は連帯保証人または保証人が本人に代わって返還するものとする。
(返還の猶予・免除)
第14条 奨学金を受けた者がやむをえない事由によって返還が著しく困難な場合はこれを証する書類を付し願い出によって返還を猶予することができる。
2 死亡又は心身障害等のために返還が出来なくなったときは返還未済額の全部又は一部の返還を免除することがある。
(異動事項の届出)
第15条 奨学生であった者が、次の各号の一に該当する場合には、速やかに異動届を提出しなければならない。
(1)本人、連帯保証人及び保証人の住所に変更のある場合
(2)婚姻等による改姓の場合
(3)その他重要事項に変更のある場合
(細 目)
第16条 その他の事項に関しては学長の意見を聴き理事長がこれを決定する。
(改 廃)
第17条 この規程の改廃は理事会の議を経て行うものとする。
附 則 この規程は、2016 年4月1日から施行する。
この改正規程は、2019 年4月1日から施行する。
2 この規程は、2019 年の入学生から適用し、現に在学する学生には、なお、従前の規程とする。ただし、研究科学生においては、現に在学する学生から適用する。
【別表】
(選 考)
第5条 奨学生の選考は当該学校の議を経て学院長が決定し、各学校長を経て本人に通知する。
(貸与額)
第6条 奨学金の額は1口5万円とし、海外研修プログラムごとに1人当たり次の口数を限度に無利息で貸与する。
学 校 | 貸与口数 |
大 学 ・ 大 学 院 | 4口 |
中学校・高等学校 | 3口 |
(交 付)
第7条 奨学金は、留学期間前に全額を交付する。
2.その貸与の事由を欠いた場合には貸与を取り消すものとする。
(借 用)
第8条 奨学金の貸与を許可された者は保証人連署の上、借用証書を提出する。
(返 還)
第9条 奨学生は本学院の当該学校卒業1ヶ月前までに、貸与を受けた奨学金の金額について、保証人連署の返還計画書を提出しなければならない。
第10条 奨学金の返還は、本学院を卒業後下記に定める期間内に月賦、半月賦、年賦のうちから奨学生が計画し返還を行うこととする。
(1)貸与が2口以内の場合は返還期間を1年以内とする。
(2)貸与が3口以上5口以内の場合は返還期間を2年以内とする。
(3)貸与が6口以上の場合は返還期間を3年以内とする。
(返還の猶予及び免除)
第11条 奨学金を受けた者がやむをえない事由によって返還が著しく困難な場合はこれを証する書類を付し、願い出によって返還を猶予することができる。
2.死亡又は心身障害等のため返還が出来なくなったときは返還未済額の全部または一部の返還を免除することがある。
(異 動)
第12条 奨学生は次の理由により身分等の変更があった場合は速やかに異動届を提出しなければならない。
(1)本人および保証人の身分、住所その他重要事項の変更、ただし、本人が病気、死亡等の場合は保証
2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | |
2016 年度入学生 | 該当なし | 新規程 | 新規程 | 新規程 |
2015 年度入学生 | 新規程 | 新規程 | 新規程 | |
2014 年度入学生 | 継続者 (旧規程)新規者 (新規程) | 継続者 (旧規程)新規者 (新規程) | ||
2013 年度入学生 | 継続者 (旧規程)新規者 (新規程) |
(細 目)
人が代わって届け出なければならない。
海外研修奨学金規程
(目 的)
第1条 この規程は、本学院の当該学校が行う海外研修プログラムについて、経済的事由により参加困難な学生・生徒に対し奨学金を貸与し、学院における国際交流を推進することを目的とする。
(適 用)
第2条 本奨学金は、本学院の当該学校が行う海外研修プログラムに参加する学生・生徒に適用する。
2.奨学金は、各学校在学中1回を限度として貸与する。
(募 集)
第3条 奨学生の募集は海外研修プログラムごとに毎年度その申込期間内に行う。
2.募集人員は第6条に定める1人当たりの貸与口数を基に、次の各学校総貸与口数の範囲内とする。
(1)大学・大学院 30 口
(2)中学校・高等学校 15 口
(出願手続)
第4条 奨学生に出願する者は、次の書類を当該学校事務室を経
第13条 その他の事項に関しては第5条に定める各学校長の意見を聞き学院長が決定する。
(改 廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会の議を経なければならない。
附 則 この規程は 1997 年4月1日より施行する。
(略)
この改正規程は 2009 年4月1日より施行する。
尚絅学院クリスチャン奨学金規程
(目 的)
第1条 本奨学金は、尚絅学院大学・大学院、尚絅学院高等学校に入学を許可され、経済的支援が必要なクリスチャン(キリスト者)家庭あるいは本人がクリスチャンの学部生、生徒に対し、就学を奨励・援助することを目的とする。
(申請資格)
第2条 入学金の減免を希望する者は、次の各号の要件全てに該当する者とする。ただし、外国人留学生は対象としない。
(1)申請前年分の世帯の総収入が 500 万円(給与所得
者以外は所得金額 210 万円)以下の世帯
(2)両親または本人が所属する教会の牧師と役員会が推薦する者であること(洗礼を受けた者、あるいは信仰告白をし、または堅信礼を受けた者)
(3)本学のキリスト教主義の教育方針に従い、礼拝やキリスト教諸行事に参加する意志のある者
(減免の額・対象人数)
第3条 減免の額は、入学金全額とし、対象人数は制限しない。
(申請手続)
第4条 減免を申請する者は次の各号に定める書類を大学において入試広報課、高等学校においては中高事務室に提出する。
(1)クリスチャン奨学金申請書(推薦書含む)
(2)家計状況調査書
(3)世帯全員分の収入に関する証明書
(4)その他審査に必要とする求められた書類
(審 査)
第5条 減免の審査は各学校で行い、その結果を基に所属長が推薦者を決定する。
2 所属長は選考者を理事長に上申し、理事長は選考事由が適正であると認めたときは、「決定通知書」により家計支持者に通知するものとする。
(減免の取り消し)
第6条 理事長は、減免の承認を受けた者が、次の各号に定める内容に該当する場合には承認を取り消すことができる。
(1)申請書類に虚偽の事項を記載し、その他不正な行為によって減免の承認を受けた場合
(2)理事長が取り消すことを適当と認めた場合
2 前項の取り消しを受けた者からは、その取り消しに係る入学金を徴するものとする。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は理事会の議を経て行うものとする。附 則 この規程は 2017 年4月1日から施行する。
同窓会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、尚絅学院同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、尚絅学院創立の精神であるキリスト教主義教育の達成を助けて母校の発展に協力し、会員相互の親善を図ることを目的とする。
(本 部)
第3条 本会は、本部を仙台市青葉区八幡一丁目9番 27 号学校法人尚絅学院内に置く。
(活 動)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)母校発展への協力
(2)会員相互の親善を図るための活動
(3)会員情報の整備・管理
(4)機関紙等の編集・発刊、ホームページの管理運営
(5)その他本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 尚絅学院が設置する学校(以下「本学院」という)の卒業生、修了生
(2)準会員 本学院に一時期在学した者
(3)特別会員 本学院の教職員・旧教職員
第3章 組 織
(運営組織及び定数)
第6条 本会に、次の運営組織を置く。
(1)会長 1名
(2)本部役員(副会長2名・書記2名・会計2名を含む) 9名
(3)幹事 20 名
(4)監事 2名
(5)推薦委員 5名
(6)クラス委員 必要数
(選 任)
第7条 会長及び本部役員は、推薦委員会において選任され、幹事会を経て、総会の承認を受けなければならない。
2.副会長・書記・会計は、会長が本部役員内より選任する。
3.幹事は、校内幹事 ・ 校外幹事各 10 名をもって構成し会長が会員内より選任する。
4.監事は、校内監事・校外監事各1名を選出し本部役員会
の承認を得て会長が委嘱する。
5.推薦委員は、任期満了となる本部役員及び会員から本部役員会において選出する。
6.クラス委員は、高校及び大学卒業時のクラスにおいて各
2名を選出する。
(職 務)
第8条 会長は、本会を代表し会務一般を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3.書記は、本会の庶務を処理する。
4.会計は、本事務員による出納事務に関わる。但し、会計事務については本学院財務課に委託することができる。
5.幹事は、本会運営上の重要事項を審議する。
6.監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
7.推薦委員は、役員候補者の選出を行う。
8.クラス委員は、クラスの親睦を図り、本会との連絡を密にして本会運営に協力する。
(任 期)
第9条 運営組織の任期は、一期3年とし二期までの再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、クラス委員は、この限りではない。
3.任期途中欠員が生じた場合は速やかに補充する。その任期は前任者の残任期間とする。
(名誉会長及び顧問)
第10条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。第11条 名誉会長は、学院長とする。
2.顧問は、大学学長・中高校長及び事務局長とし、会計顧問は財務課長とする。
3.その他必要に応じて顧問を置くことができる。その任期は1年とし再任を妨げない。
第4章 会 議
(総 会)
第12条 年1回会長が招集し、会務の経過報告及び会の決算・予算、その他重要な事項の承認を求める。会長は必要に応じ臨時総会を開くことができる。
(本部役員会)
第13条 必要に応じて会長が招集し、本会運営上の重要事項の審議及び決定を行う。
2.会長及び本部役員9名を加えて 10 名をもって構成する。
(幹事会)
第14条 年に1回以上会長が招集し、本会運営上の重要な事項を審議する。
2.校内外幹事各 10 名、支部長及び会長、本部役員をもって構成する。
(推薦委員会)
第15条 必要に応じて本部役員会が招集し、会長及び本部役員候補者を選出する。補充する場合も同様に行う。
(議 決)
第16条 会議の議決は、出席者の過半数をもって成立する。但し、委任状を提出した者は出席者とみなす。
(議事録の作成及び保管)
第17条 会議開催時は、議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、事務局が保管する。
第5章 会 計
(会 費)
第18条 会費は、在学中に納入する前納金と、卒業後の正会員・準会員・特別会員が納入する同窓会活動協力費とする。
(1)前納金
中学校 1,200 円(年額)×3(年間)高校 2,400 円(年額)×3(年間) 大学 1,800 円(年額)×4(年間) 大学院 1,800 円(年額)×2(年間)
(2)同窓会活動協力費 年額 2,000 円
(3)前納金は、学校会計に校納金と共に納入する。同窓会活動協力費は、同窓会振替用紙による郵便局振込及び同窓会事務局へ直接納入する。
(会計年度)
第19条 本会の活動及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第6章 支部及び最寄会
(支 部)
第20条 各地方在住会員の要望に応じ、支部を設置する。
2.支部における会則は、支部ごとに定めるものとする。
(最寄会)
第21条 会員の親睦を図るため仙台市内各区に最寄会を設ける。
2.最寄会における会則は、最寄会ごとに定めるものとする。
(申 請)
第22条 支部を設置する際は、会則及び役員名簿を添えて会長に申請するものとする。
(援 助)
第23条 本会は、支部及び最寄会に対し、活動費の一部を助成する。
第7章 事 務
(事 務)
第24条 本会の目的に必要な事務業務については、本事務員を1名以上置くことができる。
第8章 会 則
(会則の改廃)
第25条 本会則を改廃するときは、総会の決議によらなければならない。
2.本会則の改廃については、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則 (1)本会則は1951年(昭和26年)より施行する。
(2)本会則は1962年(昭和37年)に改正する。
(3)本会則は1991年(平成3年)に改正する。
(4)本会則は1999年(平成11年)に改正、2000年
5月19日より施行する。
(5)本会則は2002年(平成14年)5月18日に改正、同年5月19日より施行する。
(6)本会則は2005年(平成17年)5月21日に改正、同年5月22日より施行する。
(7)本会則は2008年(平成20年)5月17日に改正、同年5月18日より施行する。
(8)本会則は2009年(平成21年)5月16日に改正、同年5月17日より施行する。
(9)本会則は2011年(平成23年)5月21日に改正、同年5月22日より施行する。
(10)本会則は2016年(平成28年)5月21日に改正、同年5月22日より施行する。
(11)本会則は2022年(令和4年)5月21日に改正、同年5月22日より施行する。
後援会規約
第1章 名称・目的
第1条 本会の名称を尚絅学院後援会と称し、事務所を名取市ゆ
りが丘四丁目 10 番1号尚絅学院内に置く。
第2条 本会は尚絅学院の教育に賛同し、その向上に協力して、尚絅学院の充実と発展に寄与するため学院への援助と
「尚絅」誌の発行を行うことを目的とする。
第2章 事 業
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)尚絅学院が計画する教育環境の整備及び拡張の援助
(2)固定基金の造成
(3)機関誌の発行
(4)その他本会の目的を達成するため必要な事業
第3章 会 員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)基礎会員
① 教職員会員 尚絅学院専任教職員
② 保護者会員 在学生の保護者
(2)賛助会員
① 卒業生会員 本学院卒業生
② その他の賛助会員 旧教職員並びに本会の趣旨に賛同する個人と法人
第5条 本会に以下に定める代議員を置く。
(1)尚学会 3名(正副会長)
(2)中高PTA 3名(正副会長)
(3)大学教員 2名(尚学会担当者)
(4)中高教員 2名
(高校3年学年主任、中高総務部主任)
(5)教員以外の職員 2名(役員会で選出された者)
(6)賛助会員
① 同窓会 3名(正副会長)
② その他の賛助会員 若干名(役員会で選出された者。その任期は一期三年とし、再任を妨げない)
(7)本会事務長 1名
2 代議員の尚学会、中高PTA、同窓会は原則として正副会長とする
第5章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)顧問 若干名(理事長、学院長、学長、中高校長、事務局長)
(4)会計顧問 1名(経理課長)
(5)監事 3名
第7条 会長・副会長・監事は、会員から選出し、代議員総会の承認を求める。その任期は一期三年とし、再任を防げない。
第8条 会長は本会を統括する。副会長は会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
2 会長、副会長、顧問、会計顧問、監事をもって役員会を構成し重要事項を審議する。
3 監事は本会を監査し、代議員総会に報告する。
第6章 会 議
第9条 本会の総会は代議員によって行う代議員総会とし、毎年
度6月までに開く。代議員総会は会長が議長となり事業の経過及び、決算・事業の計画及び、予算の承認を求める。ただし、やむを得ない理由のため、代議員総会の開催が困難となった場合にはあらかじめ通知された事項について書面によって決議することができる。
2 必要に応じ、臨時代議員総会を開くことができる。第10条 会長は必要に応じ、役員会を召集する。
第7章 会費及び経理
第11条 会員はそれぞれ次の会費を納める。
(1)教職員会員 月額 500 円
(2)保護者会員 月額 1,700 円
(3)卒業生会員 卒業時 10,000 円(5年分)
(4)その他の賛助会員 年額 2,000 円
第12条 後援会会費は学院経理課に納入し、後援会の会計に繰り入れる。
第13条 本会に事務局を置き、本会会務を取り扱う。これについての規則は別に定める。但し、会計事務については、学院経理課に委託することが出来る。
第14条 本会会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
第8章 会則の改廃
第15条 本会会則の変更は代議員総会の決議による。
附 則 この改正規約は、1972 年 6 月 17 日から施行する。この改正規約は、1981 年 6 月 16 日から施行する。この改正規約は、1992 年 6 月 19 日から施行する。この改正規約は、2000 年 11 月 9 日から施行する。この改正規約は、2003 年 4 月 1 日から施行する。この改正規約は、2005 年 4 月 1 日から施行する。この改正規約は、2010 年 4 月 1 日から施行する。この改正規約は、2013 年 6 月 1 日から施行する。この改正規約は、2023 年 6 月 3 日から施行する。
第4章 代議員
尚絅学院大学学生のための
ソーシャルメディアガイドライン
1.目的
本ガイドラインは、尚絅学院の定める「尚絅学院におけるソーシャルメディア運用方針」、「ソーシャルメディアガイドライン」を踏まえて、尚絅学院大学(以下、「本学」とします。)の学生がソーシャルメディアを正しく積極的に活用し、トラブルに巻き込まれないようにするために基本原則や注意事項について定めたものです。
2.ソーシャルメディアとは
(1)ソーシャルメディアとは、Facebook、Twitter、LINE、 Youtube など、インターネット上のサービスを利用して、誰もが発信できる情報ツールを用いて情報発信を行ったり、相互にやり取りができるメディアをいいます。
(2)本ガイドラインは、本学の学生が「尚絅学院大学」の名称を明記したアカウントを取得し運用や投稿等をするものと、それを特に明記しないで個人名や団体名あるいは匿名でアカウントを取得し運用や投稿等をするものの両者を対象とします。
3.ソーシャルメディアの利用における基本的な注意点とマナー
「その投稿は一生ネットワークに残ります!本当に投稿して大丈夫ですか?」
ソーシャルメディアを正しく利用すれば情報発信や相互コミュニケーションに大きな効果をもたらし、学生生活をより豊かなものにするでしょう。しかし利用方法を間違えると人間関係のトラブルや社会的に影響力を持った問題となるリスクは日々高まっています。自分を守り相手を傷つけないためにもソーシャルメディアによる情報発信やコミュニケーションを行う場合は、以下の点に注意をしましょう。また、本学の学生懲戒規程にあるとおり、コンピューターまたはネットワークの不正、不適切な使用については本学の懲戒対象にもなります。
◆本学の学生あるいは団体であることの自覚を持ち、責任を持った発言を行うこと。
◆法令及び本学規程等を遵守すること。
◆著作権を始め他の利用者の権利等を侵害しないようにすること。
◆個人情報の取り扱いには十分注意し、他人の個人情報を本人の同意を得ずに掲載しないこと。
◆他人の名前や他の団体を利用する、いわゆる「なりすまし」行為は行わないこと。
◆個人及び団体を誹謗中傷したり信用や名誉を傷つけたりしないこと。
◆相手がいることを常に忘れない。
画面に向かっていると忘れてしまうかもしれませんが、画面の向こうには必ず相手がいます。また相手により啓発されることもあります。両者にとって有益な情報発信や発言をすることでお互いにソーシャルメディアのメリットを享受することができます。本学で学ぶ皆さんであれば自分が参加をするときに相手にどんな貢献ができるかを第一に考えてみましょう。
◆不確かな情報を安易に発信、共有しない。
インターネットの世界では真偽が明らかではない情報が溢れています。すぐに鵜呑みすることなく複数の情報を手に入れて自分で情報を取捨選択出来る力を身につけましょう。これをメディアリテラシーといいます。また、自分自身で誤った情報を発信したり拡散したりする可能性もあります。十分気をつけてください。もし誤った情報を発信してしまった場合は速やかに誤りを認め、訂正をしましょう。
◆個人的なプロフィールや写真を不特定多数の人に閲覧されないような設定をする。
自分の中では、ささいな情報だと思っていても、見知らぬ人からすると非常に有益な情報の可能性があります。近所の写真をアップしただけのつもりだったのにその画像に GPS 情報が埋め込まれていて住所が明らかになったという事例もあります。これぐらい大丈夫だろうと思うことなく、限定公開やプライバシーの設定を忘れずに行ってください。設定を行ったとしても既に誰かがその情報を共有しているかもしれません。そうすると自分ではどうすることも出来ません。よく考えて情報を発信してください。
4.大学名を明示してインターネット上に発信する場合
(1)学生団体が「尚絅学院大学」の名称を明記してソーシャルメディアの URL またはアカウントを取得し、運用を行
う場合や止める場合には、別に定める「学生団体ソーシャルメディア申請書」に必要事項を記入の上、学生生活課へ申請してください。
(2)申請後、承認を受けたアカウントは「大学公認アカウント」となります。大学公認アカウントは本学が公式に運営しているアカウントではなく個別に運営を承認したアカウントという扱いになります。当アカウントとして承認された場合は当ガイドラインを遵守し基本マナーを守り責任ある情報発信をしてください。なお、当アカウントは大学 HP にリンクを掲載します。
5.トラブルの相談窓口
以上の点に気をつけながらも、もしソーシャルメディアに関するトラブルに遭遇してしまった時は、学生生活課が相談の窓口となります。速やかに相談に来て下さい。
6.ガイドラインの変更について
本ガイドラインは必要に応じて学生生活部で見直し、今後の状況の変化に適切に対応できるようにします。