Contract
○○(以下「甲」という)及び○○(以下「乙」という)は、次のとおり事業譲渡契約
(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(事業譲渡)
甲は、乙に対し、甲が営む下記の飲食店事業(以下「本事業」という)を譲渡し、乙は、これを譲り受ける(以下この事業の譲渡を「本事業譲渡」という)。
記
所 在
店 名
業 種
第2条(譲渡日)
本事業譲渡は、平成○年○月○日(以下「本譲渡日」という)に行う。ただし、必要に応じて、甲及び乙が協議の上、本譲渡日を変更することができる。
第3条(譲渡資産等)
1 甲は、本事業譲渡に伴い、本譲渡日をもって、乙に対し、本譲渡日現在における別紙
○に掲げる資産(以下「本譲渡資産」という)を譲り渡し、乙は、これを譲り受ける。
2 乙は、本事業譲渡に伴い、本譲渡日をもって、本譲渡日現在における甲の別紙○に掲げる債務(以下「本承継債務」という)を免責的に引き受ける。
3 甲は、本事業譲渡に伴い、本譲渡日をもって、乙に対し、本譲渡日現在において甲が当事者となっている本事業に関する別紙○に掲げる契約(以下「本承継契約」という)の契約上の地位及びこれに基づく権利義務を移転し、乙は、これを承継する。
第4条(譲渡対価)
1 本事業譲渡の対価は、金○○○円(消費税及び地方消費税別途)(以下「本譲渡代金」という)とする。
2 乙は、本譲渡日までに、甲に対し、本譲渡代金を、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
第5条(従業員の取扱い)
乙は、本譲渡日をもって、別紙○に掲げる甲の従業員のうち乙への転籍を承諾した者との間で新たに雇用契約を締結する。
第6条(表明及び保証)
1 甲は、乙に対し、本契約締結日及び本譲渡日において(ただし、時点を明記しているものについては当該時点において)、別紙○記載の事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
2 乙は、甲に対し、本契約締結日及び本譲渡日において(ただし、時点を明記しているものについては当該時点において)、別紙○記載の事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
第7条(本事業譲渡の前提条件)
1 本契約に基づく甲により本譲渡資金の譲渡その他の本事業譲渡を実行する義務は、本譲渡日において次の各号に掲げる事項が満たされていることを前提条件とする。ただ し、甲は、その任意の裁量により、当該各号の前提条件の全部又は一部を放棄することができる。
⑴ 第6条第2項に規定する乙による表明及び保証が、本譲渡日において全てxxかつ正確であること。
⑵ 乙が本契約に基づく乙の義務に違反していないこと。
2 本契約に基づく乙による本譲渡代金の支払、本譲渡資産の譲受け、本承継債務の引き受けその他の本事業譲渡を実行する義務は、本譲渡日において次の各号に掲げる事項が満たされていることを前提条件とする。ただし、乙は、その任意の裁量により、当該各号の前提条件の全部又は一部を放棄することができる。
⑴ 第6条第1項に規定する甲による表明及び保証が、本譲渡日において全てxxかつ正確であること。
⑵ 甲が、本契約に基づく甲の義務に違反していないこと。
第8条(本事業譲渡前の遵守事項)
甲は、本契約締結日から本譲渡日までの間、次の各号に定める義務を遵守しなければならない。
⑴ 善良な管理者の注意をもって業務を執行し、資産及び負債を管理するものとし、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為をするときは、事前に乙の同意を得なければならない。
⑵ 乙による本承継債務の免責的債務引受について、本承継債務に係る債権者から書面による承諾を取得するよう努めなければならない。
⑶ 乙による本承継契約の地位の承継について、本承継契約の相手方から書面による承諾を取得しなければならない。
第9条(競業避止義務)
甲は、乙の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本譲渡日から○年間、自ら又はその子会社若しくは関連会社を通じて、本事業と同一又は類似の事業を行ってはならない。
第10条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約締結日から○年間、本契約の存在及び内容、交渉経緯並びに本契約に係る取引に関し相手方から開示を受けた一切の情報(文書、口頭その他媒体の如何を問わない。以下「秘密情報」という)について、厳に秘密を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用してはならず、また、相手方の事前の書面による承諾がない限りいかなる第三者にも開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報は、秘密情報には含まれない。
⑴ 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
⑵ 開示を受けた際、既に公知となっている情報
⑶ 開示を受けた際、自己の責めによらずに公知となった情報
⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
⑸ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、秘密情報を開示することができる。
⑴ 自己の役職員、又は本契約のために契約した弁護士、公認会計士、フィナンシャルアドバイザーその他の秘密保持義務を負う専門家に対し、本契約の締結又は履行のために合理的に必要かつ最小限の範囲で開示する場合
⑵ 司法機関、行政機関その他これに準じる公的機関・団体、金融商品取引所、日本証券業協会等の自主規制機関の求めに応じて必要な範囲で開示する場合
第11条(補償)
1 甲が本契約に基づく義務又は第6条第1項に定める表明及び保証に違反してこれにより乙が損害、損失又は費用等(以下「損害等」という)を被った場合、甲は、乙に対 し、その損害等を補償する。
2 乙が本契約に基づく義務又は第6条第2項に定める表明及び保証に違反してこれにより甲が損害等を被った場合、乙は、甲に対し、その損害等を補償する。
第12条(本契約の解除)
甲及び乙は、本事業譲渡の実行までに次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、本事業譲渡の実行までの間に限り、本契約を解除することができる。
⑴ 相手方が本契約に規定された義務のいずれかに違反した場合において、○日以上 の期間を定めて是正を求める催告を行ったにもかかわらず、相手方が当該期間内に是正を行わなかったとき。
⑵ 相手方が本契約中行った表明及び保証が重要な点においてxxかつ正確でなかったとき。
⑶ 自らの責に帰すべき事由xxxxに、平成○年○月○日までに、本事業譲渡が実行されなかったとき。
⑷ 相手方につき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれらに類する法的倒産手続の開始の申立てがなされたとき。
第13条(公租公課等の負担)
本譲渡資産に係る公租公課及び保険料は、日割計算により、本譲渡日の前日までは甲が、本譲渡日以降は乙が、それぞれ負担する。
第14条(反社会的勢力の排除)
※反社会的勢力の排除条項による
第15条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が誠実に協議の上、これを解決する。
第16条(専属的管轄)
※必要であれば専属的な裁判管轄の定め
第17条(特約事項)
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙