Contract
記者・傍聴者向け
資料3
(案)
元新洞小学校跡地活用に係る
令和6年●月 京 都 市
目 次
≪募集要項本文≫
1 はじめに… 1
2 本物件の概要… 2
3 募集対象とする事業… 12
4 応募資格… 12
5 活用条件… 13
6 応募手続… 21
7 契約候補事業者の選定方法… 23
8 契約候補事業者選定後の手続… 24
9 貸付料及び保証金… 26
10 貸付契約等に係る事項… 29
11 その他… 30
12 スケジュール… 31
13 問合せ先… 31
(参考)学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準の概要について 32
※ P14~P27のうち、非公開情報に該当する部分については、空白としています。
≪別紙及び様式≫
(別紙1)提出書類一覧… 34
[様式1-1]応募申込書… 36
[様式1-2]構成員調書… 37
[様式1-3]暴力団排除条例に関する誓約書… 38
[様式1-4] 調査同意書(水道料金・下水道使用料)… 39
[様式1-5]企画提案内容と同種事業の運営実績… 41
[様式1-6]本市及び地域との連絡体制… 42
[様式2-1]活用方針①~⑧… 43
[様式2-2]施設の整備方法… 51
[様式2-3]事業費概算書(初期投資)… 52
[様式2-4]初期投資に伴う資金調達計画書… 53
[様式2-5]長期損益計画書(基礎資料)… 54
[様式2-6]長期損益計画書… 55
[様式2-7]長期キャッシュ・フロー計算書(資金収支計画書)… 57
[様式3]貸付希望価格書… 59
(別紙2)設計図書等借受申込書… 60
(別紙3)現地測量実施申込書… 61
(別紙4)審査項目及び審査基準… 62
※ P34~P59及びP62については、非公開情報に該当するため、添付していません。
1 はじめに
歴史と記憶をxxにつなぐ新たなまちづくりの拠点の創出
~地域コミュニティの活性化と次世代の新たな活力を生み出す空間の創出を通して~
元新洞小学校は、「まちづくりは人づくりから」という町衆の熱意と信念によって、近代学校制度の始まりである「学制」の発布を前に、全国に先駆けて、明治2年に前身である上京第三十三番組小学校として開校しました。
創設時の学校は、「住民のつくった 住民のための学校」として、町衆の出資により、運営が支えられました。
このような創設時の精神を受け継ぎ、開校以来、長きにわたり、地域と学校が支え合いながら、地域に根差した学校運営が行われてきましたが、児童数が減少する中で、切磋琢磨して児童が成長することができる教育環境の整備を願い、地域の皆様の英断により、学校統合の道が選ばれ、143年に及ぶ歴史に幕を閉じ、平成25年4月にxx小学校と統合しました。
学校のある新洞地域は、白河天皇をはじめとするxxxx後期の歴代天皇が開発したことに始まる白河街区を起源とする区域の一部に位置しているほか、宝永5年(170
8年)に発生した大火の影響から、類焼した寺院群が新洞地域に集団移転し、現在も5
5の寺院が存在するなど、歴史のある落ち着いた町並みが形成されている一方、「大学のまち・学生のまち」である左京区の南部に位置し、鉄道の接続駅がある三条エリアに近く、交通至便な立地にあることから、地域の歴史や文化を継承しながらも、新たなまちづくりを実現できる地域であると考えています。
また、元新洞小学校は閉校した後もなお、地域の人々が集い・交流し、絆を深める「まちづくりの拠点」として、また「地域の防災拠点」として、重要な役割を果たしていますが、講堂(体育館)の耐震性能が不足するなど、建物は老朽化しており、再整備が必要不可欠となっています。
こうした中、「新洞連合会」及び「新洞校跡地活用検討委員会」から提出された要望書を踏まえ、元新洞小学校跡地において、地域コミュニティの活性化と次世代の新たな活力を生み出す空間の創出を通して、歴史と記憶をxxにつなぐ新たなまちづくりの拠点を創り出し、様々な社会課題に対して、本市・地域の方々とともに助け合い、支え合う事業者を選定するプロポーザルを実施します。
本要項は、事業者選定プロポーザルを実施するに当たり、「学校跡地の長期・全面的な活用に関する提案の募集要領」に基づき、必要な事項を定めたものです。
2 本物件の概要
(1)土地
所 在 ・ 地 番 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000x 同区xx二条下る一筋目東入る新車屋町166番1 |
位 置 | ・京都市バス「xx仁王門」バス停から約350m、 「三条京阪前」バス停から約500m ・京都市営地下鉄「三条京阪駅」から約400m ・京阪電鉄「三条駅」から約400m |
地 積 | 6,971.91㎡(実測面積) |
主な公 法上の規 制 等 | ・近隣商業地域(指定建ぺい率80%、指定容積率300%) ・15m第3種高度地区 ・旧市街地型美観地区 ・近景デザイン保全区域、遠景デザイン保全区域 ・周知の埋蔵文化財包蔵地「白河街区跡(一般遺跡)」 |
※ 公法上の規制等の内容については、本市所管部署等に確認するなど、十分に精査したうえで提案してください。
(2)建物
ア 建物一般
所 在 地 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx0 |
留意事項 | 既存建物を保存する場合は、事業者において耐震強度を確認し、適切な耐震改修を行ってください。 |
イ 建物別
用 途 | 延床面積(㎡) (実測) | 構造 | 建築年 | 階 数 | (参考) | ||
耐震強度 ( Is 値) | 耐震改修 | ||||||
➀校舎(本館) | 1,106.46 | RC | S4 | 地上 2 階 地下 1 階 | 0.73 | 改修済み | |
➁校舎 | 北 | 1,518.60 | RC | S48 | 地上 4 階 | 0.75 | 改修済み |
南 | S53 | 0.79 | ― | ||||
③講堂(体育館) | 382.21 | RC | S29 | 地上 1 階 | 0.17 | 未改修(コンクリー ト強度が低い) | |
④校舎(給食室) | 128.52 | W | S52 | 地上 1 階 | ― | ― | |
⑤便所 | 38.38 | S | S57 | 地上 1 階 | ― | ― | |
⑥倉庫1 | 19.95 | S | S52 | 地上 1 階 | ― | ― | |
⑦倉庫2 | 20.81 | CB | S34 | 地上 1 階 | ― | ― | |
⑧更衣室 | 50.56 | CB | H10 | 地上 1 階 | ― | ― |
⑨機械室 | 13.44 | CB | S46 | 地上 1 階 | ― | ― |
⑩倉庫3 | 8.51 | CB | 不詳 | 地上 1 階 | ― | ― |
➃倉庫4 | 11.27 | S | 不詳 | 地上 1 階 | ― | ― |
その他構造物 | プール等 |
備考 耐震強度(Is 値)については、本市が実施した耐震診断調査による参考値です。既存建物を保存する場合は、事業者において耐震強度の確認をお願いします。
(3)附属物等
現在、敷地内には、ア~ウの設備等が設置されています。
ア 防火水槽(1基)
現在、敷地内には、本市が所有する防火水槽(1基)が設置されています。活用に当たっての当該設備の取扱いについては、本要項P17「(イ)防火水槽」を参照ください。
イ 夜間照明(5基)
現在、敷地内には、本市が所有する夜間照明(5基)が設置されています。活用に当たっての当該設備の取扱いについては、本要項P18「(ウ)夜間照明」を参照ください。
ウ 消防分団詰所・器具庫
現在、敷地内には、新洞消防分団が所有する消防分団詰所及び器具庫が設置されています。活用に当たっての当該施設の取扱いについては、本要項P19「(エ)消防分団詰所・器具庫」を参照ください。
◎(柱)
◎(柱)
◎(柱)
◎(柱)
◎(パラペットに投光器を設置)
講堂
(体育館)
本館
教室棟
教室棟
(附属物等の位置図)
(凡例)
防火水槽
◎ 夜間照明
消防分団詰所・器具庫
(4)地域住民による主な施設の利用状況
用 途 | 施 設 | 利用頻度 |
バレーボール | 講堂(体育館)(※1) | 1~2回/週 |
バドミントン | 1回/週 | |
ドッジボール | 1~2回/週 | |
バレーボール大会 | 1回/年 | |
敬老会 | 1回/年 | |
運動会(※2) | グラウンド | 1回/年 |
女性会スポーツイベント | 1回/年 | |
消防分団訓練 | 不定期・夜間 | |
夏祭り | グラウンド、講堂(体育館) | 1回/年 |
防災訓練 | 1回/年 | |
餅つき大会 | 旧家庭科室(キッチン設備あり)等 | 1回/年 |
地域の各種団体による活動等(※3) | 旧職員室、旧会議室(ふれあいサロン)等 | 15回程度/月 |
※1 講堂(体育館)は、最高xxx 7.38mで、前方(xx)には舞台があり、地域のイベントで利用されることがあります。
※2 運動会については、競技用スペースを確保したうえで、その周囲に観覧用のテントを設置して実施されています。
※3 各種団体による活動等として、地域の各種団体の会議のほか、地域の交流・健康増進、子育てサロンなど、地域の様々な活動をされています。
※4 上記のほか、校舎本館地下等で、地域住民が音楽活動をされています。
※5 その他、本市事業(各種選挙の投票所、市民検診等)で地域住民が深く関わる利用があります。
※6 既存建物の詳細は建物図面をご確認ください(本要項P22「(6)基礎資料の貸出し等」参照)。
xxx
xxxx
仁王門通
京阪電鉄三条駅地下鉄三条京阪駅
地下鉄xx駅
新東洞院通
xxx
■ 周辺地図
■ 合成公図
新東洞院町
252
新車屋町
166ー1
■ 施設配置図
⑦ 倉庫
⑨ 機械室
⑩⑪ 倉庫
⑧ 更衣室
⑥ 倉庫
③ 講堂(体育館)
②-1 北校舎
⑤ 便所
②-2 南校舎
① 校舎(本館)
④ 給食室
■ 建物平面図(地下 1 階)
※ 9ページ~11ページの建物平面図及び本要綱P22「(6)基礎資料の貸出し等」により貸し出す図面データは、現況と異なっている場合があります。
① 校舎(本館)
■ 建物平面図(1 階)
⑨ 機械室
⑦ 倉庫
③ 講堂(体育館)
⑥ 倉庫
⑤ 便所
②-2 1 階
① 1 階
②-1 1 階
⑧ 更衣室
④ 給食室
②-1 2 階
②-2
2 階
■ 建物平面図(2 階)
① 2 階
■ 建物平面図(3 階) ■ 建物平面図(4 階)
②-2
3 階
① 屋上
②-1 3 階
②-2 4 階
②-1 屋上
3 募集対象とする事業
次掲げる事項をいずれも満たす事業を募集対象とします。
(1)本市の政策課題への対応資すること(詳細は、本要項P16(3)参照)
(2)地域コミュニティの活性化資すること(詳細は、本要項P18(4)参照)
(3)次世代の新たな活力を生み出す空間の創出、大学・学生等との協働よる魅力あるまちづくり資すること(詳細は、本要項P20(5)参照)
【留意点】
元新洞小学校跡地活用ついては、上記(1)~(3)を満たす事業を対象としますが、上記事業以外の機能を含めた、複合的な施設の整備など、事業者のxxと工夫より本物件を幅広く活用する事業を提案することも可能です。
ただし、宿泊施設ついては、市民生活との調和を前提としたうえで、京都観光行動
基準(京都観光モラル)を踏まえ、地域の歴史や文化、自然環境・景観との調和、地域雇用、伝統産業・伝統文化の振興など、地域の魅力を生かす宿泊施設でなければ、認められません。
4 応募資格
応募資格を有する者は、前述「3 募集対象とする事業」を実施する意思があり、定期借地契約の契約者となる法人で、次の(1)から(8)までのいずれも該当しない者 限ります。
また、複数の法人よる共同提案を行う場合は、その代表者及び構成員(※) ついて、次の(1)から(8)までのいずれも該当しない者であることが必要となります。共同提案を行う場合は、あらかじめ1法人を代表者と定め、その代表者が応募及び事業 必要な諸手続を行ってください。
なお、特定目的会社(SPC)等の手法を活用し、新たな法人の設置を予定している場合は、事前本市との協議を行ってください。
(※) 共同提案の構成員は、申込事業者(代表となる事業者)と連帯して、提案事業を遂行し、それ伴う責任を負い、本市との基本協定、土地貸付契約等の相手方なる事業者をいいます。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号掲げる者(一般競争入札係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律第32条第1項各号掲げる者)
(2)京都市暴力団排除条例第2条第1号規定する暴力団、同条第4号規定する暴力団員等及び同条第5号規定する暴力団密接関係者
※ 応募資格確認のため、京都府警察本部 照会する場合があります。
(3)本物件を暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律第2条第2号規定する暴力団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗反する目的その他社会通念上不適切と認められるものの用供しようとする者並びこれらの者の依頼を受けて保有地の貸付契約をしようとする者
(4)代表者、役員又はその使用人が、刑法第96条の6 規定する公契約関係競売等妨害又は第198条規定する贈賄違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者
(5)法人又はその代表者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律第3条又は第8条第1項第1号規定する私的独占、不当な取引制限の禁止及び一定の取引分野おける競争の実質的制限の禁止違反するとして、xx取引委員会又は関係機関 認定された日から2年を経過しない者
(6)次掲げる租税等を滞納している者ア 法人税
イ 消費税
ウ 本市の市税
エ 本市の水道料金及び下水道使用料
(7)プロポーザル募集開始日の前日まで、本市が定める「学校跡地の長期・全面的な活用関する提案の募集要領」6 記載の事業者登録(連携企業としての登録を含む。)を完了していない者
※ 1法人が、2以上の提案係る応募事業者又は共同提案の構成員となることはできません。
(8)その他本市が契約の相手方として不適当と判断する者
5 活用条件
活用当たっては、本市から事業者対し、元新洞小学校跡地の土地(以下「本件土地」という。)を貸し付けるととも、原則、既存建物は譲渡したうえで、事業者おいて、施設の整備を行うことを条件とします。
(1)土地の貸付条件等ア 土地の貸付け
(ア)貸付けの範囲は、本件土地の全てを貸し付けるものとします。
(イ)貸付けの期間は、10年以上80年以内とします。
(ウ)借地借家法第22条(定期借地権)(期間は50年以上80年以内)又は第23条(事業用定期借地権)(期間は10年以上50年未満)基づく定期借地権を設定するものとします。
(エ)契約期間の終了当たっては、契約の更新はありません。ただし、本市との協議より、再契約することがあります。
(オ)事業者は本市対して、借地借家法第13条の規定よる建物その他土地付属させたものの買取を請求することはできません。
(カ)契約期間終了時は、事業者は、本件土地存する建物、工作物その他一切の定着物を自らの費用より撤去し、本件土地を更地したうえで、明け渡していただくこととします。ただし、特別の事情があると認められる場合は、本市と事業者との協議よることとします。
イ 施設の整備
既存建物は、不動産鑑定評価基づき、原則、事業者無償で譲渡します。
また、プール、遊具、塀等の工作物ついても、無償で譲渡します。
(ア)既存建物等の譲渡
ただし、譲渡後も、後述(イ)~(エ)の内容を十分踏まえ、本件土地おける施設の整備を行ってください。
(イ)既存建物の取扱い
既存建物を除却し、建物を新築することができます。
また、既存建物の増築、大規模改修等より活用可能な床面積を確保のうえ、既存建物を保存することもできますが、既存建物を保存する場合は、事業者おいて耐震強度を確認のうえ、耐震性能が不足している場合は、耐震改修を行ってください。
(ウ)法令遵守
施設の整備当たっては、建築基準法をはじめ現行法令を遵守し、その範囲内で行ってください。
(エ)歴史的景観との調和等
次の視点を積極的取り入れ、新洞地域の新たな拠点としてふさわしい施設してください。
新洞学区は、55もの寺院が存在するなど、xxxxxxxの寺院街の景観
をとどめており、歴史のある落ち着いた町並みが形成されています。整備当
a 歴史的景観との調和
たっては、こうした地域の特性を踏まえ、周囲の景観と調和する材質・色調と
するなど、町並みとの調和ついて十分配慮してください。
元新洞小学校は、地域の人々が集い・交流し、絆を深める「まちづくりの拠
点」として、今もなお、重要な役割を果たしています。活用当たっては、かつて小学校であった歴史と記憶をxxへつなぎつつ、地域コミュニティの活性化や更なる賑わい創出資する地域のまちづくりの拠点となるよう、整備を行ってください。
とりわけ、既存建物の校舎本館ついては、昭和4年建設されて以降、地域のシンボルとして、地域の人々親しまれてきた建物であり、今もなお昭和初期の建設当時の面影や風情を伝えているため、校舎本館を除却し、建物を新築する場合は、校舎本館の面影や窓・塔屋などの特徴的なデザインを可能な限り取り入れて整備を行ってください。なお、この場合、旧市街地型美観地区おける景観上の規制など、現行法令適合する形で整備を行う必要がありますので、留意してください。
また、校舎本館南側広がる庭ついては、地域の人々が手入れを行い、地
域の憩いの場となってきたことから、活用後も一定のスペースを確保するなどこれらのこと十分配慮した提案としてください。
b 地域のまちづくりの拠点
、
(オ)事業開始後
事業開始後、本プロポーザルの趣旨を著しく損なう、又は著しく逸脱する意匠・建物構造の変更、建替え等は、原則認められません。改修等を行う場合は、軽微なものを除き、必ず事前本市と協議を行ってください。
(2)転貸の禁止等
契約期間中は、三者合意(本要項P26「(3)三者合意及び契約締結」参照) 至った活用計画基づく利用供してください。その期間中は、本市が承認した場合を除き、次の事項を禁止します。
ア 本件土地の形状又は形質を変更すること。
イ 本件借地権の他の者への譲渡若しくは転貸、又は本件借地権対して担保権その他の使用権若しくは収益を目的とする権利を設定すること。
ウ 本件土地上の建物等(既存・新築を問わない。以下同じ。)を賃貸し、譲渡し、又は本件土地上の建物等対して担保権その他の使用権若しくは収益を目的とする権利を設定すること。
エ 本件借地権を活用計画の目的以外使用すること。
(3)本市の政策課題への対応
元新洞小学校跡地を活用する事業者は、本市まちづくりのパートナーとしての役割を期待しています。京都ならではの価値や、地域経済の発展、市民の安心安全の確保を深化させ、京都市全体の発展寄与するよう、次の項目ついて、積極的提案を行ってください。
元新洞小学校ついては、市民の皆様の貴重な財産であるととも、市内では希
少で、広大な土地であることから、その活用あたっては、自治活動配慮しつつ、敷地を最大限生かした事業活用よる地域の活性化・賑わいの創出等を期待しています。創意工夫を凝らして、敷地を最大限生かした計画を積極的提案してく
ださい。
ア 敷地を最大限に生かした活用
イ 避難所、その他防災上の機能強化
現在、元新洞小学校は、災害時おける地域住民のための指定避難所及び指定
緊急避難場所(水害)指定しています。
活用当たっては、新洞地域の指定避難所や指定緊急避難場所の核となるスペースとして、350㎡以上のスペースの確保加え、新型コロナウイルス等の感染症対策として使用できるスペース2室(1室当たり60㎡以上。核となるスペースの利用者とは別のトイレを使用できる等、導線を考慮していることが望ましい。)を確保してください。
また、指定避難所は、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、又は、災害より家戻れなくなった住民等を一時的滞在させる施設であることを踏まえ、大規模災害時収容人数を拡大させる取組や、施設・設備の機能強化、配慮が必要な方等の避難環境の整備、備蓄等の物資・人的体制の支援など、新たな取組・機能付加ついても必ず提案してください。
加えて、「京都市水害ハザードマップ」おいて、当該敷地の洪水浸水想定(想定される最大の浸水の深さ)は0.5~3m(京都府ハザードマップでは2~3 m)であり、家屋倒壊等氾濫想定区域(木造建物の倒壊が想定される区域) となっていますので、考慮のうえ、指定緊急避難場所ついて提案してください。
なお、元新洞小学校は、国民保護法基づく避難施設及び原子力災害時おけ
(ア)指定避難所等
る広域避難者の受入予定施設も選定しており、事業者よる活用後は、これら
の施設のスペースと上記指定避難所及び指定緊急避難場所のスペースとを相互兼ねることを想定しています。
指定避難所及び指定緊急避難場所の指定、国民保護法基づく緊急避難施設及び原子力災害時おける広域避難者の受入予定施設の運用方法等ついては、契
約候補事業者の選定後、本市との協議が必要となります。
現在、敷地内は、本市が所有する防火水槽(1基)が設置されています。防
火水槽は、地域の防災機能を有していることから、事業者よる活用後も、その機能を継続する必要がありますので、既存の防火水槽を残置していただくか、既存の防火水槽(現状40m3)を撤去する場合、新た同規模以上の防火水槽を整備してください。
なお、新た防火水槽を整備する場合必要な経費ついては、既存の防火水槽の撤去も含めて、事業者負担していただくこととなりますが、防火水槽は、消防必要な水利施設であるため、原則として、本市が引き続き所有し、維持管理を行うことを想定しています。設置位置等の整備内容ついては、整備前本
市との協議が必要となります。
(イ)防火水槽
事業の実施当たっては、新た雇用を創出する取組を積極的提案してくださ
い。また、施設の整備・運営等当たっては、可能な限り京都市内の事業者と連携するなど、地域経済貢献する取組を積極的提案してください。
ウ 地域経済への貢献
調度品・内装品への京都の伝統産業品や市内産木材(みやこxx、京銘竹)の活用、
匠の技を持つ職人よる京都の伝統技法の活用、京都産食材の使用及び京都中央卸売市場からの調達、くらしの中息づく京都の文化の継承・活用、気軽文化触れることができる機会の創出、新たな文化芸術の創造など、京都が有する有形無形
の豊かな文化の継承・活用及び創造つながる取組を積極的提案してください。
エ 文化の継承・活用及び創造
本市では、持続可能性を追求する環境・グローバル都市を目指し、脱炭素化を先
導する取組を推進しています。
活用当たっては、施設で消費する電力の自家発電・自家消費(例:太陽光発電、
蓄電池)や環境配慮製品・サービスの提供等の脱炭素化寄与する取組など、環境負担の低減向けた取組を積極的提案してください。
オ 環境に配慮した取組の推進
(4)地域コミュニティの活性化
これまで、学校が地域の様々な催しや交流活動などを通して、地域住民が集い・交流し、絆を深める「まちづくりの拠点」であった経緯を踏まえ、活用当たっては、自治活動の継続はもとより、事業の一環として地域との交流促進や地域の自治活動協力・支援するなど、地域コミュニティの活性化つながる提案を行ってください。
ア 地域住民が利用する施設の整備
現在、地域の各種団体が、講堂(体育館)を利用して、体育振興活動などの
自治活動(※)を行っています。活用当たっては、現在の講堂(体育館)での活動が継続・発展できるよう、床面積で350㎡以上のスペースを整備してください。
(※) 本要項P6「(4) 地域住民よる主な施設の利用状況」参照。以下同じまた、現在、地域の各種団体が、既存建物を利用して、集会などの自治活動
(※)を行っています。活用当たっては、現在の活動が継続・発展できるよう、上記350㎡以上のスペースとは別、延床面積で120㎡以上の自治活動スペースを整備してください。
なお、これらのスペースは、本要項P16「(ア)指定避難所等」と相互兼
用することが可能です。
(ア)地域の各種団体よる自治活動スペース a 屋内スペース
自治活動のうち、運動会等の地域イベント(※)開催時は、既存建物のほ
か、グラウンドも利用しています。活用当たっては、屋外一定のオープンスペースを整備するなど、これまでの地域イベントが継続できるよう十分配慮した提案をしてください。
b 屋外スペース(オープンスペース)
現在、敷地内は、地域の各種団体が使用する備品や防災備蓄物資等を保管す
るための倉庫スペースが点在しています。活用当たっては、必要応じて集約等を行い、延床面積で100㎡以上の倉庫スペースを整備してください。
(イ)倉庫スペース
現在、敷地内は、本市が所有する夜間照明5基(照度平均100ルクス)が
設置されており、夜間もグラウンド等で自治活動が実施されていることから、これらの活動支障をきたすことがないよう、事業者よる活用後も夜間照明を整備してください。
(ウ)夜間照明
なお、5基のうち4基は照明柱投光器が取り付けられていますが(本要項P
5の「(附属物等の位置図)」参照)、既存の照明柱は、老朽化が進んでいることから、撤去したうえで整備していただく必要があります。
現在、敷地内は、新洞消防分団が所有する消防分団詰所及び器具庫が設置さ
れており、地域の消防活動の拠点施設となっています。活用当たっては、既存の消防分団詰所及び器具庫を残置していただくか、既存施設を除却のうえ、通り
面した場所延床面積で60㎡以上の消防分団詰所・器具庫(消防ポンプの保管場所を含む。)を新た整備してください。
既存の消防分団詰所及び器具庫を残置する場合は、耐震調査を実施いただき、
必要応じて、耐震改修を実施してください。
(エ)消防分団詰所・器具庫
上記屋内スペース、屋外スペース、倉庫スペース、消防分団詰所・器具庫を整
備する当たっては、それぞれの動線配慮するなど、地域住民が利用しやすい環境(配置、設備等)となるよう整備していただく必要があります。
(オ)地域住民が利用しやすい自治活動スペース等の整備
工事期間中、自治活動が継続できるスペース(集会スペース、消防分団の物品
保管スペース等)を敷地内又は近接地のいずれか設けてください。ただし、当該スペースは工期等応じて設置場所を移動することは可とします。
(カ)工事期間中の取扱い
地域住民が利用する施設ついては、整備必要な経費のほか、整備後の維持管
理・修繕費用(軽微なものを除く。)は事業者の負担とし、事業者は当該施設等を利用される地域住民から施設の利用料金を徴収しないこととします。
ただし、当該施設係る日々の光熱水費等ついては、利用者である地域住民が負担することを想定しています。具体的な使用方法、費用負担等ついては、契約候補事業者の選定後、協議のうえ、決定することとします。なお、地域住民の費用
負担ついては、現状の負担額を勘案することとします。
イ 施設等の整備、維持管理
新洞学区では、地域を挙げて、様々な催しや交流活動のほか、自主防災会・消防
分団よる防災活動などの安心安全な環境を維持するための活動を行っています。活用当たっては、地域の一員として、将来わたり地域住民と円滑な関係を構築していくための方策として、自治活動への積極的な参加や、自治活動の維持・発展のための協力・支援など、地域コミュニティの活性化つながる提案を行ってくだ
さい。
ウ 地域住民との円滑な関係の構築
本市は、36もの個性あふれる大学・短期大学が立地し、市民の約1割相当
るおよそ15万人の学生が学ぶ「大学のまち・学生のまち」です。この強みを生かため、本市では令和7年までのまちづくりの指針となる「はばたけ未来へ! 京プラ
2025(京都市基本計画)」の重点戦略の一つ「京都ならではのはぐくみ文化ががる担い手成長支援戦略」を掲げ、大学・学生のまちの特性を生かした経済・文化地域の担い手の育成を掲げ、各種の取組を進めています。
新洞学区が存する左京区も6つの大学が集積しています。そこで、令和7年まの左京区の指針となる、左京区基本計画(第 3 期 2021-2025)では、まちづくり目標の一つ、「大学のまち・学びのまち」を掲げ、地域と大学・学生の協働よる力あるまちづくり向けた取組を進めています。
本件土地の活用当たっては、大学が集積し、多数の学生が学ぶ左京区の特徴をかし、新洞学区若者をはじめとした次世代の人々を呼び込み、新たな活力を生みすための空間を創出するととも、地域と市内の大学・学生、呼び込んだ次世代の人との協働よる、ぎわいの創出、誰もが住みやすさを実感できる地域づくりなど
魅力あるまちづくり貢献する事業を提案してください。
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(5)次世代の新たな活力を生み出す空間の創出、大学・学生等との協働による魅力あるまちづくり
元新洞小学校跡地の活用とどまらず、本市まちづくりのパートナーとして、「京
都市全体のまちづくり」の観点から、「はばたけ未来へ! 京プラン2025(京都基本計画)」(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000281334.html)、「左京区本計画(第 3 期 2021-2025)」(https://www.city.kyoto.lg.jp/sakyo/page/00002888 5.html)、都市の成長戦略(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000296662.html等を参考、広く本市施策貢献する提案を積極的行ってください。
なお、この提案は、本要項P62「審査項目及び審査基準」(別紙4)おける審
項目8 (その他特筆すべき事項)おいて、加算点の対象とします。
(6)その他本市施策への貢献
市
)
査
6 応募手続
(1)応募方法
ア 提出書類及び提出部数
本要項P34「提出書類一覧」(別紙1)のとおり
※ 部数を18部としているものは、正本1部、副本17部とします。
※ 正本1部ついては、A4ファイル 1 冊綴じ、副本17部ついては、正本用と同規格のファイル綴じたうえで、それぞれ書類番号ごとインデックスを付して提出してください。
※ 紙媒体とは別電子媒体で7部提出してください。電子媒体の種類はCD又はDVDとし、データはPDFとしてください。
※ 提出書類は日本語で作成し、できるだけ簡潔でわかりやすいものとしてください。
イ 提出期間
令和●年●月●日(●)~●月●日(●)※土・日・祝日を除く
受付時間は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
ウ 提出方法
提出書類不備がないかの確認等を行いますので、本要項P23(8) 記載の提出先持参してください。ただし、やむを得ない場合限り、郵送(●●月●●日必着)も可とします。
※ 来庁される際は、事前連絡をお願いします。
(2)提出書類の取扱いア 無償使用
本市は、本物件おいて公表等が必要な場合は、応募者の許可なく、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
なお、提出書類は、理由の如何かかわらず返却しないものとします。
イ 提出書類の変更等の禁止
提出書類ついては、本市が特必要と認めた場合以外は、変更、差替え、再提出を認めないこととします。
(3)費用の負担
応募関する費用は、全て応募者の負担とします。
(4)質疑及び回答 ア 質疑者の資格
本要項P12「4 応募資格」を満たす者とします。
イ 質疑の方法
質疑の要旨を簡潔まとめ、本要項P23(8) 記載の連絡先へ電子メールで送信してください。
ウ 受付期間
➀ 令和●年●月●日(●)~●月●日(●)
➁ 令和●年●月●日(●)~●月●日(●)
エ 回答
次掲げる日まで京都市行財政局資産イノベーション推進室のホームページ掲載しますので、必ず確認してください。
回答は、本要項と一体のものとして、要項と同等の効力を有するものとします。 ただし、やむを得ない事情より回答が遅れる場合は、その旨をホームページ掲
載します。
➀ 令和●年●月●日(●)
➁ 令和●年●月●日(●)
(5)現地見学の実施
現地見学ついては、土・日・祝日を除き、随時受け付けていますので、現地見学を希望する場合は、本要項P23(8) 記載の連絡先へ電話て申込みを行ってください。調整のうえ、実施日を決定します。
※ 事前の申込みがない場合は、現地見学をすることはできません。
(6)基礎資料の貸出し等
以下記載する資料の貸出し等ついては、土・日・祝日を除き、随時、受け付けていますので、希望する場合は、本要項P23(8) 記載の連絡先へ電話て事前の申込みを行い、貸出時、本要項P60「設計図書等借受申請書」(別紙2)を提出してください。
なお、資料の数限りがあるため、貸出しができない場合があります。
資 料 | ・ | 実測平面図 | ・ | 既存建物図面の TIF データ |
・ | 耐震診断結果報告書 | ・ | 耐震工事図面等 | |
・ | 地中探査係る報告書(閲覧) | ・ | 地歴調査関係資料(閲覧) |
・ 吹付アスベスト等使用状況調査票(閲覧)
(7)現地測量の実施ア 実施期間
月・木曜日 9時30分~12時、13時~16時30分
イ 実施場所(対象)
元新洞小学校跡地(本件土地・既存建物)
※ 現地は駐車場がありません。
ウ 実施申込み
希望日の3営業日前まで、下記(8) 記載の連絡先へ電話て事前の申込みを行ってください。
調整のうえ、実施日を決定しますので、実施日までメール又はFAX て本要項 P61「現地測量実施申込書」(別紙3)を提出してください。
※ 事前の申込みがない場合は、現地測量をすることはできません。
(8)提出先及び連絡先
京都市行財政局資産イノベーション推進室 学校跡地活用促進担当(担当:杉田、宮崎)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 本庁舎4階電 話 075-222-4119
FAX 075-212-9253
メールアドレス shisankanri@city.kyoto.lg.jp
7 契約候補事業者の選定方法
プロポーザル募集開始日の前日まで「学校跡地の長期・全面的な活用関する提案の募集要領」定める事業者登録(連携企業としての登録を含む。)が完了している事業者を対象、プロポーザル方式より契約候補事業者を選定します。
(1)事業計画の審査
応募者から提出された書類をもと、学識者等で構成する「元新洞小学校跡地活用
係る契約候補事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)おいて、本要項P62
ア 必要応じてプレゼンテーション審査やヒアリングを行います。日時及び場所つ
いては、別途本市から指定します。
なお、応募者多数の場合は、選定委員会おいて、プレゼンテーション審査又はヒアリング参加する事業者を各審査項目の評価点応じて選抜することがありますので、その際は、別途、その旨を通知します。
イ 選定委員会では、「審査項目及び審査基準」基づき、価格評価以外の各審査項目ついて0点から10点までの11段階評価を行い、各審査項目の評価点(0~10点)を算定します。次、各審査項目の評価点、各審査項目の重要度応じて設定した係数を乗じて、各審査項目の得点を算出します。
なお、価格評価ついては、当該事業者の価格/最高価格×20点を評価点とします。
ウ これらの得点の合計をもって、応募者の得点とします。
「審査項目及び審査基準」(別紙4) 基づいて事業計画の審査を行います。
審査の結果、最高の得点(ただし120点以上)を獲得した者を契約候補事業者とし
ます。応募者が1者の場合、得点が120点以上で契約候補事業者として適当と認められたとき、その者を契約候補事業者とします。
ただし、審査の結果、契約候補事業者として適当と認められる者がない場合、本市は、契約候補事業者の選定を見送ることがあります。
また、契約候補事業者の決定後、本市は、応募者全員審査結果を通知するととも、審査の概要(契約候補事業者係る提案内容、選定委員会講評、応募事業者名等)を本
市ホームページ等で公表します。
(2)契約候補事業者の決定及び審査結果の通知等
8 契約候補事業者選定後の手続
(1)基本協定の締結
契約候補事業者と本市との間で、概ね次の事項を記載した基本協定を締結します。
ア 契約候補事業者は、貸付契約の締結までの手続おいて独占的本市及び地域自治を担う住民組織である自治連合会等との協議参加することができること。
イ 契約候補事業者は、本市及び地域自治を担う住民組織である自治連合会等との三者
よる事前協議会おいて合意を得たときは、合意内容の履行を条件として契約の相手方となること。
ウ 契約候補事業者は、具体的な活用の計画案の提示、必要な資料の作成、プレゼンテーションの実施その他の合意を得るため必要な作業を自らの負担より行わなければならないこと。
エ 次掲げる場合、基本協定は解消されること。
(ア)設定した期限まで、貸付契約の内容ついて合意を得られなかったとき、又は本市が合意を得る見込みがないと判断するとき。
(イ)協定上の義務の履行を催促したもかかわらず、なお当該義務が履行されないと認められるとき。
(ウ)契約候補事業者又は本市の都合より活用の手続が継続できないときや、本市と契約候補事業者が基本協定の解消ついて合意したとき、契約候補事業者がプロポーザルの手続おいて定める資格を失ったと認められるときの他、協定を維持することができない止むを得ない事由が発生したとき。
※ 基本協定を解消したときは、事業者選定手続おいて、解消された基本協定の相手方の次評価の高かった者を契約候補事業者とすることがあります。この場合おいては、新たな基本協定を締結し、改めて事前協議会おける協議を開始することとします。当該新たな基本協定が解消されたときも同様とします。
オ その他手続必要な事項
(2)事前協議会への参加及び合意形成
基本協定基づき、概ね次の事項ついて本市及び地域自治を担う住民組織である自治連合会等との間で契約候補事業者の具体的な提案をもと意見を調整し、具体的な活用計画等を策定するため、本市及び地域自治を担う住民組織である自治連合会等との三者よる事前協議会を設置します。
ア 元新洞小学校跡地の活用係る具体的な活用計画
イ 自治活動の継続、避難所の機能の確保その他当該跡地の活用係る施設の整備、運営等関する具体的な内容
ウ 上記ア・イ掲げるもののほか、当該跡地の活用事業の実施関し必要な事項
※ 契約候補事業者となった者は、これ参加し、合意形成向け、必要な資料の作成、説明、交渉等を自らの費用負担おいて行っていただくこととします。
※ 契約候補事業者の他関係者がある場合は、必要応じ、事前協議会への出席、協議への参加を求めることがあります。
※ 事前協議会では、必要応じて学識経験者等の意見聴取などを行うことがあります。
※ 事前協議会での協議基づき、「京都市土地利用の調整係るまちづくり関する条例」など、関係法令基づく手続(該当の有無ついての確認を含む。)を行ってください。
(3)三者合意及び契約締結
活用計画及び地域への配慮事項等ついて、本市、地域自治を担う住民組織である自治連合会等及び契約候補事業者の三者で三者合意を締結するととも、合意達したときは、速やか契約(定期借地権設定の場合の定期借地権設定合意書を含む。)を締結します。
(4)三者協議会の設置
契約締結後、契約期間の終了までの間は、施設整備、運営方法等ついて常時協議するため、契約事業者おいて、本市及び地域自治を担う住民組織である自治連合会等との三者より構成する三者協議会を設けていただきます。また、契約事業者の他関係者がある場合は、三者協議会への参加を義務付けることがあります。
なお、三者協議会の設置、運営係る経費は、契約事業者の負担とします。
9 貸付料及び保証金
(1)貸付料
貸付けは有償です。
※ 貸付けは、借地借家法第22条(定期借地権)又は第23条(事業用定期借地権) 基づく定期借地権の設定よるものとします。
ア 貸付料の額の決定
貸付料の額は、事業者の貸付希望価格と貸付契約締結時おける不動産鑑定評価よる価格(再取得を予定)を比較し、高い価格を貸付料とします。
なお、貸付料の支払義務は引渡しの日から発生するものとし、引渡しの日から当該年度の末日までの貸付料の額は、その期間の日数応じ、年額を日割りして計算した額とします。
●●,●●●,●●●円(年額)
(ア)最低価格
※ 本要項及び土地の用途等の諸条件を踏まえて、不動産鑑定士よる不動産鑑定評価基づく価格としています。
※ 当該最低価格は、地元利用部分等係る減額は考慮していません。
(イ)貸付希望価格
前述(ア)を最低価格として、本要項P59「貸付希望価格書」(様式3)より貸付希望価格を提案してください。
なお、当該貸付希望価格は、地元利用部分等係る貸付料の減額前の金額を記載してください。
(ウ)地元利用等の調整
事前協議会おいて、地元利用等の調整を行った部分ついて、「学校跡地活用おける市民等の利用促進等係る措置基準の概要ついて」(本要項P32参照) 基づき、貸付料の一部ついて減額する場合があります。
イ 貸付料の改定
貸付料の改定当たっては、固定資産税路線価の評価替えを基算出した変動率を、従前の貸付料乗じて得られた額を新たな貸付料とします。
改定の時期ついては、原則、当該評価替後の固定資産税路線価が公表された日の属する年度(価格調査基準日の属する年度ではありません。)の翌年度から貸付料を改定することとします。
なお、算出した賃料と前年度の賃料とを比較して増減が5パーセントを超えるときは、賃料の改定を行う年度以降3年間は、次の表のとおり賃料を改定します(その額 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。)。
(算出した賃料が前年度の賃料を上回っている場合)
第1年次 | 前年度の賃料×1.05 |
第2年次 | 第1年次の賃料×1.05 と算出した賃料のいずれか低い方の額 |
第3年次 | 第2年次の賃料×1.05 と算出した賃料のいずれか低い方の額 |
(算出した賃料が前年度の賃料を下回っている場合)
第1年次 | 前年度の賃料×0.95 |
第2年次 | 第1年次の賃料×0.95 と算出した賃料のいずれか高い方の額 |
第3年次 | 第2年次の賃料×0.95 と算出した賃料のいずれか高い方の額 |
ウ 貸付料の支払方法等
貸付料の支払は、年額の一括支払いを原則としますが、一括支払が困難な場合は、年間12回を限度として、分割納入も可能とします。ただし、契約まで本市申請し、承認された場合限ります。
また、納期限は、年度の初日から起算して30日以内です。ただし、本件借地権の存続期間の開始日が年度途中の場合、当該年度の貸付料の納期限は、貸付契約の締結日の翌日から起算して10日以内とします。
(2)保証金
事業者は、契約の締結当たって定めた貸付料の2年分相当する額の保証金を支払っていただきます。
ア 保証金の額の改定
貸付料が、改定より当初の額の2倍以上の金額となったときは、保証金ついて、
2倍以上となった年の保証金の額と既納の保証金の額との差額相当する額の追加保証金を支払っていただきます。貸付料が、更2倍となったときも同様とします。
なお、改定より貸付料が著しく減額なった場合であっても、保証金の返還は行いません。
イ 充当のあった場合の保証金の追加支払い
保証金の全部又は一部を金銭債務へ充当した場合おいて、これらの事由の生じた年の貸付料より積算した保証金の額が、既納の保証金の充当後の残余の額を上回ったときは、その差額相当する保証金を支払っていただきます。
ウ 保証金の返還
契約期間が満了したとき又は本市が契約を解除したときは、土地の明渡しの完了を確認したうえで保証金を返還します。
その場合おいて、事業者、貸付契約基づく本市への金銭債務があるときは、本市は、当該金銭債務の弁済保証金を充当することができ、事業者はこれ異議を申し立てることができないものとします。
なお、返還する保証金は利息を付しません。
10 貸付契約等に係る事項
(1)費用の負担
施設整備(これ伴う埋蔵文化財調査の試掘、本掘等を含む。)、事業実施、施設運営等係る一切の経費は、事業者の負担とします。
また、公正証書の作成費用その他この契約の締結必要な経費も契約事業者の負担とします。
(2)契約不適合責任
ア 土地
(ア)事業者は、貸付契約の締結後、貸し付けた土地、種類、品質又は数量関して契約の内容適合しないものがあるときおいても、履行の追完の請求、貸付料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。
(イ)上記(ア) かかわらず、本件土地に学校の設置・管理に起因する地下埋設物、土壌汚染等の存することが判明したとき(本件土地の引渡し後2年以内に申出があったときに限る。)は、これらの処理に要する費用について、合理的な範囲内で本市が負担することとします。なお、本市からの費用の負担の時期については、本市において必要な予算が確保できた後となります。
イ 既存建物
(ア)既存建物に、種類、品質又は数量関して契約の内容適合しないものがあるときおいても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。
(イ)上記(ア)にかかわらず、既存建物にアスベスト(石綿)又はPCBが用いられていることが判明したとき(既存建物の引渡し後2年以内に申出があったときに限る。)は、これらの処理に要する費用について、合理的な範囲内で本市が負担することとします。なお、本市からの費用の負担の時期については、本市において必要な予算が確保できた後となります。
(3)引渡し
本市は、契約締結より発生する借地権の存続期間の開始と同時、現状有姿の状態で本件土地の引渡しを行います。
(4)契約解除
本市は、次掲げる事由該当する場合は、催告その他の手続を経ることなく直ち契約を解除し、違約金(貸付料2年分相当額)を請求できるものとします。この場合
おいて、本市違約金を超える損害が生じたときは、その損害の賠償を事業者請求できるものとします。
ア 本件土地を、事前協議会おいて合意至った活用計画定める目的以外の目的のため使用したとき。
イ 事業者が、正当な理由なく貸付料の支払いを3月以上滞納したとき。ウ 期限まで保証金が納入されないとき。
エ 三者協議会おける協議及び本市の承諾なし、借地権の譲渡や建物の増改築等を行ったとき。
オ 「4 応募資格」規定する資格を満たさないこととなったとき。
カ 契約の手続おいて提出した書類又はヒアリングおける説明虚偽又は重大な誤りのあったことが判明したとき。
キ その他契約定める重要な義務違反したとき。
(5)契約終了時の義務
期間満了又は契約解除よる本件契約が終了したときは、事業者は、本件土地存する建物、工作物その他一切の定着物を自らの費用より撤去し、本件土地を更地したうえで、明け渡していただくこととします。ただし、特別の事情があると認められる場合は、本市と事業者との協議よることとします。
(6)解体準備金の確保
事業者は、本件契約の期間満了時おける建物等の除却費用充当するための解体準備金を積み立て、期間満了先立って十分な金額を確保するものとします。
11 その他
(1)選定委員会委員との接触の禁止
選定委員会委員対して、本件関する接触(直接、間接を問わない。)を禁じます。接触の事実が認められた場合は、失格となることがあります。
(2)契約候補事業者の取消し
貸付契約の締結までの間、本市の承諾を得ず計画の主要な部分を変更するなど、本 要項違反その他契約候補事業者として著しく不適当と認められる事情が生じたときは、契約候補事業者の決定を取り消すことがあります。
なお、この場合、本市 対する損害賠償の請求、その他一切の請求は認めません。
12 スケジュール(予定)
※ 応募者多数の場合など、スケジュールは変更となる可能性があります。
募集要項等の配布 | 令和●年●月●日(●) |
質疑の受付期間➀ | 令和●年●月●日(●)~●月●日(●) |
質疑の受付期間➁ | 令和●年●月●日(●)~●月●日(●) |
応募書類の受付期間 | 令和●年●月●日(●)~●月●日(●) |
選定委員会での審議 | 令和●年●月以降 応募者数、審議状況等より適宜開催 |
契約候補事業者の選定 | 最終の選定委員会から約1箇月後 |
貸付契約の締結等 | 令和●年度以降 |
13 問合せ先
京都市行財政局資産イノベーション推進室 学校跡地活用促進担当(担当 杉田、宮崎)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 本庁舎4階電 話 075-222-4119
FAX 075-212-9253
電子メールアドレス shisankanri@city.kyoto.lg.jp
参考
学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準の概要について
本市及び地域にとって貴重な財産である学校跡地の活用にあたって、民間活用の推進と同時に、地域住民等による利用を促進するため、学校跡地を借り受けた事業者が、グラウンド等を地域住民等の利用に供し、自らの事業による使用を制限することとした場合は、「学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準」に基づき、貸付料の減額措置を講じることとしています。
詳しくは、「学校跡地活用における市民等の利用促進等に係る措置基準」を確認してください。
1 概 要
地元自治連合会等が自治活動を行うために学校跡地内の土地(グラウンド等)及び建物(ふれあいサロン・多目的ホール等)を利用すること(地域利用)、あるいは土地を一般開放し市民等が利用すること(一般開放)により、当該利用部分の土地及び建物による跡地活用事業の実施が制限される場合は、その割合に応じて貸付料を減額します。
2 対象
(1)地域利用
地元自治連合会等が地元学区の自治活動のために学校跡地内の土地(グラウンド)及び建物の一部を自治連合会等の専用とし、事業者の使用を制限するもの
(2)一般開放
土地を一般市民に開放(1日当たり8時間以上)するもの
3 算定方法
(1)土地のとき
グラウンド
全体の面積に占める地域利用等部分の面積の割合分を減額
年間の貸付料の全額 ×
使用制限部分の土地の面積
貸付地の合計面積
(2)事業者の所有の建物の一部のとき
1F
2F
3F
会議室
全体の面積に占める地域利用等部分の建築面積の割合分を減額(複数階建物のときは、更に、建物の延床面積に占める地域利用等部分の床面積の割合分とする。)
使用制限部分のある 使用制限部分の建物の建築面積 床面積の合計
年間の貸付料の全額 × ×
貸付地の面積 使用制限部分のある建物の延べ床面積
4 その他
(1)事業者が自らの事業のために使用する部分について、期間を定めて地域利用及び一般開放する場合、地域利用及び一般開放する日数に応じて日割りで貸付料を減額することができます。
(2)地域利用及び一般開放する部分について、期間を定めて事業者が使用する場合、使用日数に応じて日割りで貸付料を事業者に請求します。
(別紙2)令和 年 月 日
(宛先)京 都 市 長
設計図書等借受申請書
設計図書等について、下記のとおり借受を申請します。
記
事業者名 | ||
所 在 地 | ||
担 当 者 | 氏 名 | |
所 属 部 署 役 職 | ||
電 話 番 号 F A X | - - - - | |
E メ ー ル | @ | |
借受希望 | 希望する図書にチェックしてください。 □ 実測平面図(1/250) ※ 令和2年4月作成 □ 既存建物図面(CD-R) □ 耐震診断結果報告書(CD-R) ※ 平成16年(南校舎)、平成19年(本館・北校舎)、平成31年(屋内運動場)作成 □ 耐震工事図面等 □ 地中探査に係る報告書(閲覧) □ 地歴調査関係資料(閲覧) □ 吹付アスベスト等使用状況調査票(閲覧) |
※ 借受を希望する場合は、事前に御連絡のうえ、京都市行財政局資産イノベーション推進室まで申請書をお持ちください。
※ なお、駐車場がありませんので、公共交通機関を御利用ください。
(別紙3)令和 年 月 日
(宛先)京 都 市 長
現地測量実施申込書
現地測量について、下記のとおり実施を申し込みます。
記
事業者名 | |||||||
所 在 地 | |||||||
参 加 者 | 参加人数 | ||||||
代表者 | 氏 名 | ||||||
所属部署 役 職 | |||||||
電話番号 F A X | - - | - - | |||||
Eメール | @ | ||||||
実施日時 | 令和 | 年 月午前・午後 | 日( 時 ~ | ) 午前・午後 | 時 |
※ 実施を希望する場合は、希望日の3営業日前までに、電話で事前に御連絡ください。本市から日時を指定します。
※ 敷地内に駐車場はありません。公共交通機関等を御利用ください。