IP 通信網サービス契約約款
IP 通信網サービス契約約款
(メガ・エッグ 光ネット/メガ・エッグ ビジネス)
2023 年 3 月改定
(2022 年 7 月制定版)
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
目 次
約 款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 約款の適用
第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 IP 通信網サービスの種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第4条 IP 通信網サービスの種類
第5条 IP 通信網サービスの品目等第6条 データ伝送量の制限
第3章 IP 通信網サービスの提供区間等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第7条 IP 通信網サービスの提供区間
第8条 IP 通信網サービスの提供区域
第4章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第1節 IP 通信網サービスに係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第9条 契約者回線の終端
第10条 収容区域及び加入区域 第11条 IP 通信網サービス取扱局
第12条 IP 通信網サービス契約申込の方法第13条 IP 通信網サービス契約申込の承諾第14条 最低利用期間
第15条 品目等の変更
第16条 契約者回線の移転
第17条 契約者回線の利用の一時中断
第18条 その他の IP 通信網サービス契約内容の変更
第19条 IP 通信網サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止
第20条 IP 通信網サービス契約者が行う IP 通信網サービス契約の解除等第21条 IP 通信網サービスの利用中止
第22条 IP 通信網サービスの利用停止
第23条 当社が行う IP 通信網サービス契約の解除
第24条 IP 通信網サービス契約者回線の提供が不可能,又は著しく困難になった場合の措置
第25条 その他の提供条件
第2節 有線アクセスサービスに係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第26条 契約の単位
第6章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第27条 付加機能の提供
第28条 付加機能の廃止
第7章 回線接続装置の提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第29条 回線接続装置の提供
第30条 回線接続装置の移転
第31条 回線接続装置の利用の一時中断及び利用中止
第8章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第32条 当社又は他社の電気通信回線との接続
第33条 他社接続契約者回線の相互接続第34条 他社接続契約者回線接続変更
第9章 利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務及び禁止事項 ・・・・・・・・・・・・・12第35条 利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務
第36条 IP 通信網サービスにおける禁止事項
第37条 関係者との関係第38条 情報の削除等
第10章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第39条 通信利用の制限
第40条 契約者回線による制約
第11章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第1節 料金及び工事等に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第41条 料金及び工事等に関する費用
第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第42条 定額利用料の支払義務
第43条 定額利用料の日割
第44条 一時中断期間の定額利用料第45条 工事費の支払義務
第46条 線路設置費の支払義務第47条 設備費の支払義務
第48条 支払義務の免除
第3節 料金の計算方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第49条 料金の計算方法等
第50条 提携事業者にかかる債権の譲受等
第4節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第51条 割増金
第52条 延滞利息
第12章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第53条 当社の維持責任
第54条 契約者の維持責任 第55条 契約者の切分責任 第56条 修理又は復旧の順位
第13章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第57条 責任の制限
第58条 免責
第59条 第三者との紛議
第14章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第60条 承諾の限界
第61条 サービスの提供範囲等
第62条 IP 通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等第63条 法令に規定する事項
第64条 閲覧
第65条 反社会的勢力の排除
第66条 個人情報の保護及び利用第67条 裁判管轄
別 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
別表1 IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項
別 | 記 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 |
1 | IP 通信網サービスの提供区域等 | |
2 | IP 通信網サービス契約者の氏名等の変更 | |
3 | IP 通信網サービス契約者の地位の承継 | |
4 | IP 通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等 | |
5 | 自営端末設備の接続 | |
6 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 | |
7 | 自営電気通信設備の接続 |
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
9 事務手数料
10 IP アドレス又は JP ドメイン名に係る申請手続きの代行等
11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
12 特定協定事業者
13 特定協定事業者との相互接続に係る料金の取扱い
14 新聞社等の基準
15 技術資料の項目
料金x
x x ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第1 IP 通信網サービスに係るもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
1 適用
2 料金額
2-1 基本料
2-2 情報に応じた加算料
2-3 加算料
第2 オプションサービス利用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
1 適用
2 料金額
第2表 回線接続装置等使用料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
第1 適用
第2 回線接続装置等使用料の額
1 IP 通信網サービスに係るもの
第3表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
1 適用
2 工事費の額
第2 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
1 適用
2 線路設置費の額
第3 設備費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
1 適用
2 設備費の額
第4表 事務手数料等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第1 適用 第2 料金額
第5表 損害金(弁済金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この IP 通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)により、IP 通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は都合により約款を変更することがあります。この場合、IP 通信網サービスの提供条件は変更後の約款によります。
2 約款の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容が掲載された日の翌日から 7 日間が経過した時にその効力を生じるものとします。
3 IP 通信網サービス契約者が、約款の変更の効力が生じた後に本サービスを利用した場合には、変更後の約款のすべての記載事項ついて同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
3 IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び にこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
3の2 フレッツ光 | NTT 東西の「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する IP 通信網サービ スをいいます。 |
4 IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
4の2 有線アクセスサービス | IP 通信網サービスのうち、有線アクセスを使用して行う電気通信サービス |
5 IP 通信網サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより IP 通信網サービスに関する業務を行う当 社の事業所 |
5の2 有線アクセスサービス 取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより有線アクセスサービスに関する業務を行う 当社の事業所 |
6 IP 通信網サービス取扱所 | (1)IP 通信網サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6の2 有線アクセスサービス取扱所 | (1)有線アクセスサービスに関する契約事務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により有線アクセスサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 取扱局交換設備 | IP 通信網サービス取扱局に設置される交換設備 |
8 基地局 | 無線アクセスサービス取扱局のうち、契約者回線を収容する無線アクセスサー ビス取扱局 |
9 IP 通信網サービス契約 | 当社から IP 通信網サービスの提供を受けるための契約 |
9の2 有線アクセスサービス 契約 | 当社から有線アクセスサービスの提供を受けるための契約 |
9の3 フレッツ光契約 | NTT 西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をいいます。 |
10 IP 通信網サービス契約者 | 当社とIP 通信網サービス契約を締結している者 |
10 の2 有線アクセスサービス 契約者 | 当社と有線アクセスサービス契約を締結している者 |
11 契約者回線 | IP 通信網サービス契約に基づいて IP 通信網サービス取扱局内に設置された 取扱局交換設備等又は基地局と、IP 通信網サービス契約者が指定する場所に設置する電気通信設備との間に設置される電気通信回線 |
11 の2 有線アクセスサービス契約者回線 | 有線アクセスサービス契約に基づいて有線アクセスサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備等と、有線アクセスサービス契約者が指定する場所に 設置される電気通信設備との間に設置される電気通信回線 |
12 利用回線 | 相互接続点を介して、当社の IP 通信網と相互に接続する電気通信回線であって、特定協定事業者のDSL等接続専用サービスに係る契約に基づいて設置 されるもの |
13 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者、又は第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
14 転用 | NTT 東西とフレッツ光契約を締結した個人または法人(以下「転用資格保有者」といいます。)が、その利用する FTTH サービスをフレッツ光から本サービス により提供する卸役務利用サービスに切り替えることをいいます。 |
14 の2 転用承諾番号 | 転用資格保有者が転用を目的として第 12 条に基づき本サービス契約の申込みをするにあたり、事前に NTT 東西から取得している必要のある所定の番号を いいます。 |
15 事業者変更(受入) | 当社以外の者が NTT 東西による卸電気通信役務の IP 通信網サービスを利用して提供する FTTH サービス(以下「受入元 FTTH サービス」といいます。)の利用者(以下「受入利用者」といいます。)が、その利用する FTTH サービスを受入元 FTTH サービスから本サービスにより提供する卸役務利用サービスに 切り替えることをいいます。 |
15 の2 事業者変更(転出) | 契約者がその利用する FTTH サービスを本サービスにより提供する卸役務利用サービスから①フレッツ光または②当社以外の者が NTT 東西による卸電気通信役務の IP 通信網サービスを利用して提供する FTTH サービス(以下あ わせて「転出先 FTTH サービス」といいます。)に切り替えることをいいます。 |
16 他社接続回線 | 相互接続点を介して、当社の IP 通信網と相互に接続する電気通信回線であっ て、協定事業者が設置するもの(ダイヤルアップ回線を除きます。) |
17 他社接続契約者回線 | 相互接続点を介して、当社の IP 通信網と相互に接続する電気通信回線のう ち、その契約者の指定する場所と相互接続点の間に特定協定事業者が設置する電気通信回線 |
18 JPドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)によって割り当てられる名称 |
19 IP アドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
20 インターネット接続事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との接続サービスを提供する電気通信事業者 |
21 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 相互接続点(この欄の(4)に規定するものを除きます。) (3) インターネット接続事業者との相互接続点 (4) 当社が設置する電気通信設備とNSPIXPとの接続点 |
(5) その他当社が必要により設置する電気通信設備 | |
22 回線接続装置 | 契約者回線の終端となる電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。有線アクセスサービスにおける変復調装置及び集合 型回線終端装置も含みます。 |
23 自営端末設備 | IP 通信網サービス契約者が設置する端末設備 |
24 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
25 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続に係 る IP 通信網サービスにおける基本的技術事項 |
26 収容区域 | 1の IP 通信網サービス取扱局に契約者回線を収容する区域 |
27 加入区域 | 1の IP 通信網サービス取扱局の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及 び線路に関する加算額)の支払いを必要としないで IP 通信網サービスを提供する区域 |
28 区域外 | 1の IP 通信網サービス取扱局の収容区域のうち、加入区域以外のもの |
29 引込柱 | 有線アクセスサービス契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱等 |
30 引込線 | 有線アクセスサービス契約者回線のうち、引込柱から端子までの間の線路 |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
32 旧約款 | IP 通信網サービス契約約款(新規受付停止版)のことをいいます。 |
第2章 IP 通信網サービスの種類等
(IP 通信網サービスの種類)
第4条 IP 通信網サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
1 有線アクセスサービス | 有線方式により有線アクセスサービス契約者回線を設置して提供する IP 通信網サービス |
2 (削除) | (削除) |
2 当社の提供する IP 通信網サービスの通信速度は技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。
(IP 通信網サービスの品目等)
第5条 IP 通信網サービスには、料金表に規定する品目等があります。
(データ伝送量の制限)
第6条 1の契約者回線において、1の料金月の送受信のデータ伝送量が当社が別に定める量を超えた場合には、当社は、IP 通信網サービス契約者の IP 通信網サービスの利用を制限することがあります。
第3章 IP 通信網サービスの提供区間等
(IP 通信網サービスの提供区間)
第7条 当社の IP 通信網サービスは、当社が別に定める提供区間において提供します。
2 前項の定めにかかわらず、技術的問題等により、当社が IP 通信網サービスを提供できないことがございます。
(IP 通信網サービスの提供区域)
第8条 当社の IP 通信網サービスは、当社が別に定める提供区域において提供します。
2 前項の定めにかかわらず、技術的問題等により、当社が IP 通信網サービスを提供できないことがございます。
第4章 契約
第1節 IP 通信網サービスに係る契約
(契約者回線の終端)
第 9 条 当社は、IP 通信網サービス契約者が指定した場所内の建物若しくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、IP 通信網サービス契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第 10 条 当社は、料金表に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
(IP 通信網サービス取扱局)
第 11 条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるサービスの取扱局に収容します。
2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上及び IP 通信網サービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、サービスの取扱局を変更することがあります。
(IP 通信網サービス契約申込の方法)
第 12 条 IP 通信網サービス契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を IP 通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) IP 通信網サービスの種類
(2) IP 通信網サービスの品目等
(3) 契約者回線の終端の場所
(4) 転用または事業者変更(受入)のために本サービス契約の申込みをする場合は、その旨
(5) その他 IP 通信網サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項
(IP 通信網サービス契約申込の承諾)
第 13 条 当社は、当社所定の方法による IP 通信網サービス契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その IP 通信網サービス契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込のあった契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込をした者が IP 通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込をした者が申込にあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(4) 申込をした者が過去に当社のサービスにおいて、約款その他当社の契約約款・規定に違反したことがあるとき。
(5) その他 IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 IP 通信網サービスの申込に対する承諾の通知を発信した時点をもって IP 通信網サービス契約が成立したものとします。
4 利用申込の承諾後であっても、申込をした者が第 2 項のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその
承諾を取り消すことがあります。
(最低利用期間)
第 14 条 IP 通信網サービスには、料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、IP 通信網サービスの提供を開始した日から起算します。
3 IP 通信網サービス契約者は、第1項の最低利用期間内に IP 通信網サービス契約の解除(当社が解除する場合を含みます。)、又は IP 通信網サービスの品目等の変更及び契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。
ただし、第 24 条(IP 通信網サービス契約者回線の提供が不可能、又は著しく困難になった場合の措置)第 1 項の規定により IP 通信網サービス契約が解除となるときは、この限りではありません。
(品目等の変更)
第 15 条 IP 通信網サービス契約者は、当社所定の方法により、IP 通信網サービスの品目等の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(IP 通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第16 条 IP 通信網サービス契約者は、当社所定の方法により、当社の定める提供区間及び提供区域内において、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(IP 通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の利用の一時中断)
第 17 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その IP 通信網サービス契約に係る設備、契約者回線等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 契約者回線の利用を一時中断するときは、そのことをあらかじめ IP 通信網サービス取扱所に申し出ていただきます。
3 契約者回線の利用の一時中断期間は、IP 通信網サービス契約者の申し出による一時中断開始日から起算して原則3年を限度とし、当社は、3年を経過した後 IP 通信網サービス契約を任意に解除することができるものとします。
4 IP 通信網サービス契約者からの利用再開の申し出があった場合、又は当社の機器により契約者回線の利用が確認された場合は、当社は契約者回線の利用の一時中断を終了し、利用を再開するものとします。
5 当社は、次の場合には、前 4 項で規定する契約者回線の利用の一時中断を適用しません。
(1) 該当契約が、第 14 条に規定する最低利用期間内の場合
(2) 該当契約が、特定期間の継続利用を条件とする契約期間中の場合で、1回目の特定期間の契約満了をしていない場合。
(その他の IP 通信網サービス契約内容の変更)
第 18 条 当社は、有線アクセスサービス契約者から請求があったときは、第 12 条(IP 通信網サービス契約申込の方法)に規定する IP 通信網サービス契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は第 13 条(IP 通信網サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP 通信網サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 19 条 IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービス契約に基づいて IP 通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡(IP 通信網サービス契約者の名義変更を含む。)、賃貸、又は担保提供することはできません。ただし、当社がこれを了承する場合、この限りではありません。
(IP 通信網サービス契約者が行う IP 通信網サービス契約の解除等)
第 20 条 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ IP通信網サービス取扱所に当社所定の方法により申し出を行った場合に限り、IP 通信網サービス契約を解除することができます。
2 当社は、IP通信網サービス契約が終了した場合、IP 通信網サービス契約に係る設備等の全部又は一部を残置します。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社は、IP 通信網サービス契約に係る設備等の全部又は一部を撤去できるものとし、IP 通信網サービス契約者は当社が別途定める方法によりこれに協力するものとします。
3 第2項に基づき当社が IP 通信網サービス契約に係る設備等を残置した場合、契約終了後も、IP 通信網サービス契約者は、無償にて、当該設備を自己物と同一の注意をもって管理するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社は、IP 通信網サービス契約に係る設備等の維持管理のために立入その他必要な行為を行うことができるものとし、IP 通信網サービス契約者はこれに協力するものとします。
4 当社は、第2項に定める規定により、IP 通信網サービス契約に係る設備等を残置した場合であっても、設備状況の変化等により、その全部又は一部をいつでも撤去することができるものとし、IP 通信網サービス契約者は当社が別途指定する方法によりこれに協力するものとします。
5 IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービス契約に係る設備の撤去を希望する場合、事前に当社にその旨を申出て、承諾を得なければならないものとします。
6 当社が前項の承諾をした場合、IP 通信網サービス契約者は、当社に対して当社の定める期限までに料金表に定める契約者回線等を撤去する場合の工事費の支払をするものとします。
7 IP通信網サービス契約が変更または終了した場合に、IP 通信網サービス契約者が回線接続装置を当社が別途定める期限までに返却しなかったときは、IP 通信網サービス契約者は、当社に対して料金表別表第5に定める損害金(弁済金)を支払うものとします。
(IP 通信網サービスの利用中止)
第 21 条 当社は、次の場合には、その IP 通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 39 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合は、この限りではありません。
(IP 通信網サービスの利用停止)
第 22 条 当社は、IP 通信網サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間
(その IP 通信網サービスの料金その他の債務(約款の規定により、支払いを要することとなった IP 通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務、及び当社と提携する事業者(以下「提携事業者」といいます。)が有する IP 通信網サービス契約者への債権について、IP 通信網サービス契約者が提携事業者か ら当社に譲り渡すことを事前に承諾した債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その IP 通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(2) 第 35 条(利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務)の規定に違反した場合。
(3) 第 36 条(IP 通信網サービスにおける禁止事項)に該当する行為を行った場合。
(4) 第 38 条(情報の削除等)第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた IP 通信網サービス契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(5) 当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する IP
通信網サービスに係る電気通信回線を接続した場合。
(6) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかった場合。
(7) IP 通信網サービス契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、IP 通信網サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与えた場合。
(8) IP 通信網サービスの提供にあたり、IP 通信網サービス契約者において当社所定の手続き又は当社が指定する手続きの履行が必要であるにもかかわらず、当該手続きを履行しない場合。
(9) IP 通信網サービス契約者が約款、その他 IP 通信網サービスの提供に関する規定に違反した場合。
(10) IP 通信網サービス契約者の責めに帰すべき事情により、当社が IP 通信網サービスを提供することが困難になった場合。
(11) IP 通信網サービス契約に関して、申込の際に申告事項に虚偽の内容を記載したことが判明した場合
2 当社は、前項の規定により IP 通信網サービスの利用停止をする場合は、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を IP 通信網サービス契約者に通知します。
3 前項の規定にかかわらず、第 1 項の規定により、IP 通信網サービスの利用停止をする場合、IP 通信網サービス契約者に対し利用停止の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして利用停止をすることができるものとします。
(当社が行う IP 通信網サービス契約の解除)
第 23 条 当社は、第 22 条(IP 通信網サービスの利用停止)各号の規定により IP 通信網サービスの利用停止をされた IP 通信網サービス契約者がなおその事実を解消しないとき、その IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、IP 通信網サービス契約者が第 22 条(IP 通信網サービスの利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が IP 通信網サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP 通信網サービスの利用停止をしないでその IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、IP 通信網サービス契約者にそのことを通知します。
4 前項の規定にかかわらず、第 1 項及び第 2 項の規定により、その IP 通信網サービス契約を解除しようとする場合、IP 通信網サービス契約者に対し解除の通知を行うことが困難なときは、何らの通知なくして当該契約を解除することができるものとします。
(IP 通信網サービス契約者回線の提供が不可能、又は著しく困難になった場合の措置)
第 24 条 当社は、当社及び IP 通信網サービス契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供が不可能、又は著しく困難になった場合はその契約者回線に係る IP 通信網サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その IP 通信網サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ IP 通信網サービス契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合は、この限りではありません。
(その他の提供条件)
第 25 条 IP 通信網サービス契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第2節 有線アクセスサービスに係る契約
(契約の単位)
第 26 条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の有線アクセスサービス契約を締結します。この場合、有線アクセスサービス契約者は、1の有線アクセスサービス契約につき1人に限ります。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第 27 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から、当社所定の方法により、付加機能の利用の申込があったときは、第 13 条(IP 通信網サービス契約申込の承諾)の定めに準じて申込を承諾します。ただし、付加機能について、別段の定めがある場合には、これに従います。
(付加機能の廃止)
第 28 条 当社は次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている IP 通信網サービス契約者から、IP 通信網サービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があったとき。
(2) 料金表に別段の定めがあるとき。
(3) 付加機能の提供が困難となったとき。
(4) その他当社が必要と認めたとき。
第7章 回線接続装置の提供等
(回線接続装置の提供)
第 29 条 当社は、IP 通信網サービスの提供に必要となる回線接続装置を料金表に定めるところにより提供します。
(回線接続装置の移転)
第 30 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置の移転を行います。
(回線接続装置の利用の一時中断及び利用中止)
第 31 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装置の利用の一時中断(その回線接続装置を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、保守上又は工事上やむを得ないときは、回線接続装置の利用を中止することがあります。
3 当社は、前項の規定により回線接続装置の利用を中止するときは、あらかじめそのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が通知を行うことが困難である場合は、この限りではありません。
第8章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線との接続)
第 32 条 IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を IP 通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限される場合又はその電気通信回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(他社接続契約者回線の相互接続)
第 33 条 当社は、他社接続契約者回線と接続する IP 通信網サービス契約の申込を承諾したときは、その他社接続契約者回線に係る相互接続点において、指定のあった他社接続契約者回線との接続を行います。
(他社接続契約者回線接続変更)
第 34 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、その他社接続契約者回線に係る相互接続点の現在の所在場所において、現在接続されている他社接続契約者回線以外の他社接続契約者回線への接続の変更(以下「他社接続契約者回線接続変更」といいます。)を行います。
第9章 利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務及び禁止事項
(利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務)
第 35 条 IP 通信網サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が IP 通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が IP 通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が IP 通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 契約者が該当契約者の家族、及びその他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる場合は、該当関係者に対しても、約款を遵守させること。
(6) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、又は法令に反する態様(第 36 条で定める禁止事項も含みます。)で IP 通信網サービスを利用しないこと。
2 IP 通信網サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 前項の規定に関わらず、IP 通信網サービス契約者が回線接続装置を亡失またはき損したときは、当社が指定する期日までに、料金表別表第5に定める損害金(弁済金)を支払っていただきます。
4 IP 通信網サービス契約者は、第 1 項の規定に違反して、又はその故意若しくは過失により当社に損害を被らせた場合(関係者の行為によるものを含みます。)、前2項による必要経費の支払いに加え、当社が被った損害を賠償していただきます。
(IP 通信網サービスにおける禁止事項)
第 36 条 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)、その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は、侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買業務妨害等の犯罪行為又は、これを誘発若しくは扇動する行為。
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文章等を送信又は掲示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲示、販売を想起させる広告を掲示又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物若しくは指定薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(9) 法を逸脱した、又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講、ネズミ講の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)。
(10)IP 通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(11)他人になりすまして IP 通信網サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を
行う行為を含みます)。
(12)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又はこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれがあるメールを送信する行為
(14)当社若しくは、他人の電気通信設備の利用若しくは運用に支障を与える、又はその支障を与えるおそれのある行為。
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加をする行為。
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介し又は誘引する行為。
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼る行為。 (20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライ
バシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(21)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(22)当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為若しくは応答させることを目的とした自営電気通信設備を設置する行為。
(23)その他前各号に準じる行為。
(関係者との関係)
第 37 条 当社が別途指定する手続きにより、IP 通信網サービス契約者がその家族その他の者に利用させる目的で、かつ当該関係者の IP 通信網サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該 IP 通信網サービス契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を順守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 35 条(利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務)第 1 項又は第 36 条(IP 通信網サービスにおける禁止事項)の各号に定める禁止行為のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、約款の各条項が適用されるものとします。
(情報の削除等)
第 38 条 当社は、IP 通信網サービスの利用が第 35 条(利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務)又は第 36条(IP 通信網サービスにおける禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関して他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で IP 通信網サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置にいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 35 条(利用に係る IP 通信網サービス契約者の義務)又は第 36 条(IP 通信網サービスにおける禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うように要求します。
(3) IP 通信網サービス契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通告することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 10 章 通信
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
x
x
第 39 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載す るウェブサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、契約者が当該ウェブサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該ウェブサイトの閲覧を制限する場合があります。
4 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
5 当社は、 本条の規定による措置を実施する場合において、契約者の利用するサービスの完全性及び可用性を保証するものではありません。 本条の規定による当社が行う見地及び情報の提供等により、契約者の通信の利用に不利益が生じた場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
6 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知等に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(契約者回線による制約)
第 40 条 IP 通信網サービス契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより契約者回線を使用することができない場合においては、IP 通信網サービスを利用することはできません。
2 前項の規定によるほか、利用回線に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏洩又は利用回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その利用回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態となることがありま す。
第 11 章 料金等
第1節 料金及び工事等に関する費用
(料金及び工事等に関する費用)
第 41 条 当社が提供する IP 通信網サービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 42 条 IP 通信網サービス契約者は、その IP 通信網サービス契約に基づいて当社が IP 通信網サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置等の提供については、その提供を開始した日)から起算して、IP 通信網サービスの解除があった日(付加機能又は端末接続装置等の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合はその日)について、当社が提供する IP 通信網サービスの態様に応じて料金表に規定する料金(以下「定額利用料」といいます。)の支払を要します。ただし、有線アクセスサービス(付加機能又は端末接続装置等の提供を同時に開始した場合を含みます。)の定額利用料は、そのサービスの提供を開始した日の翌日から適用します。
2 前項の期間において、利用停止等により IP 通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次のとおりです。
(1) 利用停止があったときは、IP 通信網サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、IP 通信網サービス契約者は、次の場合を除き、IP 通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP 通信網サービス契約者の責めによらない理由により、IP 通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその IP 通信網サービスについての定額利用料 |
2 契約者回線等の移転、他社接続契約者回線接続変更に伴って、IP 通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(IP 通信網サービス契約者の都合により IP通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその IP 通信網サービスについての定額利用料 |
3 第1項の期間において、IP 通信網サービス契約者が IP 通信網サービスと相互に接続する他社接続契約者回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次のとおりです。
(1) 他社接続契約者回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他他社接続契約者回線に係る契
約者に帰する事由により、IP 通信網サービス契約者が他社接続契約者回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、その IP 通信網サービスに係る料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、IP 通信網サービス契約者は、次の表に規定する場合を除いて、IP 通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
IP 通信網サービス契約者の責めによらない理由により、その他社接続契約者回線と相互に接続する IP 通信網サービスを全く利用できない状態(その他社接続契約者回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、前項第 2 号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したとき(DSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除 きます。)。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間( 前項第 2 号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するその IP 通信網サービスについての料金 |
4 当社の故意又は重大な過失により IP 通信網サービスを全く利用できない状態が生じた場合は、前項の規定は適用しません。
5 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
6 第2項の規定にかかわらず、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(定額利用料の日割)
第 43 条 当社は、料金xxxの3、4、7及び8で規定するとおり、定額利用料(一時中断期間の定額利用料を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
2 前項の場合、料金表に規定する割引額についても日割します。
(一時中断期間の定額利用料)
第 44 条 IP 通信網サービス契約者は、利用の一時中断をしたときは、一時中断を開始した日の属する暦月から、一時中断を終了した日の属する暦月までの期間について、その利用日数に応じた利用の一時中断にかかる定額利用料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 45 条 IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービス契約の申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別に定める工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
(線路設置費の支払義務)
第 46 条 IP 通信網サービス契約者は、次の場合には、別に定める線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既に線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1) 契約者回線の終端が区域外となる IP 通信網サービス契約の申込をし、その承諾を受けたとき。
(2) 契約者回線の終端が区域外にあるIP 通信網サービスについて、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
2 IP 通信網サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、解除
等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第 47 条 IP 通信網サービス契約者は、特別な電気通信設備の新設を要する申込(契約者回線の品目の変更又は移転の請求を含みます。)をし、その承諾を受けたときは、別に定める設備費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 IP 通信網サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっている部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(支払義務の免除)
第 48 条 当社は、約款その他当社が特別に定める場合を除き、IP 通信網サービスの定額利用料その他一切の支払義務について免除しないものとします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 49 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(提携事業者にかかる債権の譲受等)
第 50 条 提携事業者と契約を締結している IP 通信網サービス契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた提携事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社及び提携事業者は、IP 通信網サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する IP 通信網サービス契約者の料金とみなして取り扱います。
3 当社は、約款の規定により、IP 通信網サービス契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 51 条 IP 通信網サービス契約者は、定額利用料又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 52 条 IP 通信網サービス契約者は、定額利用料その他の債務(延滞利息、料金表第 1 の 1 の(13)オの債務、契約の解除に伴い発生する工事費、及び契約の解除により期限の利益を喪失する未払工事費を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 12 章 保守
(当社の維持責任)
第 53 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 54 条 IP 通信網サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 55 条 IP 通信網サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線若しくは他社接続回線に接続されている場合であって、当社 IP 通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、当社は、IP 通信網サービス取扱局において試験を行い、その結果を IP 通信網サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP 通信網サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP 通信網サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
第 56 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 39 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 57 条 当社は、IP 通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その IP 通信網サービスが全く利用できない状態(当該 IP 通信網サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、IP 通信網サービス契約者の損害を賠償します。
ただし、特定協定事業者がその特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより損害を賠償する場合及びDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、IP 通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該 IP 通信網サービスに係る料金表に規定する定額利用料(その IP 通信網サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあっては、料金表に準じて取扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により IP 通信網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 58 条 当社は、IP 通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、IP 通信網サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、別表に定める IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 天災、事変その他の不可抗力により、IP 通信網サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責めを負わないものとします。
4 当社は、IP 通信網サービス契約における通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
(第三者との紛議)
第 59 条 当社は、IP 通信網サービス契約者の IP 通信網サービス利用における行為については、一切責任を負わないものとし、IP 通信網サービス契約者は、第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用負担により解決するものとします。
2 IP 通信網サービス契約者が約款に定める事項に違反し、当社に損害を与えた場合、IP 通信網サービス契約者は、当社に対し、当該損害を賠償するものとします。ただし、IP 通信網サービス契約者に故意又は過失がないときは、この限りではありません。
3 前項の損害については、当社が負担した合理的な範囲の弁護士費用その他実費を含むものとみなします。
4 IP 通信網サービス契約者が故意又は過失により第三者の権利を侵害し、当社が特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律その他関連法令に基づき、IP 通信網サービス契約者の発信者情報について開示請求(任意の請求、訴訟上の請求等を問わず)を受け、開示請求に対応するため合理的な範囲の弁護士費用その他実費を支払った場合、IP 通信網サービス契約者は、当該費用を負担するものとします。
5 本条の規定は、IP 通信網サービス契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 14 章 雑則
(承諾の限界)
第 60 条 当社は、IP 通信網サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線が他社接続契約者回線に係るものである場合は、その他社接続契約者回線の協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(サービスの提供範囲等)
第 61 条 当社は、約款の規定による IP 通信網サービスを本邦内に限り提供します。
2 相互接続点又はNSPIXP(WIDEプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下この条において同じとします。)との接続点において接続を行う場合に、当社が提供する IP 通信網サービスの範囲は、その相互接続点又はNSPIXPとの接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点又はNSPIXPとの接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
(IP 通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第 62 条 IP 通信網サービス契約者からの契約者回線(契約者回線の終端となる回線接続装置等を含みます。)の設置場所の提供等については、別に定めるところによります。
(法令に規定する事項)
第 63 条 IP 通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定がある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第 64 条 IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所において、IP 通信網サービスを利用するうえで参考となる当社が別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
3 この約款において、当社が別に定めることとしている事項について、当社は、閲覧に供します。
(反社会的勢力の排除)
第 65 条 IP 通信網サービス契約者は、当社に対して、契約申込時において、IP 通信網サービス契約者(契約者が法人の場合には、契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者に該当しないこと及び将来にわたってもこれに該当しないことを保証するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同様とします。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5) 前各号に準じるもの
2 IP 通信網サービス契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為、又は該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) 前各号に準じる行為
3 当社は、IP 通信網サービス契約者において第1項各号に定める保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生、又は発生すると合理的に見込まれる場合、また IP 通信網サービス契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに IP 通信網サービス契約者の負担する一切の債務の期限の利益を喪失させること及び IP 通信網サービスの利用契約を解除することができるものとします。
4 前項の規定が適用される場合であっても、当社の IP 通信網サービス契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
5 本条による期限の利益の喪失、又は解除によって IP 通信網サービス契約者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、当社は、何ら責任を負わないものとします。
(個人情報の保護及び利用)
第 66 条 IP 通信網サービス契約者は、当社に届け出た個人情報、及び IP 通信網サービスの利用にあたり当社が取得した会員に関する情報(以下「個人情報」といいます。)が、当社ウェブサイトに定める目的で使用されることにあらかじめ同意するものとします。
2 当社の個人情報の取扱いについては、当社ウェブサイトの定めるところによります。
(裁判管轄)
第 67 条 IP 通信網サービス契約その他約款に定める事項に関して生じる法的な紛争については、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表1 IP 通信網サービスにおける基本的な技術的事項
1 有線アクセスサービス
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
100Mbps | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 ISO8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 |
1Gbps | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠、 IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別 記
1 IP 通信網サービスの提供区域等
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県
県 の 区 域
当社の IP 通信網サービスは、次に掲げる県の区域における契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)相互間、相互接続点と契約者回線の終端との間又は相互接続点相互間(同一の相互接続点に終始する場合を含みます。)において提供します。
2 IP 通信網サービス契約者の氏名等の変更
(1) IP 通信網サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は料金等請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の方法によりに IP 通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 IP 通信網サービス契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により IP 通信網サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに IP 通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 IP 通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
(1) 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記4において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その IP 通信網サービス契約者から提供していただきます。
ただし、IP 通信網サービス契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が、IP 通信網サービス契約に基づいて設置する回線接続装置その他の電気通信設備に必要な電気は、IP 通信網サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) IP 通信網サービス契約者は、契約者回線の終端のある構内又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第 1 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP 通信網サービス契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) IP 通信網サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP 通信網サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、IP 通信網サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、IP 通信網サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) IP 通信網サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) IP 通信網サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 事務手数料
IP 通信網サービス契約者は、IP 通信網サービス契約等の申込の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(事務手数料等)に規定する費用の支払いを要します。
10 IP アドレス又は JP ドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1) 当社は、IP 通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その IP 通信網サービス契約者に代わって社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)又は JPRS にその契約者回線で使用する IP アドレスの割当て若しくは返却又は JP ドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、IP 通信網サービス契約者は、JPNIC 又はJPRSに対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、IP 通信網サービス契約者は、当社が別に定める申請手数料を支払っていただきます。
(3) IP 通信網サービス契約者は、その契約者回線において当社が管理指定事業者(JPRS に対し JP ドメイン名に係る申請手続き等の代行を行う事業者であって、JPRS が定める者をいいます。)となっているJP ドメイン名を利用している場合は、当社が別に定めるJPドメイン名保守手数料を支払っていただきます。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(x xを除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
料 金 x
x x
(料金表の適用)
1 IP 通信網サービスに関する定額利用料及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
2 当社は、IP 通信網サービス契約者がその IP 通信網サービス契約に基づいて支払う定額利用料は、料金月(1の暦月の起算日(当社が IP 通信網サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
3 当社は、次に定める事由が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の初日以外の日に、IP 通信網サービス(付加機能又は端末接続装置等を含みます。)の提供を開始したとき。ただし、有線アクセスサービスについては、料金月の初日以外の日に、その定額利用料の適用を開始したとき。
(2) 料金月の初日以外の日に、IP 通信網サービス契約(付加機能又は端末接続装置等を含みます。)の解除があったとき。この場合、定額利用料は、その契約を解除した日の前日まで適用します。
(3) 料金月の初日以外の日に、IP 通信網サービスの品目、細目又は契約種別の変更等により、月額料金又は割引額の変更があったとき。この場合、変更後の月額料金及び割引額は、その変更があった日から適用します。
(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
(5) 第 42 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6) 6の規定に基づく起算日に変更があったとき。
4 通則3の規定による定額利用料の日割は暦日数により行います。この場合、第 42 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 第 57 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定に当たっては、
2及び3の規定に準じて取り扱います。
6 当社は、IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更する場合があります。
7 通則3(1)(2)(5)(6)の規定により定額利用料の日割りをする場合、定額利用料は、適用される月額料金及び割引額をそれぞれ日割り計算した上で、月額料金から割引額を減額して計算します。
8 3(3)(4)の規定により定額利用料の日割りをする場合、定額利用料は、次の方法で算定します。
(1) 変更又は改定のあった月額料金又は割引額をその変更に応じて日割り計算します。
(2) 変更又は改定のない月額料金又は割引額については日割り計算しません。
(3) 月額料金又は割引額を日割り計算した後で、月額料金から割引額を減額します。
(端数処理)
9 当社は、定額利用料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、税込額を明記しているものは表示の税込額とします。
(料金等の支払い)
10 IP 通信網サービス契約者は、定額利用料及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに当社が定める方法により、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
(支払の順序)
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
12 当社は、当社に特別の事情がある場合は、通則 10 及び11の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
13 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(支払を要する料金額)
14 第42条(定額利用料の支払義務)から第47条(設備費の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、次により算定した額とします。
(1) 有線アクセスサービス契約に係る料金額について、個別に定められていない場合は、料金表に定める税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込額により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1表 料 金
第1 IP 通信網サービスに係るもの
1 適用
区 分 | x x | |||||
(1) 品目に係る料金の適用 | ア 当社は、IP 通信網サービスの料金を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 | |||||
品 目 | 細目 | x x | ||||
1Gbps | A コース | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、他の | ||||
(光ベーシック) | (ホーム) | 事業者と通信可能な IP アドレスを1個使用して通 | ||||
(設備状況により | 信が可能なもの | |||||
100Mps) | B コース | プラン A | 回線接続装置を使用し、最大 1Gbit/s の符号伝 | |||
(メゾン) | 送が可能なものであって、他の事業者と通信可 | |||||
能な IP アドレスを1個使用して通信が可能なも | ||||||
の。 | ||||||
プラン B | 変復調装置を使用し、サービス取扱局から利用 | |||||
回線への伝送方向と、他の伝送方向の合計が最 | ||||||
大 1Gbit/s の符号伝送が可能なものであって、 | ||||||
他の事業者と通信可能な IP アドレスを1個使用 | ||||||
して通信が可能なもの。 | ||||||
プラン C | 集合型回線終端装置を使用し、最大 1Gbit/s の | |||||
符号伝送が可能なものであって、他の事業者と | ||||||
通信可能な IP アドレスを1個使用して通信が可 | ||||||
能なもの。 | ||||||
C コース | プラン A | 回線接続装置を使用し、最大 1Gbit/s の符号伝 | ||||
(マンション) | 送が可能なものであって、他の事業者と通信可 | |||||
能な IP アドレスを1個使用して通信が可能なも | ||||||
の。 | ||||||
プラン B | 変復調装置を使用し、サービス取扱局から利用 | |||||
回線への伝送方向と、他の伝送方向の合計が最 | ||||||
大 1Gbit/s の符号伝送が可能なものであって、 | ||||||
他の事業者と通信可能な IP アドレスを1個使用 | ||||||
して通信が可能なもの。 | ||||||
プラン C | 集合型回線終端装置を使用し、最大 1Gbit/s の | |||||
符号伝送が可能なものであって、他の事業者と | ||||||
通信可能な IP アドレスを1個使用して通信が可 | ||||||
能なもの。 |
IP 通信網サービスに係る料金の適用については、第 42 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
NTT 東西の電気通信設備を介して通信を行う役務 (光ダブリュー) | D コース (ホーム) | フレッツ光ファミリータイプの設備を介して通信可能な IP アドレスを1個使用して通信が可能なも の。 | ||||
E コース (マンション) | フレッツ光マンションタイプの設備を介して通信可能な IP アドレスを1個使用して通信が可能なも の。 | |||||
当社と全戸一括契約を締結した集合住宅の個別住居への提供 1Gbps (設備状況により 100Mps) | F コース | プラン A | 回線接続装置を使用し、最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なものであって、他の事業者と通信可能な IP アドレスを1個使用して通信が可能なも の。 | |||
プラン B | 変復調装置を使用し、サービス取扱局から利用回線への伝送方向と、他の伝送方向の合計が最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なものであって、他の事業者と通信可能な IP アドレスを1個使用 して通信が可能なもの。 | |||||
プラン C | 集合型回線終端装置を使用し、最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なものであって、他の事業者と通信可能な IP アドレスを1個使用して通信が可 能なもの。 | |||||
1Gbps (ビジネス) | G コース (旧約款コース 8) | プラン A | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、他の事業者と通信可能な IP アドレスを2個使用して通 信が可能なもの。 | |||
プラン B | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、特定 の IP アドレスを1個使用して通信が可能なもの。 | |||||
プラン C | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、特定 の IP アドレスを 8 個使用して通信が可能なもの。 | |||||
プラン D | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、特定の IP アドレスを 16 個使用して通信が可能なも の。 | |||||
プラン E | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、特定 の IP アドレスを1個使用して通信が可能なもの。 | |||||
プラン F | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、特定 の IP アドレスを 8 個使用して通信が可能なもの。 | |||||
プラン G | 最大 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、特定の IP アドレスを 16 個使用して通信が可能なも の。 | |||||
100Mbps | H コース (ホーム従量制) | 回線接続装置を使用し、他の事業者と通信可能 な IP アドレスを1個使用して通信が可能なもの |
(2) 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア IP 通信網サービスには、以下のとおり最低利用期間の区分があります。 イ 次の場合、前項ア表の区分1の最低利用期間は、その開始した日から起算します。 (1) G コースのプランE、プランF、プランG以外の契約から G コースのプランE、プランF、プラン G への契約変更があった場合 ウ IP 通信網サービス契約者は、最低利用期間内に IP 通信網サービス契約の解除があった場合は、第 42 条(定額利用料の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、以下の料金を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。ただし、契約者が個人事業主の場合、一月分の月額料金とします。 1契約回線ごとに | ||||
区分 | 料金額(税込額) | ||||
区分1 | G コースのプラン B、プラン C、プラン D | 残余期間に対応する利用料金(2 (料金額)に規定する基本料の額とします。)に相当する額に消費税相当額を加算しない額。 なお、残余期間には日割りを含 む。 | |||
区分2 | G コースのプラン B、プラン C、プラン D | 残余期間に対応する利用料金(2 (料金額)に規定する基本料の額 とします)に 0.35 を乗じて得た額に消費税相当額を加算しない額。 |
で、情報量に応じた加算料の支払いを要するも の。 | ||
I コース (マンション従量制) | 集合型回線終端装置を使用し、他の事業者と通信可能な IP アドレスを1個使用して通信が可能なもので、情報量に応じた加算料の支払いを要 するもの。 | |
備考 1 G コースの保守受付けについては、IP 通信網サービス取扱所にて 24 時間年中無休で行いま す。その契約者回線等について修理又は復旧の請求を受けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)を除く毎日午前9時から午後 5 時までの時間をいいます。)においてその修理又は復旧を行います。 2 B、C コースは建物内の共用部分に分岐装置を設置して提供するものに限ります。 3 D、E コースは東日本電信電話株式会社・西日本電信電話株式会社の IP 通信網サービス契約約款に基づき提供します。 |
区分 | 内容 | 最低利用期間 |
区分1 | G コースのプラン B、プラン C、プラン D に契約申込があったもの。 | 1 年 |
区分2 | G コースのプランE、プランF、プランGに契約申込があったもの。 | 3 年 |
区分3 | 区分1、区分2以外のもの | なし |
なお、残余期間には日割りを含む。 | |||||||
(3) 収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、収容区域及び加入区域を別に定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮します。 | ||||||
(4) 契約者回線の終端が加入区域外になる場合の加算額の 適用 | ア その契約者回線の終端が収容されている IP 通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱又は基地局までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線の移転等により区域外線路の変更があったときは、加算額を 再算定します。 | ||||||
(5) 復旧等に伴い IP通信網サービス取扱局を変更した場合の 料金の適用 | 第56条(修理又は復旧の順位)の規定により、故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にそのIP通信網サービス取扱局を変更した場合の定額利用料の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前のIP通信網サービス取扱局において修理又は復旧したものとみなして適用します。 | ||||||
(6) 特別電気通信設備に係る加算額の適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別電気通信設備に係る加算額を適用します。 | ||||||
(7)オプションサービスに関する料 金の適用 | 当社が提供するオプションサービスを利用した場合、その機能に係る第3(付加機能利用料)を適用します。 | ||||||
(8)月額利用料に 関する料金の適用 | 月額料金は、2(料金額)2-1(基本料)の表を適用します。 | ||||||
(9)セキュリティサービスに係る料金等の適用 | ア 本サービスにおいて、その他提供条件については、当社が定めるところ及びトレンドマイクロ株式会社とのエンドユーザライセンス契約によります。 イ 本サービスは、ウイルスの検知及び駆除又は削除を行います。ただし、駆除可能なウイルス又はウイルス検知及び駆除又は削除の実行時において、ウイルスパターンファイル(ウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスのみとします。 ウ 本サービスは、ウイルス検知及び駆除又は削除として完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については一切責任を負わないものとします。 オ パソコンセキュリティサービスを利用する場合には、第3(オプションサービス利用料)に規定するパ ソコンセキュリティサービス利用料を適用します。 | ||||||
(10)G コースの複数年利用の申出に係る料金の適用 (複数年契約割引) | ア 当社は、G コースのプランAに係る IP 通信網サービス契約の契約者から、当社が別に定める条件に従い、次表の区分別に規定する複数年契約の申出があった場合には、その申出を承諾した日から、複数年契約期間中において、IP 通信網契約に係る料金のうち、料金表第 1 表(料金)第1(IP 通信網サービスに係るもの)2料金額2-1基本料に規定する料金額から、次表に規定する額を減額して適用します。 G コースのプランAに係るもの 月額 | ||||||
契約種別 | 継続利用する期間 (複数年契約期間) | 細目 | 割引額 (税込額) |
3 年契約 | 複数年契約を当社が承諾した日から、3 年間 | G コースのプラン A | 2,624 円(2,886 円) | |||
イ 当社は複数年契約期間が満了する場合は、更新日から、再度、複数年契約期間を更新して適用します。 ウ 複数年契約期間には、IP 通信網サービス契約者回線の移転に伴って、契約者回線が利用できなかった期間又は利用停止があった場合の期間を含むものとします。 エ 当社は、複数年契約の適用を受けている契約者回線について、その IP 通信網サービス契約の解除があった場合、契約中の品目若しくは細目以外への契約変更があった場合、又は利用の一時中断があった場合は、複数年契約を廃止します。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (1) 旧約款コース 6 の 3 年契約から G コースのプラン A の 3 年契約へ契約種別変更した場合。 オ 当社は、IP 通信網サービス契約の契約者から複数年契約の契約種別変更について申出があった場合には、当社がその申出を承諾した日から、変更後の契約種別による複数年契約の適用を開始し、その前日で変更前の複数年契約を廃止します。 カ IP 通信網サービス契約者は、複数年契約期間の満了前に複数年契約の廃止があった場 合、原則次表に規定する料金額を当社が定める期日までに支払っていただきます。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (1) 更新日から 90 日間(以下「更新期間」といいます。)に複数年契約の廃止があった場合 (2) 更新期間に複数年契約の廃止があった場合。 (3) 更新期間に契約変更があった場合。 (4) G コース プランE、プランF、プランGへ契約変更した場合。 G コースのプランAに係るもの 1 契約回線ごとに ※契約者が個人事業主の場合、一月分の月額料金とします。 キ 当社は、料金xxxの3、4、7及び8で規定するとおり、前項アに規定する割引額をその利用日数に応じて日割します。 | ||||||
(11)情報量に応じた加算料の適用 | ア 当社は、H コース、I コースに係る利用料については、その契約者回線において利用があった情報量に応じて、2(料金額)2-2(情報に応じた加算料)に規定する情報量に応じた加算料を適用します。 イ 情報量に応じた加算料は、その契約者回線と契約者回線等又は相互接続点との間において行われた通信に係る課金対象符号(制御信号を含むものであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の情報量の 1 料金月における月間累計(以下「月間累計情報量」といいます。)に応じて、2(料金額)の規定により算定します。 ウ 情報量の測定及び月間累計情報量の算定は次のとおりとします。 (ア)課金対象符号の情報量は、当社の機器により測定します。 |
契約種別 | 料金額(税込額) |
3 年契約 | 10,000 円(11,000 円)※ |
(イ)当社は、課金対象符号が通信の相手先又は第3種契約者に 到達しなかった場合であっても、情報量の測定に含みます。 エ その他情報量の測定方法については、当社が別に定めるところによります。 | |
(12)特定サービスに係る契約を条件とする料金等の適用 | ア 中国電力株式会社が定めた規約により、当社向けに使用されたポイントについて、1ポイントを1円(消費税相当額を含む)と換算し、ポイントを金額換算した額に同額を加えた金額を通則14(1)(支払を要する料金額)に定める料金額から減額して適用します。 イ 当社は前項の条件に該当した場合でも、次のいずれかに該当した場合はこの限りではありません。 (1)利用の停止若しくは一時中断があった場合 (2)有線アクセスサービスの月額料金が満額請求されない場合 ウ 本サービスの利用に係るその他の提供条件については、中国電力株式会社が定めた規約によります。 |
(13)複数年契約に係る料金の適用 (2 年契約) | ア A コース、B コース、C コース、D コース、E コースに係る IP 通信網サービス契約は、当社がその提供を開始した日から、2 年間を契約期間とし、IP 通信網契約に係る料金のうち、2 (料金額)2-1(基本料)に規定する料金額を適用します。 イ 当社は 2 年間の契約期間が満了する場合は、その更新日から、再度、2 年間の契約期間を更新して適用します。 ウ イの「2 年間の契約期間」には、IP 通信網サービス契約者回線の移転に伴って、契約者回線が利用できなかった期間又は利用停止があった場合の期間を含むものとします。 エ IP 通信網サービス契約者回線を移転した場合、移転先で提供を開始した日から 2 年間を契約期間とします。 オ 当社は、契約者回線について、その IP 通信網サービス契約の解除があった場合、契約中の品目若しくは細目以外への契約変更があった場合、又は利用の一時中断があった場合、IP 通信網サービス契約者は、一月分の料金額(契約期間を通して割引が適用される場合は割引適用後の料金額とします。)を当社が定める期日までに支払っていただきます。ただし、更新日から 90 日間(以下「更新期間」といいます。)に契約の廃止があった場合、若しくは更新期間に契約変更があった場合はこの限りではありません。 |
2 料金額
2-1 基本料
1契約者回線ごとに月額
品 目 | 細目 | 料金額 (税込額) | ||
1Gbps | A コース | 5,200 円(5,720 円) | ||
Bコース | プランA | 4,700円(5,170円) | ||
プランB | ||||
プランC | ||||
Cコース | プランA | 3,700円(4,070円) | ||
プランB | ||||
プランC | ||||
Dコース | 5,200円(5,720円) | |||
Eコース | 4,200円(4,620円) | |||
Fコース | 0円(0円) | |||
Gコース | カテゴリー2 | プランA | 6,424円(7,066円) | |
プランB | 9,500円(10,450円) | |||
プランC | 40,900円(44,990円) | |||
プランD | 60,900円(66,990円) | |||
プランE | 8,500円(9,350円) | |||
プランF | 36,760円(40,436円) | |||
プランG | 54,760円(60,236円) | |||
100Mbps | Hコース | 500円(550円) | ||
Iコース | 500円(550円) | |||
契約者回線の利用の一時中断に係る料金 | 500円(550円) | |||
備考 Fコースは全戸一括契約を締結した集合住宅のオーナーより利用料金が支払われている間に限りサービスを提供します。 |
2-2 情報量に応じた加算料
細目 | 区分 | 単位 | 料金額(税込額) |
H コース I コース | 月間累計情報量が 300 メガバイト以下の場合 | - | - |
月間累計情報量が 300 メガバイト | 月間累計情報 | ||
を超え 1,300 メガバイト未満の場合 | 量が 300 メガ | ||
バイトを超え 10 | 52.1 円(57.31 円) | ||
メガバイトまで | |||
ごとに | |||
月間累計情報量が 1,300 メガバイ | 1 契約回線ごと | ||
ト以上の場合 | に月額 | 5,210 円(5,731 円) | |
備考 1 当社は、1,048,576 バイトを 1 メガバイトとして情報量に応じた加算料を算定します。 2 月間累計情報量が 3 ギガバイトを超え、10 ギガバイト未満の場合、10 メガバイト未満の情報量は 10 メガバイト単位で切り上げます。 |
2-3 加算料
月額
区 分 | 料金額(税込額) |
(1) 区域外線路使用料 (区域外線路 100m までごとに) | 500 円(550 円) |
(2) 特別電気通信設備使用料 | 別に算定する実費 |
2 料金額
第2 オプションサービス利用料
1 料金額 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | ||
1 電子メール機能の提供 | 当社が設置する電子メール情報蓄積装置を利用して電子メールの蓄積、読み出し又は転送等を行うことができ る機能 | 基本額 | 5のメールアドレス利用ごとに | 無料 |
加算額 | 1 のメールアドレス追加ごとに | 100 円(110 円) | ||
備考 | 1 この機能は、1 の契約者回線につき5のメールアドレスを割り当てるものとします。 2 1 のメールアドレスにおいて利用できるメール情報蓄積容量は、当社が別に定める容量の範囲内とします。当社は、蓄積できる容量を超えた電子メールを消去できるものとします。 3 IP 通信網サービス契約者は、利用するメールアドレスの数の変更を請求することができます。 4 メールアドレスの数は、当社が別に定める数量の範囲内で追加することができます。 5 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。当社は、蓄積できる期間を超えた電子メールを消去できるものとします。 6 電子メール機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 7 IP 通信網サービス契約者は、利用しているメールアドレスの変更を請求することができます。 この場合、第 4 表(事務手数料等)第 2(料金額)の(1)のエに規定する手数料を支払っていただきます。 8 当社は、IP 通信網サービス契約に関する技術上又は業務の遂行上やむをえない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。 9 IP 通信網サービス契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当を行ったメールアドレスを使用するものも含みます。)について、他の電気通信事業者から異議申立てがあり、その IP 通信網サービス契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについて IP 通信網サービスの提供に重大な支障があると認められたときは、当社が、その IP 通信網サービス契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 10 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について IP 通信網サービスの利用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積されている電子メールを消去する場合があります。この場合、消去した電子メールの復元はできません。 11 当社は、技術上、又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を廃止することがあります。 12 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(2、5、及び 10 の規定により現に 蓄積している情報の転送停止若しくは消去又は電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 |
2 | パソコンセキュリティサービス機能の提供 | 右記に定めるウイルスの検知及び駆除又は削除ができる機能 | ア トレンドマイクロ株式会社が提供するセキュリティソフトウェア「ウイルスバスター クラウド月額版」及び 「パスワードマネージャー 月額版」のエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて提供するもの | 基本料の料金額に含まれる。 | |
イ トレンドマイクロ株式会社が提供するセキュリティソフトウェア 「ウイルスバスター クラウド月額版」のエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて提供す るもの | 1 申込ごと | 429 円(471 円) | |||
3 | 健康管理サービスの提供 | 健康管理等に関するサービス | 別に定める利用規約に基づき、当社を通じて提供するもの | 1 申込ごとに | 300 円(330 円) |
4 | 映像配信サービスの提供 | 映像配信に関する業務 | 別に定める利用規約に基づき、当社を通じて提供するもの | 利用料 1申込ごとに | 1,990 円(2,189 円) |
プログラムガイド (オプション) 1申込ごとに | 334 円(367 円) | ||||
備考 | 1 基本料と利用料金の合算金額から 100 円(110 円)割引きます。 2 H コース、I コースには適用できません。 | ||||
5 | 故障対応時間の延長 | 故障対応について 24 時間年中無休で行うサービス | 故障対応について、平日は午後 5 時から翌午前 9時まで延長し、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号))は 24 時間対応します。 | 1 申込ごとに | 3,000 円(3,300 円) |
備考 | 1 G コースに限ります。 | ||||
6 | 光ネット無線ブロードバンドルータの提供 | 別に定める宅内機器レンタル規約に基づき、当社を通じて提供するもの | 機種 | 台数 | 料金額(税込額) |
Aterm WH822N(EZ) | 1 台 | 600 円(660 円) | |||
Aterm WH832A(EZ) | 1 台 | 500 円(550 円) | |||
別に定める宅内機器(Ater | Aterm GX621A1(EC) | 1 台 | 500 円(550 円) |
m GX621A 1) レンタル規約に基づき、当社を通じて提供するもの | 2 台 | 950 円(1,045 円) | ||
3 台 | 1,400 円(1,540 円) | |||
7 日常生活トラブルサポートサービスの提供 | 日常生活で発生するトラブルのサポートサービス | ア KDDI株式会社が提供する「おうちプラン」を「おうち安心プラン」として当社を通じ提供するもの | 1申込ごとに | 410 円(451 円) |
イ KDDI株式会社が提供する個人賠償責任補償が付帯された「自転車プラン」を 「自転車安心プラン」として 当社を通じて提供するもの | 1申込ごとに | 410 円(451 円) | ||
ウ ア、イをセットで「まとめて安心プラン」として当社を通 じて提供するもの | 1申込ごとに | 590 円(649 円) | ||
備考 | 1 G コースには適用できません。 | |||
8 詐欺対策サービス機能の提供 | 詐欺対策に関するサービス | BBソフトサービス株式会社が提供するソフトウェア「インターネットサギウォール」のエンドユーザライセンス契約を、当社を通じて提供するも の | 1 申込ごとに | 300 円(330 円) |
備考 | 1 G コースには適用できません。 | |||
9 迷惑電話サービス機能の提供 | 迷惑電話対策等に関するサービス | 別に定める利用規約に基づき、当社を通じて提供するもの | LAN型 | 400 円(440 円) |
電話回線型 | 550 円(605 円) | |||
備考 | 1 G コースには適用できません。 | |||
10 選択制オプション( メガ・エッグ コレクト)の提供 | 別に定める個別サービスから IP 通信網サービス契約者が選択して利用するサービ ス | 別に定める利用規約に基づき、当社を通じて提供するもの | 1つ選択の場合 | 500 円(550 円) |
2つ選択の場合 | 950 円(1,045 円) | |||
3つ選択の場合 | 1,400 円(1,540 円) |
備考 選択制オプションに係る料金は、本約款 第 43 条(定額利用料の日割)の定めにかかわらず、暦上の月の途中で本サービス又は個別サービスの利用が、開始又は終了した場合であっても、利用料金の日割計算は行いません。 メガ・エッグコレクトサービスを申し込んだ IP 通信網サービス契約者は、メガ・エッグコレクトサービス契約規約及び個別サービスに関する利用規約の定める内容に同意するものとします。 個別サービスには、別に定める利用開始の定めがあります。 例 10 月からサービス A の利用料金が発生し、11 月からサービス B の利用料金が発生し、12 月からサービス C の利用料金が発生する場合、10 月分の料金は 500 円(税別)、11 月分の料金は 950 円(税 別)、12 月分の料金は 1,400 円(税別)と計算。 | ||||
備考 1 G コース、H コース、I コースには適用できません。 | ||||
11 ホームページ開設機能の提供 | 当社が設置するホームページ情報蓄積装置上に、インターネット上への情報発信画面(以下「ホームページ」といいます。)を作成できる機能 | 基本 額 | 1のホームページアドレスごとに | 300円(330円) |
加算額 | 1のホームページ蓄積容量5メガバイト追加ごとに | 150円(165円) | ||
備考 | 1 この機能は、1の契約者回線につき1のホームページアドレスを割り当てるものとします。 2 1 のホームページに蓄積できるホームページの情報量は、当社が別に定める容量の範囲内とします。 3 IP 通信網サービス契約者は、利用する1のホームページアドレスごとに5メガバイト単位で最大 40メガバイトまで蓄積容量の追加を請求することができます。 4 ホームページ開設機能に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 5 当社は、IP 通信網サービス契約者回線について、IP 通信網サービスの利用停止又は利用の一時中断があったときは、既に蓄積しているホームページを消去する場合があります。この場合、消去したホームページの復元はできません。 6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他 IP 通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、又は消去することがあります。 7 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、又は法令に反する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止することがあります。 8 当社は、7 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止された IP 通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないときは、その IP 通信網サービス契約者に係るホームページ開設機能の利用の廃止を行うことがあります。 9 7 から 8 までの規定により、現にホームページとして蓄積されている情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 10 当社は、IP 通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないときは、そのIP 通信網サービス契約者のホームページの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを IP 通信網サービス契約者に通知します。 11 当社が別に定める IP アドレスの提供条件、又は利用可能なインターネットプロトコルの制限な どにより、インターネット上のサービスを利用できないことがあります。 |
12 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない理由があるときは本機能を廃止することがあります。
13 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害(5 から 8 までの規定及び 10 の規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停止若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。
14 当社の責めに帰さない理由で、本サービスを提供できなかった場合、当社は IP 通信網サービス契約者がサービスを利用できないことにより生じた直接損害及びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負わないものとします。
15 当社は、IP 通信網サービス契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。
16 適用は G コースに限ります。
第2表 回線接続装置等使用料
第1 適 用
回線接続装置の適用については、第 29 条(回線接続装置の提供等)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
回線接続装置に係る料金の適用 | 当社は、その契約者回線の終端(利用回線に係るものを含みます)に回線接続装置を設置します。その場合、回線接続装置に係る料金額を適用します。但し、回線接続装置の利用の一時中断期間はこの限りではありませ ん。 |
第2 回線接続装置使用料の額
1 IP通信網サービスに係るもの
月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
回線接続装置使用料 | 1台ごとに | 500 円(550 円) |
変復調装置使用料 | 1台ごとに | 500 円(550 円) |
集合型回線終端装置使用料 | 1回線ごとに | 500 円(550 円) |
備考 第 1 表 料金 第 1 に規定する G コース、H コース、I コースに適用されるものとし、それ以外のコー スは本表に規定する使用料が基本料金に含まれるものとする。 |
第3表 工事に関する費用第1 工事費
1 適 用
工事費の区分 | 適 用 |
(ア) 回線接続装置の設置等に係る工事 | 回線接続装置の設置、クロージャーから回線接続装置まで間の電気通信設備に適用します。 |
(イ) 契約者回線等の解 除に係る工事 | 当社が提供する契約者回線等の解除に伴う回線接続装置及び電 気通信設備の撤去工事に適用します。 |
(ウ) 回線調整等にかかわる工事 | 利用回線について、西日本電信電話株式会社が回線調整(西日本電信電話株式会社の契約約款に規定する「回線調整」をいいます。以下同じとします。)を行った場合に適用します。 基本額は、基本工事費に回線収容替えを行う場合の工事費及びブリッジタップはずしを行う場合の工事費を加算して適用します。 1の者からの申込又は請求により同一の利用回線に同時に2以上の回線調整工事を実施する場合は、基本工事の部分に限り、それ らの工事を1工事とみなして適用します。 |
(エ) 回線品目変更に係る工事 | 交換設備等の設定及び回線接続装置の設置又は設定に適用します。 |
IP 通信網サービスに係る工事費の適用については、第 45 条(工事費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||
(1) 工事費の適用 | 工事費は、回線接続装置の設置等に係る工事及び契約者回線の解除に係る工事について、1の 工事ごとに適用します。 | ||||
(2) 移転等の場合の工事費の適用 | 有線アクセスサービス契約者において、移転等の事由により、移設あるいは移転先で再開する際に かかわる工事費は、第 2(線路設置費)の定めにかかわらず、次の額を適用します。 | ||||
区分 | 単位 | 料金額(税込額) | |||
A コース、D コース、G コース | 1の工事ごとに | 10,000 円(11,000 円) | |||
B コース、C コース、E コース | 1の工事ごとに | 7,000 円(7,700 円) | |||
D コース、E コースの場合、「2 工事費の額 (1) 回線接続装置の設置等に係る工事」に規 定する カを適用します。 | |||||
(3) 工事費の適用区分 | ア 工事費の区分は次のとおりとします。 | ||||
(4) 工事費の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 | ||||
(5) 分割した工事費の適用 | ア 当社は、有線アクセスサービスの申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、その契約者回線の回線接続装置の設置等に係る工事に関する費用を次表に規定する分割支払金の内容に従い、分割支払いを適用します。(以下「分割支払い」といいます。)。なお、回線接続装置の設置等に係る工事における特別な工事を要する場合で、その工事に要した費用については、この限りではありません。 月額 | ||||
区分 | 分割支払金(税込額) | ||||
初回 | 2回目以降 | ||||
A コース、B コースプラン A、C コース | 2,000 円(2,200 円) | 1,500 円(1,650 円) |
プラン A に係る回線接続装置の場合 | |||||
B コースプラン B、C コースプラン B に 係る変復調装置の場合 | 1,200 円(1,320 円) | 900 円(990 円) | |||
D コース、E コースに係る工事で担当者を派遣し屋内配線を新 設する場合 | 2,000 円(2,200 円) | 1,000 円(1,100 円) | |||
D コース、E コースに係る工事で担当者を派遣し屋内配線を新 設しない場合 | 1,000 円(1,100 円) | 500 円(550 円) | |||
G コースプラン A | 1,000 円(1,100 円) | 1,000 円(1,100 円) | |||
(ア) 分割支払いの期間は、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 23 ヶ月後の料金月までとします。ただし、G コースのプラン A においては、35 か月後の料金月までとします。 (イ) 分割支払いの期間において、その IP 通信網サービス契約者から請求があった場合は、分割支払金の適用を廃止します。この場合において、IP 通信網サービス契約者はその契約者回線の設置に係る工事に関する費用と既に当社に支払われた分割支払金の合計額の差額を一括して当社が定める期日までに支払っていただきます。 イ 前項の規定にかかわらず、次の場合には、分割支払いを承諾しないことがあります。 (ア) 分割支払いの請求をした者が分割支払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (イ) 分割支払いの請求をした者がその IP 通信網サービスの料金その他の債務(約款の規定により、支払いを要することとなったIP 通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (ウ) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (エ) その他当社が不適当と判断したとき。 ウ 分割支払いに係る IP 通信網サービス契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割支払いに関する債務のうち当該事由が生じた月の翌月分以降の債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとし、その契約者回線の設置に係る工事に関する費用から既に当社に支払われた分割支払金及び当該事由が生じた月の分割支払金の合計額を控除した差額を当社が定める期日までに支払っていただきます。 (ア) 分割支払いに係る契約者回線について、その IP 通信網サービス契約の解除があったとき。 (イ) 次のいずれかに該当する場合であって、IP 通信網サービス契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。 ① 差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 ② 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。 | |||||
備考 同一利用場所における契約者回線の移設等に伴い工事を要する場合には、原則その工事に要した費用を支払っ ていただきます。 |
2 工事費の額
ア.IP 通信網サービスに係るもの
区 分 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | |
(1) 回線接続装 置 の 設 置 | ア A コース、B コースプラン A、C コースプラン A、G コースに係る回線接続装置の場合 | 1の工事ごとに | 35,000 円(38,500 円) |
等に係る工事 | イ B コースプラン B、C コースプラン B に係る変復調装置の場合 | 1の工事ごとに | 21,000 円(23,100 円) | |
ウ D コース、E コースに係る工事で担当者を派遣し屋内配線 を新設する場合 | 1の工事ごとに | 24,000 円(26,400 円) | ||
エ D コース、E コースに係る工事で担当者を派遣し屋内配線を新設しない場合 | 1の工事ごとに | 12,000 円(13,200 円) | ||
オ D コース、E コースに係る工事で担当者を派遣しない場合 | 1の工事ごとに | 3,000 円(3,300 円) | ||
カ 土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律において休日とされる日をいう)、1 月 2 日、1 月 3 日、または 12 月 29 日~31 日にウ、エ、オの工事を実施する場合 | 1の工事ごとに加算 | 3,000 円(3,300 円) | ||
(2) 契約者回線等の解除に係る工事 | 契 約 者 回線等を残置 する場合 | 回線接続装置の撤去等の場合 | 1の工事ごとに | 0 円(0 円) |
変復調装置の撤去等の場合 | 1の工事ごとに | 0 円(0 円) | ||
集合型回線終端装置の撤去等の場合 | 1の工事ごとに | 0 円(0 円) | ||
契 約 者 回線等を撤去 する場合 | 回線接続装置等の撤去の場合 | 1の工事ごとに | 別に定める実費 | |
変復調装置等の撤去の場合 | 1の工事ごとに | 別に定める実費 | ||
集合型回線終端装置等の撤去の場合 | 1の工事ごとに | 別に定める実費 | ||
(3) 回線品目変更に係る工事 | 1の工事ごとに | 7,000 円(7,700 円) | ||
(4) 回線品目変更に係る工事(NTT 東西の電気通信設備に係る場合) | 1の工事ごとに | 18,000 円(19,800 円) | ||
備考 1 上記工事に伴い特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。 2 契約者回線等を残置する場合でも、当社設備の保守又は工事上やむを得ない理由等により当社が契約者回線等を撤去する場合があります。 3 G コースのプランE、プランF、プランGに係る回線接続装置の場合、回線接続装置設置等に係る工事費の支払いは要し ません。 |
第2 線路設置費
1 適 用
線路設置費の適用については、第 46条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 |
(2) 線路設置費の差額負担 | ア IP 通信網サービス契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに IP 通信網サービス契約を締結して、その場所で IP 通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。新たに提供を受け 解除する電気通信 線路設置費の額 る IP 通信網サー サービスに係る契 (残額があるときに ビスの線路設置費 - 約を新たに締結す = 限ります。)の額 るとみなした場合 の線路設置費の額 イ IP 通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。変更後の品目の 変更前の品目の契 線路設置費の額 契約者回線を新 約者回線を新設す (残額があるときに - = 設するときの線路 るときの線路設置 限ります。) 設置費の額 費の額 |
2 線路設置費の額
1契約者回線につき区域外線路 100m までごとに
区 分 | 線路設置費の額(税込額) |
線路設置費 | 78,000 円(85,800 円) |
第3 設備費
1 適 用
設備費の適用については、第 47 条(設備費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
2 設備費の額
区 分 | 設備費の額 |
設備費の額 | 別に算定する実費 |
第4表 事務手数料等
第1 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 事務手数料に係る料金の適用 | ア IP 通信網サービス契約の申込(転用、事業者変更(受入)含む)をし、その承諾を受けたときに契約事務手数料を適用します。ただし、F コースは除きます。 イ IP 通信網サービス契約者からの請求により、その IP 通信網サービス契約の種類又は品目等の変更を行う場合には、第2(料金額)に規定する変更事務手数料の支払いを要します。 ウ IP 通信網サービス契約者からの請求により、IP 通信網サービス契約(有線アクセスサービスに限ります。)の利用の一時中断を行う場合は、IP 通信網サービス契約者は第2(料金額)に規定する一時中断手数料の支払いを要します。 エ IP 通信網サービス契約者からの請求により、付加機能の内容の変更を行う場合は、IP 通信網サービス契約者は第2(料金額)に規定する登録変更手数料の支払いを要します。 オ IP 通信網サービス契約者からの請求により、当社のDNS等の設定又はJPNIC及びJPRSへの代行申請等を行う場合は、第2(料金額)に規定するDNS設定手数料、ドメイン名申請手数料又はその他手数料の支払いを要します。 カ 有線アクセスサービス契約者から一時中断の解除の申し出を受け、当社がこれを承諾したときに契約事務手数料を適用します。 キ IP 通信網サービス契約者からの請求により、その IP 通信網サービスに関する料金の請求書又は口座振替のお知らせなど(以下「料金請求書等」といいます。)の発行を受けたとき、IP 通信網サービス契約者は第2(料金額)に規定する料金請求書等発行手数料の支払いを要します。 ク IP 通信網サービス契約者からの請求により、その IP 通信網サービスに関する料金の支払証明書又は内訳明細書など(以下「支払証明書等」といいます。)の発行を受けたときは、IP 通信網サービス契約者は第2(料金額)に規定する支払証明書等発行手数料の支払いを要します。 ケ IP 通信網サービス契約者からの請求により、その IP 通信網サービスに関する登録内容確認書及び設定作業解説書など(以下「登録内容確認書等」といいます。)の再発行を受けたときは、IP 通信網サービス契約者は第2(料金額)に規定する登録内容確認書等再発行手数料の支払いを要します。 コ 光ネット無線ブロードバンドルータの契約の申込をし、その承諾を受けたときに契約事務手数料 を適用します。 |
(2) 事務手数料の適用除外又は減額等 | ア 当社は、第2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して適用することがあります。 イ 当社は、(1)事務手数料に係る料金の適用キで規定する内容について、法人の契約者には第2 (料金額)に規定する料金の適用を除外します。 |
第2 料金額
(1)契約事務手続きに係るもの
種 別 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
ア 契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
イ 変更事務手数料 | 1変更ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |
ウ 一時中断手数料 | 1請求ごとに | 5,000 円(5,500 円) | |
エ 付加機能登録変更手数料 | メールアドレスの変更にかかわるもの | 1設定ごとに | 500 円(550 円) |
(2)DNS等の設定に係るもの
種 別 | 区分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
DNS 設定手数料 | 当社のDNS環境に、IP 通信網サービス契約者の DNSを設定又は変更することが必要となる場合 | 1ドメイン名ごと に | 10,000 円(11,000 円) |
(3)ドメイン名申請手続きに係るもの
種 別 | 区分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
ドメイン名申請手数料 | ドメイン名に係るJPRSへの代行申請手数料 | 1ドメイン名新規及び追加申請 ごと | 6,000 円(6,600 円) |
(4)ドメイン指定事業者変更にかかるもの
種 別 | 区分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
ドメイン指定事業者変更手数料 | ドメイン名に係るJPNIC及びJPRSへの指定事業者変更申請手数料 | 1ドメイン名変更申請ごと | 6,000 円(6,600 円) |
(5)ドメイン名保守手数料にかかるもの 月額
種 別 | 区分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
ドメイン名保守手数料 | - | 1ドメイン名ごと | 500 円(550 円) |
(6)IP アドレス割当申請手数料にかかるもの
種 別 | 区分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
IP アドレス申請手数料 | IP アドレス割当てに係る JPNIC への代行申請手数料 | 1新規ごと | 1,000 円(1,100 円) |
(7)附帯サービスにかかるもの
種 別 | 単 位 | 料金額(税込額) |
ア 料金請求書等発行手数料 | 1書類ごと | 100 円(110 円) |
イ 支払証明書等発行手数料 | 1書類ごと | 200 円(220 円) |
ウ 登録内容確認書等再発行手数料 | 1送付ごと | 別に定める実費相当額 |
第5表 損害金(弁済金)
回線接続装置の種類 | 金額 |
回線終端装置(ONU) | 10,000 円+消費税相当額 |
回線終端装置(VDSL モデム) | 7,000 円+消費税相当額 |
附 則(2022 年 6 月 30 日コ企サ 22-38 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 7 月1日から実施します。
(経過措置)
2 2022 年 7 月 1 日以降に有線アクセスサービスの A コース、B コース、C コース、D コース、E コース、に係る IP 通信網契約の申込があり、当社がその申込を承諾した場合は、第 2 料金表 第 3 表(工事に関する費用)第 1 工事費 2 工事費の額ア 有線アクセスサービスに係るものに規定する回線接続装置の設置等に係る工事を負担する場合、23 回に分割した費用と同額の料金額を、その工事が完了した日を含む料金月の翌料金月以降であって当社が指定した料金月から起算して、その料金月から 23 ヶ月後の料金月まで基本料から減額して適用します。
ただし、有線アクセスサービスの月額料金が満額請求されない場合は翌月に繰り越して適用します。
3 2022 年 7 月 1 日以降に有線アクセスサービスに係わる IP 通信網契約に基づく契約者回線を利用している契約者が、当社が提供する契約者回線の設置場所の住所が変わる移転の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、移転に係わる工事費について、第 2 料金表第 3 表(工事に関する費用)第 1 工事費1適用(2)移転等の場合の工事費の適用に規定する額に
かかわらず 0 円を適用します。
4 2022 年 7 月 1 日以降に有線アクセスサービスに係わる IP 通信網契約の契約者が、有線アクセスサービスの旧約款コース1又はコース5から A コース、B コースまたは C コースへの変更の申込を行い、当社がその申込を承諾した場合は、回線品目変更に係わる工事費について、第 2 料金表第 3 表(工事に関する費用)第 1 工事費2工事費の額ア.有線アクセスサービスに係るもの(3)回線品目変更に係わる工事に規定する額かかわらず、0 円を適用します。
5 2022 年 7 月 1 日以降に次表に規定する品目の有線アクセスサービスに係る IP 通信網契約の新たな申込があり、当社がその申込を承諾した場合、24 ヶ月間の IP 通信網契約に係る利用料について、料金表第 1 表(料金)第 1(有線アクセスサービスに係るもの)2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。但し、期間終了から 6 ヶ月以内にご利用回線が開通しない場合(当社都合は除く。)は、原則、適用対象外となります。
また、暦月の途中から適用開始した場合、適用開始月及び適用終了月の割引額は日割りして適用します。
1 契約者回線ごとに月額
品目 | 細目 | 料金額(税込額) |
1Gbps | A コース | 500 円(550 円) |
B コース | 300 円(330 円) |
6 2022 年 7 月 1 日以降に次表に規定するIP 通信網契約者がIP 通信網契約の設置場所と同一の住所で中国電力株式会社
(以下「中国電力」といいます。)の対象電気プラン(スマートコース、シンプルコース、ナイトホリデーコース又は電化 Style コース)に係る電気供給契約(以下「対象電気契約」といいます。)が存することを申し出、当社がその申し込みを承諾した場合は、料金表に規定する契約期間の初回満了時まで、料金表第 1 表(料金)第 1(有線アクセスサービスに係るもの)2 料金額 2-1 基本料に規定する金額から、次表に規定する料金額を減額して適用します。但し、当社が毎月料金請求時に中国電力へ照会を行い、対象電気契約の継続が確認できなかった場合、割引の適用を開始せず、または終了します。
1 契約者回線ごとに月額
品目 | 細目 | 割引額(税込額) |
1Gbps | A コース、B コース、C コース、D コース、E コ ース | 500 円(550 円) |
附 則(2022 年 7 月 28 日コ企サ 22-050 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 7 月 1 日に遡及して適用します。
(経過措置)
附 則(2022 年 6 月 30 日コ企サ 22-38 号)6号の「料金表に規定する契約期間の初回満了時まで」を「中国電力の対象電気契約が存する限り」に改めます。
附則(2023 年 2 月 27 日 コ企サ 22-114)
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 3 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 2023 年 3 月 1 日から 2023 年 6 月 30 日までの間に有線アクセスサービスの A コース、B コース、C コース、D コース、E コースに係るIP通信網サービス契約と同時に「光ネット無線ブロードバンドルータ Aterm GX621A1(EC)」のレンタル提供の申込みがあり、当社がその申込を承諾した場合、利用開始から 2 年間次表に規定する料金額を適用します。
(税込み)
光ネット無線ブロードバンドルータの提供 | 別に定める宅内機器(Ater m GX 62 1 A1)レンタル規約に基づき、当社を通じて提供するもの | 機種 | 台数 | 料金コース | |
A コース、D コース | B コース、C コース、E コース | ||||
Aterm GX621A1(EC) | 1 台 | 0 円(0 円) | 0 円(0 円) | ||
2 台 | 200 円(220 円) | 450 円(495 円) | |||
3 台 | 650 円(715 円) | 900 円(990 円) |