https://standardcapital.co.jp/
先端技術を活⽤した次世代デジタル契約
従来契約との⽐較、国内現状とxx、海外の動向
スマートコントラクト推進議員懇話会
2020年7⽉13⽇
ブロックチェーン技術を活⽤したシステム開発
不動産STO、セキュリティトークンの発⾏・管理・決済及び付随する業務とコンサルティング業務
投資家保護の実現に向けた法規制
スタンダードキャピタル株式会社代表取締役 ⼭⼝ ⼤世
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
“ALLEX”アプリケーションを通じたデジタルID発⾏とセキュアな情報管理と蓄積を⾏い、情報の可視化と価値化を推進
加⼊協会:⼀般社団法⼈⽇本STO協会(認定⾦融商品取引業協会)
URL : xxxxx://xxxxx.xx.xx/
スマートコントラクトとは、どの様なものなのか
契約の締結や執⾏の部分をプログラム化する事により
⼈の⼿を介さず⾃動的に契約成⽴〜執⾏まで可能にする仕組み
シンプルに解釈すると “スマートな契約”のこと
通常は契約を結ぶ際の様々な場⾯では
契約者と事業者双⽅が書⾯の作成や
契約内容の説明合意などの様々な場⾯において
双⽅の介⼊要素があり、それぞれの段階において双⽅の合意を確認しながら契約を進めます
スマートコントラクトでは
⼈間が介⼊する要素をプログラム化し、設定した条件を満たした際、⾃動的に契約実⾏可能にするため
⼀般的な契約と⽐べ契約業務に係るヒューマンリソースの効率化が可能になると考えられています
⼀般的な契約を結ぶ場合
1. 打合せを⾏い
2. 契約書を作り
3. 契約を結び
4. 執⾏の確認または執⾏の依頼
5. 契約の執⾏
スマートコントラクトの場合
契約書の作成段階から
契約内容の執⾏まで⾃動が可能
※どの段階から⾃動化出来るかはケースごとに異なる
⼀例を挙げると、携帯電話の契約の場合、
❑ 店頭に出向き
❑ 機種を選び
❑ 契約プランを選び
❑ 契約内容の説明を聞き
❑ 契約書にサインを⾏い
❑ 商品を受け取り
❑ 代⾦を⽀払う
(または⼝座引き落としの契約書にサイン)
❑ 契約の執⾏(代⾦の⽀払い)
❑ 執⾏完了
ユーザー側(契約者)としては契約書にサインを⾏った段階で完了かもしれませんが事業者側としては商品の代⾦を受け取って契約執⾏または完了となります
このケースの場合、契約者側は店頭に出向き、商品を受け取るまで全て契約者⾃⾝が時間的にも思考的にも拘束されます。店頭が混雑して居た場合には、半⽇程度かかる場合もあり
実際に店舗に出向き契約書にサインを⾏う⼿間も発⽣します
スマートコントラクトを使⽤すると、どのようなことが可能か
❑ デジタルIDを利⽤したe-kyc
❑ オンラインで機種、契約プランを選択
❑ オンラインでサインし、代⾦を⽀払う
❑ 商品の受取
❑ 執⾏完了
デジタルIDを利⽤したe-kycなどの本⼈確認が完了している場合
契約者側は⼀度も来店することなく欲しい商品を選ぶだけで契約の締結から執⾏まで可能になり事業者側は⼀切のヒューマンリソースを消費することなく契約の⾃動化が可能になる
ユーザー側は機種を選ぶ時間以外で契約にかかる時間はごく僅かなものになる無論、これにはスマートコントラクト以外にもデジタルIDによる本⼈確認や確実な契約実⾏の担保が必要になると考られる
現状でも携帯電話の契約の際にインターネット上での契約は可能だが
ユーザー側からの申し込みに対して事業者側で処理するため⼈の⼿を必要とするケースも多い
また契約後1か⽉間無料などでついてくるサービスに関しても、現状では1か⽉後にユーザー側が⾃分で解約⼿続きを⾏う必要があるが、スマートコントラクトの場合は契約段階で解約時期を設定しておけば、ユーザー側が解約⼿続きを⾏う必要なく解約する事が可能となる
スマートコントラクトを⽤いて契約を⾃動化する過程で様々な検討が必要にはなることと考えられる
将来的には契約者がインターネット上で商品を選び、契約書にサインをするところから実際に商品が⼿元に届き、代⾦を⽀払い事業者に着⾦するまでの業務を
すべて⾃動化する事が可能になると考えられる
※実際にどのような⼿順でスマートコントラクトを⽤いるかについては、様々な⽅法があるため、実証実験を⾏っていく必要がある
例)
ユーザー(契約者)がデジタルIDを⽤いて契約書に電⼦署名した時点で契約成⽴と考えるならば
ユーザー側が商品を選び、署名した段階で
事業者から商品の発注または、配送⼿続きが⾏われるように設定しておけば
ユーザーとの契約から商品が⼿元に届くまで、事業者側は業務負担なく契約の成⽴が可能となる
携帯電話の契約に限らず、契約の締結から執⾏まであらゆる分野で膨⼤なヒューマンリソースを消 して⾏われているため
契約者と事業者を含め膨⼤な時間や⼈件 が割かれている
⽶国ENTRO︓投資銀⾏のレポートより
スマートコントラクト導⼊によりどの程度のコストダウンが可能になるかに関しては
各国、各分野で研究が⾏われている
株式などの証券の世界でのポストトレード業務などを含めた⾃動化、電⼦化により40%程度の
コストダウンが図れるとある
各業界、各店舗で様々な努⼒や対応を考え企業努⼒としての効率化を実施しているが、契約の⾃動化に関しては⼝座引き落としが⾃動化される程度にとどまっているのが現状だと思われる
今後スマートコントラクトの活⽤により、現状では存在しない契約形態も⽣まれてくると考えられる
例えば雇⽤契約の場合
勤怠管理とスマートコントラクトを繋げる事で
雇⽤契約を結んだ段階で給与明細の発⾏から給与の振り込みまで⾃動化する事が可能となる
Aという条件を達成したら20万円 Bという条件を達成したら50万円
「⽉末時点での条件の達成度合いにより、⽀払うべき⾦額が⾃動的に⽀払われる」
というような契約形態も可能になる
スマートコントラクトの持つメリットとしては
「条件付けと条件成⽴時の⾃動執⾏が可能な点」柔軟な契約形態の構築と⾃動執⾏が可能となる
前提としてスマートコントラクトを利⽤した契約が 法的に有効で有る必要があり、様々な検討が必要
検討事項に関しての提案
① スマートコントラクトを⽤いて契約した場合
スマートコントラクト⾃体はプログラミング⾔語で書かれているため
契約当事者が内容を正しく理解しているかの確認をどのようにおこなうのか
② スマートコントラクト(プログラム)が契約者の意図した通りに正常に機能するかの確認はどちらの責任において⾏われるのか、またどの様な⽅法で⾏うのか
③ スマートコントラクトを利⽤する事により当事者による⼀⽅的な契約の不履⾏や
詐欺への対策に⼀定程度の抑⽌⼒が働くと考えるが、天災やシステム障害により意図しない動作が⾏われた場合その回復責任はシステム提供者、契約者双⽅などの契約に関わっているうちの誰に求められるのか
➃ スマートコントラクトのプログラムにバグやエラーがあり正常に動作しなかった場合など
その結果を巡って裁判が⾏われた際に裁判官はプログラムの内容を精査するために専⾨家への協⼒やシステム提供者に対しプログラムの内容を開⽰するよう求める必要があると考えられるが
その場合の⼿xx開⽰義務の範囲はどこまでなのか
どの様にスマートコントラクトを使⽤するかによって検討すべき点も異なってくるため業界横断的な広い視野での検討が必要になってくると考えられる
世界的にスマートコントラクトを法的にどの様に取り扱うかに関して様々な議論がなされているがイギリス政府主導の専⾨家委員会 Lawtech Delivery panel(ローテックデリバリーパネル)が
2019年11⽉に公表した「スマートコントラクト、分散型台帳技術(DLT)」に関する同国の法的問題を
整理する報告書によると、「スマートコントラクトは法的執⾏⼒がある契約であると整理されている」
xxxxx・xxxxx・xxxのディレクター、xxxxxx・xxxx⽒は
「世界規模のスマートコントラクト市場は2023年までに3億ドル(約326億円)に達するとされている」
「世界経済フォーラムは2027年までに世界のGDPの10分の⼀がブロックチェーンを採⽤する」
と予測しており、「このような新しい技術に関する規定の導⼊は極めて重要だ」と述べています
弊社は勉強会を通じ、従来の仕組みをよりスマートに、安全かつ効率的な処理を可能とする仕組み作りを各業界のリーディングカンパニーと協議を続け、デジタル⼤国⽇本を⽬指した設計と取り組みに全⼒を尽くす所存です