Contract
印紙
広告掲載契約書(壁面広告)
xx市(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)は、甲乙間において次のとおり広告掲載契約(以下、「本件契約」という。)を締結する。
(契約の要項)
第1条 本件契約の要項は、次のとおりとする。
(1) | 施設名称及び所在地 | 川崎区役所 (xx市xx区東田町8番地) ※広告設置場所については別紙図面参照。 | ||
(2) | 広告掲載期間 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで | ||
(3) | 広告料 | 年度 | 納入通知額(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額) | |
令和4年度 | ●●●,●●●円 | (●●,●●●円) | ||
令和5年度 | ●●●,●●●円 | (●●,●●●円) | ||
令和6年度 | ●●●,●●●円 | (●●,●●●円) | ||
合計 | ●●●,●●●円 | (●●,●●●円) | ||
(4) | 契約保証金 | ●●,●●●円 | ||
(5) | 広告の仕様等 | 枠数 | 4枠 | |
(6) | 大きさ | 3.52㎡(1枠あたり幅●800㎜×高さ1,100㎜) ※広告表示面に限らずフレーム等を含めた最大の大きさとする。 | ||
(7) | 掲出方法等 | アルミフレーム等、美観を損ねないフレーム内に広告を収納して 設置し、維持管理・保守を行うこと。 | ||
(8) | 事業計画書 | 乙は、前号のフレームの仕様及び施工方法並びに維持管理・保守の体制等について予め甲と協議し、当該事項を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。なお、乙は事業計画書を大幅に変 更する場合は、事前に必ず甲と協議しその承認を得るものとする。 |
(総則)
第2条 甲は、行政財産の目的外使用許可に基づき、第1条第1項第1号に掲載する広告を乙に取り扱わせることとする。
2 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
(掲載期間)
第3条 広告掲載期間は、第1条第1項第2号のとおりとする。
(広告の仕様及び内容等)
第4条 広告の仕様等については第1条第1項第5号から第8号のとおりとする。
2 広告主及び広告内容等についてはxx市広告掲載要綱及びxx市広告掲載基準(平成17年11月
21日付17川財財第298号。以下「要綱等」という。)の規定を遵守しなければならない。
3 乙は、広告主が暴力団員等でないことを確認するよう努め、乙が警察に照会を実施しない場合には、xx市が警察に照会できるよう暴力団排除に関する誓約書及び同意書を集め、xx市に提出しなければならない。
4 乙は、甲の定める期日までに、甲に広告原稿等の必要書類を提出し、甲の承認を受けるものとする。
5 乙が前項の規定に反したため、甲の承認が得られない場合、承認が得られない内容に応じて、甲は当該広告主の広告を掲載しないことができるものとする。
6 乙は、広告の内容に係る一切の責任を負うものとする。
7 乙は、広告主に対し、xx市が広告を募集しているような誤解を与えてはならない。
8 乙は、広告内容についての問合せ先を明示するものとする。
9 乙は、広告の内容に係る第三者との間のいかなる紛争についても、自己の責任と負担で当該紛争を解決するものとする。
10 掲載期間が満了したとき又は第9条第1項及び第10条第1項の規定により契約の解除があった場合は、乙は直ちに乙が設置した広告及び造作等をすべて取り外して撤去した上で、原状回復しなければならない。
11 広告の設置、維持管理・保守、撤去及び原状回復に係る費用は、すべて乙が自己の負担で行うものとする。
12 広告の設置及び撤去並びに広告内容の変更に係る作業は、乙の希望日時を事前に調整したうえで、甲が指定する日時に行うものとする。
13 乙は、設置した広告等が破損及び汚損、紛失等したときは、速やかに復旧等の最適な措置を取らなければならない。
(広告料)
第5条 広告料は、第1条第1項第3号のとおりとする。なお、消費税法の改正があった場合は、適用となる消費税率により、消費税相当額を変更する。
(広告料の支払及び返還)
第6条 乙は、前条の広告料を、当初の年度分の広告料にあっては契約期間の開始日から起算して30日以内に甲が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、それらの納入の期限とする日が金融機関の休日にあたるときは、次の営業日を納入の期限とする。
2 甲は、納入の期限までに乙が広告料を納付しないときは、遅延日数に応じ、広告料にxx市債権管理条例 (平成25年10月8日条例第42号)第6条に規定する割合を乗じて得た額を延滞金として乙から徴収する。
3 乙が広告を作成しなかった場合その他乙の責めに帰すべき事由により広告を掲載できなかったときは、乙は、甲に対し、広告料の減額請求、損害賠償請求その他一切の請求を行うことができない。
4 第9条第1項第1号から第6号及び第8号並びに第10条第1項の規定により本件契約が解除された場合、甲は既に支払われた広告料は乙に返還しないものとする。
5 甲は、乙が第4条第4項に定める承認が得られず、広告を掲載できない期間が生じた場合は、広告料を返還しないものとする。
6 第9条第1項第7号に該当し、甲が本件契約を解除する場合は、本件契約を解除した日の翌日以降分の既納の広告料を乙に返還するものとする。
(契約保証金)
第7条 乙は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の16に規定する契約保証金
(以下「契約保証金」という。)として、第1条第1項第4号に定める契約保証金の額を甲の発行する納付書により、甲に納付しなければならない。
2 第9条第1項第1号から第6号及び第8号並びに第10条第1項の規定により本件契約が解除された場合、契約保証金は甲に帰属する。
3 乙は、前項の規定により契約保証金を甲に帰属させたことに対して、一切の異議を申し立てることができない。
4 甲は、本件契約の終了後、乙の第4条第10項に規定する義務の履行を確認したときは、乙の請求により遅滞なく納入されている契約保証金を借受人に返還する。ただし、第7条第2項の規定により契約保証金が甲に帰属したときは、この限りではない。
5 前項の契約保証金には、利息を付さない。
(充当の順序)
第8条 甲は、乙が納入した金額がその合計額に満たないときは、第1条第1項第3号の広告料(弁済期が到来しているものに限る。)、第1条第1項第4号の契約保証金、第6条第2項の延滞金について、納入時における名目を問わず、延滞金、契約保証金、広告料の順に充当する。
2 乙は、甲が前項に基づき充当したことについて、一切の異議を申し立てることができない。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本件契約を解除することができる。
(1)乙が第6条第1項の納入期限後3月以上経過しても広告料を納めないとき。
(2)乙が本件契約の規定に違反し、又はその違反等によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3)乙が甲の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(4)乙が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(5)乙の経営状態が悪化し、又はそのおそれのあると認められる相当の理由があり、そのことにより広告料の支払いをすることができないと認められるとき。
(6)乙及び乙が取り扱う広告の広告主が、xx市暴力団排除条例(平成 24 年xx市条例第 5 号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者と判明したとき。
(7)甲において、公用若しくは、公共用に供するため、本件契約に係る行政財産の目的外使用許可が取り消されたとき。
(8)乙の責めに帰すべき事由により本件契約に係る行政財産の目的外使用許可が取り消されたとき。
2 甲は、前項に掲げる事由により本件契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときでも、その損害を補償しない。
3 第9条第1項第1号から第6号及び第8号並びに第10条第1項の規定により本件契約が解除された場合、甲に帰属する契約保証金の額を超えて甲に損害が生じるときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
(解除の申入れ)
第10条 乙は、やむを得ない事情がある場合は、甲に対して、書面により本件契約の解除を申し入れすることができる。
2 前項の解除の申し入れは、広告掲載期間の開始日から起算して1年6か月を経過する日以降の月末日を解除日として、当該解除日の6か月前までに行わなければならない。ただし、広告掲載期間が1年6か月未満の場合は、各月の月末日を解除日として、当該解除日の6か月前までに行わなければならない。
3 第1項の規定により本件契約の解除を申し入れた場合、解除を申し入れた当該年度及びその次の年度に実施するxx区役所壁面広告事業への広告掲載に関する公募に参加できないこととする。
(免責事項)
第11条 天災等や甲の責によらないやむを得ない事由により、広告掲載が不可能となった場合は、甲は責任を負わない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第12x xは、本件契約により生ずる権利や義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(届出事項の変更)
第13条 乙は、住所、代表者名等に変更があったときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本件契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第15条 本件契約に定めるもののほか、乙は、xx市契約規則 (昭和39年4月1日規則第 28 号)及び関係法令に定めるところに従わなければならない。
2 本件契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
本件契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xx市
xx市長 x x x x
乙 住 所氏 名