FA X 0166-29-6404 E-mail chojushakai@city.asahikawa.lg.jp
第9期旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加希望者を募集します。
令和5年1月11日
旭川市長 x x x x
1 契約担当部局
〒070-8525 旭川市6条通9丁目総合庁舎2階旭川市福祉保険部長寿社会課地域包括ケア推進係
電話 0166-25-9797
FA X 0166-29-6404
E-mail xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2 | 業務の概要 | |
(1) | 業 務 名 | |
(2) | 業務内容 | |
仕様書」による。 | ||
(3) | 履行期間 | 令和5年4月14日から令和6年3月31日まで |
3 参加資格要件
公募型プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,次の全ての要件を満たしていること。
⑴ 令和2・3・4年度旭川市物品購入等の競争入札参加資格において,市場・経済調査(営業種目番号3331)の入札参加資格を有していること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
⑸ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
⑹ 過去9年間に人口20万人以上の地方公共団体の高齢者福祉又は介護保険に関する計画策定業務の実績を有していること。
⑺ 本業務を請け負う本店又は支店等の市町村税(特別区にあってはxx)及び国税(消費税及び地方消費税)の直近の滞納がないこと。
4 実施要領等の交付期間及び方法
第9期旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル実施要領及び様式等(以下「実施要領等」という。)の交付は,次のとおりとする。
⑴ 交付期間
令和5年1月11日(水)から令和5年1月30日(月)まで
⑵ 交付方法
1の場所で交付するほか,旭川市のホームページからのダウンロードにより交付する。ホームページ URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/000/000/xxxxxxxxx/xxxxxxx/x000000.xxxx
5 参加手続等
⑴ 参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和5年1月31日(火)午後5時15分 |
イ | 提出場所 | 1に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送(提出期限必着)による。 |
⑵ 参加資格の確認等
3に定める参加資格要件の確認を行い,確認結果を通知する。併せて参加資格要件を有する者に,企画提案書の提出を要請する。
⑶ 企画提案書の提出
⑵で企画提案書の提出を依頼された者は,次のとおり企画提案書を提出しなければならない。
ア | 提出期限 | 令和5年2月20日(月)午後5時15分 |
イ | 提出場所 | 1に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送(提出期限必着)によること。(電子メール又はファクシミ |
リによるものは受け付けない。) |
6 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,その者を失格とする。
⑴ 参加資格要件を満たしていない場合
⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合
⑶ 実施要領等で示された提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
7 受託候補者の特定
第9期旭川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務プロポーザル審査会設置要綱に基づき設置する審査会において,実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により,提出された企画提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて本業務の受託候補者として特定する。
8 契約に関する基本事項
⑴ 契約の締結
7において特定された者と協議を行い,内容について合意の上,随意契約の方法により契約を締結する。
⑵ 契約保証金
要する。ただし,旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)第24条の規定に該当する場合は免除する。
⑶ 契約書作成の要否要する。
⑷ 支払条件
委託料の2分の1を前払いし,残額を業務完了後に後払いとする。
9 その他
⑴ 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
⑶ 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
⑷ 提出された書類は返還しない。
⑸ 提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
⑹ 詳細は実施要領等による。