tsumiki 証券約款集
tsumiki 証券約款集
・・・ | P2 | ~ | P13 | |
投資信託受益権振替決済口座管理約款 | ・・・ | P14 | ~ | P21 |
投資信託累積投資約款 | ・・・ | P22 | ~ | P26 |
特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託約款) | ・・・ | P27 | ~ | P32 |
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 | ・・・ | P33 | ~ | P35 |
非課税累積投資及び特定非課税累積投資契約に関する約款 (NISA約款) | ・・・ | P36 | ~ | P50 |
投資信託積立取引エポスカード決済約款 | ・・・ | P51 | ~ | P54 |
インターネット取引約款 | ・・・ | P55 | ~ | P62 |
第1章 総合取引
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまと tsumiki 証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間における取引(以下「総合取引」といいます。)、お客さまに提供するサービス等の内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
第2条(契約締結の注意事項)
1. 当社はお客さまが当社サービスを利用されるにあたり、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)の規定に基づき、契約締結前交付書面その他当社所定の書面(以下「契約締結前交付書面等」といいます。)をお客さまへ電磁的方法により交付します。お客さまは、契約締結前交付書面等の内容を十分に理解したうえで、お取引されるものとします。
2. お客さまが希望される取引やサービスの種類、内容によっては、当社所定の方法によるお申込みが別途必要となる場合があり、これらのサービスにかかる約款、取扱規定、ルール等をご承諾いただき、当社が認める場合に限りお取引いただけるようになります。
第3条(申込方法等)
1. お客さまは当社のウェブサイトにて必要事項を登録し、当社指定の本人確認書類を送信のうえ当社に申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引に関する契約が締結されます。
2. お客さまが前項のお申込みをされた場合には、次のお申込みを同時にしていただきます。
(1) 投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引口座の設定
(2) 第2章に定める投資信託受益権の累積投資取引口座の設定
(3) 第3章に定める金銭の振込先指定方式の利用
3. お客さまが日本国籍を保有せずに国内に居住されている場合には、在留資格、在留制限その他の必要な事項を当社所定の方法によって当社にお届出いただきます。
4. 当社は、お客さまが外国政府等の重要な公的地位等の方として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者及び同規則に定める者であった者並びにこれらの者の家族である場合は、原則として、お客さまのお申込みに応じないものとします。
第4条(個人番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行います。
第5条(届出事項)
1. お客さまは総合取引のお申込み時に、当社のウェブサイトの所定のフォームに従い、住所、氏名、個人番号等を届け出ていただくものとします。仮名、借名、気付住所は認められません。
2. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、総合取引のお申込み時に、お客さまについて取引時確認を行います。
第6条(投資信託受益権の取引)
1. お客さまが第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権の取引にかかる振替口座簿において振替決済口座が開設されます。
2. 振替決済口座は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及び株式会社証券保管振替機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定めに従い取扱うものとします。
3. 当社の振替決済口座から他の口座管理機関へ振替を行う場合、所定の移管手数料をいただくことがあります。
第7条(投資信託受益権の累積投資取引)
1. お客さまが第3条のお申込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、投資信託受益権の累積投資口座が開設されます。
2. お客さまは第2章の定めに従い、お客さまが希望される投資信託受益権の累積投資コースごとに、当該コースにかかる投資信託受益権の目論見書及び投資信託累積投資約款に記載された方法により、投資信託受益権の累積投資取引をご利用いただけます。
3. お客さまは取引に先立ち、当該取引に必要な資金を、投資信託積立取引エポスカード決済約款に基づき、お客さまと株式会社エポスカードとのクレジット契約を通じて、株式会社エポスカードによる立替払いの方法により、当社に差入れるものとします。
第 8 条(エポスポイントによる投資)
1. お客さまは、株式会社エポスカード「tsumiki 証券株式会社におけるエポスカード利用に関する特約」に従い、株式会社エポスカードが発行するエポスポイントを利用して、当社の指定する投資信託受益権を買い付けることができます。この場合、累積投資ではなく 1 回限りの買付注文(スポット購入)として承ります。
2. エポスポイントを利用して買付された投資信託受益権も、累積投資によって買付されたものと同様の取扱いとなります。よって「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託約款)」「特定口座に係る上場株式等受領委任に関する約款」「インターネット取引約款」が適用されます。
3. エポスポイントを利用した買付注文の場合、お客さまは当社取引システムを通じ、株式会社エポスカードに対し、お客さまが保有されているエポスポイントと引き換えに買い付代金相当額を当社に支払う指図を行うものとし、株式会社エポスカードはお客さまの指図に基づいて当社に買付代金相当額を支払うものとします。この指図の変更及び取消しはできません。
4. エポスポイントを利用した買付注文の場合、買い付ける投資信託の目論見書に別途の定めがない限り、原則として、営業日の午後 3 時までにお手続きを完了いただいた分を当日のお申込みとして取り扱い、それ以後にお手続きを完了いただいた分は翌営業日のお申込みとして取り扱います。エポスポイントを利用した買付注文の場合、買付注文のご変更及びお取消しはできません。
5. 買付注文に使用するエポスポイントの換算率は、株式会社エポスカードが定めるものと
し、買付注文時に当社の取引画面に表示します。
6. お客さまは買付けを希望する投資信託受益権を、当社所定の方法により申込むものとします。当社は、お客さまからのお申込みがあった場合には、適用法令に従い、当該投資信託受益権の目論見書を遅滞なく電磁的方法により交付します。お申込みは、当該投資信託受益権の目論見書に従います。金融商品取引所等における取引の停止、投資対象国における非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)その他やむを得ない事情等が生じたときは、当該投資信託受益権の目論見書の記載に従い、買付けのお申込みの受付が中止又は取り消されることがあります。
7. エポスポイントを利用して買付された投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領してお預かりし、累投口に係る投資信託受益権と同様に再投資を行います。
8. エポスポイントを利用する投資信託受益権の買付は、特定非課税累積投資契約に基づき設けられる特定非課税管理勘定(成長投資枠)をご利用することができますが、特定累積投資勘定(つみたて投資枠)をご利用することはできません。エポスポイントを利用してお買付けいただいた投資信託受益権は、特定非課税管理勘定又は特定口座でお受入れいたします。
第 9 条(個人情報の取扱い)
当社はお客さまより届けられた氏名、住所、電話番号等のお客さまを特定しうる個人情報を、別に定める個人情報保護方針により取扱うものとします。
第 10 条(法令などの遵守)
1. お客さま及び当社は、金商法その他関係法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
2. お客さまは、本約款及び関係約款等に定めるサービスの内容を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき、自らの資金により自らのために取引を行うものとします。当社が別途認めた場合を除き、第三者の代理人としての取引は認められません。
第2章 累積投資取引
第 11 条(本章の趣旨)
本章は、お客さまと当社との間の投資信託受益権の累積投資取引に関する取決めを定めるものです。
当社は、本章に従ってお客さまと当社が取扱う投資信託受益権の累積投資契約を締結します。第 12 条(累積投資の種類及び申込み)
1. お客さまは買付けを希望する投資信託受益権の累積投資コース(以下「累投口」といいます。)ごとに、当社所定の方法により申込むものとします。
2. 当社は、お客さまから前項のお申込みがあった場合には、当該投資信託受益権の目論見書を遅滞なく電磁的方法により交付します。
第 13 条(金銭の払込み)
1. お客さまは投資信託受益権の買付けにあてるため、当社の指定する方法により、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を当社指定の口座に払い込むことができます。
2. 同一の目論見書に記載されている各投資信託間で無手数料等による乗換えができる投資信託について、第 17 条第4項にかかる返還金を他の累投口への払込金にあてる場合は、当該目論見書の記載によります。
第 14 条(買付方法、時期及び価額)
1. 当社は、各累投口に係る投資信託累積投資約款に従い、遅滞なく当該累投口に係る投資信託受益権の買付けを行います。ただし、金融商品取引所等における取引の停止、投資対象国における非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)等が生じたときは、当該投資信託受益権の目論見書の記載に従い、買付けのお申込みの受付が中止又は取り消されることがあります。
2. 前項の買付価額は、当該投資信託受益権の目論見書及び投資信託累積投資約款に定める価額とします。
3. 取得された投資信託受益権の所有権及びその分配金又は元本に対する請求権は、取得の日からお客さまに帰属するものとします。
第 15 条(投資信託受益権の管理)
累積投資取引によって取得された投資信託受益権は、当該投資信託受益権の目論見書及び投資信託累積投資約款の記載に従い管理します。
第16 条(分配金等の再投資)
累積投資取引に係る投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰入れてお預かりし、累投口に係る投資信託累積投資約款に定めた買付 けを行います。
第 17 条(投資信託受益権又は金銭の返還)
1. 当社は、この契約に基づく投資信託受益権又は金銭については、お客さまからその返還を請求されたときは、当該投資信託受益権の目論見書及び投資信託累積投資約款に記載するところに従い返還します。ただし、状況によりこの限りでない場合があります。また、金融商品取引所等における取引の停止、投資対象国における非常事態(戦争、クーデター、金融危機、市場の閉鎖等)等が生じたときは、当該投資信託受益権の目論見書の記載に従い、返還請求の受付が中止又は取り消されることがあります。
2. 前項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は当該請求に係る投資信託受益権又は金銭を所定の手続きによってお客さまに返還します。ただし、返還は、当該投資信託受益権の目論見書及び投資信託累積投資約款に記載された方法により決定された価額により当該投資信託受益権を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、消費税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。
3. クローズド期間のある投資信託受益権について当該クローズド期間中の第1項及び第
2項に基づく返還は、当該投資信託受益権の目論見書に記載の事由に該当する場合に限り行うものとします。
4. 前各項の返還請求時に、第 13 条第2項に掲げる乗換えによる払込みを行う場合、当該返還金については、お客さまにお支払いすることなくご指定の累投口への払込金に充当します。
第 18 条(その他)
1. 当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2. 各累投口の投資信託受益権の目論見書及び投資信託累積投資約款の規定は、本章の規定より優先して適用されるものとします。
第3章 金銭の振込先指定方式
第 19 条(金銭の振込先指定方式)
金銭の振込先指定方式とは、お客さまの当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客さまに支払うこととなった金銭(以下、本章において「金銭」といいます。)を、お客さまのあらかじめ指定する預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)に振込む方法をいいます。
第 20 条(指定預貯金口座の取扱い)
1. 指定預貯金口座は当社の口座名義と同一としていただきます。
2. 指定預貯金口座は、株式会社エポスカードに届け出たものと同一の預貯金口座をお届け頂きます。
第 21 条(指定預貯金口座の変更)
指定預貯金口座を変更されるときは、当社の口座名義と同一であり、かつ、株式会社エポスカードに届け出たものと同一の預貯金口座をお届け頂きます。
第 22 条(金銭の受渡精算方法)
金銭の受渡精算方法は、原則として指定預貯金口座への振込とします。
第 23 条(受入書類等)
第 19 条に基づく振込みをする場合には、その都度の受領書等の受入れは不要とします。
第 24 条(手数料)
振込に係る手数料は、当社負担とします。
第4章 雑則
第 25 条(届出事項の変更)
1. 住所、氏名の変更などお申込事項に変更があったときは、お客さまは所定の手続によって遅滞なく当社に届け出ていただくものとします。家庭裁判所の審判により後見、保佐又は補助が開始された場合及び後見監督人又は任意後見監督人が選任された場合や、日本国籍を有しないお客様について在留期間の変更があった場合又は在留期間が満了した場合も同様とします。
2. 当社が指定した認証コードを失念又は喪失した場合は、速やかにその旨を当社に届け出ていただきます。
3. 第1項又は前項のお届出があったとき、当社は、住民票の写し、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認められる書類等を当社のウェブサイトからのアップロードその他当社の指定する方法を通じてご提出いただくことがあります。
4. 第1項のお届出があった場合、必要な手続きを完了した後でなければお預かり金及び有価証券の返還のご請求には応じられません。
5. 当社は、お客さまから届出事項又はその変更についてお届出がない場合及び日本国籍を有しないお客様につき、当社に届け出ている在留期間の満了日を経過した場合には、お客さまのお取引を制限又は停止する場合があります。
第 26 条(免責事項)
当社は、次に掲げる損害については、その責を負いません。
(1) 当社所定の証書等に記載された内容を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預かりした有価証券又は金銭をお返ししたことにより生じた損害
(2) 当社が第 22 条により金銭を指定預貯金口座へ振込んだ後に発生した損害
(3) 所定の手続きによる返還の申し出がなかったため、又はお届出事項と相違する証書等の提出のためにお預かりした有価証券又は金銭をお返ししなかったことにより生じた損害
(4) 名義書換その他所要の手続きを要する場合に、当社がその通知を行ったにもかかわらず所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかったことにより生じた損害
(5) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受並びに寄託の手続等の遅延が生じ又は不能となったことにより生じた損害
(6) 電信又は郵便の誤謬や遅滞等、当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(7) 通信回線、通信機器若しくはコンピューターシステム機器の障害又は瑕疵若しくは第三者の妨害による情報伝達の遅延、不能若しくは誤作動等により生じた損害
(8) お客さまご自身が入力したか否かにかかわらず、お客さまの認証コードの一致により当社が本人確認を行い取引注文のお申込みを受け付け、当社が受託したうえで取引が行われたことにより生じた損害
(9) 当社の故意又は重大な過失に起因するものでなく、お客さまの認証コード又は取引情報等が漏洩し、盗用されたことにより生じた損害
(10) お客さまが入力した認証コードが一致しなかった等のために本人確認を行えず、取引、振替等が行えなかったことにより生じた損害
(11) お客さまが本約款、その他の当社との契約事項に反したことにより生じた障害
(12) お客さまが本サービスの内容又はその利用方法について誤解し又は理解不足であったことにより生じた損害
第 27 条(解約)
1. 次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解約されます。
(1) お客さまより当社所定の方式により、口座解約のお申し出があった場合
(2) お客さまが投資信託受益権振替決済口座を解約した場合
(3) お客さまが総合取引の申込時の記載事項について虚偽の届出をおこなったことが判明した場合
(4) お客さまが犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認又は当社がお客さまの同一性の確認に必要と認める場合に行う当社所定の本人確認手続に応じ
ない場合
(5) お客さまが当社の定める約款のいずれかの事項に違反した場合及び所定の期日までに必要な料金等をお支払いいただけない場合で、当社が解約を通知したとき
(6) お客さまが本約款又はその他の関係約款等に定める事項に違反した場合で、当社が解約を通知したとき
(7) お客さまが非居住者となられた場合。
(8) お客さまが米国税法上の米国市民、米国居住者又はグリーンカード保有者に該当することとなられた場合。
(9) お客さまが当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用されない場合
(10) お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(11) お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等に準ずる者その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること、お客さまが自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められること、お客さまが反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、お客さまが反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあると認められることを、相当の事由をもって当社が判断し、当社が取引申込みを拒否し又は解約を申し出た場合
(12) お客さまが当社に対し脅迫的な言動や暴力を用い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(13) お客さまが当社に対し法的な責任を超えた不当な要求を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(14) お客さまが風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損した場合
(15) お客さまの取引注文が市場のxxな価格形成に弊害をもたらすものと当社が判断し、当社が相当の注意喚起をしたにもかかわらず是正されない場合
(16) 他の約款の解約を1つでも申し出られた場合又は当社に差し入れた承諾書の撤回を
1つでも申し出られた場合
(17) お客さまがエポスカードを解約又はエポスカード会員の資格を喪失した場合
(18) 当社が本サービスの解約を申し出た場合及び当社が本サービスのご利用をお断りした場合
(19) 当社の判断により、当社の全てのお客さまに対し本サービスの提供を終了した場合
(20) この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
(21) 日本国籍を有しないお客様につき、在留資格が当社所定の方法により確認できない場合又は在留資格を喪失した場合
(22) やむを得ない事由により当社が解約を申し出た場合
2. 前項各号のほか、お客さまが外国政府等の重要な公的地位等の方に該当することが判明したときは、原則として、お客さまの本約款に定める各契約は解約されるものとします。
第 28 条(合意管轄)
お客さまと当社との間の本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条(本約款の改定)
1. 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときに、民法 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
2. 改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知いたします。
第 30 条(米国税務当局への情報提供に係る個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法 (Foreign Account Tax Compliance Act “FATCA”)上の報告対象として米国における納税義務のある自然人に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報
が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2018 年 8 月 1 日 制定
2019 年 3 月 29 日 改定
2020 年 12 月 4 日 改定
2021 年 7 月 16 日 改定
2022 年 3 月 31 日 改定
2024 年 1 月 1 日 改定
投資信託受益権振替決済口座管理約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
第3条(振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当社ウェブサイトの証券総合口座開設申込みフォームよりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定等に従い本人確認を行います。
2.当社は、お客さまから前項の証券総合口座開設申込みフォームによる振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨をご連絡します。
3.振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書
面の提出があったものとして取り扱います。
第3条の2(個人番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行います。
第4条(契約期間等)
1.この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2.この契約は、お客さま又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条(当社への届出事項)
当社ウェブサイトの証券総合口座開設申込みフォームにて入力された住所、氏名、生年月日をもって、お届出の氏名、住所、生年月日等とします。
第6条(振替の申請)
1.お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替の
うち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ.償還日 ヘ.償還日の翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客さまが振替の申請を行うに当たっては、当社所定の期日までに、次に掲げる事項を当社所定のフォームにて入力又は記載の上、届け出てください。
(1)当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2)お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3)振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4)振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5)振替を行う日
3.前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要あり
ません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5.当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
第7条(他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客さまからお申し出があった場合には、当社が認める場合に限り他の口座管理機関へ振替を行うことができます。また、当社は他社からの投資信託受益権は原則として受け入れません。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
3.他の口座管理機関への振替には所定の手数料を頂く場合があります。
第8条(担保の設定)
お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
第9条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きします。
第 10 条(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払いします。
第 11 条(お客さまへの連絡事項)
1.当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)残高照合のための報告
(3)お客さまに対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますので、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 12 条(届出事項の変更手続き)
1.氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合運転免許証等の本人確認書類を当社指定の方法でご提出頂くことがあります。
2.前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後氏名、住所等をもって届出氏名、住所等とします。
第 13 条(当社の連帯保証義務)
機構又は当社の上位機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
(1)投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は当社の上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2)その他、機構又は当社の上位機関において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 14 条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
第 15 条(解約等)
総合取引約款第 27 条各号のいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
第 16 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第 17 条(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は主たる事務所等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 18 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1)第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
(2)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(3)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(4)第 17 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(5)その他総合取引約款第 26 条各号に定める事由により生じた損害
第 19 条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
(2)その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3)振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(4)振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
第 20 条(本約款の改定)
1.この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
2.改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知いたします。
第 21 条(個人情報等の取扱い)
お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、投資信託受益権の発行者及び受託者並びに他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人
情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2018 年 8 月 1 日 制定
2019 年 3 月 29 日 改定
2021 年 4 月 1 日 改定
2021 年 7 月 16 日 改定
投資信託累積投資約款
第1条(約款の趣旨)
1.この約款は、お客さまとtsumiki証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資に関する取り決め(以下「本約款」といいます。)です。
2.お客さまは、本約款を承認し、当社との間に投資信託累積投資に関する契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
3.お客さまは、本約款の内容を十分に把握し、お客さまの判断と責任において投資信託累積投資を行うものとします。
第2条(本契約の申込み)
1.累積投資の対象となる投資信託は、当社が定める銘柄とします。なお、取り扱い状況等により、当社が定める銘柄は変更されることがあります。
2.お客さまは、投資信託ごとに本契約を申込むことができます。申込みは当社所定の方法により行うものとし、当社が承諾した場合に本契約が締結されるものとします。
3.当社は、以下のすべての条件を満たす方についてのみ、本契約の締結を承諾します。
(1)株式会社エポスカードの発行するクレジットカードの会員(以下「エポスカード会員」といいます。)であること
(2)株式会社エポスカードが提供するウェブサービス「エポスnet」の会員であること
(3)株式会社エポスカードのクレジットカードで設定する銀行口座名義が当社と本契約を結ぼうとするお客さま本人の名義であること
(4)株式会社エポスカードのクレジットカード名義が当社と本契約を結ぼうとするお客さま本人の名義であること
4.当社は、本契約が締結されたときは直ちにお客さまの投資信託累積投資口座を開設します。
第3条(金銭の支払い方法)
1.お客さまは、本契約締結時に累積投資に係る投資信託の毎月の買付額を当社に申し込
み、当社は、申込み内容を株式会社エポスカードへ伝え、株式会社エポスカードに買付代金の立替払いを依頼します。株式会社エポスカードは、当社からの立替依頼を基に、お客さまのクレジットカードへの与信を行い、与信基準に基づき与信が可能な場合に、当社の指定する口座に対し買付代金を立替払いします。
2.立替金は、買付日の次に迎えるクレジットカードの支払日に、お客さまと株式会社エポスカードの間のクレジット契約に基づき、お客さま指定の銀行口座より引き落とされ ます。
3.前2項に掲げる方法のほか、当社の指定する金融機関の銀行口座に直接払い込むこともできます。ただし、お客さまと株式会社エポスカードの間のクレジット契約に基づき立替払いされた金銭が優先して支払いに充当されるものとし、当該月の買付けに使用されなかった額は、お客さまの手数料負担で、お客さま指定の銀行口座に返金されます。
第4条(買付の申込み、時期及び価額)
1.お客さまは、投資信託の買付けを申込む場合、申込金額を明示して、当社所定の手続きによりこれを行うものとします。
2.当社は、お客さまから累積投資に係る投資信託の買付けの申込みがあった場合には、当社所定の方法により、第8項に定める基準日に買付けの発注を行います。買付けの申込みは、当該投資信託の目論見書に従います。
3.金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、重大なテロ、戦争等)による市場の閉鎖又は流動性の極端な減少等があるときは、当該投資信託の目論見書の記載に従って、買付けの申込みの受付が中止されること及び既に行われた買付けの申込みの受付が取り消されることがあります。
4.投資信託の買付価額は、当該投資信託の目論見書記載の基準価額となります。
5.取得した投資信託の所有権及びその元本又は果実に対する請求権は、当該取得の日からお客さまに帰属するものとします。
6.本契約による投資金額は、1月につき1回、上限10万円とします。
7.お客さまは、毎月、当社が定める一定の日までに申込み・つみたて金額の変更・休止、又は再開について、お手続できます。
8.当社は、お客さまの指示に従い、毎月、当社が定める一定の日(以下「基準日」といいます。)に、投資信託の買付けの発注を行います。
9.お客さまは、お客さまと株式会社エポスカードの間のクレジット契約に基づき、投資信託の買付代金を2月未満の期間内に一括して株式会社エポスカードに支払うものとします。
10.お客さまが当社と行う取引について、お客さまの株式会社エポスカードに対する未決済額は常に10万円を超えないものとします。
第5条(保管)
1.本契約によって買い付けられた投資信託の保管は、株式会社証券保管振替機構の保管振替制度による振替口座簿への記載又は記録による管理により行います。
2.お客さまからの払込金(立替金を含みます。)、投資信託の果実及び償還金の受入れに基づいて発生した当社の預り金は、累積投資預り金として他の預り金と区分して経理します。
3.他のお客さま・当社との共同買付けは行いません。
第6条(果実の再投資)
累積投資にかかる投資信託の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、お客さまの口座に繰り入れ、その全額をもって当該投資信託の目論見書の記載に従い、当該投資信託を買い付けます。
第7条(投資信託及び金銭の返還)
1.当社は、本契約に基づく投資信託の返還の請求を受けたときは、解約請求により換金のうえ、その金銭を返還します。ただし、本契約に基づき買付けを行った投資信託について、当該買付注文の約定日と同日において、当該投資信託の解約の申込みはできません。また、クレジットカードのショッピング枠の現金化を防止するため、当社は、株式会社エポスカードとお客さまとの間のクレジット契約に基づく立替金の引落しが
確認されるまで、当該立替金に相当する投資信託解約代金のお支払いは行いません。
2.投資信託の換金価額は、前項の返還の請求を当社が受け付けた日を売付申込日とし、当該投資信託の目論見書に定める日の基準価額に基づくものとします。換金手続は、当社所定のフォームによりお申し出いただくものとし、解約代金は総合取引約款に定めるところに基づきお返しします。ただし、株式会社エポスカードの「tsumiki証券におけるエポスカード利用に関する特約」に基づき、お客さまの当社に対する解約代金支払請求権に債権譲渡担保権が設定されていることから、株式会社エポスカードとお客さまとのクレジット契約に基づく投資信託の買付代金の立替金がお客さまの口座から引き落とされるまで、当該立替金の額に相当する金銭についてお客さまの指定する銀行口座へ出金されないことがあります。
第8条(解約)
1.本契約は、総合取引約款第27条各号のいずれかに該当したときの他、以下の場合に解約されるものとします。
(1)本契約にかかる投資信託がすべて償還されたとき
(2)お客さまが買付代金の全部又は一部の払込みを継続して1年を超えて行わなかったとき
(3)当社が累積投資業務を行うことができなくなったとき
(4)投資信託積立取引エポスカード決済約款第10条に定める解約事由が生じたとき
2.お客さまが投資信託の買付代金の全部又は一部の払込みを継続して3か月を超えて行わなかったときは、当社は本契約を解約することができます。
3.本契約が解約されたときは、当社は遅滞なく第8条第2項に準じて投資信託を換金し、その金銭をお客さまにお返しします。この場合も、株式会社エポスカードの「tsumiki証券におけるエポスカード利用に関する特約」に基づき、お客さまの当社に対する解約代金支払請求権に債権譲渡担保権が設定されていることから、株式会社エポスカードとお客さまとのクレジット契約に基づく投資信託の買付代金の立替金がお客さまの口座から引き落とされるまで、当該立替金の額に相当する金銭についてお客さまの指定する銀行口座へ出金されないことがあります。
第9条(本約款の改定)
1.本約款は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。
2.改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知いたします。
第10条(その他)
1.当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他のいかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2.当社は、当社の故意又は重過失なくお客さま又は第三者に生じた損害についてはその責を負いません。
2018 年 8 月 1 日 制定
2019 年 3 月 29 日 改定
2020 年 12 月 4 日 改定
2021 年 7 月 16 日 改定
2022 年 3 月 31 日 改定
2023 年 11 月 28 日 改定
特定口座約款(特定口座に係る上場株式等保管委託約款)
第1条(規定の趣旨)
この約款は、お客さまが特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第
1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件並びに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
1.お客さまが当社に特定口座の開設しようとする場合には、特定口座開設届出書を提出又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に規定する署名用電子証明
書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 3 第 2 項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが個人番号を有しない場合又は同条第 5 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2.お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまから源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときより前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の電磁的方法により提供があったものとみなします。
3. お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該お客
さまは当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した年に、特定口座内保管上場株式等を換金した場合も同様とします。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係政省令に基づき行われます。
第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社はお客さまの特定口座に設けられた特定保管勘定においては以下の上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
(1) 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出又は提供後に、当社への買付けの委託
(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2) 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部について、お客さまが当社に開設した特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
(3) お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設してい
た特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座、同法第
37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 項に規定する未成年者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(4) お客さまが贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(5) お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(6) お客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(7)前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
第6条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第
7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第7条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客さまに対
し、当該払出しのあった当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第8条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定するお客さまの特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
第9条(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第3号、第4号又は第 6 号に規定
する上場株式等のうち、租税特別措置法第 25 条の 10 の2第14項第3号、第4号、第1
5号、第22号、第25号及び第26号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第3号、第4号、第15号、第22号、第25号又は第26号及び同条第15項から第17項まで若しくは同条第19項から第21項まで又は同法第25条の10の5に定めるところにより行います。
第10条(年間取引報告書等の交付)
1.当社は、特定口座を開設しているお客さまに対して、租税特別措置法第37条の11の
3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、お客さまに交付します。
2.当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を税務署に提出します。
3.当社は、お客さまが開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、お客さまからの請求があった場合のみ、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日まで(特定口座を解約された場合は、当該解約の翌月)に
お客さまに交付します。
第11条(地方税に関する事項)
当社はお客さまから第2条第2項の特定口座源泉徴収選択届出書の提出又は提供を受けた場合は地方税法その他関係法令の規定に基づき特別徴収します。
第12条(届出事項の変更)
1.お客さまは次の各号に該当したときは、当社に対し、特定口座異動届出書を提出又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとします。
(1)氏名又は住所を変更したとき
(2)特定口座に設定されている特定保管勘定を廃止するとき(特定口座廃止届出書(租税特別措置法施行令第25条の10の7第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。)
2.お客さまが前項第 1 号の変更を届け出る際には、お客さまは当社に対し、お客さまの氏名、住所及び生年月日が記載された書類をあわせて提出又は提供するものとします。
3.お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出又は提供している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望する場合は、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は換金をするときまでに、当社に対し、当社の定める特定口座源泉徴収廃止届出書を提出又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとします。
第13条(契約の解除)
総合取引約款第 27 条各号のいずれかに該当する場合の他、以下の場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
1.お客さまが当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出されたとき
2.租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
3. お客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
第14条(特定口座を通じた取引)
お客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第15条(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社はお客さまに対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付します。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第16条(合意管轄)
お客さまと当社の間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(本約款の改定)
1.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法 548 条
の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
2.改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知いたします。
2018 年 8 月 1 日 制定
2019 年 3 月 29 日 改定
2021 年 7 月 16 日 改定
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。
① 租税特別措置法第 3 条の 3 第 2 項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定
する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
② 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の
配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③ 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
➃ 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2.当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その
交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
第3条 (源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1. お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
2. お客さまが租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
第4条 (特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理します。
第5条 (所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
第6条 (契約の解除)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
1. お客さまから租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届
出書の提出があったとき
2.お客さまの相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
3. お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
第7条 (合意管轄)
お客さまと当社との間のこの約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所を指定できるものとします。
第8条 (本約款の改訂)
1.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法 548 条
の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
2.改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知いたします。
2018 年 8 月 1 日 制定
2019 年 3 月 29 日 改定
非課税累積投資及び特定非課税累積投資契約に関する約款
(NISA約款)
第1条(約款の趣旨)
1.この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、tsumiki証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座(NISA口座を指します。以下同じ。)について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社の定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第 4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の15の3第19項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項
各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間にご提出ください。また、
「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2.非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に
「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」をご提出下さい。
4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5.お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理
勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」をご提出ください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条(累積投資勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられま す。
第3条の2(特定累積投資勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2.前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の3(特定非課税管理勘定の設定)
1.非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の2の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
第4条(累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定における手数料)
1.当社は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定における取引に係る手数料は、以下のとおりとします。
① 公募株式投資信託に係る販売手数料はいただいておりません。
② 公募株式投資信託に係る解約手数料はいただいておりません。(信託財産留保額は
除きます)
③ 口座管理、維持に関する手数料はいただいておりません。
第5条(累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
1.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理します。
2.特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
第6条(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結された累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、
「累積投資上場株式等」といいます。)に限ります。また、当社においては、金融商品取引所に上場されているものを除きます。)のみを受け入れます。なお、エポスポイントを利用する投資信託受益権の買付は、非課税口座に係る累積投資勘定を利用することはできません。
① 第3条第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4
号及び第11号に規定する上場株式等
第6条の2(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。また、当社においては、金融商品取引所に上場されているものを除きます。)のみを受け入れます。なお、エポスポイントを利用する投資信託受益権の買付は、非課税口座に係る特定累積投資勘定(つみたて投資枠)を利用することはできません。
① 第3条の2第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいいます。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等
第6条の3(特定非課税管理資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。また、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れま す。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいいます。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2.特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができませ
ん。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第
1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの
第7条(譲渡の方法)
1.累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2.特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づ
いて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業
所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第8条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
1.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第
1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定
累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した 者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対 し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(累積投資勘定終了時の取扱い)
1.本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了します(第2条第6項又は租
税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、お客さまの特定口座へ移管します。
第10条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1.当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認します。ただし、当該確認期間中にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る
「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
① 当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
2.前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用のあるお客さまを除きます。)に は、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に
上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第11条(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1.当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認します。ただし、当該確認期間中にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
① 当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
2.前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用のあるお客さまを除きます。)に は、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘
定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただ
し、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第12条(非課税口座の開設について)
1.当社がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客さまからの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないこととします。
2.2028年1月1日以後、当社がお客さまから「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」の提出を受けた場合、当社は、所轄税務署から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供を受けた日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署から当社にお客様の特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
第13条(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
お客さまが当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当社において速やかに特定口座への移管を行うこととします。
第14条(非課税口座取引である旨の明示)
1.お客さまが受入期間内に、当社が行う上場株式等の募集により取得した上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座による取引とさせていただきます。
2.お客さまが非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから、当社の非課税口座の累積投資勘定及び特定累積投資勘定で保有している上場株式等を譲渡する場合には、これらの勘定で保有している上場株式等のうち、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。特定非課税管理勘定で保有している上場株式等を譲渡する場合には、特定非課税管理勘定で保有している上場株式等のうち、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第15条(契約の解除)
総合取引約款第27条の各号に該当する場合の他、以下の場合には、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
③ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
➃ お客さまが総合取引口座を解約されたとき 当該解約された日
⑤ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
第16条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(約款の改定)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法548条の 4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知いたします。
2018 年 | 8 月 | 1 日 | 制定 |
2019 年 | 1 月 | 1 日 | 改定 |
2020 年 | 12 月 | 4 日 | 改定 |
2021 年 | 2 月 | 19 日 | 改定 |
2021 年 | 4 月 | 1 日 | 改定 |
2021 年 | 7 月 | 16 日 | 改定 |
2024 年 | 1 月 | 1 日 | 改定 |
投資信託積立取引エポスカード決済約款
この約款は、株式会社エポスカード(以下「(株)エポスカード」といいます。)の発行するクレジットカード(以下「エポスカード」といいます。)を利用した投資信託つみたて投資サービス(以下「本サービス」といいます。)についての、お客さまとtsumiki証券株式会社(以下「当社」といいます。)との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第1条(ご利用になれるお客さま)
本サービスのご利用については、お客さまの申込名義とエポスカード名義が同一であり、かつ、その申込名義と当該エポスカードでの指定金融機関口座(以下「指定金融機関口 座」といいます。)の名義が同一であって、お客さまが(株)エポスカードのインターネットサービス『エポスNet』にてお客さまご自身のIDとパスワードをお持ちの場合に限らせていただきます。
第2条(取引の種類)
(1) お客さまは、本サービスにより、当社が指定する投資信託の投資信託受益権(以下
「商品」といいます。)を当杜が指定する方法に従って購入することができるものとします。
(2) お客さまは、商品の買付金(以下「商品買付金」といいます。)が、お客さまと
(株)エポスカードとのクレジット契約を通じて、(株)エポスカードによる立替払いの方法により、当社に支払われることを承認するものとします。
(3) (株)エポスカードは、お客さまと(株)エポスカードとのクレジット契約に基づき、商品買付金を指定金融機関口座から引き落とすものとします。
(4) 本サービスのご利用額はひと月につき1回、上限10万円とします。
(5) 本サービスのご利用は1回払いのみで、分割払いやリボ払いはご利用いただけません。
第3条(買付の時期)
当社は、(株)エポスカードよりお客さまとのクレジット契約に基づく立替金支払の与信結果を受理ないし確認後、(株)エポスカードが当社の証券総合取引口座に支払う立替金を基に、商品を買付けるものとします。
第4条(受付の期問及び引落時期等)
商品買付金は、毎月、当社が定める一定の日までの受付分について、お客さまと(株)エポスカードとのクレジット契約に基づき、(株)エポスカードの指定する引き落とし日に指定金融機関口座から引き落とされるものとします。
第5条(指定金融機閲口座の確認)
本サービスの申込者と、当該申込の中で申告されたエポスカードの保有者が同一人であることの確認を(株)エポスカードが行うことを、お客さまはあらかじめ承認するものとします。
第6条(つみたて金額の変更等)
お客さまは、第2条第1項に定める商品に係る取引のつみたて金額の変更を希望される場合には、当社が定める日までに当社が指定する方法により申し出るものとします。
第7条(買付けの中止)
当社は、次の項目に該当するときは該当する月の買付けを中止します。
① お客さまから、当社が定める日までに当社が指定する方法により買付け中止の申出があったとき。
② (株)エポスカードとお客さまとのクレジット契約に基づく立替金支払の与信結果によ
り、(株)エポスカードから当社への立替金が支払われないとき。
③ (株)エポスカードによる指定金融機関口座での引落請求が金融機関により2か月連続で拒否されたとき。
第8条(出金の制限)
クレジットカードのショッピング枠の現金化を防止するため、当社は、(株)エポスカードとお客さまとの間のクレジット契約に基づく立替金の引落しが確認されるまで、当該立替金に相当する商品の解約代金のお支払いは行いません。
第9条(届出事項の変更)
お客さまは、当社ヘの届出事項に変更があった場合には、速やかに当社に申し出るものとします。
第10条(解約)
お客さまが本条各号の事由に該当した場合には、累積投資契約は解約され、(株)エポスカードは第2条第3号に定める引落を行わないものとします。
① お客さまから累積投資契約の解約の申出があったとき。
② お客さまが本サービスを利用する資格を喪失したとき。
③ お客さまが買付代金の全部又は一部の払込みを継続して1年を超えて行わなかったとき
第11条(その他承認事項)
(1) お客さまは、申込日から買付日までの期間の経過利息等、名目の如何にかかわらず、当社及び(株)エポスカードに対し、一切の対価の請求を行わないものとします。
(2) お客さまは、経済情勢の変動等諸般の事情等により、申込日から買付日までの間に金利の変動が生じた場合にも、当該変動を理由として異議を申し立てないことを、あらかじめ承諾するものとします。
(3) お客さまは、当社が商品の全部又は一部の取扱いを終了したとき、(株)エポスカード
が立替金支払事業を終了したとき等、本約款中の取引の全部又は一部が行われなくなったときは、これを承諾し、当社又は(株)エポスカードに異議を申し立てないものとします。
(4) お客さまは、本約款に定めのない事項については、投資信託累積投資約款その他当社の定める約款・規定に従っていただくものとします。
第12条(本約款の改訂)
1.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、当社又は㈱エポスカードの事情その他必要が生じたときに、民法548条の4の規定に基づき改定されることがあります。
2.改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知いたします。
2018 年 8 月 1 日 制定
2019 年 3 月 29 日 改定
2023 年 11 月 28 日 改定
インターネット取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
本約款は、tsumiki 証券株式会社(以下、「当社」といいます。)のインターネット取引サービス(以下、「本サービス」といいます。)利用に関するお客さまとの取り決めです。
2.本サービスにかかる取扱いについては、「総合取引約款」「投資信託累積投資約款」等、お客さまに適用されるその他の当社の約款等(以下、「総合取引約款等」と総称します。)により取り扱います。
第 2 条(本サービスの内容)
お客さまは本サービスにおいて、投資信託の買付けのお申込み、お申込事項の変更・つみたて設定の取消のお申込み、保有投資信託の返還(解約)、その他取引履歴の照会等を行うことができます。
第 3 条(本サービスの利用及び本人認証)
1. 本サービスの利用にあたっては、お客さまが当社の口座開設申込みの際に当社にお届けいただいたご住所、お名前、指定金融機関を使用されるものとします。
2. 本サービスの利用に必要となる通信用の機器などは、お客さまが用意するものとします。
3. 本サービスにおいては、当社に登録されているお客さまのエポス Net ID 及びパスワードの一致の確認により本人認証を行います。なお、パスワード等の設定方法等はエポス Net ID を管理する株式会社エポスカードが定めるものとし、必要とする場合、パスワードを変更することができるものとします。パスワードが変更された場合は、株式会社エポスカードから当社に対して共有されます。
4. 前項に従い本人認証ができた場合、当該入力をされたお客さまを正当な利用者とみなして本サービスの取扱いを行うものとします。
5. 一部のお手続きについては、インターネットではなく、電話をご利用いただく場合があります。この場合は、お客さまが当社のコールセンター担当者に対し口頭で伝えたお客さまに関する情報と当社における登録事項等又は届出事項とを照合する方法により本人認証を行います。
6. 一部のお手続きについては、インターネットではなく、郵送をご利用いただく場合があります。お客さまが当社に各種変更届又は申込書等の書面を郵送される場合は、当社は、当社が別途定める本人認証を行います。なお、この場合当社はお客さまに対し、都度本人確認書類の提出を求めることができるものとします。
7. お客さまが、当社が定める回数以上、連続してパスワードの入力間違いをした場合、当該パスワードは一時的に利用できなくなります。ただし、利用できなくなるまでに当社が受付けた手続きは有効に存続するものとします。ご利用を再開される場合は、エポス Net ID を管理する株式会社エポスカードのホームページでパスワードの再発行のお手続きをいただくものとします。パスワードが変更された場合は、株式会社エポスカードから当社に対して共有されます。
第 4 条(自己責任の原則)
本サービスのご利用にあたって、お客さまは、本約款、総合取引約款等、お取引にかかる商品の目論見書及び目論見書補完書面の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において取引を行うものとします。
第 5 条(法令等の遵守)
お客さま及び当社は本サービスの利用にあたり、本約款及び総合取引約款等によるほか、関係法令及び日本証券業協会の諸規則等を遵守するものとします。
第 6 条(利用時間等)
1. お客さまが本サービスを利用できる時間及び期間は、当社が別途定める時間及び期間とします。
2. 前項にかかわらず、システム等の障害、補修等によって、当社は予告なく本サービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することがあります。その場合は当社のホームページへの掲載等、当社所定の方法によりお客さまに通知します。
第 7 条(取扱銘柄)
お客さまが本サービスにおいて取引できる銘柄は、当社が別途定める投資信託とします。
第 8 条(取扱数量の範囲)
お客さまが毎月のつみたてを申し込まれる場合、1 月当たり合計 10 万円を上限とします。また、お客さまが保有銘柄の返還(解約)のお手続きをされる場合、お手続きの時点でお客さまの預り残高として当社の投資信託受益権振替決済口座に記載又は記録されている数量の範囲内とします。
第 9 条(注文受付・つみたて設定の取消及び変更)
1. お客さまが本サービスを利用して行う注文等は、お客さまが、投資信託の買付けのお申込み、お申込事項の変更・つみたて設定の取消のお申込み、保有投資信託の返還(解約)の内容を確認後、確定の入力を行い、その入力内容を当社が受信した時点で注文等の到達とします。
2. 前項の規定に基づき到達した保有投資信託の返還(解約)の注文については、当社の営業日の午後 3 時までに到達したものは当日を申込受付日(以下「受付日」といいます。)とし、それ以降に到達したものは翌営業日を受付日として取り扱います。ただし、海外休日によるファンドの休日の場合は翌ファンド営業日の受付となります。
3. 投資信託の買付けのお申込み及びお申込事項の変更・つみたて設定の取消のお申込みの 適用年月は、当社が定める毎月の一定の日までの場合はお申込日の属する月の翌月から、それ以降はお申込日の属する月の翌々月からとなります。なお、解約注文および株式会 社エポスカードが発行するエポスポイントを利用される買付は、お取消しができません。
4. 当社は、お客さまの注文内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行いません。
(1) お客さまの取引注文内容が、第 7 条(取扱銘柄)、第 8 条(取扱数量の範囲)に定める事項のいずれかに反している場合。
(2) お客さまの注文等が、法令諸規則、本約款、総合取引約款等又は当該注文に係る投資信託の目論見書に定める事項のいずれかに反している場合。
(3) 購入にかかる注文において、あらかじめお客さまからお届出いただいた事項等に基づき、当該注文を受け付けるべきではないと当社が判断した場合。
(4) その他、法令や取引の健全性に照らし、注文を受け付けることが適当ではないと当社
が判断した場合。
第 10 条(取引内容等の確認)
1. 本サービスの利用にかかる注文内容等について、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、お客さまが本サービス利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。
2. 本サービスの利用にかかる注文等の内容について当社が必要と判断した場合、お客さまへ確認のご連絡を行わせていただきます。
第 11 条(契約締結前交付書面)
1. お客さまが当社に口座の開設を申し込まれる場合、当該口座に係る契約締結前交付書面を電磁的方法により交付します。
2. お客さまは、前項の書面の記載内容を確認し、取引内容・リスク等を十分理解したうえで、お客さまの投資目的に照らし適切であると判断した場合に、口座開設を申し込むものとします。
第 12 条(取引報告書)
1. お客さまの取引注文が成立した場合には、遅滞なく、取引報告書を電磁的方法によりお客さまに交付します。ただし、累積投資契約によるつみたての取引報告書については、交付を省略する場合があります。
2. お客さまは、本サービスを利用して、前項の書面を本システムの稼動時間内に閲覧することができます。ただし、閲覧可能な期間は、原則として発行後 5 年間とします。
第 13 条(取引残高報告書)
1. 当社は、3 ヶ月ごとに 1 回、当該期間内の取引内容及び当該期末の残高を記載した取引残高報告書を電磁的方法によりお客さまに交付します。当該期間内に 1 度も取引がない場合は、取引残高報告書の交付を省略することができるものとします。取引がない期間が 1 年以上継続した場合は、残高があるお客さまに対し、前回交付から 1 年後に取引残高報告書を交付します。
2. お客さまは、取引残高報告書の内容に関する事項で不審な点等があるときは、交付後 15日以内に当社に申し出るものとします。かかる申出がないときは、当社は、その記載事項すべてについてお客さまが承認されたものとみなします。
3. お客さまは、本サービスを利用して、第1項の書面を本システムの稼動時間内に閲覧することができます。ただし、閲覧可能な期間は、原則として発行後 5 年間とします。
第 14 条(情報利用)
お客さまは本サービスにおいて、当社が定める投資に関する情報(第三者から提供を受け、当社が再配信するものを含みます。以下、「情報サービス」といいます。)を利用できるものとします。
第 15 条(情報利用の制限)
1. お客さまは本サービスにより取得した情報を、お客さまの行う金融商品取引の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
(1) 本サービスにより取得した情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。)を第三者に提供すること。
(2) 本サービスにより取得した情報を営業に利用することのほか、第三者へ提供する目的の有無にかかわらず加工又は再利用(再配信を含む。)すること。
(3) お客さまのパスワード等を第三者に開示し、又はその利用に供すること。また、本サ ービスにより取得した情報を第三者へ漏えいし、又は他の者と共同して利用すること。
2. 前項に反するものと当社が判断した場合、当社は本サービスの提供を中止、制限又は変更することがあります。なお、係る中止等によりお客さまに費用又は損害が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客さまの負担とし、お客さまは当社に対し請求を行わないものとします。
第 16 条(本サービス利用の禁止)
当社は、お客さまの本サービスの利用が不適当と判断した場合には、本サービスの利用をお断りすることがあります。
第 17 条(利用期間)
お客さまが本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。
第 18 条(サービス内容の変更)
当社はお客さまに通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更することがあります。
第 19 条(解約)
お客さまが当社の口座を解約された場合の他、総合取引約款第 27 条の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスは解約されます。
第 20 条(利用制限)
お客さまが前条の解約事由に該当又はその疑いがある場合、当社は取引の制限又は停止を行うことができるものとします。
第 21 条(免責事項)
当社及び情報サービスの発信元は、次に掲げる事項により生じるお客さまの損害については、その責任を負わないものとします。
(1) 通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害若しくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害若しくは瑕疵、又は第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなった場合、又は本サービスの伝達遅延、誤謬若しくは欠陥が生じた場合。
(2) お客さまからの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかった場合、又は誤った発注となった場合。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。
(3) お客さまがご自身で入力されたか否かにかかわらず、入力されたお客さまのエポス Net ID 及びパスワードの一致により当社が本人認証を行い取引注文のお申込みを受け付け、当社が受託したうえで行われた取引。
(4) 本約款及び総合取引約款等の定めに応じて、当社がお客さまの取引を制限又は停止したことにより投資機会を逸した場合。
(5) 当社所定の変更届又は申込書等に記載された内容とお客さまの当社届出事項等を相当の注意をもって照合し、第 3 条に定める本人認証をもって相違ないものと認めて当該お申込みを受け付けた場合。
(6) 当社所定の変更届又は申込書等に記載された内容や客観的事実とお客さまの当社届出事項が相違するため、又は第 3 条に定める本人認証ができなかったために当該お申込みを受け付けなかった場合。
(7) 金銭の入出金遅延により投資機会等を逸した場合。
(8) お客さまが当社との契約事項に反して行った取引。
(9) コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変等による障害の発生。
(10) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変又は外国為替市場の閉鎖、不可抗力と認められる事由により、注文の執行等の本サービスによる取引が遅延し、又は不能となった場合。
(11) 第 20 条(利用制限)又は第 23 条(約款の変更)の規定により生じた損害。
第 22 条(合意管轄)
お客さまと当社の間の本約款にかかる訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条(本約款の改定)
1.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法 548 条
の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
2.改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知いたします。
第 24 条(約款の適用)
本約款の規定と当社の各サービスに係る各約款の規定が重複している場合は、各サービスに係る各約款の規定が優先されるものとします。
2018 年 8 月 1 日 制定
2019 年 3 月 29 日 改定
2020 年 12 月 4 日 改定
2021 年 7 月 16 日 改定
2022 年 3 月 31 日 改定
2023 年 11 月 28 日 改定