Contract
3. お申込条件
※お申込の際には必ずこの『ご旅行条件書』をお読みください。
この書面は旅行業法第 12 条の4に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部になります。
1. 募集型企画旅行契約
1 この旅行は、株式会社愛媛新聞旅行 (観光庁長官登録旅行業第 1819 号) (以下 「当社」 という) が企画 ・ 実施する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
2 当社は、 お客様が当社の定める旅行日程に従って運送 ・ 宿泊機関等の提供する運送、 宿泊その他の旅行に関するサービス (以下 「旅行サービス」 という) の提供を受けることができるように手配し、 旅程管理することを引き受けます。
3 契約の内容・ 条件は、 募集広告 (パンフレット等) の各コースごとに記載されている条件のほか、 本旅行条件書、 出発前にお渡しする確定書面 (最終日程表) 及び当社の 「旅行業約款 (募集型企画旅行契約の部)」 (以下 「募集型企画旅行約款」 という) によります。
2- 1. 旅行のお申込みと契約の成立時期
1 当社又は当社の受託営業所 (以下 「当社ら」 といいます。) にて必要事項をお申し出のうえ、 パンフレット等に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。 当社の業務の都合上、 専用の書面 ・ 画面に必要事項を記入いただく場合もございます。 申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、 その一部として繰り入れます。 また、 旅行契約は、 当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
区分 | 申込金 (お一人様) |
旅行代金が 30 万円以上 | 5万円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円以上 | 3万円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円未満 | 2万円以上旅行代金まで |
2 当社は電話、 郵便、 ファクシミリ、 インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。 この場合、 予約の申込時点では契約は成立しておらず、 当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して当社が定める期間内に申込書と申込金をご提出願います。 この期間内に申込金が提出されない場合は、 当社は、 予約がなかったものとして取り扱います。
3 旅行契約は、 電話によるお申込みの場合、 本項2により申込金を当社らが受領したときに、 また、 郵便又はファクシミリ、 インターネットでお申込みの場合は、 申込金のお支払い後、 当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。 また、 電話、 郵便、 ファクシミリ、 インターネットその他の通信手段でお申込みの場合であっても、 通信契約によって契約を成立させるときは、 第 23 項3の定めにより契約が成立します。
4 お客様が旅行の参加に際し、 車イスなど特別な配慮を必要とする場合には、 契約の申込み時にお申し出下さい。 このとき、 当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5 申込書と申込金の提出があったときは、 募集型企画旅行契約の締結の順位は、 当該予約の受付の順位によることとなります。
6 お申込金は、 旅行代金の一部として繰り入れます。 又、 お客様の任意による解除のときは、 所定の取消料の一部として取り扱い、 所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、 所定の違約料の一部として取り扱います。
7 当社らは、 団体 ・ グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、 旅行申込みがあった場合、 契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
8 契約責任者は、 当社らが定める日までに、 構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。 契約責任者、 は、 第 24 項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
9 当社らは、 契約責任者が構成者に対して現に負い、 又は将来負うことが予測される債務又は義務については、 何ら責任を負うものではありません。
10 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
1 18 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。 15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
ご旅行条件書
(海外募集型企画旅行用)
2 ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、 参加者の性別、 年令、 資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、 ご参加をお断りする場合があります。
3 お客様が暴力団員、 暴力団関係者、 その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4 お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、 ご参加をお断りする場合があります。
5 お客様が風説を流布したり、 偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、 ご参加をお断りする場合があります。
6 健康を害している方、 車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、 食物アレルギー ・ 動物アレルギーのある方、 妊娠中の方、 妊娠の可能性ある方、 身体障害者補助犬 (盲導犬、 聴導犬、 介助犬) をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、 お申込みの際に、 参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください (旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。 あらためて当社からご案内申し上げますので、 旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
7 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、 お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、 又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
8 当社は、 旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、 医師の診断書の提出、 コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。 また、 お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、 又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、 お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
9 お客様がご旅行中に疾病、 傷害その他の事由により、 医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、 旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。 これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
10 お客様のご都合による別行動は原則としてできません。 ただし、 コースにより別途条件でお受けする場合があります。
11 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、 又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、 ご参加をお断りする場合があります。
12 その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4. 最終日程表の交付
1 当社は、 旅行契約が成立した場合は速やかに、 旅行日程、 旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面 (以下 「契約書面」という) をお客様にお渡し致します。
2 契約書面で、 確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、 これらの確定状況を記載した書面 (以下 「最終日程表」 という) を旅行開始日の前日までにお渡しします。 当社は、 旅行開始日の7日前までにお渡しできるよう努力しますが、 ピーク時等においては遅れる場合があります。 但し、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、 旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。
3 当社が、 募集型企画旅行契約により手配し、 旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、 最終日程表に記載するところによります。
5. 旅行代金の適用とお支払い
ご旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、 旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。 また、 当社とお客様が第 23 項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、 お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、 お客様の承諾があるときは、 提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金 (申込金、 追加代金として表示したものを含みます。) や第 16 項に規定する取消料 ・ 違約料、 第9項に規定されている追加代金及び第12 項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、 お客様からお申し出がない限り、 お客様の承諾日といたします。
「お支払い対象旅行代金」 とは、 募集広告またはパンフレット等に 「旅行代金として表示した金額」 プラス 「追加代金として表示した金額」 マイナス 「割引代金として表示した金額」 をいいます。 この合計金額は、 第2項の 「申込金」、 第 13 項1の 「取消料」、第 14 項1の 「違約料」 および、 第 21 項の 「変更補償金」 の額の算出の際の基準となります。
6. 渡航手続
2- 2. ウェイティングの取扱いについての特約
当社らは、 お申し込みいただいた旅行が、 その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、 お客様が特に希望する場合は、 以下により、 お客様と特約を結んで、 当社らがお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い (以下 「ウェイティングの取扱い」 といいます。) をすることがあります。
1 お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、 当社らは、 お客様が当社らからの回答をお待ちいただける期間 (以下 「ウェイティング期間」 といいます。) を確認のうえ、 申込書と申込金相当額をご提出いただきます。 この時点では旅行契約は成立しておらず、 また、 当社らは、 将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
2 当社らは、 申込金相当額を 「預り金」 として保管し、 お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
3 旅行契約は、 当社らが旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社らがお客様に発した時 (ただし、 この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時) に成立するものとします。
4 当社らは、 ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、 預り金の全額をお客様に払い戻します。
5 当社らは、 ウェイティング期間内で当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨のお申し出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。 この場合、 お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨のお申し出が取消料対象期間にあったときでも当社らは取消料をいただきません。
ご旅行に要する旅券、 査証、 予防接種証明書などの渡航手続は、 お客様ご自身で行っていただきます。 但し、 所定の料金を申し受け、 別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。 この場合、 当社は、 お客様ご自身の事由により旅券、 査証の取得ができなくてもその責任を負いません。 なお、 当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、 当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
7. 旅行代金に含まれるもの
1 旅行日程に記載された、 航空機、 船舶、 鉄道、 バス等利用運送機関の運賃 ・ 料金
(コースにより等級が異なります。) 特別に記載されていない場合はエコノミークラス利用となります。
2 旅行日程に記載された、 宿泊料金およびサービス料金
3 旅行日程に記載された、 食事料金およびサービス料金
4 旅行日程に記載された、 観光料金 (ガイド料金 ・ 入場料金)
5 添乗員付コースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
6 お1人につきスーツケース等1個の手荷物運搬料金(お1人 20kg 以内が原則ですが、クラス、 方面によって異なります。 手荷物の運送は当該運送機関が行い、 当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。)
7 団体行動中のチップ
8 燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
該当コースについては、 航空会社の定める燃油サーチャージの増額 ・ 減額があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。
上記諸費用は、 お客様のご都合により、 一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
第7項の旅行日程に記載された内容のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1 超過手荷物料金 (各運送機関等で規定の重量、 容量、 個数を超える分について)
2 クリーニング代、 電報 ・ 電話料、 ホテルのボーイ ・ メイド等に対するチップ、 その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税 ・ サービス料
3 旅行日程中の空港税、 出国税等 (但し、 空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。 現地空港税等については旅行代金とは別に、 日本にてご出発前にお支払いいただく場合があります。)
4 渡航手続関係諸費用 (旅券印紙代 ・ 旅券証紙代、 査証料、 予防接種料金、 渡航手続取扱料金等)
5 旅行日程に記載されていない、 送迎 ・ 観光 ・ 食事等の料金、 税、 サービス料金など
6 お客様のご希望によりお1人部屋を使用される場合の追加代金
7 希望者のみが参加されるオプショナルツアー (別途料金の小旅行) の料金
8 日本国内の空港施設使用料
9 運送機関に課す付加運賃 ・ 料金 (原価の水準の以上な変動に対応するため、 一定の期間および一定の条件下に限り全ての旅行者に一律に課せられるもの --- 国際燃油サーチャージ)
10 日本国内におけるご自宅と集合地 ・ 解散地間の交通費、 宿泊費等
11 傷害 ・ 疾病に関する医療費
12 海外旅行保険料 (任意保険)
9. 追加代金と割引代金
1 第5項でいう 「追加代金」 は、 以下の代金をいいます。 (あらかじめ 「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
(a) パンフレット等で当社が 「グレードアッププラン」 と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金
(b) 「食事なしプラン」 等を基本とする 「食事つきプラン」 等の差額代金
(c) パンフレット等で当社が 「延泊プラン」 と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
(d) パンフレット等で当社が 「グレードアッププラン」 と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
(e) その他パンフレット等で 「〇〇〇追加代金」 と称するもの (ストレートチェックイン追加代金、 航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット ・ ホームページ等に記載した場合の追加代金等)
2 第5項でいう 「割引代金」 は、 以下の代金をいいます。 (あらかじめ、 割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
(a) パンフレット等で当社が 「トリプル割引」 等と称し、 1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金。
(b) その他パンフレット等で 「○○○割引代金」 と称するもの。
10. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、 お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、 旅行サービスの内容を変更することがあります。 ただし、 緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
11. 旅行代金の変更
当社は旅行締結後には、 次の場合を除き旅行代金および追加代金、 割引代金の額の変更は一切いたしません。
1 利用する運送機関の運賃 ・ 料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、 その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、 旅行代金を増額変更するときは、 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。
2 本項1により費用が減少したときは、 当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
3 第 10 項により旅行内容が変更され、 旅行実施に要する費用 (当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、 違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。) が減少または増加したときは、 サービスの提供が行われているにも係わらず運送 ・ 宿泊機関等の座席 ・ 部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更 (オーバーブッキング) の場合を除き、 当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
4 当社は、 運送 ・ 宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、 旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
12. お客様の交替
お客様は、 当社の承諾を得て、 契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。 ただしこの場合、 お客様は所定の事項を記入の上、 当社に提出していただきます。 この際、 交替に要する手数料として 10,000 円 (税別) をいただきます。 (既に航空券を発行している場合、 別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。 また利用運送機関 ・ 宿泊機関 ・ 観光施設等の再予約に伴い追加費用が発生する場合、 その金額を請求する場合があります) また契約上の地位の譲渡は、 当社が承諾したときに効力を生じ、 以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、 この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。 なお当社は、 利用運送機関 ・ 宿泊機関 ・ 観光施設等が旅行者の交替に応じない等の理由により、 交替をお断りする場合があります
13. お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
1 お客様は、 第 16 項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
2 お客様は、 次に掲げる場合においては、 旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(a) 契約内容が変更されたとき。 但し、 その変更が第 21 項 (表) に掲げるもの、 その他の重要なものであるときに限ります。
(b) 第 11 項1に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(c) 天災地変、 戦乱、 暴動、 運送 ・ 宿泊機関等のサービスの中止、 官公署の命令その他の事由により、 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(d) 当社の責に帰すべき事由により、 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の
実施が不可能になったとき。
(e) 当社が、お客様に対し第4項2で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。
3 当社は、 本項1により旅行契約が解除されたときは、 既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。 取消料が申込金でまかなえないときは、 その差額を申し受けます。 また本項2により旅行契約が解除されたときは、 既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) 全額を払戻しいたします。
4 日程に含まれる地域について、 外務省から 「不要不急の渡航は止めてください」 以上の危険情報が発出された場合は、 当社は原則として旅行実施を取りやめます。 但し、 十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。 その場合
(当社が旅行を実施する場合)、 お客様が旅行をお取消しになるときは、 所定の取消料が必要となります。
5 お客様のご都合による出発日およびコースの変更、 運送 ・ 宿泊機関等の行程中の一部の変更については、 ご旅行全体のお取消とみなし、 所定の取消料を収受します。
6 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、 所定の取消料を収受します。
14. 当社による旅行契約の解除
1 お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、 当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。 この場合、 第 16 項に定める取消料の解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
2 次の項目に該当する場合は、 当社は旅行契約を解除することがあります。
(a) お客様が当社のあらかじめ明示した性別 ・ 年令 ・ 資格 ・ 技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(b) お客様が第3項の3から5までのいずれかに該当することが判明したとき。
( c) お客様が病気、 必要な介助者の不在その他の事由により、 当該旅行に耐えられないと認められたとき。
(d) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、 又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
(e) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
( f ) お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。
(g) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、 当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、 あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(h) 天災地変、 戦乱、 暴動、 運送 ・ 宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合においてパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、 又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
( i ) 上記 h の一例として、 日程に含まれる地域について、 外務省から 「不要不急の渡航は止めてください」 以上の危険情報が出されたとき。 (但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。 その場合の取消料については、 13 項4に拠ります。)
( j ) 上記 h の一例として、 新規に就航する航空会社および新規に就航する路線を利用する場合、 ならびにチャーター便を利用する場合において、 航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき。
3 当社は本項1により旅行契約を解除したときは、 既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から違約料を差し引いて払い戻しいたします。 また本項2により旅行契約を解除したときは、 既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) の全額を払い戻しいたします。
15. 旅行開始後の解除・払戻し
1 お客様による解除 ・ 払戻し
イ . お客様のご都合により途中で離団された場合は、 お客様の権利放棄とみなし、 一切の払戻しをいたしません。
ロ . お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、 お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 この場合、 当社は旅行代金のうち、 不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
2 当社による解除 ・ 払戻
イ . 旅行開始後であっても、 当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a) お客様が病気、 必要な介助者の不在その他の事由により、 旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
(b) お客様が第3項の (3) から(5) までのいずれかに該当することが判明したとき。
(c) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、 これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、 当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(d) 天災地変、 戦乱、 暴動、 運送 ・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、 旅行の継続が不可能となったとき。
(e) 上記 d の一例として、 日程に含まれる地域について、 外務省から 「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき
ロ . 解除の効果及び払い戻し
本項2- イに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、 契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、 取消料 ・ 違約料その他の名目で既に支払い、 又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。 この場合、 当社は旅行代金のうち、 お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、 又はこれから支払うべき取消料 ・ 違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ハ . 本項2- イの (a)、 (d) により当社が旅行契約を解除したときは、 お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
ニ . 当社が本項2- イの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、 当社とお客様との間の契約関係は、 将来に向かってのみ消滅します。 すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、 有効な弁済がなされたものとします。
16. 取消料
契約解除日とは、 当社の営業日 ・ 営業時間内に解除のお申し出をいただき、 当社が確認した日をさします。
1 旅行契約の成立後、 お客様のご都合で旅行を取消される場合には、 旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
区分 | 取消料 | |
(a) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約 ((b) に掲げる旅行契約を除く) | ||
契約解除日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、 40 日目に当る日から 31 日目に当る日まで | 旅行代金の 10%以内 |
30 日目に当る日から3日目に当る日まで | 旅行代金の 20%以内 | |
旅行開始の前々日及び前日 | 旅行代金の 50%以内 | |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の 100%以内 | |
(b) 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | ||
契約解除日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 90 日目 | 旅行代金の 20%以内 |
30 日目 | 旅行代金の 50%以内 | |
20 日目 | 旅行代金の 80%以内 | |
3日目以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 | |
(c) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
注 「ピーク時」 とは、 12 月 20 日から1月7日まで、 4月 27 日から5月6日まで及び7月 20 日から8月 31 日までをいいます。 |
命、 身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (2,500 万円) ・ 後遺障害補償金 (2,500 万円を上限)・入院見舞金 (4万円~ 40 万円) 及び通院見舞金 (2万円~ 10 万円) を、 また手荷物に対する損害につきましては損害補償金 (手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、 1募集型企画旅行お客様1名あたり 15 万円を上限とします。) を支払います。
2 本項1にかかわらず、 当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、 その旨パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
3 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、 お客様の故意、 酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、 自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、 超軽量動力機 (モーターハンググライダー、 マイクロライト機、ウルトラライト機等) 搭乗、 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、 当社は本項1の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、 当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、 この限りではありません。
4 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、 預金証書・ 貯金証書 (通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、 コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、 損害補償金を支払いません。
5 当社が本項1に基づく補償金支払い義務と損害賠償義務を重ねて行う場合であっても、 一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務 ・ 損害賠償義務とも履行されたものといたします。
21. 旅程保証
2 お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、 本項1の取消料の他に渡航手続費用実費および渡航手続取扱料金を申し受けます。
3 お客様が旅行開始日の集合時刻に間に合わず結果として旅行契約を解除された場合も本項1の取消料をお支払いいただきます。
17. 旅程管理
当社は、 お客様に対して次に掲げる業務を行い、 お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
1 お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、 契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2 本項1の措置を講じたにもかかわらず、 契約内容を変更せざるを得ないときは、 代替サービスの手配を行うこと。 この際、 旅行日程を変更するときは、 変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。 また、 旅行サービスの内容を変更するときは、 変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、 契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18. 添乗員等の業務
1 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
2 添乗員の同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン等をお渡ししますので、 ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。
3 現地添乗員が同行しない区間において、 悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
4 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、 現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、 旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
5 添乗員の業務は、 原則として、 8時から 20 時までとします。
6 本項1の規定に関わらず、 当社の関与し得ない事由による日程変更が生じ、 かつ旅程管理上やむを得ない場合においては、 一部添乗員が同行しない区間が発生することがございます。
19. 当社の責任及び免責事項
1 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、 当社又は当社が手配を代行させる者 (以下 [ 手配代行者」 といいます) の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、 お客様の被られた損害を賠償いたします。 ただし、 損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社又は手配代行者の故意又は過失がなくお客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、 本項1の責任を負うものではありません。
イ . 天災地変、 戦乱、 暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ロ . 運送 ・ 宿泊機関の事故等によるサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ハ . 官公署の命令又は伝染病による隔離ニ . 自由行動中の事故
ホ . 食中毒ヘ . 盗難
ト . 運送機関の遅延、 不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
3 手荷物の損害については本項1の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、 お1人につき 15 万円を限度 (当社に故意または重過失がある場合を除く) として賠償いたします。 ただし、 現金、 貴重品、 重要書類、 撮影ずみのフイルム、 その他こわれ物については賠償の責任を負いません。
20. 特別補償
1 当社は第 19 項1の当社の責任が生じるか否かを問わず、 当社約款特別補償規程により、 お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、 その生
1 当社は、 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合 (ただし、 次のイ ・ロ ・ ハで規定する変更を除きます。) は、 第7項で定める 「旅行代金」 に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。 ただし、 当該変更について当社に第 19 項1の規程に基づく責任が発生することが明らかな場合には、 変更補償金としてではなく、 損害賠償の全部又は一部として支払います。
イ . 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送 ・ 宿泊機関等の座席 ・ 部屋その他の諸設備の不足 (いわゆるオーバーブッキング) が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) (a) 旅行日程に支障をもたらす悪天候、 天災地変 (b) 戦乱 (c) 暴動 (d) 官公署の命令 (e) 欠航、 不通、 休業等運送 ・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 (f) 遅延、 運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 (g) 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ . 第 13 項と第 14 項および第 15 項2の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、 当社は変更補償金を支払いません。
ハ . パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、 旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、 当社は変更補償金を支払いません。
2 本項1の規定にかかわらず、 当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、 第5項で定める 「旅行代金」 に 15%を乗じて得た額を上限とします。 またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、 当社は変更補償金を支払いません。
3 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金 ・ 損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
(表) 変更補償金
変更補償金を支払う必要となる変更 | 1件あたりの率 (%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送期間の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送期間の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、 設備、 景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー ・ タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1. 「旅行開始前」 とは、 当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、 「旅行開始後」 とは、 当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注2. 確定書面が交付された場合には、 「契約書面」 とあるのを 「確定書面」 と読み替えた上で、 この表を適用します。 この場合において、 契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、 それぞれの変更に着き1件として取り扱います。 注3. 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、 一泊につき1件として取り扱います。 注4. 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、 等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5. 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、 一乗車船等又は一泊につき1件として取り扱います。 注6. 第9号に掲げる変更については、 第1号から第8号までの率を適用せず、 第9号によります。 |
22. お客様の責任
26. お客様が出発までに実施する事項
1 お客様の故意、 過失、 法令、 公序良俗に反する行為、 もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、 当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2 お客様は、 募集型企画旅行契約を締結するに際しては、 当社から提供された情報を活用し、 お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 お客様は、 旅行開始後において、 契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、 万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、 斡旋員、 現地ガイド、 当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
4 当社は、 旅行中のお客様が、 疾病、 傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、 必要な措置を講ずることがあります。 この場合において、 これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、 当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
23. 通信契約による旅行条件
当社らは、 当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社 (以下 「提携会社」といいます。) のカード会員 (以下 「会員」 といいます。) より 「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」 こと (以下 「通信契約」 といいます。) を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。 通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。 (受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱い可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
1 本項でいう 「カード利用日」 とは、 会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
2 お申込みに際し、 「会員番号 (クレジットカード番号)」、 「カード有効期限」 等を当社らに通知していただきます。
3 通信契約による旅行契約は、 当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
4 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして 「パンフレット・ホームページ等に記載する金額の旅行代金」 又は 「第 16 項に定める取消料」 の支払いを受けます。 この場合、 旅行代金のカード利用日は 「契約成立日」 とします。
5 契約解除のお申し出があった場合、 当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除のお申し出のあった日の翌日から起算して7日以内 (減額又は旅行開始後の解除の場合は、 30 日以内) をカード利用日として払い戻します。
6 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、 当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。 当該期日までにお支払いいただけない場合は第 16 項1の取消料と同額の違約料を申し受けます。
ご自身の旅券 (パスポート) が今回の旅行に有効かどうか、 パンフレット等に記載の旅券の必要残存有効期限をご確認ください。 有効な旅券をお持ちでない方は渡航手続きに従い、 速やかに、 ご自身で、 取得手続きを行ってください。 渡航先が査証 (ビザ) が必要な国の場合は、 査証取得手続きの案内書を同封しておりますので、 その手順に従い取得していただきます。 なお、 当社による団体査証取得の場合の際は別途、 渡航手続代行料を申し受けます。 なお、 日本国籍以外の方は、 ご自身にて自国の領事館、 渡航先国の領事館、 入国管理事務所にお問い合わせのうえ、 ご自身にて再入国許可・ 査証等の手続きをお済ませください。
27. 海外危険情報等
渡航先によっては、 「外務省海外危険情報」 等、 国 ・ 地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。 「外務省海外安全ホームページ」 xxxx://xxx.xxxxx.xxxx. xx.xx/ でもご確認ください。 なお、 契約後ご出発までの間に、 該当の国 ・ 地域に危険情報が出される場合がございます。 極力お客さまにはその旨ご案内しますが、 都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。 また、 旅行日程 ・ 滞在先 ・ 連絡先などを登録すると、 滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム 「たびレジ」 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/ へのご登録をお勧めします。
28. 衛生情報いついて
渡航先の衛生状況については、 「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」 https:// xxx.xxxxx.xx.xx/ でご確認ください。
29. オプショナルツアー
1 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、 別途の参加料金を収受して当社が企画 ・ 実施する募集方企画旅行 (以下当社 「オプショナルツアー」 といいます。) の第 20 項 (特別補償) の適用については、 当社は、 主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。 当社オプショナルツアーは、 パンフレット等で
「企画者 : 当社」 と明示します。
2 オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、 当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第 20項 (特別補償) で規定する損害に対しては、 同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います (ただし、 当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の 「無手配日」 であり、 かつ、 その旨パンフレット等又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。 また、 当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、 すべて、 当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
30. その他
24. 個★情報の取扱い
1 当社らは、 旅行申込みの受付に際し、 所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。 お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、 全部又は一部の個人情報をご提供いただけない場合であって、 お客様との連絡、 あるいは旅行サービスの受領の為に必要な手続がとれない場合、 お客様のお申込、 ご依頼をお引受けできないことがあります。
2 当社らは、 本項1により取得した個人情報について、 お客様との連絡のために利用させていただくほか、 お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、 当社の旅行契約上の責任、 事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、 並びに旅行先の土産物店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット等及び第4項2の最終旅程表に記載された運送機関 ・ 宿泊機関等及び保険会社、 土産品店に対し、 本項1により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社らは、「当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内」 「旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い」 「アンケートのお願い」
「特典サービスの提供」 「統計資料の作成」 に、 お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
3 当社らは、 旅行中に疾病、 事故等があった場合に備え、 お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。 この個人情報は、 お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
4 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項1により取得した個人情報を取扱う業務の一部又は全部を他社へ委託することがあります。 この場合、 当社は当該委託先企業を、 当社基準により選定し、 秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
①個人情報の取扱いに関するお問合せ先株式会社 愛媛新聞旅行
TEL : 000-000-0000 FAX : 000-000-0000
受付時間 平日9 : 00 ~ 17 : 30 土曜日9 : 00 ~ 14 : 00 (日 ・ 祝は休み)
②お客様は、 当社との個人情報に関する苦情について、 当事者間で解決が出来なかった場合は、 下記の協会に、 その解決について助力を求めるための申出をすることができます。
社団法人 日本旅行業協会 (JATA) 消費者相談室 (個人情報保護担当) TEL : 03-3592-1266
財団法人 日本情報処理開発協会 (JIPDEC) 個人情報保護苦情相談室 TEL : 03-5776-1379
個人情報保護管理者について
株式会社 愛媛新聞旅行 統括本部長 髙橋俊輝 TEL : 089-933-3564 FAX : 089-934-9276
■当社の 「個人情報保護方針」 は http://ehimeshinbunryoko.jp/ をご参照ください。
25. ご旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、 パンフレット等に明示した日となります。
1 お客様が個人的な案内 ・ 買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、 疾病等の発生に伴う諸費用、 お客様の不注意による荷物紛失 ・ 忘れ物回収に伴う諸費用、 別行動手配に要した諸費用が生じたときには、 それらの費用はお客様にご負担いただきます。
2 お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、 お買い物に際しましては、 お客様の責任で購入していただきます。 当社では、 商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。 免税払い戻しがある場合は、 ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、 その手続きは、 土産店 ・ 空港等でご確認のうえ、 お客様ご自身で行ってください。 ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、 ご購入には充分ご注意ください。 また、 税関手続きの状況、 航空機の遅延などによる乗継時間の短縮などの理由により免税手続きが出来ないことがありますが、 その場合でも当社はその責任を負いません。
3 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
4 こども代金は、 旅行開始日当日を基準に満2才以上~ 12 歳未満の方に適用いたします。 幼児代金は旅行開始当日を基準に、 満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
5 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、 日本発着のものについてはパンフレット等に記載している発空港を出発 (集合) してから、 当該空港に帰着 (解散) するまでとなります。 海外発着のものについては、 日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、 海外での解散場所で解散するまでとなります。
6 日本国内の空港等から、 本項5の発着空港までの区間を別途手配した場合は、 特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
7 当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、 航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、 同サービスに関わるお問合せ、 登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。
8 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、 ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。 お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、 当社らは、 お客様の交替の場合に準じて、 第 12 項のお客様の交替手数料をいただきます。 尚、 運送 ・ 宿泊機関の事情により、 氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。 この場合には第 16 項の当社所定の取消料をいただきます。
9 当社が旅行企画 ・ 実施する募集型企画旅行商品は、 パンフレット等に特に記載のある場合を除き、 原則として航空座席の指定 ・ 並び席および客室の眺望 ・ 階数指定等を承ることはできません。
31. 海外旅行保険への加入について
ご旅行中、 病気、 けがをした場合、 多額の治療費、 移送費等がかかることがあります。また、 事故の場合、 加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。 これらを補償するため、 お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
感 動 探 し ま ご こ ろ ツ ア ー
愛 媛 新 聞 旅 行
(観光庁長官登録旅行業第 1819 号)
愛媛県松山市大手町1丁目 12 番地1
TEL : 089-933-3564 FAX : 089-934-9276