Contract
賃貸借契約書(案) (長期継続契約)
那覇市上下水道局(以下「発注者」という。)、***************** (以下「受注者」という。)は、次の条項並びに別紙「パソコン関連機器及び図面用複写機賃貸借仕様書」のとおりカラープリンター及び大判カラープリンター(以下「機器」という。)の賃貸借に関する契約を締結する。
(目的)
第 1 条 この契約は、発注者が機器を正常な状態で稼動し得るように、受注者が保守し、発注者の使用に供することを目的とする。
(契約の件名及び機器)
第 2 条 賃貸借契約名及び機器は、次のとおりとする。
(1)賃貸借契約名 パソコン関連機器及び図面用複写機賃貸借 (2)機器 カラープリンター 2 台
大判カラープリンター 1 台
(履行期間)
第 3 条 履行期間は、令和 6 年 6 月 1 日から令和 11 年 5 月 31 日までとする。
(賃貸借料金)
第 4 条 機器の賃貸借料金は、総額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額円)とする。
(支払い方法)
第 5 条 賃貸借料金は月払いとし、発注者は受注者の適法な請求書を受理してから 30 日以内に支払うものとする。支払額の内訳は別表のとおりとする。
(契約保証金)
第 6 条 那覇市上下水道局契約事務規程第 31 条第 12 号に基づき免除する。
(特約事項)
第 7 条 この契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 21 年那覇市条例第 41 号)第 2 条の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の
属する年度の翌年度以降において、支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(設置場所)
第 8 条 設置場所は、那覇市上下水道局庁舎 1 階 水道工務課とする。
(機器の納入及び引渡し)
第 9 条 受注者は、機器を設置場所に仕様書に定める日時までに受注者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日から発注者の使用に供さなければならない。
2 発注者は、受注者から機器の納品があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、受注者からこの機器の引渡しを受けたものとする。
(保守)
第 10 条 受注者は、機器を常時正常な状態で使用できるように社員を設置場所に派遣し、点検整備を行うものとする。
2 受注者は、機器が故障した場合には、速やかに社員を派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。保守対応時間は、原則として平日午前 8 時半から午後 5 時までとする。ただし、緊急時においては、双方協議の上、可能な範囲での保守対応を検討することとする。
3 機器の修理及び取付工事に要する一切の費用は、次に掲げる場合を除き受注者の負担とする。
(1)発注者の故意または取扱い上の重大な過失による場合
(2)受注者の指定したもの以外による改造、修理及び分解を行った場合 (3)受注者の供給する消耗品、部品以外のものを使用した場合
(機器の取替)
第 11 条 受注者は前条による保守点検及び修繕を行っても、なお、機器を正常な状態において発注者に使用させることができないときは、機器の取り替えを行うものとする。
2 取り替えに要する費用は受注者の負担とする。
(所有権表示)
第 12 条 発注者は、機器が受注者の所有であることを示す表示等を毀損する等、機器の現状を変更するような行為をしてはならない。
(設置場所の移転)
第 13 条 発注者は、当初記載の設置場所から移転する場合は、予め受注者の承諾を得るものとする。
(機器の撤去)
第 14 条 機器の撤去に要する費用は、受注者の負担とする。
(権利義務の譲渡等)
第15条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入機器の品質)
第16条 納入機器は、仕様書等によるものとし、仕様書等に特に品質の指示がないときは同等以上のものでなければならない。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は、納入された機器が規格、性能、機能等に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、機器の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 使用開始日を過ぎても機器を納入しないとき又は使用開始日経過後相当の期間内に機器を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定に違反し、この契約によって生ずる債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 機器の全部を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が機器の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 機器の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第22条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは賃貸借契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第 8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条各号又は前条第1項第1号から第7号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第21条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除をしたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることはできない。
(損害賠償の予定)
第24条 受注者は、第19条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第19条第2項第1号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9 項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第19条第2項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求xx)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 使用開始日を過ぎても機器を納入することができないとき。
(2) 機器に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 機器の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求xx)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者が故意又は重大過失によって機器に損害を与えた場合は、その賠償を発注者に請求することができるものとする。ただし、動産総合保険等によりてん補された損害に対しては発注者に請求しないものとする。
3 第5条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は遅延日数に応じ、未受領金額に、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第27条 発注者は、納入された機器に関し、第9条第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 引き渡された機器の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(遵守義務)
第 28 条 受注者は、この契約書、那覇市上下水道局契約事務規程その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 受注者は、保守の実施により知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
3 前項の規定は、当事者の契約終了後も同様とする。
(消費税及び地方消費税)
第 29 条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、消費税法第 28 条第 1
項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出する。
2 消費税額等の算出に際して、1 円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる。
3 契約期間中途において、消費税及び地方消費税の税率に増減が生じた場合の賃貸借料金に係る消費税額等の差額については、所定の手続きを経て変更契約を行う。
(協議事項)
第 30 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(合意管轄)
第 31 条 この契約について紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を管轄裁判所とすることを発注者と受注者が合意するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書を 2 通作成し、両者記名押印の上、その 1 通を各自保有する。
令和 年 月 日
発注者 (所在地) xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x (名 称) 那覇市
(代表者) 那覇市上下水道事業管理者 xxx xx
受注者 (所在地)
(名 称)
(代表者)