Contract
しみず教育ローン青春(証書貸付型)金銭消費貸借契約条項
第1条【適用範囲および契約の成立】
債務者は、この契約が、xxに対して負担する債務の履行について適用されるものであることに同意します。債務者がこの契約によりxxから借り入れる金銭は、xxにおける債務者名義の預金口座への入金の方法により交付を受けるものとし、この契約がx
xによる金銭の交付をもって成立し、その効力が生じる事に同意します。
第 2 条【利息・損害金・増額弁済】
1. 債務者は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
① 元利金均等返済方法による借入金の場合は、利息は毎回返済部分および増額返済部分ごとに月割計算(元金残高×利率×月数÷12)により算出したうえ、各返済日に経過分を後払いします。ただし、借入日から初回返済日までの期間中に1ケ月未満の端数日数がある場合、その端数日数について1年を 365 日とした日割計算によるものとします。最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合があります。また、半年毎の増額返済日は、半年毎の増額弁済返済月における毎月弁済日と同一の日とし、かかる日には増額弁済額を毎月の弁済額に加えて返済するものとします。
② 前号以外の返済方法による借入の場合は、1年を 365 日とした日割計算によるものとします。また、増額返済は、増額返済分を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
2. 債務者は、債務の履行を怠った場合には支払うべき金額につき年 14%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第 3 条【借入利率の変更等】
1. 債務者は、変動金利の場合、借入要項記載の利率は、同要項中の「変動金利の場合の基準金利」にて選択した基準金利を基準とし、基準金利の変更にともなってその変動幅と同幅で引き下げ、または引き上げられるものとし、xxが基準金利を廃した場合には利率が一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2. 基準金利の引上げ幅または引下げ幅の算出は毎年 10 月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、基準利率引上げ幅または引下げ幅は、前年基準日(借入日が前年基準日以降の場合は借入日)における基準利率と減基準日における基準利率の差とします。
3. 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次の通りとします。基準日の属する年の 12 月の約定償還日の翌日とし、翌年 1 月の約定償還日から新利率適用による償還が始まるものとします。
4. 本条により利率が変更された場合、xxは原則として変更後第1回の約定償還日の 30 日前までに、変更後の利率、償還額に占める元金及び約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
5. xxまたは債務者は、次の各号のいずれかの事由がある場合には相手方に対し、借入要項記載の利率を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
① 金利情勢の変化その他相当の事由がある場合
② 債務者の財務状況の変化、担保価値の増減等により、xxの債権保全状況に変動が生じた場合。
6. 借入利率の変更により毎回の返済額(毎月元利均等返済額を含む)に変更がある場合には、xxの所定の計算方式により、新借入利率、残存元金、残存借入期間等に基づいて新しい毎回の返済額(毎月元利均等返済額を含む)を定めるものとします。
第 4 条【返済金等の振替特約】
1. 債務者は、この契約による借入金の返済元金、利息、遅延損害金、その他これ等に類する債務については借入要項欄記載の返済用預金口座に各返済日までに所定の返済金相当額を預入しておきますので、xxが返済日に上記預金口座より償還額相当する金額を払戻ししてこの契約による債務の返済に充当することを了承します。
2. 債務者は、この契約による確定日付料、火災保険料および保証料その他これ等に類する金融費用についてはxxが借入要項記載の返済用預金口座より当該金額を払戻ししてこの契約による費用の支払いに充当することを了承します。
3. 前 2 項の取扱いについては、所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書等の提出)を省略するものとし、この取扱について紛議が生じた場合にも債務者は異議を述べることができないものとします。
4. 前 3 項の取扱について万一預入が遅延した場合には、預入後xxはいつでも同様の処理をしても異議ありません。損害金の支払いについても同様とします。
5. 前 4 項の方法によらない返済の場合には、xxの指示に従います。
第 5 条【期限の利益の喪失】
1. 債務者は、債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの通知催告等がなくても、この契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
① 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始はまたは特別清算開始の申し立てがあったとき。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 前2号のほか、債務者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 債務者または債務者の保証人の預金その他のxxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ なお、債務者の保証人の預金その他のxxに対する債権の差押等については、xxの承認する担保を提供し、または保証人をたてる旨を債務者が遅滞なくxxに書面にて通知することにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合に
は、xxは書面にてその旨を債務者に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされたxxの行為については、その効力を妨げないものとします。
⑥ 行方不明となり、xxから債務者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2. 債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの請求によって債務者はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
① 債務者がxxに対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
③ 債務者がxxとの取引約定に違反したとき、または第 15 条に基づくxxへの報告もしくはxxへ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が判明したとき。
④ xxに対する債務者の保証人が前項または本項の各号の一にでも該当したとき。
⑤ 前各号に準じるようなxxの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において、債務者が住所変更の届出を怠り、または債務者がxxからの請求を受領しない等、債務者の責めに帰すべき事由により、xxの請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益は失われたものとします。
第 6 条【xxによる相殺または払戻充当】
1. 期限の到来、期限の利益喪失によって、債務者が、xxに対しこの契約による債務を弁済しなければならない場合には、xxは、その債務と債務者の預金その他のxxに対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書等の提出)を省略し、債務者に代わり諸預け金の払い戻しを受け、この契約による債務者の債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前 2 項によりxxが相殺または払戻し充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また利率は債務者とxxの間に別の定めがない場合にはxxの定めによるものとします。
第 7 条【債務者による相殺】
1. 弁済期にある債務者の預金その他のxxに対する債権とこの契約による債務者のxxに対する債務について、債務者とxxが別に定めた場合を除き、債務者はこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2. 前項によって債務者が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちにxxに提出するものとします。
3. 債務者が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また利率はxxと債務者の間の定めによります。なお、期限前弁済について繰上返済手数料等別途の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第 8 条【xxによる充当の指定】
xxは、債務者が債務を弁済する場合または第 6 条による相殺もしくは払戻充当の場合において、この契約による債務者のxxに対する債務全額を消滅させるに足りないときは、xxが適当と認める順序方法により充当し、これを書面にて債務者に通知するものとします。この場合、債務者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
第 9 条【債務者による充当の指定】
1. 債務者は、第7条により債務者が相殺する場合において、この契約による債務者のxxに対する債務全額を消滅させるに足りないときは、xxに対する書面による通知をもって充当の順序を指定することができるものとします。
2. xxは、債務者が前項による指定をしなかったときは、債務者に対する書面による通知をもってxxが適当と認める順序方法により充当することができ、債務者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
3. 第1項の指定により、xxの債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難度、弁済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、xxの指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、xxは債務者に充当結果を通知するものとします。
4. 前 2 項によってxxが充当する場合には、債務者の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、xxはその順序方法を指定することができるものとします。
第 10 条【期限前の弁済】
1. 債務者は、期限前にこの契約による債務を弁済しようとする場合には、あらかじめxxの承諾を受けるものとします。
2. 前項の場合、xxが請求したときは、債務者はxxの指示する割合、時期および方法により手数料、利息、精算金および違約金を支払います。
第 11 条【担保の提供等】
1. 次の各場合において、xxが請求したときは、債務者は直ちに適当と認める担保を提供し、または保証人を追加するものとします。
① xxに提供されている担保についてxxの責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失もしくは価値の減少が生じたとき。
② 債務者の保証人について第 5 条第1項または第 2 項の各号の事由が一つでも生じたとき。
2. 債務者もしくは債務者の保証人の信用不安が生じたとき等、xxの債権保全を必要とする相当の事由が生じ、xxが相当の期間を定めて請求したときは、債務者はこの契約による債務の一部または全部を弁済するか、あるいは前項と同一とします。
3. 債務者がxxに対する債務の履行をしなかった場合には、xxは必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、債務者の債務の弁済に充当した後に、なお、債務者は直ちにxxに弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときはxxはこれを権利者に返還するものとします。
4. 債務者がxxに対する債務を履行しなかった場合には、xxが占有している債務者の動産、手形その他の有価証券は、xxにおいて取立または処分することができるものとし、この場合も、xxはすべて前項に準じて取扱うことができるものとします。
5. 本条の担保には、留置権、先取特権などの法定担保権も含むものとします。
第 12 条【危険負担・免責条項等】
1. 債務者がxxに差し入れたこの証書またはその他の書類が、事変、災害、輸送途中のやむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、xxの帳簿、伝票等の記録に基づいてこの契約による債務を弁済するものとします。なお、債 務者はxxから請求があれば直ちに代わりの証書その他の書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、xxの責めに帰すべき事由による場合を除いて、債務者の負担とします。
2. 債務者または担保提供者がxxに提供されている担保について前項のやむをえない事情によって生じた損害については、xxの責めに帰すべき事由による場合を除いて、債務者の負担とします。
3. 債務者がxxに印鑑を届け出てある場合に、第1項の証書の陰影と届出印鑑をxxが相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたときは、証書もしくは印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は債務者の負担とし、債務者は証書の記載文言に従って責任を負うものとします。
4. 債務者または連帯保証人もしくは担保提供者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および債務者が債務者の権利を保全するためにxxに協力を依頼した場合に要した費用は、債務者の負担とします。
第 13 条【xx後見人等の届出】
1. 債務者は、家庭裁判所の審判により、債務者につき補助・保佐・後見が開始された場合、または債務者の補助人・保佐人・後見人につき補助・保佐・後見の審判が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により提出します。
2. 債務者は、家庭裁判所の審判により、債務者につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
3. 債務者は、債務者につきすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に届出します。
4. 債務者は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します
5. 前 4 項の届出の前に生じた損害についてxxは責任を負いません。
6. 連帯保証人についても、本条 1 項から 5 項までの規定を適用するものとし、連帯保証人について第 1 項から第 4 項までの届出があった場合であってxxが必要と認めたときは、債務者は連帯保証人の追加または変更をするものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であるものとします。
第 14 条【届出事項の変更】
1. 債務者は、氏名、住所、電話番号、印章その他xxに届出た事項に変更があったときは、ただちにxxに書面で届出るものとします。
2. 債務者が前項の届出を怠ったため、xxが債務者から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 15 条【報告および調査】
1. 債務者は、xxが債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況並びに債務者および連帯保証人の信用状況についてただちにxxに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 債務者は担保の状況、または債務者もしくは連帯保証人の信用状態に重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、ただちにxxに報告するものとします。
第 16 条【保証】
1. 連帯保証人は、債務者が本契約によって負担するいっさいの債務について、この証書の各条項を承認のうえ債務者と連帯し、かつ連帯保証人相互間においても連帯して債務履行の責を負います。なお、返済期限、利率、返済方法、その他の借入条件の変更等はすべてxxと債務者の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2. 連帯保証人は、債務者のxxに対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
3. 連帯保証人は、債務者がその都合によって担保もしくは他の保証または本契約による連帯保証人を変更、解除しても免責を主張しません。
4. 連帯保証人が本保証債務を履行した場合、代位によってxxから取得した権利は、債務者とxxとの取引継続中は、xxの同意がなければ連帯保証人はこれを行使しません。もし、xxからの請求があれば、その権利または順位をxxに無償で譲渡します。
5. 連帯保証人が債務者とxxとの取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約によって変更されない
ものとし、また、ほかに極度額または限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証の極度額または限度額とは別に、それらに累積して本保証債務を連帯保証人が負担するものとします。
6. 連帯保証人が将来、xxに対しほかに保証した場合にも前項に準じて差しつかえありません。
7. 連帯保証人が本保証債務を履行しなければならない場合には、xxは第 6 条に準じてその債務者と連帯保証人の預金その他債権とを相殺または払戻充当することができるものとします。なお、返済の順序方法については第 8 条によるものとします。
8. 債務者は、xxが連帯保証人(委託無委託は問わない)に対し、債務者とxxとの取引状況等(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額を含む)を、連帯保証人がこの保証契約により負担する保証債務の状況を適切に把握するために提供する場合があることを予め承諾します。
9. xxが連帯保証人およびその包括承継人または債務を引き受けた者の一人に対して履行の請求をしたときは、債務者及び他の連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
第 17 条【反社会的勢力の排除】
1. 債務者または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 債務者または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不等な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 債務者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、債務者との取引を継続することが不適切である場合には、債務者はxxから請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 第3項の規定の適用により、債務者または連帯保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、債務者または連帯保証人がその責任を負います。
5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 18 条【xx証書作成義務】
債務者および保証人は、xxの請求があれば直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをするものとします。このために要した費用は債務者および保証人が連帯して負担するものとします。
第 19 条【債権証書の不交付】
債務者は、全額弁済によりxxからこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べません。
第 20 条【準拠法、合意管轄】
1. 本契約書の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約に関して訴訟の必要性が生じた場合は、xxの本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 21 条【住民票の取得・利用】
債務者および連帯保証人は、本申込に係る審査のため、または債権管理のために、xxが必要と認めた場合には、債務者及び連帯保証人の住民票をxxが取得し、利用することに同意するものとします。なお、債務者および連帯保証人は、xxが住民票取得に際し、債務者および連帯保証人との契約書の写し、xxの債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第 22 条【契約の変更】
1. この契約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
2. 前項によるこの契約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。