Contract
鳥取砂丘西側エリア滞在型観光施設運営事業基本協定書( 案)
令和5年〇月
鳥取砂丘西側エリア滞在型観光施設運営事業基本協定書( 案)
鳥取県( 以下「県」という。) 及び鳥取市( 以下「市」という。) と○○( 以下「事業者」という。) との間で、鳥取砂丘西側エリア滞在型観光施設運営事業( 以下「本事業」という。)に関して、次の条項により協定( 以下「本協定」という。)を締結する。
第1 章 総則
( 趣旨)
第1 条 本協定は、本事業を円滑に実施するために必要な諸手続きをはじめ、県、市及び事業者の義務等について定めることを目的とする。
( xxxxの義務)
第2 条 県、市及び事業者は、本事業にあたり、令和4 年 12 月1 日付鳥取砂丘キャンプ場( 仮称) 運営事業( 鳥取砂丘西側エリア滞在型観光施設運営事業) に関する公募型プロポーザル募集要項及びその附属資料( 以下「募集要項等」という。)、令和○年○ 月○ 日付〇〇企画提案申請書( 以下「申請書」という。) 及び本協定に定めるところにより、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 本協定、募集要項等及び申請書の間に矛盾又はそごがあるときは、これらの順にその適用を優先しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、申請書において 募集要項等を上回る内容が提案されているときは、当該申請書の内容によるものとする。
4 事業者は、施設( 事業者が設置した施設を含む。以下「本施設」という。) 及び施設利用者の被災、事故等に対する責任を有し、災害等不測の事態が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行わなければならない。
5 事業者は、本施設で事故が発生した際、以下のいずれかに該当する場合は、速やかに県及び市への報告を行うこと。
(1 )来場者及び従業員等の身体、生命に重大な被害を生じさせる可能性がある場合
( 2 )施設の運営・管理に大きな影響が生じる場合( 主要施設を利用中止又は制限する場合など)
( 提案内容の履行)
第3 条 事業者は提案事業の全てを誠実に履行しなければならない。
2 事業者は、提案事業の実施に当たっては、本協定に定める各条項を遵守しなければならない。
3 事業者は、県及び市の書面による承諾がない限り 、提案事業を変更 してはならない。ただし、法制度の変更などやむを得ない事由により提案事業を変更する必要が生じ
た場合、事業者は県及び市に対し提案事業の趣旨を損なわない範囲内で変更を申し入れることができる。
( 禁止用途)
第4 条 事業者は、本施設を政治的又は宗教的用途に供してはならない。
2 事業者は、本施設を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和 23 年法律第 122 号)第2 条第1 項に定める風俗営業、同条第5 項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
3 事業者は、本施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第2 号に定める暴力団( 以下「暴力団」という。) 又は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等その他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、 公序良俗に反する用に供してはならない。
4 事業者は、本施設を悪臭、騒音、粉塵、振動、土壌汚染など近隣環境を損なうことが予想される用途に供してはならない。
( 貸付契約の締結)
第5 条 本協定締結後、事業者は、県及び市それぞれと公有財産貸付契約( 以下「貸付契約」という。) を締結するものとする。なお、本協定の存続期間中は、県及び市が適当と認めるときは契約を更新できるものとする。
(協定の有効期間)
第6 条 本協定の有効期間は、貸付契約の開始日から満了となる日まで( 10 年間)とする。ただし、貸付契約が解除された場合は、貸付契約の開始日から解除の日までとする。
( 事業年度)
第7 条 事業に係る事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月 31 日までとする。
第2 章 利用料金収入及び納付金に関する事項
( 利用料金収入等の取扱い)
第8 条 本事業による利用料金収入、サービス提供に伴う収入、その他の収入( 以下「利用料金等収入」という。) は、事業者が自らの収入として収受するものとする。
( 県及び市への納付金)
第9 条 事業者は、申請書で提案した納付金を県及び市に納付するものとする。
2 納付金は、年度ごとに県及び市の発行する納付書に定める期日までに支払わなければならない。
3 事業者は、 前項の規定により指定された期限までに納付金を完納しなかったときは、納付金から既納部分に対する相当額を控除した額につき、遅延日数に応じて協定締結日において「国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和 31 年政令第 337 号) 第 29 条第1 項」の規定に基づき財務大臣が定める率で計算した額を遅延利息として県及び市に支払わなければならない。
第3 章 事業の停止及び本協定の解除に関する事項
( 適正な事業継続が困難となった場合の措置)
第 10 条 事業者は、適正な事業継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を県及び市に報告し、その指示に従うものとする。
2 県及び市は、施設管理の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、事業者に対して事業又は経理の状況に関し必要な説明若しくは追加の報告を求め、実地について調査し、又は期間を定めて改善策の提出及び実施そ の他の必要な指示をすることができる。
3 不可抗力その他県、市又は事業者の責めに帰することができない事由により適正な
事業継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、県、市及び事業者は、本事業の継続の可否について協議する。
( 県及び市の解除権)
第 11 条 本事業を継続することが適当でないと認める場合は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。この場合、県及び市は本協定の全部又は一部を解除することができる。
( 1 ) 本協定の規定による報告の求めに応じないとき、また虚偽の報告をしたとき。
(2 )本協定の規定による調査に応じないとき。
(3 ) 財務状況が著しく悪化し、事業継続が困難なとき。
(4 ) 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定による更生手続開始の申立てが行われたとき又は民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定による再生手続開始の申立てが行われたとき。
( 5 )事業者の役員が、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上の刑に処せられている者に該当したとき。
( 6 ) 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の利益になる活動を行う法人となったとき。
( 7 ) その他事業者に委託業務を継続させることが適当でないとき。
2 前項各号に規定する場合のほか、貸付契約を解除したときも同様とする。
3 県及び市は、本事業の終了 又は期間を定めて本事業の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、事業者に損失が生じても、その補償の責めを負わない。
第4章 事業報告に関する事項
( 事業報告書の提出及び公表)
第 12 条 事業者は、事業報告書を毎事業年度終了後、5 月末までに県及び市に提出しなければならない。なお、 最終年度については事業終了後2 月以内の提出とする。
2 事業報告書として提出を求める内容及び書類は、次のとおりとし、県及び市は必要に応じて公表することができるものとする。
( 1 ) 本施設の利用者数
( 2 ) 本事業の収支の状況
( 3 ) 本施設の管理体制の状況
( 4 ) 関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況をまとめた書類
( 5 ) その他本事業の実態を把握するために県及び市が必要と認める書類
第5 章 事業実施に関する事項
( 準備等)
第 13 条 事業者は、 本事業の開始に先立ち、運営開始までに県及び市が主催する説明会において、地域住民を対象に本事業の内容について説明しなければならない。
2 提案内容のとおり事業が行われることを確認するため、事業者は運営開始前に、別途定めるモニタリング事項を県及び市に報告しなければならない。
( 重要事項の変更の届出)
第 14 条 事業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を県及び市に書面で届け出るとともに、本事業の実施、継続に関して速やかに県及び市と協議しなければならない。
(1 ) その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の名称を変更したとき
( 2 )会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われたとき又は民事再生法 の規定による再生手続開始の申立てが行われたとき
( 3 )事業者の役員が、破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は禁固以上の刑に処せられている者に該当したとき
( 4 )監督官庁により営業取消若 しくは会社更生の申立てを受け、又は自ら営業を休止、停止したとき
( 5 )滞納処分、強制執行、仮差押え若しくは、仮処分又は競売の申立てを受けたとき
( 6 ) 解散、合併など会社の支配に重要な影響を及ぼす事項が発生したとき
( 7 )その他、事業の継続に重大な支障となるような事態、信用不安事由が発生したとき
( 調査等)
第 15 条 県及び市は、本協定の履行に関して事業者に対して説明を求め、又は調査しようとするときは、その旨をあらかじめ通知するものとする。
2 事業者は、前項の規定により県及び市が調査を行う場合、これに協力するものとする。
第6章 その他
( 損害の賠償)
第 16 条 事業者は、次のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。
( 1 )本事業の実施に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、県及び市又は第三者に損害を与えたとき。
( 2 )本協定を解除又は停止した場合において、事業者が県、市及び第三者に損害を与えたとき。
( 権利義務の譲渡)
第 17 条 事業者は、本協定上の地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、県及び市が承認した場合はこの限りではない。
( 暴力団の排除等)
第18 条 事業者は、本施設を第三者に貸し付ける場合、第三者が暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員に該当する者であるときは、契約を解除することを契約書に定めなければならない。
2 事業者は、本施設の利用申込者に対し、利用申込書において、施設の管理規程に定める行為の制限等の規定の遵守及び利用許可の制限に該当する利用でないことを誓約させるものとする。
( 秘密保持)
第 19 条 県、市及び事業者は、 それぞれの事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに提案事業に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示又は漏洩し、若しくは、本協定の履行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用しない。
( 1 ) 公知である場合
( 2 ) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
( 3 ) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
( 4 ) 裁判所により開示が命ぜられた場合
( 5 )県及び市が、鳥取県情報公開条例( 平成 12 年3 月 28 日鳥取県条例第2 号)( 以下、「県情報公開条例」という。) 又は鳥取市情報公開条例( 平成 11 年条例第1号) (以下、「市情報公開条例」という。)に基づき開示を求められた場合
( 6 ) その他法令に基づき開示する場合
2 県及び市が、前項第5 号の規定に基づき、請求を受けた場合で、当該請求の内容が県情報公開条例第9 条及び第 10 条並びに市情報公開条例第7 条及び第8 条の公開とされるべき情報にあたると思慮するときは、県及び市は事業者に対してその旨を通知するものとし、事業者は県及び市に対して非開示と されるべき法律上及び事実上の理由を書面で具体的に示し、協議を求めることができるものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、県、市及び事業者は、本協定を履行するために、必要最小限の範囲において、自己の役員、従業員、代理人、弁護士・コンサルタントその他の提案事業に係るアドバイザー、提案事業に関連して事業者に融資その他の資金提供をしている金融機関及び提案事業の各業務を事業者から受託し 、又は請け負った協力企業その他の第三者( 事業者から直接受託又は請け負った者に限られない。)に対し、本協定と同等以上の守秘義務を課し、必要な措置を講じた上で、秘密情報を開示することができる。
( 協定の変更)
第 20 条 本協定に関し、事情が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、県、市及び事業者で協議の上、この協定を変更することができる。
2 県、市又は事業者は、前項の規定によりこの協定を変更しようとするときは、その理由を記載した書面により、相手方に申し出るものとする。
( 準拠法及び裁判管轄)
第 21 条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は鳥取地方裁判所とする。
( 協議)
第 22 条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度、県、市及び事業者で協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3 通を作成し、県、市、事業者各々が記名押印の上、各自その1 通を所持する。
年 月 日
県市
事業者