第1条 本会は、北名古屋市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。ただし、英文表記は、Kitanagoya City International Association とする。
北名古屋市国際交流協会規約
(名称)
平成 19 年 10 月 27 日制定(第 1 号)
平成 20 年 4 月 5 日改正(第 1 号)
平成 27 年 4 月 11 日改正(第 1 号)
第1条 本会は、北名古屋市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。ただし、英文表記は、Kitanagoya City International Association とする。
(事務所)
第2条 協会の事務所は、xxxxxxxxxxxxxx00xxに置く。
(目的)
第3条 協会は、北名古屋市民と諸外国の都市市民との交流事業を行うことにより、国際親善、国際理解、地域の発展、文化の向上などを図るとともに、多文化社会における市民間の相互理解と市の国際化を図り、地域の連帯と世界に開かれたまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1) 国際交流、国際協力及び国際貢献に関する事業の企画及び実施 (2) 国際交流、国際協力及び国際貢献に関する情報の収集及び提供 (3) 友好都市その他海外地域との友好親善事業の企画及び実施
(4) 市内在住の外国人への情報提供
(5) 国際交流団体及び国際協力団体間の連絡調整
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業の企画及び実施
(会員の種別)
第5条 協会の会員は、次の4種とする。
(1) 個人会員
(2) 法人・団体会員
(3) 名誉会長
(4) 顧 問
(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 10名以内(会長及び副会長を含む。)
(4) 監 事 2 名
(任期等)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。又、法人・団体の代表者として役員に選任され役員任期中に新たな代表者が役員を引き継いだ場合の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 会長及び副会長は、理事の中から互選する。
5 理事及び監事は、総会を組織する会員の中から総会で選任する。ただし、理事1名は北名古屋市議会議員とし、北名古屋市議会が推薦する者をもって充てる。
6 理事及び監事は、互いにこれを兼ねることができない。
7 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
8 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の職務)
第8条 会長は、協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し、この規約及び理事会の議決に基づいて、協会の重要事項を審議し、業務を執行する。
4 監事は、協会の会計監査にあたる。
(役員の報酬等)
第8条の2 役員は、無給とする。ただし、費用は、弁償することができる。
2 前項に必要なことは、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長及び顧問)
第9条 協会に名誉会長及び顧問を置き、それぞれ北名古屋市長及び北名古屋市議会議長をあてる。
(入会金及び会費)
第10条 会員は、次の年会費を納入しなければならない。
(1) 個人会員 1口 2,000 円
(2) 法人・団体会員 1口 5,000 円
(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3) 会員である法人又は団体が消滅もしくは活動を停止したとき。
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この規約又は協会の規定に違反したとき。
(2) 協会の名誉を傷つけ、又は協会の目的に反する行為をしたとき。
(会費の不返還)
第13条 納入済みの会費は、返還しない。
(総会)
第14条 総会は、個人会員及び法人・団体会員をもって組織し、会長が招集する。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が特に必要と認めたとき。
(2) 理事の過半数又は会員の 5 分の1以上から請求があったとき。
4 会長は、第3項第2号の請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに会員に通知しなければならない。
6 総会の議長は、会長がこれにあたる。
7 総会は、会員の過半数の出席(予め委任状を会長に提出した場合を含む。)がなければ開会することはできない。
8 総会の議事は、出席した会員(予め委任状を会長に提出した会員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の権能)
第15条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更 (2) 解散及び合併 (3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算 (6) 役員の選任又は解任 (7) 会費の額
(8) その他運営に関する重要事項
(理事会)
第16条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。
2 理事の過半数以上から理事会開催の請求があったときは、会長は請求があった日から
15 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに副会長及び理事に通知しなければならない。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することはできない。
6 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の権能)
第17条 理事会は、この規約に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(4) その他会長が必要と認めた事項
(専決)
第18条 協会の事業に関する緊急の事項(予算の補正を含む。)について、総会又は理事会を開催する暇がないと認めるときは、会長はこれを専決することができる。
2 会長は、前項の措置をとったときは、次の総会又は理事会において報告し、その承認を求めなければならない。
(会計年度)
第19条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第20条 協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事務局の設置)
第21条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第22条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
(その他)
第23条 この規約に定めるもののほか、協会の組織、運営等に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この規約は、平成19年10月27日から施行する。
2 協会の設立当初の役員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成19年10月27日から平成22年3月31日までとする。
3 協会の設立当初の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、平成19年10月27日から平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年4月5日議決)
この規約は、平成20年4月5日から施行する。附 則(平成27年4月11日議決)
この規約は、平成27年4月11日から施行する。