Contract
大宮七里ボーイズ 規約
第1章 総則
第1条(名称)本球団の名称は『大宮七里ボーイズ』と称する。
第2条(所属連盟)本球団は、公益財団法人日本少年野球連盟埼玉県支部に所属する。第3条(事務所)本球団の事務所は、球団の代表宅に置く。
のぶかた
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としゆき
壽幸
第2章 目的、活動及び指導方針
第4条(目的)本球団は、連盟の定款及び支部の趣旨に基づいて常に球団の充実に心がけ、野球を愛する少年が、野球技術とともに、心身の鍛錬、スポーツマンシップの発揮、規律の遵守の大切さを学べるようにし、野球を通じて、次代を担う少年の健全育成を図ることを目的とする。
第5条(活動)前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1、土曜日、日曜日、祝日を中心とした練習
2、夏休みや連休を利用した強化合宿
3、他球団との練習試合
4、連盟及び埼玉県支部主催大会への参加と協力
5、その他、前条の目的を達成するために必要と認められる活動第6条(指導方針)本球団の指導は、次の方針をもって行う。
1、押しつける指導ではなく、自分で考え、気付き、実行する力を育成する指導
2、失敗を恐れないxxを持てる指導
3、礼儀正しく、あいさつのできる指導
4、野球が好きという気持ちを大切にした指導
5、あきらめない強い心を育てる指導(技術1割・気持ち 9 割)
6、感謝の気持ちを忘れない指導(出会えたこと・野球ができること)
7、厳しい中にも「明るく」「楽しく」を重視した指導
8、達成(xx)の喜びが持てる指導
第3章 組織
第 7 条(組織の構成)本球団は、次の者をもって構成する。このうち、団員は連盟に選手として登録した者。代表、副代表、監督、ヘッドコーチ、コーチ、マネージャーは連盟に指導者として登録した者でなければならない。
1、団員:さいたま市及び周辺地域に在住する中学生で、野球を愛し、保護者の承諾及び球団の承認を経て、連盟に選手登録した者。小学6年生は、7 月以降、仮入団として対応する。
2、代表 1 名:球団を代表し、次のような球団内外の業務を運営統括する。
(1) 球団会計
(2) 連盟への登録事務
(3) 保険事務
(4) 取材対応
(5) 各種会議出席
(6) 大会の運営役員
(7) 予定等の通信
(8) 団員、指導者の出欠確認
(9) その他、球団の運営に必要な業務 (10)団員の技術指導、生活指導
2、副代表若干名:代表の職務を補佐し、代表が不在等の場合は、その職務を代行する。
3、監督 1 名:レギュラー、ジュニア(1年生)の各チームの活動と運営を統括し、団員の技術向上のための指導を行い、併せて選手の社会性を養う。
4、ヘッドコーチ 1 名:監督の職務を補佐し、監督が不在等の場合は、その職務を代行する。
5、コーチ若干名:監督の指導方針に基づき、団員の技術の向上、資質の涵養に努める。
6、マネージャー若干名:監督、コーチと連携し、団員の技術の向上、資質の涵養に努める。練習試合や公式戦の際、ベンチ入りし、スコアラーや団員の健康管理等を行う。マネージャーは、当分の間、コーチが兼務する。
7、外部指導員:プロトレーナーを招聘し、月 1 回、体力強化や柔軟性に関する指導を受ける。また、必要に応じて臨時コーチを招聘して指導を受けることができる。
8、審判若干名:支部の審判講習会を受け審判資格を有する者で、チームに帯同して試合進行を行う。
9、父母会会長1名:父母会を統括し、父母会会員の役割分担等を調整するなど、球団の円滑な運営に必要な支援を中心となって行う。
10、会計 1 名:本球団の会計を管理する。当分の間、代表が兼務する。
11、会計監査 1 名:本球団の会計状態が適正であるかを監査する。父母会から選出する。
第8条(役員)本球団の役員は、代表、副代表、監督、ヘッドコーチ、コーチ、父母会会長、会計、会計監査とする。役員に欠員が生じた場合は補充することができる。
第 9 条(分掌)本球団の運営を円滑に行うため「指導部」、「父母会」を置く。
1、指導部:代表、副代表、ヘッドコーチ、コーチ、マネージャーで構成し、技術指導や生活指導をとおして団員の健全育成に努める。部長は代表が務める。
2、父母会:団員の保護者で構成し、可能な範囲で次のような活動で球団を支援する。部長は、父母会内の協議を参考に代表が指名する。
(1) 団員の送迎
(2) 大会等でのアナウンス
(3) 合宿の同行
(4) 卒団式の企画・運営
(5) その他、球団の活動を支援する事項
第 10 条(OB会、後援会)OB会、後援会を置くことができる。
1、OB会は球団の卒xxで組織する。OB会を組織する場合は、別に規則を定める。
2、後援会は、球団の趣旨に賛同する法人、個人で組織する、後援会を組織する場合は、別に規則を定める。
第 11 条(団員の入団・退団)
1、本球団に入団を希望する者は、保護者の承認を得て、所定の手続きにより入団申込みを行わなければならない。入団申込み受付は、原則として随時行うこととする。
2、次のいずれかに該当した場合は、退団となる。
(1) 自ら退団の意思を表明した場合
(2) 本球団の和を乱すなどして、本球団に不適格として退団を命じられた場合
第 12 条(役員・指導者の選出・任期・退団、解任)役員、指導者の選出・任期・退団・解任は、次のとおりとする。
1、指導者等の選出は、役員会で行い、出席者の全員一致をもって決定する。
2、役員、指導者の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。
3、役員、指導者は、申し出により退団することができる。
4、球団運営上、不適切な行為がある役員、指導者は、役員会が解任することができる。解任の決定に当たっては、事前に当該者に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 会議
第 13 条(会議の種類)本球団は次の会議を設ける。
1、指導部会:指導方法の共通理解や活動日程の調整等を協議するため、代表、副代表、ヘッドコーチ、コーチで構成し、適宜開催する。
2、父母会:必要に応じて父母会会長が招集し、球団の支援に必要な事項を協議する。
3、役員会:役員会は、必要に応じて代表が招集する。役員会は、球団の規約改正、存続及び改廃の決定、指導者等の選出・解任など、球団の運営にかかわる重要案件を協議する。
4、総会:(第 15 条による)
第 14 条(総会)総会は、定期総会と臨時総会とし、議長は代表が行う。
1、定期総会は、代表が招集して毎年 1 回3月下旬に開催し、次の事項を審議する。
(1) 事業報告、会計報告
(2) 事業計画、予算計画
(3) 規約の改正、役員の変更
2、臨時総会は、必要に応じて代表が招集し、開催する。
3、総会は、団員の家庭総数の半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状をもって出席とみなす。
4、総会の決議承認は、出席者の過半数を必要とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第5章 会計
第 15 条(会計の構成)本球団の会計は、入団金、通常団費、寄付金、補助金、その他の収入によって支弁する。
1、入団金は 10,000 円とする。兄弟姉妹での入団は、同時在籍に限り、2名分以上は免除する。
2、通常の団費は、月額 8,000 円とする。兄弟姉妹の団員は2名で月額 12000 円、3名で月額 16,000
とする。3年生の団費は、9月以降は徴収しない。
3、合宿費、遠征費、卒団式の費用などは、その都度別途徴収する。第 16 条(運用等)
1、本球団の会計は、連盟年会費、登録諸費用、大会参加費、会場費、用具費、その他運営経費、保険加入費、交際費、慶弔費などで運用する。
2、本球団の会計の運用及びxxxは、代表又は代表が委嘱する役員が有し、その責を負う。
3、収支決算は、毎年会計年度終了後、速やかに会計が作成し、会計監査より監査を受けて総会にて承認を得なければならない
4、途中退団の場合、入団金及び退団までに納入された団費等の返金はしない。
5、本球団の運営上、必要と認めた場合、臨時総会での決議承認を得て、年度途中の団費の追加及び臨時徴収をすることができる。
6、入団金や通常団費の改定は、定期総会で協議し、必要と認めた場合、減額・増額の改定ができる。
7、球団関係者は、代表の承諾なく、本規約にある項目以外のいかなる金銭も徴収してはならない。第 17 条(会計年度)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 安全管理と責任
第 18 条(安全管理)
1、球団は、団員の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者がないよう事前に防止策を講じなければならない。
2、保護者は、団員の身体に異常があるときは、代表又は監督に届け出なければならない。
3、団員、指導者、審判は、連盟指定の団体保険に加入しなければならない。
4、代表、監督、父母会会長は、連携を密にして、常に団員の状態を把握し、球団の活動に支障のないように努めなければならない。
第 19 条(責任の範囲)本球団の活動中において、団員及び指導者に万一事故又は第三者に障害を与えた場合、その賠償金の支払いは、団体保険の支払いの範囲とする。なお、車等での移動時、試合又は練習に伴って、万が一不慮の事故、あるいは負傷などが起こっても、連盟及び本球団の指導者並びに保護者に賠償請求などを行うことはできない。
第7章 弔意・見舞い・補助金
第 20 条(弔慰金)球団関係者の死亡時には、代表の決定において香典を支出することができる。
第 21 条(傷害見舞金)団員が 7 日以上入院治療する場合は、見舞金として 5,000 円を支出する。第 22 条(補助金)海外や国内の大会に選抜された団員に補助金を支給する。
1、海外派遣 50,000 円
2、国内派遣 20,000 円
第8章 禁止事項
第 23 条(禁止事項)球団の円滑、健全な運営を堅持するため、次のとおり禁止事項を定め、違反、問題が生じた場合には役員会に諮り、処分する。
1、団員の中学生として不適当な容姿、服装、非行(茶髪・ピアス・不登校・夜間徘徊 等)
2、暴力団及び反社会的な団体に属する保護者の子供の入団(入団後、発覚の場合は除名)
3、保護者からの指導者に対する選手起用、指導方針、指導方法に関する意見・批判
4、保護者からの練習及び試合時における団員への直接指導・罵倒(自身の子供に対しても)
5、保護者から特別の事情を除き、直接、指導者に苦情電話を入れる行為(相談がある場合は一旦、代表、副代表、支援部長を通す)
6、団員現役時に、保護者より、役員、指導者に対する個人的な接待、物品の提供
7.酒気を帯びてのグランドへの出入り
第9章 補則
第 24 条(規約の改正及び球団の解散)本規約の改正及び本球団の解散は、役員会で協議・決定する。実施に当たっては、総会時の出席者の過半数の同意を得なければならない。なお、本規約にない事項については、その都度、役員会で協議・決定し、保護者へ報告する。
附則
・本クラブは、平成22年3月1日に創設する。
・本規約は、平成22年4月1日より施行する。
・平成24年6月3日に一部改正(第2条【所在地】、第9条【役員】)
・平成25年4月14日に大幅改正(同日より施行)
各種庶務・大会運営各種
選手指導・生活指導
父母会
選手への技術指導・生活指導
チーム運営の支援
監 督
ヘッドコーチコーチ
マネージャー
トレーナー
・練習場所や試合会場への送迎
・試合(練習試合・公式戦)時の支援
(ウグイス嬢、審判へのお茶出し等)
・合宿時の支援
・卒団式の企画・運営
・審判応援
選 手
1 年生
2 年生
3 年生
指導部
副代表
代 表
・平成27年7月31日に一部改正(第15条【会計】)球団組織図