航空機ライフサイクル DX コンソーシアム規約
航空機ライフサイクル DX コンソーシアム規約
制定 2022年 6月17日航空機ライフサイクル DX コンソーシアム事務局
(設置及び名称)
第1条 本会の名称は、航空機ライフサイクル DX コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)とし、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構航空技術部門(以下「JAXA 航空技術部門」という。)に設置する。
(定義)
第2条 本規約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「航空機 DX」とは、航空機のライフサイクル全般におけるデジタルトランスフォメーションをいう。
二 「航空機 DX 基盤」とは、次により構成されるものをいう。
(1) 航空機 DX で運用するために共通的に利用され、航空機 DX の根幹をなすプログラム等で構成されるプラットフォーム。
(2) プラットフォーム上で作動する各種のシステムモデル、応用プログラム、データ等。
三 「航空機 DX 拠点」とは、航空機 DX 基盤、サーバー及びサーバー室、運用プロセス等から成る有形・無形資産の集合体をいう。
(目的)
第3条 本コンソーシアムは、航空機DX の推進により航空産業における開発、製品、サービスを革新し、また産学官連携の場を提供するとともに関連研究を推進することにより、我が国の航空産業の裾野を拡大し国際競争を向上させるとともに、将来、航空機 DX を担う人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
(1) 将来ビジョン、ロードマップ等の策定
(2) Tier1 事業の競争力強化、高付加価値化、事業拡大への DX 技術の活用検討
(3) 国内外の情報収集及び本コンソーシアム内での共有
(4) オープンフォーラムの開催等による情報発信、広報・啓発活動
(5) 航空機 DX 拠点に関する技術の開発および適用、成果のアーカイブ化
(6) 航空機 DX 拠点の検討・構築・運用
(7) 産学官のニーズ・シーズマッチングによる研究立案
(8) 外部資金導入の促進
(9) 将来の民間移行に向けた準備等必要な事項
(10) その他第3条の達成に必要な事項
(コンソーシアム総会)
第5条 本コンソーシアムは、本コンソーシアム内での情報共有、意見交換等を推進するため、毎年度1回程度、コンソーシアム総会(以下、「総会」という。)を開催することができる。
2 総会の議長は、第6条に定める代表が務めるものとする。
3 総会は、代表及び第7条に定める本コンソーシアムの会員が参加することができる。ただし、第9条第7項に基づき運営委員会に置かれたオブザーバーの参加を妨げない。
(代表)
第6条 本コンソーシアムの代表は、JAXA 航空技術部門航空イノベーション統括が務める。
(会員)
第7条 本コンソーシアムの会員は、第3条の目的に賛同し、本規約に同意する者で、第12条第1項に基づき入会した法人及び団体(以下「会員」という。)で構成する。
2 会員は、第 10 条に定める専門分科会を設置、参加等することができる。
(事務局)
第8条 本コンソーシアムの事務局は、JAXA 航空技術部門に置く。
(運営委員会)
第9条 本コンソーシアムの活動を推進するため、本コンソーシアムに運営委員会を設置する。
2 運営委員会の議長は、代表が務める。
3 運営委員会は、代表及び会員のうち別表1に掲げる者(以下、「メンバー」という。)によって構成する。
4 メンバーは、運営委員会の既存メンバー全員の同意を得た上で追加することができる。また、メンバーは、事務局に届け出を提出することにより、運営委員会を任意に脱退することができる。
5 運営委員会は、代表が招集し、開催する。
6 運営委員会は、本コンソーシアムの運営に関する次の事項を行う。
(1)運営方針の決定
(2)将来ビジョン、ロードマップ等の検討及び策定
(3)総会の企画及び開催
(4)オープンフォーラム等の企画
(5)航空機 DX 拠点の運用に必要な事項の意思決定
(6)その他、本コンソーシアムの運営に必要な事項の検討等
7 運営委員会は、必要に応じ、運営委員会にオブザーバーを置くことができる。
8 運営委員会の運営に必要な事項は、別に定める運営要領に定める。
(個別検討、個別研究開発)
第10条 会員は、第3 条に定める目的達成に向け、特定のテーマに関する会員相互の意見交換及び連携協力の推進を図るための専門分科会を設置することができる。専門分科会での活動に当たり会員は、必要に応じて、当該分科会を構成する他の会員との間で情報の取扱い、成果物の帰属及び取扱い等を含む必要事項を定めた秘密保持契約、共同研究契約等(以下、「個別契約」という。)を個別に締結するものとする。
2 会員は専門分科会を設置しようとする際は、将来の分科会活動及び当該分科会を構成する会員の事業に影響しない範囲で、当該分科会で実施予定の活動概要及び分科会構成員を運営委員会に届け出るものとする。
3 専門分科会は、当該分科会で締結した個別契約に違反せず、または、当該分科会の活動及び当該分科会を構成する会員の事業に影響しない範囲で、当該分科
会活動の進捗状況を運営委員会に報告するよう努めるものとする。
4 専門分科会構成員の追加、脱退等については、各分科会で個別に協議の上決定し、追加、脱退等が行われた際は、運営委員会に届け出るものとする。
(会費)
第11条 本コンソーシアムの会費は無料とする。
(入退会)
第12条 本コンソーシアムへの入会は次の各号のいずれかによるものとする。
(1)運営委員会が本コンソーシアムの目的達成のために有意義である法人及び団体を推薦し、代表が入会を依頼する。依頼された法人及び団体は、本規約に同意の上、所定の入会申請書を事務局へ提出することにより会員になることができる。
(2)本コンソーシアムへの入会を希望する法人及び団体は、本規約に同意の上、所定の入会申請書を事務局へ提出し、代表が本コンソーシアムの目的達成のために有意義であると認めた場合は入会を承認することにより会員になることができる。なお、代表は有意義であるかどうかを判断する際に、運営委員会メンバーに諮問することができるものとする。
2 会員は、事務局へ退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(情報の取扱い)
第13条 本コンソーシアムが会員から入手した個人情報は、事務局が適切に管理し、法令等に基づき開示が必要な場合を除き、本人の同意なく会員を含む第三者に開示しないものとする。
2 会員間で秘密情報を開示・提供する場合は、当該会員間で、別途秘密情報の取扱いに関する取決め等を締結するものとする。
3 運営委員会で取り扱われる情報は原則として公知情報に限るものとする。ただし、秘密情報を開示する必要がある場合は、開示時に取扱いの条件含めその旨表示し、その秘密情報の開示を受けた会員はその取扱いの条件を遵守するものとする。
(規約の変更)
第14条 本規約の変更は、運営委員会の決議を経てこれを行う。
(設置期間)
第15条 本コンソーシアムの設置期間は、2027年3月31日までとする。ただし、運営委員会において決議された場合、期限を定めて設置期間を延長または短縮することができる。
(法令順守)
第16条 会員は、専門分科会設置までに定める競争法遵守ガイドラインに従って、各国の競争法を含む一切の法令等を遵守しなければならない。
(違反)
第17条 代表または運営委員会は、会員による本規約違反が生じた場合は、当該違反した会員に対して相当期間を定めた書面にて事態の是正を要求することができる。
2 前項の是正要求にもかかわらず、当該期間内に事態が是正されない場合は、代表は違反した会員を除名できるものとする。
3 会員は、他の会員による本規約または個別契約の違反により損害を被った場合は、その損害の賠償も含め、当該損害をあたえた会員と個別に協議し解決するものとする。
(その他)
第18条 本規約に定めのない事項は、運営委員会の決議を経て別に定める。
別表1 運営委員会メンバー(50 xx(機関名))
株式会社 IHI |
国⽴研究開発法⼈ 宇宙航空研究開発機構 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
xxx⼯業株式会社 |
経済産業省 |
株式会社 SUBARU |
全⽇本空輸株式会社 |
東芝デジタルソリューションズ株式会社 |
⽇本航空株式会社 |
⼀般財団法⼈⽇本航空機開発協会 |
⽇本電気株式会社 |
富⼠通株式会社 |
三菱航空機株式会社 |
三菱重⼯業株式会社 |