1.件 名:USB LTO テープ装置及び関連ソフトウェア購入業務
売 買 契 約 書
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と〇〇(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、下記及び別添の契約条項によってxxな売買契約書を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
1.件 名:USB LTO テープ装置及び関連ソフトウェア購入業務
2.仕 様:仕様書のとおり
3.契 約 金 額:〇〇円
(消費税及び地方消費税〇〇円を含む。)
4.納 入 期 限:令和5年11月30日
5.納 入 場 所:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 金属海洋資源部
xxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxxxxx xx00x
0.契約保証金 :免除
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年 月 日
x xxxxxxxxxxx00x0x
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 理事 xxx xx
乙
(総則)
第1条 甲と乙とは、本契約書及び仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、本売買契約を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書に記載する USB LTO テープ装置及び関連ソフトウェア(以下「契約物品」という。)を本契約書の頭書記載の納入期限までに頭書記載の納入場所に納入を完了(第3条第2項の検査に合格したときをいう。以下同じ。)し、甲に引き渡すものとする。また、甲は、引き渡しを受けた後、契約金額を支払うものとする。
3 本契約書に定める請求、通知、承認及び解除は、原則として書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して、甲及び乙との間で使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(検査)
第3条 乙は、契約物品を納入するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、納入日から10日以内に仕様書に定めるところにより、契約物品の納入の完了を確認するための検査をしなければならない。
3 甲は、前項の検査の結果、合格と認めたときは、直ちに契約物品の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の引渡しを行わないときは、当該契約物品の引渡しを売買代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、契約物品の納入が第2項の検査に合格しないときは、直ちに代品と交換して甲又は検査職員の検査を受けなければならない。
(売買代金の請求及び支払)
第4条 乙は、前条第2項に規定する検査に合格した際には、直ちに甲に対して適法な支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、乙から適正な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払わなければならない。
3 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前項に規定する期日までに支払わなかったときは、支払期限の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、未払額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額(円単位未満は切り捨て)を、支払遅延利息として乙に支払うものとする。
(危険負担)
第5条 契約物品の引渡し前に、契約物品に生じた損害その他契約物品の納入に関して生じた損害(次項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 契約物品の納入について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が賠償する。その他契約物品の納入について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約不適合責任)
第6条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない
(以下「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、 その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、第7条の 引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の納入期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(甲の解除権)
第7条 乙に次の各号の一に該当する事実があったときは、甲は本契約を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき事由により、納入期限内までに契約物品の納入が完了しないと明らかに認められるとき
二 全号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することが認められるとき
三 第9号第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(契約解除による違約金)
第8条 前条の規定により甲が契約を解除したときは、契約金額から納入が完了した部分の金額を除いて算定した金額に対して100分の10に相当する額を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。
(乙の解除権)
第9条 乙は、甲が契約に違反し、契約の履行が不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
3 前項の規定により、甲が損害を賠償する場合の賠償金の額については、甲乙協議して定める。
(納入期限の延長等)
第10条 甲は、乙の責に帰すべき事由により、納入期限内に業務を完了することができない場合において、納入期限後に完了する見込みがあると認められるときは、納入期限の延長を認めることができる。この場合は、甲は乙から違約金を徴収することができる。
2 前項の延長期間は、甲乙の協議に基づき定めるものとし、違約金は、延長日数1日につき売買代金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した金額とする。
3 前項の違約金の支払が、日数を延長した日の翌日から起算して14日以内に支払われないときは、支払期限の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金額に対して年3.0%の割合で計算した遅延利息を、速やかに甲に支払うものとする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為による契約の解除)
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第12条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第13条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の10
0分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し利用規約 7.6 項及び 8.3 項の適用の範囲内で、損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第14条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負
人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、利用規約 7.6 項及び 8.3 項の適用の範囲内で、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の10
0分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し利用規約 7.6 項及び 8.3 項の適用の範囲内で損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
6 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第16x xは、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保持)
第17条 乙は、本契約の履行に関し知り得た甲の秘密に属する事項を他に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(紛争の解決)
第18条 本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、誠意をもってその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、甲乙それぞれが負担する。
(契約の公表)
第19条 乙は、本契約の名称、契約単価、乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(契約外の事項)
第20条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。