Contract
熊本地域振興ICカード乗車券 取扱規則(熊本都市バス)
第1章x x
(目 的)
第1条 この規則は、熊本都市バス株式会社(以下、「当社」という。)が、ICカード等を媒体としたストアードフェアカード、定期券カード(以下、「ICカード乗車券」という。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社が発行するICカード乗車券(以下、ストアードフェアカードを「熊本地域振興I Cカード」、定期券カードを「熊本地域振興ICカード定期券」という。)による当社路線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
2 この規則が改定された場合、以後の熊本地域振興ICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
3 この規則に定めていない事項については、当社 一般乗合旅客自動車運送事業運送約款によるほか、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところまたは一般の慣習による。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1)「当社路線」とは、当社の経営する乗合バス全路線をいう。
(2)「SF(ストアードフェア)」とは、熊本地域振興ICカードに記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいい、その記録媒体としてICチップ内蔵のカードがある。
(3)「熊本地域振興ICカード」とは、当社が発売するストアードフェアの機能を持つI Cカード乗車券をいう。
(4)「熊本地域振興ICカード定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券とストアードフェアカードの機能を持つICカード乗車券をいう。
(5)「乗車」とは、当社路線においてバス車両に乗車することをいう。
(6)「降車」とは、当社路線においてバス車両から降車することをいう。
(7)「リーダーライター(R/W)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下、「乗車R/W)という。)と降車処理をするために設置したもの
(以下、「降車R/W」という。)がある。
(8)「チャージ」とは、熊本地域振興ICカードに入金してSFを積み増しすることをいう。
(9)「デポジット」とは、返却することを条件に熊本地域振興ICカードの利用権の代価として収受するものをいう。
(ICカード乗車券の種類)
第4条 当社で利用できる熊本地域振興ICカードの種類は「別表1」に定めるものとする。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 ICカード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとする。
2 個別の運送契約の成立時期は、バス車内の乗車R/Wで乗車処理をしたときとする。
(規則等の変更)
第6条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更することがある。
(個人情報の取扱い)
第7条 「記名式熊本地域振興ICカード」「熊本地域振興ICカード定期券」に係る個人情報の取扱いは、当社の定めるところによる。
(旅客の同意)
第8条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱区間)
第9条 ICカード乗車券の取扱区間は当社乗合バス全路線とする。
(使用方法)
第10条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは乗車R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカード乗車券により降車R/Wで降車処理を行わなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券は熊本地域振興ICカード取扱い窓口で精算することができる。
(発売箇所)
第11条 熊本地域振興ICカードの発売は、熊本地域振興ICカード取扱い窓口で行う。
2 熊本地域振興ICカード定期券の発売は、熊本地域振興ICカード定期券取扱い窓口で行う。
3 当社の都合により、前項で定めた発売箇所以外で発売することがある。
(制限事項等)
第12条 1回の乗車につき、2枚以上の熊本地域振興ICカードを同時に使用することはできない。
2 乗車時に使用したICカード乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び乗車することはできない。
3 次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券は直接リーダーライターで使用することができない。
(1)降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき。
(2)ICカード乗車券の破損、リーダーライターの故障等によりICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
4 当社が、「別表1」に定めるところにより発行する記名式熊本地域振興ICカードは、当該熊本地域振興ICカードの記名人以外が使用することはできない。
5 他の乗車券及び現金と併用して使用することはできない。
6 熊本地域振興ICカード乗車券の障害者割引及び学生カードでは運賃精算時に複数人分の運賃支払(SFからの減算)には使用できない。
7 乗車時にSF残額がない(0 円)場合は、熊本地域振興ICカードを使用することができない。(熊本地域振興ICカード定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から乗車する場合を除く。)
8 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできない。
(制限又は停止)
第13条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に揚げる制限又は停止をすることがある。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止。
(2) 乗車区間・乗車経路・乗降車方法若しくは乗車する路線等の制限。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係施設等に掲示する。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(ICカードの所有権)
第14条 ICカード乗車券に使用するICカードの所有権は発行元である肥銀コンピュータサービスに帰属する。
2 ICカード乗車券が不要となったとき及びそのICカード乗車券を使用する資格を失ったときは、ICカードを返却しなければならない。
3 当社の都合により、予告なく貸与したICカードを交換することがある。
(デポジット)
第15条 当社はICカード乗車券を発売するにあたり、肥銀コンピュータサービスが所有する ICカードを旅客に貸与するものとする。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき 500 円を収受する。
2 前項にかかわらず、デポジットの額を変更する場合がある。
3 ICカード乗車券を旅客が返却したときは、第16条、第27条、第28条、第41条及び第42条に定める場合を除き、当社は発売時に収受したデポジットを返却する。
4 デポジットは旅客運賃等に充当する事はできない。
(ICカード乗車券の失効)
第16条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又は有効期限の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合にはI Cカード乗車券は失効する。
2 前項により失効したICカード乗車券のSF及びデポジットの返却を請求することはできない。
(チャージ)
第17条 旅客はICカード乗車券に、バス車内、自動チャージ機及び熊本地域振興ICカード取扱い窓口でチャージすることができる。
2 ICカード乗車券のチャージ額は、「別表2」に定めるものとする。
(SF残額の確認)
第18条 旅客はICカード乗車券のSF残額をリーダーライター又は熊本地域振興ICカード取扱い窓口で確認することができる。
(SF利用履歴の確認)
第19条 旅客はICカード乗車券の利用履歴を熊本地域振興ICカード取扱い窓口にて、次の各号に定めるとおり確認することができる。
(1)利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって印字することができる。
(2)利用履歴の印字内容は、SFを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、利用額、残額とする。
(3)正常に乗降処理がされていない場合は、利用履歴の確認はできない。
第2章 熊本地域振興ICカード
(熊本地域振興ICカードの所持資格)
第20条 各種熊本地域振興ICカードの所持資格は「別表3-1」に定めるものとする。
2 記名式熊本地域振興ICカードの購入に際しては、所定の申込書に熊本地域振興ICカード種別、氏名、生年月日、電話番号等を記載し、提出しなければならない。
3 記名式熊本地域振興ICカードは、当社が認める場合を除いて個人で複数枚を購入することができない。
4 「別表3-1」の障害者大人用、障害者小児用の熊本地域振興ICカードについては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳を提示しなければならない。
(発売額)
第21条 熊本地域振興ICカードの発売額は 2,000 円(デポジット 500 円を含む。)とする。
2 前項にかかわらず、発売額を変更することがある。
(更新期限)
第22条 小児用、障害者大人用、障害者小児用の熊本地域振興ICカードにはカード利用の更新期限がある。
2 更新期限は「別表3-1」に定めるものとし、更新手続きは、熊本地域振興ICカード取扱い窓口において更新期限の1ヶ月前より受け付ける。
3 障害者大人用、障害者小児用の熊本地域振興ICカードの更新手続きには、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の提示により本人確認が必要となる。
(運賃の減算)
第23条 熊本地域振興ICカードを第10条の規定により使用する場合、降車時に熊本地域振興ICカードのSFから次の各号のとおり当該乗車区間の運賃を減算する。
(1)熊本地域振興ICカード大人用 大人片道普通旅客運賃
(2)熊本地域振興ICカード小児用 小児片道普通旅客運賃
(3)熊本地域振興ICカード障害者大人用 大人片道普通旅客運賃の半額
(4)熊本地域振興ICカード障害者小児用 小児片道普通旅客運賃の半額
(乗継運賃の割引)
第24条 熊本地域振興ICカードを第23条各号によりSFから減算する場合、降車後 60 分以内に同じICカードで乗車されると、2回目の運賃支払時に大人 20 円(小児は 10円)を割り引いて減算する。
ただし、乗継割引は偶数回目の運賃支払時に限られる。
(一日フリー乗車券)
第25条 熊本地域振興ICカードの利用において、一日フリー乗車券の取扱いを適用し、販売券種の金額に応じた額をSFから減算する。
(効 力)
第26条 第10条の規定により使用する場合の熊本地域振興ICカードの効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効なものとする。
また、熊本地域振興ICカード(大人用)から大人の片道普通旅客運賃を減算することを承諾して使用する場合には、小児が使用することができる。
(2)「別表1」の各記名式熊本地域振興ICカードは、記名人のみが使用することができる。
(3)乗車R/W処理した熊本地域振興ICカードは、当日に限り降車R/Wが正常に処理される。
(無効となる場合)
第27条 熊本地域振興ICカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。この場合デポジットは返却しない。
(1)所持資格のない方が利用したとき。
(2)旅行開始後の熊本地域振興ICカードを他人から譲り受けて使用した場合。
(3)その他不正乗車の手段として使用した場合。
2 偽造、変造又は不正に作成された熊本地域振興ICカードを使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用未遂の場合の取扱方)
第28条 偽造、変造又は不正に作成された熊本地域振興ICカードを使用しようとした場合は、これを無効として回収する。
2 前項に規定するほか、熊本地域振興ICカードを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがある。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットを返却しない。
(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
第29条 第27条第1項の規定により、熊本地域振興ICカードを無効として回収した場合は、旅客の乗車停留所からの区間に対する片道普通旅客運賃と増運賃をあわせて収受する。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は、そのバスの始発地から乗車したものとして計算する。
(紛失再発行)
第30条 熊本地域振興ICカードは以下の場合、旅客が別に定める申込書を熊本地域振興ICカード取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した熊本地域振興ICカードの使用停止措置を行い、使用停止手続日を除く3日目以降に再発行を行う。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該熊本地域振興ICカードの記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に、熊本地域振興ICカードの処理を行う全ての機器に対して当該熊本地域振興ICカードの使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する熊本地域振興ICカード1枚につき紛失再発行の手数料 530 円とデポジット 500 円を現金で収受する。
3 当該熊本地域振興ICカードの使用停止の申し込みを受けた後、これを取り消すことはできない。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失した熊本地域振興ICカードを発見した場合は、旅客はこれを熊本地域振興ICカード取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客が紛失した熊本地域振興ICカードとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って返却の取扱いを行う。
(当社の免責事項)
第31条 紛失した熊本地域振興ICカードの使用停止措置が完了するまでの間に当該熊本地域振興ICカードの払い戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
(障害再発行)
第32条 熊本地域振興ICカードの破損等によって熊本地域振興ICカードの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書を熊本地域振興ICカード取扱い窓口に提出したときは、当該熊本地域振興ICカードのSF残額と同額の熊本地域振興ICカードの再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。
(払い戻し)
第33条 旅客は、熊本地域振興ICカードが不要となった場合は、これを熊本地域振興ICカード取扱い窓口に差し出して、当該熊本地域振興ICカードのSF残額の払い戻しを請求することができる。この場合、所定の申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該熊本地域振興ICカードの記名人本人であることを証明した(無記名式熊本地域振興ICカードは、この限りではない。)ときに限って払い戻しを行い、デポジットを返却する。この場合、手数料として熊本地域振興ICカード1枚につき 220 円を収受する。
2 前項にかかわらず、熊本地域振興ICカードを所持する旅客が「別表3-1」で定める所持資格を失った熊本地域振興ICカードの払い戻しをする場合は、手数料を収受しない。
(運行中止の場合の取扱方)
第34条 乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができる。
(1)発停留所までの無賃送還
この場合は、乗車区間の運賃は収受しない。また、無賃送還後、発停留所での降車
処理時には熊本地域振興ICカードの発停留所情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中停留所で下車した場合は、次号に定める取り扱いを適用する。
(2)発停留所に至る途中停留所までの無賃送還
この場合は、発停留所から途中停留所までの片道普通旅客運賃相当額を途中停留所において熊本地域振興ICカードのSF残額から減算する。
(3)不通区間の別途旅行
運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留所から旅行中止停留所までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止停留所において熊本地域振興ICカードのSF残額から減算する。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによる。
第3章 熊本地域振興ICカード定期券
(熊本地域振興ICカード定期券の所持資格)
第35条 各種熊本地域振興ICカード定期券の所持資格は「別表3-2」に定めるものとする。
2 熊本地域振興ICカード定期券の購入に際しては、所定の申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日、電話番号等を記載し、提出しなければならない。
また、障害者割引の適用条件は「別表3-3」に定めるものとし、購入の際は身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳を提示しなければならない。
3 熊本地域振興ICカード定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の1ヶ月前からとする。
(更新期限)
第36条 小児用、障害者大人用の熊本地域振興ICカード定期券にはカード利用の更新期限がある。
2 更新期限は「別表3-2」に定めるものとし、更新手続きは、熊本地域振興ICカード定期券取扱い窓口において更新期限の1ヶ月前より受け付ける。
3 障害者大人用の熊本地域振興ICカード定期券の更新手続きには、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の提示により本人確認が必要となる。
(運賃の減額等)
第37条 ICカード定期券の券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当 額を収受する。
この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃を収受する。
2 券面表示区間を挟んで、券面表示区間外の停留所相互を乗車するときは、前後の券面表示区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価となる場合は、通し運賃を収受する。
3 券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期限の終了日の翌日以降に乗車する場合は、乗車区間の片道普通旅客運賃を収受する。この場合、「小児用定期券」
にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃を収受する。
4 前各号において、SF残額が減額しようとする運賃以上であるときはSFから減額する。この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃に第24条に規定する熊本地域振興ICカードの運賃割引を適用した割引後運賃を減額する。
(再印字)
第38条 熊本地域振興ICカード定期券は、その券面表示事項が不明となったときは使用することができない。
2 券面表示事項が不明となった熊本地域振興ICカード定期券は、これを熊本地域振興 ICカード定期券取扱い窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができる。
(効 力)
第39条 熊本地域振興ICカード定期券は、記名人のみが使用することができる。
2 第17条の規定によりSFをチャージした熊本地域振興ICカード定期券にあっては、熊本地域振興ICカード定期券の券面表示区間外又は券面表示の開始日前もしくは有 効期間の終了日の翌日以降であっても第23条の規定を準用して乗車することができ る。
(環境定期券の適用)
第40条 当社の熊本地域振興ICカード定期券の通勤定期においては「環境定期券」の割引を適用する。
2 環境定期券の割引を適用する場合においては、第17条の規定によりSFをチャージした熊本地域振興ICカード定期券所持者は、熊本地域振興ICカード定期券の券面表示区間外に乗車した場合、SFから減算せず、現金にて 100 円を収受する。
(無効となる場合)
第41条 熊本地域振興ICカード定期券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。この場合デポジットは返却しない。
(1)記名人以外の者が使用した場合。
(2)券面表示事項が不明となった熊本地域振興ICカード定期券を使用した場合。
(3)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入した熊本地域振興ICカード定期券を使用した場合。
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合。
(5)熊本地域振興ICカード定期券を所持する旅客が「別表3-2」で定める所持資格を失った後に当該熊本地域振興ICカード定期券を使用した場合。
(6)その他不正乗車の手段として使用した場合。
2 偽造、変造又は不正に作成された熊本地域振興ICカード定期券を使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用未遂の場合の取扱方)
第42条 偽造、変造又は不正に作成された熊本地域振興ICカード定期券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。
2 前項に規定するほか、熊本地域振興ICカード定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがある。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットを返却しない。
(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
第43条 第41条第1項の規定により、熊本地域振興ICカード定期券を無効として回収した場合は、第29条及び一般乗合旅客自動車運送事業の標準運送約款第27条により定められた旅客運賃・増運賃を収受する。
(紛失再発行)
第44条 熊本地域振興ICカード定期券の記名人が当該熊本地域振興ICカード定期券を紛失した場合で、別に定める申込書を熊本地域振興ICカード定期券取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した熊本地域振興ICカード定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の使用停止措置を行い、使用停止手続日を除く3日目以降に再発行を行う。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該熊本地域振興ICカード定期券の記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に、熊本地域振興ICカード定期券の処理を行う全ての機器に対して当該熊本地域振興ICカード定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する熊本地域振興ICカード定期券1枚につき紛失再発行の手数料530 円とデポジット 500 円を現金で収受する。
3 当該熊本地域振興ICカード定期券の使用停止の申し込みを受けた後、これを取り消すことはできない。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失した熊本地域振興ICカード定期券を発見した場合は、旅客はこれを熊本地域振興ICカード定期券取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客が紛失した熊本地域振興ICカード定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って返却の取扱いを行う。
(当社の免責事項)
第45条 紛失した熊本地域振興ICカード定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該熊本地域振興ICカード定期券の払い戻しやSF使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
(障害再発行)
第46条 熊本地域振興ICカード定期券の破損等によって熊本地域振興ICカード定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書を熊本地域振興ICカード定期券取扱い窓口に提出したときは、当該熊本地域振興ICカード定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。
(払い戻し)
第47条 旅客は、熊本地域振興ICカード定期券が不要となった場合は、これを熊本地域振興 ICカード定期券取扱い窓口に差し出して、払い戻しを請求することができる。
この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該 熊本地域振興ICカード定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払い戻しを行う。
(1)券面表示の有効期間開始前に払い戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払い戻す。この場合、SFの払い戻しを同時に請求することができる。
(2)券面表示の有効期間後で有効期間中に払い戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払い戻す。この場合、SFの払い戻しを同時に請求することができる。
(3)前各号により取り扱う場合には、手数料として熊本地域振興ICカード定期券1枚につき 530 円を収受する。
(4)前各号の規定により払い戻しを行う場合には、デポジットを返却する。
2 SFのみの払い戻しを請求することはできない。
3 前項にかかわらず、熊本地域振興ICカード定期券を所持する旅客が「別表3-2」で定める所持資格を失った熊本地域振興ICカード定期券の払い戻しをする場合(同時にSFを請求する場合を含む。)は、手数料を収受しない。
(運行中止の場合の取扱方)
第48条 券面表示が有効期間内の熊本地域振興ICカード定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、一般乗合旅客自動車運送事業の標準運送約款第39条及び第40条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージした熊本地域振興ICカード定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第34条の規定に準じて取り扱う。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによる。
第4章
ICカード乗車券の他の施設利用
(他の施設でのICカード乗車券による利用の取扱方)
第49条 第9条の規定にかかわらず、当社乗合バス路線以外で当社が別に定めたICカード乗車券が利用できる他の施設(以下、「他の施設」という。)において、ICカード乗車券による取扱いを行う。
(他の施設における取扱い範囲等)
第50条 他の施設におけるICカード乗車券による取扱いについては、当該施設の定めるところによる。
附則
この規則は、令和元年 10 月 1 日から施行する。